Contract
< 趣 旨 >
大規模災害時における⼊札契約制度等の運用ガイドライン
地震や大雨などの自然災害等により、xx施設(河川、砂防、道路)が被災し、被害が甚大かつ広域に及ぶと懸念される場合(以下「大規模災害時」という。)などにおいて、被害の拡大や⼆次災害といった⺠⽣安定xxxな⽀障が発⽣すると懸念される場合には、早期に応急対応を⾏うことで被害拡大の防⽌を図り、迅速な復旧に向けた対応を図ることが重要となってくる。
このため、緊急的な応急工事等を迅速かつ円滑に実施できる施工体制を確保するため、大規模災害時の⼊札契約制度の運用を定めるものである。
< 適用条件 >
大規模災害時に、建設部⻑が必要と認めた場合に本運用の適用ができるものとする。
※1 大規模災害に伴う応急復旧及び災害復旧工事を速やかに進めるため、全県的にフレックス工期契約制度を活用するなどの対応が必要となるため、適用範囲を県内全域としている。(一部、地域を限定した運用あり)
< 適用範囲 >
県内全域※1
< 適用する取組 >
1 ⼊札契約に関する取組
2 配置技術者等に係る取組
3 設計積算に係る取組
○ ⼊札契約方式の選定の基本的な考え方
○ 発災直後の⼊札契約等の取扱い
1-1 緊急時対応の工事執⾏ガイドライン
1-2 発注計画(⾒通し)の公表
1-3 随意契約の取扱い
1-4 災害復旧工事発注における発注標準表
1-5 復旧・復興建設工事共同企業体の活用
1-6 建設工事に係る業務委託履⾏期限選択可能契約制度(フレックス工期契約制度)の実施要領の運用
1-7 建設工事早期契約制度及び施工期限選択可能契約制度(フレックス工期契約制度)の緩和
1-8 落札候補者の辞退
2-1 監理技術者等の途中交代
2-2 xx技術者の兼務
2-3 現場代理⼈の兼任制限の緩和
3-1 概略数量発注方式試⾏要領の適用
3-2 ⾒積の活用
4 その他
4-1 委託業務の再委託の取扱い
4-2 工事書類簡素化及び工事成績評定の取扱い
( ⾒え消し の取組は今回適用しません)
(目的)
復旧に当たっては、確実な施工が可能な者を短期間で選定し、早期着手が求められ、その上で透明性、xx性の確保に努めることが必要である。上記を踏まえ、災害復旧工事における⼊札契約方式の適用に当たっては、工事の緊急度や実施する業者の体制等、地域の実情を勘案し、随意契約 又は受注希望型競争⼊札等の適用を検討することとし、契約相手の選定に当たっては、緊急時対応の工事執⾏ガイドライン(資料編(1〜13 頁))等
を踏まえ、最適な契約相手が選定できるように努めることとする。表 1-1 に基本的な考え方を示す。
(留意事項)
緊急性等を考慮し、⼊札契約方式を選定する。
○ 入札契約方式の選定の基本的な考え方
【表 1-1】
適用時期の目安 | 工事内容 | ⼊札契約方式 | ⼊札契約に関する取組 | ||
発災〜4 ヶ⽉程度 | 応急復旧本復旧 | 随意契約 | 下記のような観点から最適な契約相手を選定 ① 協定(建設工事、業務委託)による ② 緊急時対応の工事執⾏ガイドラインによる ⇒1-1 | ||
③ 応急工事を施工した者(JVの構成員、実績等)⇒ | 1-3 | ||||
3 ヶ⽉程度〜 | 本復旧 | 受注希望型競争⼊札 |
89
令和元年東日本台風災害に係る発注件数の推移
令和元年東⽇本台風︓10 ⽉ 12 ⽇〜13 ⽇
60
50
40
(件) 30
20
10
0
10月 10月
中旬 下旬
11月 11月 11月 12月 12月 12月
上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬
1月 1月 1月
上旬 中旬 下旬
2月 2月 2月 3月 3月 3月
上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬
応急(仮・本)工事 災害復旧工事(随契) 災害復旧工事(受注)
応急(仮・本)復旧
本復旧(随契)
本復旧(受注)
(本復旧における随意契約の適用について)
本復旧の段階にあっても、被害の最小化や社会経済、住⺠⽣活の回復等の⾄急に原状復帰を必要とする観点から、随意契約を適用するなど緊急性に応じた適切な⼊札及び契約の方法を選定する。
・適用例
表 1-1 を参考に、孤⽴集落解消のための復旧や、近隣住宅が頻繁な避難を余儀なくされる仮復旧状態の護岸復旧など、緊急性が高い本復旧工事
・適用法令(随意契約とする理由)
地方自治法施⾏令第 167 条の 2 第 1 項第 5 「緊急の必要により競争⼊札に付することができないとき」
〇 発災直後の入札契約等の取扱い 【適用期間︓通知日から令和 3 年 9 月までに申し出のあった案件(下記【取扱い】1 及び 2)】
(目的)
大規模災害時においては、被害エリアが広域的となることや停電等、⼊札契約事務への影響等も考えられることから、状況に応じた適切な対応を
⾏うため、下記のとおり取扱うものとする。
(効果)
状況に応じた柔軟な対応を⾏うことにより、受・発注者双方の負担軽減を期待する。
(留意事項)
① 受注者(応札者)から申し出があった場合は、状況の確認を⾏い、発注機関の⻑が判断する。
② 被害(停電等)の状況を勘案し、必要に応じて関係機関(他発注機関)と調整し、適用期間等は発注機関の⻑が決定する。
【取扱い】
1 ⼊札について
停電等の被災の影響により、⼊札書等の提出期限までに⼊札することができない等の連絡があった場合は、⼊札延期等の措置を検討する。
2 落札候補者について
落札候補者となったが、被災等により契約できない場合は、その理由を付した辞退届を提出し、無効(失格)(ペナルティーなし)とし、次順位者を落札候補とし、速やかに通知するものとする。
3 しゅん工(完了)について
被災又は災害対応により、期限までにしゅん工(完了)することができない等の協議があった場合は、一時中⽌等の措置を検討する。
1-1 緊急時対応の⼯事執⾏ガイドライン
(目的)
災害発⽣時は、「緊急時対応の工事執⾏ガイドライン」により運用しているが、被害が甚大かつ広域的であることなどを踏まえ、対象工事の限度額を緩和することにより、受発注者双方の事務負担の軽減を図るものである。
(効果)
事務負担等の軽減により、早期契約を可能とし、早期復旧を図る。
(留意事項)
通常の会計管理者の事前審査(1,000 万円以上)は必要である。
< 概 要 > <ガイドラインの一部抜粋> (※資料編(1〜13 頁))
(適用について)
本ガイドラインの適用に併せ、「緊急時対応の工事執⾏ガイドライン」の「災害等の発⽣により緊急を要する工事の⼊札方式に関する取扱要領」第3条に定める限度額を緩和するものとする。
(内容)
1 当初において、取扱要領で定める限度額(1件当たりの工事費が予定価格において 1,500 万円未満のもの)で契約したものの、地形の変動等やむを得ない理由により増額変更が⽣じた場合は、事業主管課に協議のうえ、現地機関の⻑の判断により限度額を超えて契約できることとする。
2 ⼟⽊施設小規模補修工事取扱要領に基づき発注し、限度額(1件当たり 250 万円未満)を超え変更契約する場合においても上記1と同様
とする。(需用費での限度額 250 万円は超えられない)
1-2 発注計画(⾒通し)の公表 【適用期間︓通知日から令和6年3月までの公告案件】
(目的)
大規模災害によって発注案件が増加することに伴い、不調不落案件が多く発⽣することが懸念されるため、災害復旧工事に係る発注予定を早めに公表することで、計画的な応札を促し早期復旧を図るものである。
(効果)
概算工事費や復興 JV の参加を認める案件などの発注計画を早めに公表することで、計画的な応札を促し、早期復旧を図る。
(留意事項)
概算工事費(災害復旧工事全案件)、復興 JV の参加を認める(対象案件)旨を備考欄に記載すること。また、特例の発注標準を適用する案件については、備考欄に「特例発注標準適用案件」と記載すること。
< 概 要 > (※資料編(14 頁))
(対象工事) 災害復旧工事
(内容)
年間発注計画の記載に当たり、
①『業種(種別)』欄に“工事区分”…(例)⼟⽊一式 ⑥
②『案件概要』欄に“規模観がわかるよう記載”
③『備考』欄に下記事項(該当項目)を記載すること。
○ 概算額 … 災害申請額又は査定決定額より記載。
1 千万円未満は、「○百万円」、1 千万円以上は、「○千万円」と記載する。※災害関連や改良復旧事業等で申請中のものは除く。
○ 復興 JV の⼊札参加案件 … 対象案件は、備考欄に左記を記載。
○ 特例発注標準適用案件 … 適用する案件は、備考欄に左記を記載。
1-3 随意契約の取扱い 【適用期間︓通知日から令和6年3月までの公告案件】
(目的)
発災直後から災害査定前に実施する応急復旧など緊急度が極めて高い工事及び災害復旧工事に係る測量・設計等の委託業務などについては、被害の最小化や⾄急の現状回復の観点から「随意契約(地方自治法第 167 条の2)」を適用するなど早期執⾏に努める。
(効果)
緊急性の高い災害復旧工事等については、⾒積書の提出者が一者のみとなった場合でも契約を締結できることとし、迅速な実施を可能とする。
(留意事項)
随意契約にあたり、⼆者以上へ⾒積書の提出を依頼したが辞退等により一者のみの提出となった場合、再度⾒積書を徴しても⼆者以上の者から提出される⾒込みがないこと、災害復旧工事を迅速に実施する必要があること等を踏まえ、一者による⾒積書の徴取となった場合でも、契約を締結できるものとする。
1 適用対象
応急工事
2 関連通知の取扱い
受注希望型競争⼊札等については、「建設工事等に係る随意契約にあたっての留意事項について」(平成 24 年1⽉ 24 ⽇付け事務連絡)(※)により取扱うこととしているが、対象となる災害復旧工事についても同様の取扱いとし、1,500 万円の上限は設けないものとする。
また、対象となる災害復旧工事と同時期に発注する通常業務についても 1,500 万円の上限は設けないものとする。
(※資料編(15 頁))
1-4 災害復旧⼯事発注における発注標準表 【適用期間︓通知日から令和6年3月までの公告案件】
(目的)
大規模災害発⽣時には、発注件数の増加に伴う技術者不⾜など、不調・不落の発⽣が懸念される。このため、発注ロットの大型化を検討するなど不調・不落対策が必要となるため、下位ランクの参加可能枠を拡大した発注標準表の特例を適用できるものとする。
(効果)
発注ロットの大型化に併せ発注標準表の特例を適用し、対象業者数の確保を図る。
(留意事項)
災害復旧工事の発注にあたっては、被災箇所が多く、発注ロットを大きくするなどの検討が必要となる。発注ロットの大型化にあたっては、下記
「特例の発注標準表」により要件設定できるものとし、不調・不落防⽌に向け、工事の規模や内容、発注ロット、管内業者の手持ち工事量等の状況を踏まえ、適切な要件設定となるよう留意する。
<発注標準表(特例)の抜粋> (※資料編(16 頁))
⼟⽊一式 発注標準表( 特例 )
1-5 復旧・復興建設⼯事共同企業体の活用 【適用期間︓通知日から令和6年3月までの公告案件】
(目的)
大規模災害発⽣時には、多くの被害が集中することにより、被災地域内のみでは、配置技術者の不⾜が懸念される。不⾜する技術者や技能者を広域的に確保できるよう、復旧・復興のための共同企業体に係る取扱いを定め、復旧・復興建設工事の円滑な実施を図るものである。
(効果)
地域に精通する地元建設企業と地域外の建設企業が共同し、不⾜する技術者や技能者を広域的に確保し、その施工⼒を強化することで、復旧・復興建設工事の円滑な施工を可能とする。
(留意事項)
同時期に多くの案件が発注される場合(特に初期の過剰供給の段階)の⼊札不調対策に有効であり、発注ロットの大型化に併せ、復旧・復興建設工事共同企業体(以下、「復興 JV」という。)を積極的に活用すること。
また、復興 JV としての⼊札参加登録は、⼊札公告⽇までに⾏う必要があるため、発注計画の備考欄に復興JVの対象案件であることを明示する
こと。
< 概 要 > <実施要領の抜粋> (※資料編(17〜39 頁))
(適用について)
本ガイドラインの適用対象となる災害復旧工事を対象に「⻑野県における復旧・復興のための共同企業体(復旧・復興建設工事共同企業体)を活用するための当面の運用について」を適用する。
(対象工事)
予定価格8千万円以上の⼟⽊一式工事
(様式等)
様式、Q&A等は別添資料編参照
※ 被災地域においては、管内企業の手持ち工事量等を考慮し、特例の発注標準による単体企業を対象とするか、復興JVを活用するかなど適切な運用を検討するものとする。
xx県における復旧・復興のための共同企業体(復旧・復興建設工事共同企業体)を活用するための当面の運用について
1 趣旨
大規模災害時における入札契約制度等の運用ガイドラインの適用災害(以下、「大規模災害」という。)により大きな被害を受けた本県において、不足する技術者又は技能者を広域的な観点から確保することにより、復旧・復興建設工事の円滑な施工を確保するため、xx県内の建設企業が共同し、その施工力を強化するために結成される共同企業体(以下「復旧・復興建設工事共同企業体」という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 対象工事
復旧・復興建設工事共同企業体により施工することができる工事は、次に掲げる要件のすべてに該当する工事とし、入札公告において定めるものとする。
(1) 大規模災害による災害に係る復旧工事で、予定価格(税込)が8千万円以上の土木一式工事であること。
(2) 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第 372 号)第4条に規定する特定調達契約の対象となる工事でないこと。
3 構成員の数
復旧・復興建設工事共同企業体の構成員の数は、2社、3社又は4社とする。
( 本頁の内容は今回適用しません)
1-6 建設⼯事に係る業務委託履⾏期限選択可能契約制度(フレックス⼯期契約制度)の実施要領の運用
(目的)
災害復旧を優先かつ速やかに実施するため、本ガイドラインの通知により「建設工事に係る業務委託履⾏期限選択可能契約制度(フレックス工期契約制度)実施要領」を適用できるものとする。今後発注する業務委託については、フレックス工期契約制度を適用するものとする。
(効果)
災害復旧以外の全ての業務委託について本制度を適用することにより、災害対応を優先実施できる体制を整備する。
(留意事項)
業務の履⾏期間が特定される業務については、対象外とする。
< 概 要 > <実施要領の抜粋> (資料編(40〜41 頁))
(適用について)
本ガイドラインの適用に併せ、「建設工事に係る業務委託履⾏期限選択可能制度(フレックス工期契約制度)実施要領」を適用するものとする。
(対象業務)
予定価格 100 万円以上の業務
(履⾏期間が特定される業務を除く。)
(履⾏期間開始⽇選択可能期間)
契約⽇の翌⽇から設計書に定める業務開始期限までの期間
※当該期間は履⾏期間の概ね 30%以下、又は 60 ⽇を超えないもの(債務負担⾏為に係るもの︓90 ⽇以内)
建設工事に係る業務委託履行期限選択可能契約制度(フレックス工期契約制度)実施要領
1 目 的
大規模災害時における入札契約制度等運用マニュアルの適用対象となる災害復旧を速やかに実施するため、業務開始時期・業務完成期限等が特定されない業務委託の発注にあたって、あらかじめ当該業務の履行期間の始期日を選択できる「履行期間始期日選択可能期間」を定めることにより、受注者の計画的かつ効率的な業務の履行を促進するものとする。
2 対象業務
前記1の「特定されない業務委託」とは、予定価格 100 万円以上の業務で、上記目的の主旨を踏まえ、発注者が必要と認めた業務とする。
3 工期等の設定
(1) 履行期間始期日選択可能期間
契約日の翌日から業務開始期限までの期間をいうものであり、当該期間は後記(2)の履行期間のおおむね 30 パーセント以下、又は 60 日を越えないものであること。
ただし、債務負担行為(ゼロ国債、ゼロ県債等)に係るものについては、履行期間にかかわらず 90 日以内とすることができる。
(2) 履行期間
設計図書等に定められた業務開始期限から業務完了予定日までの期間。
(3) 工期
契約締結時に受注者が履行期間始期日選択可能期間内において選択した業務開始日からの履行期間。ただし、受注者の申出によって履行期間を短縮することができる。
1-7 建設⼯事早期契約制度及び施⼯期限選択可能契約制度(フレックス⼯期契約制度)の緩和
【適用期間︓通知日から令和6年3月までの公告案件】
(目的)
災害復旧を優先かつ速やかに実施するため、災害復旧を除く工事開始期限・完了期限が特定されない工事の発注については、「建設工事早期契約制度及び施工期限選択可能契約制度(フレックス工期契約制度)実施要領」の緩和措置を適用できるものとする。
(効果)
大規模災害の発⽣に伴う緊急対応、応急工事などの対応を優先実施するため、工事完成時期等が特定されない建設工事については、工事開始⽇選択可能とすることにより技術者等の効率的な配置を促し、円滑な施工体制を確保する。
(留意事項)
本通知の適用により、施工期限選択可能契約制度(フレックス工期契約制度)に係る余裕期間の緩和措置を適用する。
< 概 要 > <実施要領の抜粋> (資料編(42〜45 頁))
(適用について)
本ガイドラインの適用に併せ「建設工事早期契約制度及び施工期限選択可能契約制度(フレックス工期契約制度)実施要領」の第2の3(1)工事開始⽇選択可能期間を下記のとおり緩和する。
(対象工事)
予定価格 500 万円以上の工事
※繰越等については、事業課と事前に協議すること。
(工事開始⽇選択可能期間)
<通常時>工事期間のおおむね 30%以下、又は 60 ⽇を超えないもの(債務負担⾏為に係るもの︓90 ⽇以内)
<緩和措置>120 ⽇を超えないもの(債務負担⾏為に係るもの︓ 180 ⽇以内)
1-8 落札候補者の辞退 【適用期間︓通知日から令和4年5月までの公告案件】
(目的)
受注希望型競争⼊札に係る落札候補者の辞退については、低⼊札価格調査に該当した場合や、配置技術者の死亡等、真にやむを得ない場合以外は認めていない。しかし、大規模災害発⽣時には、多数の案件が同時期に⼊札公告となるため、辞退できないことが障害となり、応札をためらうことになる。このため、同時期に発注する災害復旧工事については、特例として辞退を認め、積極的な応札ができるようにする。
(効果)
積極的な⼊札参加を促すことにより不調を防⽌し、早期復旧・復興を図る。
(留意事項)
通常時においては、工事が地域的に集中又は発注時期が重なる場合、一抜け方式を採用することもある。しかし、大規模災害時における同時期に多数の復旧工事を発注する場合、(⼊札不調を防ぐ観点から)技術者の配置等が適切に⾏える者と契約し、早期復旧を図るため、当運用の積極的な活用を検討するものとする。
(※資料編(46〜48 頁))
【事例】 1工区 | 2工区 | 3工区 | 4工区 |
A社 | A社 | B社 | B社 |
B社 C社 | B社 (F社) | A社 D社 | E社 |
A社は1工区と2工区の落札候補者となったが、配置可能技術者X氏が重複しているため2工区を辞退 B社は3工区と4工区の落札候補者となったが、配置可能技術者Y氏が重複しているため4工区を辞退
B社は一度辞退しているため、2工区の落札候補者にはなれないが、F社がいない場合は、B社がいなくなると2工区は不落となるため、不調回避のためB社を2工区の落札候補者とする(Y氏以外に技術者を配置できる可能性があるため)。2工区にF社がいる場合は、B社は無効(失格)となり、 F社が落札候補者となる。
2-1 監理技術者等の途中交代 【適用期間︓通知日から令和6年3月までの公告案件】
(目的)
監理技術者等の途中交代については、死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職等、真にやむを得ない場合などに限り認めることとしているが、大規模災害時における特例を含めた監理技術者等の取扱いを明確化し、適切に対応する。
(効果)
緊急性の高い応急工事の対応にあたる監理技術者等の途中交代を認めることにより、早期復旧できることが期待される。
(留意事項)
監理技術者の途中交代は可能であるが、総合評価落札方式における価格以外の評価項目が減点となる場合は、総合評価落札方式実施要領別添2「価格以外の評価内容の確保」を適用する。
(※資料編(49、50 頁))
(資料編 49 頁)の補⾜説明
1 監理技術者等の途中交代ついて
・監理技術者等が職務を継続できない場合とは、監理技術者が被災した場合や被災直後の応急工事対応にあたる場合など
2 恒常的な雇用関係について
・応急工事や緊急性の高い災害復旧工事等への対応に当たるための措置として、3 ヶ⽉未満の雇用であっても差し⽀えないこととしている が、同時期に発注する工事についても、応急工事等への技術者の配置を優先させる観点から、3 ヶ⽉以上の雇用のある技術者の配置が困難な場合が想定されるため、災害復旧工事及び災害復旧工事と同時期に発注する工事を対象とする。
(資料編 50 頁)の補⾜説明
1 既発注工事について、応急工事等への対応のための途中交代することができる。
2 既発注工事の一時中⽌期間内に収まる災害復旧工事については、既発注工事の監理技術者を充てることができる。
3 緊急的な対応として災害復旧工事に充てていた監理技術者については、災害復旧工事が軌道に乗ったところで途中交代することができる。
2-2 xx技術者の兼務 【適用期間︓通知日から令和6年3月までの公告案件】
(目的)
災害復旧工事を含む場合に限りxx技術者の兼務に係る要件を緩和することにより、不⾜する技術者を効率的に配置できるようにする。
(効果)
xx技術者の兼務可能件数を緩和することにより、不調を減らし円滑な施工体制を確保する。
(留意事項)
基本的には、専任が必要な工事について兼務を認めていないが、一定の条件を満たす場合に限り、原則2件程度の兼務を認めている。大規模災害時は、技術者不⾜が顕著となることから、災害復旧工事を含む場合に限り、下記のとおり緩和する。
< 概 要 > <取扱いの抜粋> (※資料編(51、52 頁))
(適用について)
本ガイドラインの適用に併せ「建設工事の技術者の専任に係る取扱いについて」(平成 25 年 3 ⽉ 13 ⽇(最終改定︓令和 2 年 12 ⽉ 1 ⽇))の第2の1(4)に災害復旧工事を含む場合の特例を追記し適用する。
(内容)
上記取扱いの別記1に定める専任が必要な工事を含む場合の工事件数について、本ガイドライン適用対象となる災害復旧工事を含む場合は、 特例を適用できるものとする。
<通常時>原則2件まで
<特 例>3件まで
(1) 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工に当たり相互に調整を要する工事であること。
なお、施工にあたり相互に調整を要する工事について、資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請け業者で施工する場合等も含まれると判断して差し支えない。
(2) 工事現場の相互の間隔が10km程度の近接した場所であること。
(3) 同一の建設業者が施工する場合であること。
(4) 一のxx技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則2件までとする。
ただし、災害復旧工事を含む場合は、3件までとする。(全ての工事が上記(1)~(3)を満たしている場合に限る)
※対象となる災害復旧工事は、災害復旧工事公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づく災害復旧事業(改良復旧事業は含めない)、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律に基づく災害復旧事業(改良復旧事業は含めない)、xxxに基づく災害関連緊急治山事業、地すべり等防止法に基づく災害関連緊急地すべり対策事業砂防法に基づく災害関連緊急砂防事業、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業に係る建設工事とする。
※個々の工事の難易度や工事現場の相互の距離等の条件を踏まえて、各工事の適正な施工に遺漏なきよう適切に判断すること。
(目的)
大規模災害時は、工事発注件数の大幅な増加が⾒込まれるため、兼任に係る取扱いを緩和し、増加する災害復旧工事の早期執⾏を図る。
(効果)
現場代理⼈の兼任可能件数を緩和することにより、不⾜する労務の効率的な配置を可能とする。
(留意事項)
建設工事の現場に置くこととされている現場代理⼈については、「建設工事の技術者の専任に係る取扱いについて等の一部改正について」(以下「兼任に係る取扱い」という。)(平成 28 年 5 ⽉ 16 ⽇付け 28 建政技第 45 号)により運用しているが、兼任に係る取扱いを下記のとおりとする。
【適用期間︓通知日から令和6年3月までの公告案件】
2-3 現場代理⼈の兼任制限の緩和
< 概 要 > <取扱いの抜粋> (※資料編(53〜55 頁))
(適用について)
本ガイドラインの適用に併せ「建設工事の技術者の専任に係る取扱いについて」(平成 25 年 3 ⽉ 13 ⽇(最終改定︓令和 2 年 12 ⽉ 1 ⽇))により運用しておりますが、兼任に係る取扱いの特例を適用できるものとする。
(内容)
上記取扱い別添の第 1 の1(2)、(3)、第1の3(7)について、下記のとおり特例を適用する。
(1)兼務可能な工事等の数 (兼任に係る取扱い 第1の1(2))
5件まで(既発注工事も含む)
(2)工事等の請負⾦額 (兼任に係る取扱い 第1の1(3))
⾦額の制限を設けない
(3)連絡員に関する要件 (兼任に係る取扱い 第1の3(7))元請又は下請の社員を問わない
建設工事等における現場代理人の兼任に係る取扱いについて
平成 23 年9月 23 日
(最終改正 平成 28 年5月 16 日)
xx県建設工事標準請負契約約款(以下「契約約款」という。)第 10 条第3項に基づき、「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がない」として、現場代理人の常駐義務を緩和する措置について規定している「xx県建設工事標準請負契約約款に係わる留意事項」
(以下「留意事項」という。)第 10 条関係の1の(2)について、次のとおり試行実施するものとし、その取扱いは以下のとおりとする。
第1 工事等における「現場代理人の兼任」
発注機関の長が、工事内容、工事の時期や工事現場の状況などから総合的に判断し、兼任可能と判断した工事等については、兼任を認める。
1 現場代理人の兼任が可能となる工事等
次の条件を全て満たす工事等のうち、発注機関の長が兼任可能と判断したものを対象とする。
(1) 県発注工事等の間で認める。ただし、国又は市町村の工事等(以下「市町村工事等という。」)において、当該発注機関の長が兼任を認めた場合はこの限りではない。
(2) 兼任可能な工事等の数は、2件までとする。 ⇒ 5 件まで
(3) 工事等の請負金額は、2件とも 3,500 万円未満(当初契約)のものとする。 ⇒ 制限を設けない
ただし、平成 26 年2月3日付け国土建 272 号通知における建設業法施行令第 27 条第2項の当面の取扱いについてに該当する工事はこの限りではない。
3-1 概略数量発注方式試⾏要領の適用 【適用期間︓通知日から令和6年3月までの公告案件】
(目的)
災害復旧工事の早期発注を⾏うため、概略数量発注方式試⾏要領を適用するものとする。
(効果)
早期発注、早期復旧
(留意事項)
災害復旧工事の早期発注の観点から積極的な活用を検討するものとする。
< 概 要 > <ガイドラインの一部抜粋> (※資料編(56、57 頁))
(適用について)
本ガイドラインの適用に併せ、「概略数量発注方式の試⾏について(通知)(令和元年 11 ⽉ 25 ⽇付け元建政技第 308 号)」等により運用しているが、「大規模災害時における公共⼟⽊施設災害復旧事業査定方針」により査定の効率化が図られたこと等により、本災害に係る復旧工事も概略数量発注方式の対象とする。
(対象⼯事等)
⻑野県建設部が⼊札公告を⾏う本ガイドライン適用災害に伴う災害復旧工事についても、試⾏要領の対象工事とすることができる。
(その他)
(1)概略数量発注方式は、以下に該当する工事が対象とする。
(概略図面及び数量での発注は対象外)
・対象工種について、仕様が分かる図面等を発注設計書に添付できる工事
・対象工種について、契約後に詳細な数量を受注者に提供できる工事
(2)概略数量発注方式における対象工種の工事費を、予定価格への影響が小さい範囲で5%を超えることができる。
概略数量発注方式試行要領
(趣旨)
第1 この要領は、xx県が発注する建設工事及び建設コンサルタント等の業務(以下「工事等」という。)において、入札事務及び積算業務の効率化を図ることを目的として、概略数量発注方式により発注する場合の取扱いに関する事項を定めるものである。
(用語の定義)
第2 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)概略数量発注方式とは、当初設計において、工種、種別又は細別(以下「工種」という。)の一部を一式計上により算出した予定価格を用いて、入札を行う方式をいう。
(2)一式計上とは、過去の同種工事等を参考にして、最新の労務・技術者単価及び資材価格を考慮して、対象工種の一式あたりの単価を算出し、対象工種の数量に「1」、単位に「式」、単価に「1式あたり単価」を計上することをいう。
(3)対象工種とは、一式計上した工種をいう。
(対象工事等)
第3 概略数量発注方式の対象工事等は、xx県が入札公告を行う全ての工事等で、入札公告に概略数量発注方式であることを指定した工事等を対象とする。ただし、以下のいずれかに該当する工事等は対象外とする。
(1)災害復旧工事
(2)発注者支援業務・工事監督支援業務・現場技術業務・工事監理業務
3-2 ⾒積の活用
(目的)
大規模災害時は、工事発注件数の大幅な増加が⾒込まれ、標準歩掛又は材料単価と実勢価格の間に乖離が⽣じることにより、不調・不落が⽣じた場合など⾒積を活用した予定価格設定を⾏い、災害復旧工事の早期執⾏を図る。
(効果)
早期契約、早期復旧
(留意事項)
災害復旧工事の早期契約、及び実勢価格を反映した適正な予定価格による契約の観点から積極的な適用を検討するものとする。
< 概 要 > <通知の一部抜粋> (※資料編(58〜60 頁))
(適用について)
「⾒積を活用した予定価格設定の試⾏について(通知)(令和2年 12
⽉ 16 ⽇付け2建政技第 290 号)」、「交通誘導警備員労務単価の⾒積も
りを活用した予定価格設定の試⾏について(通知)(令和3年1⽉ 26 ⽇
付け2建政技第 321 号)」等により運用しているが、大規模災害発⽣時は、同時期に発注する同種工事の件数が増加するため、不調・不落の発
⽣が懸念される。原因の整理を⾏い、資材の高騰などによる単価の乖離などが原因である場合など、積極的に本通知を適用するものとする。
2建政技第 290 号
令和2年(2020 年)12 月 16 日
建設部各課(室)長 様
建設部現地機関の長 様
技術管理室長
見積を活用した予定価格設定の試行について(通知)
入札において不調・不落となる工事が発生していることから、下記のとおり、見積を活用した予定価格の設定を試行的に実施しますので、適切な業務執行をお願いします。
なお、市町村へは別途参考送付済みです。
記
1 対象工事
建設部が入札公告を行う全ての工事(建築工事は除く)で、標準歩掛又は材料単価と実勢価格の間において乖離が生じ、不調・不落となった工事。また、同一管内で、同一年度に不調・不落となった工事と同種、類似工事についても、乖離が想定されれば、対象工事とすることができる。
4-1 委託業務の再委託の取扱い 【適用期間︓通知日から令和4年1月までの公告案件】
(目的)
被害が甚大かつ広域的であることなどを踏まえ、測量業務等の「主たる部分」の再委託に係る要件を緩和し、迅速な対応を⾏える体制を整える。
(効果)
受注をためらうことによる業務の停滞を防ぎ、早期復旧に向け作業を進めることができる。
(留意事項)
測量業務等の「主たる部分」の再委託はできないこととしているが、災害に伴う被害が甚大であることを踏まえ、下記のとおりとする。
< 概 要 > <共通仕様書の一部抜粋> (※資料編(61〜63 頁))
(適用について)
本ガイドラインの適用に併せ、「測量業務共通仕様書 1-1-29 再委託第1項」、「地質・⼟質調査共通仕様書 2-1-29 再委託 第1項」及び「設計業務共通仕様書共通編 3-1-28 再委託 第1項」に定める、「主たる部分」の再委託に関する規定について、本ガイドラインの適用となる災害復旧に係る測量・調査・設計業務は対象外とする。
(その他)
上記にあたり、元請業者は、最終的な成果品の品質確保の責を負うものとする。
測量業務共通仕様書(抜粋)
(1) 契約書第 27 条に規定する一般的損害、契約書第 28 条に規定する第三者に及ぼした損害について受注者の責に帰すべき損害とされた場合
(2) 契約書第 41 条に規定する契約不適合責任として請求された場合
(3) 受注者の責により損害が生じた場合
1-1-28 部分使用
1. 発注者は、次の各号に掲げる場合において契約書第 33 条の規定に基づき受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。
(1) 別途設計業務等の使用に供する必要がある場合
(2) その他特に必要と認められた場合
2. 受注者は、部分使用に同意した場合は、部分使用同意書を発注者に提出するものとする。
1-1-29 再委託
1. 契約書第 7 条第 1 項に規定する「主たる部分」とは、次の各号に掲げるものをいい、 受注者 はこれを再委託することはできない。
(1) 測量業務における総合的企画、業務遂行管理及び技術的判断等
2. 契約書第7条第3項ただし書きに規定する「軽微な部分」は、コピー、ワープロ、印刷、製本、速記録の作成、トレース、計算処理(単純な電算処理に限る)、データ入力、アンケート票の配布、資料の収集・単純な集計、電子納品の作成補助、測量機器等の賃借、その他特記仕様書に定める事項とする。
4-2 ⼯事書類簡略化及び⼯事成績評定の取扱い 【適用期間︓通知日から令和6年3月までの公告案件】
<取扱いの一部抜粋> (※資料編(64〜74 頁))
(目的)
大規模災害による被害に対し、速やかな復旧が求められるうえ、膨大な数の復旧工事が集中することにより、技術者不⾜による復旧事業の遅れが県内全域で懸念される。この状況を踏まえ、災害復旧等工事においては、工事書類を簡略化できることとし、工事成績評定と合わせて取扱いを定めたものである。
(対象工事)
大規模災害による被害に対する公共⼟⽊施設災害復旧工事のほか、災害復旧に関連する工事。