⮚ 入社承諾書(WEB での承諾も含む)を受領することは禁止し、また、入社承諾開始日前の入社承諾は無効とし、各法人は対象者に対して採用活動を継続できるものとする。
4 法人東京事務所リクルート協議会 協定事項確認書 第二版
【合意事項】
2022 年 8 月 12 日
本協定は、就職活動生に十分な法人選択の機会を与え、xxかつ円滑な採用活動が行われることを目的とする。各法人は責任を持って所属する社員・職員ならびに就職活動生に対して本協定の内容を周知させるものとする。
各法人は本協定を誠実に遵守することを約束し、本協定に明確な定めのない事項についても、それぞれの法人で本協定の趣旨を十分に斟酌のうえ、行動するものとする。
本協定は、2022 年の論文式試験対象者(短答試験合格者または免除者)であり、各法人の東京事務所での採用予定者を対象とするものである。
なお、本協定の内容は 2022 年 8 月 12 日現在の状況を踏まえたものであり、今後、新型コロナウィルスに対する政府施策及び公認会計士・監査審査会の動向により、協定内容の更新を行う可能性がある。
1. 採用スケジュールによらず、常時遵守すべき事項
⮚ 健全な採用活動遂行のため、就職活動生との接触は 9:00 から 20:00 の間のみとし、食事・アルコールの摂取及び提供は一切禁止する。 就職活動生との接触とは、対面・電話・メール・アプリケーションなど全てを含む。
⮚ 法定休日(日曜日)における就職活動生との接触は一切禁止する。
⮚ オンライン・対面に関わらず、7 名以上(社員職員含む)集合した場合には「イベント」としてみなし、「個別相談」とは 6 名以下(社員職員含む)とする。
⮚ イベント、面接における接触は全て電話・メール・アプリケーションなどオンラインツールに限定し、対面での接触は一切禁止する。
⮚ 面接開催期間より前の期間(2022 年 11 月 23 日(水)以前)において、選考行為または選考に準じる行為は行わない。
⮚ 他法人に対する誹謗中傷、事実に基づかない風説、噂の流布、範囲が限定されている分析資料の提示など誤解を与える情報提供は行わない。
⮚ 当協定における「接触禁止」の範囲は、法人主導のみならず、知人・友人関係、先輩・後輩関係等、個人的関係にも適用されることとする。ただし、サイト更新通知など個人配信ではない就職活動生への連絡は可能とする。
⮚ 本協定の周知を徹底すべく、各法人定期採用サイト内マイページでの告知及び法人主催の採用イベントにおいて口頭・書面で周知することに加え、就職活動生との接触時においてもその内容を伝達する。
<常時遵守事項の趣旨>
(ⅰ)公認会計士業界の品位を保ち、秩序及び節度あるリクルート活動を行う。
(ⅱ)就職活動生が受験勉強・就職活動・学業等の本分を全うすることを最優先とする。
2. 論文式試験前に実施する採用活動について
2022 年 4 月 1 日(金)から 6 月 5 日(日)まで (接触禁止期間)
⮚ 就職活動生との接触は禁止する。ただし、就職活動生への情報伝達等が不足することがないよう、就職活動生からコンタクトがあった場合に限り、その対応・返答(対面以外)のみを行うことができる。
2022 年 6 月 6 日(月)から 6 月 24 日(金)まで (接触可能期間)
⮚ イベント及び個別相談は可能とする。ただし、接触は全て電話・メール・アプリケーションなどオンラインツールに限定し、対面での接触は一切禁止する。
2022 年 6 月 25 日(土)から 8 月 21 日(日・論文式試験終了日)まで (接触禁止期間)
⮚ 就職活動生との接触は禁止する。ただし、就職活動生への情報伝達等が不足することがないよう、就職活動生からコンタクトがあった場合に限り、その対応・返答(対面以外)のみを行うことができる。
3. 合格発表前に実施する採用活動について
2022 年 8 月 22 日(月)から 8 月 31 日(水)まで (個別相談のみ可能期間)
⮚ 専門学校・大学の就職活動イベントへの参加を優先させるため、採用活動は個別相談に限定して行うものとし、法人主催の採用イベントの開催は禁止とする。
⮚ 9 月 1 日(木)以降開催の法人主催のイベントの申込開始は 8 月 24 日(水)13:00 以降とする。
2022 年 9 月 1 日(木)から 10 月 15 日(土)まで (接触可能期間)
⮚ 法人説明会等のイベント及び個別相談は可能とする。ただし、イベントは全て電話・メール・アプリケーションなどオンラインツールに限定する。
⮚ 個別相談に関しては、就職活動生の希望により対面実施を可とする 。対面実施の際は別紙の感染症対策をよく確認すること。
⮚ 10 月 3 日(月)以降は、エントリーシート等の選考につながる個人情報の収集を開始できるものとする。ただし、提出期限は論文式試験合格発表日以降に設定することとする。
2022 年 10 月 16 日(日)から 11 月 17 日(木)まで (接触禁止期間)
⮚ 就職活動生との接触は禁止する。ただし、就職活動生への情報伝達等が不足することがないよう、就職活動生からコンタクトがあった場合に限り、その対応・返答(対面以外)のみを行うことができる。
4. 合格発表後に実施する採用活動について
2022 年 11 月 18 日(金・合格発表日)から 11 月 23 日(水)まで (個別相談のみ可能期間)
⮚ 活動は個別相談に限定して行うものとし、法人説明会等のイベントの開催は禁止とする。
⮚ 新型コロナウィルスの感染状況によっては、就職活動生の希望により対面実施可とする可能性がある。(本協定事項確認書 第三版以降で確定予定)
⮚ 法人主催の合格祝賀会は行わない。
2022 年 11 月 24 日(木)10:30 から 11 月 30 日(水)15:00 まで (面接開催期間)
⮚ 面接は全て電話・メール・アプリケーションなどオンラインツールに限定する。
⮚ 面接期間中の「内定、内々定、面接合格」など選考通過に類する言葉の使用は禁止とする。
⮚ 応募者 1 人との面接は 2 時間を目安とし、長時間に亘り拘束しない。
⮚ 他法人の面接受験を妨害する行為は行わない。(他法人の選考を辞退するよう促すことなど)
⮚ 入社承諾書(WEB での承諾も含む)を受領することは禁止し、また、入社承諾開始日前の入社承諾は無効とし、各法人は対象者に対して採用活動を継続できるものとする。
⮚ 当該期間の個別相談は可能とするが、接触は全て電話・メール・アプリケーションなどオンラインツールに限定し、対面での接触は一切禁止する。
2022 年 11 月 30 日(水)15:00 から 12 月 1 日(木)13:00 まで (接触禁止期間)
⮚ 就職活動生との接触は禁止する。ただし、情報伝達等が不足することがないよう、応募者からコンタクトがあった場合に限り、その対応・返答(対面以外)のみを行うことができる。
2022 年 12 月 1 日(木)13:00 から 12 月 2 日(金)11:00 まで (内定通知・入社承諾期間)
⮚ 12 月 1 日(木)13:00 より人事部門からメールによる内定通知を可能とし、対面での接触は一切禁止する。
⮚ 社員職員による電話・メール・アプリケーションなどのオンラインツールでの接触は内定通知当日 16:00 までは一切禁止とする。
⮚ 入社承諾方法については、各法人が定める電子媒体での入社承諾書の提出によるものとし、書面での提出は不要
とする。
⮚ 12 月 1 日(木)13:00 前は全ての入社承諾行為は無効、各法人は対象者に対して採用活動を継続できるものとする。
※ 期限以前に入社承諾書が受領できないよう各法人電子化仕様に実装することとし、各法人のリクルート担当責任者は十分に監督するものとする。
⮚ 入社承諾書を提出し、または入社承諾の意思を示している者に対する採用活動の継続は不可とする。
⮚ 入社承諾期間中も個別相談は可能とするが、応募者に選択の機会を与えるという趣旨に基づき、入社承諾書の提出を強要する行為や他法人への訪問を妨害する行為は行わない。
※ 内定辞退を表明している応募者の事務所への招致は禁止する。(「内定辞退の意志を確認するため」等の理由で招致することは禁止)
※ 訪問予定時間への割り込み行為は禁止し、応募者の予定を最優先する。
※ 他法人の内定辞退を条件にした入社時の優遇措置(配属先の約束等)は禁止する。
※ 一回の接触は 2 時間を目安とする
※ 応募者の携帯端末の電源を切らせるといった行為は行わない。
※ 他法人訪問予定のある応募者の拘束は行わない。
⮚ 地方事務所で入社承諾書の提出をした後、別の大手 4 法人東京事務所から内定が出た場合、どちらを選択するかは本人の判断に任せることとする。
※ 地方事務所の選考スケジュールが東京より早い場合、選択の余地を残すこととする。
2022 年 12 月 2 日(金)11:00 以降 (入社承諾期限後)
⮚ 大手 4 法人東京事務所で入社承諾書提出者への追加内定は禁止する。二重承諾とならないよう承諾書記載内容につき本人への確認を徹底する。就職活動生 1 人との面接は 2 時間を目安とし、長時間に亘り拘束しない。
※ 入社承諾書に「承諾後、他の大手 3 法人への入社は禁止」である旨を必ず記載する。
面接申込開始日 | 11 月 18 日(金) | 13:00 | 18 日(金)~23 日(水)のイベント開催は禁止とし個別相談のみ とする。 |
面接開始日面接終了日 | 11 月 24 日(木) 11 月 30 日(水) | 開始日は 10:30 から 終了日は 15:00 まで | 内定通知日の内定通知をもって正式な内定とし、「内定、内々定、面接合格」など、選考通過に類する言葉の使用は禁止とする。 11 月 30 日(水)15:00~内定通知日時までは就職活動生との接 触は一切禁止する。 |
内定通知日 | 12 月 1 日(木) | メール 13:00 電話等 16:00 | 13:00 から 16:00 までは人事部門からのメールによる内定通知のみ可能とし、それ以外の社員職員による電話・メール・アプリケーションをはじめ、一切の接触を禁止とする(内定者向け説明会等の受付も含む)。 16:00 以降は電話・メール・アプリケーションなどオンライン ツールに限定した接触を可能とする。 |
承諾書受領開始 日 | 12 月1日(木) | 13:00 | 入社承諾方法は、各法人が定める電子媒体での入社承諾書の 提出によるものとし、書面での提出は不要とする。 |
入社承諾期限 | 12 月 2 日(金) | 11:00 |
⮚ 二重承諾が発覚した場合には、厳正なる対処を行うものとし、本人の意向を尊重のうえ、当該法人間で調整する。採用スケジュール
その他
⮚ 業界の品位を貶めないことを心がけ、リクルーター等採用関係者に対して個別の採用実績連動報酬等、インセンティブを与えない。
⮚ 過年度合格者の採用選考プロセスについて、合格発表日(11 月 18 日(金))前に応募があった場合は、制限は設けないが、11 月 18 日(金)以降 12 月 1 日(木)までに応募があった場合は、今年度の合格者の選考プロセスを踏襲することとする。
合格発表日(11 月 18 日(金))前に入社承諾した過年度合格者は、11 月 18 日(金)以降、他法人の選考プロセスに進むことができない旨を理解させた上で入社承諾書の提出をさせる。
⮚ 2022 年論文式試験の就職活動生(現・元社会人を含む)の採用に関しては、面接開催期間初日の 11 月 24 日(木)以降に面接等の採用活動を開始するものとする。
5. 2023 年採用活動の開始について
2022 年 12 月 2 日(金)から 2023 年 3 月 31 日(金)まで (個別相談のみ可能期間)
⮚ 法人主催の「論文式試験対象者(短答試験合格者または免除者)」を対象とした採用イベントの開催は禁止する。ただし、個別相談の場を設定することは可能とする。
個別相談は、原則として法人施設での実施とするが、就職活動生の便宜に応じて外部施設で実施することも可能とする。
2023 年 4 月 1 日(土)から 5 月 28 日(日・短答式試験日)まで (接触禁止期間)
⮚ 就職活動生との接触は禁止する。
⮚ 情報伝達等が不足することがないよう、応募者からコンタクトがあった場合に限り、その対応・返答(対面以外)のみを行うことができる。
私たちは上記の協定内容を誠実に遵守し、自法人内で周知徹底することを約束します。
2022 年 8 月 12 日
PwC あらた有限責任監査法人 EY 新日本有限責任監査法人有限責任監査法人トーマツ
有限責任xxx監査法人
【別紙】就活生との対面接触における新型コロナウイルス感染症対策
就活生の安全確保・感染防止を最優先とするとともに、各法人の社員・職員を含めた安全確保の観点から感染防止対策を十分に講じた上で、就活生との対面接触を実施するものとする。
1. 就活生への配慮・実施場所等
法人は、就活生との個別面談においてオンライン形式または対面形式のいずれかを選択できるように配慮する。
なお、感染防止対策をコントロールできる環境として、実施場所は事務所内のみ(ビルの共用スペースは可)とし、食品の提供は不可とする。但し、事務所の場合は飲料の提供は可(ビルの共用スペースは不可)とする。
2.対面時の注意事項
対面での個別相談会を実施する場合は、事前に以下内容を就活生に説明し了承を得ること。
<対面でのご参加にあたってのお願い>
・当日は自宅で検温したうえでご参加ください。当日検温させていただく場合もございます。
・マスクの着用をお願いいたします。
・アルコール消毒や手洗いの徹底をお願いいたします。
・参加後、陽性者となった場合や体調不良になった場合は、速やかに担当職員に連絡してください。
・対面での個別相談にご参加された場合、以下の事項につき確認し、法人にて一定期間記録を保持する場合があります。(当日、担当職員から確認させていただく場合がありますので予めご了承ください。)
① 発熱の有無(体温が37.0度未満であること)
② 風邪症状および体調不良の有無
③ 過去2週間以内の渡航履歴の有無
④ ご本人および同居ご家族が保健所や医療機関から外出自粛や経過観察を求められていないこと
⑤ <COCOAを利用している場合>接触通知がないこと、接触通知があった場合でも、接触から1週間以上
経過、または発熱相談センターで感染懸念がないことを確認済みであること
また、懸念事項がある場合には、事前にお申出くださいますようお願いいたします。
事前のお申出なく、上記①~⑤の懸念事項に該当することがわかった場合や当日の社会状況等により、担当職員の判断にて対面での懇談を見送らせていただく場合がございます。その場合、別途日程変更やオンライン懇談へ変更等、状況にあわせてご相談させていただきますのでご理解とご協力をお願いいたします。
3.対面接触において社員・職員または就活生が感染した場合の対応について
(1)社員・職員または就活生が新型コロナウイルスに感染した(陽性となった)場合
①社員・職員が感染した場合
職員(法人)から就活生へ感染事実の連絡を行う
②就活生が感染した場合
就活生から職員(法人)へ感染事実の連絡を行う
※緊急を要する為、連絡の時間帯については協定で定められた時間外になることがある
(2)社員・職員または就活生が濃厚接触者となった場合は、双方への連絡は不要とする