Contract
佐世保市業務委託のプロポーザル実施に係る契約事務に関する要綱
( 趣旨)
第1条 この要綱は、佐世保市( 以下「本市」という。)が発注する業務委託のうち、プロポーザル方式( 地方自治法施行令( 昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)) 第167条の2第1項第2号の規定による随意契約を行うため、公募又は指名により複数の者から業務に関する提案を求め、総合的に勘案して最も優れた提案を行った者を特定する方式( 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律( 平成11年法律第117号) などの法令や国が定める基準に基づき発注する業務に係るプロポーザル方式を除く。)をいう。以下同じ。)で実施する業務委託のxxかつ適正な契約事務における基準等について、佐世保市業務委託の契約事務に関する基幹要綱( 平成25年10月
2日施行。以下「基幹要綱」という。)その他法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
( 定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 提案書 プロポーザル方式への参加を希望する者が示す、業務に係る提案内容を記載した書類をいう。
⑵ 提案者 提案書の提出者をいう。
⑶ 受託候補者 プロポーザル方式により随意契約の候補として特定された者をいう。
⑷ 公募型プロポーザル方式 提案者を公募により募集するプロポーザル方式をいう。このうち参加資格審査を参加申請時に行うものを事前審査型プロポーザル方式と、受託候補者決定後に行うものを事後審査型プロポーザル方式という。
⑸ 指名型プロポーザル方式 提案者を有資格者( 基幹要綱第3条第1項に規定する名簿登録者( 以下「名簿登録者」という。)又は同条第2 項に規定する資格者をいう。) から指名し実施するプロポーザル方式をいう。
⑹ 提案評価 提案書及び提案書に添付された資料等( 以下「提案書等」という。)並びに提案書等に基づき行われるプレゼンテーションの評価( プレゼンテーションを省略し、提案書等のみによる評価を含む。) をいう。
⑺ 参考価格 契約額の目安として設定した価格をいう。
⑻ 契約上限価格 契約額の上限として設定した価格をいう。
⑼ 発注課 基幹要綱第2条第7項に規定する課をいう。
⑽ 市内業者 基幹要綱第3条の2第1号イ又はロの要件を満たす者をいう。
⑾ 準市内業者A等 基幹要綱第3条の2第3号に規定する準市内業者Aに認定されている者( 未認定であっても当該準市内業者Aの要件を満たす者を含む。) をいう。
⑿ 準市内業者B等 基幹要綱第3条の2第3号に規定する準市内業者Bに認定されている者( 未認定であっても当該準市内業者Bの要件を満たす者を含む。) をいう。
⒀ 審議委員会 佐世保市附属機関設置条例( 平成30年条例第40号。以下
「附属機関設置条例」という。)第2 条第2項に基づき設置される、受託候補者を選定する附属機関をいう。
⒁ 審査委員会 佐世保市職員( 以下「市職員」という。)を委員として設置される、受託候補者を選定する組織をいう。
( 対象業務)
第3条 プロポーザル方式の対象とすることができる業務は、設計、計画策定、システム開発、イベント企画及び施設の運営又は維持管理の業務など、技術力、企画力、創造力及び専門性等を必要とし、かつ、価格競争によらずプロポーザル方式による受注者決定とした方がより大きな成果が得られる業務とする。
( 対象業務とする理由の確認及び整理)
第4条 プロポーザル方式を実施する場合、発注課は、契約課と事前協議を行い、業務内容が前条に定める内容に合致し、プロポーザル方式の対象業務とすることが適当と判断した理由について整理し、明確にしておかなければならない。
( 仕様書)
第5条 発注課は、次の各号に定める事項について、仕様書に記載しなければならない。
⑴ 業務の概要
⑵ 業務の目的
⑶ 履行を求める業務内容
⑷ 提案として求める内容
( 全体スケジュール)
第6条 発注課は、プロポーザル方式を実施する場合、質疑応答、業務費用の積算、提案書作成等に必要な期間が十分とれるよう調整し、適切な全体スケジュールを設定しなければならない。
( 通知事項)
第7条 発注課は、プロポーザル方式を実施する場合、基本的通知事項として、次の各号に定める事項を公告文書又は指名通知( 以下「公告文書等」という。)にて公告又は通知しなければならない。
⑴ 参考価格又は契約上限価格
⑵ プロポーザル方式の種類( 公募型プロポーザル方式又は指名型プロポーザル方式。公募型プロポーザル方式にあっては、事前審査型又は事後審査型のいずれか。)
⑶ 第8条第1項各号に定めるプロポーザル方式の参加に必要な要件に関すること。
⑷ プロポーザル方式への参加申請書、添付書類及び提案書の提出方法並びにこれらの提出期限に関すること。
⑸ 提案書及びその添付書類に係る経費は、提案者負担とすること。
⑹ 提案書及びその添付書類は、受理後は返却しないこと。
⑺ 業務に係る見積書( 以下「見積書」という。)及びその内訳書( 業務の工程ごとにかかる費用等の内訳が記載されたものいう。以下同じ。)の提出方法並びにこれらの提出期限に関すること。
⑻ 質問期間、質問方法、回答方法及び回答期限に関すること。
⑼ プロポーザル方式で発注する業務委託の全体スケジュール
⑽ 第15条各項に定めるプロポーザル方式で発注する業務委託への参加の制限、指名の取消し及び契約の非締結に関すること。
⑾ 第19条に定める審査基準に関すること。
⑿ 第20条に定める審査方法に関すること。
⒀ 第22条に定める同点となった場合の取扱いに関すること。
⒁ 第23条に定める次点候補者の繰上げに関すること。
⒂ 第24条に定める提案者が一者であった場合の取扱いに関すること。
⒃ 第28条に定める情報公開に関すること。
⒄ 受託候補者への通知方法に関すること。
⒅ 発注課、担当者及び連絡先
( プロポーザル方式への参加要件)
第8条 プロポーザル方式に参加する者は、次の各号を全て満たさなければならない。
⑴ 入札参加資格申請の提出期限の期日以前6か月以内に、取引銀行において不渡手形及び不渡小切手を出していない者であること。
⑵ 会社更生法( 平成14年法律第154号) 第17条の規定に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再生法( 平成11年法律第225号) 第21条第
1項の規定に基づく再生手続き開始の申立てがなされていない者であること。ただし、会社更生法の規定に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再生法 の規定に基づく再生手続き開始の申立てがなされた者であっても、手続きx xの決定後、経営事項審査等を受け本市へ入札参加資格審査申請書を再度提 出し受理された者は、更生手続きの開始又は再生手続きの開始がなされてい ない者とみなす。
⑶ 施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。ただし、被補助人、被保佐人又は未xx者であっても契約締結のために必要な同意を得ている者は、入札に参加することができるものとする。
⑷ 施行令第167条の4第2項各号の規定に該当しない者であること。
2 プロポーザル方式に参加する者は、参加申請時に前項各号に該当する旨の誓約書を参加申請書に添付し提出しなければならない。
( 公募型プロポーザル方式への参加要件等及び登録外業者を参加させる場合の契約課への合議)
第9条 公募型プロポーザル方式に参加する者( 複数の者により構成される共同企業体等を含む。以下「参加希望者」という。)は、前条第1 項各号の規定に加え、次の各号を全て満たさなければならない。
⑴ 市内業者であること。
⑵ 第18条第1項各号に規定する者が第16条第1項に定める審議委員会に属していないこと。
2 前項の規定を適用した場合、参加希望者が2者以上になることが見込めないときは、参加希望者が2者以上になると見込めるまで、前項第1号の規定を次の各号の規定に順に読み替え、公募型プロポーザル方式への参加要件とするものとする。
⑴ 市内業者又は準市内業者A等であること。
⑵ 市内業者又は準市内業者A等若しくは準市内業者B 等( 以下「市内業者等」という。) であること。
⑶ 市内業者等又は市内業者等以外の者であること。
3 公募型プロポーザル方式へ登録外業者( 基幹要綱第4条第6 項及び佐世保市物品の購入、修理及び売却並びに印刷物の製造の契約事務に関する要綱( 平成
16年8月10日施行)第2条の3第2号に規定された登録外業者をいう。)を参加させる場合、登録外業者は、次の各号の全てを満たさなければならない。
⑴ 設立後の経過期間
区分 | 市内業者及び 準市内業者A又はB | 市外業者 |
法人 | 登記後1年以上経過している者 | |
個人事業主 | 営業を開始して1年以上経過している者 |
⑵ 納税
区分 | 市内業者及び 準市内業者A又はB | 市外業者 |
法人 | 市税の全税目及び国民健康保険税に滞納がなく、かつ、消費税及び地方消費税に未納がない者 | 法人税と消費税及び地方 消費税に未納がない者 |
個人事業主 | 申告所得税と消費税及び 地方消費税に未納がない 者 |
⑶ 第8条第1項各号の規定を満たす者であること。
4 発注課は、公募型プロポーザル方式を実施する場合、第7条に規定する基本的通知事項に加えて、前3項の規定によった公募型プロポーザル方式の参加要件を公告文書等にて通知しなければならない。また、発注課は、参加申請時に、参加希望者から公募型プロポーザル方式の参加要件を満たすことを証明するものを徴しなければならない。
5 発注課は、市内業者であることを公募型プロポーザル方式の参加要件とすると参加希望者が2者以上になることが見込めないと判断した場合は、その理由を明確にしておかなければならない。
6 複数の者により構成される共同企業体等を構成し参加希望者とする場合、基幹要綱第3条の2第1号に規定する市内業者により構成するものとする。ただ
し、市内業者のみで構成できない場合、基幹要綱第3条の2第2号に規定する準市内業者をもって構成することができる。
7 業務委託の発注課は、市内業者以外の者をプロポーザル方式に参加させる場合は、事前に契約課と協議し、その理由を付して基幹要綱第4条第8項に定める「市内業者以外の者を選定する理由書」( 様式1又は2)により、契約課長に合議しなければならない。ただし、基幹要綱別表3に定める基準に該当する場合は、契約課長との合議は不要とするが、契約課と事前協議して整理した理由を業者選定の決裁に記載するものとする。
( 指名型プロポーザル方式における指名)
第10条 指名型プロポーザル方式にて提案者を指名する場合は、基幹要綱第4条第2項から第9項までの規定を準用する。
( 公募型プロポーザル方式における提案者認定等)
第11条 公募型プロポーザル方式の参加希望者は、本市が指定した参加申請書に必要書類を添え、参加申請を行わなければならない。
2 発注課は、参加申請書を受理した場合、速やかに申請内容を審査し、参加希望者へ提案者となることの適否について通知しなければならない。
3 提案者として適格である旨の通知を受けた参加希望者は、当該通知の受領をもって提案者となったものとする。
( 指名型プロポーザル方式における提案者認定の時期)
第12条 指名型プロポーザル方式において指名を受けた者は、指名通知の受領をもって提案者となったものとする。
( 提案書の提出)
第13条 提案者で、提案評価への参加を希望する者は、提案書を提出期限までに本市へ提出しなければならない。
( 提案の辞退)
第14条 提案者は、提案を辞退する場合、提案書の提出期限までに辞退届を提出しなければならない。提出期限までに提案書が提出されなかったときは、当該提出期限をもって提案者としての認定を取り消すものとする。
( プロポーザル方式で発注する業務委託への参加の制限、参加資格及び指名の取消し並びに契約の非締結)
第15条 発注課は、次の各号に定める措置又は規制( 以下「指名停止措置等」と
いう。)のいずれかを受けた者を、プロポーザル方式で発注する業務委託に参加
させてはならない。
⑴ 佐世保市業務委託契約に係る指名停止等措置要綱( 平成26年2月21日施行) に基づく指名停止措置
⑵ 佐世保市が発注する工事等の契約に係る入札参加資格者の指名停止の措置要領( 平成14年4月1日施行)」に基づく指名停止措置
⑶ 佐世保市物品の購入、修理及び売却並びに印刷物の製造に係る指名停止の措置要領( 平成18年4月24日施行) に基づく指名停止措置
⑷ 佐世保市が行う各種契約等からの暴力団排除要綱に基づく各種契約等からの排除措置( 平成24年4月1日施行) に基づく指名除外措置
⑸ 佐世保市建設工事暴力団対策要綱( 昭和63年5月1日施行) に基づく指名除外措置
⑹ 佐世保市物品調達暴力団排除要綱( 平成24年4月1日施行) に基づく指名除外措置
⑺ 下請代金等の未払い業者等に対する入札参加規制に関する事務処理要領
( 平成25年4月1日施行) に基づく入札参加規制
2 発注課は、提案者が指名停止措置等を受けた場合は、提案に係る参加資格又は指名を取り消さなければならない。
3 受託候補者が、契約締結日までに指名停止措置等を受けた場合は、契約を締結しない。
( 審議委員会等)
業務区分 | 委員数 |
予定価格又は参考価格が300万円超600万円以下の業務 | 6人以上 |
予定価格又は参考価格が300万円以下の業務 | 5人以上 |
第16条 発注課は、受託候補者を選定するため、学識経験を有する者、関係団体の代表者、本市職員以外の関係行政機関の職員その他委員としての適格性を有する者を委員として、7人以上の委員による審議委員会を設置しなければならない。ただし、次表に該当する場合は、同表に定める委員数とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、附属機関設置条例第2条第1項に定める附属機関又は市職員により適正な審議が可能である場合は、当該附属機関又は市職員による審査委員会にて審議を行うことができる。また、審査委員会における委員
数については、前項に定める表を準用できるものとする。
3 審査委員会による審議を行う場合、発注課は、市職員による適正な審議が可能である理由について明確にしておかなければならない。
4 審議委員会及び審査委員会( 以下「審議委員会等」という。)における審議は、委員の半数以上で審議しなければならない。
5 審議委員会及び審査委員会の事務局( 以下「事務局」という。)は発注課とし、審議委員会等に係る庶務は、事務局にて処理する。
( 審議委員会等の所掌事務)
第17条 審議委員会等の所掌事務は、次の各号のとおりとする。
⑴ 委員長及び副委員長の選出
⑵ 審査基準の決定
⑶ 提案評価の実施
⑷ 受託候補者の選定
⑸ その他審議に必要な事項の決定
( 審議委員の欠格条項)
第18条 次の各号に該当する者は、審議委員会の委員( 以下「委員」という。)となることができない。
⑴ 提案者の役員や顧問等、経営又は運営に関与している者
⑵ 提案者となる学術機関や研究xxに所属している者
⑶ 提案者と資本的関係又は人的関係( 基幹要綱第4条第9項に規定する資本的関係又は人的関係をいう。) を有する者
⑷ 前3号以外の者で、提案者と利害関係がある者
2 委員は、委嘱後に前項各号に該当することとなった場合は、委員を辞任しなければならない。
3 事務局は、委員を委嘱する前に、前2 項の規定について通知し、承諾を得ておかなくてはならない。
( 審査基準)
第19条 審議委員会等は、審査を行うための基準( 以下「審査基準」という。)を定めなければならない。
2 審査基準は、審議委員会等の事務局が審査基準案を作成するものとし、当該基準案及び次項に定める事項その他必要な事項を審議委員会等へ審査前に付議し、審査項目等の設定理由や配点基準、審査の視点などの詳細について文書及
び口頭により説明し承認を受けなくてはならず、審議委員会等の承認が得られ
なかった場合は、審議委員会等の審議により、新たな審査基準を定めなければならない。
3 審議委員会等は、審査に必要な基本的な事項として、次の各号に定める事項について定めなければならない。
⑴ 審査項目
⑵ 審査項目ごとの配点( 5点の倍数の配点を原則とする。)
⑶ 適正基準点( 業務を適正に履行できると認められる基準点をいい、総合計点の6割以上とする。以下同じ。)
⑷ 第21条から第23条までに定める受託候補者の決定方法
⑸ 第24条に定める提案者が一者のみの場合の取扱い
⑹ その他必要な事項
4 発注課は、市内業者以外の者の参加を認める場合は、市内貢献( 業務の一部を再委託する際は市内業者への再委託を行う、業務の履行にあたり本市市民を雇用する又は共同企業体を構成する場合に市内業者を参加させるなど、業務履行において本市経済に貢献することをいう。以下同じ。)を審査項目に加えることの可否について検討し、必要に応じて市内貢献を評価項目に加えなければならない。ただし、市内貢献が見込まれない業務にあってはこの限りではない。
( 審査方法)
第20条 審査は、審査項目ごとに、委員が次の採点表の評価レベルに応じ評価することで行うことを原則とする。
( 採点表)
評価レベル | 評価の内容 |
5 | 特に優れている( 高度な能力を有している) |
4 | 優れている( 十分な能力を有している) |
3 | 普通( 一応の能力を有している) |
2 | 多少不十分である( 多少能力が乏しい) |
1 | 不十分である( 能力が乏しい) |
0 | 劣っている( 能力がほとんどなく、任せるに不安がある) |
( 審議に係る議事録の作成)
第20条の2 事務局は、審議委員会等における審議の議事録を作成しなければならない。
( 採点及び受託候補者の決定)
第21条 前条に規定する方法で受託候補者を選定する場合は、次の算式にて算出し、合計点が最も高位の者( 以下「最高得点者」という。)を受託候補者とする。ただし、受託候補者が適正基準点未満である場合は、この者を受託候補者とすることができない。
( 算式及び乗率)
審査項目得点=審査項目の配点×評価レベルごとの乗率委員点=委員ごとの各審査項目得点の合計点
合計点=委員点の総合計点
評価レベル | 乗率 |
5 | 100% |
4 | 80% |
3 | 60% |
2 | 40% |
1 | 20% |
0 | 0% |
2 合計点が適正基準点以上であっても、最高得点者の審査項目の評価に評価レベル1以下が含まれる場合は原則失格とする。ただし、評価レベル1 の審査項目数が1項目のみである場合は、その者の業務履行能力等について審議委員会等にて審議し、当該審議にて業務履行能力等に問題がないと判断された場合は、その者を受託候補者とすることができる。
3 最高得点者の合計点が適正基準点以上であっても、委員点を6割未満とした委員が1人でもいる場合は、最高得点者の業務履行能力等について審議委員会等にて審議しなければならない。当該審議にて業務履行能力等に問題がないと判断された場合は、その者を受託候補者とするものとする。
( ねじれが生じた場合の取扱い)
第21条の2 前条の規定にかかわらず、最高得点者が順位点の合計( 各委員が該当する提案者につけた順位の数の合計をいう。)が最も低位の者とならない場合( 以下「ねじれ」という)は、次に定める方法により決定した者受託候補者とする。
( ねじれが生じた場合の受託候補者決定方法)
ねじれの対象者について、それぞれの委員点の最高得点及び最低得点を除いた委員の得点を合計し、その合計が最も高位の者
( ねじれの原因の確認)
第21条の3 ねじれが生じた場合で、かつ、第19条第3項第1号に定める審査項目において、同一委員が評価した審査項目の評価レベルに3 以上の乖離( 同じ審査項目において、最も高位の評価レベル及び低位の評価レベルの間に3以上の評価レベルの乖離がある場合をいう。)がある場合、事務局は、その理由について当該評価を行った委員から聴取し、第20条の2に定める議事録とは別に記録しておかなくてはならない。
( 同点となった場合の取扱い)
第22条 第21条第1項の規定により最高得点者が複数となった場合は、第1 号により最高得点者を決定するものとし、第1号によっても決定しない場合は第2号により、第2号によっても決定しない場合は第3号により決定した者を受託候補者とする。
⑴ 順位点の合計が最も低位の者
⑵ 各審査項目の評価レベル5の数が多い者。これによっても受託候補者が決定しない場合は、評価レベル4の数が多い者とし、評価レベル4によっても受託候補者が決定しない場合は、評価レベル3の数が多い者とする。
⑶ 前号までの規定によっても決定しない場合は、くじにより決定するものとする。
2 第21条の2第2項の規定により、得点が最も高位な者が複数となった場合は第1号により得点が最も高位な者を決定するものとし、第1号によっても決定しない場合は第2号により決定し、その者を受託候補者とする。
⑴ 各審査項目の評価レベル5の数が多い者。これによっても受託候補者が決定しない場合は、評価レベル4の数が多い者とし、評価レベル4によっても受託候補者が決定しない場合は、評価レベル3の数が多い者とする。
⑵ 前号までの規定によっても決定しない場合は、くじにより決定するものとする。
( 次点候補者の繰上げ)
第23条 受託候補者が契約を締結しない場合は、一回に限り、次点となった者を受託候補者とすることができる。ただし、次点となった者が適正基準点未満であった場合は、この者を繰上げることはできない。
2 次点となった者の繰上げを行う場合は、審議委員会等に付議し、承認を得な
ければならない。
( 提案者が一者のみの場合の取り扱い)
第24条 提案者が一者であった場合は、質疑応答の期間、業務費用の積算、提案書作成、全体スケジュールの設定、仕様書の内容等について、無理がなかったか、特定の者のみしか提案できないようになっていないか等を審議委員会等で審議し、問題がないと判断した場合は、当該一者での審査を行うものとする。
( 受託候補者への通知)
第25条 発注課は、受託候補者を決定した場合、その結果を速やかに受託候補者へ通知しなければならない。
( 最終提案書の作成等)
第26条 受託候補者は、発注課から提案内容の修正や追加要望等( 以下「修正、追加等」という。) があった場合は、この協議に応じなければならない。
2 受託候補者は、当該協議にて合意に達した業務の内容を反映した最終的な提案書( 以下「最終提案書」という。)を、発注課と合意した期日までに完成させなければならない。
3 発注課は、受託候補者以外から提案された内容( 他のプロポーザル方式で提案された内容を含む。) を、最終提案書に加えてはならない。
4 発注課は、提案内容に修正、追加等が発生した場合は、見積書等、必要な資料によりこれを確認し、適正な額にて契約を締結しなければならない。
( 契約の締結)
第27条 発注課は、最終提案書の受理後7 日以内( 初日不算入とし、その期間の末日が佐世保市の休日を定める条例( 平成2年条例第22号) 第1条第1項各号に規定する市の休日のときは、その翌日) に受託候補者と契約を締結しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、最終提案書の受理後7日を超えて契約を締結する場合、発注課は、契約締結伺にその理由を付し、契約を締結しなければならない。
3 発注課長及び発注課担当者は、契約事務チェックシート( プロポーザル用)
( 様式1) による確認を行わなければならない。
( 情報の公開)
第28条 情報の公開・非公開の取扱いは、佐世保市情報公開条例( 平成13条例第4号)の規定により判断するものとし、その主な基準は次表のとおりとする。
情報 | 取扱い | 公開範囲等 |
審議委員会等での審議 | 非公開 | ― |
採点結果 | 部分公開 | 委員名及び受託候補者以外の者の名前 は非公開 |
受託候補者以外の名前 | 非公開 | ― |
審議の議事録 | 部分公開 | 次号に定める事項を非公開とした「議事要旨」を作成し、これを公開する。 ⑴ 委員名及び受託候補者以外の者の名前 ⑵ 受託候補者以外の者が提案した業 務ノウハウ等の情報 |
申請書類 | 部分公開 | 「審議の議事録」と同様 |
( その他)
第29条 この要綱に定めるもののほか、プロポーザル方式の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
( 施行期日等)
1 この要綱は、令和2 年1月1日から施行し、この要綱の施行の日( 以下「施行日」という。)以後にプロポーザル方式の実施について公告又は通知するプロポーザル方式による業務委託の受託候補者の選定について適用する。
2 施行日から令和2年3月31日までの間、第16条及び第17条の規定は適用せず、第16条に規定する審査委員会等に準じた受託候補者を選定するための組織をもって、これに替えるものとする。この場合において、第9 条第1項第
2号中「第1 6条第1項に定める審議委員会」とあるのは「受託候補者を選定するための組織」と、第18条第1項中「審議委員会」とあるのは「受託候補者を選定するための組織」と、第19条、第21条第2項、第22条、第23条第2項及び第24条中「審議委員会等」とあるのは「受託候補者を選定するための組織」と読み替えるものとする。
附 則
この要綱は、令和2年9月1日から施行する。附 則
この要綱は、令和3年3月23 日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月5日から施行する。