Contract
別添 5 施設整備契約書(案)
室蘭市生涯学習センター整備運営事業施設整備契約書
(案)
室蘭市
平成28年4月
室蘭市生涯学習センター整備運営事業施設整備契約書
1 事業名 室蘭市生涯学習センター整備運営事業
2 契約金額 金 【 】円
(うち消費税及び地方消費税の額 金 【 】円)
3 事業期間 契約成立日の日から平成30年11月30日まで
4 履行場所 室蘭市中島町2-22(向陽中学校跡地)の一部
5 保証金 別添の条項に記載のとおり
6 前払金 なし
上記の事業について、発注者と事業者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、裏面の条項によりxxな施設整備契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この施設整備契約は、議会の議決に付すべき室蘭市の契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第26号)第3条の規定による市議会の議決を得たとき、これを本契約とする。
この施設整備契約の締結の証として、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
平成28年 月 日
発 注 者 室蘭市幸町1番2号
室蘭市長 xx x
事 業 者 ●
●
代表取締役 ●
目 次
第2条(定義及び解釈等) 1
第4条(許認可及び届出等) 1
第5条(適用法令の遵守) 2
第8条(設計業務の概要) 3
第9条(設計業務の期間) 3
第11条(設計図書の提出及び確認) 3
第12条(建築確認申請等) 4
第13条(本土地の調査等) 4
第14条(第三者への委託) 4
第16条(建設業務の概要) 5
第17条(建設業務の期間) 5
第20条(施工計画書等の提出) 6
第21条(第三者への委託等) 6
第25条(乙による竣工検査等) 7
第26条(甲による竣工確認) 8
第27条(竣工図書の提出) 8
第28条(本施設の引渡し) 8
第31条(建設業務の中止) 9
第33条(第三者に対する損害等) 10
第35条(建設期間中のxx) 10
第37条(施設整備業務費の変更) 11
第44条(公租公課の負担) 14
別紙1 法令等の変更及び不可抗力別紙2 保険
別紙3 施設整備費用の支払い及び改定
室蘭市生涯学習センター整備運営事業施設整備契約書
室蘭市(以下「甲」という。)は、室蘭市生涯学習センター整備運営事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、●(以下「乙」という。)との間に次のとおり施設整備契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条 本契約は、甲及び乙が相互に協力し、本事業の設計・建設業務を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
第2条 本契約における用語の定義は、特に本契約で定義されている用語を除き、甲と乙、
●及び●が締結した平成28年9月●日付室蘭市生涯学習センター整備運営事業基本契約書別紙1の定義集のとおりとする。
2 本契約に規定のない事項については、要求水準書等が適用されるものとし、本契約及び要求水準書等の間に齟齬がある場合、本契約、基本契約、募集要項、要求水準書、募集要項等に対する質問及び回答書並びに提案書類の順にその解釈が優先されるものとする。
3 提案書類が要求水準書に記載されたサービス水準を上回る場合には、提案書類が優先して適用されるものとする。
4 甲は、本契約に規定する立会い又は確認等を実施したことを理由として、何らの責任を負担するものでない。
第3条 本契約に規定される乙の義務の履行に係る一切の費用は、全て乙がこれを負担するものとする。
第4条 乙は、自己の費用及び責任において、本契約に規定される乙の義務を履行するために必要な一切の許認可を取得し、その他届出、確認手続等適用法令に定められる一切
の手続を行うものとする。
2 乙が甲に対し協力を要請した場合、甲は、許認可の取得、その他届出、確認手続等に必要な資料の提出等につき協力するものとする。また、甲が乙に対し協力を要請した場合、乙は、甲が行う許認可申請又は届出に必要な資料の提出等につき協力するものとする。
3 乙が取得すべき許認可取得の遅延又は懈怠若しくは届出、確認手続等の遅延又は懈怠により発生した損害、損失又は費用(以下「損害等」という。)は、乙がこれを負担する。
第5条 乙は、本事業の実施にあたっては、適用法令を厳に遵守するものとし、本施設を適法に設計・建設するものとする。
第6条 乙が共同企業体である場合、甲は、本契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行い、甲が当該代表者に対して行った本契約に基づくすべての行為は、当該企業体を構成するすべての事業者に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行う本契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
2 乙が共同企業体である場合、乙を構成する設計企業及び建設企業は、本契約上の債務につき連帯して責任を負い、本契約上の損害については、連帯してこれを賠償する。
第7条 乙は、設計・建設業務の履行を保証するため、本契約の締結後速やかに次の各号に定めるところに従い、契約保証金を納付するものとする。
(1)本契約の締結日において、施設整備業務費の総額並びに当該額に係る消費税及び地方消費税の合計額の100分の10以上に相当する額を納付する。
(2)第1号に定める契約保証金の算出の基準とされた施設整備業務費の増減があったときは、甲は、その増減に応じて契約保証金の金額を増減させることができ、その結果、不足が生ずるときは、乙は、直ちに、その不足額を納付する。
(3)第1号に定めるところに従って納付された契約保証金については、設計・建設期間終了後、甲に対して返還を請求することができる。なお、契約保証金について利息は付されない。
2 前項の定めにかかわらず、甲は、乙が保険会社との間に甲を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。3 第1項に定めるところに従ってなされる契約保証金の納付は、次の各号に定め
る担保の提供をもって代えることができるものとする。
(1)国債証券又は地方債証券(ただし無記名に限る)
(2)政府保証債券(ただし無記名に限る)
(3)甲が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払を保証した小切手
(4)債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第
184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証書又は保証証書
4 前項に定める有価証券等は額面金額の8/10をもって換算する。
第8条 乙は、本契約及び要求水準書等に従い、設計業務を実施するものとする。
2 設計業務の概要は、本契約本文に規定されるもののほか、要求水準書等に記載されたとおりとする。
3 本契約に別途甲が実施するものとして規定される事項を除き、乙は、自己の費用及び責任において設計業務を行うものとする。
第9条 設計業務は、基本契約別紙2の日程表に従い、完了させるものとする。
2 設計業務の遅延による増加費用その他の損害等は、かかる遅延が甲の責任により生じたものである場合を除き、乙がこれを負担する。なお、かかる設計業務の遅延が法令等の変更又は不可抗力によるものである場合の負担は、第34条の規定に従う。
第10条 乙は、設計業務の期間中、甲に対して、甲の定める時期に作業の中間報告を行い、また、必要に応じ甲との間で打ち合わせ等を実施するものとする。
2 前項に加え、乙は、甲が要請したときは、遅滞なく設計業務の進捗状況を報告するものとする。
第11条 乙は、設計業務の着手に先立ち、詳細工程表を含む設計業務計画書(基本設計、実施設計、各種調査及び申請等に関する業務含む。)を甲に提出し、甲の確認を得なけ
ればならない。
2 乙は、実施設計を行う前に、要求水準書に定める基本設計を甲に提出し、甲の確認を得なければならない。
3 乙は、設計図書が完成した時点で、かかる設計図書を甲に提出する。
4 前項の場合において、設計図書と本契約及び要求水準書等の内容との間に齟齬が存すると甲が判断した場合、甲は、乙に対し、その旨及びかかる齟齬の内容を通知する。
5 前項の通知を受領した場合、乙は、自己の費用及び責任において当該通知の内容に基づき設計図書を是正し、再度これを甲に提出の上、本契約及び要求水準書等の内容との適合性につき再度甲の確認を得るものとする。
6 乙は、第4項に基づき甲が行った不適合の通知に対して意見を述べることができるものとし、甲は、かかる乙の意見に合理性があると認めた場合には、かかる不適合の通知の内容を変更し又はこれを撤回することができるものとする。
7 乙は、乙の甲に対する設計業務の進捗状況の説明又は報告若しくは甲による設計図書の確認及び適合・不適合の通知は、乙の設計業務又は建設業務の内容並びに遅延及び懈怠による乙の責任を軽減又は免除するものではない。
第12条 乙は、必要な届出の完了後本施設の建築確認申請を行うものとし、その他本契約において甲が行うものとして明示されているものを除き、本施設の建設工事を行うため必要な一切の申請手続等を、自己の費用及び責任により、工期に遅れを生じないよう適時に行うものとする。
第13条 乙は、本施設の建設着工の前に、自己の費用及び責任により、必要に応じて本施設の建設のための測量及び地質・土壌調査等を行うものとする。なお、乙は、次項に定める場合を除き、本土地に係る調査等の不備又は誤謬等から生じる一切の責任及び増加費用を負担するものとする。
2 本土地につき、要求水準書等の記載から合理的に予測又は想定することができない瑕疵等が存する場合若しくは募集要項等に記載された本土地に係る資料と乙が実施した本土地の調査結果に著しく差異が存する場合、甲は、これにより乙に生じた合理的な増加費用を負担するほか、必要に応じ事業日程の変更等の措置を講ずるものとする。
3 乙は、第18条に基づく本土地の貸渡しの前であっても、甲の事前の承認を得て本条に定める調査等を行うことができるものとする。
第14条 乙は、甲の事前の承認を得た場合を除き、本事業の設計業務を第三者に委託す
ることはできないものとする。
2 前項に基づく甲の事前の承認を得た場合、第三者への委託は全て乙の責任において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなして乙が責任を負うものとする。
第15条 甲は、設計・建設期間中、必要があると認める場合、確認を受けた設計図書の内容を著しく逸脱しない限度で、乙に対し、書面により本施設の設計の変更を要請することができる。乙は、甲よりかかる要請を受けた場合には、速やかにこれを検討してその結果を甲に回答しなければならない。但し、甲は、設計・建設期間の変更を伴う設計変更は、これを申し入れることができないものとする。
2 乙は、甲の事前の承認を得た場合を除き、甲の確認を受けた設計図書につき設計変更することはできないものとする。
3 第1項に基づく設計変更があった場合、甲及び乙は、協議の上施設整備業務費を変更することができる。
4 第1項により設計変更を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用が発生した場合には、当該設計変更を要する事由についての帰責性の割合に応じて、甲又は乙が当該費用を負担する。なお、かかる設計変更が法令等の変更又は不可抗力によるものである場合の負担は、第34条の規定に従う。
第16条 乙は、適用法令を遵守の上、本契約及び要求水準書等に従い、建設業務を実施するものとする。
2 本契約に別途甲が実施するものとして規定される事項を除き、乙は、自己の費用及び責任において建設業務を行うものとする。また、仮設、施工方法その他本施設を完成するために必要な一切の手段については、乙が自己の責任において定めるものとする。
3 乙は、建設業務に必要な工事用電気、水道、ガス等は自己の費用及び責任において調達しなければならない。
第17条 乙は、基本契約別紙2記載の日程表に従い、建設業務を完了させるものとする。
第18条 甲は、本施設の建設着工日から建設工事完了日までの間、乙に対し、本契約に
定める条件に従い、本土地を無償で貸し渡すものとし、乙はこれを借り受ける。
2 甲は、本施設の建設着工日において、本施設の建設工事が可能な状態で乙に引き渡すものとする。
3 乙は、第1項に定める期間中、本土地を建設業務その他本事業に関連する目的のため使用するものとし、他の目的のため使用することはできないものとする。
4 乙は、善良な管理者の注意に従って本土地を維持・保全するものとする。
第19条 乙は、本施設の建設着工の前に、本施設の建設工事が騒音、悪臭、水質汚濁、 振動、地盤沈下その他近隣の生活環境に与える影響を自己の費用及び責任において調査 し、近隣住民に対する説明等合理的に要求される範囲の近隣対策を実施するものとする。但し、合理的に要求される範囲を超えて近隣対策が必要となった場合には、当該近隣対 策に要した費用の負担については、甲と乙で協議して決する。いずれの場合も、近隣対 策の実施について、乙は、甲に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
2 甲は、必要と認める場合には、乙が行う近隣住民に対する説明その他の近隣対策に協力するものとする。
3 乙は、甲の事前の承認を得ない限り、近隣対策の不調を理由として施工計画書の内容の変更をすることはできない。この場合、乙が施工計画書を変更せずに近隣住民とのさらなる調整を行ったとしても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、甲は施工計画書の変更を承認する。
4 近隣対策(苦情処理等を含む。)の結果、乙に生じた費用(近隣対策の結果本施設の完成が遅延されたことによる増加費用を含む。)については、乙が負担する。
5 前項の規定にかかわらず、本事業の実施そのものに反対することを目的とするクレーム等については、xは、その責任及び負担により、これに対処する。
第20条 乙は、本施設の建設着工の前に、詳細工程表を含む施工計画書等の書類を作成し、その内容を甲に対して説明し、確認を受けるものとする。
第21条 乙は、甲の事前の承認を得た場合を除き、建設業務を第三者に委託又は請け負わせることはできないものとする(以下、当該第三者を「受託者等」という。)。
2 前項に基づく甲の事前の承認を得た場合、第三者への委託等は全て乙の責任において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなして乙が責任を負うものとする。
第22条 乙は、建設業法(昭和24年法律第100号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他適用法令を遵守し、建設業務を実施する。
2 乙は、建設業務の実施期間中、常に工事現場に工事記録を整備しなければならない。
第23条 乙は、建築基準法(昭和25年法律第201号)の定めに従い、本施設の建設着工の前に自らの費用により工事監理者を設置するものとする。工事監理者は、自らの責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているか確認しなければならない。
2 工事監理者は、本施設の建設着工前に工事監理概要書を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。
3 工事監理者は、甲があらかじめ定めた時期において、工事の進捗状況等を報告しなければならない。また、甲は、乙を通じて工事監理者に随時報告を求めることができるものとし、乙は工事監理者をして、乙を通じ必要に応じ甲に対して、工事監理の状況を報告させるものとする。
第24条 甲は、本施設が設計図書に従い建設されていることを確認するため、本施設の建設工事の施工状況等について、乙に対して説明を求めることができるものとし、乙は自ら又は受託者等をして、甲の要請に応じ説明を行うものとする。また、甲は、建設現場において建設工事の施工状況を自ら立会いの上確認することができるものとする。
2 乙又は受託者等によりなされた説明又は甲の確認の結果、本施設の建設工事の施工状況が設計図書を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができるものとし、乙はこれに従うものとする。
3 乙は、工期中において乙が行う、工事監理者が定める本施設の検査又は試験につき、事前に甲に対して通知するものとし、甲は、当該検査又は試験に立ち会うことができるものとする。
第25条 乙は、本施設の工事が完了したときは、自己の費用及び責任において、本施設の竣工検査並びに機器、器具、什器備品等(以下「機器等」という。)の試運転及びテスト等(以下「テスト等」という。)を行うものとする。また、乙は、竣工検査の14日前までに、工事監理報告書及び要求水準確認表を甲に提出しなければならない。
2 甲は、乙が行う竣工検査及び機器等のテスト等に立会うことができる。
3 乙は、竣工検査及び機器等のテスト等の完了後速やかに、その結果を記載した報告書
を作成し、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを甲に提出し、報告するものとする。
第26条 甲は、前条第3項の乙の報告を受けた後14日以内に、建設会社及び工事監理者の立会いのもと、本施設が設計図書に従って建設されていることを確認する方法により、竣工確認検査を実施するものとする。
2 甲は、前項の検査合格の確認後、乙に建設業務完了の確認を通知するものとする。
3 乙は、機器等の取扱い方法についての説明を、前条の立会い又は報告とは別に実施するものとする。
4 本施設が設計図書に従って建設されていないことが判明した場合、甲は、乙に対し、その内容を具体的に明らかにし、乙に対して期間を定めて是正を求めることができるものとし、乙はこれに従うものとする。
第27条 乙は、建設期間内に、工事写真、完成図を3部作成の上、これを甲に提出するものとする。
第28条 乙は、第26条の甲における検査合格の確認を受けた時は、直ちに本施設の鍵を添えて受渡書により本施設を甲に引渡すものとする。
2 乙は、本施設を引渡す際は、担保xx一切の権利を設定することなく、引渡すものとする。
第29条 甲又は乙が本施設の建設業務に関し工期の変更を要請した場合、甲及び乙は協議により当該変更の当否を定めるものとする。但し、甲と乙の間の協議が調わない場合には、甲が合理的な工期を定める(工期を変更しないことを定めることもできる。)ものとし、乙はこれに従うものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由に基づく工期の変更により乙に損害等が発生した場合、乙はかかる損害等の一切を自ら負担する。
3 法令等の変更、不可抗力又は甲の責めに帰すべき事由により工期が変更された場合、甲は、乙と協議の上、かかる工期の変更にもかかわらず当初の引渡予定日における本施設の引渡しが可能と合理的に判断した場合には、当初の引渡予定日における本施設の引
渡しのために必要な追加費用を自ら負担して、乙に対し、当初の引渡予定日に本施設を引き渡すよう要請することができるものとする。なお、法令等の変更及び不可抗力による場合の追加費用の負担については、第34条の規定に従う。
第30条 乙の責めに帰すべき事由による工期の変更等の場合を除き、工期の変更等によ り本施設の引渡予定日の遅延が避けられない場合、甲及び乙は協議の上、本施設の引渡 予定日の変更を合意することができるものとする。但し、甲と乙の間の協議が調わない 場合には、甲が建設業務の進捗状況を踏まえて合理的な引渡予定日を決定するものとし、乙はこれに従うものとする。
2 乙は、建設工事完了日が引渡予定日より遅延した場合、当該遅延日数に応じ、施設整備業務費の総額並びに当該額に係る消費税及び地方消費税の合計額につき財務省告示
(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示)で定められた率の割合(1 年を365日とする日割計算による。)で計算した額を支払う。
第31条 甲は、必要と認める場合、その理由を乙に通知した上で、本施設の建設業務の一時中止を要請することができるものとし、乙は、かかる甲の要請に従い、建設業務を一時中止するものとする。
2 前項に従い本施設の建設業務を一時中止した場合、甲は、必要に応じ工期及び引渡予定日を変更することができる。かかる中止により生じた、工事の再開に備えて工事現場を維持し、又は労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他建設業務の一時中止に伴う損害等の負担は、次のとおりとする。
(1)建設業務の中止が乙の責めに帰すべき事由による場合、乙は、かかる損害等の一切を負担する。
(2)建設業務の中止が甲の責めに帰すべき事由による場合、甲は、乙に発生した損害等を合理的な範囲で負担する。
(3)建設業務の中止が法令等の変更又は不可抗力に基づく場合、かかる損害等の負担は、第34条の規定に従う。
第32条 甲は、本施設又は本施設に設置された機器等に瑕疵があるときは、乙に対し相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補(機器等については交換を含む。)とともにその損害等の補償を請求することができる。但し、瑕疵
が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、本施設の引渡の日から2年以内に行わなければならない。但し、その瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合若しくは住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条1項に規定される部分について生じた場合には、当該請求は、本施設の引渡の日から10年間これを行うことができるものとする。
第33条 乙が本施設の建設業務により第三者に損害等を及ぼした場合、乙が当該損害等を補償する。但し、当該損害等のうち、甲の責めに帰すべき事由により生じた損害等がある場合、甲が当該損害等を補償する。
第34条 本施設の甲への引渡しの前に、法令等の変更又は不可抗力により乙の設計・建設等業務の全部又は一部の履行が不能となった場合、乙は、当該事実の発生後直ちにその内容を甲に報告しなければならない。
2 前項による報告を受けた場合、甲は、直ちに調査を行い、当該不可抗力による損害等又は当該法令等の変更による追加費用の発生の状況を確認した上、その結果を乙に回答する。
3 前項の損害等又は追加費用の負担は、別紙1の定めるところに従う。
第35条 乙は、建設業務の期間中、別紙2の定めるところにより工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。)等を建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。)に付さなければならない。
第36条 甲は、別紙3の定めるところにより、施設整備業務費を乙に対して支払うものとする。
2 前項の金額には、建設費、備品消耗品費、造成費、設計費、測量費、各種手続費用その他設計・建設業務にかかる一切の費用が含まれるものとする。
3 施設整備業務費の改定は、別紙3の定めるところに従う。
第37条 本契約の規定に従って甲が損害等を負担する場合であって、施設整備業務費の変更を行う場合には、甲乙協議して定めるものとする。但し、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。但し、施設整備業務費の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 本契約の規定により、乙に発生した損害等を甲が負担する場合の負担額については、甲乙協議して定める。
第38条 甲は、次の各号の一に該当する場合、何らの催告をすることなく、書面により本契約を解除することができる。
(1)乙が、正当な理由がないにもかかわらず、設計業務又は建設業務に着手せず、甲が乙に対して相当の期間を定めて催告しても、当該遅延につき乙から合理的な説明が得られない場合。
(2)乙の責めに帰すべき事由により、引渡予定日から30日が経過しても本施設の引渡しがなされない場合又は引渡しがなされないことが明らかである場合。
(3)乙につき、破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始又は特別清算手続開始その他これらに類する法的倒産手続開始の申立てがなされた場合。1
(4)維持管理・運営企業の責めに帰すべき事由により、指定管理者基本協定の定めに従い指定管理者の指定が取り消された場合。
(5)基本契約第13条第1項の適用がある場合。
(6)乙が以下のいずれかに該当した場合。
① 役員等(会社法(平成17年法律第86号)第423条第1項にいう役員等をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき
② 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する「暴力団」をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき
③ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等を行ったと認められるとき
1 乙が共同企業体である場合は共同企業体の各構成企業を意味するものとします。以下同様です。
④ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき
⑤ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
⑥ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が上記
①ないし⑤までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき
⑦ 上記①ないし⑤までのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき
(7)前各号に定める場合のほか、乙が本契約又は基本契約に定める乙の義務に違反し、これにより本契約又は基本契約の目的を達することができないことが明らかである場合。
2 前項に加え、甲の政策変更又は住民の要請の変化等により本事業の実施の必要性がなくなった場合若しくは本施設の転用が必要となった場合、甲は、6ヶ月前までに乙に対し本契約を解除する旨を書面により通知することにより、同期間の満了後本契約を解除することができる。この場合、甲は、乙に対し、かかる解除により乙が被る損害等を補償するものとする。
第39x xが本契約に定める義務に違反し、乙が甲に対してかかる義務違反を書面により通知した後60日以内に当該違反が是正されない場合、乙は書面により本契約を解除することができる。
2 前項に加え、甲の責めに帰すべき事由により指定管理者基本協定が解除された場合、乙は書面により本契約を解除することができる。
第40条 法令等の変更又は不可抗力により、本契約に従った設計・建設業務の履行が不可能となった場合、乙は、甲に対してその旨を書面で通知するものとし、甲及び乙は、本契約の変更、追加費用の負担等につき協議するものとする。
2 前項の履行不能事由が発生した日から60日以内に前項の協議が調わない場合、甲は、法令等の変更又は不可抗力に対する対応方法を乙に対して通知し、乙はこれに従い本事 業を継続するものとする。かかる場合に、当該法令等の変更又は不可抗力に起因して乙 に発生した損害等の負担については、第34条の定めるところに従う。
3 第1項の履行不能事由が永続的なものと判断される場合又は本事業の継続に過分の費
用を要する場合その他本事業の継続が経済的に合理的でないと判断される場合には、甲は、本契約を解除することができるものとする。
第41条 本契約が解除された場合、甲は、本施設の出来形部分を検査の上、検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、かかる対価を乙に支払う。
2 前項にもかかわらず、甲が出来形部分の買取が適当でないと判断した場合、甲は、乙に対し、建設途中の本施設の取壊し及び本土地の原状回復を求めることができるものとし、乙はこれに従うものとする。かかる取壊し又は原状回復に係る費用は、前項の解除の原因に係る帰責性に応じ、甲又は乙がこれを負担するものとする。乙がかかる取壊し又は原状回復に応じない場合には、甲は、乙に代わってこれらを行い、乙に対し、その帰責性の割合に応じ費用の償還を求めることができるものとする。
第42条 第38条第1項により本契約が解除された場合、乙は、違約金として施設整備業務費の総額並びに当該額に係る消費税及び地方消費税の合計額の100分の10に相当する額を甲に対して支払わなければならない。但し、甲が第7条に基づく契約保証金又は履行保証保険金を受領した場合には違約金に充当する。
2 前項に加え、乙は、乙の責めに帰すべき事由による本契約の解除により被った損害が、前項の違約金の額を上回る場合には、その差額を甲の請求に基づき支払うものとする。
3 甲は、本条に定める違約金その他乙に対する本契約又は基本契約上の債権と、施設整備費等その他本契約又は基本契約に基づき甲が乙に対して負担する債務を、かかる債務の弁済期の如何にかかわらず、相殺することができる。
4 甲の責めに帰すべき事由により本契約が解除された場合、甲は、乙に発生した損害等を、乙の請求に基づき賠償するものとする。
第43条 乙は、公表、展示その他甲が本事業に関し必要と認める用途に用いる場合、提案書類を無償で使用することができるものとする。
2 提案書類に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他適用法令に基づき保護される第三者が有する工事材料、施工方法、運営、維持管理方法等に係る権利を使用したことに起因する一切の責任は、乙がこれを負担する。
第44条 本事業に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、全て乙がこれを負担する。
第45条 甲及び乙が本契約及び基本契約に基づき相手方に対して負担する支払義務につき履行期を徒過した場合には、遅延日数に応じ、財務省告示(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示)で定められた率の割合(1 年を365日とする日割計算による。)で計算した額を、相手方に対し、遅延損害金として支払うものとする。
第46条 甲及び乙は、相手方の承諾がない限り、本契約上の地位並びに本契約上の権利 及び義務の全部又は一部について、第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
第47条 本契約は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
第48条 甲及び乙は、本契約に関して生じた当事者間の紛争について、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とすることに合意する。
第49条 本契約に定めのない事項につき定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈につき疑義が生じた場合、甲及び乙は、誠実に協議のうえこれを解決するものとする。
(以下余白)
法令等の変更及び不可抗力
別紙1
1.法令等の変更
甲負担割合 | 乙負担割合 | |
(1) 法制度に関するもの | ||
① 本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす 法制度の新設・変更 | 100% | 0% |
② ①以外の法制度の新設・変更 | 0% | 100% |
(2) 税制度に関するもの | ||
① 法人税等収益関連税の税制度の新設・変更 | 0% | 100% |
② ①以外の税制度の新設・変更 | 100% | 0% |
2.不可抗力
不可抗力により設計・建設業務の実施について乙に損害又は増加費用が発生した場合、当該損害及び増加費用の額が設計・建設業務の期間中に累計で施設整備業務費の総額並びに当該額に係る消費税及び地方消費税の合計額の100分の1に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については項甲が負担する。但し、当該不可抗力事由により保険金が支払われた場合は、当該損害及び増加費用の額から当該保険金相当額を控除した額の100分の1に至るまでは乙が負担するものとし、これを越える額については甲が負担するものとする。
別紙2
保険
(1)建設工事保険
保険の対象:本施設の建設工事中に発生した工事対象物の損害を担保する保険金額 :本施設の建設工事費(消費税を含む。)
保険期間 :本施設の建設工事の着工日から甲への引渡日までの全期間保険契約者:建設企業
被保険者 :建設企業、甲、設計企業及びそのすべての下請負者(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む。)。
(2)第三者賠償責任保険
保険の内容は提案に基づき記載する。
施設整備費用の支払い及び改定
別紙3
※募集要項別添 10 のうち施設整備業務費(サービス対価A)の支払い及び改定の内容を本契約締結時に本別紙に記載する。