定額購入制度は、以下の 3 コースとし、愛称「TOKURIKI 1 ・2 ・3 」と呼びます。 1 .TOKURIKI 1 コース(金地金の定額購入)
2022年 7 月15日 改定
xx本店の自動継続式
『金・プラチナ地金定額購入制度』約款
第 1 条(適用範囲)
株式会社 xx本店(以下「弊社」といいます)の自動継続式「金・プラチナ地金定額購入制度(」以下「定額購入制度」といいます)に関しては、本約款の定めるところによります。
第 2 条(定義)
定額購入制度とは、お客様が弊社に金地金およびプラチナ地金(以下「地金」といいます)の買付委託を希望した際に、弊社と買付委託契約(以下「本委託契約」といいます)を締結し、弊社がその地金を保管することをいいます。
第 3 条(コース種類)
定額購入制度は、以下の 3 コースとし、愛称「TOKURIKI 1 ・2 ・3 」と呼びます。 1 .TOKURIKI 1 コース(金地金の定額購入)
2 .TOKURIKI 2 コース(プラチナ地金の定額購入)
3 .TOKURIKI 3 コース(金地金・プラチナ地金の定額購入)
第 4 条(サービス内容)
定額購入制度のサービスは以下のとおりです。
定額購入制度は、お客様に対し、地金売却益の取得、利息の付与その他一切の財産上の利益の供与を保証するものではありません。
1 .積立購入
ご希望のコースにおける、申込み金額に応じた地金購入積立をいたします。 2 .地金の保管
お客様が買付けた地金を保管するサービスです。なお、地金の保管は第12条の規定によるものとします。
3 .スポット購入
お客様が通常の日々の買付とは別に、店頭および電話・WEB で地金をスポット購入するサービスです。なお、スポット購入は第14条の規定によるものとします。
4 .地金の返却
お客様が買付けた地金を返却するサービスです。なお、地金の返却は第17条の規定によるものとします。
5 .市場売却
お客様からのご依頼に基づき、お客様のご依頼にかかる日にお客様が買付けた地金を業者間市場で売却した代金から弊社所定手数料を控除した金額をお客様にお支払いするサービスです。なお、市場売却は第18条の規定によるものとします。
6 .等価交換
お客様が買付けた地金を等価交換するサービスです。なお、等価交換は第19条の規定によるものとします。
第 5 条(申込み条件)
お客様が定額購入制度を利用されるためには弊社との間において本委託契約を締結することを要し、また本委託契約を締結するためには以下条件を満たしている必要があります。
1 .日本国内に在住していること。
2 .ご利用金融機関が国内の金融機関であること。
3 .個人名義での利用の際は、ご登録住所が本人確認書類と一致すること。
4 .法人名義での利用の際は、ご登録住所が登記事項証明書と一致すること。
第 6 条(本人確認等)
1 .本会員契約または本委託契約に基づく個別契約の締結その他本約款または附帯規程に基づく取引を行うにあたり本人確認の必要があるとき、または行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律その他関係法令に従い個人番号等の取得の必要があるときは、お客様に対し、弊社所定の用紙で提出等を求めることができるものとします。
2 .前項の用紙の提出等を受けられない場合、その他お客様の本人確認ができないと判断した場合、本取引をお断りできるものとします。また、この場合本約款もしくは附帯規程に基づく弊社の義務の全部又は一部の履行を停止することができるものとし、このことについて、弊社は一切責任を負わないものとします。
第 7 条(申込み)
1 .お客様が本約款を承諾のうえ定額購入制度に申込みを希望される場合、弊社所定の申込書に必要事項をご記入後、本人確認書類を同封の上、弊社にご提出いただきます。法人の場合は登記事項証明書と代表者の本人確認書類をご提出いただきます。全て受領した時点で、本委託契約の申込みを承ります。
2 .未xxのお客様には、申込書のほか法定代理人(親権者または未xx後見人)の同意書および弊社が別途定める法定代理人の公的証明書(戸籍全部事項証明書等)を弊社にご提出いただきます。
3 .xx被後見人のお客様には、xx後見人による申込書および弊社が別途定めるxx後見人の公的証明書(家庭裁判所の審判書、法務局の資格証明書等)を弊社にご提出いただきます。
4 .被保佐人のお客様には、申込書のほか、保佐人の同意書 および弊社が別途定める保佐人の公的証明書(家庭裁判所の審判書、法務局発行の登記事項証明書等)を弊社にご提出いただきます。
5 .被補助人のお客様のうち家庭裁判所により定額購入制度の利用にあたり補助人の同意が必要である旨の審判を受けたお客様には、申込書のほか、補助人の同意書および弊社が別途定める補助人の公的証明書(家庭裁判所の審判書、法務局発行の登記事項証明書等)を弊社にご提出いただきます。
6 .本条第 2 項から前項までの規定は、第14条、第17条、第18条、第19条、第20条および第23条の各サービスの申込み並びに第27条の契約終了の申し出に準用します。
第 8 条(年会費および購入金額の支払い方法)
お客様が定額購入制度に申込みをされた月の翌々月より、毎月 8 日(当日が金融機関休業日の場合、その翌営業日とします)に以下の金額を口座振替いたします。
1 .年会費はご登録口座から初回口座振替時、および継続の際の口座振替時に全額を請求いたします。
満期解約後(地金保管)の場合でも、契約解除をされない限り年会費をお支払いいただきます。また中途解約においても年会費は返金いたしません。
2 .定額購入制度に申込みをされたお客様は購入金額として、買付金額と買付手数料の総額を毎月お支払いいただきます。なお購入金額には消費税が含まれています。
①買付金額
以下の金額になります。お客様のご希望により1,000円(税込)単位で上積みした金額といたします。
コース | 買付金額 |
TOKURIKI 1 コース | 3,000円 |
TOKURIKI 2 コース | 3,000円 |
TOKURIKI 3 コース | 5,000円 |
(税込)
②買付手数料
買付金額に応じ弊社所定の買付手数料を毎月お支払いいただきます。購入金額 1,000円(税込)ごとに月額25円(税込)となります。
第 9 条(契約の成立および会員の登録)
前条に定める年会費および初回の購入金額がご登録口座から口座振替されたときに契約が成立したものとし、お客様を定額購入制度の会員(以下「会員」といいます)として登録いたします。本委託契約および会員の取引その他に関して、クーリングオフ、返品、契約申込みの撤回または契約解除に応じることはできません。
第10条(本委託契約期間および会員の登録)
本委託契約の買付有効期間(以下「本委託契約期間」といいます)は、年会費および購入金額がご登録口座から口座振替された月の翌月 1 日から 1 年間となります。ただし第 27条・第28条・第29条・第31条および第34条のいずれの事由にも該当しない場合には、本委託契約は以後同一条件にて自動継続され、次年度以降も同様とします。
第11条(買付方法および所有権の移転)
1 .会員は前条の本委託契約期間中、会員の申込み買付金額に応じて、弊社毎営業日初回の弊社発表小売価格(以下、「小売価格」といいます)にて一定額ずつ継続して地金の買付をします。
2 .毎営業日の買付金額は、申込み買付金額を弊社の営業日日数で除した金額とし、1
円未満の端数は第 1 営業日の買付金額に加算調整します。
3 .TOKURIKI3コースで会員が買付をする地金の割合は、弊社があらかじめ定める購入比率に従い、営業日毎に自動的に決定します。
4 .第 8 条に定める購入金額がご登録口座から口座振替されない場合は、翌月の買付を停止させていただきます。ただし、弊社が定める期日までに購入金額等を弊社指定銀行口座に支払われた場合は買付の対象となります。
5 .地金の所有権は、会員が毎営業日に地金の買付をした時(弊社が当日買付重量の処理を完了した時)より会員に移転します。
第12条(地金の保管)
1 .会員との本委託契約に基づきお預かりした地金は、会員のご依頼があるまで弊社所定の保管金庫に格納し、善良なる管理者の注意をもって厳重に保管管理いたします。
2 .前項で会員よりお預かりした地金の保管に際しては、会員が所有権を有する地金として管理し保管いたします。保管方法は弊社の資産とは別といたします。
3 .毎月末に管理者によって棚卸業務を行います。また、年度末に第三者に対して確認業務を委託するなどして、お預かり地金を適切な体制で管理いたします。
第13条(地金残高の通知)
本委託契約期間における会員の 2 月末および 8 月末時点でのお預かり地金残高を年 2回、会員のご登録住所宛に書面にて報告いたします。
第14条(スポット購入)
会員は本委託契約期間中、スポット購入受付時間内においてスポット購入を申し出ることができます。また、申込みコース種類に関わらず、地金を購入し預入れることができます。
1 .店頭受付
①受付先
東京本社地金店舗または大阪店。
②受付時間
営業日10時から17時までとします。ただし、月の最終営業日および大阪店は16時までとします。
③申込み
店頭にて所定の手続きを行っていただきます。
➃購入単位
重量指定(1g 以上)あるいは金額指定(1g 相当以上)とします。
⑤適用価格
スポット購入申込み時点とします。
⑥決済方法
店頭にてスポット購入代金を弊社所定の方法でお支払いいただきます。
⑦発行書類
取引完了後、スポット購入内容を記載した「計算書」を発行いたします。
2 .電話受付
①受付先
地金店舗所定の電話番号。
②受付時間
営業日10時から13時30分までとします。
③申込み
電話にて、所定の手続きを行っていただきます。
➃購入単位
重量指定(5g 以上)あるいは金額指定(5g 相当以上)とします。
⑤適用価格
スポット購入申込み時点とします。
⑥決済方法
弊社指定銀行口座にスポット購入代金を電信扱いで、申込み当日14時までにお振込みしていただきます。手数料は会員負担とします。
⑦発行書類
取引完了後、スポット購入内容を記載した「計算書」を発行し会員のご登録住所宛に送付いたします。
3 .WEB受付
①受付先
ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxxx.xx.xx/)の
【会員様メニュー】内、WEB スポット購入。
②受付時間
営業日10時から13時30分までとします。
③申込み
WEBスポット購入フォームに所定事項を入力し送信ください。
➃購入単位
重量指定(5g 以上)あるいは金額指定(5g 相当以上)とします。
⑤適用価格
会員から購入依頼メールを受信した時点とします。
⑥決済方法
購入受領メールを会員に返信いたします。弊社指定銀行口座に購入受領メール記載のご請求額を電信扱いで申込み当日14時までにお振込みいただきます。振込手数料は会員負担とします。
⑦発行書類
取引完了後、スポット購入内容を記載した「計算書」を発行し会員のご登録住所宛に送付いたします。
4 .スポット購入は、弊社での申込受付時に取引契約は成立し、キャンセルはできません。
5 .会員が金額指定にてスポット購入された場合、購入重量は小数点第 3 位以下を切り捨てとします。
第15条(スポット購入注意点)
1 .購入停止中の会員は、スポット購入をご利用いただくことができません。
2 .初回買付が行われていない場合は、スポット購入をご利用いただくことができません。
3 .別途、スポット購入の上限金額また上限重量を定めることができるものとします。
第16条(スポット購入の不承諾)
以下の場合、弊社はスポット購入を承諾しないことがあります。その場合、直ちにご連絡します。
1 .受信したWEBスポット購入フォームの所定事項に入力不備がある場合。
2 .売買契約を成立させるのに不適当と判断した場合。
3 .過去に取引で不履行があった場合。
第17条(地金の返却)
会員は、本委託契約期間中、返却受付時間内において、地金の返却を申し出ることができます。返却を請求できる重量は、申込当日の前日残高を限度として5g 以上とします。返却地金については、ご指定がない限り弊社が販売する地金の降順を基本とした組み合わせとなります。重量の組合せについてご指定をいただく場合には、規定のxx地金製造手数料が発生するものとします。
地金の返却は状況により、製造期間をいただく場合があります。その場合、相当の期間をもって対応させていただきます。
1 .店舗受付
①受付先
東京本社地金店舗または大阪店。
②受付時間
営業日10時から17時までとします。ただし、月の最終営業日および大阪店は16時までとします。
③申込み
店頭にて所定の手続きを行っていただきます。
➃決済方法
xx地金製造手数料が発生した場合、店頭にてxx地金製造手数料を弊社所定の方法でお支払いいただきます。
⑤発行書類
取引完了後、返却内容を記載した「返却明細」を発行いたします。xx地金製造手数料が発生した場合は「計算書」も発行いたします。
⑥地金の受渡し
店頭にて地金の受渡しをいたします。 2 .電話受付
①受付先
地金店舗所定の電話番号。
②受付時間
営業日10時から17時までとします。ただし、月の最終営業日および大阪店は16時までとします。
③申込み
電話にて所定の手続きを行っていただきます。
➃決済方法
xx地金製造手数料が発生した場合、弊社指定銀行口座に電信扱いで翌営業日14時までにお振込みいただきます。
振込手数料、送料は会員負担とします。
⑤発行書類
取引完了後、返却内容を記載した「返却明細」を発行し、会員のご登録住所宛に送付いたします。xx地金製造手数料が発生した場合は「計算書」も同封いたします。
⑥地金の受渡し
入金確認後、原則として翌営業日に会員のご登録住所宛に発送いたします。 3 .返却は、申込受付時に取引契約は成立し、キャンセルはできません。
4 .弊社は、地金の返却後に生じた盗難、滅失、その他の危険および損害について一切責任を負わないものとします。
第18条(市場売却)
会員は、本委託契約期間中、売却受付時間内において、前日までの残高を限度として地金の売却を申し出ることができます。市場売却を依頼できる地金は原則1g 以上とします。 1 .店頭受付
①受付先
東京本社地金店舗または大阪店。
②受付時間
営業日10時から16時までとします。
③申込み
店頭にて所定の手続きを行っていただきます。
➃売却価格
売却価格は、お客様のご依頼のあった日の地金相場の価格を参照し、申込み時点の市場価格とします。
⑤決済方法
売却代金は、弊社所定の方法でお支払いします。
お振込みによる市場売却の場合、原則として弊社が申込みを受けた月末営業日を除く 2 営業日後に会員のご登録口座にお振込みいたします。振込手数料は会員負担とします。なお、振込日が月末にあたる場合は 3 営業日後にお振込みとなります。
⑥発行書類
取引完了後、売却等の内容を記載した「計算書」を発行いたします。 2 .電話受付
①受付先
地金店舗所定の電話番号。
②受付時間
営業日10時から16時までとします。
③申込み
電話にて所定の手続きを行っていただきます。
➃売却価格
売却価格は、お客様のご依頼のあった日の地金相場の価格を参照し、申込み時点の市場価格とします。
⑤決済方法
売却代金は、弊社所定の方法でお支払いします。
お振込みによる市場売却の場合、原則として申込みを受けた月末営業日を除く 2営業日後に会員のご登録口座にお振込みいたします。振込手数料は会員負担とします。なお、振込日が月末にあたる場合は 3 営業日後にお振込みとなります。
⑥発行書類
取引完了後、売却等の内容を記載した「計算書」を発行し、会員のご登録住所宛に送付いたします。
3 .xxxx依頼は申込受付時に取引契約は成立し、キャンセルはできません。
第19条(等価交換)
会員は、本委託契約期間中の受付時間内において、等価交換を申し出ることができます。等価交換の対象商品は金貨および工芸品を含む宝飾品になります。等価交換重量は、申込み時点の弊社が別途指定する価格により換算した貴金属価格にて算出します。等価交換できる重量は、申込み当日の前日残高を限度とします。
1 .店舗受付
①受付先
東京本社地金店舗または宝飾店舗。
②受付時間
営業日10時から16時までとします。
③申込み
店頭にて所定の手続きを行っていただきます。
➃適用価格
申込み時点の弊社が別途指定する価格により換算した貴金属地金価格とします。製品在庫がない場合は、納品時点の当該貴金属地金価格とします。
⑤発行書類
取引完了後、等価交換内容を記載した「等価交換明細」を発行いたします。
⑥商品の受渡し
店頭にて商品の受渡しをいたします。商品によって別途お日にちをいただく場合があります。
2 .電話受付
①受付先
地金店舗または宝飾店舗所定の電話番号。
②受付時間
営業日10時から16時までとします。
③申込み
電話にて、所定の手続きを行っていただきます。
➃適用価格
申込み時点の弊社が別途指定する価格により換算した貴金属地金価格とします。製品在庫がない場合は、納品時点の当該貴金属地金価格とします。
⑤発行書類
取引完了後、等価交換内容を記載した「等価交換明細」を発行し、会員のご登録住所宛に送付いたします。
⑥商品の受渡し
会員のご登録住所宛に発送いたします。商品によって別途お日にちをいただく場合もあります。
3 .等価交換重量は小数点第 4 位までとし、少数点第 5 位を切り捨てとします。
4 .TOKURIKI3コースは会員の希望がない場合は、残高重量が多い地金より等価交換いたします。
5 .等価交換は、申込受付時に取引契約は成立し、キャンセル、返品、交換はできません。
第20条(ボーナス月増額購入)
1 .会員は、ボーナス月に買付金額を増額することができます。増額可能金額は、いずれのコースも最低5,000円(税込)からとし、会員の希望により1,000円(税込)単位で上積みした金額とします。
2 .ボーナス月増額金額は、1 月および 7 月の購入代金の口座振替日にあわせて口座振替を行い、2 月および 8 月に増額買付を行います。
3 .購入期間の中途でボーナス月増額購入を希望される場合は、弊社所定の用紙に必要事項をご記入のうえ、口座振替月の原則前月20日までにご提出いただきます。
第21条(買付委託に対する謝礼)
会員が 1 年間の満期を迎える毎に、年間の買付金額の合計金額に応じて下表に定める年率を掛けて算出される金額分の重量を、弊社に買付の委託をしていただいたことに対する謝礼としてお預かり地金に自動加算いたします。
なお、この際に重量算出する基準となる単価は、満期月の弊社最終営業日の初回の弊社発表小売価格にて算出します。
地金の返却・市場売却または等価交換される毎に年率が低下し、2 回目以降は固定年率となります。
年間買付金額(累計) | 返却・売却なし | 1 回目返却・売却後 | 2 回目以降返却・売却後 |
36,000円~ | 0.10% | 0.08% | 0.05% |
60,000円~ | 0.12% | 0.10% | 0.08% |
360,000円~ | 0.15% | 0.12% | 0.10% |
(税込)
※2022年 7 月15日現在
※謝礼は変更、終了する場合があります。
第22条(買付委託に対する謝礼の対象外)
1 .本委託契約満了前に買付委託の中止をされた会員は謝礼の対象外となります。
2 .スポット購入で加算された買付金額は買付委託に対する謝礼の対象外となります。
3 .買付設定金額にかかわらず、購入金額等が 1 度でも口座振替できなかった場合は買付委託に対する謝礼の対象外となります。ただし、弊社が定める期日までに購入金額等を弊社指定銀行口座に支払われた場合は、買付委託に対する謝礼の対象となります。
第23条(購入停止)
1 .会員は、本委託契約期間満了の原則前月20日までに、弊社所定の用紙による申し出にて、翌年度の買付委託を停止することができます。なお、この場合、会員は年会費のみを口座振替によりお支払いいただきます。
2 .前項の場合を除いては、会員は本委託契約期間の中途で買付委託を停止することができません。
第24条(届出事項の変更)
会員は、住所氏名等登録内容に変更が生じた場合または振替口座を変更される場合は、速やかに弊社に通知しなければなりません。通知が弊社に到着する前に生じた損害について、弊社は一切責任を負わないものとします。
第25条(譲渡禁止)
会員は、定額購入制度の地位および定額購入制度による会員の債権を第三者に譲渡、質入れ担保提供等の行為をすることはできません。譲渡、または担保に供したために生じた紛議等については、弊社は一切責任を負わないものとします。
第26条(注意点および禁止事項)
1 .会員が過去一度でも本約款に違反した事実がある場合は、弊社は以後のお申込みをお断りすることができます。
2 .返却を受け弊社が発送した地金のお引取りがない場合には、返却地金は発送業者から弊社に返送されます。この場合弊社では、当該返却地金を一時保管し、会員の申し出があり次第、送料は会員負担にて再度発送します。また、再配送にもかかわらず返却地金が弊社に返送された場合、または所定の期日を過ぎても会員より申し出がない場合については、弊社は会員の返却お申込みが取り消されたものとして扱います。この場合、返却地金は会員の残高に加算しますが、送料等の必要経費は地金保管残高から取引最低単位の地金を売却し、残りは会員のご登録口座にお振込みいたします。その際、振込手数料は会員負担とします。
3 .弊社は、同日内の地金買付、市場売却や地金の返却・等価交換はお断りすることができます。
4 .会員は、自らまたは第 3 者を利用して以下に該当する行為を禁止します。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動や暴力を用いる行為。
➃弊社の信用を毀損し、業務を妨害する行為。
第27条(本委託期間満了による契約終了)
1 .会員は、本委託契約満了の原則前月20日までに弊社所定の用紙による申し出にて、翌々月第一営業日(以下、「解約日」といいます。)に本委託契約を終了させることができます。
2 .第 1 項の場合、会員が解約日をもって地金の返却、市場売却を受けることができます。この場合は第17条・第18条の規定によるものとします。ただし、当該条項の「前日の地金残高」については「地金保管残高の全重量」と読み替えます。
3 .第23条の規定により定額購入制度の買付委託停止中の会員は、営業日の受付時間内において、全量清算を申し出ることができます。
第28条(契約解除による契約終了)
1 .会員が以下に該当した場合、弊社は会員のご登録住所宛てに発送する書面による通知をもって、本寄託契約を解除することができます。
①お申込み時に虚偽の申告をされた場合。
②本約款に違反された場合。
③関係のある法令に違反したとき、または法令による命令を受けた場合。
➃口座振替日から 2 ヶ月が経過しても年会費の支払いがない場合。(購入停止中の会員も含む)
⑤本委託契約期間中に購入金額等が 2 ヶ月続けて会員のご登録口座から口座振替ができなかった場合。
⑥本委託契約期間中に購入金額等が同年度に 3 回会員のご登録口座から口座振替ができなかった場合。
⑦第38条に違反していると判明した場合。
⑧破産、民事再生、その他債務整理手続きの申立てを受けた場合。または自ら申し立てた場合。
⑨仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立て、もしくは租税公課の滞納に係る滞納処分を受けた場合。またはこれらの申立て、処分を受ける可能性のある事由が生じた場合。
⑩その他やむを得ない事由がある場合。
2 .➃⑤⑥において、弊社が定める期日までに購入金額等を弊社指定口座に支払われた場合、本委託契約は継続されるものとします。
4 .第 1 項による契約解除において、弊社は一切責任を負わないものとします。
5 .第 1 項の場合、弊社は地金全量の返却または市場売却を行います。この場合は第17条・第18条の規定によるものとします。
第29条(会員の逝去による契約終了)
1 .会員が逝去され、その旨相続人からの通知が弊社に到着したときは、本委託契約は当該月の末日をもって終了するものとします。
2 .前項の場合、会員の相続人が弊社所定の手続きをお取りいただいたときは、弊社は地金保管残高の全重量を返却、または契約終了日の相場にて市場売却します。
3 .地金の返却を行う場合、代表相続人に発送いたします。なお、この場合、第17条の規定を準用します。
4 .市場売却を行う場合、第18条の規定に準じて売却取引を行った上で、売却代金を代表相続人の口座にお振込みいたします。
第30条(会員がxx後見開始の審判等を受けた場合の手続き)
会員のために家庭裁判所からxx後見人、保佐人または補助人が選任された場合、xx後見人の署名または会員および保佐人または補助人の連署にて、弊社にご連絡の必要がございます。なお、この場合は弊社所定の届出書類とともに家庭裁判所の審判の内容を証明する書類をご提出していただきます。
第31条(相場変動による取引の中止)
為替相場の大きな変動、海外相場の大きな変動、その他日本市場に買い手が殺到した場合や、売り手が殺到して異常事態と弊社が判断した場合、本約款に基づくお取引を停止することができ、弊社は一切責任を負わないものとします。
第32条(不可抗力および免責事項)
天災、戦争、その他の不可抗力における履行遅滞または履行不能については、弊社は一切責任を負わないものとします。
なお、これらの事由により、本委託契約に基づく取引の実行ができなくなった場合も、弊社は会員に対し何等の責めを負わないものとします。
第33条(取引の停止・中止・中断・変更)
以下事由により、会員に予告なく【本委託契約に基づき弊社が会員に提供するサービス
(以下「本サービス」といいます。)】停止・中止・中断・変更をすることができます。
①本サービスを提供するための装置に、保守点検や緊急を要する更新があった場合。
②本サービスを提供するための装置に、故障・異常・障害が発生した場合。
③天災等による公共交通機関の乱れにより、弊社運営に及ぼす影響が生じた場合。
➃第31条・第32条の準ずる内容の発生、もしくは発生する恐おそれがある場合。
⑤その他弊社がやむを得ず必要と認めた場合。
このことによって生じた会員の損害について、弊社は一切責任を負わないものとします。
第34条(不可抗力による契約終了)
第31条・第32条・第33条に基づく事由により、やむを得ず本委託契約が継続しがたい事態となった場合は、会員に対して弊社は一切責任を負うことなく、定額購入制度を終了するものとします。その際、速やかに会員に告知し、地金の返却、市場売却をいたします。この場合は第17条・第18条の規定によるものとします。
第35条(供託)
1 .弊社は契約終了後に地金の発送をしたにもかかわらず、相当期間を経過しても、会員による受領がない場合、弊社は会員に対する何らの通知を要することなく、第17条に準じて地金の返却または第18条の規定に準じて市場売却後の金銭を東京法務局に供託することができるものとします。弊社が供託をおこなった場合、弊社の会員に対する責任は供託をおこなったときをもって終了するものとします。
2 .弊社の選択によって地金を一部または全量返却、または現金として供託することができるものとします。なお、供託に要した一切の費用は、会員負担となり発生した費用を差し引いて供託することができるものとします
第36条(約款改定ならびに承認)
1 .本約款は、法令の変更、監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。
2 .本約款の内容を改定し、その内容が会員の資産に影響を及ぼす場合、弊社が改定内容を会員に個別に通知し改定後の約款を送付します。また、改定内容が会員の従来の権利を制限する、もしくは会員に新たな義務を課すものでない場合や会員の資産に影響しない場合、弊社ホームページにて通知後、その掲載をもってこれに代えることができるものとします。
3 .弊社が前項の通知等をおこなった後、会員が本委託契約に基づき定額購入制度を利用された場合、または所定の期日までに異議の申し出がない場合は、改定内容をご承認いただいたものとみなし、会員と弊社との間には、以後改定後の約款が適用されるものとします。
第37条(合意管轄)
本約款による定額購入制度に関し、会員との間で訴訟の必要性が生じた場合は、東京地方裁判所、または東京簡易裁判所を合意管轄裁判所とします。
第38条(反社会的勢力排除)
会員は、弊社に対し、自身または代理人が反社会的勢力その他以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを約束します。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)総会屋等、社会運動など標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
第39条(反社会的勢力排除に関する基本方針)
弊社は、次のとおり反社会的勢力排除に関する基本方針を定め、役員・社員一同これを遵守することにより弊社に対する公共の信頼を維持し、業務の適切性および健全性の確保に努めます。また、不当要求は断固として拒絶します。
1 .反社会的勢力からの不当要求に対し、組織全体として対応するとともに役員・社員の安全を確保します。
2 .反社会的勢力による被害を防止するために、外部機関と積極的に連携しながら適正に対応します。
3 .反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係を遮断します。
4 .反社会的勢力による不当要求に対して、毅然として法的対応を行います。
5 .反社会的勢力との裏取引や資金提供は絶対に行いません。
第40条(個人情報の取扱いについて)
高度情報化社会における個人情報保護の重要性を認識し、法令を遵守するとともに、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。
1 .個人情報の収集について
個人情報を収集させていただく場合は、利用目的、提供範囲、ご相談窓口を明示したうえで、必要最低限の個人情報といたします。
・お客様とのご連絡、ご確認、お知らせなどお取引の円滑な遂行のため
・ご利用されたサービスに関するフォローのため
・お取引代金の決済処理のため
・ご利用されるサービスの遂行のため
・商品やサービスのご案内、アンケートなどをお送りするため 2 .個人情報の利用について
弊社は、個人情報を収集の際に示した利用目的の範囲内で、業務の進行上必要な限りにおいて利用します。
3 .個人情報の提供について
個人情報を利用目的の範囲内で、業務遂行のために他へ提供する場合には、提供先に対して個人情報の漏洩や再提供などしないよう、適正な管理を行います。
4 .個人情報の管理について
弊社は、収集した個人情報の正確性を保ち、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん漏洩の危険を防止する適正な管理を行います。
5 .個人情報の開示、訂正、利用停止、消去について
お客様がご本人の取引履歴以外の個人情報の開示、訂正、利用停止、消去等をご希望される場合は、個人情報ご相談窓口へご連絡いただければ、弊社所定の手続きにより速やかにご対応させていただきます。
6 .組織・体制
弊社は、個人情報統括責任者を任命し、個人情報の適正な管理を実施いたします。弊社は、役員および従業員に対し、個人情報の保護および適正な管理方法について周知し、日常業務における個人情報の適正な取り扱いを徹底します。弊社はこの方針を実行するため、個人情報コンプライアンス・プログラム(本方針、個人情報管理規定およびその他の規定、規則を含む)を策定し、実施し、維持し、継続的に改善していきます。
個人情報に関するお問い合わせ(個人情報ご相談窓口) TEL:03−5577−5114/弊社営業日 9 :30~17:00
〈第三者への業務委託について〉
弊社は第三者と機密保持契約を交わした上で、本契約に基づく業務の一部である代金引き落とし等について業務委託いたしますが、その業務以外の目的で利用することはありません。
第41条(準拠法)
この約款に定めのない事項については日本国の法令に従います。
以上