Contract
地域建設業経営強化融資制度による債権譲渡承諾に関する取扱要綱
制定 平成 20 年12月2日改正 令和3年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、横浜市と工事請負契約を締結している請負事業者のうち、中小・中堅元請建設事業者(原則として資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1500人以下の建設業者をいう。)が、地域建設業経営強化融資制度(平成20年10月 17日国総建第197号、国総建整第154号都道府県知事・政令指定都市長あて国土交通省建設流通政策審議官通知に基づくもので、以下「本制度」という。)を利用する場合における工事請負契約約款第6条第1項ただし書に基づく請負代金債権の譲渡承諾手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 本制度により債権譲渡を承諾する対象の工事は、横浜市が発注する工事(製造請負契約を除く。)とする。
2 前項の規定に関わらず、次に定める工事は対象外とする。
(1) 横浜市工事請負契約に係る低入札価格取扱要綱第3条第1項に規定する低入札価格調査を行った工事
(2) 債務負担行為に係る工事(ただし、次年度に工期末を迎える工事であって残工期が1年未満の工事、及び最終年度の工事であって年度内に終了見込みの工事を除く。)
(3) 継続費を設定した工事(ただし、次年度に工期末を迎える工事であって残工期が1年未満の工事、及び最終年度の工事であって年度内に終了見込みの工事を除く。)
(4) 繰越工事及び繰越が見込まれる工事(ただし、次年度に工期末を迎える繰越工事であって残工期が1年未満の工事、及び前年度からの繰越工事であって年度内に終了見込みの工事を除く。)
(5) 受託工事等の特定の歳入財源を前提とした工事
(6) その他、建設事業者の施工する能力に疑義が生じている等、債権譲渡の承諾に不適当な特別な事由がある工事
(譲渡債権の範囲)
第3条 本制度による債権譲渡を承諾する債権の範囲は、次に定めるとおりとする。
(1) 本件請負契約の工事が完成した場合にあっては、工事請負契約約款第32条第2項の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金、部分払金及び本件請負契約により発生する横浜市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
(2) 本件請負契約が解除された場合にあっては、工事請負契約約款第50条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金、部分払金及び本件請負契約により発生する違約金等の横浜市の請求権に基づく金額のうち、工事履行保証契約等により確保されなかった金額を控除した額の全額とする。
2 請負契約の内容に変更が生じた場合の譲渡される債権は、請負代金額の増減に連動して債権譲渡額も増減するものとする。
(債権譲受人)
第4条 本制度による債権譲渡の譲受人(以下「債権譲受人」という。)は、事業協同組合(事業協同組合連合会等を含む。)又は建設業の実務に関して専門的な知見を有すること、本制
度に係る債権譲渡人への貸付事業を確実に実施できる財産的基盤及び信用を有すること等の要件を満たす者として一般財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者であって、請負事業者(以下「債権譲渡人」という。)への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業(中小・中堅元請建設業者に対する電子記録債権(電子記録債権法(平成 19
年法律第 102 号)第2条第1項に規定する電子記録債権をいう。以下同じ。)の発行及び特定目的会社に対する電子記録債権発行に関する指示を含む。)を行う者とする。
(債権譲渡の承諾申請)
第5条 本制度による債権譲渡の承諾申請に際しては、債権譲渡人と債権譲受人が共同して次に定める書類を当該工事の横浜市調達公告等に記載された工事担当課(以下「工事担当課」という。)に当該請負契約の出来高(債務負担行為の最終年度の工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事にあっては、最終年度の工事に係る出来高)が2分の1に到達したと認められる日以降に提出するものとする。(郵送による提出は認めないものとする。)
(1) 債権譲渡承諾申請書(第1号様式)1部
(2) 締結済の債権譲渡契約書の写し 1部
(3) 工事履行報告書(第2号様式) 1部
(4) 支払状況・支払計画書(第3号様式) 1部
(5) 発行日から3月以内の債権譲渡人及び債権譲受人の印鑑証明書 各1部
(6) 当該請負契約に係る契約保証金相当額が、保険又は保証によって担保されており、保険又は保証約款等により、工事請負代金債権の譲渡にあたって保険者等の承諾を得ることを義務付けられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証するもの 1部
2 前項に定める書類(以下「提出書類」という。)の提出があった場合において、当該工事の予算の執行を所管する課(以下「工事発注課」という。)と工事担当課が異なる場合は、工事担当課は速やかに提出書類を工事発注課に送付するものとする。
3 工事発注課は提出書類を受けた場合にあっては、債権譲渡整理簿(第4号様式)を作成し管理するものとする。
第5条の1 前条第1項の規定による債権譲渡の承諾申請は一括して行うこととし、年度ごとの分割譲渡の申請は行えないものとする。
(債権譲渡の承諾又は不承諾)
第6条 工事発注課は、提出書類に基づき債権譲渡を承諾するにあたって必要な事項の確認を行うものとする。
2 工事発注課は前項の確認により債権譲渡を承諾する場合は、債権譲渡承諾通知(第5号様式)を債権譲渡人及び債権譲受人に各1部交付するものとする。
3 工事発注課は第1項の確認により債権譲渡を承諾しない場合は、債権譲渡不承諾通知(第
6号様式)に理由を付して債権譲渡人及び債権譲受人に各1部交付するものとする。
4 第2項及び前項による承諾又は不承諾に係る通知は、提出書類の受領の日から閉庁日を除く7日以内に行なうものとする。ただし、やむを得ない場合にあっては、債権譲渡人に連絡するものとする。
第6条の1 前条の規定により債権譲渡の承諾が行われた場合にあっては、債権譲受人は、次の請求は行えないものとする。
(1) 工事請負契約約款第 38 条に規定する部分払の請求(ただし、第2条第2項第2号から第4号までのそれぞれのただし書に規定する工事に係る各会計年度末における部分払は除く。)
(2) 工事請負契約約款第 35 条に規定する前払金の請求
(債権譲受人による出来高確認)
第7条 本制度による債権譲渡承諾申請中又は債権譲渡承諾後に、債権譲受人が融資の審査手続き等において出来高確認が必要な場合は、債権譲受人が当該出来高確認を行うものとする。
2 前項による出来高確認を行うにあたり、現場確認の必要がある場合は、債権譲受人は、工事担当課に工事出来高確認協力依頼書(第7号様式)を提出するものとする。
3 前項による工事出来高確認協力依頼書の提出があった場合において、工事担当課は工程に支障のない範囲内で工事現場への立ち入りを書面又は口頭により承認し、立ち入りに必要な調整を行うものとする。
(融資実行報告)
第8条 本制度による債権譲渡承諾により、債権譲渡人及び債権譲受人が金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づく融資が実行された場合は、連署にて融資実行報告書(第8号様式)を工事担当課に速やかに提出するものとする。
2 前項による融資実行報告書の提出があった場合において、工事発注課と工事担当課が異なる場合は、工事担当課は当該報告書を速やかに工事発注課に送付するものとする。
(請負代金の請求)
第9条 債権譲受人は、請負契約に定められた検査等の所定の手続きを経て、請負代金及び第
6条の1第1項第1号ただし書に規定する部分払金(以下「請負代金等」という。)の額が確定した場合に限り、譲り受けた債権の範囲内で、支払を横浜市に請求することができる。なお、債権譲渡人は、債権譲渡承諾後に請負代金等の請求をすることはできない。
2 債権譲受人が請負契約に基づき確定した請負代金等の支払を請求するときは、工事請負代金請求書を提出するものとする。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成 20 年 12 月3日から施行し、平成 23 年3月末日までの措置として実施するものとする。
(施行期日)
この要綱は、平成 21 年7月 13 日から施行し、平成 23 年3月末日までの措置として実施するものとする。
(施行期日)
この要綱は、平成 23 年3月 15 日から施行し、平成 24 年3月末日までの措置として実施するものとする。
(施行期日)
この要綱は、平成 24 年4月 1日から施行し、平成 25 年3月末日までの措置として実施するものとする。
(施行期日)
この要綱は、平成 25 年4月1日から施行し、平成 26 年3月末日までの措置として実施するものとする。
(施行期日)
この要綱は、平成 26 年4月1日から施行し、平成 27 年3月末日までの措置として実施するものとする。
(施行期日)
この要綱は、平成 27 年4月1日から施行し、平成 28 年3月末日までの措置として実施するものとする。
(施行期日)
この要綱は、平成 28 年4月1日から施行し、平成 33 年3月末日までの措置として実施するものとする。
(施行期日)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
(施行期日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行し、令和3年3月末日までの措置として実施するものとする。
(施行期日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行し、令和8年3月末日までの措置として実施するものとする。
第1号様式(第5条第1項第1号)
年 月 日
横 浜 市 長横浜市水道事業管理者横浜市交通事業管理者
所 在 地請負人・譲渡人 商号又は名称
代表者職氏名
所 在 地譲 受 人 商号又は名称
代表者職氏名
債 x x x x 諾 申 請 書
(以下「請負人・譲渡人」という。)と横浜市との間で締結された、 年 月 日の工事請負契約に基づく次の工事請負代金債権を、地域建設業経営強化融
資制度により (以下「譲受人」という。)に譲渡することにつき、工事請負契約約款第6条第1項ただし書に規定する承諾を申請します。
譲受人については、本譲渡債権を担保として、請負人・譲渡人に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、担保の余剰をもって保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権を担保するものとします。
なお、工事請負契約約款第 41 条及び第 53 条に規定する契約不適合責任は当然のことながら留保されることを申し添えます。
また、債権譲渡承諾後は、地域建設業経営強化融資制度による債権譲渡承諾に関する取扱要綱第6条の1各号に規定されている請求は行いません。
1 | 契 | 約 | 番 | 号 | ||||||
2 | 工 | 事 | 件 | 名 | ||||||
3 | 工 | 事 | 場 | 所 | ||||||
4 | 工 | 事 | 期 | x | x 約 日完成期限 | 年年 | 月月 | 日 日(契約変更があった場合は変更後の期限) | ||
5 | 請 | 負 代 金 | 額 | 金 | 円(契約変更があった場合は変更後の金額) | |||||
6 | 支払済前金払額 | 金 | 円 | |||||||
7 | 支払済部分払額 | 金 | 円 | |||||||
8 | 債 x x 渡 額 | 金 | 円( | 年 | 月 | 日現在見込額) |
(契約変更が生じた場合は変更後の金額)
第2号様式(第5条第1項第3号)
年 月 日
工 事 履 行 報 告 書
x 約 番 号 | |||||||
工 事 件 名 | |||||||
工 事 期 x | |||||||
x x x 程 調 査 日 | |||||||
月 | 別 | 予定工程 % ( )は工程変更後 | 実施工程 | % | |||
年 月 | 差( | ) | |||||
月 | 差( | ) | |||||
月 | 差( | ) | |||||
月 | 差( | ) | |||||
月 | 差( | ) | |||||
月 | 差( | ) | |||||
月 | 差( | ) | |||||
月 | 差( | ) | |||||
月 | 差( | ) | |||||
月 | 差( | ) | |||||
月 | 差( | ) | |||||
月 | 差( | ) | |||||
(備考) |
発注者名工事名
支払状況・支払計画書
年 月 日
該当する番号に〇をつけてくださ
契約金額 印
工事代金支払項目 | 全所要数量 | 支払済み | 支払予定 | 支払先 | |||||||||
下請工種又は資材名 | 全所要金額 | 月日 | 金額 | 月旬 | 金額 | (名称/所在地/電話) | |||||||
1下請代金 | 2資材代金 | 千円 | 千円 | <名称> | |||||||||
千円 | <所在地> | ||||||||||||
<電話> | |||||||||||||
1 | 2 | <名称> | |||||||||||
千円 | <所在地> | ||||||||||||
<電話> | |||||||||||||
1 | 2 | <名称> | |||||||||||
千円 | <所在地> | ||||||||||||
<電話> | |||||||||||||
1 | 2 | <名称> | |||||||||||
千円 | <所在地> | ||||||||||||
<電話> | |||||||||||||
1 | 2 | <名称> | |||||||||||
千円 | <所在地> | ||||||||||||
<電話> | |||||||||||||
1 | 2 | <名称> | |||||||||||
千円 | <所在地> | ||||||||||||
<電話> | |||||||||||||
1 | 2 | <名称> | |||||||||||
千円 | <所在地> | ||||||||||||
<電話> | |||||||||||||
合計又は次葉繰越高 |
(注意事項)
・本件工事に関して、支払済みのもの又は支払予定があるものについては、すべて記載してください。
・支払予定欄の月旬は、次の区分により記載してください。 上旬:1~10日、中旬:11~20日、下旬:21~月末
(補足)
本制度により融資を受けた資金は本件工事に係る下請代金及び資材代金等の支払いに充当し、下請負人等への支払いに支障をきたさないようにしてください。また、下請契約にあたっては、着工前に、建設業法に定める一定の事項を記載した書面を作成するなど、「建設業法令遵守ガイドライン-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-」(国土交通省総合政策局建設業課)に沿った対応をしてください。
債 x x x x 理 簿
申請年月日 | 承諾年月日 | 契約番号 | 工事名 | 請負事業者 (債権譲渡人) | 債権譲渡先 | |
不承諾年月日 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
第5号様式(第6条第2項)
第 号
年 月 日
請負人・譲渡人( )様
x 受 人( )様
横 浜 市 長横浜市水道事業管理者横浜市交通事業管理者
債権譲渡の承諾について(通知)
年 月 日に依頼のありました地域建設業経営強化融資制度における工事請負契約に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって譲受人に対抗できる旨及び次の事項の異議を留めて、工事請負契約約款第6条第1項ただし書の規定により承諾します。
なお、本承諾によって工事請負契約約款第 41 条及び第 53 条に基づく請負人・譲渡人の責任が一切軽減されるものではありません。
1 譲渡される請負人・譲渡人の工事請負代金債権の額は、本件請負契約の工事が完成した場合にあっては、工事請負契約約款第32条第2項の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金、部分払金及び本件請負契約により発生する横浜市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
ただし、本件工事請負契約が解除された場合にあっては、工事請負契約約款第50条第1項 の出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金、部分払金及び本件請負契約により発生する違約金等の横浜市の請求権に基づく金額のうち、 工事履行保証契約等により確保されなかった金額を控除した額の全額とする。
なお、請負契約の内容に変更が生じた場合の譲渡される債権は、請負代金額の増減に連動して債権譲渡額も増減するものとする。
2 当該譲渡債権は、譲受人の請負人・譲渡人に対する当該工事に係る貸付金及び保証事業会社が当該工事に関して請負人・譲渡人に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、それ以外の債権を担保するものではない。
3 請負人・譲渡人及び譲受人は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為を行わないこと。
4 保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権の担保に関しては、譲受人が責任を持って行うこととし、横浜市は関与しない。
契 約番 号 | |
工 事件 名 | |
契約年月日 |
確定日付印欄
第6号様式(第6条第3項)
第 号
年 月 日
請負人・譲渡人( )様
x 受 人( )様
横 浜 市 長横浜市水道事業管理者横浜市交通事業管理者
債権譲渡の不承諾について(通知)
年 月 日に依頼のありました地域建設業経営強化融資制度における次の工事請負契約に係る工事請負代金債権の譲渡については、次の理由により工事請負契約約款第6条第1項ただし書の規定による承諾は行いません。
1 契 約 番 号
2 工 事 件 名
3 契 約 年 月 日
4 承諾しない理由
第7号様式(第7条第2項)
年 月 日
横 浜 市 長横浜市水道事業管理者横浜市交通事業管理者
所 在 地譲 受 人 商号又は名称
代表者職氏名
工 事 x x x 確 認 協 力 x x 書
年 月 日に債権譲渡の承諾申請をいたしました次の工事について、「地域建設業経営強化融資制度」による債権譲渡人への融資を予定しており、同工事の出来高を確認する必要があります。つきましては、同工事の出来高確認のため、工事現場の立ち入りについてご協力いただけますようお
願いいたします。
1 契 約 番 号
2 工 事 件 名
3 債 x x 渡 人
4 現場xxxx日時 年 月 日 時 分から 時 分まで
5 連 絡 先
第8号様式(第8条第1項)
年 月 日
横 浜 市 長横浜市水道事業管理者横浜市交通事業管理者
所 在 地請負人・譲渡人 商号又は名称
代表者職氏名
所 在 地譲 受 人 商号又は名称
代表者職氏名
x 資 実 行 報 告 書
請負人・譲渡人が横浜市に対して有する下記の工事請負代金債権の譲渡については、 年 月 日に承諾いただきましたが、請負人・譲渡人と譲受人の間において当該譲渡債権を担保とする金銭消費貸借契約を 年 月 日に締結し、融資を行ないましたので、請負人・譲渡人と譲受人の連署のうえ報告いたします。
よって、「1 譲渡債権の表示」の工事請負代金につきましては、今後は譲受人の「2 振込口座」に振込みとなりますので、併せて報告いたします。
1 譲渡債権の表示
(1) | 契 | 約 | 番 | 号 | ||||||
(2) | 工 | 事 | 件 | 名 | ||||||
(3) | 工 | 事 | 場 | 所 | ||||||
(4) | 工 | 事 | 期 | x | x 約 日完成期限 | 年年 | 月月 | 日 日(契約変更があった場合は変更後の期限) | ||
(5) | 請 | 負 代 金 | 額 | 金 | 円(契約変更があった場合は変更後の金額) | |||||
(6) | 支払済前金払額 | 金 | 円 | |||||||
(7) | 支払済部分払額 | 金 | 円 | |||||||
(8) | 債 x x 渡 額 | 金 | 円( | 年 | 月 | 日現在見込額) |
(契約変更が生じた場合は変更後の金額)
2 振込口座