Contract
xx市多摩川xx橋河川敷のにぎわい創出に向けた新たな利活用事業施設使用契約書(案)
xx市多摩川xx橋河川敷のにぎわい創出に向けた新たな利活用事業(以下、「本事業」という。)に関して、xx市(以下、「甲」という。)と●●●(以下、「乙」という。)は、令和●年●月●日付で締結した「xx市xx橋河川敷のにぎわい創出に向けた新たな利活用事業 基本協定書」(以下、「基本協定」という。)に基づき、次のとおり契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本契約は、多摩川河川敷を活用した水辺の賑わいの創出を目的として締結する。
(契約期間)
第2条 契約期間は、令和●年●月●日から令和●年3月31日までとする。
(使用施設の範囲)
第3条 本契約における使用範囲は、別図に示す範囲とする。
(甲が実施する事項)
第4条 甲が実施する事項は次の各号のとおりとする。ア 事業全体の総括
イ 河川法に基づく一時占用による公有財産の提供(占用・工作物設置手続きを含む。)ウ 関係管理者(河川管理者、公園管理者、橋梁管理者、他の占用者)との調整
エ 広報等による支援(本市ホームページ等)オ 効果・課題等への検証
カ 台風等による広場等の公園施設の復旧
(乙が実施する事項)
第5条 乙は、第1条に掲げる本契約の目的を十分に理解し、多摩川xx橋河川敷にふさわしい雰囲気づくりに留意するとともに、良質なサービスの提供に努めるものとする。乙が実施する事項は次の各号のとおりとする。
ア 事業の運営(利用の手続、料金徴収、苦情対応、広場予約、使用料の支払い等)イ 敷地及び設置する施設・設備を含めた維持管理、事業終了後の原状回復
ウ 一般のバーベキューの利用禁止やゴミの投棄や騒音等の地域課題解決やにぎわい創出に向けた取組の周知・広報・利用率向上に向けた取組
エ 事業対象区域や周辺の日常清掃、処分の実施
オ 本市の必要とする各種データ(集計・加工を含む)の本市への提供カ 満足度等に関する利用者へのアンケート調査の実施
キ 事業報告
(使途の制限)
第6条 乙は事業区域内の施設について、募集要項等に提示された条件の範囲内で、提案書等に記載した事業に使用し、その他の用途には使用しないものとする。ただし、第18条に定める評価及び検証を踏まえ、提案書等の内容について、変更できるものとする。
2 前号に定める提案書等の内容の変更については乙が書面にて甲に申し出を行い、甲の合意を得た上で、変更できるものとする。
(契約の情報提供)
第7条 乙は、当事業にあたり、本契約の範囲内において第三者と契約を締結できるものとする。
2 乙は、第三者と契約した場合はその相手に関する情報を甲の求めに応じ、甲に通知するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第8条 乙は、本契約によって生ずる権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、転貸し、担保に供してはならない。
(河川又は公園の管理に関わる事項)
第9条 乙は、河川又は都市公園を法令に基づき管理する者(以下、「管理者」という。)が付する占用条件を遵守するとともに、管理上又は公益上やむを得ないと認めて行う指示に従い、乙の責任の有無にかかわらず、乙の負担において、速やかに必要な措置を講じるものとする。また、乙は、管理者からの指示があった際には、速やかに甲に報告することとする。
2 前項の規定により管理者が指示を行おうとする場合において、乙を確知することができないときは、乙に代わり管理者自らが必要な措置を講じることとし、乙はこれを了承するものとする。
3 乙は、本契約をもって、前2項の措置に伴う損害の補填、補償を、甲又は管理者に請求することはできない。
(使用料)
第10条 乙は、本契約の実施にあたって使用範囲の一部を使用する場合において、使用料を負担するものとする。
2 使用料は、xx市都市公園条例に基づき定めるものとする。
3 前項の使用料は、xx市都市公園条例の改定があった場合は変更するものとし、その他の土地価格の変動、金利変動、経済情勢の変化その他正当な理由があるときは、甲及び乙が協議の上、合意した場合にのみ改定することができる。
(営業時間等)
第11条 営業時間は、最長で午前●時から午後●時までの範囲とする。ただし、周辺環境への配慮等、十分に検討を行い、事前に甲の承諾を得た場合についてはこの限りではない。
2 強風、大雨、河川の水位上昇等の事象が予想される場合、営業開始前に甲と定める条件に応じ、乙の判断により警戒態勢の構築、営業中止の措置を行うものとする。
3 前項の規定により、休業並びに営業中止の判断をする際は、乙は甲にその旨を通知するものとする。
(費用負担)
第12条 当事業の実施に関する一切の費用は、すべて乙が負担するものとし、又、当事業に関する乙の資金調達は全て乙の責任において行うものとする。但し、第4条の規定において甲の実施事項としたものは除く。
(甲の管理)
第13条 甲は、本契約の履行に関し、必要があると認めるときは、あらかじめ乙に通知した上、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、本物件に立入調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 前項の規定において、緊急又は非常の場合であって、あらかじめ乙に通知できないとき又は乙に支障を及ぼすおそれのないときは、通知を要しない。
3 乙は、第1項の規定による請求があったときは、正当な理由なく、その請求を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は報告等を遅延してはならない。
(一般的損害)
第14条 当事業の実施に伴い甲又は乙に生じた損害については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合はこの限りでない。
(第三者に及ぼした損害)
第15条 当事業の実施に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、乙は甲に速やかに報告するものとし、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合はこの限りでない。
(第三者からの苦情処理)
第16x xxは丙は、使用範囲での自己の営業に起因し、又はこれに関連して生じた第三者からの苦情若しくは第三者との間の事故等が生じ営業に支障を来たし、又は来たすおそれがあるときは、乙が速やかに甲に報告するとともに、責任をもって解決するものとする。
(報告)
第17条 甲は、乙に対し利用の状況等に関し報告を求め、xは誠意をもってこれに協力するものとする。
(評価及び検証)
第18条 乙は、甲が求めた場合、第三者機関「xx橋周辺バーベキューに関する連絡会」から使用状況に関する意見を伺わなければならない。
2 乙は、連絡会や地域住民等の意見を真摯に受け止め、当事業に取り組まなければならない。
3 乙は、甲は2カ月毎に任意の様式で事業報告書を提出することとし、事業最終年度の前年頃に甲が定める様式で事業報告書を提出することとする。
4 甲は、前項の規定による報告書を確認し、予め定める事業評価指標の達成度を評価するものとする。
5 乙は、前項の規定による評価を真摯に受け止め、改善に努め、当事業に取り組まなければならない。
(契約の変更)
第19条 甲は、必要と認めるときは、募集要項等の内容の変更を乙に通知して、募集要項等の内容を変更し、又は契約の履行を中止させることができる。
2 前項の場合において、使用範囲、契約期間、その他の契約内容を変更する必要があるときは、甲乙協議の上、文書をもって定めるものとする。
(甲の解除権)
第20条 甲は、乙が次の各号のいずれかの一つに該当する場合は、本契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について、不正があった場合。
(2) 第5条に規定する乙が実施する事項が履行されないとき。
(3) 甲が行う立入調査を妨害したとき。
(4) 第18条に規定する評価及び検証の結果、不適格と判断され、その後の改善がみられないとき。
(5) 本契約の規定に違反し、甲がその是正を求めたにもかかわらず相当期間内に是正されないとき。
(6) 応募時の書類に虚偽があり、本来応募資格を有していなかったとき。
(7) 乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えた場合
(8) 役員等(乙が法人である場合はその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第
2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であると認められる場合
(9) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる場合
(10) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められる場合
(11) 役員等が、暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる場合
(12) 乙がこの契約に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第8号から前号までのいずれかに該当することを知りながら、その相手方と契約を締結したと認められる場合
(13) 乙がこの契約に関して第8号から第11号までのいずれかに該当する者を、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)であって、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(14) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められる場合
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
3 甲が第1項の規定により本契約を解除したときは、乙はいかなる損害の補填、補償も甲に請求することはできない。
4 甲が第1項の規定により本契約を解除したときは、乙は速やかに原状回復するものとする。
(乙の解除権)
第21条 乙は、甲の責めに帰すべき事由又は災害その他のやむを得ない事由により契約の履行をすることができなくなったときは、甲に当該契約の変更若しくは解除又は当該契約の履行の中止の申出をすることができる。
2 甲は、前項の規定による申出があったときは、契約を変更し、若しくは解除し、又は契約の履行を中止することができる。
3 乙は、甲の責めに帰すべき事由による契約の解除によって損害が生じたときは、甲に損害賠償の請求をすることができる。
(秘密の厳守)
第22条 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(遵守事項)
第23条 この契約の履行に関して、甲乙は、関係法令や募集要項等における事業実施条件を遵守するとともに、甲が運営上必要と認めて行う指導に従うものとする。なお、乙は、関係監督機関から処分又は指導等を受けた場合は、速やかに書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、丙を含む出店に関わる全ての関係者に、本契約及び前項の指導を遵守させなければならない。
(暴力団員等からの不当介入等に対する措置)
第24x xは、当事業に当たり暴力団又は暴力団員から不当な介入(当事業を妨げることをいう。)又は不当な要求(事実関係及び社会通念に照らして合理的な事由が認められない不当又は違法な要求をいう。)を受けたときは、直ちに甲に報告するとともに警察に届け出なければならない。
(準拠法及び裁判管轄)
第25条 本契約は、日本国の法令に従って解釈されるものとし、本基本協定に関する一切の紛争に関する裁判の第xxの専属的合意管轄裁判所は、横浜地方裁判所とする。
(協議)
第26条 本契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて甲と乙の間で協議して定める。
2 本契約における協議、報告、申出、甲による承諾は、書面により行うこととする。
本契約の成立の証として契約書 2 通を作成し、甲及び乙が記名押印した上、各自 1 通を保有するものとする。
令和●●年●●月●●日
x xxxxxxxxx0xxxxx
x 崎 市 長 x x x x
乙 ●●●●●●●●●
●●●●
●●●●●●