Contract
事務局構築サービス/シェア秘書サービス委任契約書
株式会社●●●●、及び、同社の代表である●●●●氏が経営する法人(以下「甲」という)と、株式会社スコラxxxx(以下「乙」という)は、次の通り委任契約を締結します。
第 1 条 (委任業務の内容)
甲は、事務局構築サービス/シェア秘書サービス(以下「本サービス」という)のいずれか、または両方を乙に委任し、乙はこれを受任します。
第 2 条 (料金について)
本サービスの料金は、乙が甲に別途提示する価格表、及び、見積書に基づき、事前の銀行振込という形で乙が指定する銀行口座に振込みます。その際のお振込み手数料は甲が負担します。
第 3 条 (サービス提供の開始)
本契約の締結後、甲から乙への費用の支払い後より、サービスを開始します。
第 4 条 (返金)
事務局構築サービスのパッケージ費用、及び、シェア秘書サービスの初期費用、基本料金、月次料金、月次料金を超えた場合の延長料金は、ご返金を行うことができません。
2 シェア秘書サービスの解約時には、お預かりしている 2 か月分の保証金を銀行振込という形で返金します。ただし、ご支援最終月の月次料金、及び、延長料金、立替経費等に不足額がある場合には、それらを差し引いた保証金残高を返金します。原則的に、振込みは月末締め・翌月 20 日支払いにて行い、振込手数料は乙が負担します。
第 5 条(再委託)
乙は、本契約に基づく委託業務の全部又は一部を第三者(以下「再委託先」という。)に再委託することができます。この場合、乙は、本契約に基づく乙の義務と同等の義務を再委託先に対して負わせるものとし、再委託先の責に帰すべき事由により甲に損害が発生した場合は、再委託先と連帯して甲に対して損害を賠償するものとします。
第 6 条 (禁止事項)
甲は乙のコンサルタント、及び、秘書(以下「秘書等」という。)と、乙の許可なく直接的に業務を依頼したり、契約(雇用契約、業務委託契約等)を結ぶことはできませ
ん。本内容は、本契約締結時に依頼予定の業務だけではなく、他の異なる業務全般を依頼する場合に対しても適用されます。
2 甲は、本サービスと同様の事業・サービスを、甲のサービスとして展開することはできません。
第 7 条(解除)
本契約の当事者が次の各号のいずれかに該当する場合(以下該当する当事者を「該当者」といいます)、該当者の相手方(以下「非該当者」といいます)は、何らの通知又は催告をすることなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。この場合、非該当者は、本契約等の解除の有無にかかわらず、自らが被った損害の賠償を該当者に請求することができます。
(1)本契約の全部又は一部に違反し、相手方が期間を定めて催告したにもかかわらず当該期間内に当該違反が是正されないとき。
(2)その責に帰すべき事由により非該当者に損害を与えたとき。
(3)代表者が刑事上の訴追を受けたとき、又はその所在が不明になったとき。
(4)監督官庁により事業停止処分、又は事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき。
(5)手形又は小切手が不渡となったとき、その他支払停止又は支払不能状態に至ったとき。
(6)破産手続、特別清算手続、会社更生手続、民事再生手続、その他法的倒産手続
(本契約締結後に制定されたものを含む。)開始の申立てがあったとき、若しくは私的
整理が開始されたとき、又はそれらのおそれがあるとき。
(7)差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき、又はそれらのおそれがあるとき。ただし、本契約等の履行に重大な影響を与えない軽微なものは除きます。
(8)法令に違反したとき、又は違反するおそれがある行為を行ったとき。
(9)その他本契約等を継続しがたい重大な事由が発生したとき。
2 乙は、甲からのチャージ残高が不足となり、乙より甲へ入金の依頼をしているにも関わらず乙の銀行口座へ入金されない場合には、業務の停止、もしくは、本契約の全部又は一部を解除できるものとし、甲は乙へ損害の賠償を求めることはできないものとする。
3 甲は、本サービスの秘書等に対する法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する次の各号のいずれか行為(以下「ハラスメント」という。)をしてはならないものとします。
(1)セクシャルハラスメント、モラルハラスメントその他の甲の発言、行動等が本サービスの意図には関係なく、秘書等を不快にさせ、尊厳を傷つけ、不利益を与え、又
は脅威を与える行為
(2)身体的な攻撃物を投げつける、殴る、蹴る、強く押すなどの身体的な攻撃行為
(3)大声で威圧することや、権威的態度、威嚇、強迫、それと同時に人格を否定するような言動、罵倒、長時間の叱責や拘束、誹謗中傷などの精神的な攻撃行為
(4)業務の範囲でない作業や私的な雑用をさせる、合理的レベルを超える品質を要求するなどの本サービス提供に必要かつ相当な範囲を超えた過大な要求行為
(5)みだりに秘書等を監視したり、撮影したり、個人情報について執拗に聞き出そうとするなどの、本サービス提供に無関係の情報を引き出そうとする個の侵害行為
4 ハラスメントがあった場合、 乙はハラスメントの中止を求め、甲がこの求めに応じない場合には、本契約の停止または解除をする他、秘書等又は乙の判断において弁護士、警察等への相談、連絡、通報といった、外部機関との連携の措置をします。また、ハラスメントにより生じた損害の賠償および、慰謝料を甲へ請求します。
第8条(秘密情報)
秘密情報とは、甲及び乙が媒体及び手段の如何を問わず、本契約の履行に際して入手若しくは知得した相手方の一切の文書、図面、アイディア、ノウハウ、プログラムソース等の技術情報及び営業情報、業務情報等の企業情報をいいます。
但し、以下の一つに該当する情報は、秘密情報には含まないものとします。
(1)情報開示者が開示する前に相手方が既に知っていた情報
(2)公知の事実その他一般に利用可能な情報
(3)守秘義務を負うことなく、第三者から正当に入手した情報
(4)相手方からの開示にかかわらず、独自に開発した情報
(5)情報開示者が秘密情報としての扱いから除外することを同意した情報
第9条(個人情報)
個人情報とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号その他の情報によって、特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それによって当該個人を識別できるものを含む。)をいいます。尚、本契約で使用する用語の定義については、本契約で特に定めのあるものを除いて、 JIS Q 15001の定めに従うものとします。
第 10 条(秘密情報及び個人情報の保護)
甲及び乙は、秘密情報及び個人情報の紛失、破壊、改竄の事故を防止する義務を負い、不正なアクセス又は紛失、破壊、改竄の危険に対して、技術面、組織面において合理的な安全対策を講じるものとします。
2 甲及び乙は、本件業務実施のために知る必要のある最低限の役員、従業員(自らの
親会社及び子会社の役員、従業員を含みます)、再委託先、並びに秘密保持義務を負う弁護士、会計士、税理士、司法書士等(以下「従業員等」といいます)にのみ秘密情報及び個人情報を開示できるものとし、そのほか事前に相手方の承諾を得ずに、秘密情報及び個人情報を第三者に漏洩又は開示してはならないものとします。尚、甲及び乙は従業員等に本契約に基づく義務を遵守させなければならないものとします。万一、秘密情報及び個人情報の漏洩若しくは漏洩することが予見されたが発覚した場合は、応急措置を施すとともに直ちに相手方に連絡し指示を受けるものとします。但し、裁判所その他法律の規定に基づきその開示が要求され、必要な範囲内において開示した場合を除きます。
4 甲及び乙は、秘密情報及び個人情報を本契約の履行目的以外に使用してはなりません。
5 甲及び乙は、秘密情報及び個人情報を本契約の履行目的における必要最低限度を超えて転写、複製してはならず、又指定された場所以外へ持ち出してはなりません。
6 甲及び乙は、秘密情報及び個人情報を利用して、第三者に対して自己のために営利
活動を行ってはなりません。
7 本条の規定は、本契約締結時点において既に入手若しくは知得した秘密情報及び個人情報にも適用されるものとします。
8 甲及び乙は、本契約が終了したとき、又は相手方が申し出たときは、直ちに秘密情報及び個人情報を、相手方の指示に従って返還又は廃棄するものとします。
第 11 条 (権利義務の譲渡の禁止)
甲乙双方は、書面による同意を得ずに、本契約により生ずる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡若しくは承継させ、又は担保権を設定する等一切の処分をしてはならないものとします。
第 12 条 (損害賠償)
本契約に違反した当事者は、自らの帰責事由の有無を問わず、当該違反に起因又は関連して相手方が被った損害(弁護士費用、逸失利益を含む間接損害、特別損害を含むがこれらに限られない。)を賠償するものとします。
2 本サービスの提供のために甲が乙へ寄託物を引渡すことはできないものとします。
3 前項の規定にかかわらず、本サービスの提供のためにやむを得ない事由がある場合、寄託物の価値が総額3千円までのものに限り、甲が乙へ寄託物を引渡すことができます。この場合において、乙は当該寄託物を善良なる管理者の注意義務をもって保管する義務 を負います。
第 13 条(不可抗力免責)
天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による契約の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、当該当事者は責任を負いません。
第 14 条 (契約期間)
本契約の有効期限は、契約締結の日より1年間とします。但し、有効期間満了の1ヶ月前迄に甲または乙が相手方に対して書面による契約終了の意思表示を行わない場合には、本契約は1年間延長されるものとし、以後においても同様とします。
2 甲及び乙は、前項の契約期間中であっても毎月 15 日の午前 10:00 までに相手方に通知することにより、本契約を通知の翌月から解除できるものとし、相手方は契約解除による損害の賠償を求めることはできないものとします。
第 15 条(存続規定)
本契約の終了後にかかわらず、xx、第8条(秘密情報)、第9条(個人情報)、第 10 条(秘密情報及び個人情報の保護)、第 12 条(損害賠償)、第 17 条(法令解釈、管轄裁判所等)の規定は、引き続きその効力を有します。
第 16 条(反社会的勢力の排除)
本契約の当事者は、自社、自社の株主・役員その他自社を実質的に所有し、若しくは支配するものが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える
目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 本契約の当事者は、暴力団員等と取引関係を有してはならず、事後的に、暴力団員等との取引関係が判明した場合には、これを相当期間内に解消できるよう必要な措置を講じるものとします。
3 本契約の当事者は、相手方が本条の表明又は確約に違反した場合、何らの通知又は催告をすることなく直ちに本契約の全部又は一部について、履行を停止し、又は解除することができます。この場合において、表明又は確約に違反した当事者は、相手方の履行停止又は解除によって被った損害の賠償を請求することはできないものとします。
4 本契約の当事者は、相手方が本条の表明又は確約に違反した場合、これによって被った一切の損害の賠償を請求することができるものとします。
第 17 条(法令解釈、管轄裁判所等)
本契約の成立、解釈についての準拠法は日本法によるものとし、甲と乙の間の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 18 条(協議事項)
本契約に定めのない事項及び本契約の解釈等に疑義が生じた事項については、甲乙は
誠意を持って協議し、円満に解決を図るものとします。
以上、本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各1通を保有します。
令和●●年●●月●●日甲)〒
印
乙)〒105-0011
xxxxxxxx 0-0-00 xxxx 0 xx
株式会社 スコラxxxx
代表取締役 xxx(xxxx) 印