Contract
2022年9月1日 日本電信電話株式会社
日本電信電話株式会社株式取扱規則
改正 昭和 60 年 9 月改正 昭和 61 年 4 月改正 平成 3 年 7 月
改正 平成 4 年 7 月
改正 平成 6 年 6 月
改正 平成 11 年 7 月改正 平成 11 年 10月改正 平成 12 年 4月改正 平成 12 年 5月改正 平成 12 年 12月改正 平成 13 年 10月改正 平成 14 年 6月改正 平成 15 年 4月改正 平成 18 年 5月改正 平成 18 年 6月改正 平成 18 年 9月改正 平成 19 年 10月改正 平成 21 年 1月改正 平成 24 年 4月改正 2 0 2 2 年 9月
日本電信電話株式会社定款の定めに基づき、日本電信電話株式会社株式取扱規則を次のとおり制定する。
第1章 x x
(目的)
第1条 本会社の株式に関する手続及び手数料並びに株主の権利行使に関連する事項は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)及び株主が振替口座を開設している証券会社等の口座管理機関(以下「証券会社等」という。)が定めるところによるほか、定款の定めに基づき、この規則の定めるところによる。
(株主名簿管理人)
第2条 本会社の株主名簿管理人及び同事務取扱場所は、次のとおりとする。株主名簿管理人 xxxxxx区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
同事務取扱場所 xxxxxx区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(請求又は届出)
第3条 この規則による請求又は届出は、本会社の定める書式によるものとする。ただし、当該請求又は届出が証券会社等及び機構を経由して行われる場 合並びに第14 条第1項に定める場合は、この限りではない。
2 前項の請求又は届出について、代理人により行うときは代理権を証明する書面を、保佐人又は補助人の同意を要するときは同意を証明する書面を提出するものとする。
3 本会社は、第1項の請求又は届出が証券会社等及び機構を経由して行われた場合には、当該請求又は届出が株主からなされたものとみなして取扱うことができるものとする。
4 本会社は、第1項の請求又は届出をした者に対し、その者が株主又は代理人であることを証明する資料の提出を求めることができるものとする。
5 本会社は、前項に定める資料の提出を求めた場合、その提出がない限り、第1項の請求又は届出を受理しない。
第2章 株主名簿への記載又は記録等
(株主名簿への記載又は記録)
第4条 本会社は、総株主通知等機構からの通知(社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という。)第154条第3項に規定された通知(以下「個別株主通知」という。)を除く。)により株主名簿への記載又は記録を行う。
2 前項のほか、新株式発行その他法令に定める場合は、機構からの通知によらず株主名簿への記載又は記録を行う。
3 本会社の株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記載又は記録を行う。
4 本会社は、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85 号、以下「NTT法」という。)第6条の規定に関し、必要な書面の提出を求め ることができる。
(外国人等の株主名簿への記載又は記録)
第5条 本会社は、NTT法第6条第1項に定める外国人等の株主名簿への記載又は記録については、NTT法第6条第1項及び第2項の規定により定める割合を超える場合には、その記載又は記録を拒むものとする。
第3章 諸 届
(氏名又は名称及び住所の届出)
第6条 株主は、氏名又は名称及び住所を機構の定めるところにより、証券会社等及び機構を経由して届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
(法人の代表者の届出)
第7条 株主が法人であるときは、その代表者1名を機構の定めるところにより、証券会社等及び機構を経由して届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
(共有株主の代表者の届出)
第8条 株式を共有する株主は、その代表者1名を定め、共有代表者の氏名又は名称及び住所を機構の定めるところにより、証券会社等及び機構を経由して届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
(法定代理人の届出)
第9条 株主の親権者及び後見人等の法定代理人は、その氏名又は名称及び住所を機構の定めるところにより、証券会社等及び機構を経由して届け出るものとする。変更及び解除があった場合も同様とする。
(外国居住株主の届出)
第10条 株主又はその法定代理人が外国に住所を有するときは、日本国内に常任代理人を選任するか又は通知を受ける場所を定めなければならない。
2 前項の常任代理人の氏名もしくは名称及び住所又は通知を受ける場所は、機構の定めるところにより、証券会社等及び機構を経由して届け出るも のとする。変更及び解除があった場合も同様とする。
(その他の届出)
第11条 第6条から前条までに規定する届出のほか、本会社に届出をする場合には、本会社が特段の方法を指定しない限り、証券会社等及び機構を経由して届け 出るものとする。
2 証券会社等で受理又は取り次ぐことができない届出は、株主名簿管理人に対して届け出るものとする。
(登録株式質権者への準用)
第12条 本章の規定は、登録株式質権者について準用する。
第4章 株主権行使の手続
(書面交付請求および異議申述)
第13条 会社法第325条の5第1項に規定された株主総会参考書類等の電子提供措置事項を記載した書面の交付の請求(以下「書面交付請求」という。)および同条第5項に規定された異議の申述をするときは、書面により行うものとする。ただし、書面交付請求を証券会社等および機構を通じて行う場合は、証券会社等および機構が定めるところによるものとする。
(少数株主xx)
第14条 振替法第147条第4項に定める少数株主xxを本会社に対して直接行使するときは、署名又は記名押印した書面により、証券会社等が交付した個別株主通知に係る受付票を添付して行うものとする。
2 前項の少数株主xxの行使について、代理人により行うときは代理権を証明する書面を、保佐人又は補助人の同意を要するときは同意を証明する書面を提出するものとする。
3 本会社は、第1項の少数株主xxの行使をした者に対し、その者が株主又は代理人であることを証明する資料の提出を求めることができるものとする。
4 本会社は、前項に定める資料の提出を求めた場合、その提出がない限り、第1項の少数株主xxの行使を受理しない。
(株主提案議案の株主総会参考書類記載)
第15条 株主総会の議案が株主の提出によるものである場合、会社法施行規則第 93条第1項により本会社が定める分量は次のとおりとする。
(1) 提案の理由
各議案毎に 400字
(2) 取締役、監査役及び会計監査人の選任に関する議案の場合における株主総会参考書類に記載すべき事項
各候補者毎に 400字
第5章 単元未満株式の買取
(単元未満株式の買取請求の方法)
第16条 単元未満株式を有する株主が単元未満株式の買取を請求(以下「買取請求」という。)するときは、機構の定めるところにより、証券会社等及び機構を経由して行うものとする。
(買取価格の決定)
第17条 買取請求の買取単価は、買取請求が第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引がないとき又はその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
2 前項による買取単価に買取請求株式数を乗じた額をもって買取価格とする。
(買取代金の支払)
第18条 本会社は、前条により算出された買取価格から第27 条に規定する手数料及びこれにかかる消費税相当額を差し引いた額(以下「買取代金」という。)を、本会社が別途定めた場合を除き、機構の定めるところにより買取単価が決定した日の翌日から起算して4営業日目に支払うものとする。ただし、買取価格が剰余金の配当または株式の分割等の権利付価格であるときは、基準日までに買取代金を支払うものとする。
2 買取請求者は、その指定する銀行預金口座への振込またはゆうちょ銀行現金払による買取代金の支払を請求することができる。
(買取株式の移転)
第19条 買取請求を受けた単元未満株式は、前条による買取代金の支払又は支払手続を完了した日に本会社の振替口座に振替えられるものとする。
第6章 単元未満株式の買増
(単元未満株式の買増請求の方法)
第20条 単元未満株式を有する株主が、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求(以下「買増請求」という。)するときは、機構の定めるところにより、証券会社等及び機構を経由して行うものとする。
(自己株式の残高を超える買増請求)
第21条 同一日になされた買増請求の合計株式数が、本会社の保有する譲渡すべ き自己株式数を超えているときは、その日におけるすべての買増請求は、その効力を生じないものとする。
(買増請求の効力発生日)
第22条 買増請求の効力は、買増請求が株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日に生じるものとする。
(買増請求の受付停止期間)
第23条 本会社は、毎年次に掲げる日から起算して10営業日前の日から当該日までの間、買増請求の受付を停止する。
(1) 3 月31日
(2) 9 月30日
(3) その他機構が定める株主確定日等
2 前項にかかわらず、本会社が必要と認めるときは、別に買増請求の受付停止期間を設けることができるものとする。
(買増価格の決定)
第24条 買増請求の買増単価は、買増請求の効力発生日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引がないとき又はその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
2 前項による買増単価に買増請求株式数を乗じた額をもって買増価格とする。
(買増株式の移転)
第25条 買増請求を受けた株式数に相当する自己株式は、機構の定めるところにより、買増請求をした株主が証券会社等を通じて、買増代金として買増価格に第27条に定める手数料を加算した金額が本会社所定の銀行預金口座に振り込まれたことを確認した日に、買増請求をした株主の振替口座への振替を申請するものとする。
第7章 特別口座の特例
(特別口座の特例)
第2 6 条 本会社及び本会社が指定した口座管理機関との間で締結した契約に基づ
き開設された特別口座の取扱い及び手数料、権利行使に関連する事項等は、機構及び当該口座管理機関が定めるところによるほか、この規則の定めるところによる。
第 8 章 手数料
(単元未満株式の買取請求及び買増請求に関する手数料)
第27条 第16条の単元未満株式買取請求及び第20条の単元未満株式買増請求に関する手数料は、一般的水準等を総合的に勘案し定めた額とし、これにかかわる消費税相当額を加算して徴収することができるものとする。
附則
(本規則の実施時期)
第1条 この規則は、2022年9月1日から実施する。