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平成 28 年度
電話コーナーに係る顧客管理システム導入業務
入 札 説 明 書
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の調達契約に係る入札公告(平成28 年4月5日付)に基づく入札については、関係法令及びこの入札説明書によるものとする。
1 入札等実施要領
2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務
3 入札及び見積心得書
4 入札書及び封筒・内訳明細書(様式)
5 使用印鑑届及び委任状(様式)
6 契約書(案)
7 仕様書
8 提出書類一覧
9 質問書(様式)
別添 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について
独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部住宅経営部 首都圏営業企画チーム
1 入札等実施要領
1 契約担当役等の氏名及び名称
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 x xx
2 調達内容
(1)件名及び数量
平成 28 年度電話コーナーに係る顧客管理システム導入業務 一式
(2)調達案件の仕様等
仕様書による。
(3)履行期間
契約締結日の翌日から平成 29 年3月 31 日まで。
(4)履行場所
仕様書による。
(5)入札方法
入札金額は、総価(システム本体価格、導入費及び履行期間内の保守サービス料を合算した総額とする)を記載すること。入札書には4 入札書及び封筒・内訳明細書(様式)に示す内訳明細書を添付すること。なお、内訳明細書に記載の総額と入札書に記載の入札金額に差異があった場合及び内訳明細書の記載に間違いがあった場合、当該入札書は無効とする。
入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札書を提出する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
3 入札保証金及び契約保証金免除
4 申請書類及び添付書類の提出
(1)申請書類等は、8 提出書類一覧による。
① 提出期間:平成 28 年4月5日(火)から平成 28 年4月 14 日(木)までの土曜日、日曜及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで(正午から午後1時の間は除く。)。
② 提出場所:x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxxxx00 x
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部住宅経営部首都圏営業企画チーム
電話 00-0000-0000
③ 提出方法:持参又は郵送とする。ただし、郵便による場合は書留郵便とし、同日同時刻必着とする。封筒の表に「申請書類在中」と朱書きすること。いずれの場合においても、事前に担当者まで持参・送付の旨を連絡すること。
(2) 競争参加資格に対する確認結果の通知については、平成 28 年4月 21 日(木)に発送(郵送)する。
5 苦情申立て
競争参加資格がないと認められた者は、契約担当役に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
① 提出期限: 平成 28 年4月 28 日(木)午後5時
② 提出場所: 4(1)②に同じ
③ 提出方法: 持参とする。
(2) 契約担当役は、説明を求められたときは、平成 28 年5月9日(月)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。
(3) 契約担当役は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。
(4) 契約担当役は、( 2 )の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
6 質問書の提出及び回答
(1)入札、仕様等に対する質問がある場合は、次に従い、質問書(9 質問書(様式)参照)により提出すること。
① 提出期限: 平成 28 年4月 21 日(木)午後5時
② 提出場所: 4(1)②に同じ
③ 提出方法: 4(1)②の提出場所へ持参又は上記①の同日同時刻必着となる書留郵便による郵送とする。封筒の表に「質問書在中」と朱書きのこと。電送によるものは受け付けない。
(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
① 閲覧期間: 平成 28 年4月 28 日(木)から平成 28 年5月6日(金)まで
(土曜日、日曜日及び祝日を除く午前 10 時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時の間は除く。)
② 閲覧場所: 4(1)②に同じ
7 入札書の提出期限、場所及び方法等
(1)入札書の提出期限、場所及び方法
① 提出期限: 平成 28 年5月9日(月)午後5時
② 提出場所: x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxxxx00 x独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部経理チーム
電話 00-0000-0000
③ 提出方法: 提出場所へ持参又は提出場所に同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。
(2)本件業務において、入札に参加するものが当機構関連法人1社だった場合は、当該手続を中止し、再公募を実施する。
8 開札の日時及び場所
日時: 平成 28 年5月 10 日(火)午後2時
場所: x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxxxx00 x独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部入札室
9 契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨
10 落札者の決定方法
独立行政法人都市再生機構会計規程(平成 16 年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
11 契約書作成の要否要
詳細は、別に定める6 契約書(案)による。
12 支払条件
納品後、検査により合格後一括払い
13 問合せ先
(1) 申請書等について
独立行政法人都市再生機構
東日本賃貸住宅本部住宅経営部首都圏営業企画チーム電話:00-0000-0000
(2) 平成27・28年度の競争参加資格について
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部経理チーム電話:00-0000-0000
2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務
1 競争参加資格
(1) 次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。
イ 入札書提出期限の日において、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者
ロ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準じる者
(2) 次の要件をすべて満たしている者であること。
① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95 号)第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと。
② 当機構東日本地区における平成 27・28 年度物品購入等の契約に係る一般競争参加資格審査において、業種区分「役務提供」の競争参加資格の認定を受けていること。
なお、競争資格を有しない者は、1 入札等実施要領4の申請書類等の提出時までに競争参加資格審査の申請を行うこと。競争参加資格審査の申請等に関する問合せ先は次のとおり。
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x
独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 総務部経理チーム電話:00-0000-0000
③ 当該役務に関し、迅速なアフターサービス、保守の体制が整備されていることを、8 提出書類一覧内「様式2 保守体制について」により証明し、当機構が認めた者であること。
④ 日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。
(3) 申請者は、法人その他の団体又はそれらのグループとし、個人での申請は受け付けない。
2 競争参加者に求められる義務
(1) 競争参加者は、上記 1(2)の②~④による必要な証明書等を競争参加資格確認申請書に添付して、1 入札等実施要領4の申請書類提出期限までに提出しなければならない。
(2) 提出された証明書等は、機構において審査するものとし、仕様書に照らし採用し得ると判断した証明書等を添付した場合のみを落札対象とする。
3 その他
(1) 入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。
(2) 契約担当役は、提出された書類を審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。
(3) 当機構に一旦提出された書類は返却しない。
(4) 当機構に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。
(5) 入札者が自己に有利な虚偽又は不正な記載をしたと判断される場合には、審査等の対象としない。
(6) 競争参加資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、開札の時において上記1の資格のない者は、落札対象としない。
(7) 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表については別添による。
以 上
3 入札及び見積心得書
入札及び見積心得書(物品購入等)
(目的)
第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。
(入札又は見積り)
第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。
3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。
4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。
5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。
6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。
7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。
(入札の辞退)
第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。
2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。
二 入札又は見積りxxxにあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。
3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(xxな入札の確保)
第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(内訳明細書)
第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。
(入札又は見積りの取りやめ等)
第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りをxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札書又は見積書の引換の禁止)
第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(入札又は見積りの無効)
第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。
一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。
三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。
四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。
五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。
六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。x xxxに連合によると認められるとき。
八 第2条第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。
(開札等)
第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。
2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。
(落札者の決定)
第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。
2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。
(再度の入札又は見積り)
第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。
2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。
(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(入札参加者等の制限)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者
二 xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(契約内容説明)
第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。
(契約書等の提出)
第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(異議の申立)
第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。
以 上
入札に係る提出書類について
1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影
照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書xx
(原本発行日から3か月以内)を提出してください。( 一度提出していただければ、
競争参加資格の認定期間中は有効です。( 最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明 書xx(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。
一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。
二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺な ど本人を確認できる書類を提出してください。
名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。
名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。
なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。
以 上
4 入札書及び封筒・内訳明細書(様式)
入 札 書
x xx(税抜)
ただし、(件名)平成28年度電話コーナーに係る顧客管理システム導入業務
入札及び見積心得書(物品購入等)及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。
平成 年 月 日
住 所
会社名
氏 名 印
代理人 印
独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部
本部長 x xx x
内訳明細書
御社名
【平成 28 年度電話コーナーに係る顧客管理システム導入業務】
総 額 円
(① +②+③+④)
(消費税及び地方消費税相当額を含まない。)
品名 | 予定総額 |
顧客管理システム オペレーター7名・責任者1名 | 円 ① |
統計管理システム(7台分)オペレーター7名・責任者1名 | 円 ② |
システム導入費(説明会費用含む) | 円 ③ |
保守・サポート費 | 円 ④ |
※ 入札価格の内訳を入れてください。
※ 必ず入札書にこの内訳明細書を添付して提出してください。
表 裏
(件
テ 名
ム
導 x
x x業 28務 年
度
入 電
札 話
書 コ
) ー
ナーに係る顧客管理シス
東日本賃貸住宅本部
本部長
独立行政法人都市再生機構
x
x
xx
印
氏 会 所
社 在名 名 地
印
印
委任している場合は、代理人の氏名または印
5 使用印鑑届及び委任状(様式)
委 任 状
私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の発注する「平成 28 年度電話コーナーに係る顧客管理システム導入業務」に関し、下記の権限を委任します。
記
1.入札に関する一切の件
2.
代理人使用印鑑
平成 年 月 日
住 所会社名
氏 名 印
独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部
本部長 x xx x
6 契約書(案)
請 負 契 約 書
1 業 務 名 平成28年度電話コーナーに係る顧客管理システム導入業務
2 履 行 場 所 電話コーナー(新宿アイランドタワー2階)
3 履 行 期 間 契約締結日の翌日から平成29年3月31日まで
4 請負代金額 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)金 円
発注者独立行政法人都市再生機構と受注者 は頭書の業務(以下「本業務」という。)に関する請負契約を次のとおり締結する。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
発注者 xxx新宿区西新宿六丁目5番1号
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 x x x 印
受注者 住 所
氏 名 印
(総則)
第1条 発注者は、本業務をこの契約に定める条件で受注者に発注し、受注者は、これを履行した上、その目的物(以下「目的物」という。)があるときは、これを発注者に引き渡すものとする。
(権利義務の譲渡等の制限)
第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託等の制限)
第3条 受注者は、この契約の履行に当たり、第三者にその全部又は一部を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面による発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(仕様)
第4条 受注者は、別紙の仕様書(以下「仕様書」という。)に従い、本業務を履行するものとする。
第5条 削除
(履行期限の延長等)
第6条 受注者は、天災その他不可抗力により、仕様書に指定された履行期限内又は履行時期に、
本業務を完了することができないときは、あらかじめ、発注者に届け出て、当該履行期限を延長し、又は履行時期を変更することができる。ただし、その延長日数又は変更後の履行時期は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(危険負担)
第7条 本業務の履行に当たり、次条第1項に規定する発注者の確認(同条第3項の再検収がある場合には、当該再検収)の前に生じた損害は、受注者がこれを負担するものとする。
(完了の確認)
第8条 受注者は、仕様書に指定された各履行期限内又は各履行時期(第6条又は第12条の規定により当該履行期限又は履行時期が延長され、又は変更されたときは、その延長後の履行期限又は変更後の履行時期)における本業務の履行後、直ちに発注者に届け出て、発注者の確認を受けなければならない。
2 発注者は、前項の確認(以下「検収」という。)を同項の規定による届出を受けた日から起算して10日以内に行うものとする。
3 受注者は、検収の結果、不合格となり、発注者から修正又はやり直しを命ぜられたときは、発注者の指定する日までに当該修正又はやり直しを行い、発注者の再検収を受けなければならない。この場合、再検収の期限については、前項の規定を準用する。
4 検収又は前項の再検収に合格した日をもって、第1項の本業務は完了したものとし、目的物があるときは、当該目的物は、同日をもって発注者に引き渡されたものとする。
(瑕疵担保責任)
第9条 受注者は、前条第4項に規定する同条第1項の本業務の完了日から1年間当該本業務の瑕疵を補修するものとする。
(請負代金)
第10条 受注者は、請負代金については、第8条第4項に規定する同条第1項の本業務の完了日以降その支払請求書を発注者に提出するものとし、発注者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを受注者に支払うものとする。
2 発注者がその責めに帰すべき理由により第8条第2項の期間内に検収又は同条第3項の再検収を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検収又は再検収を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(請負代金の改定)
第11条 賃金、材料等の価格等に変動があり、前条第1項に規定する請負代金の額が不相当となったときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定する。
(延滞金)
第12条 受注者の責めに帰する理由により受注者が仕様書に指定された履行期限内又は履行時期に本業務を完了しない場合において、履行期限又は履行時期経過後相当期間内に完了する見込みがあると発注者が認めたときは、発注者は、受注者から延滞金を徴収して、当該履行期限を延長し、又は履行時期を変更することができる。
2 前項の延滞金は、その延長日数に応じ、請負代金に対し、年(365日当たり)5パーセントの割合で計算した金額とする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第12条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、本契約期間中に発注した総額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これら の命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に 対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行 われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁 止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があっ たとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第13条 受注者は、発注者がその責めに帰すべき理由により約定期間を超えて請負代金の支払いを行った場合には、その遅延日数に応じ、当該支払額に対し、年(365日当たり)2.8パーセントの割合で計算した額を、遅延利息として発注者に請求することができる。
(損害賠償義務)
第14条 本業務の履行に当たり、発注者又は第三者に及ぼした損害は、受注者が賠償するものとする。ただし、受注者の責めに帰さない理由による損害については、この限りでない。
(発注者の解除権)
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、催告によらないで、この契約を解除することができる。
一 受注者の責めに帰する理由により、仕様書に指定された履行期限内若しくは履行時期又はこれらの経過後相当期間内に本業務を完了する見込みがないとき。
二 第2条、第3条又は第9条の規定に違反したとき。三 前条に規定する賠償義務を怠ったとき。
四 その他この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないとき。五 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
六 破産の申立て(自己申立てを含む。)を受け、又は解散したとき。
(違約金)
第16条 受注者は、前条第1号から第5号までのいずれかに該当してこの契約が解除されたときは、その解除された日の属する月から頭書の契約期間の終了日の属する月までの間に相応する請負代金の10分の1に相当する額を違約金として、発注者に支払わなければならない。
(発注者の都合による解除)
第17条 発注者は、第15条各号の場合のほか、発注者の都合により、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除するときは、少なくとも1か月前までに、書面により受注者に通知しなければならない。
3 第1項の規定によりこの契約が解除された場合において、受注者が損害を被ったときは、発注者は、これを賠償しなければならない。ただし、その賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(秘密の保持)
第18条 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
(相殺)
第19条 発注者は、受注者に対して支払うべき金銭債務と受注者が発注者に対して支払うべき金
銭債務とを相殺し、なお不足を生ずるときは、更に追徴するものとする。
(協議事項)
第20条 この契約に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
以 上
別紙1 仕様書
別紙1
7 仕様書
仕 様 書
件名 平成 28 年度電話コーナーに係る顧客管理システム導入業務
1 業務目的
電話コーナーに顧客管理システム(内線外線着信等通話履歴や利用状況の把握が可能なもの)を導入し、お客様サービス向上を目指す。
2 契約期間
契約締結日の翌日から平成 29 年3月 31 日まで
3 システム基本要件
(1)NTTビジネスホンαNXとCTI接続が可能であること。
(2)NTTビジネスホンααNXⅡを使用すること。
(3)NTTxxx電話の追加番号に対応していること。
(4)指定した期間に導入設置可能であること。
4 システム仕様要件
(1)顧客管理等
①受電時点(応対前)に登録済みの情報と突合し、情報をオペレータ端末(別添参照)に表示すること。
②転送通話についても顧客情報の引継ぎが可能であること。
③オペレータ端末から、電話をかけることが可能であること。
④応対履歴の登録、確認、検索が容易に可能であること。
(2)応対履歴管理等
①内線毎の通話履歴(発着信件数、1通話の概算料金)が把握可能であること。
②発着信の通話履歴をマイクロソフトオフィス形式(ソフトウェアのバージョンについては別途協議すること)のファイルに出力可能であること。
③受電回数の多い電話番号の特定が可能であること。
④指定期間において受電回数の多い電話番号を順位表示可能であること。
5 納品場所
電話コーナー(新宿アイランドタワー2F)
6 保証
(1)納入後1年以内に発注者の使用上の責任によらないものとみられる故障が発生した場合は、受注者は無償で修理又は交換を行うものとする。
(2)構造上の欠陥により重大な故障が発生した場合は、上記(1)に関わらず、発注者及び受注者協議の上、受注者は無償で修理又は交換を行うものとする。
7 特記事項
受注者は仕様書に定めのない事項、又は仕様に疑義が生じた場合には、その都度、発注者と協議することとする。
以 上
【別添】
区 分 | 仕 様 |
ディスプレイ本体 | 15.6 インチ以上 LED 液晶 (Full HD) 液晶一体型(カラー:黒) |
OS | Windows(R) 7 Professional (32bit 版) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) |
CPU 等 | Intel CoreTM i5-4210M プロセッサー(2.60GHz)以上 |
メモリ | 4GB 以上 |
ハードディスク | 500GB 以上 |
LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応 |
BD/DVD/CD ドライブ | DVD スーパーマルチドライブ(DVD-R/+R 2 層書込み) |
通信機能 | 無線 LAN(IEEE802.11a/b/g/n) |
USB | USB 3.0×4、USB 2.0×1 |
消費電力(最大時) | 最大:約 90W 以下 |
電源 | AC100V±10%、50/60Hz |
キーボード及びマウス | キーボード:109 配列準拠キーボード(フルキーボード)マウス:USB レーザーマウス (キーボード及びマウスはワイヤレス接続は不可) |
ソフトウェア | ・ウィルスバスター クラウド ・Microsoft Office Standard 2010 注1 |
バッテリー | リチウムイオンバッテリー |
添付品 | マニュアル、AC アダプタ |
注1:Microsoft Word、Excel 及び PowerPoint が使用できるもの。
8 提出書類一覧
提出書類一覧
(法人等名称)
1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。書類等提出前にこの一覧表により提出書類の漏れがないかご確認ください。
2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、書類提出時に併せて御提出ください。
3 「機構使用欄」には何も記載しないでください。
項番 | 書類名称(※使用する様式) | 提出 部数 | 備考 | 機構 使用欄 |
1 | 競争参加資格確認申請書 (様式1) | 1部 | ||
2 | 競争参加資格認定通知書の写し | 1部 | 有効期限内で業種区分「役務提供」の認定がされているもの。紛失等で提出できない場合は、その旨申し出るこ と。 | |
3 | 保守体制について (様式2) | 1部 |
【提出書類作成における注意事項】
① 入札説明書等に所定の様式を添付している場合は、所定の様式を使用すること。所定の様式をワープロ等であらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。
② 項番2については、競争参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を提出済であり、必要な資格を有するものと認められることを条件に入札書等関係書類を提出する場合は、当該申請書を受付した際に機構が交付する受付票の写しを添付するものとする。
(様式1)
(用紙A4)
競争参加資格確認申請書
平成28年
月
日
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
本部長 x x x x
申請者 住
所
会 社 名
氏
名
T E L
F A X
平成28年4月5日付けで公告のありました「平成28年度電話コーナーに係る顧客管理シス
テム導入業務」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条各号の規定に該当する
者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記
1 競争参加資格認定通知書等の写し
2 保守体制について
以 上
(様式2)
保守体制について
平成 28 年 月 日
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 x x x x
会社名住 所代表者
「平成 28 年度電話コーナーに係る顧客管理システム導入業務」の履行に当たり、下記のとおり保守体制を報告いたします。
記
1 当該業務を行う保守体制組織図
2 実施内容(保守・アフターサポート等)
(注意事項)
1 障害が発生した場合、当日又は翌営業日に当機構事務所へ保守担当者が到着し、対応できる体制を記載すること。
2 保守体制組織図を別紙に記載することも可。
9 質問書(様式)
質 問 書
平成 年 月 日
独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 x x x x
提出者) 住所
会社名
代表者氏名作成者) 担当部署
氏名
電話番号
FAX
業務名称〔平成 28 年度電話コーナーに係る顧客管理システム導入業務〕の一般競争入札について、次のとおり質問します。
質 問 事 項 | 回 答 |
1. 用紙はA4でコピーできるものとしてください。
2. 記入は、黒インク、黒ボールペン、ワープロ等で行ってください。質問がない場合は、質問書を提出しなくてもかまいません。
別 添
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成
22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところである。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いする。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなすので、ご了知願いたい。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得るので、ご了知願いたい。
(1) 公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は
課長担当職以上の職を経験した者(課長担当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
(2) 公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。
① 当機構の役員経験者及び課長担当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名
② 当機構との間の取引高
③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨
(3) 当方に提供していただく情報
① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
(4) 公表日
契約締結日の翌日から起算して72日以内