Hitz日立造船グループの皆さまへ
2021年度版
Hitz日立造船グループの皆さまへ
親介護費用補償特約セット団体総合保険
割 引
28%
適 用
もしも、大切なxxxxや
(団体割引20%、過去の損害率による割引10%)
ご自身が要介護状態になってしまったら…
介護費用等の補償と
介護サービスの一体型の新商品
本制度の特長※1
一般では加入できない
団体契約専用の商品
公的介護保険で対象外となる費用を
最長10年間補償
要介護1(認知症※2)から補償
充実した加入者(被保険者)向けサービス
保険期間
申込締切日
2021年10月1日~2022年10月1日
2021年9月24日(金)
※1 各特長の詳細は本文をご確認ください。
※2 認知症生活自立度Ⅱa以上
申込方法
現在のご加入内容の確認・新規加入・補償内容の変更は、WEB(パソコン・スマートフォン)でのお手続きとなります。既加入者の方で補償内容にご変更がない場合は自動継続となりますのでお手続き不要です。
ログインID:職員番号
パスワード:生年月日(西暦8桁)
要介護・要支援認定者数は
いまや誰もが働きながら 介護を担う可能性があります
ご存知ですか?介護離職の現状
!
要介護者の介護が必要となる
増え続け、約620万人に達しています
700 620万人
600
531万人
500
432万人
400
原因1位は認知症
今や認知症は誰もが関わる可能性のある身近な病気となりました。要介護者の介護が必要となる原因は「認知症(24.8%)」が最も多く、次いで脳こうそくなどの「脳血管疾患(18.4%)」、「高齢による衰弱(12.1%)」です(※1)。
2025年には、65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症になると見込まれています(※2)。
(※1)厚生労働省「平成28年国民生活基礎調査」より
(※2)「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」(厚生労働省社会保障審議会資料 平成27年1月)より
300
200
100
0
256万人
2000年
2005年
2011年
2015年
要介護者
認知症
認知症 24.8% | ||
脳血管疾患(脳卒中)18.4% | ||
高齢による衰弱 12.1% | ||
骨折・転倒 10.8% | ||
関節疾患 7.0% | ||
その他 21.7% | ||
心疾患(心 | 臓病) |
厚生労働省「介護保険事業状況報告(平成29年)」より
不明・不詳1.5%
3.8%
2025年 65歳以上
公的介護保険の「要支援・要介護」に
認定されている75歳以上の人の割合は約30%。およそ3人に1人はすでにサポートを必要と しています。
75歳以上の第1号被保険者
要介護・要支 援認定者数 554万人
1,724万人
もしも、xxxxやご自身が要介護状態となったら…。
介護サービス一体型の新商品
「親子のちから」が
あなたとxxxxをサポートします!
0% 20%
32.1%
40%
60% 80% 100%
要支援・要介護
「要支援・要介護」に認定されている 75歳以上の人の割合
厚生労働省「介護保険事業状況報告(2017年12月)」より
介護に直面したとき、離職することなく
「仕事と介護の両立」ができるよう今から備えましょう
もし介護が始まったら?
介護保険サービス利用の流れ
公的介護保険は現物支給ではなく、「介護サービスの提供」が原則となっています。介護認定を受けないと介護保険サービスは利用できません。
介護保険の手続きの流れ
1 申 請 5 二次判定
申請場所
要介護認定の希望者本人が住んでいる市区町村
必要書類
介護保険 要介護認定・要支援認定申請書介護保険被保険者証(65歳以上の方)
介護保険被保険者証の写し(40歳から64歳までの方)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、
介護認定審査会による要介護度の判定が行われます。
6 認定結果の通知
申請から認定の通知までは原則30日以内に行います。認定は、要支援 1・2から要介護1~5までの7段階、および非該当に分かれています。
2 訪問調査
調査員から自宅や病院などで訪問調査をうけます。
認定後
3 主治医の意見書
4 一次判定
調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます。
7 介護サービス計画書の作成
8 介護サービス利用開始
ケアマネージャー
利用者本人またはその家族
ケアプランの作成
サービス担当者
介護保険認定後…
ケアプランの作成を行います。
(ケアプランの作成費用は全額無料です。)
ケアプランの利用例 「要介護1」 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 訪問介護 | 通所介護または 通所リハビリ | 通所介護または 通所リハビリ | 訪問介護 | 訪問介護 | |||
午後 |
福祉用具貸与…歩行補助つえなど 訪問介護…主治医が必要と認めた回数 短期入所…6ヵ月に2週
サービス利用費(1か月あたりの限度額)
介護保険ではカバーしきれない介護サービス利用にかかる費用が発生
区分 | 要介護度 | 区分利用限度額 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) |
予防給付 (予防サービス) | 要支援1 | 50,320円 | 5,032円 | 10,064円 |
要支援2 | 105,310円 | 10,531円 | 21,062円 | |
介護給付 (介護サービス) | 要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 |
要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | |
要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | |
要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | |
要介護5 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 |
!
親子のちからがあなたとxxxxをサポートします
「親子のちから」4つの特長
保険加入後のイメージ図です
保険加入
要介護状態に! ※1
※1 要介護1かつ認知症自立支援度がⅡa以上、あるいは、要介護2以上を「要介護状態」といいます。詳細は7ページをご参照ください。
保険加入後
(要介護状態になる前)
要介護状態に該当してから最大10年間補償
物忘れが多くなった…道に迷うことが増えた…家事がおっくうに…
保険 保険加入後は ・
加入 SOMPO 笑顔倶楽部(※2)が日常生活をご支援いたします!
(詳細は8ページをご参照ください)
(※2)サービス利用費用はお客さま負担です
要介護状態該当
要介護状態該当後は…
被保険者(対象者の子)が負担した所定の費用(※3)が、保険金としてお支払いの対象となります!
(※3)支払対象費用の詳細は、次ページをご参照ください
特 長 1
「公的介護保険」ではカバーしきれない介護サービス利用にかかる費用や、
給付対象外の介護にかかる所定の費用を補償します。
さらに、損保ジャパンと提携している事業者をご利用いただいた場合はキャッシュレス対応が可能(※4)です。
(※4)非提携事業者の介護サービスを受けた場合は、支払った実額分を被保険者(子)にお支払いします。ただし、公的介護保険制度等から給付がある場合は、その額を親介護費用保険金から差し引きます。
⇒キャッシュレス対応の詳細については、8ページをご確認ください。
「親子のちから」で補償対象となる費用
この赤点線枠内が
介護に関わる自己負担分です。
高
❷上乗せサービス
(公的介護保険の超過分)
❶公的介護保険の自己負担分
(自己負担割合は所得に応じて異なります)
公的介護保険の給付額
低
公的介護保険の対象外部分
全額自己負担分
❷家事代行サービス利用費用
➌安否確認サービス利用費用
❹配食サービス利用費用
❺有料老人ホーム等入居費用
一部自己負担分
❻住宅改修費用
(注)20万円までは
公的介護保険で給付
狭
サービスメニュー
広
サービス利用費用
自らが介護の担い手となることで、時間的な負担だけでなく、肉体的・精神的な負担も重くのしかかります。
介護にかかる費用についても、介護する側だけが負担するのではなく、介護される側のxxxxの「年金や貯蓄」なども考えながら必要なサービスが受けられるよう準備することが大切です。
「親子のちから」は赤点線枠内を補償します。公的介護保険における自己負担額は
要介護度により大きく差があります。
また実損払のため、親自身ではなく、 介護の担い手となった被保険者(子)が介護サービス費用として
ご負担された費用(実費)に対して保険金をお支払いします。
「親子のちから」で補償対象となる費用(親介護費用保険金)
xxxx(対象者)が所定の要介護状態となった場合に、介護のために対象期間中に利用した被保険者が負担した次の①から⑥の費用を合算し、保険金額を限度に被保険者(対象者の子)にお支払いします。ただし、⑤および⑥については、それぞれの費用について別途定める保険金額を限度とします。
❶介護サービス利用費用
対象者(親)が公的介護保険の利用限度額を超えて介護サービスを利用した場合や、公的介護保険の自己負担部分を補償します。
➌安否確認サービス利用費用
対象者(親)または被保険者(子)が、対象者(親)の安否を確認するためのサービス(※1)費用を補償します。
❺有料老人ホーム等入居費用
ケアサービス
対象者(親)が有料老人ホーム等(※3)に入居するための費用(※4)を補償します。(※5)
❷家事代行サービス利用費用
対象者(親)または被保険者(子)が利用した家事代行費用を補償します。
❹配食サービス利用費用
対象者(親)または被保険者(子)が、対象者(親)のために利用した費用(※2)を補償します。
❻住宅改修費用
対象者(親)の介護を目的として、対象者(親)居住の住宅を改修した費用を補償します。(※6)(※7)
(※1)カメラ、センサーまたは訪問等により高齢者の見守りを行う事業者がその役務または情報の提供を行うサービスをいいます。 (※2)期間または回数を定めて継続的に行うサービスをいいます。(※3)次のa~cまでのいずれかに該当する施設をいいます。 a.老人福祉法(昭和38年法律133号)に定める有料老人ホーム b.老人福祉法に定める軽費老人ホーム c.高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に定めるサービス付高齢者向け住宅事業に関わる賃貸住宅 (※4)有料老人ホーム等の入居に関する契約書および重要事項説明書に定められた費用で、家賃または施設の利用料ならびに介護、食事の提供およびその他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として入居時までに支払うべき一時金および家賃または施設の利用料ならびに介護、食事の提供の対価として支払う月々の費用をいいます。ただし、敷金、保証金およびこれらに類するものを除きます。 (※5)有料老人ホーム等入居費用は親介護費用保険金の請求時の限度額または300万円いずれか低い金額をお支払限度とします。 (※6)公的介護保険により支払われるべき費用は除きます。 (※7)住宅改修費用は親介護費用保険金の請求時の限度額または100万円のいずれか低い金額をお支払限度とします。
「親子のちから」で補償対象となる費用(諸費用保険金)
親介護費用保険金が支払われる場合に、その保険金の10%を別にお支払いします。
(注)保険金のお支払方法等重要な事項は別冊「この保険のあらまし」に記載されていますので必ずご確認ください。
特 長 2
保険金をお支払いする期間 は
対象者(親)が保険期間中に保険金をお支払いする要介護状態に該当した場合、
(対象期間(※))
その日から最長10年となります。
親介護費用の保険金額は対象期間10年の通算限度額です。月ごとや年ごとの限度額ではないため、介護に関わる費用の変動に対応します。
(※)対象期間…対象者(親)が保険金を支払うべき要介護状態に該当した場合において、その要介護状態に該当した日から保険金を支払う対象期間を経過する日までの期間をいいます。
「親子のちから」の対象期間と支払限度額
要介護認定日起算ではなく申請日起算
原因 要介護 要介護発生 申請 認定
最長 30日
※要介護状態に該当した場合、要介護状態に該当した日の翌日に保険契約は失効しますが、補償は10年間継続します。また、それ以降の保険料はいただきません。
※要介護状態に該当した日
(=公的介護保険の被保険者証に記載された有効期間開始日)が起点
対象期間中の費用負担が保険金の支払対象
費用負担
×
費用負担
●
費用 費用負担 負担
●
●
費用負担
●
費用負担
●
費用負担
●
費用負担
×
支払対象外
支払対象x
x損払のため、
保険金額はお支払いする都度、減少します!
被保険者(子)
対象者(親)
対象期間(10年間)
限度額の残高推移
対象期間は、次の①から③のいずれかに該当した場合は、
その事実が発生した時をもって終了します。
① 対象者(親)が要介護状態に該当しなくなった場合
② 対象者(親)が死亡した場合
③ 被保険者(子)が死亡した場合
無効と失効
・保険期間の開始日までに要介護状態となってしまった場合は無効(その保険契約のすべての効力が、保険期間開始日の前日から生じなかったものとして取扱うこと)となります。
・要介護状態に該当した場合、要介護状態に該当した日の翌日に保険契約は失効しますが、補償は10年間継続します。また、それ以降の保険料はいただきません。
「親子のちから」保険金のお支払例
ご契約例
親介護費用保険金額 500万円
諸費用保険金割合10%(50万円限度)
たとえば•••
骨折入院をきっかけに認知症状がみられたため、公的介護保険を申請し、要介護度1・認知症生活自立度Ⅱaと診断された場合(自己負担割合は1割とします)。
退院後1か月でかかる費用は・・・
介護サービス(公的介護対象)部分として
訪問介護サービス(身体介護)
236,400円/月
ショートステイ
(従来型個室・福祉施設利用)
12,500円/月
介護ベッドレンタル
(テーブル、手すり、マットレスを含みます。)
13,000円/月
松葉杖レンタル
200円/月
車いすレンタル
4,000円/月
公的介護保険対象のサービス利用合計額
266,100円
このうち、166,920円が要介護度別支給 限度額(要介護度1の場合)として支給される。
支払限度額超過分
2 (上乗せサービス分(全額自己負担)) 266,100-166,920=99,180円
公的介護
1 要介護度別支給限度額
(要介護度1)の自己負担分
166,920×10%=16,692円
家事代行サービス部分
(居住住宅の対象者(親)専用部分以外を含む清掃)として
3
1時間×2回×4週間=
31,104円
1
公的介護保険の自己負担分
16,692円
親介護費用保険金として
公的介護保険の限度額超過分
2
99,180円
3
(上乗せサービス分)
退院後1か月でかかる費用の146,976円
公的介護保険の対象外サービス
31,104円
(家事代行サービス)
さらに
諸費用保険金として 14,698円
親子のちからで
お支払いする保険金
161,674円
(親介護費用保険金×10%)
平日は
安心して働ける
公的介護保険の支給限度額範囲内で抑えようとすると
十分な介護をするのは難しく、家族が介護する時間が増えざるを得ません。
「親子のちから」から保険金が支払われれば、
経済的負担や時間的負担を軽減でき、仕事と介護の両立の助けになります!
特 長 3
家族の負担が重い「認知症」に関わる要介護1(※)から補償の対象になります。
(※)要介護1の場合、その認定時の「認知症高齢者の日常生活 自立度判定基準」の判定で、医師からⅡa以上の診断を受けている状態にかぎります。
「親子のちから」の要介護状態
補償対象とする公的介護の要介護度および認知症生活自立度
要介護1かつ認知症自立支援度Ⅱa以上または要介護2から5を補償します。
A.要介護度
要介護度 | 身体の状態(例) | ||
自立 | 要介護状態ではなく、社会的支援も不要な状態 | ||
要支援 | 1 | 要介護状態とは認められないが、社会的支援を必要とする状態 | |
2 | 生活の一部について部分的に介護を必要とする状態 | ||
要介護 | 1 | ||
2 | 軽度の介護を必要とする状態 | ||
3 | 中等度の介護を必要とする状態 | ||
4 | 重度の介護を必要とする状態 | ||
5 | 最重度の介護を必要とする状態 | ||
B.認知症生活自立度 認知症生活自立度は厚生労働省の定めるもので、要介護の判定を行う際に主治医が作成する主治医意見書において、記載必須項目とされています。 | |||
ランク | 判定基準 | ||
Ⅰ | 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内および社会的にほぼ自立している | ||
Ⅱ | 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても誰かが注意していれば自立できる | ||
Ⅱa | 家庭外でも上記Ⅱの状態がみられる | ||
Ⅱb | 家庭内でも上記Ⅱの状態がみられる | ||
Ⅲ | 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さがみられ介護を必要とする | ||
Ⅲa | 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる | ||
Ⅲb | 夜間を中心として上記Ⅲの状態がみられる | ||
Ⅳ | 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられ常に介護を必要とする | ||
M | 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ専門医療を要する |
公的介護の要介護度は下表のとおり区分されます。本人または家族が市町村の介護保険窓口へ申請してから、訪問調査、主治医意見書、介護認定審査会を経て判定されます。
補償対象外 | |
条件付で補償対象 | |
(認知症生活自立度Ⅱa ~) | |
補償対象 |
軽
重
要介護1であっても補償対象とする条件
軽
重
要介護状態の認定の目安とは?
要介護1
● 食事や排せつに時々、介助が必要
● 立ち上がりや歩行などに不安定さがみられること
が多い
要介護2
● 食事や排せつに何らかの介助が必要
● 立ち上がりや歩行などに何らかの支えが必要
要介護3
● 食事や排せつに一部介助が必要
● 入浴などに全面的に介助が必要
● 片足での立位保持ができない
要介護4
● 食事に一部介助が必要
● 排せつ、入浴などに全面的に介助が必要
● 片足での立位保持がほとんどできない
要介護5
●日常生活を遂行する能力は著しく低下し、日常生
活全般に介護が必要
● 意思の伝達がほとんどできない
特 長 4
充実した加入者(被保険者)向けサービス
ご加入者限定 WEBサービス
SOMPO笑顔倶楽部
「SOMPO笑顔倶楽部」は、介護に関する情報不足による不安や悩みを支援するWEBサービスです。
●MCI(軽度認知障害)の早期発見や認知機能低下の予防に寄与するサービスから、万が一要介護状態になった場合の介護
サービス紹介等まで一貫した有用な情報をWEB上で加入者の皆さまにご提供します。
● 保険金をお支払いする要介護状態に該当されていなくても、保険に加入していれば介護サービスを紹介することが可能です。
● 保険金をお支払いする要介護状態に該当された後は、サービス利用費用が保険金のお支払いの対象になる場合があります。
SOMPO笑顔倶楽部の主なコンテンツ
認知症知識・最新情報 認知機能チェック
認知症やMCI、介護に関する基礎知識や最新情報をご提供します。
認知症・MCIの予兆を把握(チェック)するサービスを提供します。認知機能チェックを習慣化し、自身の変化を捉えることが予防につながります。
サービスナビゲーター 認知機能低下の予防サービスの紹介 介護に関するサービスの紹介
お客さまの日常生活の状況やお住まいの地域等から、認知機能低下予防に向けておススメのサービスを提示します。
予兆把握、運動、睡眠、学習、言語、音楽、心理相談など、認知機能低下の予防につながるサービスをご紹介します。(※)
SOMPOホールディングスグループの介護会社「SOMPOケア」を中心とした介護に関するサービス(介護相談、施設見学、体験入居、介護実技研修等)をご紹介します。(※)
親の介護が大変でゆっくり休めない…
家事代行サービス
洗濯・調理・掃除など日常生活における家事の代行や、食事や入浴の介助など自費介護を行います。
遠方の一人暮らしの親が無事でいるか心配…
見守りサービス
万一のときにxxxxxが
xxxxのもとへ駆けつけます。
狭くて使いづらい浴室での入浴介助が大変…
リフォームサービス
介護が必要なxxxxでも安心して生活できる住宅にリフォームします。
自宅で介護ができなくなったら、どうしよう…
有料老人ホーム等 紹介サービス
SOMPOホールディングスグループの介護会社
「SOMPOケア」が運営する有料老人ホーム等の中から入居時期やご予算、立地条件、サービス内容など、ご要望にそった施設をご紹介します。
介護に関するサービスの紹介例
(※)パートナー企業が提供し、提供サービスは有償・無償いずれもあります。
【キャッシュレス対応】親介護費用保険金の直接支払いサービスについて
ケアサービス
被保険者(子)が損保ジャパンと提携する事業者から費用の請求を受け、この保険で保険金をお支払いする場合は、損保ジャパンにご依頼いただければ、その事業者に保険金を直接支払うことができます。なお、保険金お支払い時の提携事業者からのサービス購入や直接支払いサービスの利用は任意であり、被保険者が保険金をお受け取りになることもできます。
通常のお支払いの場合
①
サービス利用後、 サービス利用費用の請求
③
保険金のご請求
② サービス
利用費用の
お支払い
被保険者(子)
④
保険金のお支払い
介護事業者
提携事業者へ直接支払いの場合
②直接支払
利用のお申し出
③サービス利用
①直接支払いのご案内
被保険者(子)
損保ジャパン 提携の介護事業者
④対象者もしくは被保険者(子)がサービス利用後、保険金を提携事業者へお支払い
お客さまに介護サービス費用を立て替えていただく必要はありません。
提携事業者名
【安否確認サービス利用費用】
● 綜合警備保障株式会社(ALSOK)
【住宅改修費用】
● 株式会社フレッシュハウス
● 株式会社LIXILトータルサービス
【有料老人ホーム等入居費用】
● SOMPOケア株式会社
(入居前に支払う一時金のみキャッシュレス対応可能)
(注)提携事業者は、2021年6月現在の内容です。お客さまに事前に追加ご案内なく変更となる場合があります。
!
保険金直接支払におけるご注意事項
● 提携事業者の選定基準(業績・財務・コンプライアンス)は損保ジャパンの定
めるところにより決定します。
● 提携事業者名は上記「提携事業者名」に記載しております。
● 被保険者は親介護費用保険金を直接受け取ることも可能です。
● 提携事業者からサービスの提供を受けた場合において、保険金がサービスの対
価に満たないときは、被保険者は不足分をお支払いいただく必要があります。
● 提携事業者のサービス等の提供が困難になる場合として次のようなケースが想定されます。
・提携事業者が損保ジャパンの定める選定基準を満たさなくなった場合
・提携事業者が損保ジャパンの改善要求に対して誠実に履行しない場合
・提携事業者が廃業・倒産等により事業を継続できない場合 など
SOMPOケアのご案内
SOMPOグループ内にある
全国約300の施設をご利用いただけます
また、日立造船グループの皆さま向けに施設利用割引がございます。
全国に約300の介護付きホーム、約130のサービス付き高齢者向け住宅、約680の在宅サービス事業所を展開しており、シニアリビング居室数※で国内第1位の規模を有しています。今後も、地域の皆さまに寄り添い、在宅介護から施設介護までのフルラインナップのサービスの充実を図っていきます。
※シニアリビング居室数・・・介護付きホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホーム、その他居住系サービスの居室保有数
中国・ 四国エリア
20
中部エリア
69
北海道エリア
00
xxxxx
00
xxxxx
0
xxエリア
716
2018年7月現在
ご加入者限定 SOMPO 健康・生活
電話相談
サポートサービス
ご加入いただいている皆さまにお電話にて24時間・365日気軽にご利用いただける無料電話相談サービスです。介護はもとより育児や法律、税金など幅広くご相談いただけます。
24時間・年中無休
● 健康・医療相談サービス
● 医療機関情報提供サービス
● 専門医相談サービス(予約制)
● 人間ドック等検診・検査紹介・予約サービス
● 介護関連相談サービス
● 法律・税務・年金相談サービス(予約制・30分間)
● メンタルヘルス相談サービス
● メンタルITサポートサービス(WEBストレスチェック)
近畿エリア
139
離れていても安心!お元気コール
「お元気コール」は経験豊富なオペレーターが、離れて暮らす対象者(xxxx)に定期的に連絡し、お話し相手となり、健康状況やご様子を確認し、サービス利用者(被保険者等、本サービスに登録された方)にメールで状況報告をするサービスです。
離れて暮らす対象者(xxxx)がいらっしゃる場合は、是非ご利用ください。
● 担当オペレーターが定期的にお電話しますので、親近感、安心感をもっていただけます。
● 単にお元気かどうかの確認をするのではなく、状況に応じたきめ細やかなヒアリングを行っ
た上で適切な対応を行います。
定期的にお電話
離れて暮らす対象者
(xxxx)
お元気コールオペレーター
サービス利用者さま
(ご登録いただいた方)
状況を メールでご報告
● 確認できたご様子を定型メールで、サービス利用者さま等にお知らせします。
(注1)「SOMPO笑顔倶楽部」「SOMPO 健康・生活サポートサービス」は、損保ジャパンのグループ会社およびその提携先の企業が提供するサービスです。「お元気コール」は、株式会社エヌ・ティ・ティマーケティング アクトが提供します。
(注2)「SOMPO笑顔倶楽部」「お元気コール」は、サービス利用時点における
「親子のちから」の被保険者さま、対象者さま、およびそのご家族の方がご利用できます。「SOMPO 健康・生活サポートサービス」は、加入者さま、被保険者さま、および対象者さまがご利用できます。ご相談の際は、お名前、ご加入者番号等をお聞きすることがございますのでご了承ください。
(注3)「SOMPO笑顔倶楽部」は、お住まいの地域や、やむを得ない事情によってサービスのご利用までに日数を要する場合やサービスをご利用いただけ
ない場合があります。「SOMPO 健康・生活サポートサービス」のご利用は、日本国内からにかぎります。
(注4)「SOMPO笑顔倶楽部」のサービスは、サービスパートナー企業のサービスについて、損保ジャパンが紹介をするものです。サービスをご利用の場合にかかる費用はお客さまのご負担となります。「SOMPO 健康・生活サポートサービス」のサービスは、ご相談内容やお取次ぎ事項によっては有料となるものがあります。
(注5)サービスは予告なく変更または中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(注6)サービスの詳しい内容につきましては、サービス利用規約をご確認ください。
*「SOMPO笑顔倶楽部」のご利用方法や、「SOMPO 健康・生活サポートサービス」の電話番号または「お元気コール」の登録方法などについては、ご加入いただいた皆さまに後日お配りするご案内チラシに記載していますので、ご確認ください。
「親子のちから」の保険料表
● 保険期間:1年 ● 対象期間:10年 ● 団体割引:20%、過去の損害率による割引10% ● 払込方法:月払
保険金額(※1) | ||||
年齢区分 (対象者(親)の満年齢)(※2) | Aプラン | Bプラン | Cプラン | Dプラン |
300万円 | 500万円 | 700万円 | 1,000万円 | |
40-44歳 | 350円 | 370円 | 390円 | 400円 |
45-49歳 | 390円 | 430円 | 460円 | 500円 |
50-54歳 | 470円 | 560円 | 630円 | 720円 |
55-59歳 | 640円 | 830円 | 990円 | 1,190円 |
60-64歳 | 1,000円 | 1,430円 | 1,770円 | 2,200円 |
65-69歳 | 1,800円 | 2,750円 | 3,490円 | 4,430円 |
70-74歳 | 3,480円 | 5,500円 | 7,080円 | 9,100円 |
75-79歳 | 6,810円 | 10,950円 | 14,190円 | 18,330円 |
80-84歳 | 12,730円 | 20,660円 | 26,860円 | 34,790円 |
85-89歳 | 21,420円 | 34,900円 | 45,440円 | 58,920円 |
(※1)対象期間(10年)通算でのお支払限度額となります。
(※2)年齢は、保険期間の初日現在の満年齢(中途加入の場合は、中途加入日時点)となります。
(注1)住宅改修費用としてお支払いする保険金は100万円を限度とします。
(注2)有料老人ホーム等入居費用としてお支払いする保険金は300万円を限度とします。
(注3)上記の各プランで支払われる親介護費用保険金とは別枠で、親介護費用保険金の10%の額を諸費用保険金としてお支払いします。
(注4)本保険は介護医療保険料控除の対象となります。(2021年6月現在)
(注5)対象者は、被保険者(未xxは除く)の親または被保険者の配偶者の親で、加入時に指定された方になります。
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ご注意
本保険は、介護を受けるxxxx(対象者)の年齢により保険料が変わります。また、満40歳から満79歳までの方が新規加入いただけます。継続は、満89歳まで可能です。また、退職された方も継続可能です。
(注1)保険料は、保険始期日(中途加入日)時点の満年齢によります。
(注2)年齢は、保険期間の初日現在の満年齢(中途加入の場合は、中途加入日時点)とします。
(注3)ご契約は1年ごとの更新となりますので、更新加入の保険料は、更新時の保険始期日時点の満年齢による保険料となります。
「親子のちから」の健康状態に関する告知について
告知に関する重要なお知らせ
● 加入にあたっては、対象者(被保険者の親)の「健康状態に関する告知」をご入力いただく必要があります。
● 対象者には、被保険者の親または被保険者の配偶者の親を指定することができます。
● 被保険者(対象者の子)が告知者として、対象者(被保険者の親)の公的介護保険の認定・申請歴、過去の傷病歴、現在の健康状態等について告知をしていただきます。
● 対象者(被保険者の親)が告知画面に入力いただく必要はありません。
被保険者(対象者の子)が親の状態を告知してください。
被保険者(対象者の子)に対象者の告知をしていただきます
● 告知画面では被保険者ご自身が対象者(親)の公的介護保険の認定
歴・申請歴、過去の傷病歴、現在の健康状態等についてありのままをご入力ください。
・口頭でお話し、または資料提示されただけでは告知していただいたことにはなりません。
● 告知の内容が正しくないと、ご契約の全部または一部が解除になり保険金がお受け取りいただけない場合があります。
・「ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)」を必ずお読みください。
親介護に関するチェックシート
この機会に、下のチェックリストを参考に、ご家族の方と「将来の姿」について話してみましょう。
“もしも”のときにあわてないための5つのポイント
“もしも”の前兆を見逃さないために 親が元気なうちに家族で話し合っておきたいこと
□ 日常生活パターン
(起きる時間、寝る時間など普段の生活パターン)
□ 医療、介護関係
(かかりつけ医、病歴、服薬、保険証や診察券の保管場所)
□ 親はどこでどのように過ごしたい?
□ 医療費用や介護費用はどうする?
(親の収入や資産は?)
□ 誰がどのように介護する?
(お金は?介護負担は?判断は?)
親の介護の前兆11のチェックポイント
□ やせてきた
□ 薬が増えた
□ 出不精になった
□ 掃除がおろそか
□ 性格が変わった
□ 入浴を面倒くさがる
□ 買いだめが多い
□ 動作がおそい
□ よくつまづく
□ 衣服を着替えない
□ 同じことを何度も言う、聞く
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これは確認しておきたい
□ 会社独自の介護支援制度の有無は?
介護支援制度
□ 制度利用に関する条件は?(利用対象者は?取得事由や期間は?いつまでに申し出ればいい?)
問い合わせ先(保険会社などの相談・苦情・連絡窓口)
取扱代理店 引受保険会社
Hitz保険サービス株式会社
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00
損害保険ジャパン株式会社大阪企業営業第xx第二課
本社
南港営業所東京営業所舞鶴営業所尾道営業所因島営業所有明営業所
TEL 00-0000-0000
TEL 00-0000-0000
TEL 00-0000-0000
TEL 0000-00-0000
TEL 0000-00-0000
TEL 0000-00-0000
TEL 0000-00-0000
受付時間:平日の午前8時45分から午後5時35分受付時間:平日の午前8時45分から午後5時35分受付時間:平日の午前8時45分から午後5時30分受付時間:平日の午前9時から午後6時
受付時間:平日の午前9時から午後6時受付時間:平日の午前9時から午後6時受付時間:平日の午前9時から午後6時
x000-0000 xxxxxxxx0-00-0 TEL:000-0000-0000 FAX:00-0000-0000
(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
SJ21-04399(2021年7月19日作成)
2021年版
Hitz日立造船グループ傷害
(傷害総合保険、団体総合保険)
医療保険制度・親子のちから
(親介護費用補償特約セット団体総合保険)
保険のあらまし
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
【加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。親子のちからの場合は対象者の子。以下同様とします)。対象者(被保険者の親または被保険者の配偶者の親で、加入時に指定された方)にも、このパンフレットもしくはサイトに記載した内容をお伝えください。また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。】
この保険のあらまし(契約概要のご説明)
■商品の仕組み
この商品のうち、傷害総合保険は、傷害総合保険普通約款に各種特約をセットしたものです。新・団体医療保険疾病入院補償プランは、団体総合保険普通保険約款に医療保険基本特約、疾病保険特約等各種特約をセットしたものです。親子のちからは団体総合保険普通約款に医療保険基本特約、親介護費用補償特約をセットしたものです。
■保険契約者:日立造船株式会社
■保険期間:2021年10月1日午後4時から2022年10月1日午後4時まで1年間となります。
■申込締切日:2021年9月24日
■引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等:
引受条件(保険金額等)、保険料は本パンフレットもしくはサイトに記載しておりますので、ご確認ください。
● 加入対象者:Hitz 日立造船グループの役員・従業員
● 被保険者:Hitz 日立造船グループの役員・従業員またはご家族(配偶者・子供・両親・兄弟姉妹および同居の親族)を被保険者としてご加入いただけます。新団体医
療保険では、満79歳以下の方(親孝行一時金の継続加入の場合は満89歳以下の方)がご加入できます。また、お子さま向け総合補償プラン(傷害総合保険)では、(「保険期間末日に年齢が満23歳未満」または「学校教育法に定める学校の学生・生徒」)にかぎります。弁護のちからおよび親子のちからでは、未xx者を除く方がご加入できます。また親子のちからは退職された方も継続可能です。保険料表に記載のない年齢の方の保険料は、申込画面にてご確認ください。
● 扶養者:育英費用補償特約、学業費用補償特約をセットする場合、あらかじめ補償対象となる扶養者をご指定いただきます。扶養者としてご加入時にご指定できる
方は、原則として、被保険者と同居されている親権者のうち、そのご家族の生計を主として維持されている方(収入の最も多い方)にかぎります。
● 対象者(親子のちから):被保険者の親または、被保険者の配偶者の親で、加入時に指定された方になります。(新規加入の場合、満40歳以上満79歳以下(継
続加入は満89歳以下)までの方が対象となります。)
●お支払方法:2021年12月分給与から毎月控除となります。(12回払)
●お手続方法:今年度よりWEBでのお手続きとなります。
ご加入対象者 | お手続方法 | |
新規加入者の皆さま | 「加入内容および重要事項のご確認」画面中央下の申込ボタンを押下することにより、申込みとなります。 | |
既加入者の皆さま | 前年と同等条件のプランで継続加入を行う場合 | 手続きは不要です。 |
ご加入プランを変更するなど前年と条件を変更して継続加入を行う場合※1 | 本サイトの「2.被保険者登録・プランの選択」でのお手続きが必要となります。なお、保険金額の増額等、補償を拡大して継続する場合は告知画面への入力が必要となります。 | |
継続加入を行わない場合 | 本サイトの「2.被保険者登録・プランの選択」で脱退ボタンを押下してください。 |
※1 普通傷害型で「前年と条件を変更して加入を行う場合」には、あらかじめ申込画面に入力された継続前の職業・職種に変更が必要な場合を含みます。申込画面の修正方法等は取扱代理店までお問い合わせください。
(注)ご契約の保険料を算出する際や、保険金をお支払いする際の重要な項目である職種級別は、職種級別表をご確認ください。
● 中途加入:保険期間の中途でのご加入は、毎月、受付をしています。その場合の保険期間は、毎月25日までの受付分は受付日の翌月1日(25日過ぎの受付分は翌々
月1日)から2022年10月1日午後4時までとなります。保険料につきましては、中途加入の保険期間開始日の翌々月の給与から毎月控除します。中途加入をご希望される場合は、取扱代理店までご連絡ください。
● 中途脱退:この保険から脱退(解約)される場合は、取扱代理店までご連絡ください。
● 団体割引、過去の損害率による割増引は、本団体契約の前年のご加入人数や保険金のお支払状況により決定しています。次年度以降、割増引率が変更となること
がありますので、あらかじめご了承ください。
また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
■満期返れい金・契約者配当金:この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
傷害総合保険:補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】
【普通傷害型】
被保険者が、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故(以下
「事故」といいます。)によりケガ(※)をされた場合等に、保険金をお支払いします。
(※)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約で対象となる特定感染症を原因とする食中毒にかぎり、同特約の内容に従いお支払いの対象となります。
(注)保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。
「急激かつ偶然な外来の事故」について
■「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
■「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
■「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
(注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
【交通傷害型】
被保険者が、日本国内または国外において、所定の交通乗用具との衝突、接触等の交通事故または交通乗用具に搭乗中の事故によりケガ(※)をされた場合等に、保険金をお支払いします。
(※)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
(注)保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。
● 次のような事故によりケガをされた場合に、保険金をお支払いします。
①交通乗用具との衝突、接触等の交通事故
②交通乗用具に搭乗中(※)の事故
③駅の改札口を入ってから改札口を出るまでの間における事故
④交通乗用具の火災 など
後遺障害
保険金
入院
保険金
死亡保険金
手術保険金
通院保険金
傷害(国内外補償)
(※)xxの搭乗装置もしくはその装置のある室内(通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗している間。ただし、異常かつ危険な方法での搭乗を除きます。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 死亡保険金の額=死亡・後遺障害保険金額の全額 | 【普通傷害型】 ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑧頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの ⑨ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、航空機操縦 (職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 ⑩自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など (※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。 (※2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。以下同様とします。 【交通傷害型】 ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑧地震、噴火またはこれらによる津波(天災危険補償特約をセットしない場合) ⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの ⑩交通乗用具による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 ⑪船舶に搭乗することを職務(養成所の生徒を含みます。)とする被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間の事故 ⑪航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を被保険者が操縦または職務として搭乗している間の事故 ⑪グライダー、飛行船、ジャイロプレーン等の航空機に搭乗している間の事故 ⑭被保険者が職務として、交通乗用具への荷物、貨物等の積込み作業または交通乗用具の修理、点検、整備、清掃の作業に従事中のその作業に直接起因する事故 など | ||
事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~ 100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 後遺障害保険金の額=死亡・後遺障害保険金額×後遺障害の程度に応じた割合(4%~100%) | |||
事故によりケガをされ、入院された場合、入院日数に対し1,000日を限度として、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 入院保険金の額=入院保険金日額×入院日数(1,000日限度) | |||
事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、以下の①または ②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。 なお、1事故に基づくケガに対して、2以上の手術を受けたときは、それらの手術のうち、手術保険金の額が最も高いいずれか1つの手術についてのみお支払いします。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1) ②先進医療に該当する手術(※2) | |||
手術 <入院中に受けた手術の場合>手術保険金の額=入院保険金日額×20(倍) (重大手術(※3)以外) <外来で受けた手術の場合>手術保険金の額=入院保険金日額×5(倍) | |||
重大手術(※3) 手術保険金の額=入院保険金日額×40(倍) | |||
(注)重大手術を受けた場合は入院中・外来を問わず、入院保険金日額の40倍の額を手術保険金としてお支払いします。 | |||
(※1)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 (※3)重大手術とは以下の手術をいいます。 ①開頭手術(穿頭術を含みます。) ②開胸手術および開腹手術(胸腔鏡・縦隔鏡・腹腔鏡を用いた手術を含みます。) ③四肢切断術(手指・足指を除きます。) ④日本国内で行われた、心臓・肺・肝臓・膵(すい)臓・腎(じん)臓(それぞれ、人工臓器を除きます。)の全体または一部の移植手術。ただし、臓器の移植に関する法律 (平成9年法律第104号)に規定する移植手術にかぎります。 | |||
事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 | |||
通院保険金の額=通院保険金日額×通院日数(事故の発生の日から1,000日以内の90日限度) | |||
(注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等(※)を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 (※)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。 (注2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合(続き) | 保険金をお支払いできない主な場合(続き) | |
個人賠償責任(国内外補償) | 傷害(国内外補償) | 普通傷害型のみ【特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約】 特定感染症(※1)を発病し、その直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に、所定の後遺障害が生じた場合、入院した場合、通院した場合に、後遺障害保険金、入院保険金(180日限度)、通院保険金(180日以内の90日限度)をお支払いします。 ご加入初年度の場合は、保険期間の開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症に対しては、保険金をお支払いできません。 (※1)「特定感染症」とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症または新型コロナウイルス感染症(※2)をいいます。2021年6月現在、結核、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものにかぎります。)、腸管出血性大腸菌感染症(O-157を含みます。)等が該当します。 (※2)新型コロナウイルス感染症は、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものにかぎります。)であるものにかぎります。 | |
個人賠償責任(国内外補償)(注) | 日本国内または国外において、被保険者(※1)が次の①から④までのいずれかの事由により法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします(自己負担額はありません。)。ただし、1回の事故につき損害賠償金は個人賠償責任の保険金額を限度とします。 なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。 ① 住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合 ② 被保険者(※1)の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故(例:自転車運転中の事故など)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合 ③ 日本国内で受託した財物(受託品)(※2)を壊したり盗まれた場合 ④ 誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等(※3)を運行不能にさせた場合 (※1)この特約における被保険者は次のとおりです。ア.本人 イ.本人の配偶者 ウ.本人またはその配偶者の同居の親族 エ.本人またはその配偶者の別居の未婚の子 オ.本人が未xx者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。 カ.イ.からエ.までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。 なお、被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。 (※2)次のものは「受託品」に含まれません。 ・携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 ・コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器 ・義歯、義肢その他これらに準ずる物 ・動物、植物 ・自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 ・船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、バイク、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品 ・通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、設計書、帳簿 ・貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品 ・クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物 ・ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品 ・山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング等の危険な運動等を行っている間のその運動等のための用具 ・データやプログラム等の無体物 ・漁具 ・1個もしくは1組または1対で100万円を超える物 など (※3)「電車等」とは、汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。 | ①故意 ②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等による損害 ③地震、噴火またはこれらによる津波 ④被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ⑤被保険者およびその被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ⑥受託品を除き、被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任 ⑦心神喪失に起因する損害賠償責任 ⑧被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任 ⑨航空機、船舶および自動車・原動機付自転車等の車両(※1)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ⑩環境汚染に起因する損害賠償責任 ⑪受託品に対して正当な権利を有していない者に対して損害賠償責任を負担することによって被った損害 ⑪受託品の損壊または盗取について、次の事由により生じた損害 ・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ・差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使 ・自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い ・偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故 ・置き忘れ(※2)または紛失・詐欺または横領 ・雨、雪、雹(ひょう)、みぞれ、あられまたは融雪水の浸み込みまたは吹き込み ・受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊または盗取 など (※1)次のア.からウ.までのいずれかに該当するものを除きます。 ア.主たる原動力が人力であるもの イ.ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート ウ.身体障がい者用車いすおよび歩行補 助車で、原動機を用いるもの (※2)保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。 |
(注)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2) 。
(※1)傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
お子さま向け総合補償プラン(傷害総合保険)傷害総合保険:補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】
被保険者が、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故(以下
「事故」といいます。)によりケガ(※)をされた場合等に、保険金をお支払いします。
(※)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。
(注)保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。
「急激かつ偶然な外来の事故」について
■「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
■「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
■「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
(国内外補償)(注1)
(注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
傷害(国内外補償) | 死亡保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 死亡保険金の額=死亡・後遺障害保険金額の全額 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑧地震、噴火またはこれらによる津波(天災危険補償特約をセットしない場合) ⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの ⑩ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 ⑪自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など (※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。 (※2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 以下同様とします。 |
後遺障害保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~ 100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 後遺障害保険金の額=死亡・後遺障害保険金額×後遺障害の程度に応じた割合(4%~100%) | ||
入院保険金 | 事故によりケガをされ、入院された場合、入院日数に対し180日(※)を限度として、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 入院保険金の額=入院保険金日額×入院日数(180日(※)限度) (※)入院保険金支払限度日数変更特約(180日)をセットしています。 | ||
手術保険金 | 事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、以下の①または②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。 なお、1事故に基づくケガに対して、2以上の手術を受けたときは、それらの手術のうち、手術保険金の額が最も高いいずれか1つの手術についてのみお支払いします。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1) ②先進医療に該当する手術(※2) 手術 <入院中に受けた手術の場合>手術保険金の額=入院保険金日額×20(倍) (重大手術(※3)以外)<外来で受けた手術の場合>手術保険金の額=入院保険金日額×5(倍) 手術保険金の額=入院保険金日額×40(倍) 重大手術(※3) (注)重大手術を受けた場合は入院中・外来を問わず、入院保険金日額の40倍の額を手術保険金としてお支払いします。 (※1)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 (※3)重大手術とは以下の手術をいいます。 ①開頭手術(穿頭術を含みます。) ②開胸手術および開腹手術(胸腔鏡・縦隔鏡・腹腔鏡を用いた手術を含みます。) ③四肢切断術(手指・足指を除きます。) ④日本国内で行われた、心臓・肺・肝臓・膵(すい)臓・腎(じん)臓(それぞれ、人工臓器を除きます。)の全体または一部の移植手術。ただし、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に規定する移植手術にかぎります。 | ||
通院保険金 | 事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 通院保険金の額=通院保険金日額×通院日数(事故の発生の日から1,000日以内の90日限度) (注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等(※)を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 (※)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。 (注2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。 | ||
賠償の補償 | 個人賠償責任 | 日本国内または国外において、被保険者(※1)が次の①から④までのいずれかの事由により法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします(自己負担額はありません。)。ただし、1回の事故につき損害賠償金は個人賠償責任の保険金額を限度とします。なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。 ① 住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合 ② 被保険者(※1)の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故(例:自転車運転中の事故など)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合 ③ 日本国内で受託した財物(受託品)(※2)を壊したり盗まれた場合 ④ 誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等(※3)を運行不能にさせた場合 | ①故意 ②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等による損害 ③地震、噴火またはこれらによる津波 ④被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ⑤被保険者およびその被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 |
保険金の種類(続き) | 保険金をお支払いする主な場合(続き) | 保険金をお支払いできない主な場合(続き) | |
賠償の補償 | 個人賠償責任(国内外補償)(注1) | (※1)この特約における被保険者は次のとおりです。ア.本人 イ.本人の配偶者 ウ.本人またはその配偶者の同居の親族 エ.本人またはその配偶者の別居の未婚の子 オ.本人が未xx者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。 カ.イ.からエ.までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。 なお、被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。 (※2)次のものは「受託品」に含まれません。 ・携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 ・コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器 ・義歯、義肢その他これらに準ずる物 ・動物、植物 ・自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 ・船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、バイク、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品 ・通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、設計書、帳簿 ・貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品 ・クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物 ・ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品 ・山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング等の危険な運動等を行っている間のその運動等のための用具 ・データやプログラム等の無体物 ・漁具 ・1個もしくは1組または1対で100万円を超える物 など (※3)「電車等」とは、汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。 | ⑥受託品を除き、被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任 ⑦心神喪失に起因する損害賠償責任 ⑧被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任 ⑨航空機、船舶および自動車・原動機付自転車等の車両(※1)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ⑩環境汚染に起因する損害賠償責任 ⑪受託品に対して正当な権利を有していない者に対して損害賠償責任を負担することによって被った損害 ⑪受託品の損壊または盗取について、次の事由により生じた損害 ・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ・差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使 ・自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い ・偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故 ・置き忘れ(※2)または紛失・詐欺または横領 ・雨、雪、雹(ひょう)、みぞれ、あられまたは融雪水の浸み込みまたは吹き込み ・受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊または盗取 など (※1)次のア.からウ.までのいずれかに該当するものを除きます。 ア.主たる原動力が人力であるもの イ.ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート ウ.身体障がい者用車いすおよび歩行補 助車で、原動機を用いるもの (※2)保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。 |
特別費用 | 育英費用(国内外補償)(注1)(注2) | 扶養者(※1)が、急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で扶養不能状態(※2)となった場合、育英費用の保険金額の全額をお支払いします。 (※1)「扶養者」とは、被保険者を扶養する方で加入依頼書等記載の方をいいます。 (※2)「扶養不能状態」とは、次の①または②のいずれかに該当する状態をいいます。 ① 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 ② ①以外の場合で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に所定の重度後遺障害が生じた場合 (注)「所定の重度後遺障害」については、損保ジャパン公式ウェブサイト掲載の約款集をご覧ください。 | ①故意または重大な過失 ②扶養者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③扶養者の無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④扶養者の脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤扶養者の妊娠、出産、早産または流産 ⑥扶養者に対する外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑧地震、噴火またはこれらによる津波(天災危険補償特約をセットしない場合) ⑨扶養者が扶養不能状態となった時に扶養者が被保険者を扶養していない場合 など |
学業費用(国内外補償)(注1)(注2) | 扶養者(※1)が、保険期間中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、扶養不能状態(※2)となった場合、支払対象期間(※3)中に、被保険者が負担した次の①または②の費用に対して、保険金をお支払いします。 ①学資費用 被保険者が在学または進学する学校に納付する費用のうち、在学期間中に毎年必要となる費用 (授業料、施設設備費、実験・実習費、体育費、施設設備管理費等)をいいます。お支払いする保険金の額は、支払対象期間(※3)中の各支払年度について、学資費用の保険金額を限度とします。 ②進学費用 被保険者が進学する際に、進学する学校に納付する費用のうち、上記①の学資費用以外の費用(入学金、納付が義務付けられている寄付金等)をいいます。お支払いする保険金の額は、支払対象期間(※3)を通じ、進学費用の保険金額を限度とします。 (※1)「扶養者」とは、被保険者を扶養する方で加入依頼書等記載の方をいいます。 (※2)「扶養不能状態」とは、次の①または②のいずれかに該当する状態をいいます。 ① 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 ② ①以外の場合で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に所定の重度後遺障害が生じた場合 (※3)「支払対象期間」とは、扶養者が扶養不能状態となった日の翌日から学業費用補償特約の終期までの期間をいいます。 (注)「所定の重度後遺障害」については、損保ジャパン公式ウェブサイト掲載の約款集をご覧ください。 | ①故意または重大な過失 ②扶養者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③扶養者の無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④扶養者の脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤扶養者の妊娠、出産、早産または流産 ⑥扶養者に対する外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑧地震、噴火またはこれらによる津波(天災危険補償特約をセットしない場合) ⑨扶養者が扶養不能状態となった時に扶養者が被保険者を扶養していない場合 など |
(注1)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1)傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
(注2)複数のご契約にセットされても、保険金のお支払限度額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額となります。
疾病入院補償プラン(新・団体医療保険):補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】
被保険者が、日本国内または国外において保険期間中に疾病を被り、その直接の結果として、入院を開始した場合、手術を受けられた場合、退院後に通院された場合等に保険金をお支払いします。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |||
疾病 | 疾病入院保険金 | 保険期間中に疾病を被り、入院を開始した場合、1回の入院につき180日を限度として、入院した日数に対し、入院1日につき疾病入院保険金日額をお支払いします。 ただし、初年度加入および継続加入の保険期間を通算して1,000日が限度となります。 疾病入院保険金の額=疾病入院保険金日額×入院した日数 | ①故意または重大な過失 ②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ③自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ④無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故 ⑤麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。) ⑥傷害 ⑦妊娠、出産。ただし、異常分娩等、 「療養の給付」等(※2)の支払いの対象となる場合を除きます。 ⑧頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※3)のないもの ⑨アルコール依存、薬物依存等の精神障害 など (※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。 (※2)「療養の給付」等とは、公的医療保険制度を定める法令に規定された「療養の給付」に要する費用ならびに「療養費」、「家族療養費」、「保険外併用療養費」、「入院時食事療養費」、 「移送費」および「家族移送費」をいいます。以下同様とします。 (※3)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。以下同様とします。 | ||
疾病手術保険金 | 以下の(1)または(2)のいずれかの場合に保険金をお支払いします。 (1)保険期間中に疾病を被り、かつその疾病の治療のために病院または診療所において以下の①から③までのいずれかの手術(※1)を受けた場合、疾病手術保険金をお支払いします。なお、手術の種類によっては、回数などの制限があります。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術 ②先進医療に該当する手術(※2) ③放射線治療に該当する診療行為 手術 <入院中に受けた手術の場合>疾病手術保険金の額=疾病入院保険金日額×20(倍) (重大手術(※3)以外) <外来で受けた手術の場合>疾病手術保険金の額=疾病入院保険金日額×5(倍) 重大手術(※3) 疾病手術保険金の額=疾病入院保険金日額×40(倍) (注)重大手術を受けた場合は、入院中・外来を問わず、40倍とします。 (※1)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術、鼻焼灼術、美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査のための手術、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表で手術料の算定対象とならない乳房再建術、視力矯正を目的としたレーザー・冷凍凝固による眼球手術(レーシック手術等) など (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 (※3)重大手術とは以下の手術をいいます。 ①開頭手術(穿頭術を含みます。) ②悪性新生物に対する開胸手術および開腹手術(胸腔鏡・縦隔鏡・腹腔鏡を用いた手術を含みます。) ③心臓・大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈の病変に対する開胸手術および開腹手術 ④四肢切断術(手指・足指を除きます。) ⑤脊髄(せきずい)腫摘出術 ⑥日本国内で行われた、心臓・肺・肝臓・膵(すい)臓・腎(じん)臓(それぞれ、人工臓器を除きます。)の全体または一部の移植手術。ただし、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に規定する移植手術にかぎります。 (2)骨髄幹細胞採取手術(※1)を受けた場合は、保険期間中に確認検査(※2)を受けた時を疾病を被った時とみなして、(1)と同様の保険金額を疾病手術保険金としてお支払いします。 (※1)ご加入初年度の保険期間の開始時からその日を含めて1年経過した後に受けた場合にお支払いの対象となります。なお、提供者と受容者が同一となる自家移植の場合は、保険金をお支払いしません。 (※2)「確認検査」とは、骨髄幹細胞の受容者との白血球の型等の適合等を確認するための検査のうち、最初に行ったものをいいます。ただし、骨髄バンクドナーの登録の検査を除きます。 疾病手術保険金は、手術を受けられるごとにお支払いしますが、手術の種類によっては、お支払いする回数・保険金の額に以下(1)から(4)までの制限があります。 (1)時期を同じくして2種類以上の手術を受けた場合、疾病手術保険金の額の最も高いいずれか1つの手術についてのみお支払いします。 (2)同一の手術(同一の先進医療に該当する手術を含みます。)を2回以上受けた場合で、それらの手術が一連の手術(※1)に該当するときは、同一手術期間(※2)に受けた一連の手術(※1)については、疾病手術保険金の額の最も高いいずれか1つの手術についてのみお支払いします。 (※1)一連の手術とは、医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術をいいます。 (※2)同一手術期間とは、一連の手術のうち最初に手術を受けた日からその日を含めて60日間をいいます。また、同一手術期間経過後に一連の手術を受けた場合は、直前の同一手術期間経過後最初にその手術を受けた日からその日を含めて60日間を新たな同一手術期間とします。 (3)医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において、手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術を受けた場合は、その手術を受けた1日目についてのみお支払いします。 (4)放射線治療を2回以上受けた場合は、施術の開始日から60日の間に1回のお支払いを限度とします。 | ||||
疾病退院後通院保険金 | 保険期間中に疾病を被り、継続して4日を超えて入院し、退院後の通院責任期間に通院した場合、1回の通院責任期間につき90日を限度として、通院した日数に対し、通院1日につき疾病退院後通院保険金日額をお支払いします。ただし、1回の入院について、最初の入院の開始日からその日を含めて1,000日を経過した日の翌日以降の通院に対しては、保険金をお支払いしません。また、疾病入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、疾病退院後通院保険金をお支払いしません。 | ||||
疾病退院後通院保険金の額=疾病退院後通院保険金日額×通院した日数 | |||||
その他の特約 | 先進医療等費用保険金(注) | 保険期間中に傷害または疾病を被り、被保険者が日本国内で先進医療等(※1)を受けたことにより負担した先進医療(※2)の技術料や臓器移植に要する費用等を先進医療等費用保険金額を限度にお支払いします。 (※1)先進医療および臓器移植術をいいます。 (※2)病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。 (xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx) | ①故意または重大な過失 ②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ③自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ④麻薬、大麻、あへん、覚せい剤等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。) ⑤頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの ⑥無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故 ⑦地震、噴火またはこれらによる津波(天災危険補償特約をセットしない場合) ⑧妊娠、出産 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合(続き) | 保険金をお支払いできない主な場合(続き) | |
その他の特約 | 先進医療等費用保険金(注) | (前ページの続き) | ⑨ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが 5mを超えるボルダリング 、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 ⑩自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など |
介護一時金 | 保険期間中に、疾病や傷害などにより所定の要介護状態(※1)(※2)となり、その要介護状態が要介護状態に該当した日からその日を含めて90日を超えて継続した場合、介護一時金保険金額をお支払いします。保険金をお支払いした場合この特約は失効するため、お支払いは1回かぎりとなります。 (※1)要介護状態とは、損保ジャパンが定める所定の要介護状態をいい、公的介護保険制度における要介護認定基準とは異なります。そのため、公的介護保険制度での要介護認定にかかわらず、この保険でお支払いの対象となるかを独自に判断します。 (※2)目安として公的介護保険制度(平成27年10月現在)における「要介護2相当」 から支払対象となります。 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故 ④麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。) ⑤アルコール依存、薬物依存または薬物乱用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。) ⑥先天性異常 ⑦地震、噴火またはこれらによる津波 ⑧戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの など | |
親孝行一時金 | 被保険者(本人の親で、加入時に指定された方となります。)が公的介護保険制度を定める法令に規定された要介護状態区分の要介護2から5のいずれかに該当する認定を受け、その状態が要介護認定を受けた日(公的介護保険制度に基づいて申請を行った日)からその日を含めて90日を超えて継続した場合、被保険者へ親孝行一時金保険金額をお支払いします。保険金をお支払いした場合この特約は失効するため、お支払いは1回かぎりとなります。 (注1)初年度契約については、保険始期からその日を含めて91日目以降に該当した支払事由がお支払いの対象となります。 (注2)本特約の被保険者(親)の引受対象年齢は、新規加入の場合40歳以上79歳以下(継続加入は89歳以下)の方となります。 (注3)保険金支払条件変更特約(親孝行一時金用)がセットされています。 | ||
三大疾病診断保険金 | 被保険者が責任開始日以降の保険期間中に次の①から③までのいずれかの支払事由に該当した場合、三大疾病診断保険金額をお支払いします。ただし、支払事由に該当した場合であっても、同一の支払事由に前回該当した日からその日を含めて1年以内であるときは、保険金をお支払いしません。 ①次のいずれかに該当したこと。 ア.初めてがんと診断確定されたこと。ただし、ご加入初年度の保険期間の開始日からその日を含めて91日目以降に該当した場合にかぎります。 イ.原発がん(※)が、治療したことにより、がんが認められない状態となり、その後初めてがんが再発または転移したと診断確定されたこと。 ウ.原発がんとは関係なく、がんが新たに生じたと診断確定されたこと。 ②急性心筋こうそくを発病し、その治療を直接の目的として入院を開始したこと。 ③脳卒中(くも膜下出血、脳内出血、脳こうそく)を発病し、その治療を直接の目的として入院を開始したこと。 (※)初年度契約からこの保険契約までの連続した継続契約のいずれかの保険期間中にすでに診断確定されたがんをいいます。 | ①故意または重大な過失 ②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。) ③核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性 ④上記以外の放射線照射または放射能汚染 など |
(※)初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。ただし、入院の原因となった疾病を被った時から起算して1年を経過した後に入院を開始した場合を除きます。
①被保険者が疾病を被った時のお支払条件により算出された保険金の額②被保険者が入院を開始した時のお支払条件により算出された保険金の額
(注)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1)傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
その他ご注意いただきたいこと
●特定疾病等対象外特約について
・告知書で告知していただいた内容により、ご加入をお断りする場合や、特別な条件付きでご加入いただく場合があります。特別な条件付きでご加入いただく場合は、「特定疾病等対象外特約」により、特定の疾病群について補償対象外とする条件付きでご加入いただけます。
※例えば、F群「腰・脊椎の疾病」の場合、告知書記載の疾病に関わらず、腰・脊椎の疾病はすべて補償の対象外となります。
・「特定疾病等対象外特約」をセットされた条件でのご契約を継続される場合、継続契約においても、原則として「特定疾病等対象外特約」がセットされます。
・ご継続時に補償対象外とする疾病群がxxしてから1年以上経過されている場合は、継続契約の保険始期から「特定疾病等対象外特約」を削除できることがあります。ただし、被保険者の年齢や補償対象外とする疾病群によっては、「特定疾病等対象外特約」を削除できないこともあります。また、保険期間の中途での削除はできません。
(削除できない場合の例)
○補償対象外とする疾病群が複数の場合
○告知書「疾病・症状一覧表」のF群(腰・脊椎の疾病)が補償対象外となっている場合 など
・詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
弁護士費用補償(弁護士費用総合補償特約)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
弁護士費用(日本国内の法令に基づき解決するトラブルが対象) | + | 被保険者が、保険期間中の原因事故によって発生した以下 1 から 5 までのいずれかに該当するトラブル(※1)について、弁護士への法律相談または委任を行った場合は、それによって、事前に損保ジャパンの同意を得て、保険期間中に法律相談費用または弁護士委任費用を負担することにより被った損害に対して、法律相談費用保険金または弁護士委任費用保険金をお支払いします。ただし、以 下 1 ・ 2 ・ 5 のトラブルの場合は、被保険者を親権者とする未xxかつ未婚の子が被った原因事故に関するトラブルについても対象となります。 なお、1 ・ 5 のトラブルに該当する場合において、補償の対象となる原因事故によって被保険者が死亡したときは、保険金を請求する権利を有するのは法定相続人となります。 1 被害事故に関するトラブル ケガを負わされた、財物を壊された、盗難または詐取にあった等(※2)の被害を被ったことによるトラブルをいいます。 2 借地または借家に関するトラブル 賃借している土地、建物に関する地代、賃料、敷金、礼金、契約期間等の賃貸借契約におけるxxまたは家主とのトラブルをいいます。ただし、被保険者または被保険者を親権者とする未xxかつ未婚の子からの不当な申立てによる賃貸借契約の条件交渉(賃貸借契約の更新に際しての条件交渉を含みます。)に関するトラブルを含みません。 3 離婚調停に関するトラブル 被保険者または配偶者が婚姻関係を解消するための調停等のトラブルをいいます。ただし、被保険者本人が負担した、調停等に要した費用のみ対象となります。なお、法律上の婚姻関係の解消にかぎり、協議離婚によるものを含みません。 (注1)原因事故が初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過する日までの間に 発生した場合は、保険金をお支払いしません。 (注2)保険金の請求は、調停等を申し立てた時以降にかぎり可能となります。 4 遺産分割調停に関するトラブル 被保険者と他の相続人との間の遺産分割または遺留分の減殺請求(※3)における調停等のトラブルをいいます。ただし、被保険者本人が負担した、調停等に要した費用のみ対象となります。なお、相続放棄、限定承認、遺産分割協議書の作成および不動産の名義変更に関する費用を含みません。 (注)保険金の請求は、調停等を申し立てた時以降にかぎり可能となります。 5 人格権侵害に関するトラブル 不当な身体の拘束による自由の侵害、名誉き損、プライバシーの侵害、痴漢、ストーカー行為、いじめまたは嫌がらせにより、精神的苦痛を被ったことに関するトラブルをいいます。 (注1)警察等の公的機関または学校等の相談窓口等への届出等をし、その事実を客観的に証明できるトラブルにかぎります。 (注2)原因事故が初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過する日までの間に 発生したことによるトラブルに対しては、保険金をお支払いしません。 (注)初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、以下①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。 ①被保険者または被保険者を親権者とする未xxかつ未婚の子に原因事故が発生した時のお支払条件により 算出した保険金の額 ②保険金請求権者が行った最初の法律相談または弁護士委任のうちいずれか早い時のお支払条件により算出した保険金の額 (※1)日本の国内法に基づき解決するトラブルにかぎります。 (※2)財物の盗難または詐取にあったこと等による被害の場合は、警察への届出を行ったものにかぎります。 (※3)遺留分の減殺請求とは、被保険者の遺留分の侵害に関する返還請求をいいます。 (※4)同一のトラブルに起因して行われた一連の法律相談または弁護士委任は、法律相談もしくは弁護士委任の回数または当事者の人数等にかかわらず、それぞれ1つの法律相談または弁護士委任とみなし、保険金が支払われる最初の法律相談または弁護士委任が行われた時に一連の法律相談および弁護士委任が行われたものとみなし、保険金の限度額を適用します。 (※5)諸経費とは、弁護士が、依頼者に対して着手金および報酬金等とは別に請求する郵便切手代、収入印紙代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、調査費用およびその他委任事務処理に要する費用をいいます。ただし、保証金、保管料、供託金およびこれらに類する費用を含みません。 | 【全トラブルに共通の事由】 ①故意、重大な過失または契約違反 ②自殺行為(※)、犯罪行為または闘争行為 ③麻薬、大麻、あへん、覚せい剤またはシンナー等の使用 ④戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑤地震、噴火またはこれらによる津波 ⑥国または公共団体の強制執行または即時強制 ⑦財物の欠陥、自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等。ただし、これにより身体の障害または他の財物の損壊が発生している場合は除きます。 ⑧被保険者または被保険者を親権者とする未xxかつ未婚の子の職務遂行に関するトラブルおよび職場におけるいじめもしくは嫌がらせによる精神的苦痛に関するトラブル ⑨主として被保険者または被保険者を親権者とする未xxかつ未婚の子の職務のために使用される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する事由 ⑩債務整理および金銭消費貸借契約に関するトラブル(過払金の返還請求に関するトラブルを含みます。)。ただし、詐取による被害事故に関するトラブルを除きます。 ⑪保険契約または共済契約に関する事由。ただし、相続財産としての保険契約または共済契約の遺産分割調停に関するトラブルを除きます。 など (※)この保険契約で保険金の支払対象となるトラブルの原因事故によって自殺し、かつ、支払条件を満たすことが明らかな場合を除きます。 【各トラブル固有の事由】左記 1 に該当する場合 ⑫自動車等の所有、使用もしくは搭乗または管理に起因して発生した、被保険者または被保険者を親権者とする未婚の子が被った被害事故に関するトラブル ⑪医師等が行う診療、診察、検査、診断、治療、看護または疾病の予防 ⑭あんま、マッサージ、指圧、鍼、灸または柔道整復等 ⑪薬剤師等による医薬品等の調剤、調整、鑑定、販売、授与またはこれらの指示 ⑯身体の美容または整形 左記 1 ・ 2 ・ 5 に該当する場合 ⑰被保険者または被保険者を親権者とする未xxかつ未婚の子とその親族との間で発生した事由 左記 1 ・ 5 に該当する場合 ⑱環境汚染 ⑲環境ホルモン、石綿またはこれと同種の有害な特性に起因する事由 ⑳騒音、振動、悪臭、日照不足等 21 電磁波障害 左記 3 に該当する場合 22 被保険者の行為に起因して発生し たことが明らかに認められる離婚調停に関するトラブル など |
弁護士費用(注)弁護士委任費用保険金
法律相談費用保険金
保険金種類 | お支払いする保険金の額 |
法律相談費用保険金 | 法律相談(※4)の対価として弁護士に支払われるべき、事前に損保ジャパンの同意を得た費用を負担することにより被った損害に対し、法律相談費用保険金をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、法律相談費用の保険金額を限度とします。 法律相談費用保険金の額=損害の額ー自己負担額 1,000円 |
弁護士委任費用保険金 | 弁護士委任(※4)によりトラブルを解決するために要する、事前に損保ジャパンの同意を得た着手金、報酬金、手数料、訴訟費用および諸経費(※5)を負担することにより被った損害に対し、弁護士委任費用保険金をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、弁護士委任費用の保険金額を限度とします。なお、顧問料および日当は、対象となりません。 弁護士委任費用保険金の額=損害の額×(100%- 自己負担割合10%) |
(注)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2) 。
(※1)傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
親子のちから:補償内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
親介護費用保険金 | 対象者(被保険者の親または被保険者の配偶者の親で、加入時に指定された方。以下同様とします。)が要介護状態(※1)に該当したことにより、被保険者が日本国内において対象者の介護のために対象期間(※2)中に利用した(※3)次の①から⑥までのサービス等の費用(※4)を合算し、保険金額を上限に被保険者にお支払いします。ただし、⑤は1 0万円限度、⑥は3 0万円限度とします。また、公的介護保険制度等の給付等がある場合は、その額を親介護費用保険金から差し引きます。なお、被保険者が損保ジャパンと提携する事業者から次の ①から⑥までの費用の請求を受け、その支払いについて損保ジャパンに求めた場合、損保ジャパンは保険金をその事業者にお支払いすることができます。 (※1)要介護状態 用語のご説明 「要介護状態」をご確認ください。 (※2)対象期間 用語のご説明「対象期間」をご確認ください。 (※3)利用した 被保険者が実際に費用を負担した場合に保険金をお支払いします。 (※4)サービス等の費用 保険金をお支払いした後に、事業者との契約の解約または取消等により、被保険者が負担した費用が返還された場合は親介護費用保険金の全部または一部の返還を求めることがあります。 (※5)介護サービス 公的介護保険制度において給付の対象となる種類のサービスをいい、公的介護保険制度の給付の有無を問いません。 (※6)家事代行サービス 炊事、掃除、洗濯等の世話を行う事業者が、その役務の提供を行うことをいいます。 (※7)安否を確認するためのサービス カメラ、センサーまたは訪問等により高齢者の見守りを行う事業者が、その役務または情報の提供を行うことをいいます。 (※8)配食サービス 事業者が、調理済みの食事の提供および配達を、期間または回数を定めて継続的に行うことをいいます。 (※9)有料老人ホーム等 次の①から③までのいずれかに該当する施設をいいます。 ①老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める有料老人ホーム ②老人福祉法に定める軽費老人ホーム ③高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に定めるサービス付き高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅 (※10)入居に関する費用 有料老人ホーム等の入居に関する契約書および重要事項説明書に定められた費用で、家賃または施設の利用料ならびに介護、食事の提供およびその他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として入居時までに支払うべき一時金および家賃または施設の利用料ならびに介護、食事の提供の対価として支払う月々の費用をいいます。 ただし、敷金、保証金およびこれらに類するものを除きます。 | ①故意または重大な過失 ②戦争、外国の武力行使、暴動 (テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ③自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ④無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故 ⑤麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。) ⑥アルコール依存、薬物依存または薬物乱用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。) ⑦先天性異常 ⑧頸(けい)部症候群(いわゆる 「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの ⑨正当な理由なく治療を怠り、要介護状態に該当した場合 など (※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。 (※2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
諸費用保険x | x介護費用保険金が支払われる場合において、親介護費用保険金とは別に対象者の介護のために生ずる諸費用に対して、次の算式によって算出した額を諸費用保険金として被保険者にお支払いします。ただし、保険金額に支払割合(10%)乗算した額を諸費用保険金の限度とします。 諸費用保険金=親介護費用保険金×支払割合(10%) |
①介護サービス利用費用 | 対象者が介護サービス(※5)を利用した費用をいいます。 |
②家事代行サービス利用費用 | 対象者または被保険者が家事代行サービス(※6)を利用した費用をいいます。 |
③安否確認サービス利用費用 | 対象者または被保険者が対象者の安否を確認するためのサービス(※7)を利用した費用をいいます。 |
④配食サービス利用費用 | 対象者または被保険者が対象者のための配食サービス(※8)を利用した費用をいいます。 |
⑤有料老人ホーム等入居費用 | 対象者が有料老人ホーム等(※9)の入居に関する費用(※10)をいいます。 |
⑥住宅改修費用 | 対象者の介護を目的として、対象者が居住する住宅を改修した費用をいいます。ただし、①により支払われるべき費用を除きます。 |
(注1)初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。
ただし、疾病、傷害その他の要介護状態の原因となった事由が生じた時から起算して1年を経過した後に対象者が要介護状態に該当した場合を除きます。
①対象者に疾病、傷害その他の要介護状態の原因となった事由が生じた時のお支払条件により算出された保険金の額
②対象者が要介護状態に該当した日のお支払条件により算出された保険金の額
(注2)補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。
用語のご説明
用 語 | 用語の定義 |
疾病(病気) | 傷害以外の身体の障害をいいます。 |
傷害(ケガ) | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に生ずる中毒症状を含みます。 ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。 ・「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。 ・「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。 ・「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 (注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院責任期間 | 1回の入院について、最初の入院の開始日に始まり、最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて120日を経過した日に終わる期間をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 ただし、美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査等による入院は除きます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方(※1)および同性パートナー(※2)を含みます。 (※1)内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。 (※2)同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。 (注)内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合にかぎり、配偶者に含みます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
1回の入院(疾病) | 入院が終了した日からその日を含めて180日を経過した日までの期間中に、同一の身体の障害(疾病については、前の入院の原因となった疾病と医学上密接な関係にあると認められる疾病を含みます。)により再入院された場合は、前後の入院を合わせて1回の入院とみなします。保険金をお支払いするべき入院中に、保険金をお支払いするべき他の身体の障害を被った場合は、当初の入院と他の身体の障害による入院を合わせて1回の入院とみなします。 |
先進医療 | 病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。 (xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx) |
放射線治療 | 次の①または②のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為(※)。ただし、血液照射を除きます。 ②先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為 (※)歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
交通乗用具 | 電車、自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転車、身体障がい者用車いす、航空機、船舶等をいいます。ただし、xx以上の幼児用車両、スケートボード、キックボード(原動機を用いるものを含みます。)、ペダルのない二輪遊具等は除きます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
がん | 「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2 03年版)準拠」に定められた分類項目中、所定の悪性新生物をいいます。詳細につきましては、損保ジャパン公式ウェブサイト掲載の約款集をご覧ください。 |
がんと診断確定された時 | 医師または歯科医師(※)が、病理組織学的所見(剖検や生検)、細胞学的所見、理学的所見(X線や内視xx)、臨床学的所見および手術所見の全部またはいずれかによってがんと診断確定した時をいいます。 (※)被保険者が医師または歯科医師である場合は、被保険者以外の医師または歯科医師をいいます。 |
責任開始日(がん) | ご加入初年度の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日をいいます。 |
用 語(続き) | 用語の定義(続き) |
原因事故 | 法律相談または弁護士委任に至るトラブルの原因となった偶然な事故または事由をいいます。原因事故の発生の時は、それぞれのトラブルごとに以下の時をいいます。 |
財物 | 被保険者または被保険者を親権者とする未xxかつ未婚の子が所有、使用または管理する財産的価値を有する有体物(通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずるものを含みます。)をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物のほか、著作権、特許権、商号権、漁業権、営業権、鉱業権その他これらに類する権利等の財産権を含みません。 |
財物の損壊 | 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。 |
調停等 | 調停、審判、抗告または訴訟をいいます。ただし、日本国内で申し立てられた、または提起された場合にかぎります。 |
被保険者を親権者とする未xxかつ未婚の子 | 被保険者との続柄は、原因事故発生時におけるものをいいます。 |
弁護士 | 弁護士法(昭和24年法律第205号)の規定により、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録された者をいいます。なお、被保険者が弁護士の場合は、被保険者以外の弁護士をいいます。 |
法律相談 | 弁護士法(昭和24年法律第205号)第3条(弁護士の職務)に規定する「その他一般の法律事務」に基づく法律相談をいいます。ただし、口頭による鑑定、電話による相談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等を含みます。 |
保険金請求権者 | 弁護士費用補償においては、トラブルの当事者である被保険者をいいます。ただし、被害事故に関するトラブルまたは人格権侵害に関するトラブルにおける原因事故によって被保険者が死亡した場合は、その法定相続人として、法律上の損害賠償請求に関する法律相談または弁護士委任を行う者を含みます。 |
公的介護保険制度 | 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険制度をいいます。 |
対象期間 | 保険金を支払うべき要介護状態に対象者が該当した場合において、その要介護状態に該当した日から10年を経過する日までの期間をいいます。ただし、次の①から③までのいずれかに該当した場合は、その事実が発生した時をもって対象期間は終了します。 ① 対象者が要介護状態に該当しなくなった場合 ② 対象者が死亡した場合 ③ 被保険者が死亡した場合 |
対象者 | 親介護費用補償特約の対象者をいいます。 |
保険x | x介護費用保険金および諸費用保険金をいいます。 |
保険金額 | 親介護費用保険金の保険金額をいいます。 |
要介護状態 | 次の①または②のいずれかの状態をいいます。 ① 要介護状態A 公的介護保険制度を定める法令に規定された要介護状態区分において要介護1の認定を受けている状態、かつ、その認定時の「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」(平成18年老発第0403003号厚生労働省老健局長通知)の判定において、医師からⅡa、Ⅱ b、Ⅲa、Ⅲb、ⅣまたはMのいずれかを受けている状態 ② 要介護状態B 公的介護保険制度を定める法令に規定された要介護状態区分において要介護2から5までのいずれかの認定を受けている状態 |
要介護に該当した日 | 対象者が保険期間中に初めて要介護状態に該当した場合における、その要介護状態の有効期間の初日(※)をいいます。 (※)有効期間の初日 公的介護保険制度を定める法令に規定された被保険者証に記載された有効期間の初日をいいます。 |
トラブルの種類 | 原因事故の発生の時 |
1.被害事故に関するトラブル | 被保険者または被保険者を親権者とする未xxかつ未婚の子が被害を被った時 |
2.借地または借家に関するトラブル | 被保険者または被保険者を親権者とする未xxかつ未婚の子が貸借人となる賃貸借契約における地代・賃料・敷金等に関する事由が発生した時(通知を受けることによってトラブルの発生を知った時は、初めてその通知を受領した時) |
3.離婚調停に関するトラブル | 被保険者が配偶者に離婚の意思を伝えた時または配偶者からその意思を伝えられた時 |
4.遺産分割調停に関するトラブル | 被保険者の被相続人が死亡した時 |
5.人格権侵害に関するトラブル | 被保険者または被保険者を親権者とする未xxかつ未婚の子が精神的苦痛を初めて被った時 |
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)
1.クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2.ご加入時における注意事項(告知義務等)
【傷害総合保険にご加入の皆さまについて】
●ご加入の際は、申込画面の入力内容に間違いがないか十分ご確認ください。
● 申込画面に入力いただく内容は、損保ジャパンがxxな引受判断を行ううえで重
要な事項となります。
●ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答い
ただく義務(告知義務)があります。
(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、申込画面の入力事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。
★被保険者ご本人の職業または職務(普通傷害型およびお子さま向け総合補償プランの場合)
★他の保険契約等(※)の加入状況
(※)「他の保険契約等」とは、傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
*口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
*告知事項について、事実を入力されなかった場合または事実と異なることを入力された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
● 死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。
【弁護士費用総合補償特約】
● 離婚調停に関するトラブルおよび人格権侵害に関するトラブルについては、ご加
入初年度の保険期間の開始日(中途加入の場合は中途加入日)からその日を含めて90日を経過する日の翌日から保険責任が始まります。
【新・団体医療保険疾病入院補償プランにご加入の皆さまについて】
●ご加入の際は、申込画面・告知画面の入力内容に間違いがないか十分ご確認
ください。
● 申込画面・告知画面にご入力いただく内容は、損保ジャパンがxxな引受判断
を行 うえで重要な事項となります。
●ご契約者または被保険者(保険の対象となる方)(※1)には、告知事項(※2)につい
て、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※1)親孝行一時金支払特約をセットする場合、特約の被保険者である加入者のxxxxも含まれます。
(※2)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、申込画面・告知画面の入力事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。
★被保険者の過去の傷病歴、現在の健康状態
告知される方(被保険者)がご認識している疾病・症状名が「疾病・症状一覧表」にある疾病・症状名と一致しなくても、医学的にその疾病・症状名と同一と判断される場合には告知が必要です。傷病歴があり、「疾病・症状一覧表」に該当するか不明な場合は、主治医(担当医)に確認のうえ、ご回答ください。
★他の保険契約等(※)の加入状況
(※)「他の保険契約等」とは、医療保険、がん保険、傷害保険、各種商品の入院特約等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
*口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
*告知事項について、事実を入力されなかった場合または事実と異なることを入力された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
*損保ジャパンまたは取扱代理店は告知受領権を有しています。
●ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年以内に過去の傷
病歴、現在の健康状態等について損保ジャパンに告知していただいた内容が不正確であることが判明した場合は、「告知義務違反」としてご契約が解除になることがあります。また、ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年を経過していても、ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年以内に「保険金の支払事由」が発生していた場合は、ご契約が解除になることがあります。
(※)保険金額の増額等補償を拡大した場合はその補償を拡大した時をいいます。
●「告知義務違反」によりご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発
生しているときであっても、保険金をお支払いできません。
ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がない場合は、保険金をお支払いします。
● 次の場合にも、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、ご加入初
年度の保険期間の開始時からの経過年数は問いません。
・ご契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約した場合
・ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって損保ジャパンが契約した場合 など
●ご契約のお引受けについて、告知していただいた内容により、下記①から③まで
のいずれかの取扱いとなります。
①特別な条件を付けずにご加入いただけます。
②特別な条件付きでご加入いただけます(「特定の疾病群について補償対象外とする条件付き(「特定疾病等対象外特約」セット)」でご加入いただけます。)。
③今回はご加入いただけません。
●ご加入後や保険金のご請求の際に、告知内容について確認することがあります。
● 継続加入の場合において、保険金額の増額等補償を拡大するときも、過去の傷
病歴、現在の健康状態等について告知していただく必要があります。
告知していただいた内容により、特別な条件付きでご加入いただく場合は、補償を拡大した部分だけでなく、すでにご加入いただいている部分も、特別な条件付きでのご加入となります。なお、事実を告知されなかったとき、または事実と異なることを告知されたときは、補償を拡大した部分について、解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
【疾病保険特約】
●ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)より前に発病(※2)した疾病に対しては、
保険金をお支払いできません。
ただし、ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)より前に発病(※2)した疾病であっても、ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)からその日を含めて1年を経過した後に保険金の支払事由(入院を開始された場合や手術を受けられた場合等)が生じた場合は、その保険金の支払事由に対しては保険金をお支払いします。
(注1)特別な条件付き(「特定疾病等対象外特約」セット)でご加入いただく場合は、上記に関わらず、補償対象外とする疾病群については、全保険期間補償対象外となります。
(注2)三大疾病診断保険金支払特約のがんによる支払事由については、ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)からその日を含めて1年を経過した後に保険金の支払事由が生じた場合も保険金をお支払いできません。
(※1)継続時に新たに補償を拡大する特約を追加された場合は、追加された特約についてはそのセットした日をいいます。
(※2)医師の診断による発病の時をいいます。ただし、その疾病の原因として医学上重要な関係がある疾病が存在する場合は、その医学上重要な関係がある疾病の発病の時をいいます。また、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時をいいます。
【三大疾病診断保険金支払特約】
●ご加入初年度の保険期間の開始日からその日を含めて90日以内にがんと診断
確定されていた場合は、被保険者がその事実を知っているまたは知らないとにかかわらず、三大疾病診断保険金支払特約のがんによる支払事由は無効(これらの特約のすべての効力が、ご加入時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。)となります。この場合において、告知前にご契約者または被保険者がその事実を知っていたときは、すでにお支払いいただいた保険料を返還しません。ただし、ご加入初年度の保険期間の開始日からその日を含めて91日目から5年が経過し、その期間内に被保険者ががんと診断確定されなかった場合は、この「無効」の規定を適用しません。
●がんと診断確定された時が、ご加入初年度の保険期間の開始日からその日を含
めて90日を経過するより前である場合は、保険金をお支払いできません。また、一部の疾病群について保険金お支払いの対象外とする条件(「特定疾病等対象外特約」をセット)でのご加入の場合、その疾病群およびその疾病群を原因とするがんについては保険金をお支払いできません。
【親子のちからにご加入の皆さまについて】
●ご加入の際は、申込画面・告知画面の入力内容に間違いがないか十分ご確認ください。
● 申込画面・告知画面にご入力いただく内容は、損保ジャパンがxxな引受判断
を行 うえで重要な事項となります。
●ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答い
ただく義務(告知義務)があります。
(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、申込画面・告知画面の入力事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。
★対象者の公的介護保険の認定歴・申請歴、過去の傷病歴、現在の健康状態告知される方(被保険者)がご認識している対象者の疾病・症状名が「疾病・症状一覧表」にある疾病・症状名と一致しなくても、医学的にその疾病・症状名と同一と判断される場合は告知が必要です。傷病歴があり、「疾病・症状一覧表」に該当するか不明な場合は、主治医(担当医)に確認のうえ、ご回答ください。
★他の保険契約等(※)の加入状況
(※)「他の保険契約等」とは、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
*口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
*告知事項について、事実を入力しきれなかった場合または事実と異なることを入力された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
*損保ジャパンまたは取扱代理店は告知受領権を有しています。
●ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年以内に対象者の
公的介護保険の認定歴・申請歴、過去の傷病歴、現在の健康状態等について損保ジャパンに告知していただいた内容が不正確であることが判明した場合は、
「告知義務違反」としてご契約が解除になることがあります。また、ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年を経過していても、ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年以内に「保険金の支払事由」
が発生していた場合は、ご契約が解除になることがあります。
(※)保険金額の増額等補償を拡大した場合はその補償を拡大した時をいいます。
●「告知義務違反」によりご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発
生しているときであっても、保険金をお支払いできません。
ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がない場合は、保険金をお支払いします。
● 次の場合にも、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、ご加入初
年度の保険期間の開始時からの経過年数は問いません。
・ご契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約した場合
・ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって損保ジャパンが契約した場合 など
●ご契約のお引受けについて、告知していただいた内容により、ご加入いただけな
い場合があります。
●ご加入後や保険金のご請求の際に、告知内容について確認することがあります。
● 継続加入の場合において、保険金額の増額等補償を拡大するときも、対象者の
公的介護保険の認定歴・申請歴、過去の傷病歴、現在の健康状態等について告知していただく必要があります。なお、事実を告知されなかったとき、または事実と異なることを告知されたときは、補償を拡大した部分について、解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●ご加入初年度の保険期間の開始時(※)より前に、対象者に疾病、傷害その他の要介
護状態の原因が生じたときや、対象者が要介護状態に該当したときは、保険金をお支払いできません。ただし、ご加入初年度の保険期間の開始時(※)より前に、対象者が要介護状態の原因となった事由が生じたときであっても、ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年を経過した後に保険金の支払事由(要介護状態)に該当した場合は、その保険金の支払事由に対しては保険金をお支払いします。
(※)継続時に保険金額を増額する等新たに補償を拡大された場合は、新たに補償を拡大された日をいいます。
3.ご加入後における留意事項(通知義務等)
【普通傷害型およびお子さま向け総合補償プランの場合】
● 申込画面に入力の職業または職務を変更された場合(新たに職業に就かれた場
合または職業をやめられた場合を含みます。)は、ご契約者または被保険者には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知いただく義務(通知義務)があります。
■変更前と変更後の職業または職務に対して適用される保険料に差額が生じる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。
■普通傷害型およびお子さま向け総合補償では、下欄記載の職業については、お引受けの対象外としています。このため、上記にかかわらず、職業または職務の変更が生じ、これらの職業に就かれた場合は、ご契約を解除しますので、あらかじめご了承ください。ご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、変更の事実が生じた後に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません。
プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
■お子さま向け総合補償プランの場合、扶養者が変わった場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
【共通】
● 申込画面入力の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店ま
たは損保ジャパンまでご通知ください。
● 傷害総合保険の場合、ご加入内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代
理店または損保ジャパンまでご通知ください。また、ご加入内容の変更に伴い保険料が変更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
● 団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>
被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
● 保険金の請求状況や被保険者または対象者のご年齢等によっては、ご継続を
お断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
【重大事由による解除等】
● 保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合や保険契約者、被保険者または保
険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
【親子のちからプランにご加入の皆さまについて】
● 保険金を支払わせる目的で損害等を生じさせた場合や保険契約者、被保険者
(保険金受取人)または対象者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
【他の身体障害または疾病の影響】
● 保険金のお支払いの対象となっていないケガや後遺障害、病気の影響で、保険
金をお支払いするケガまたは病気等の程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。(親子のちからプランを除きます。)
4.責任開始期
保険責任は保険期間初日の午後4時に始まります。
新・団体医療保険にご加入の場合、親孝行一時金支払特約、三大疾病診断保険金支払特約等については、ご加入初年度の保険期間の開始日(中途加入の場合は中途加入日)からその日を含めて90日を経過した日の翌日に責任開始期が始まります。
*中途加入の場合は、毎月25日までの受付分は受付日の翌月1日(25日過ぎの受付分は翌々月1日)に保険責任が始まります。
【弁護士費用総合補償特約】
● 離婚調停に関するトラブルおよび人格権侵害に関するトラブルについては、ご加
入初年度の保険期間の開始日(中途加入の場合は中途加入日)からその日を含めて90日を経過する日の翌日から保険責任が始まります。
5.事故がおきた場合の取扱い
● 保険金支払事由に該当した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店ま
でご通知ください。事故の発生の日(疾病の場合は、入院を開始した日あるいは手術を受けた日 、がんと診断確定された日)からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
(親子のちからプランを除きます。)
● 対象者が保険金支払事由(要介護状態)に該当した場合は、ただちに損保ジャパ
ンまたは取扱代理店までご通知ください。(親子のちからプランにご加入の場合)
● 傷害総合保険で個人賠償責任補償特約をセットされた場合で、被保険者が法
律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。
(注)個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。
なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合
・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など
● 被保険者が法律相談および弁護士委任をおこなわれる場合は、所定の事項に
ついて、事前に損保ジャパンに書面でご通知ください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく法律相談および弁護士委任をおこなった場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。なお、被害事故に関するトラブルまたは人格権侵害に関するトラブルに該当する場合において、補償の対象となる原因事故によって被保険者が死亡されたときは、保険金を請求する権利を有するのは法定相続人となります。
【共通】
● 保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求める
ものを提出してください。
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)(続き)
【傷害総合保険、新・団体医療保険にご加入の場合】
必要となる書類 | 必要書類の例 |
①保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 など |
②事故日時・事故原因および 事故状況等が確認できる書類 | 傷害状況報告書、疾病状況報告書、就業不能状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書、紛争状況申告書、原因事故の内容を確認できる客観的書類 など |
③傷害または疾病の程度、 保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など ②他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書(写)、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など ③法律相談費用または弁護士委任費用を負担した場合 法律相談または弁護士委任それぞれの発生日時、所要時間および事案の内容を確認できる客観的書類、法律相談費用または弁護士委任費用それぞれの金額を確認できる客観的書類、弁護士委任契約書、裁判所の受領印が押印された調停等に関する申立書または訴状の写し、調停調書・和解調書・審判書・示談書または判決書その他これに代わるべき書類 など |
④保険の対象であることが確認できる書類 | 売買契約書(写)、保証書 など |
⑤公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑥被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書 など |
⑦損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
● 病気やケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払い対象となる場合もあります。
損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
【親子のちからプランにご加入の場合】
必要となる書類 | 必要書類の例 |
①保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 など |
②対象者の要介護状況等が確認できる書類 | 診断書、診療報酬明細書、要介護状況説明書、公的介護保険制度における要介護状態に該当していることを証する書類 など |
③公の機関や医療機関等関係先への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
④損保ジャパンが支払うべき 保険金の額を算出するための書類 | 保険金支払いの対象となる費用を負担したことおよび内訳を証明する書類または当会社と提携する事業者からのその費用の請求書、有料老人ホーム等の入居に関する契約書および重要事項説明書、労働災害補償制度を利用したことを示す書類 など |
(注1)保険金支払事由の内容・程度等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
● 上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、
保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
【新・団体医療保険疾病入院補償プランにご加入の皆さまについて】
● 初年度加入および継続加入の保険期間を通算して1,000日分の保険金をお支払いした場合、満期時にご継続をお断りすることがあります。
【親子のちからプランにご加入の皆さまについて】
● 病気やケガにより対象者が要介護状態に該当された場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保
険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
6.保険金をお支払いできない主な場合
本パンフレットもしくはサイトの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。
7.中途脱退と中途脱退時の返れい金等
この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。脱退(解約)に際しては、既経過期間(保険期間の初日からすでに過ぎた期間)に相当する月割保険料をご精算いただきます。なお、脱退(解約)に際して、返れい金のお支払いはありません。
【傷害総合保険の場合】
(注)ご加入後、被保険者が死亡された場合は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。
また、死亡保険金をお支払いするべきケガによって被保険者が死亡された場合において、一時払でご契約のときは、その保険金が支払われるべき被保険者の保険料を返還しません。また、分割払でご契約のときは、死亡保険金をお支払いする前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料の全額を一時にお支払いいただきます。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
8.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
傷害総合保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、以下のとおり補償されます。
(1)保険期間が1年以内の場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
(2)保険期間が1年を超える場合は、保険金・解約返れい金等の9割(注)までが補償されます。
(注)保険期間が5年を超え、主務大臣が定める率より高い予定利率が適用されているご契約については、追加で引き下げとなることがあります。
団体総合保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の9割までが補償されます。
9.個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図る
ために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。
ご加入内容確認事項
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご入力いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットもしくはサイトに記載の問い合わせ先までご連絡ください。
1.保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
□補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約
□保険金額 □保険期間 □対象期間(親子のちからの場合)
□保険料、保険料払込方法 □満期返れい金・契約者配当金がないこと
2.ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。)。
□対象者(親子のちからの場合)および被保険者の「生年月日」(または「満年齢」)、「性別」は正しいですか。
□パンフレットもしくはサイトに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
□以下の【補償重複についての注意事項】をご確認いただきましたか。
【補償重複についての注意事項】
補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断 ください。
【普通傷害型およびお子さま向け総合補償プランにご加入になる方のみご確認ください】
□職種級別はご加入いただくご契約において保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。被保険者ご本人の「職種級別」は正しいですか。
職種級別 | 職業・職種 |
A級 | 下記以外 |
B級 | 木・竹・草・つる製品製造作業者、漁業作業者、建設作業者(高所作業の有無を問いません。)、採鉱・採石作業者、自動車運転者(バス・タクシー運転者、貨物自動車運転者等を含むすべての自動車運転者)、農林業作業者 |
※1 オートテスター、オートバイ競争選手、自転車競争選手、自動車競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、モーターボート競争選手の方等は上表の分類と保険料が異なります。
※2プロボクサー、プロレスラー、力士、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)の方等についてはお引き受けできません。
3.お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか。
□特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
お問い合わせ先(保険会社等の相談・苦情・連絡窓口)
取扱代理店
Hitz保険サービス株式会社
〒550-0002 大阪市西区江戸堀2-6-33
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
〔ナビダイヤル〕0570-022808<通話料有料>
本社
南港営業所東京営業所舞鶴営業所尾道営業所因島営業所有明営業所
TEL:00-0000-0000 平日の午前8時45分から午後5時35分 TEL:00-0000-0000 平日の午前8時45分から午後5時35分 TEL:00-0000-0000 平日の午前8時45分から午後5時30分 TEL:0000-00-0000 平日の午前9時から午後6時 TEL:0000-00-0000 平日の午前9時から午後6時 TEL:0000-00-0000 平日の午前9時から午後6時 TEL:0000-00-0000 平日の午前9時から午後6時
受付時間:平日の午前9時15分から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始は休業)詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
● 事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン、
取扱代理店または下記事故サポートセンターまでご連絡ください。
【事故サポートセンター】0120-727-110
(受付時間:24時間365日)
引受保険会社
損害保険ジャパン株式会社 大阪企業営業第xx第二課
〒500-0000 xxxxxxxx0-00-0 XXX:000-0000-0000 FAX:00-0000-0000
(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
● 指定紛争解決機関
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
● 取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受
領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。
したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものになります。
●このパンフレットもしくはサイトは概要を説明したものです。詳細につきましては、
ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト
(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のxxxを掲載していない商品もあります。)。
ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
● 加入者証は大切に保管してください。また、1月中旬になっても加入者証が届か
ない場合は、損保ジャパンまでご照会ください。
SJ21-04399(2021年7月19日作成)