Contract
個人配達業務委託に関する規約
個人配達業務委託に関する規約(以下「本規約」という。)は、株式会社出前館(以下「当社」という。)と、当社が運営・提供するサービス「出前館」(以下「出前館」という。)において配達業務を受託する受託者(以下「受託者」という。)との間で、当社が受託者に対して配達業務を委託し、受託者がこれを受託する取引につき相互の権利義務等を定めた契約とする。
第1条 規約への同意
1. 当社は、受託者に対して配達業務(以下「配達業務」という。)を委託し、受託者は、本規約に同意したうえでこれを受託するものとする。
2. 本規約の各条項の一部が法令等に基づき無効と判断された場合においても、当該無効と判断された条項以外の部分については有効とする。
3. 本規約への同意以前に、当社と受託者との間で本規約と同種・同様の契約を締結している場合は、受託者による本規約への同意時点で、当該契約は解除するものとする。なお、この場合においても、当該契約において残存する部分については、当該契約の定めが適用されるものとする。
第2条 規約の変更
当社は、当社が必要と判断する場合、当社の裁量で本規約を変更できるものとする。その場合、当社は、変更後の本規約の内容を、出前xx又は別途当社が指定するウェブサイト・アプリケーション上に表示し、もしくは当社が定める方法により受託者に周知するものとし、変更後の本規約は、かかる表示又は通知の際に定める適用開始日から効力を生じるものとする。
第3条 配達業務・委託料等
配達業務及び委託料等は、別紙に定めるものとする。
第4条 業務履行
1. 受託者は、善良な管理者の注意義務をもって配達業務を履行しなければならない。
2. 受託者は、当社の求めがある場合は、配達業務の進捗状況を、当社に報告する。
3. 当社は、配達業務の履行に関し、口頭又は書面その他電磁的方法により要請(以下、併せて「業務要請」という。)を行うことができ、受託者は、業務要請に従って配達業務を誠実に履行する。
4. 当社は、やむを得ない事由が生じたときは、受託者に対し配達業務の全部又は一部の中止もしくは一時中断をさせることができるものとする。
5. 受託者は、配達業務の履行に当たり、配達業務の内容及び当社による業務要請に基づき、自ら独立して業務処理計画を立案し、当社とは独立して業務の処理を行わなければならない。
6. 受託者は、配達業務の処理に関して、民法、商法、労働関係法令、社会保険関係法令、その他の法令において規定された事業主としての一切の責任を負うものとする。
7. 配達業務において、当社又は店舗の責に起因する場合を除き、受託者と注文者等第三者との間で争いが生じた場合は、受託者の費用と責任でこれに対応するものとし、これらについて受託者に損害が発生した場合においても、当社は当該損害を賠償する責任は負わないものとする。
第5条 個別契約
1. 本規約に基づく個別契約がある場合、本規約で定める内容は、全ての個別契約に適用されるものとする。個別契約の定めと本規約の定めに齟齬があるときは、個別契約の定めが優先して適用される。
2. 個別契約は、委託業務の内容、配達エリア、委託料、発注年月日など詳細を記載した個別契約書(書面の他電磁的方法を含む。)を取り交わす、もしくは当社より受託者に対して、詳細を記載した発注書・依頼書等(電磁的方法を含む。)を交付し、当該発注書・依頼書等を受託者が受領・受信したときに成立する。
3. 本規約が終了した場合でも、本規約の有効期間中に締結された個別契約が存続している場合は、当該個別契約に適用される本規約の定めは、当該個別契約の存続期間中有効とする。
第6条 再委託
受託者は、配達業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならないものとする。
第7条 保証
1. 受託者は、配達業務を行うにあたり、食品衛生法、道路交通法等その他関係法令を遵守し、必要な許認可・届出・免許を取得していることを保証する。
2. 受託者は、配達業務に使用する車両等がある場合、適切な保険に加入していることを保証する。また、事故等が発生した場合の対応及び保険利用については、受託者の責任で行うことを確認する。
3. 受託者は、当社に対して提供する情報が最新かつ正確なものであることを保証する。
第8条 下請法の書面交付
配達業務に関する取引に下請代金支払遅延等防止法(昭和31 年 6 月 1 日法律第 120 号。
以下、「下請法」という。)が適用される場合、当社は、同法第 3 条第 1 項の書面の交付に代えて、下記の条件に基づき、電磁的記録を提供することができ、受託者はかかる電磁的記録の提供を受けることについて、下請法第 3 条第 2 項の規定に係る承諾をするものとする。
(1) 電磁的記録の提供方法:電子メール、別途合意するアプリケーション・ツール
(2) 記録に用いられるソフトウエア及びバージョン: Word 、Excel、PDF 等その他別途合意するアプリケーション・ツールで使用されるソフトウェア
(3) 受託者の費用負担の内容:無
第9条 権利帰属
本規約に基づく取引において、当社から受託者に貸与・提供等する当社の名称、ロゴ、グッズ、資料、マニュアル、アプリケーション等に関する所有権・著作xx一切の権利は当社に帰属するものとする。
第10条 秘密保持及び情報管理
1. 本規約において「秘密情報」とは、当社又は受託者が相手方から提供を受けた情報及び配達業務を履行するうえで知った相手方の顧客、製品、サービス、業務、技術、営業秘密、ノウハウ、アイディア、コンセプト等に関する一切の情報をいい、その開示の方法の如何を問わない。但し、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれない。
(1) 公知の事実及びその他一般に入手可能な情報
(2) 当該情報の受領時に既知であった情報
(3) 相手方による開示とは無関係に後日開発した情報
(4) 正当に開示する権利を有する第三者より後日正当に入手した情報
2. 当社及び受託者は、秘密情報の取扱について、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 秘密情報を善良なる管理者の注意をもって管理すること。
(2) 配達業務の履行以外の目的で秘密情報を使用しないこと。
(3) 配達業務の履行に際し、秘密情報を知る必要のある自己の役員又は従業員(以下、「関係従業員等」という。)以外の第三者に対して、秘密情報を開示、公表、漏洩しないこと(但し、法令又は金融商品取引所の規則その他これらに準ずる定め等(以下、総称して「法令等」という。)に基づき、秘密情報の開示を要求される場合、相手方に対して事前にその旨を通知したうえで、かかる要求に応えるために必要最小限の範囲で、秘密情報を開示する場合を除く。)。
(4) 関係従業員等に対して、秘密情報に関し秘密保持義務を負う旨を明確に告示し、秘密保持義務に関する誓約を受ける等の必要な措置を行い、また必要な管
理監督を行うこと。
(5) 相手方の承諾なしに、秘密情報を複製、複写、転写及び翻訳等しないこと。
(6) 秘密情報を、秘密である旨を明示し、他の情報とは区別して保管すること。
3. 当社は、受託者の事前の承諾を得ることなく、秘密情報を当社の親会社並びに当社の親会社の子会社、関連会社及び関係会社(以下総称して「グループ会社」という。)並びにグループ会社の従業員等に開示することができるものとする。この場合、当社は、本規約に基づき当社に課された秘密保持義務と同等の義務を当該グループ会社に課すものとし、当該グループ会社の義務違反につき責任を負うものとする。
4. 本規約が終了した場合、秘密情報及びそれらのコピー等を直ちに相手方に返還するか、廃棄のうえその旨を証する書面を相手方に提出するものとする。
5. 本条の規定は、本規約終了後 2 年間は有効に存続するものとする。
第11条 有効期間
1. 本規約の有効期間は受託者が本規約に同意した日から 1 年間が経過した日の属する月の末日までとする。ただし、有効期間満了の 15 日前までに、いずれからも本規約を終了させる意思表示がない限り、本規約は同一条件で 1 年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
2. 前項の規定にかかわらず、当社はいつでも本規約及び個別契約を解除することができるものとする。
第12条 解除
1. 当社及び受託者は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたとき又はそのおそれがあるときは、何らの催告を要することなく直ちに本規約及び個別契約の全部又は一部を解除(アカウントの停止等を含む。)することができる。
(1) 本規約の条項に違反したとき。
(2) 本規約に関連して不正又は虚偽の申立を行なう等のxxに反する行為を行なったとき。
(3) 手形又は小切手の不渡りを出したとき。
(4) 破産手続開始の申立、民事再生手続開始の申立、会社更生手続開始の申立、特別清算開始の申立又はこれらに類似する倒産手続開始の申立があったとき。
(5) 仮差押、仮処分、差押、滞納処分又は競売手続の開始があったとき。
(6) 監督官庁より営業停止又は営業免許、営業登録もしくは許認可の取消等の処分を受けたとき。
(7) 営業を停止もしくは廃止し又は事業を譲渡したとき。
(8) 財産状態が著しく悪化したと認められる相当の事由があるとき。
(9) 重大な法令違反等、社会的信用を失墜させる行為を行い、取引の相手方として
相応しくないと客観的に判断されるとき。
(10)事故等により配達業務を行うことが困難となったとき。
(11)受託者の責に起因する遅配・置き配不備の他、接客が困難又は不能であること、取引先及び第三者に対して恐怖・嫌悪の感情を抱かせる容姿・風貌・行動等接 客態度、報告・連絡漏れ等受託者の配達業務の態様について、当社が取引を継 続することが困難と合理的に判断したとき。
(12)その他本規約に基づく取引を継続することが困難となったとき。
2. 次の各号の一に該当するときは、当社は直ちにアカウントの全部又は一部の停止等必要な措置を行うことができる。当該措置を行った後、30 日を経過しても是正がなされない場合は、当社は、本規約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 受託者が当社に対して支払うべき金銭の支払いがない場合
(2) 当社の改善要求に従わない場合
(3) 当社の受託者に対する委託料の支払いにおいて、支払先情報の不備等受託者の責により当該委託料の支払いが行えない場合
3. 前二項の規定に基づき本規約及び個別契約の全部又は一部を解除した場合であっても、解除を行った当事者による他の当事者に対する損害賠償請求は妨げられない。
第13条 損害賠償
当社及び受託者は、本規約に関して自己の責に帰すべき事由により相手方当事者が損害を被った場合、その賠償(弁護士費用を含む。)するものとする。
第14条 暴排条項
1. 当社及び受託者は、自己又はその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人又は媒介者(以下、「関係者」という。)が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第
77 号。以下、「暴対法」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。)
(2) 暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。)
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団
(6) 前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含むが、これらに限られない。)を有する者
(7) その他前各号に準じる者
2. 当社及び受託者は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含むが、これに限られない。)をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準じる行為
3. 当社及び受託者は、相手方が前二項に定める表明事項又は確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく本規約を解除することができる。
4. 当社及び受託者は、前項の規定により本規約を解除した場合、かかる解除によって相手方に生じた損害、損失及び費用を補償する責任を負わない。
第15条 譲渡禁止
当社及び受託者は、相手方より事前に書面による承認を得ることなく、本規約又は個別契約に基づく権利、義務又は当事者たる地位を譲渡し、担保に供し又はその他の処分をしてはならない。但し、本規約又は個別契約に別段の定めのある場合及び包括承継の場合を除く。
第16条 存続条項
本規約終了後も、第 4 条第 8 項、第 6 条第 3 項、第 9 条、第 12 条第 2 項、第 13 条、第
14 条第 4 項、第 15 条、本条及び第 19 条の規定は、なお効力を有し存続する。
第17条 通知
当社から、受託者に対する通知は、別途受託者から当社に対して提供する連絡先もしくは別途当社が指定する WEB サービス・アプリケション上で行うものとする。なお、受託者は連絡先に変更があった場合は、直ちに当社に対して通知するものとする。当社は、通知時点で把握している連絡先に対して連絡を行なうことで、通知義務を果たしたものとする。
第18条 協議
本規約及び個別契約に定めがない事項又は本規約もしくは個別契約の解釈について疑義が生じた事項については、当社及び受託者は誠意をもって協議し、これを解決するものとする。
第19条 準拠法・管轄
1. 本規約の準拠法は日本法とする。
2. 本規約に関連又は付随して発生した紛争については、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以上
2022 年 6 月 1 日制定
別紙
1. 配達業務
(1) 本規約における配達業務は以下のとおりとする。
① 当社が指定した時間までに当社が指定する店舗から商品を受取り、当該商品を当社が指定する時間までに、当該商品の注文者に届ける。
② 代金引換注文である場合は、注文者から代金を受取り、別途当社が指定する方法で当社に引き渡す。
③ 当社に対して、当社から通知・連絡・委託料の支払いを行うに必要な正確な情報を通知・登録する。
④ その他上記各号に付随する業務
(2) 受託者は、配達業務を行うにあたり、ドライバーズアプリ規約に同意のうえ、別途当社が指定するツール・システム・アプリケーションを利用するものとし、これらのダウンロード・インストール、端末、利用における通信費等は受託者が負担するものとする。
2. 委託料
エリア | 委託料(税別)/1 件 | 委託料(税込)/1 件 |
xxx | 546 円 | 600 円 |
神奈川県 | 546 円 | 600 円 |
千葉県 | 546 円 | 600 円 |
埼玉県 | 546 円 | 600 円 |
上記以外の道府県 | 500 円 | 550 円 |
当社は、受託者に対して、配達業務の対価(以下「委託料」という。)として、下記の表及び別途提示する距離別委託料(名称を問わず距離別に応じた委託料を記載した一覧表を指す。)に従って算出した額を支払うものとする。なお、一時的に報酬額を増加させるキャンペーン・その他企画が適用される場合は、これらを加算するものとする。
3. 委託料の支払・代金引換注文の取扱
(1) 代金引換注文にて受領した代金は、別途当社の指定がない限り、受領日当日に配達拠点にて当社に引き渡す。
(2) 当社は受託者に対し、委託料を毎月 15 日及び月末で締めて、それぞれ翌 5 営業日までに(土日祝日の場合翌営業日)、精算書等に記載の金額を支払うものとする。受託者は当社の指定する銀行口座(三井住友銀行)を開設する。それ以外の銀行口座への振込手数料は受託者の負担とする。
(3) 当社は、委託料を支払う時点において、当社に引き渡していない代金引換注文にお
いて受領した代金に引き渡し期限を経過したものがある場合には、委託料と相殺することができるものとする。
4. 再配達・キャンセル・不在時の取扱
(1) 以下の場合、当社から受託者に対する委託料は発生するものとする。
① 配達対象商品を、加盟店等店舗側の責めに帰する事由(配達対象商品が欠品にもかかわらず、店舗側においてシステム上に欠品であること反映しなかった結果注文が成立した場合などを指すがこれに限られない。)で、受託者に渡すことができない場合。
(2) 以下の事由により、受託者において再配達を行うことになった場合は、2 回分の配達を行ったものとし、当社は受託者に対して、2 回分の委託料を支払うものとする。
① 数の不足
② 内容の誤り
③ 異物混入
④ 付属品(箸・スプーン等)の不足
⑤ 注文者に対する返金
(3) 受託者の責に帰すべき事由により以下の事項が生じた結果、注文者が注文をキャンセルした場合は、委託料は発生せず、受託者は当社に対して、委託料相当額を支払うものとする。
① 当社が指定した時間までに、店舗から配達対象商品を受け取ることができなかった場合で、別途注文者が指定する時間までに配達対象商品を届けることができなかった場合。
② 配達対象商品の外観・中身に損傷や崩れが発生した場合。
(4) 注文者の不在等で配達対象商品の受渡しができない場合、受託者は、別途指定がない限り、指定された配達時間から 10 分間待機するものとする。それでもなお、配達対象商品の受渡しができなかった場合は、委託料は発生するものとする。
5. アカウント
(1) 本規約に基づく取引・配達業務の遂行にあたり、情報を登録のうえアカウントの作成が必要となる場合があり、この場合、受託者は、xx、正確かつ完全な情報を登録しなければならず、常に最新の情報となるようにするものとする。
(2) 本規約に基づく取引・配達業務の遂行にあたり、認証情報を登録する場合、これを不正に利用されないよう受託者自身の責任で厳重に管理するものとする。当社は、登録された認証情報を利用して行われた一切の行為を、受託者ご本人の行為とみなすことができるものとする。
(3) 受託者において、同一人物による複数のアカウントを作成・利用することは禁止と
する。
(4) 当社は、最終の利用から 1 年間以上経過しているアカウントを、受託者に通知することなく削除することができるものとする。
(5) 当社は、受託者が以下の事項に該当する場合は、申込の拒否、アカウントの停止・削除等の措置をとることができるものとする。
① 過去に当社の従業員等であって、当社の就業規則等に違反、解雇等何らかの処分を受けたことが判明した場合。
② 過去に当社より申込の拒否、アカウントの停止・削除等の措置を受けたことが判明した場合。
6. 確認事項・教育
(1) 受託者は、配達業務を行う前に、当社が指定する配達業務における教育動画を視聴するものとする。また、受託者の責任で運転・xx・言動等の品質を保つものとする。
(2) 受託者は、当社の求めがある場合は、本人確認・身元確認等(反社チェック・在留資格・運転免許の確認を含むがこれらに限られない。)確認情報を提供するものとする。
(3) 受託者は、ソーシャルメディア等を利用する場合、以下の行為を行わないものとする。
① 当社、店舗、拠点、注文者等顧客など本規約に基づく取引に関連する事項に対する誹謗中傷・虚偽情報の発信など信用・社会的評価を害する行為。
② 本規約に基づく取引上で知り得た秘密情報、個人情報の行為。
③ 当社や店舗を装って情報等を発信する行為。
④ 第三者の権利を侵害する内容を発信する行為。
⑤ その他法令で禁止される行為。
(4) 受託者は、以下の態様・目的で配達業務を行なってはならないものとする。
① 受託者自ら又は第三者をして注文させ、
② 受託者自らが入力又は第三者をして入力させた特定の配達先(氏名・場所等。虚偽や事実と異なる氏名住所等である場合を含む。)に配達することで、
③ 次のいずれかを目的とする行為
I. 委託料と商品を同時に得ること
II. 短い距離での配達業務を作り出して委託料を得ること
(5) 受託者は、配達業務において使用するツール・システム・アプリケーションにアップデートがあった場合、アップデートを行い常に最新のバージョンにするものとし、アップデートを行わないもしくは古いバージョンに戻す行為は禁止されていることを確認する。
(6) 受託者は、当社が提供するツール・システム・アプリケーションの利用にあたり、当社が提供する機能以外のシステム・技術等を用いて操作してはならないものとする。
(7) 当社は、当社の裁量で、いつでも配達業務の委託を停止することができるものとし、当社に故意又は重過失がない限り、これに伴って生じた損害を賠償する責任を負 わないものとする。
7. 免責
地震、落雷、暴風雨、洪水等の天災地変、戦争、動乱、暴動、騒乱、疫病の蔓延及びこれに伴う措置、火事、停電、輸送機関等の事故、災害の予防又は公共の利益の実現のための規制等の不可抗力によって発生した配達業務上の損害については、受託者は免責されるものとする。
以上