Contract
貨物自動車利用運送(引越)約款
株式会社 住 友 倉 庫
貨物自動車利用運送(引越)約款
第 1 章 x x
第1条(適用範囲)
この約款は、一般貨物自動車運送事業者が行う荷物の運送に係る第一種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(xxx年法律第82号)第2条第7項に規定する事業をいう。)により行う引越運送及びこれに附帯する荷造り、不用品の処理等のサービスに適用されます。ただし、事業所等の移転又は当会社が提供する定型の容器を用いて定額で行う運送であって、この約款によらない旨をあらかじめ告知した場合には、適用されません。
2 この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
3 当会社は、前2項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。
第2条(受付日時)
当会社は、受付日時を定め、店頭に掲示します。
2 前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
第 2 章 見 積 り
第3条(見積り)
当会社は、引越運送及びこれに附帯するサービスに要する運賃及び料金(以下「運賃等」という。)について、試算(以下「見積り」という。)を行います。
2 見積りを行ったときは、次の事項を記載した見積書を申込者に発行します。
① 申込者の氏名又は名称、住所及び電話番号
② 荷受人の氏名又は名称、住所及び電話番号
③ 荷物の受取日時及び引渡日
④ 発送地及び到達地の地名、地番及び連絡先電話番号
⑤ 運賃等の合計額、内訳及び支払方法
⑥ 解約手数料の額
⑦ 当会社の名称、事業許可番号、住所、電話番号、見積り担当者の氏名及び問合わせ窓口電話番号
⑧ 荷送人及び荷受人並びに当会社が行う作業内容
⑨ その他見積りに関し必要な事項
3 前項第5号の記載については、第3号及び第4号の事項並びに積込み、取卸し、搬出及び搬入作業、荷造り作業、開梱作業等に応じて運賃等の内容ごとに区分してわかりやすく記載します。
4 見積料は請求しません。ただし、発送地又は到達地において下見を行った場合に限り、下見に要した費用を請求することがあります。この場合には、見積りを行う前にその金額を申込者に通知し、了解を得ることとします。
5 当会社は、見積りの際に内金、手付金等(前項ただし書の規定による下見に要した費用を除く。)を請求しません。
6 当会社は、見積り時に申込者に対して、この約款を提示します。
7 当会社は、見積書に記載した荷物の受取日の3日前までに、申込者に対して、見積書の記載内容の変更の有無等について確認を行います。
第 3 x x 用 運 送 の 引 受 け
第4条(引受拒絶)
当会社は、次の各号の一に該当する場合には、引越運送の引受けを拒絶することがあります。
① 利用運送の申込みがこの約款によらないものであるとき。
② 運送に適する設備を有する貨物自動車運送事業者を確保できないとき。
③ 利用運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。
④ 利用運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
⑤ 天災その他やむを得ない事由があるとき。
2 荷物が次に掲げるものであるときは、当該荷物に限り引越運送の引受けを拒絶することがあります。
① 現金、有価証券、宝石貴金属、預金通帳、キャッシュカード、印鑑等荷送人において携帯することのできる貴重品
② 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるもの
③ 動植物、ピアノ、美術品、骨董品等運送に当たって特殊な管理を要するため、他の荷物と同時に運送することに適さないもの
④ 申込者が第8条第1項の規定によるその種類及び性質の申告をせず、又は同条第2項の規定による点検の同意を与えないもの
第5条(代替運送)
当会社は、荷送人の利益を害しない限り、申込みを受けた荷物の運送を他の運送機関による運送に変更することがあります。
2 前項の場合において、運送上の責任は、この約款により当会社が負います。
第 4 章 荷 物 の 受 取 り
第6条(荷物の受取りを行う日時)
当会社は、見積書に記載した受取日時に荷物を受け取ります。第7条(荷造り)
荷送人は、荷物の性質、重量、容積、運送距離等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。
2 当会社は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により当会社が必要な荷造りを行います。
3 前2項の規定にかかわらず、当会社は荷送人からの申込みに応じて、荷送人の負担により必要な荷造りを行います。
第8条(荷物の種類及び性質の確認)
当会社は、荷物を受け取る時に、第4条第2項各号に掲げる荷物、貴重品
(第4条第2項第1号及び第3号に掲げるものを除く。)、壊れやすいもの
(パソコン等の電子機器を含む。第24条第2項において同じ。)、変質若しくは腐敗しやすいもの等運送上特段の注意を要するものの有無並びにそ の種類及び性質を申告することを荷送人に求めます。
2 当会社は、前項の場合において、その種類及び性質につき荷送人が告げたことに疑いがあるときは、荷送人の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することができます。
3 当会社は、前項の規定により点検した場合において、荷物の種類及び性質が荷送人の申告したところと異ならないときは、このために生じた損害を賠償します。
4 第2項の規定により点検した場合において、荷物の種類及び性質が荷送人の申告と異なるときは、点検に要した費用は荷送人の負担とします。
第 5 章 荷 物 の 引 渡 し
第9条(荷物の引渡しを行う日)
当会社は見積書に記載した引渡日に荷物を引き渡します。また、荷物受取時に、引渡日時を荷送人又は荷受人に対して通知します。
第10条(荷受人が不在の場合の措置)
荷受人が見積書に記載した引渡日に引渡先に不在のおそれのある場合には、あらかじめ荷送人に対し、荷受人に代わって荷物を受け取る者(以下「代理 受取人」という。)の氏名及び連絡先の申告を求めます。
2 荷受人が見積書に記載した引渡日に不在であった場合には、当該代理受取人に対する荷物の引渡しをもって荷受人に対する引渡しとみなします。
第11条(引渡しができない場合の措置)
当会社は、荷受人又は代理受取人(以下「荷受人等」という。)を確知することができないとき、又は荷受人等が荷物の受取りを拒んだとき、若しくはその他の理由によりこれを受け取ることができないときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
2 前項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用は荷送人の負担とします。
第12条(引渡しができない荷物の処分)
当会社は、相当の期間内に前条第1項に規定する指図がないときは、荷物を倉庫営業者に寄託し又は供託し若しくは競売することがあります。
2 前項の規定による処分を行ったときは、遅滞なくその旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。
3 第1項の規定による処分に要した費用は、荷送人の負担とします。
4 当会社は、第1項の規定により競売したときは、その代価の全部又は一部を運賃等並びに指図の請求及び競売に要した費用に充当し、不足があるときは、荷送人にその支払いを請求し、余剰があるときは、これを荷送人に交付し、又は供託します。
第 6 章 指 図
第13条(指 図)
荷送人は、当会社に対し、荷物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。
2 前項に規定する荷送人の権利は、荷受人に荷物を引き渡したときは、行使することができません。
第14条(指図に応じない場合)
当会社は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、前条第
1項の規定による荷送人の指図に応じないことがあります。
2 当会社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
第 7 章 事 故 等
第15条(事故の際の措置)
当会社は、荷物の全部の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
2 当会社は、荷物の相当部分の滅失又は全部若しくは相当部分の損傷を発見したとき、又は荷物の引渡しが見積書に記載した引渡日より遅延すると判断したときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
3 当会社は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当会社の定めた期間内に指図がないときは、荷送人の利益のために、当会社の裁量によって運送の中止又は運送経路若しくは運送方法の変更その他の適切 な処分をします。
4 当会社は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
5 第2項の規定にかかわらず、当会社は運送上の支障が生ずると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。
6 当会社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
7 当会社は、荷物の一部の滅失又は損傷を発見したときは、荷送人の指図を求めずに運送を続行した上で、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
第16条(危険品等の処分)
当会社は、荷物が危険品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるものであることを運送の途上で知ったときは、荷物の取卸しその他運送上の損害を防止するための処分をします。
2 前項に規定する処分に要した費用は、荷送人の負担とします。
3 当会社は、第1項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
第17条(事故証明書の発行)
当会社は、荷物の滅失、損傷又は遅延に関し、証明の請求があったときは、荷物を引き渡した日(滅失のときは見積書に記載した引渡日)から1年以内に限り、事故証明書を発行します。
第 8 章 運 賃 等
第18条(運賃等)
運賃及び料金並びにその適用方法は、当会社が別に定める運賃料金表によります。
2 運賃及び料金並びにその適用方法は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
3 当会社は、申込みを受けた利用運送に附帯するサービスを行ったときは、これに係る料金を収受します。
第19条(運賃等の収受)
当会社は、荷物を受け取る時に見積書に記載された支払方法により、荷送人から運賃等を収受します。
2 当会社は、次の事項を記載した請求書に基づき運賃等を請求します。
① 運賃等の請求相手方の氏名又は名称、住所及び電話番号
② 発送地及び到達地の地名、地番及び連絡先電話番号
③ 運賃等の合計額及びその内訳(運賃等の内容ごとに区分してわかりやすく記載します。)
④ 当会社の名称、住所、電話番号及び問合わせ窓口電話番号
⑤ その他運賃等の収受に関し必要な事項
3 前項各号について、当会社は見積書に記載した内容に準拠して記載します。ただし、見積りを行った後に当該内容に変更が生じた場合は、当該変更に応 じて所要の修正を行います。
4 前項ただし書の場合において、変更が生じた結果、実際に要する運賃等の合計額が見積書に記載した運賃等の合計額と異なることとなった場合の修正
については、次の各号に基づき行います。
① 実際に要する運賃等の合計額が見積書に記載した運賃等(以下「見積運賃等」という。)の合計額より少ない場合
実際に要する運賃等の合計額及びその内容に修正します。
② 実際に要する運賃等の合計額が見積運賃等の合計額を超える場合 荷送人の責任による事由により見積運賃等の算出の基礎に変化
が生じたときに限り、実際に要する運賃等の合計額及びその内容に修正します。
5 当会社は、第1項の規定にかかわらず、荷物を引き渡した後に荷受人等から運賃等を収受することを認めることがあります。この場合においては、第
2項から前項までの規定を準用します。第20条(事故等と運賃、料金)
当会社は、第13条第1項の規定により処分をしたときは、その処分に要する運賃、料金その他の費用を収受し、並びに当会社が既に行った運送及びこれに附帯するサービスに要した運賃等を収受します。
2 当会社は、第15条第2項及び第3項の規定により処分をしたときは、事故等が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥により生じた 場合に限り、その処分に要する運賃、料金その他の費用を収受します。
3 当会社は、荷物の一部の滅失若しくは損傷又は遅延が生じた場合において申込みに係る運送を続行した場合は、運賃等の全額を収受します。
4 当会社は、第15条第1項に規定する荷物の全部の滅失又は同条第2項に規定する荷物の相当部分の滅失又は全部若しくは相当部分の損傷が生じた 場合は、当該事故が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥により生じた場合に限り、当会社が既に行った運送及びこれに附帯するサービスに要した運賃等を収受します。
5 第1項、第2項及び第4項の場合において、当会社が既にその荷物について運賃等の全部又は一部を収受している場合には、第1項、第2項又は第4
項の規定により当会社が収受することとしている金額に充当し、余剰があるときは払い戻します。
第21条(解約手数料又は延期手数料等)
当会社が、解約手数料又は延期手数料を請求する場合は、その解約又は受取日の延期の原因が荷送人の責任によるものであって、解約又は受取日の延期の指図が見積書に記載した受取日の前々日、前日又は当日に行われたときに限ります。ただし、第3条第7項の規定による確認を行わなかった場合には、解約手数料又は延期手数料を請求しません。
2 前項の解約手数料又は延期手数料の額は、次の各号のとおりとします。
① 見積書に記載した受取日の前々日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき
見積運賃等(料金にあっては、積込み、取卸し、搬出、搬入、荷造り及び開梱に要するものに限る。次号及び第3号において同じ。)の
20パーセント以内
② 見積書に記載した受取日の前日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき
見積運賃等の30パーセント以内
③ 見積書に記載した受取日の当日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき
見積運賃等の50パーセント以内
3 解約の原因が荷送人の責任による場合には、解約手数料とは別に、当会社が既に実施し、又は着手した附帯サービスに要した費用(見積書に明記したものに限る。)を収受します。
4 第1項ただし書の規定は、前項の費用の収受について準用します。
第 9 章 責 任
第22条(責任と挙証等)
当会社は、荷物の受取り(荷造りを含む。)から引渡し(開梱を含む。)までの間にその荷物その他のものが滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は荷物が遅延したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。ただし、当会社が、自己又は使用人その他利用運送のために使用した者が、荷物の荷造り、開梱、受取り、引渡し、保管及び運送について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。
第23条(免 責)
当会社は、次の事由による荷物の滅失、損傷又は遅延の損害については、損害賠償の責任を負いません。
① 荷物の欠陥、自然の消耗
② 荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
③ ストライキ若しくはサボタージュ、社会的騒擾その他の事変又は強盗
④ 不可抗力による火災
⑤ 予見できない異常な交通障害
⑥ 地震、津波、洪水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災
⑦ 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
⑧ 荷送人又は荷受人等の故意又は過失第24条(引受制限荷物等に関する特則)
第4条第2項各号に掲げる荷物については、当会社がその旨を知って引き受けた場合に限り、当会社は当該荷物の滅失、損傷又は遅延について、損害賠償の責任を負います。
2 貴重品、壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等運送上の特段の注意を要する荷物(第4条第2項各号に掲げるものを除く。)については、荷送人が第8条第1項の規定によるその有無の申告をせず、かつ、当会社が過失なくしてその存在を知らなかった場合は、当会社は、運送上の特段の注意
を払わなかったことにより生じた当該荷物の滅失若しくは損傷又は当該荷 物により生じた他の荷物の滅失、損傷若しくは遅延について、損害賠償の責任を負いません。
第25条(責任の特別消滅事由)
荷物の一部の滅失又は損傷についての当会社の責任は、荷物を引き渡した日から3月以内に通知を発しない限り消滅します。
2 前項の規定は、当会社がその損害を知って荷物を引き渡した場合には、適用しません。
3 荷送人が第三者から委託を受けた運送の一部又は全部を当会社が行う場合において、当該荷物の運送に係る荷受人が荷物の引渡しの日から3月以内に、荷送人に対して、第1項の通知を発したときは、荷送人に対する当会社の責任に係る第1項の期間は、荷送人が当該通知を受けた日から2週間を経過する日まで延長されたものとみなします。
第26条(損害賠償の額)
当会社は、荷物の滅失又は損傷により直接生じた損害を賠償します。
2 当会社は、遅延により生じた損害については、次の各号の規定により賠償します。
① 見積書に記載した受取日時に荷物の受取りをしなかったとき
受取遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償します。
② 見積書に記載した引渡日に荷物の引渡しをしなかったとき
引渡遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償します。
③ 第1号及び第2号が同時に生じたとき
受取遅延及び引渡遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償します。
3 前項の規定にかかわらず、当会社の故意又は重大な過失によって荷物の受取り又は引渡しの遅延が生じたときは、当会社はそれにより生じた損害を賠償します。
第27条(除斥期間)
荷物の滅失、損傷又は遅延についての当会社の責任は、荷物の引渡しがされた日(荷物の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)から1年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅します。
2 前項の期間は、荷物の滅失等による損害が発生した後に限り、合意により、延長することができます。
3 荷送人が第三者から委託を受けた運送の一部又は全部を当会社が行う場合において、荷送人が第1項の期間内に損害を賠償し又は裁判上の請求をされたときは、荷送人に対する当会社の責任に係る同項の期間は、荷送人が損害を賠償し又は裁判上の請求をされた日から3月を経過する日まで延長さ れたものとみなします。
第28条(代替xxの際の責任)
当会社が申込みを受けた荷物の運送を他の運送機関による運送に変更した場合においても、運送上の責任は、この約款により当会社が負います。
第29条(荷送人又は荷受人等の賠償責任)
荷送人又は荷受人等は、自らの故意若しくは過失により、又は荷物の性質若しくは欠陥により当会社に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし、荷送人又は荷受人等が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかったとき、又は当会社がこれを知っていたときは、この限りではありません。