Contract
市有財産売買契約書
【〇〇〇〇〇〇】
売払人 足利市(以下「甲」という。)と買受人 ( 以下「乙」と
いう。) とは、次の条項により市有財産の売買契約を締結する。
(売買物件)
第1 条 甲は、 乙に対し、 その所有する別紙売買物件目録記載の土地、 建物
( 当該建物に附帯する諸設備及び建物内の備品等を含む。以下同じ。) 及び、プロパン庫、高圧受変電設備一式、ネットフェンス及び土留め擁壁等外構設 備その他の工作物等(以下これらを「売買物件」という。) を売り渡し、乙 は、これを買い受けるものとする。
(売買代金)
第2 条 売買物件の代金( 以下「売買代金」という。) は、【金 〇〇〇〇〇
円】とする。
(契約保証金)
第3条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として【金 〇〇〇〇 円(売買 代金の10%以上:1万円未満切上げ)を甲の発行する納入通知書により甲に納付しなければならない。ただし、乙が甲に対し、入札保証金として納付した金1 0 5 , 0 0 0 円を当該契約保証金に充当する旨を申し出たときは、当該契約保証金の額から当該入札保証金の額を差し引いた額を甲に納付するものとする。
2 甲は、前項ただし書の場合において、契約保証金の額から入札保証金の額を差し引いた金額を記載した納入通知書を乙に交付する。
3 第1 項の規定により乙が甲に納付した契約保証金は、売買代金又は第2 0条の違約金の一部に充当する。
4 契約保証金は、利息を付さないものとする。
5 契約保証金は、この契約が解除されたときでもこれを返還しない。
(売買代金の支払)
第4条 乙は、売買代金から契約保証金を控除した金額を、【令和〇年〇〇月
〇〇日( 契約締結日から起算して6 0 日以内)】 までに、甲の発行する納入通知書により甲に支払わなければならない。
(所有権の移転)
第5 条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を完納したときに甲から乙に移転する。
(売買物件の引渡し)
第6 条 甲は、その所在する場所において、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転した後速やかに、現状有姿のまま売買物件を乙に引き渡す。
(所有権移転登記)
第7 条 甲は、乙が売買代金を完納したときは、遅滞なく、売買物件( 土地に 限る。) の所有権移転登記の嘱託手続を行うものとする。 この場合において、売買物件の所有権移転登記に要する登録免許税は、乙の負担とする。
2 売買物件( 建物に限る。) の所有権移転登記は、行わない。
(危険負担)
第8 条 乙は、この契約の締結日から第5 条の規定により売買物件の所有権が乙に移転する日までの間において、売買物件が甲の責に帰することができない理由により滅失し、又は損傷した場合は、甲に対して売買代金の減免を請求することができないものとする。
(特約条項)
第9 条 乙は、売買物件が、甲が入札公告において公表した物件調書等記載の内容であることを了承したうえで、売買物件を買い受けるものとする。
2 本物件引渡後に地下埋設物等が確認された場合、それらは契約不適合に該 当するものではなく、乙の責任と費用で撤去するものとし、甲に対する解除、損害賠償、修補、代金減額等の一切の法的措置をなし得ないものとする。
(契約不適合責任)
第1 0 条 乙は、この契約締結後、民法、商法及び本契約の他の条項にかかわらず、売買物件が、構造、品質または面積等に関して契約の内容に適合しないことを理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないものとする。
2 前条の物件調書等記載の内容については、甲は契約不適合責任を負わない。
(指定用途)
第1 1 条 乙は、売買物件を第1 3 条に規定する指定期日までに一戸建ての専用住宅用地として分譲する用途( 以下「指定用途」という。) に供するものとし、指定用途以外の用途に供してはならない。
(売買物件の解体等)
第1 2 条 乙は、 この契約の締結日から2 年以内に、売買物件のうち、 建物及びプロパン庫、 高圧受変電設備一式、ネットフェンス及び土留め擁壁等外構設備その他の工作物等(以下「工作物等」という 。) の解体及び撤去
( 以下「解体撤去」という。) を行い、解体撤去を行った建物及び工作物等を廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第 137 号) その他の関係法令に基づき、適正に処分するものとする。
2 乙は、別添仕様書に基づき、 建物及び工作物等の解体撤去及び処分を行わなければならない。
(指定期日)
第13 条 乙は、売買物件をこの契約の締結日の翌日から起算して2年を経過する日( 以下「指定期日」という。) までに指定用途に供さなければならない。
(指定期日の変更)
第14 条 乙は、天災その他やむを得ない理由により、売買物件を指定期日までに指定用途に供することに支障が生じた場合において、指定期日の変更を必要とするに至ったときは、詳細な理由を付した文書により指定期日の変更を申請し、甲の承認を受けなければならない。
2 甲は、前項に規定する申請が必要やむを得ないものと認めるときは、これを承認し、乙に対して文書により通知するものとする。
(指定用途による供用の一時中止等)
第15 条 乙は、天災その他やむを得ない理由により、売買物件の全部又は一部を指定用途に供することに支障が生じた場合において、供用の一時中止又は指定用途の変更若しくは解除を必要とするときは、詳細な理由を付した文書により供用の一時中止又は指定用途の変更若しくは解除を申請し、 甲の承認を受けなければならない。この場合において、前条第2 項の規定を準用する。
(指定期間)
第16 条 乙は、指定期日( 第14 条第2 項の規定により指定期日が変更されたときは、その日) と乙が売買物件を指定用途に供したと甲が認めた日のいずれか早い日から1 年を経過するまでの期間、売買物件を引き続き指定用途以外の用途に供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、前条の規定に基づき指定用途による供用の一時中止をしたときは、 同項に規定する期間( 以下「指定期間」という。) は、指定期間に当該一時中止の期間に相当する期間を加えた期間とする。
3 前2 項の規定にかかわらず、前条の規定その他の規定に基づき、甲が指定用途の解除を承認したときは、指定期間は、甲が当該指定期間の解除を承認した日に満了する。
(土地の譲渡等の禁止)
第17 条 乙は、この契約の締結日から指定期間が満了する日までの間、 甲の承認を受けないで、売買物件を第三者( 宅地分譲の買受者を除く 。) に譲渡し、又は売買物件に抵当権、地上権、賃借権その他当該土地の使用収益を目的とする権利若しくは抵当権その他の担保物権( 次項においてこれらを単に
「権利」という。) を設定してはならない。
2 乙は、売買物件を指定用途に供したときは、相手方が次の各号のいずれかに掲げる者に対し、一戸建ての専用住宅用地として譲渡し、又はこれらの者に権利を設定してはならない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第6号に規定する暴力団員
(3) 足利市暴力団排除条例(平成24年足利市条例第22号)第6 条に規定する密接関係者
(4) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律( 平成1 1 年法律第 147 号) に基づく処分の対象となっている団体又はその構成員
(義務の承継)
第1 8 条 乙は、売買物件を、宅地分譲の買受者に譲渡する場合、物件調書等記載の内容を当該買受者に承継させなければならない。
(実地調査等)
第19 条 甲は、この契約に定める乙の義務の履行状況について必要があると認めるときは、第5 条の規定により売買物件の所有権が甲から乙に移転した日から指定期間が満了する日までの間、随時実地を調査し、又は所要の報告若しくは資料の提出を求めることができる。この場合において、乙は、 正当な理由なく、甲の調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(違約金)
第20 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、違約金として当該各号に定める金額を甲に支払わなければならない。
( 1 ) 指定期日までに売買物件を指定用途に供さなかったとき 売買代金の 10 0分の10に相当する金額
(2) 指定期間中に売買物件を指定用途以外の用途に供したとき 売買代金の 100 分の10に相当する金額
(3) 第17 条の規定に違反したとき 売買代金の 100 分の1 0 に相当する金額
(4) 前条後段の規定に違反したとき 売買代金の 100 分の1 0 に相当する金額
2 前項の違約金は、第29 条の規定による損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
( 買戻しの特約)
第21 条 甲は、乙が指定期日までに売買物件を指定用途に供さなかったときは、売買物件を買い戻すことができる。
2 前項の規定により甲が売買物件の買戻しをすることができる期間( 以下
「買戻期間」という。) は、売買物件の所有権を移転した日から3 年間とする。
3 甲は、第1 項の規定により売買物件を買い戻すときは、売買代金を乙に返還するものとする。この場合において、当該売買代金には、利息を付さないものとする。
4 甲は、第1 項の規定により売買物件を買い戻すときは、乙が負担した一切の契約の費用を乙に返還しないものとする。
5 甲は、乙が買戻期間中に売買物件を指定用途に供したと認めるときは、前各項の規定による買戻しの特約( 以下「買戻特約」という。) を解除するものとする。
(買戻特約に関する登記)
第22 条 買戻特約は、登記により設定するものとする。
2 乙は、前条第5 項の規定により買戻特約が解除されたときは、甲に対して 当該買戻特約の登記の抹消を請求するものとし、甲は、その請求を受理した 後、遅滞なく、当該買戻特約の登記の抹消に係る嘱託手続を採るものとする。この場合において、当該買戻特約の登記の抹消に係る登録免許税は、xの負 担とする。
(契約の解除)
第23 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告なしにこの契約を解除することができる。
(1) この契約に定める義務を履行しないとき。
(2) 売買物件に係る入札公告で定める入札参加資格を満たさないことが判明したとき。
2 乙は、前項の規定によりこの契約が解除された場合において、 損害が発生しても、甲に対し、その補償を請求することができないものとする。
( 売買代金の返還)
第24 条 甲は、前条に規定する解除権を行使したときは、乙が既に支払った 売買代金を乙に返還するものとする。この場合において、当該売買代金には、利息を付さないものとする。
( 違約金の不返還)
第25 条 甲は、第21 条第1 項の規定により売買物件の買戻しをした場合又は第23 条に規定する解除権を行使した場合においても、乙が既に支払った
第20 条第1項の違約金は、乙に返還しないものとする。
( 売買物件の原状回復)
第26 条 乙は、甲が第21 条第1 項の規定により売買物件の買戻しをした場合又は第23 条に規定する解除権を行使した場合は、売買物件を甲の指定する期日までに原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失し、又は損傷しているときは、甲に対し、当該売買物件の売買代金から減損額に相当する金額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
3 乙は、第1 項の規定により売買物件を甲に返還するときは、当該売買物件の所有権移転登記に必要な承諾書を甲の指定する期日までに甲に提出しなければならない。
(解体撤去費用等の請求権の放棄)
第2 7 条 甲は、第2 3 条に規定する解除権を行使した場合は、乙が建物及び工作物等の解体撤去に支出した費用その他の費用があっても、これを乙に償還しない。
(有益費等の請求権の放棄)
第28 条 甲は、第21 条第1 項の規定により売買物件の買戻しをした場合又は第23 条に規定する解除権を行使した場合は、乙が売買物件に支出した改良費等の有益費、修繕費等の必要費その他の費用があっても償還しない。
(損害賠償)
第29 条 乙は、甲に損害を与えたことが、乙がこの契約に定める義務を履行しないために生じたものであるときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
(返還する売買代金の相殺)
第30 条 甲は、第21 条第3 項又は第23 条の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第20 条第1 項の違約金、第26 条第2 項に規定する売買物件の減損額又は前条に規定する損害賠償として甲に支払うべき金額があるときは、その返還する売買代金をそれらの全部又は一部と相殺するものとする。
(xxx)
第31 条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(契約の費用)
第3 2 条 この契約の締結及び履行に必要な一切の費用は、乙の負担とする。
(管轄裁判所)
第3 3 条 この契約に関し、甲と乙との間に紛争を生じた場合は、xxx地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義等の決定)
第3 4 条 この契約に定めのない事項又はこの契約に定める事項に疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本書2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和5 ( 2 0 2 3 ) 年 月 日
x xxxxxxxx0 0 0 0 xxx 利 市
市 長 x x x x
乙 【買受人の住所・法人名称・代表者】
※ 【 】の箇所は、実際の売買契約締結時に、
買受人の住所、法人名称、代表者、金額、日付が記載されます
別紙
売買物件目録
1 土地
区 分 | 土 地 | |
土地の所在 | 地 目 | 登 記 地 積 |
xxxxxxxxx0000x0 | 宅 地 | 2,016.11 ㎡ |
合 計(1 筆) | 2,016.11 ㎡ |
2 建物( 附帯する諸設備及び建物内の備品等を含む。)
区 分 | 建 物 | ||
建物の所在 | xxxxxxxxx0 000x0 | ||
名 称 | 構 造 | 延床面積(㎡) | 建築年 |
本館 | 鉄筋コンクリ―ト造3階建 | 915.47 ㎡ | 昭和43年 |
ボイラー室 | コンクリートブロック造 | 45.36 ㎡ | |
車庫① | 鉄骨造 | 27.67 ㎡ | |
車庫② | 鉄骨造 | 13.00 ㎡ | |
倉庫 | 鉄骨造 | 14.85㎡ | |
自転車置場 | コンクリートブロック造 | 19.05㎡ | |
合 計 | 1,035.40㎡ |
3 工作物等
区 分 | 工 作 物 等 |
工作物等の所在 | xxxxxxxxx0 000 x0 |
名 称 | |
プロパン庫、高圧受変電設備一式、ネットフェンス及び土留め擁壁等外構設備、電柱、水銀灯、樹木(xx7本程度、xx2本程度)、切り株、植栽、花壇、受水槽、浄化槽、門柱、アコーディオン門扉、方開き門扉、カーブミラー、量水器、バルブボックス、ガスメーター、ポー ル、マンホール、バリケード、上下水道・ガスxxの地下埋設物 等 |
別添
仕様書
この仕様書は、この契約に基づき、乙が実施する建物及び工作物等の解体撤去及び処分並びに土地の造成その他の工事に関し、必要な事項を定めるものとする。なお、乙は、これらの事項の実施に当たり、あらかじめ、甲の担当課( 足利市行政経営部契約管財課) と協議及び打合せを行うものとする。
1 乙は、足利市契約規則( 昭和5 1 年足利市規則第2 3 号) 並びに売買物件に係る入札公告及び応募要領を熟知の上、都市計画法( 昭和4 3 年法律第 100 号)その他の関係法令を遵守し、建物及び工作物等の解体撤去及び処分、土地の造成工事その他の工事を行わなければならない。
2 乙は、売買契約締結の翌日から起算して2 年以内に建物及び工作物等の 解体撤去を行い、解体撤去を行った建物及び工作物等を廃棄物の処理及び 清掃に関する法律( 昭和45年法律第 137 号)その他の関係法令に基づき、適正に処分するものとする。また、大気汚染防止法( 昭和4 3 年法律第9
7 号)、労働安全衛生法( 昭和4 7 年法律第5 7 号)、建築基準法( 昭和2
5年法律第 201 号) その他関係法令の規定及び基準を遵守するとともに、近隣の住民及び施設に対して十分配慮しなければならない。ただし、工作物等の撤去について疑義が生じた場合には、甲と乙が協議して定めるものとする。
3 売買物件の土地と隣接する土地にまたがって工作物及び占用物等並びに地中埋設物等の越境物があっても、甲は関与せず一切の責任を負わないものとする。ただし、隣接する土地が市xxの場合は、甲と乙とが協議して措置するものとする。
4 乙は、管理上又は解体撤去に必要な範囲を超えて建物を使用してはならない。また、第三者に建物を譲渡し、又は使用させてはならない。
5 乙は、建物の解体撤去において、雇用及び環境に係る関係法令等を遵守するとともに、解体撤去に伴い第三者から苦情又は異議申立てがあったときは、乙の責任において解決するものとする。この場合において、第三者に危害又は損害を加えた場合は、乙はその責めを負うものとする。
6 乙は、建物の解体撤去に伴い官公署等との協議、届出等が必要なときは、乙の責任において行うものとする。
7 乙は、購入敷地東側に位置する市道xxxx通りに埋設された水道本管
( 1 5 0 D I P )( 以下「水道本管」という。) から敷地内量水器 40mm に引かれている給水管( 7 5 D I P ) について、水道本管取り出しのT 字管
( 1 5 0 ×7 5 ) を水道本xx管( Φ 1 5 0 D I P ) に改造し、給水管の
撤去を行うこと。
工事にあたっては以下の条件を遵守すること。
・足利市上下水道部の指定使用材料を使用すること。
・水道本管に関する工事は以下の1 ~ 3 の要件を満たす建設業法( 昭和2
4年法律第 100 号) の規定に基づく管工事業者とすること。
1 足利市内に、建設業法第3 条の規定に基づく本店があること。 |
2 足利市の令和5・6 年度入札参加資格( 建設工事)において、次の認定を受けていること 工種:管工事 許可:特定建設業又は一般建設業 |
3 過去15 年間に足利市水道事業発注の1 3 0 万円以上の管工事を元 請けとして受注し、完成引渡しを行っていること。 |
・水道本管に関する工事にあたり施工管理する者は、管工事施工管理技士
(1級または2級) の有資格者を選任し、足利市上下水道部に通知すること。
給水管の撤去にあたり、水道本管の断水範囲を最小限とすることを原則とする。ただし、今回は断水を伴うことが想定されるため、以下の点に留意し、足利市上下水道部の指示に従い、工事を実施すること。
・凍結工法等を用いて断水範囲を最小限とすること
・南側仕切弁を使用する場合は、仕切弁の前後にドレン(排泥弁)を設置し、濁りの防止対策を実施すること。
撤去・断水における工事負担や、工事に起因する影響への対応・費用負担は、すべて乙の負担とする。
8 乙は、購入敷地内の量水器2 5 m m を使用しない場合、サドル分水栓の閉止工事を行うこと。
9 乙は、一戸建ての専用住宅用地として分譲するにあたり、購入敷地とxxxxxxxx00 号線との接道部分について、道路幅4 m 以上を確保すること。なお道路拡幅部分は、事前に道路管理者と協議し、分筆のうえ、市道舗装等の形状に供し、引き渡すこと。
10 購入敷地西側の法定外水路に面する老朽化した土留め擁壁も解体撤去の対象とする。土留め擁壁を再築する場合、事前に水路管理者と協議し、購入敷地内で再築を行うこと。
11 前各項に要する一切の費用負担は、乙の負担とする。