Contract
第 1 条(規程の趣旨)
この規程は、お客様と松井証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の定時定額による購入(以下「定時定額購入」といいます。)に関する取り決め(以下「本規程」といいます。)です。 2.本規程に特段定めがない事項は、ネットストック取引規程、投資信託口座取引規程によるものとします。
第 2 条(契約の申込み)
定時定額購入の対象となる投資信託は、当社が定める銘柄とします。なお、取り扱い状況等により、当社が定める銘柄は変更されることがあります。
2.お客様は、投資信託ごとに定時定額購入契約(以下「本契約」といいます。)を申込むことができます。 3.前項の申込みは、当社所定の方法により行うものとし、当社が承諾した場合に定時定額購入契約が締結されるものとします。
第 3 条(金銭の払込み)
お客様は、本契約に基づく投資信託の購入にあてるため、お客様が指定した金額(以下「積立金額」といいます。)以上の金銭を、当社所定の方法により投資信託口座に払い込むものとします。 2.積立金額以上の金銭が投資信託口座にない場合、かつネットストック口座またはネットストック信用取引口座から積立金額に相当する金銭を投資信託口座に振り替えることができない場合、当該積立日については本契約に基づく購入の申込みを行わないものとします。
3. 当社は、本契約に基づいてお預りした金銭に対しては、xxその他いかなる名目によっても対価をお支払いしません。
第 4 条(取得)
お客様は、本契約を申込む場合、あらかじめ積立日、積立金額および購入方法を指定するものとします。
2.お客様は購入方法を次のいずれかから指定するものとします。
(1)個別銘柄の積立
積立日翌営業日に積立金額で指定した銘柄の購入を申し込みます。
(2)複数銘柄の一括積立
積立日翌営業日に積立日時点でお客様が保有するポートフォリオの資産配分比率が、お客様が目標として設定したポートフォリオの資産配分比率に近づくように、別紙に定める一
定の計算式にしたがって、目標として設定したポートフォリオを構成する銘柄に積立金額を配分して購入を申し込みます。 3.当社はお客様が指定した積立日(積立日が当社休業日または購入する銘柄の申込不可日の場合は翌営業日)に、積立金額以上の金銭が投資信託口座にない場合、かつネットストック口座またはネットストック信用取引口座から積立金額に相当する金銭を投資信託口座に振り替えることができない場合、当該積立日については本契約に基づく購入の申込みを行わないものとします。
第 5 条(果実の再投資)
果実の再投資または受取は、投資信託累積投資規程の定めにしたがい取扱います。
第 6 条(取引および残高の通知)
当社は本契約によるお客様への取引明細および残高明細の通知を、取引残高報告書等により行います。
第 7 条(選定投資信託の除外)
投資信託が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は当該投資信託を本契約の対象から除外します。
(1)当該投資信託が償還されることとなった場合または償還された場合
(2)その他当社が必要と認めた場合
第 8 条(解約)
本契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
(1)お客様から解約の申出があったとき
(2)積立金額が積立日に引続き 3 回を超えて払い込まれなかったとき。
(3)当社が定時定額購入のサービスを営むことができなくなったとき
(4)本契約にかかる投資信託が償還されたとき
(5)第 9 条に定めるこの規程の改訂にお客様が同意しないとき
(6)ネットストック取引規程に定める口座解約事由に該当したとき
(7)やむを得ない事情により、当社が解約を申出たとき
第 9 条(規程の改訂)
本規程は、法令等の変更、監督官庁の指示その他当社の業務上の必要が生じたときは、改訂されることがあります。 2.規程の改訂がお客様の従来の権利を制限する、もしくはお客様に新たな義務を課すものであるときには、当社はすみやかにその内容を当社ホームページ上で通知するものとしま
す。また、重要な改訂については書面をもってお客様に通知することもできるものとします。 3.前項の通知は変更の内容が軽微であると判断される場合は、お客様の当社会員画面への連絡による方法に代えることができるものとします。
4.本規程の変更に異議ある場合は 15 日以内に当社に申出るものとします。
5.前項に関わらず、変更の通知後にお客様が新たな本契約の申込みまたは投資信託の購入の申込みをされた場合は、本規程の変更を承諾したものとみなします。
以上 2017 年 6 月
(別紙)
第 4 条第 2 項第 2 号の一定の計算式は次のとおりです。
1.購入対象銘柄の決定
積立金額、お客様が目標として設定したポートフォリオを構成する銘柄の本契約による購 入申込済(※)の金額および当該銘柄の保有残高の評価額の合計金額を算出します。当該 合計金額にお客様が目標として設定した銘柄毎の配分比率を乗じて得た金額から、銘柄毎 の購入申込済の金額および保有残高の評価額の合計金額を差し引いた金額(必要購入金額)を算出します。必要購入金額が 1 円以上の銘柄を購入対象にします。
※購入申込を取り消した場合も、当該購入申込の約定予定日までは、購入申込済の金額に含まれます。
2.購入金額の算出
積立金額を、必要購入金額合計に占める銘柄毎の必要購入金額の割合に応じて、配分します。当該金額を銘柄毎の購入金額とします。
3.購入金額の調整
銘柄毎の購入金額が積立金額単位になるように端数処理を行い、積立金額上限および下限の確認を行います。購入金額が積立上限金額を超える銘柄の注文は失効、積立下限金額を下回る銘柄は購入注文の対象外とします。
4.購入申込金額の決定
積立金額と調整後の購入金額合計を比較し、購入金額合計が小さい場合、差額の調整(購入金額の大きい銘柄に上乗せ)を行って購入申込金額を決定します。
5.積立注文の申込み
差額調整後の購入金額が積立金額上限を超える銘柄の注文は失効させ、積立金額上限の範囲内の銘柄の注文を申込みます。
以上