Contract
著 作 x x 託 契 約 約 款
1939年12月28日 許 可
1952年 8 月 5 日 | 変更許可 | |
1960年12月27日 | 変更許可 | |
1969年 6 月23日 | 変更許可 | |
1980年 3 月21日 | 変更許可 | |
1998年 3 月 6 日 | 変更許可 | |
2001年10月 2 日 | 届 出 | |
一部変更 | 2005年 6 月24日 | 届 出 |
一部変更 | 2006年 6 月20日 | 届 出 |
一部変更 | 2007年 7 月10日 | 届 出 |
一部変更 | 2009年 6 月19日 | 届 出 |
一部変更 | 2010年 4 月 1 日 | 届 出 |
一部変更 | 2013年 7 月11日 | 届 出 |
一部変更 | 2015年 7 月 3 日 | 届 出 |
一部変更 | 2016年 7 月 4 日 | 届 出 |
一部変更 | 2017年 6 月30日 | 届 出 |
一部変更 | 2018年 6 月28日 | 届 出 |
一般社団法人 日本音楽著作権協会
著 作 x x 託 契 約 約 款
(目的)
第1条 この約款(以下「本約款」という。)は、音楽の著作物(楽曲を伴う歌詞を含む。以下「著作物」という。)の著作権の擁護と利用の円滑を図るため、一般社団法人日本音楽著作権協会(以下「受託者」という。)が、著作物の著作権
(以下「著作権」という。)の管理を委託する作詞者、作曲者、音楽出版者その他著作権を有する者(以下「委託者」という。)との間において締結する著作xx管理事業法(平成12年法律第131号)第2条第1項第1号の信託契約(以下「著作権信託契約」という。)の内容を定めることを目的とする。
(著作権信託契約締結の手続)
第2条 本約款を内容とする著作権信託契約を締結しようとする者は、著作権信託契約申込書に必要な資料を添えて、受託者に提出しなければならない。
2 受託者は、前項の規定による申込みに対し、著作権の信託を引き受けることが適当と認めるときは、別に定める信託契約申込金規程に規定する信託契約申込金の納付を条件として、これを承諾するものとする。
3 受託者は、著作権信託契約を締結したときは、これによって成立する信託(以下「本信託」という。)について、速やかに委託者に信託証書を交付する。
(著作権の信託)
第3条 委託者は、その有する全ての著作権及び将来取得する全ての著作権を、本信託の期間(以下「信託期間」という。)中、信託財産として受託者に移転し、受託者は、委託者のためにその著作権を管理し、その管理によって得た著作物使用料等を受益者に分配する。この場合において、委託者が受託者に移転する著作権には、著作xx(昭和45年法律第48号)第28条に規定する権利を含むものとする。
2 本信託における受益者は、委託者とする。ただし、著作権信託契約の締結の際に委託者が受託者の同意を得て第三者を受益者として指定したときは、当該第三者とする。
3 委託者は、受託者の同意を得て受益者を変更する権利を有する。
4 第1項の「将来取得する全ての著作権」には、第25条の規定により委託者に帰属することとなった著作権を含むものとする。
(管理委託範囲の選択)
第4条 委託者は、日本国内における著作権について、別表に掲げる支分権又は利用形態の区分の全部又は一部を管理委託の範囲から除外することができる。
2 委託者は、外国地域における著作権について、国又は地域ごとに、次に掲げ
る支分権の区分の全部又は一部を管理委託の範囲から除外することができる。
(1) 演奏権、上演権、上映権、公衆送信権、伝達権及び口述権
(2) 録音権、頒布権、貸与権及び録音物に係る譲渡権
(3) 出版権及び出版物に係る譲渡権
3 前項において「地域」とは、第12条第1項の規定による委託を受けた外国著作権管理団体等(以下「外国団体等」という。)の業務地域をいう。
4 第1項又は第2項の規定により管理委託の範囲から除外された区分に係る権利は、前条第1項の規定にかかわらず、受託者に移転しないものとする。
5 委託者(音楽出版者に限る。)が著作権契約(第10条第2号の管理を目的とする著作権の譲渡契約をいう。第25条及び第26条第1項において同じ。)によって取得した著作権のうち、外国地域における権利であって、別表の③及び
⑤から⑨までの区分(⑨の区分については放送又は有線放送のための著作物の固定に係る権利に限る。)に該当するものについても、外国団体等による管理の対象となっている場合を除き、前項と同様とする。
(管理委託範囲の選択時期)
第5条 委託者は、著作権信託契約の申込みの際、前条の規定に従い、管理委託の範囲を選択することができる。
2 委託者は、毎年4月1日に、前条の規定に従い、管理委託の範囲を変更することができる。この場合においては、その前年12月31日までに受託者に書面でその旨を通知しなければならない。
(音楽出版者との複数の著作権信託契約)
第6条 音楽出版者である委託者(法人に限る。)は、あらかじめ受託者の承諾を得て、その事業部を単位として、受託者との間で複数の著作権信託契約を締結することができる。
(著作権の保証)
第7条 委託者は、受託者にその著作権の管理を委託する全ての著作物について、著作権を有し、かつ、他人の著作権を侵害していないことを保証する。
2 受託者は、前項に規定する保証に関し、必要があるときは、委託者にその資料の提出を求めることができる。この場合において、委託者は、速やかにこれを提出しなければならない。
(信託期間)
第8条 信託期間は、信託契約申込金が納付された日の属する月の翌月1日に始まり、同日から起算して2年を経過した後最初に到来する3月31日に満了する。
2 現に委託者である音楽出版者が第6条の規定により新たな著作権信託契約を締結する場合における信託期間の開始日は、前項の規定にかかわらず、著作権
信託契約申込書及びこれに添付すべき資料の提出の日の翌営業日から起算して
10日(休業日は算入しない。)を経過した日とする。
3 次条の規定による更新後の信託期間は、3年とする。
(信託期間の更新)
第9条 信託期間は、その満了の3月前までに委託者が受託者に対して書面により更新をしない旨の通知をしなかったときは、その満了の時に更新されるものとする。ただし、委託者が著作権の侵害行為を行うなど本信託の継続を困難にする事由があるときは、この限りでない。
(著作権の譲渡)
第10条 委託者は、第3条第1項の規定にかかわらず、あらかじめ受託者の承諾を得て、次の各号のいずれかに該当するときは、その著作権の全部又は一部を譲渡することができる。
(1) 委託者が、社歌、校歌等特別の依頼により著作する著作物の著作権を、当該依頼者に譲渡するとき。
(2) 委託者が、音楽出版者(受託者にその有する著作権の全部又は一部を信託しているものに限る。)に対し、著作物の利用の開発を図るための管理を行わせることを目的として著作権を譲渡するとき。
(管理の留保又は制限)
第11条 委託者(音楽出版者を除く。)は、第3条第1項、第4条及び第10条の規定により定める信託著作権の管理委託の範囲について、あらかじめ受託者の承諾を得て、次に掲げる留保又は制限をすることができる。
(1) 委託者が、自らの信託著作権に係る著作物(前条第2号に規定する著作権の譲渡をした著作物を含む。以下この条において単に「著作物」という。)について、その関係権利者(著作物使用料分配規程第2条第1号の関係権利者をいう。以下同じ。)全員の同意を得て、日本国内において、次のイ又はロに該当する使用を自ら行うこと。ただし、ロに掲げる使用については、前条第
2号に規定する著作権の譲渡がされていない著作物に限る。
イ 著作物の利用の開発を目的として、その提示又は提供につき対価を得ずに行う使用
ロ イに該当しない使用のうち、受託者の理事会において定める一定の規模の範囲内で行うもの
(2) 委託者が、著作物の使用者と著作物を独占使用させる内容の専属契約を締 結し、これに従って著作した特定の著作物について、その契約期間中に限り、 当該使用者に対してのみ録音使用(映画録音を除く。)を認めること。ただし、 著作xx第69条の規定の適用を受ける商業用レコードへの録音については、当該レコードが日本国内で最初に販売された日から3年以内に限る。
(3) 委託者が、社歌、校歌等特別の依頼により著作する著作物について、当該依頼者に対し、その依頼目的として掲げられた一定の範囲の使用を認めること。
(4) 委託者が、著作物の出版を引き受ける者を指定すること。
2 音楽出版者である委託者は、第3条第1項、第4条及び第10条の規定により定める信託著作権の管理委託の範囲について、あらかじめ受託者の承諾を得て、次に掲げる留保又は制限をすることができる。
(1) 委託者が、著作物を自ら出版すること。
(2) 委託者が、著作物の関係権利者全員の同意を得て、その利用の開発を図るため、日本国内において、違法な複製等を防止する技術的保護手段を講じて、著作物を自らインタラクティブ配信すること。ただし、委託者が、著作物の提示につき対価を得るときは、この限りでない。
(3) 委託者が、訳詞又は新たな歌詞とともに録音される著作物について、その訳詞又は新たな歌詞を指定すること。
(外国地域における管理)
第12条 受託者は、信託著作権の外国地域における管理を外国著作権管理団体等に委託することができる。
2 外国団体等が管理を行うときは、利用の許諾の方法、その対価の額の決定その他の業務執行方法は、当該外国団体等の業務地域の法令及び当該外国団体等の規約に従う。
3 前2項に規定するもののほか、信託著作権の外国地域における管理は、社会経済的、地理的又は技術的条件その他の事情を総合的に考慮し、受託者が合理的に実現可能と認める範囲において行う。
(信託著作権及び著作物使用料等の管理方法)
第13条 受託者は、定款及び本約款を遵守し、かつ、社員総会の決議に従って信託著作権及びこれに属する著作物使用料等を管理する。
2 受託者は、信託著作権に係る著作物の関係権利者に関する情報を記録して保管する方法により、信託著作権を分別して管理する。
3 受託者は、信託著作権に関する登録(著作xx施行令(昭和45年政令第3
35号)第35条第1項に定める信託の登録及び信託による移転の登録をいう。次項及び第17条において単に「登録」という。)を省略することができる。
4 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、受託者は、登録を行わなければならない。
(1) 委託者又は受益者から請求を受けたとき。
(2) 信託著作権について第三者が権利を主張することにより、受託者の著作権管理事業の適正な遂行に支障が生ずるおそれが明確になったとき。
(3) 信託著作権が信託財産に属することを第三者に対抗する具体的な必要が生じたとき。
5 委託者又は受益者は、受託者に対し、第2項の情報の閲覧を請求することができる。
(訴権)
第14条 受託者は、信託著作権及びこれに属する著作物使用料等の管理に関し、告訴し、又は訴訟を提起することができる。
(使用料等の徴収及び分配)
第15条 受託者は、信託著作権に係る著作物が使用されるときは、次に掲げる著作物使用料等を徴収し、又は受領する。
(1) 使用料規程に基づく著作物使用料
(2) 教科用図書その他の補償金
(3) 著作xx第104条の2第1項の指定管理団体から分配される私的録音録画補償金
(4) 外国著作権管理団体等から収納する著作物使用料
(5) 前各号に掲げるもののほか、著作物の使用に伴う対価
2 前項第1号の規定にかかわらず、委託者は、次に掲げる利用形態については、その使用料の額を指定すること(次項において「指し値」という。)ができる。ただし、第12条第2項の規定により外国団体等の規約に従うこととなるときは、この限りでない。
(1) 出版(第5号に該当するものを除く。)
(2) 映画への録音
(3) ビデオグラム(日本国内においてカラオケのために用いられるものを除く。)への録音
(4) ゲームに供する目的で行う複製
(5) 広告に利用する目的(以下「広告目的」という。)で行う複製
3 前項第1号から第3号までの利用形態による利用が日本国内で行われるときは、指し値の対象は、外国作品に限るものとする。この場合において、同項第
3号の利用形態については、基本使用料(著作物の固定に係る使用料をいう。)のみを指定することができる。
4 第2項第3号に掲げる「ビデオグラムへの録音」には、外国地域の放送又は有線放送のための著作物の固定を含むものとする。
5 受託者は、徴収し、又は受領した著作物使用料等を、本約款、別に定める著作物使用料分配規程、私的録音補償金分配規程及び私的録画補償金分配規程に基づき、受益者に分配する。
(業務に要する支出)
第16条 受託者は、信託著作権の管理によって得た著作物使用料等の中から、 別に定める管理手数料規程、私的録音補償金管理手数料規程及び私的録画補償 金管理手数料規程に規定する管理手数料を著作物使用料等の分配の際控除する。
2 受託者は、前項の規定にかかわらず、著作物使用料等の信託財産の中から、業務遂行に要する支出に充てるため、管理手数料に相当する額の範囲内において、必要な額の前払いを受けることができる。
3 受託者は、管理手数料、信託契約申込金、資産(著作xx第104条の2第
1項の指定管理団体から分配される私的録音録画補償金を除く。)から生ずる果実、使途の制限のない寄付金及びその他の収入を、業務遂行に要する支出に充てる。
4 受託者は、一事業年度に取得した管理手数料等収入の総額が当該事業年度の業務遂行に要した支出の額を超過したときは、当該超過額に相当する金額(次項及び第6項において「収支差額金」という。)を信託財産に返還しなければならない。
5 前項の規定により信託財産に返還された収支差額金は、別に定める収支差額金分配規程に基づき、受益者に分配する。
6 受託者が取得した一事業年度における管理手数料等収入の総額が当該事業年度の業務遂行に要した支出に満たないときは、翌事業年度以降の収支差額金をもって補填する。
(登録費用等の負担)
第17条 第13条第4項の規定による登録及びその登録の抹消をするために必要な費用は、委託者の負担とする。この場合において、受託者は、信託著作権の管理によって得た著作物使用料等の中から、その費用を控除することができる。
(使用料等の計算及び分配時期等)
第18条 受託者は、信託著作権の管理によって得た著作物使用料等を、毎年6月、9月、12月及び翌年3月に、受益者に分配する。ただし、別に定める著作物使用料分配規程、私的録音補償金分配規程又は私的録画補償金分配規程に異なる分配期が規定されているときは、その定めによる。
2 受託者は、前項の規定にかかわらず、各分配期における著作物使用料等の分配額が、別に定める著作物使用料分配規程に規定する額に満たないときは、1
2月の分配期に、合算して受益者に分配することができる。
3 受託者は、各分配時には、著作物使用料等の計算書を作成し、受益者に交付する。
4 委託者が受託者の定款に定める会員となったときは、委託者が受託者に対し
て支払う会費は、著作物使用料等の分配の際、当該使用料等の中から控除されるものとする。ただし、委託者から他の方法による旨の申出があったときは、この限りでない。
5 受託者は、受益者に対し金銭債権を有するときは、著作物使用料等の分配の際、当該使用料等の中から、その債権額を控除することができる。
6 受託者は、委託者(音楽出版者を除く。)から照会があったときは、当該委託者に対し、同人が第10条第2号の規定により音楽出版者に譲渡した著作権について、その使用料の分配に関する事項を開示することができる。
7 各分配期において受託者から著作物使用料等の分配を受ける権利(以下「分配請求権」という。)の消滅時効については、信託法(平成18年法律第108号)その他の法令の定めるところによる。
(分配保留、許諾停止及び信託除外)
第19条 受託者は、著作権の管理の委託を受けた著作物について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、当該著作物(歌詞と楽曲とが結合した著作物にあっては、その著作物。以下この条において同じ。)に係る著作物使用料等の分配を、必要な範囲及び期間において、保留することができる。
(1) 関係権利者、適用すべき分配率その他受益者に分配を行うために必要な事項を確定することができないとき。
(2) 著作権の存否又は帰属に関して疑義が生じたとき。
(3) 他の著作物の著作権を侵害する事実の有無に関して告訴若しくは訴訟の提起があったとき、又は侵害を受けたとする当事者から受託者に通知があったとき。
2 受託者は、前項第2号に該当することを理由として同項の規定が適用される場合であって、疑義の解消が困難であると認めるときは、当該著作物に係る利用の許諾及び著作物使用料等の徴収を、必要な範囲及び期間において、停止することができる。
3 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該著作物の著作権を、必要な範囲において、信託財産から除外することができる。
(1) 前項の規定を適用した場合において、相当の期間を経過した後も疑義が解消されず、第3条第1項に規定する信託の目的を達成することが困難であると認めるに至ったとき。
(2) 第1項第3号に該当することを理由として同項の規定を適用した場合において、侵害の事実を認める判決その他の司法判断が確定したとき、又は侵害の事実が明らかであると認めるとき。
4 受託者は、前各項の規定を適用し、分配の保留、許諾及び徴収の停止又は信
託財産からの除外のいずれかの措置を講じたときは、当該著作物の著作権の管理を委託した委託者及び受益者に対し、その旨を書面により通知するものとする。ただし、第1項第1号に該当する場合については、この限りでない。
(訴訟提起のための権利返還)
第20条 委託者は、受託者に管理を委託した著作権の侵害を理由とする訴訟を自ら提起しようとするときは、その訴訟のために必要な範囲及び期間において、信託著作権の返還を受けることができる。ただし、自ら訴訟を提起することにつき相当の理由があり、かつ、受託者の著作権管理事業の適正な遂行を妨げない場合に限る。
2 委託者は、前項の規定による返還を受けようとするときは、理由を付した書面によりその旨を受託者に申し出て、受託者の承認を得なければならない。
(委託者からの解除)
第21条 委託者は、信託期間内においても、書面をもって受託者に通知することにより著作権信託契約を解除することができる。この場合においては、本信託は、解除の通知が到達した日から起算して3月を経過した後最初に到来する
3月31日をもって終了する。
2 委託者は、受託者について第34条第1項各号の規定に反する事実が判明したときは、催告することなく著作権信託契約を解除することができる。
3 委託者は、前2項の規定による解除によって受託者に生じた損害を賠償する責任を負わない。
(受託者からの解除)
第22条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告することなく著作権信託契約を解除することができる。
(1) 委託者が信託著作権の全部を失ったとき。
(2) 委託者について第34条第1項各号の規定に反する事実が判明したとき。
2 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、2週間以上の猶予期間を付した書面により催告した上、著作権信託契約を解除することができる。ただし、受託者による損害賠償の請求を妨げない。
(1) 委託者が信託著作権を二重に譲渡し、又は著作権の保証義務に違反したとき。
(2) 受益者(委託者を兼ねる受益者を除く。)について第34条第2項各号の規定に反する事実が判明したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、委託者が本約款に定める委託者の義務を履行しないとき。
(4) 委託者が受託者の事業運営に重大な支障を及ぼす行為をしたとき。
3 受託者は、前2項の規定による解除によって委託者又は受益者に生じた損害
を賠償する責任を負わない。
(信託の終了)
第23条 本信託は、次の各号のいずれかに該当するときは、終了する。
(1) 第9条の規定による更新がされずに信託期間が満了したとき。
(2) 前2条又は第39条第2項の規定により著作権信託契約が解除されたとき。
(3) 委託者(音楽出版者に限る。次号において同じ。)が破産手続開始の決定その他の事由により解散したとき。
(4) 委託者が第33条第1項第3号の規定による届出をしないで住所を変更し、又は住所を去った場合において、受託者が合理的な調査を行っても、その所 在が判明しないとき(第25条第2項及び第26条第1項において「所在不 明の場合」という。)。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、信託法に定める信託の終了事由が発生したとき。
(信託の清算)
第24条 本信託が終了したときは、信託法及び本約款の定めるところにより、清算を行う。
2 受託者は、本信託が終了した後も、清算が結了するまでは、第18条第1項から第3項までの規定に従い、著作物使用料等を受益者又は帰属権利者に分配する。
3 本信託の残余財産は、委託者に帰属するものとする。ただし、委託者(音楽出版者を除く。)が受託者の同意を得て第三者を帰属権利者として指定したときは、当該第三者に帰属するものとする。
(信託終了後の著作権の帰属に関する特例)
第25条 第23条第3号に該当して終了した本信託の信託著作権のうち、委託者である音楽出版者が次の各号に掲げる者を相手方とする著作権契約によって取得したものは、前条第3項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる者に帰属するものとする。
(1) 受託者と著作権信託契約を締結して現に委託者の地位にある著作者
(2) 相続その他の事由により著作権を承継取得した者であって、受託者と著作権信託契約を締結して現に委託者の地位にあるもの
(3) 第27条第1項の規定により委託者の地位を承継した者であって、現に委託者の地位にあるもの
2 本信託(音楽出版者を委託者とするものに限る。次条第1項において同じ。)の清算を行うに当たり、委託者である音楽出版者が所在不明の場合は、信託著作権のうち、当該音楽出版者が著作権契約によって取得したものは、前条第3項及び前項の規定にかかわらず、当該著作権契約の相手方に帰属するものとす
る。
(信託終了後の著作物使用料等の分配に関する特例)
第26条 本信託の清算を行うに当たり、委託者である音楽出版者が所在不明の場合は、信託財産に属する著作物使用料等のうち、当該音楽出版者が著作権契約によって取得した著作権に係る著作物を分配対象著作物(著作物使用料分配規程第2条第6号の分配対象著作物をいう。)とするものは、第24条第2項又は第3項の規定にかかわらず、当該著作権契約の相手方に分配する。
2 前項の規定による分配は、著作物使用料分配規程第2章第1節又は第3章第
1節に定める分配率の表の1から6までの区分のうち、いずれか該当するものに従って行う。
(委託者の地位の承継)
第27条 委託者が死亡したときの相続人若しくは受遺者(包括受遺者又は本信託に係る財産の遺贈を受けた特定受遺者に限る。)(以下この条及び次条第2項において「相続人等」という。)又は委託者である法人の合併若しくは会社分割により当該法人の権利義務を承継する法人は、本信託における委託者の地位を承継するものとする。この場合においては、委託者が別段の意思を表示していたときを除き、第3条第3項の権利も承継されるものとする。
2 相続人等又は包括承継者たる法人は、委託者の地位を承継したときは、速やかにその旨を受託者に届け出なければならない。
3 前項の相続人等が複数であるときは、本信託における委託者の権利(当該相続人等が受益権も承継したときは、委託者の権利及び受益権)を代表して行使する者1名を互選して受託者に届け出なければならない。
4 前2項の規定は、受益者(委託者を兼ねる受益者を除く。)に相続若しくは遺贈又は合併若しくは会社分割があったときについて準用する。
(委託者の地位又は権利の行使に関する特例)
第28条 委託者でない者が委託者の死亡の時における唯一の受益者であるxx、又は委託者の死亡により唯一の受益者となるときは、前条第1項の規定にかか わらず、委託者の地位は、委託者の死亡により、その者に移転する。ただし、 委託者が受託者の同意を得て自らの死亡により委託者の地位が移転すべき者を 指定していたときは、その指定された者に移転する。
2 前条第1項の規定により委託者の相続人等が委託者の地位を承継した場合において、当該相続人等のほかに受益者が存するときは、次に掲げる委託者の権利は、当該受益者の同意を得なければ、行使することができない。ただし、当該受益者の利益を害しないことが明らかであるときは、この限りでない。
(1) 第3条第3項の権利
(2) 第4条第1項及び第2項に規定する権利
(3) 第9条の更新をしない旨の通知をして本信託を終了させる権利
(4) 第21条に規定する権利
(5) 第39条第2項に規定する権利
3 委託者である受益者が受益権又は分配請求権の譲渡又は質入れをしたときは、前項各号に掲げる委託者の権利は、当該譲受人又は質権者の同意を得なければ、行使することができない。ただし、当該譲受人又は質権者の利益を害しないこ とが明らかであるときは、この限りでない。
4 第15条第2項の規定により委託者が使用料の額を定めることとされている場合において、当該使用料につき委託者が分配請求権を有しないときは、同項の規定にかかわらず、委託者に代わって当該使用料の分配を受ける者が当該使用料の額を定めるものとする。ただし、当事者間に別段の合意があるときは、この限りでない。
(承諾を得ない受益権の譲渡又は質入れの禁止)
第29条 受益者は、受託者の承諾を得た場合に限り、受益権を譲渡し、又は質入れをすることができる。ただし、受益者が第3条第2項ただし書の規定により受益者となった者又は同条第3項の権利の行使により受益者となった者であるときは、委託者の承諾も必要とする。
(承諾を得ない分配請求権の譲渡又は質入れの禁止)
第30条 分配請求権は、受託者の承諾を得た場合に限り、譲渡し、又は質入れをすることができる。ただし、譲渡しようとする者が第3条第2項ただし書の規定により受益者となった者又は同条第3項の権利の行使により受益者となった者であるときは、委託者の承諾も必要とする。
(受託者の通知等)
第31条 受託者の本約款に基づく送金又は催告その他の通知(次項及び第33条第3項において「通知等」という。)は、委託者の届け出た住所又は送金先に宛てて行う。ただし、第33条第3項の代理受領者が選任されたときは、その者に宛てて行う。
2 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、通知等を保留することができる。この場合において、受託者の義務の履行場所は、受託者の事務所とする。
(1) 第27条第2項から第4項までに規定する届出がされないとき。
(2) 委託者から届け出られた住所に宛てた催告その他の通知が、継続して3回以上到達しなかったとき。
(3) 委託者から届け出られた送金先に宛てた送金が到達しないとき。
(4) 分配請求権に対する質権の実行、滞納処分その他の差押えがあったとき。
(印鑑の届出義務)
第32条 委託者は、自己の印鑑を受託者に届け出なければならない。
2 受託者は、前項に規定する届出印の盗用によって生じた損害について、その責を負わないものとする。
3 前2項の規定は、受益者(委託者を兼ねる受益者を除く。)の印鑑について準用する。
(委託者の通知義務)
第33条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに受託者にその旨を通知し、かつ、所定の手続をとらなければならない。受益者(委託者を兼ねる受益者を除く。)に第1号から第5号までの事由が生じたときも同様とする。
(1) 信託証書又は届出印を紛失したとき。
(2) 送金先等に変更があったとき。
(3) 改名、改印又は届出住所を変更したとき。
(4) 法人その他の団体が合併し、会社分割し、破産手続開始の決定その他の事由により解散し、又はその組織、名称等を変更したとき。
(5) 代表者、代理人又は著作物使用料等の代理受領者に異動があったとき。
(6) 委託者が新たに著作物を著作したとき、又は著作権を譲り受けたとき。
(7) 信託著作権の管理範囲の留保又は制限事由が消滅したとき。
2 前項第6号の届出においては、委託者が受託者に管理を委託していない支分権及び利用形態に係る権利情報も届け出なければならない。
3 委託者は、委託者又は受益者が外国に居住するときは、通知等の日本国内における代理受領者の住所及び氏名を受託者に通知しなければならない。
4 受託者は、委託者が前3項に規定する手続を怠ったことによって生じた損害について、その責を負わないものとする。
(反社会的勢力の排除)
第34条 委託者及び受託者は、それぞれ相手方に対し、次に掲げる事項を保証する。
(1) 自ら(法人であるときは、その役員を含む。次号において同じ。)が反社会的勢力に該当せず、かつ、将来にわたって該当しないこと。
(2) 自ら又は第三者を利用して反社会的行為をしないこと。
2 委託者は、受益者の指定若しくは変更又は受益権の譲渡により、第三者を受益者にしたときは、受託者に対し、次に掲げる事項を保証する。
(1) 当該受益者(法人であるときは、その役員を含む。次号において同じ。)が反社会的勢力に該当せず、かつ、将来にわたって該当しないこと。
(2) 当該受益者が自ら又は第三者を利用して反社会的行為をしないこと。
3 この条において「反社会的勢力」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(4) 暴力団準構成員
(5) 暴力団関係企業
(6) 総会屋等
(7) 社会運動等標ぼうゴロ
(8) 特殊知能暴力集団
(9) 前各号に準ずる者
4 この条において「反社会的行為」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 暴力的な要求
(2) 法的な責任を超える不当な要求
(3) 取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(4) 風説の流布、偽計又は威力によって相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) 反社会的勢力に対する利益供与その他反社会的勢力の活動を助長する行為
(個人情報の安全管理)
第35条 受託者は、その有する委託者及び受益者の個人情報(個人番号を含む。)の漏えいの防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 委託者は、本約款に基づき受託者から第三者の個人情報の提供を受けたときは、その漏えいの防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(個人情報の第三者への提供)
第36条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託者の個人情報
(個人番号を除く。)を第三者に提供することができる。ただし、第2号から第
8号までの場合については、信託著作権の管理のために必要な限度における提供に限る。
(1) 新たに著作権信託契約を締結し若しくは解除した者、委託者の地位を承継した者又は筆名を追加した者に関し、その氏名又は筆名、詞又は曲の区分、主な作品の題号その他の情報を会報に掲載するとき。
(2) 信託著作権に係る著作物に関する情報を利用者に提供するとき。
(3) 国内又は国外において著作権の管理を行う事業者に対し、信託著作権に係
る著作物に関する情報を提供するとき。
(4) 複数の関係権利者が記載された作品届その他の著作物資料の提出を受けた場合において、提出した者以外の関係権利者に対し、当該著作物資料に記載された情報を通知するとき。
(5) 作品届その他の著作物資料が提出されていない作品について、利用者から取得した情報により当該作品の著作者であると推定される委託者に対し、事実関係の確認を依頼するとき。
(6) 関係権利者に対し著作物使用料の分配に関する事項を通知するとき。
(7) 信託著作権の侵害を防止し、又は解消するための措置を講ずるとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、信託著作権の管理のために必要があるとき。
(個人番号の利用範囲)
第37条 受託者は、委託者又は受益者から提供された個人番号を所得税法(昭和40年法律第33号)の規定に基づく調書の作成及び提出のためにのみ利用する。
(使用料規程の変更の通知)
第38条 受託者は、使用料規程を変更したときは、委託者及び受益者に通知しなければならない。
(本約款等の変更)
第39条 受託者は、本約款、著作物使用料分配規程、収支差額金分配規程、私的録音補償金分配規程、私的録画補償金分配規程、管理手数料規程、信託契約申込金規程、私的録音補償金管理手数料規程、私的録画補償金管理手数料規程及び信託期間に関する取扱規準(第4項において「本約款等」という。)を変更したときは、速やかにこれを公示し、かつ、委託者及び受益者に通知しなければならない。
2 前項に規定する公示及び通知に係る変更に異議のある委託者は、通知の到達した日から3月以内に、著作権信託契約を解除することができる。
3 前項に規定する解除権の行使は、書面によらなければならない。
4 公示のあった日から6月を経過しても第2項に規定する解除権の行使がなかったときは、変更された本約款等の内容により、著作権信託契約が変更されるものとする。
(公示)
第40条 本約款に基づく公示は、受託者の事務所に掲示して行うものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第41条 本信託の準拠法は日本法とし、本信託に関する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(著作権の信託及び管理に関する経過措置)
1 委託者は、第3条第1項、第4条及び第10条の規定にかかわらず、当分の間、あらかじめ受託者の承諾を得て、次の各号のいずれかに該当するときは、その著作権を譲渡することができる。
(1) 委託者が、依頼により広告目的のために著作する著作物の放送権(公衆送信権のうち、放送に係る権利。次号において同じ。)を、当該依頼者である広告主に譲渡するとき。
(2) 委託者が、依頼により著作する放送番組のテーマ音楽若しくは背景音楽の著作物の放送権又は劇場用映画のテーマ音楽若しくは背景音楽の著作物の上映権を当該依頼者である番組製作者又は映画製作者に譲渡するとき。
2 委託者(音楽出版者を除く。)は、第11条第1項の規定にかかわらず、当分の間、信託著作権の管理範囲について、あらかじめ受託者の承諾を得て、次に掲げる留保又は制限をすることができる。
(1) 委託者が、依頼により広告目的のために著作する著作物について、当該依頼者である広告主に対し、その依頼目的として掲げられた一定の範囲の使用を認めること。
(2) 委託者が、依頼により著作する放送番組のテーマ音楽若しくは背景音楽の著作物又は劇場用映画のテーマ音楽若しくは背景音楽の著作物について、当該依頼者である番組製作者又は映画製作者に対し、その依頼目的として掲げられた一定の範囲の使用を認めること。
(3) 委託者が、依頼により著作する演劇のテーマ音楽若しくは背景音楽の著作物又は演劇的音楽著作物(使用料規程第1章2の演劇的音楽著作物をいう。)について、当該依頼者である公演の製作者又は主催者に対し、その依頼目的として掲げられた一定の範囲の使用を認めること。
(4) 委託者が、依頼により著作するゲーム用著作物について、当該依頼者であるゲーム製作者に対し、その依頼目的として掲げられた一定の範囲の使用を認めること。
3 委託者は、第11条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当分の間、信託著作権の管理範囲について、あらかじめ受託者の承諾を得て、下表に定めるところにより、留保又は制限をすることができる。
(1) 委託者が、市販用レコード、市販用ビデオグラムその他の市販用録音物(以下この項において単に「市販用録音物」という。)又は商用のインタラクティブ配信(以下この項において「商用配信」という。)において初めて利用されることとなる著作物(下表において「新曲」という。)を、その関係権利者全員の同意を得て、当該市販用録音物の販売又は商用配信の促進を図るために、劇場用映画又は広告(下表においてこの広告の主体を「広告主」という。)に
おける利用に供するとき。
(2) 委託者が、劇場用映画のテーマ音楽又は背景音楽として依頼により新たに著作された著作物(下表において「映画用委嘱曲」という。)を、その関係権利者全員の同意を得て、当該劇場用映画の興行及び二次利用の促進を図るために、広告における利用に供するとき。
著作物の類型 | 利用の類型 | 管理の留保又は制限をすることができる利用形態 | 管理の留保又は制限をすることができる期間の終期 |
新曲 | 劇場用映画における利用 | イ 映画録音(テーマ音楽として録音する場合に限る。) | 当該市販用録音物の販売が開始された日又は当該商用配信が開始された日のいずれか早い日(以下この表において「発売日」という。)から起算して 3月を経過する日 |
ロ イの映画録音に係る映画の上映 | 発売日から起算して3月を経過する日(この終期を延期することにつき関係権利者全員が合意したときは、発売日から起算して1年以内の当該合意に係る日) | ||
広告における利用 | 広告主による当該広告における利用のうち、委託者が指定したもの | ||
映画用委嘱曲 | 当該劇場用映画の一般公開の日(以下この表において「公開日」という。)から起算して 3月を経過する日(この終期を延期することにつき関係権利者全員が合意したときは、公開日から起算して1年以内の当該合意に係る日) |
4 録音権の管理の留保又は制限に関し、委託者が昭和55年3月21日変更の著作権信託契約約款の効力発生の際、現に同約款第8条第1項第1号及び第2号に該当しない契約を著作物の使用者との間に締結していたときは、受託者の承諾を得て、当分の間、その契約を継続することができる。
別表(第4条関係)
①演奏xx | ②録音xx ⑤ ⑥ 映画への録音 ビデオグラム への録音 | ③出版xx | ④貸与権 | |||
⑦ ゲームに供する目的で行う複製 | 広告目的で行う複製 | |||||
⑨ 放送 ・ 有線放送 | ||||||
⑩ インタラクティブ配信 | ||||||
⑪ 業務用通信カラオケ | ||||||
1 支分権の区分
① 演奏権、上演権、上映権、公衆送信権及び口述権(いずれも⑨から⑪までに規定する利用形態に係る権利を除く。)並びに伝達権
② 録音権、頒布権及び録音物に係る譲渡権(いずれも⑨から⑪までに規定する利用形態に係る権利を除く。)
③ 出版権及び出版物に係る譲渡権(いずれも⑧から⑪までに規定する利用形態に係る権利を除く。)
④ 貸与権
2 利用形態の区分
⑤ 映画への録音(映画館その他の場所において公に上映することを目的として、映画フィルム等の記録媒体に連続した影像とともに著作物を固定し、その固定物を増製し、又はそれらの固定物により頒布することをいう。ただし、
⑧に該当するものを除く。)
⑥ ビデオグラムへの録音(ビデオテープ、ビデオディスク等の記録媒体に連続した影像とともに著作物を固定し、その固定物を増製し、又はそれらの固定物により頒布することをいう。ただし、⑤又は⑦から⑨までのいずれかに該当するものを除く。)
⑦ ゲームに供する目的で行う複製(ゲーム(業務用でないゲームについては、 連続した影像を伴うものに限る。)に供することを目的として、電磁的又はx x的記録媒体に著作物を複製し、又はその複製物により頒布することをいう。)
⑧ 広告目的で行う複製(広告に利用することを目的として、著作物を複製し、又はその複製物により頒布することをいう。)
⑨ 放送・有線放送(著作物を、放送若しくは有線放送(以下「放送等」という。)により公衆送信し、又は放送等のために複製し、その他放送等に伴って公の伝達以外の方法により利用することをいう。)
⑩ インタラクティブ配信(著作物を、放送等以外の方法により公衆送信し、又はその公衆送信に伴い複製し、その他その公衆送信に伴って公の伝達以外の方法により利用することをいう。ただし、⑪に該当するものを除く。)
⑪ 業務用通信カラオケ(著作物を、カラオケ施設又は社交場等の事業所にお いて歌唱させるため、カラオケ用データベースに固定し、当該事業所に設置 された端末機械等に公衆送信し、及び当該端末機械等に固定することをいう。)
3 ②の区分の支分権を管理委託の範囲から除外したときは、⑤から⑧までの利用形態の区分は当然に管理委託の範囲から除外される。
附 則
(施行期日)
第1条 本約款は、2018年8月1日から施行する。
(管理委託範囲の選択に関する経過措置)
第2条 旧約款(変更前の著作権信託契約約款をいう。以下同じ。)を著作権信託契約の内容とする本信託であって本約款の施行の際現に存続するもの(以下「既存の信託」という。)の管理委託の範囲については、当該既存の信託の委託者がした旧約款の規定による管理委託の範囲の選択(複数あるときは、その最後のもの。次項において「旧約款による直近の選択」という。)を本約款の規定による選択とみなす。
2 委託者が第4条第1項の規定による管理委託範囲の選択(旧約款による直近の選択を含む。)において、別表の⑨から⑪までの区分の全部又は一部を除外したときは、その除外した区分に係る外国地域の権利であって、外国団体等による管理の対象となっていないものは、第3条第1項の規定にかかわらず、受託者に移転しないものとする。
(信託期間に関する経過措置)
第3条 著作権存続期間満了までの信託(既存の信託のうち、著作権の存続期間満了までを信託期間とするものをいう。)の信託期間は、旧約款第39条第4項の規定にかかわらず、同条第1項の規定による公示のあった日から6月を経過
した後も変更されないものとし、その満了の際、本約款第9条の規定は適用しない。
(契約内容の変更に関する経過措置)
第4条 既存の信託の契約内容は、旧約款第39条第4項の規定にかかわらず、本約款の施行の際に、本約款の内容に変更されるものとする。ただし、旧約款第39条第2項の規定は、同条第1項の規定による公示のあった日から6月を経過するまでの間は、なお効力を有する。