Contract
○xx市財務規則
第7章 契約
第1節 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格)
第146条 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者は、
3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また、同様とする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。
(一般競争入札の参加者の資格を定めた場合の措置)
第147条 市長は、政令第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに当該資格の審査の申請の時期及び方法等について掲示その他の方法により公示するものとする。
2 市長は、一般競争入札に参加しようとする者からの前項の規定に基づく資格の審査の申請をまって、定期又は随時にその者が当該資格を有するかどうかを審査し、資格を有すると認めた者又は資格がないと認めた者に対し、それぞれ必要な通知をするものとする。
3 市長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者の資格を審査したときは、当該資格を有する者の名簿を作成するものとする。
(一般競争入札の公告)
第148条 政令第167条の6第1項の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに掲示その他の方法により行うものとする。ただし、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において再度公告入札に付そうとするとき、又は急を要する場合において入札に付そうとするときは、その期間を5日までに短縮することができる。
(公告事項)
第149条 前条の規定による公告は、政令第167条の6第1項に規定するものの
ほか、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨
(3) 設計書、注文書、仕様書、図面、見本又は売買若しくは貸与する物件並びに契約条項を示す場所
(4) 開札の場所及び日時
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) その契約が議会の議決を要するものであるときは、議会の議決を経たとき効力を生ずる旨
(7) 工事又は製造の請負について落札価格に制限を設けるときはその旨
(8) 契約書の取り交わしの時期
(9) その他必要な事項
(入札心得書)
第150条 市長又は市長の委任を受けて、工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約に関する事務を担当する職員(以下「契約担当者」という。)は、一般競争入札の入札者に対し、入札執行前に、入札心得書(別記第1)を縦覧に供しなければならない。
(入札保証金)
第151条 契約担当者は、一般競争入札に参加する者をして、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 政令第167条の5第1項の資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる
とき。
(3) 1件500万円以下の契約金額であり過去2年の間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 前項の保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手
(3) 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用組合連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)
(4) その他市長が確実と認める担保
(担保の価値)
第152条 前条第2項の担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。
(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の規定又は同令の例による金額
(2) 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額
(3) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手の券面金額
(4) その他市長が確実と認める担保 別に定める額
(小切手の現金化)
第153条 会計機関は、第151条第2項第2号で規定する小切手を担保として保管した場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、その取立てをし、当該取立てに係る現金を保管しなければならない。
(入札保証金の還付充当)
第154条 第151条に規定する入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供され
た担保を含む。以下次項及び次条において同じ。)は、開札が終わった後還付する。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後に還付する。
2 落札者は、入札保証金を第182条第1項に規定する契約保証金の一部又は全部に充当することができる。この場合において落札者は、入札保証金充当依頼書を提出しなければならない。
(帰属した入札保証金の処理)
第155条 法第234条第4項の規定により市に帰属した入札保証金は、遅滞なく、これを歳入に組み入れるものとする。
(予定価格の作成)
第156条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第157条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定の期間継続してする製造、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。
(入札手続)
第158条 入札者は、入札書を作成し、記名押印の上、封書に入れ、公告した日時及び場所において入札しなければならない。
2 入札者が、代理人をもって入札する場合は、入札前に委任状を提出させなければならない。
(入札の拒否)
第159条 契約担当者は、入札保証金の納付を要する者で、その納付しない者又は入札締切時刻に遅れた者の入札は、これを拒否するものとする。
(一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合の手続) 第160条 契約担当者は、政令第167条の10第1項の規定により、予定価格の
制限の範囲内の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、その理由を付して、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けたときは、その理由を関係者に通知するものとする。
(最低制限価格)
第161条 契約担当者は、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付する必要があると認めるときは、その理由及びその算出基礎を明らかにして市長の承認を受けなければならない。
2 第156条の規定は、最低制限価格を付した場合に準用する。
(開札)
第162条 契約担当者は、開札したときは、入札書の金額及び氏名をxx読みあげ、これを記録して、その順位及び落札者又は落札候補者(以下「落札者等」という。)を決定しなければならない。
2 前項の規定により落札者等を決定したときは、口頭その他の方法によりその旨を落札者等に通知するものとする。
(入札の無効)
第163条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札の参加資格のない者がした入札
(2) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札
(3) xxな価格の成立を害し、又は不正な利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札
(4) 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱若しくは識別し難い入札又は金額を訂正した入札
(5) 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金の納付金額が不足である者がした入札
(6) その他入札条件に違反した入札
(入札中止等)
第164条 契約担当者は、不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期しなければならない。この場合においては、速やかにその旨及びその理由を公告するものとする。
(せり売り)
第165条 第146条から第157条まで及び前条の規定は、政令第167条の3の規定によりせり売りに付する場合に準用する。
第2節 指名競争入札
(入札者の指名等)
第166条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指名しなければならない。
2 前項の規定により、指名した場合においては、第149条各号に掲げる事項を、入札期日の前日から起算して少なくとも3日前までに指名競争入札通知書により通知するものとする。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第167条 第146条及び第150条から第163条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。
第3節 随意契約
(随意契約のできる契約の種類及び金額)
契約の種類 | 金額 |
(1) 工事又は製造の請負 | 1,300,000円 |
(2) 財産の買入れ | 800,000円 |
(3) 物件の借入れ | 400,000円 |
第168条 政令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ同xx欄に定める額の範囲内とする。
(4) 財産の売払い | 300,000円 |
(5) 物件の貸付け | 300,000円 |
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの | 500,000円 |
(特定の随意契約の内容の公表)
第168条の2 市長は、政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により随意契約を締結しようとするときは、当該契約ごとに次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の目的となる物品又は役務の名称及び概要
(2) 履行期限又は契約期間
(3) 契約の相手方の決定方法又は選定基準
(4) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により随意契約を締結したときは、当該契約ごとに次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び所在地並びに代表者の氏名)
(2) 契約の目的となる物品又は役務の名称及び概要
(3) 履行期限又は契約期間
(4) 契約金額
(5) 契約の相手方の決定理由
(6) その他市長が必要と認める事項
3 前2項の規定による公表は、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他適切な方法により行うものとする。
(見積書の徴収)
第169条 契約担当者は、随意契約をしようとするときは、契約書案その他の見積りに必要な事項を示し、2人以上から見積書を徴しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、1人の者から見積書を徴することにより随意契約をすることができる。
(1) 1件の予定価格が10万円を超えない場合
(2) 契約の目的又は性質により相手方が特定される場合
(3) 価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要のない物品を購入する場合
(4) 新聞、書籍等を購入する場合
(5) 契約の締結について、急を要する場合
(6) 前各号ほか、特別の理由がある場合
(見積書の省略)
第170条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、見積書を省略することができる。
(1) 官公署と契約するとき。
(2) 急施を要する生産品の売却で見積書を徴する暇がないとき。
(3) 給食施設等における食品の買入れをするとき。
(4) 収入印紙、郵便切手、官報、書籍及び新聞を買い入れるとき。
(5) 水道、電気又は電話の利用の契約をするとき。
(6) 資金xxにより契約をするとき。
(7) 研修、講習等の会場を借上げるとき。
(8) 1件の予定価格が5万円を超えない物品を購入するとき。
(9) 前各号のほか、見積書を徴し難いと認めるとき。
(契約の相手方の資格)
第171条 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者と認められる者を、3年以内の期間を定めて随意契約の相手方としないものとする。その者を代理人、支配人その他使用人として使用する者についても、また、同様とする。ただし、特別の理由があると認められる場合は、その限りでない。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第172条 第157条の規定は、随意契約の場合にこれを準用する。第4節 契約の締結
(契約の締結)
第173条 契約担当者は、契約の相手方(以下「契約者」という。)が決定したときは決定の日から7日以内に、随意契約の相手方が決定したときは遅滞なく契約を取り交わすものとする。ただし、落札者からの申出により契約担当者が契約締結の延期を認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、契約の締結について議会の同意をようする場合において、議会の同意を得たときは、遅滞なく、契約を取り交わすものとする。
3 前項の場合において、契約担当者は、必要があると認めるときは、議会の同意を得る前に、第1項の期間内に、前項の契約書に代えて、議会の同意があったときに契約者に対する意思表示により本契約が締結される旨の仮契約書を取り交わすことができるものとする。この場合において、契約の締結について第2項に規定する議会の同意を得たときは、契約担当者は、遅滞なく契約者にその旨を通知するものとする。
(契約書)
第174条 契約書には、次に掲げる事項のうち必要な事項を記載するものとする。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限
(4) 契約保証金
(5) 契約履行の場所
(6) 継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、各年度の支払限度額
(7) 前金払、部分払又は概算払に係るものは、その旨、方法及び金額並びに精算を要する場合はその方法
(8) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(9) 監督及び検査の時期及び方法
(10) 目的物引渡しの方法及び時期
(11) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息及び違約金その他の損害金
(12) 危険負担
(13) 契約不適合責任
(14) 契約に関する紛争の解決方法
(15) その他必要事項
(約款の公示)
第175条 市長は、必要があると認めるときは、契約の種類ごとに標準となるべき契約約款を定めるものとする。この場合においては、その契約約款を公示するものとする。
(契約解除等の約定事項)
第176条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項をあらかじめ約定するものとする。ただし、契約の性質又は目的により約定する必要のない事項については、この限りでない。
(1) 次に掲げる場合に該当するときは、契約を解除することができるものとすること。
ア 契約者の責めに帰する理由により契約の履行期限までに契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
イ 契約者の責めに帰する理由により契約の着手期日を過ぎても着手しないとき。ウ 検査又は監督の実施に当たり契約者又はその現場代理人若しくはその他の使
用人がその執行を妨げたとき。
エ ア、イ及びウのほか、契約者が契約事項に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。
(2) 契約を解除した場合は、契約保証金(契約保証金に代えて提供された担保を含む。)は市に帰属し、及び次に掲げるところにより、契約代金を支払い、又は違約金若しくは損害賠償金を徴収するものとすること。
ア 既済部分(工事にあっては、出来形部分で検査に合格したもの並びに部分払
の対象となった工事材料及び工場製品をいう。)又は既納部分に対して、当該部分に相応する契約代金を支払うものとする。
イ 契約保証金を免除したもの(市を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているものを除く。)であるときは、契約金額の10分の1以上に相当する違約金を徴収するものとする。
ウ 契約解除により市に契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)又は違約金若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として徴収するものとする。
(3) 契約の履行期限までに契約を履行しないときは、当該履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額(工事の請負契約にあっては引渡し前の使用及び部分引渡しに係るもの、その他の契約にあっては既納部分に係るものを除く。)につき契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する割合で計算して得た金額を遅延利息として徴収するものとすること。
第177条 契約担当者は、違約金又は遅延利息については、契約者に対する支払代金から違約金又は遅延利息を控除し、なお不足のあるときは、別に徴収する旨及び違約金額又は遅延利息が100円未満であるとき、又はその金額に100円未満の端数があるときは、その金額又は端数を切り捨てる旨を契約書で明らかにしておかなければならない。
2 契約担当者は、契約者に対する支払代金から違約金を控除しようとするときは、あらかじめ違約金調書により出納機関にその旨を通知しなければならない。
(契約書作成の省略)
第178条 第173条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。
(1) 物品の売払いに係る契約で、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取る場合のもの
(2) せり売りによる契約
(3) 官公署との契約
(4) 随意契約による前3号に掲げる契約以外の契約で、1件の契約金額が30万円を超えないもの
(5) 前各号に類するもので、特に契約担当者において契約書を作成する必要がないと認められるとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、1件10万円を超えない契約をするときその他特に請書等を徴する必要がないと認められるときは、この限りでない。
(年度開始前の契約準備)
第179条 契約担当者は、必要があるときは、年度開始前において契約準備行為をすることができる。
第5節 契約の履行
(物品の売払代金等の納付)
第180条 契約担当者は、売払い又は交換した物品の引渡しのときまでにその売払い代金又は交換差金を納付させるものとする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合は、第151条第2項に規定する有価証券等を担保として提供させ、当該物品の引渡しの日から2月以内に売払代金又は交換差金を納付させることができる。この場合において、契約担当者は、契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるときは、担保の提供を免除することができる。
2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、物品の売払い又は交換する場合において、当該物品の売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難であると認めるときは、第151条第2項に規定する有価証券等を担保として提供させ、利息を付して、当該年度内の延納の特約をすることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、担保を徴せず、又は利息を付さないことができる。
(1) 官公署に売り払うとき。
(2) 動物又は生産品を売り払うとき。
(保証人)
第181条 契約担当者は、契約を締結するときは、契約者をして、その者と同等以上の資格及び能力を有すると認められる者を保証人として立てさせるものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 工事の請負契約
(2) 1件200万円を超えない製造の請負契約
(3) 物品の買入契約
(4) その他契約担当者においてその必要がないと認められる契約
2 前項の保証人が死亡し、又はその資格及び能力を失ったときは、契約者をして、速やかにこれに代わる者を保証人に立てさせるものとする。
(契約保証金)
第182条 契約担当者は、契約者をして、契約金額の10分の1以上の契約保証金を納めさせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。
(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 1件500万円以下の契約金額であり過去2年間の間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるとき。
(3) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(4) 第180条第2項及び政令第169条の4第2項の規定により延納の特約をした場合において、第151条第2項に規定する有価証券等を担保として提供したとき。
(5) 物件の売払いの場合で、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。
(6) 指名競争入札又は随意契約の方法により契約をする場合において、第17
8条第1項各号の規定により契約を省略できる契約であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるとき。
(7) 不動産の買入れ又は借入れ、物件の移転補償その他の契約をする場合で、契約の性質上、契約保証金を徴することが適当でないと認められるとき。
2 前項の契約保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券を担保として提供させることによってこれに代えることができる。
(1) 第151条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券
(2) 銀行若しくは市長が確実と認めた金融機関の保証又は保証事業会社の保証
(3) その他市長が確実と認めた担保
3 前項第2号の担保の価値は、その保証する金額とする。
4 第152条及び第153条の規定は、第1項の契約保証金についてこれを準用する。この場合において、同条中「契約締結前」とあるのは、「契約履行前」と読み替えるものとする。
(契約保証金の還付等)
第183条 契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。次条において同じ。)は、契約を履行した後に還付する。
2 契約者は、物件の売払い又は交換の場合において、全部の代金(遅延利息を含む。)が完納となる際又は代金の延納の担保として金融機関の支払保証のある小切手又は約束手形を提供の際には、契約保証金を代金に充当することができる。この場合においては、第154条第2項後段の規定を準用する。
(準用規定)
第183条の2 第155条の規定は、市に帰属した契約保証金についてこれを準用する。
(部分払)
第184条 契約担当者は、契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分(工事にあっては、出来形部分で検査に合格したもの並びに契約により部分払の対象とされている工事材料及び工場製品をいう。以下この条におい
て同じ。)又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前に代価の一部を支払うことができるものとする。
2 工事又は製造の請負契約に係る部分払の額は、当該請負契約に係る既済部分に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の
9以内の額とする。ただし、工事の請負契約に係る部分引渡し部分又は性質上可分の製造の請負契約に係る既済部分に対する部分払の額については、この限りでない。
請負代金額 | 前金払いをしない場合 | 前金払いをする場合 |
130万円を超え1,000万円まで | 2回 | 1回 |
1,000万円を超え5,000万円まで | 3回 | 2回 |
5,000万円を超え1億円まで | 4回 | 3回 |
1億円を超える場合 | 5回 | 4回 |
3 前項本文の場合に係る部分払の支払回数は、次の表の基準を超えることができないものとする。
4 前項の場合における第1回の部分払は、請負代金額に対する出来形の割合が30パーセント以上(前金払をしている場合にあっては40パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。
5 前2項の場合において、継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、同項中「請負代金額」とあるのは、「各年度の請負代金の支払限度額」と読み替えるものとする。
6 前払金をした工事又は製造の請負契約に係る部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。
部分払の金額=(出来高金額×(9/10))-(前払金額×(出来高金額/請負代金額)+既に部分払をされている金額)
注 第2項ただし書の場合は、算式中(9/10)とあるのは(10/10)とする。
7 契約担当者は、継続費、債務負担行為又は繰越しに係る契約について事業費の精算等のため必要があると認めるときは、第2項から前項までの規定によらないで部分払をすることができる。
(監督の職務と検査の兼任禁止)
第185条 契約担当者は、特別の必要がある場合を除き、政令第167条の15第
1項に規定する監督の職務を行う職員に、当該監督に係る同条第2項に規定する検査の職務を兼ねさせてはならない。
(監督又は検査を委託して行った場合の確認)
第186条 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により、市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合には、その結果を記載した書面を提出させなければならない。
(監督職員の一般的職務)
第187条 契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査して確認しなければならない。
2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他についての請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をすることができる。
3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(監督職員の報告)
第188条 監督職員は、契約担当者と緊密に連絡するとともに、当該契約担当者の要求に基づき、又は臨時に監督の実施について報告しなければならない。
(検査職員の一般的職務)
第189条 専門検査員又は総務部工事検査室長(以下「工事検査室長」という。)
から工事に係る検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、契約書、仕様書及び設計書その他関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立合いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 物品の購入又は交換の契約について、工事検査室長から検査を命ぜられた職員(以下「物品等検査職員」という。)は、契約書その他の関係書類に基づき当該給付について検査しなければならない。
(検査調書)
第190条 検査職員又は物品等検査職員は、検査を完了したときは完成検査調書又は出来高(既納)部分検査調書を作成し、契約担当者に提出しなくてはならない。ただし、契約書及び検収調書の作成を省略したもの(工事の請負契約を除く。)は、この限りではない。
2 検査職員又は物品等検査職員は、前項ただし書の規定により検査調書の作成を省略した場合においては、その代金の支払に係る請求書に契約を履行した旨及びその年月日を記載し、その事実を証明しなければならない。
第6節 建設工事の特例
(土地物件の取得権)
第191条 契約担当者は、工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第
1項に規定する建設工事をいう。以下本節において同じ。)に関し、必要な土地その他の物件について、所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ、当該工事の施行ができないものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合において、当該権利者から工事起工の同意を得たときは、この限りでない。
2 契約担当者は、工事の施行により、漁業権、水利権、鉱業権その他の権利を侵害するおそれがある場合は、工事施行前に、あらかじめ当該権利者の工事起工の同意を得るものとする。
(見積期間)
第192条 契約担当者は、第148条の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和
31年政令第273号)第6条に規定する見積期間をおいて入札を執行しなければ
ならない。
2 前項の規定は、随意契約の見積りの場合にこれを準用する。
(契約書)
第193条 契約担当者は、別記第2の工事請負契約標準約款を標準として工事請負契約書又は工事請負仮契約書を作成する。
(変更契約)
第194条 契約担当者は、工事の内容、工期、請負代金その他契約の内容を変更する場合は、変更契約書又は変更仮契約書を作成するものとする。
2 契約担当者は、工事の工期を変更するときは、契約者が工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保できる工期を定めるものとする。
(工事の完成届)
第195条 契約担当者は、工事が完成したときは、完成した日から5日以内に契約者に工事完成届を提出させるものとする。
2 検査職員は、検査上必要と認めるときは、契約者の負担においてその工事の一部を取り除かせ、検査後原形に復させることができる。
(工事完成延期)
第196条 契約担当者は、契約者が天災、地変その他やむを得ない理由により契約期限内に工事を完成できないときは、その理由を記載した延期申請書を提出させなければならない。
2 契約担当者は、前項の申請書の提出があったときは、その事実を審査し、これを承認することができる。
3 契約担当者は、契約者の責めに帰する理由により契約期限内に工事を完成することができない場合において、契約期限後に完成の見込みがあるときは、違約金を徴し、工期の延長を認めることができる。
(工事物件の引渡し)
第197条 契約担当者は、工事が完成検査に合格したときは、契約者の作成する引渡書によりその引渡しを受けるものとする。
2 第195条及び前項の規定は、部分引渡しに係る工事の完成の場合にこれを準用する。
(契約代金の前払)
第198条 契約担当者は、契約で前金払を定めている場合において、契約者から申請があったとき、又は公共事業の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第
184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費で、特に必要があると認めたものについては、契約金額の10分の4以内の額を前払することができる。
2 契約担当者は、保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該公共工事が次に掲げるすべての要件に該当する場合に限り、前項の規定による前金払のほか、契約金額の10分の2以内の額の前金払をすることができる。
(1) 契約金額が300万円以上であること。
(2) 工期の2分の1を経過していること。
(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものされている当該工事に係る作業が行われていること。
(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
3 前項の場合において、工期が数年度にわたる場合は、同項中「契約金額」とあるのは「各年度の契約金額の支払限度額」と、「工期」とあるのは「各年度の当該公共工事の期間」と、「既に行われた」とあるのは「各年度において既に行われた」と読み替えるものとする。