Contract
平成28年4月1日
28(規程)第79号最終改正 令和5年1月1日令04(規程)第32号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立研究開発法人xx科学技術研究開発機構(以下「機構」という。)において役職員等が行った発明等知的財産の取扱いを規定することによって、発明者等の権利を保障するとともに機構の知的財産権の適正な管理と運用を実現し、発明等の促進、成果の普及及び活用の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
(2)特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「特許を受ける権利等」という。)
(3)商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権
(4)著作xx(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作xx第21条から第
28条に規定する全ての権利を含む。ただし、プログラム又はデータベースの著作物に限る。)及び外国における上記権利に相当する権利(以下「著作権」という。)
(5)前4号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
2 この規程において「産業財産権」とは、前項第1号及び第3号に掲げる権利の総称をいう。
3 この規程において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権、著作権及び商標権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
4 この規程において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権については著作xx第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作権を利用する行為、商標法第2条第3項に定める行為及びノウハウの使用をいう。
5 この規程において「特許出願等」とは、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく回路配置利用権の設定登録の申請及び種苗法に基づく品種登録の出願、商標登録出願並びに上記各出願に相当する出願をいう。
6 この規程において「役職員等」とは、機構において研究開発等に従事する又は従事した機構の役職員(短時間勤務職員、博士研究員、QSTリサーチアシスタント、専門業務員、業務補助員及び嘱託職員を含む。)及び機構により委嘱又は受入された者をいう。
7 この規程において「職務発明等」とは、役職員等が行った発明等であって、その内容がその性質上、機構の業務の範囲内に属し、かつその発明等をするに至った行為が機構におけるその役職員等の現在又は過去の職務に属するものをいう。
8 この規程において「発明者等」とは、機構の業務に関する発明等をした役職員等をいう。
(規程の運用)
第3条 職務発明等について、機構が産業財産権を承継又は著作権及びノウハウを使用する権利を所有するに当たっては、この規程の定めるところによるものとする。
第2章 届出及び出願
(届出)
第4条 発明者等は、速やかに別に定める様式による発明等届又は商標登録出願申請書を理事長に提出しなければならない。
(職務発明等の認定及び権利の帰属)
第5条 理事長は、前条若しくは第8条第3項の発明等届又は前条の商標登録出願申請書を受理したときは、速やかにその発明等が職務発明等であるか否かの判断をし、職務発明等であると認定したときは、速やかにその職務発明等に係る知的財産権を機構が承継するか否かの決定(著作権の場合にあっては機構に帰属するか否かの判断をいう。以下同じ。)をするものとする。
2 理事長は、前項で職務発明等に係る知的財産権を機構が承継すると決定したときは、速やかに特許出願等の手続その他当該職務発明等に係る知的財産権を保護するために必要な措置の要否を決定するものとする。
3 機構以外の者との共同研究契約、受託研究契約及び委託研究契約等から発生する知的財産権については、それぞれ関係する規程、規則及び相手方との契約書等の定めるところにより機構と相手方との共有とすることができる。
4 理事長は、第1項及び第2項の規定による認定及び決定を速やかに発明者等に書面で通知するものとする。なお、職務発明等でないと認定したときも同様とする。
5 前4項の規定は、理事長が公開公報、特許公報、特許目録、登録公報その他の資料により役職員等が機構の業務に関する発明等をしたこと又は役職員が創作した商標が機構の業務に使用されていることを知った場合において、発明者等が前条の発明等届又は商標登録出願申請書を提出しないときにもこれを準用する。
(知的財産権の譲渡義務等)
第6条 職務発明等の認定を受けた役職員等(以下「職務発明者等」という。)は、前条第
1項の規定により理事長がその職務発明等に係る知的財産権を機構が承継すると決定した旨の通知を受けたときは、その権利を譲り渡さなければならない。
2 前項の規定により知的財産権を機構に譲り渡すこととなった職務発明者等は、別に定める様式による譲渡証書を速やかに理事長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により、自らが創作した商標を機構に譲渡する職務発明者等は、前項に定める譲渡証書に添えて、当該商標の創作者の著作権を機構へ譲渡するための譲渡証書を提出しなければならない。この場合において、当該職務発明者等は、当該商標に関する著作権著作者人格権を行使することはできない。
(特許出願等及び管理)
第7条 理事長は、前条第2項の譲渡証書の提出を受けたときは、その職務発明等につい て、第5条第2項の決定により特許出願等、出願人名義変更、登録名義人変更の手続その他当 該職務発明等に係る知的財産権を保護するために必要な措置を行うものとする。
2 理事長は、第5条第3項に基づき、当該職務発明等に係る特許を受ける権利等を機構以外の者と共有するときは、当該機構以外の者と共同して特許出願等の手続その他当該職務発明等に係る知的財産権を保護するために必要な措置を行うものとする。
3 理事長は、特許出願等の手続を行った職務発明等について、出願、審査、審判、訴訟、査定、登録等について職務発明者等に通知する。
4 職務発明者等は、機構に権利を譲渡した職務発明等について、出願、審査、審判、訴訟等につき機構に協力するものとする。
(発明者等の特許出願等及び権利譲渡の制限)
第8条 職務発明等のうち、第5条第1項の規定により、機構が承継しないと決定した発明等に係る知的財産権は、当該職務発明等を行った発明者等に帰属する。
2 発明者等は、機構の業務に関する発明等について、第5条第1項の規定により、職務発明等でないと認定された旨の通知又は知的財産権を機構が承継しないと決定された旨の通知を受けた後でなければ、その発明等について特許出願等の手続を行い、又はその発明等に係る知的財産権を第三者に譲り渡してはならない。ただし、その発明等について特許出願等の手続を行う緊急の必要があるときは、この限りではない。
3 発明者等は、前項ただし書の規定により特許出願等の手続を行ったときは、速やかに理事長に報告し、発明等届を提出していない場合は速やかにこれを提出するものとする。
4 第2項に基づき、発明者等自ら又は譲渡を受けた第三者が特許出願等の手続を行った職務発明等について、機構は、当該知的財産権について無償の通常実施権を有する。
5 理事長は、第5条第1項により職務発明等でない旨の認定がなされた発明等について、その発明者等から、その発明等に係る知的財産権を機構へ譲渡することを希望する旨の申出があった場合は、その発明等について、その権利を機構が譲り受けるか否かの決定をするものとする。
6 理事長は、前項で発明等に係る知的財産権を機構が譲り受けると決定したときは、速やかに権利を譲り受けるために必要な措置及び特許出願等の手続その他当該知的財産権を保護するために必要な措置を講じなければならない。
第3章 実施の許諾及び独占的実施
(実施の許諾)
第9条 機構は、所有する知的財産権の実施希望者に対して、別に定める様式による「知的財産権実施申込書」の提出を求めるものとする。
2 理事長は、前項の申込書の提出を受けたときは、実施権の設定又は許諾の適否を検討 し、設定又は許諾をするか否か決定する。
(実施契約の締結)
第10条 理事長は、その知的財産権について実施権の設定又は許諾をするときは、実施する者と実施契約を締結する。
2 前項の規定は、契約の内容を変更しようとする場合に準用する。
(独占的実施)
第11条 理事長は、次の全号に該当する場合にあっては、職務発明者等、職務発明者等が指定する者又は独占的実施を希望する第三者(以下「独占実施権者」という。)に、当該
契約で定める期間及び条件において、職務発明等に係る知的財産権を独占的に実施させることができるものとする。
(1)職務発明等に係る知的財産権の全部について機構が承継した場合、又は職務発明等に係る知的財産権の共有者の同意が得られた場合。
(2)職務発明者等又は第三者の申出があり、かつ、機構が必要と認めた場合。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては、この限りではない。
(1)職務発明者等又は第三者の申出の日よりも前に、他の第三者に対し当該知的財産権に係る実施権の設定又は許諾があった場合。
(2)共同研究契約等に基づき、当該職務発明等に係る知的財産権につき独占的に実施し得る者がいる場合。
(独占的実施xxの付与の停止)
第12条 理事長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条で独占実施権者に付与した独占的実施権の付与を中止し、独占実施権者以外の者に対し、当該知的財産権の実施権を設定又は許諾することができるものとする。
(1)独占実施権者が当該知的財産権を独占的実施の期間の第3年以降において正当な理由なく実施しないとき。
(2)当該知的財産権を独占的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるとき。
第4章 権利の譲渡
(権利の譲渡)
第13条 機構は、所有する知的財産権を第5条第3項に規定する共有者又は第三者に譲渡することができる。
2 前項の所有する知的財産権を他に譲渡して得た収入はこれを実施料と同様に扱い、職務発明者等に支払う補償金については、第14条第3項の規定を準用する。
第5章 発明等の補償
(登録・実施補償金)
第14条 理事長は、第7条の特許出願等、出願人名義変更、又は登録名義人変更の手続を 行った発明等について、最初に特許権、実用新案権又は意匠権の設定登録を受けたときは、職務発明者等の請求により、特許権、実用新案権又は意匠権1件につき 20,000 円の登録 補償金を支払う。ただし、回路配置利用権の設定登録を受けたときは除くものとする。
2 理事長は、種苗法に基づく品種登録の出願を行った植物新品種について、農林水産省より品種登録の通知を受け、育成者権を得たときは、当該植物新品種を育成した者の請求に より、育成者権1件につき 20,000 円の登録補償金を支払う。
機構の収入実績 | 実施補償金の額 |
100 万円以下の金額 | 当該収入実績×100 分の 50 |
100 万円を超え 1,000 万円以下の金額 | (当該収入実績-100 万円)×100 分の 25+50 万円 |
1,000 万円を超え 1 億円以下の金額 | (当該収入実績-1000 万円)×100 分の 10+275 万円 |
1 億円を超え 10 億円以下の金額 | (当該収入実績-1 億円)×100 分の 20+1,175 万円 |
10 億円を超える金額 | (当該収入実績-10 億円)×100 分の 50+19,175 万円 |
3 理事長は、機構が承継した知的財産権(商標を除く。)の運用により機構が収入を得たときは、その収入を得ることとなった実施許諾契約を構成する知的財産権ごとに、当該事業年度の収入の次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額で実施補償金として当該実施許諾契約を単位として職務発明者等に支払う。ただし、機構の収入実績が一時金又は一時払の場合、収入実績を契約年数で除し、算出された金額の次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額に契約年数を乗じた額の実施補償金を支払う。
4 前3項の補償金は、職務発明者等が2名以上あるときは、第4条における届出において定めたそれぞれの持分比率に応じて支払う。
(退職又は死亡したときの補償金)
第15条 前条の補償金は、職務発明者等が退職したときにおいても存続する。
2 補償金の支払を受ける権利を有する者が死亡したときは、その者の相続人がその権利を承継する。
第6章 知的財産審査会
(審査会)
第16条 機構に、理事長の諮問に応じ、職務発明等の認定、出願及び権利放棄その他知的財産に関する事項を審議する知的財産審査会(以下「審査会」という。)を設置する。審査会について必要な事項は、別に定める。
第7章 雑則
(異議の申立て)
第17条 発明者等は、第5条第1項又は第2項の認定又は決定に対して異議があるときは、同条第3項の通知を受けた日から起算して1月以内に、その旨を書面により理事長に申し立てることができる。
2 理事長は、前項の規定による異議の申立てについて遅滞なく決定を行い、その結果をその申立てをした発明者等に通知するものとする。
(秘密保持業務)
第18条 発明者等及びその発明等の内容を知り得た関係者は、機構及び業務発明者等の利害に関係ある事項について、必要な期間その秘密を守らなければならない。
2 前項の規定に定める必要な期間とは機構を退職した後も含まれることとする。
(外国出願等の取扱い)
第19条 この規程により機構が取得する権利は、外国法の適用を受けることによりその外国法において定める権利となるものを含むものとする。
(細則等)
第20条 この規程に定めるもののほか、職務発明等の取扱いについて必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(適用範囲)
第2条 この規程は、平成28年4月1日以降に機構が権利の承継を決定した職務発明等に適用する。なお、平成28年3月31日以前に承継された発明等にあっては、放射線医学総合研究所においては同研究所職務発明等規程(13規程第62号)、xxビーム科学研究部門及び核融合エネルギー研究開発部門においては国立研究開発法人日本原子力研究開発機構知的財産取扱規程(17(規程)第72号)及び知的財産の取扱いについて(1
7産(通達)第2号)が適用されるものとする。
附 則(平成29年12月1日 29(規程)第74号)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 前条の規定にかかわらず、平成30年4月1日より前に機構が権利を承継することを決定した職務発明等については、なお従前の例による。
附 則(令和2年4月1日 令02(規程)第20号)この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日 令04(規程)第32号)この規程は、令和5年1月1日から施行する。