Contract
フレッツ・スマートペイコンビニ現金収納利用契約約款
西日本電信電話株式会社(以下、「当社」といいます。)は、当社の料金収納代行サービス「フレッツ・スマートペイコンビニ現金収納」(以下、「本サービス」といいます。)の利用契約約款(以下、「本約款」といいます。)を、次のとおり定めます。
第xx 総則
第1条 (用語の定義)
本約款において、次の用語はそれぞれの意味にて使用するものとします。
用語 | 用語の意味 |
契約者 | 本約款に基づき当社と本サービスの利用契約を締結した者 |
取扱店 | 当社が別に収納代行委託契約を締結している本サービスの取扱店 |
支払者 | 契約者の顧客 |
商材 | 契約者が支払者に販売する商品のうち、本サービスを利用して代金を回収する商品等 |
支払代金 | 払者が契約者に支払う商材の代金・料金等 |
収納情報 | 支払者が支払った支払代金の情報等 |
収納金 | 取扱店が支払者より収納した支払代金 |
利用希望者 | 本サービスの利用を新たに希望する者 |
第2条 (本約款の目的)
本約款は、当社の提供する本サービスの利用を目的とする契約者との契約(以下、「利用契約」といいます。)の内容等について定めるものです。
第3条 (本約款の適用)
本約款は、本サービスの利用に関し、当社と契約者との間で締結する利用契約に適用されるものとします。
2.利用希望者は、利用契約締結前に本約款の内容を確認し、同意したうえでサービスの利用を申込むものとし、利用契約が締結された際は、契約者は本約款に同意したものとみなされます。
第4条 (個別の特約)
当社は、本サービスのオプションサービス又は新たなサービス品目等について個別の特約を定めます。本約款と当該特約が異なる場合は、当該特約が優先して適用されるものとします。
第5条 (本約款及び特約の変更)
当社は、契約者の承諾を得ることなく、本約款及び特約を変更することができます。この場合、変更後の約款又は特約の発効日をもって、変更後の約款又は特約が、料金及びその他の提供条件に適用されるものとします。
2.前項に基づき当社が約款及び特約を変更するときは、当該変更の1ヶ月前までに、その内容につい
て、当社が定める方法にて通知するものとします。第二章 サービス
第6条 (本サービス及びその内容等)
本サービスは、当社が当社及び取扱店を通じて支払者から支払代金を収納する収納代行サービスです。
2.当社が契約者に提供する具体的な本サービスの内容及び運営方法については、当社が提示する「フレッツ・スマートペイコンビニ現金収納仕様書」(以下、「サービス仕様書」といいます。)のとおりとします。
3.当社は、本サービスの維持、向上のためにサービス仕様書の内容を適宜改訂することができるものとし、変更後のサービス仕様書の発行日をもって、サービス仕様書が適用されるものとします。なお、サービス仕様書を改訂する際には、契約者に対し、当社の定める方法にて事前に通知するものとします。
第7条 (収納代行業務の再委託)
契約者は、当社が本約款に基づく収納代行業務をエヌ・ティ・ティ・インターネット株式会社及び取扱店(コンビニエンスストア)に委託することを承諾するものとします。
第8条 (取扱店)
当社は、当社が定める方法にて取扱店の一覧を契約者に提示するものとします。また、取扱店の追加・廃止等の変更があった場合は、速やかにその変更内容を当社が定める方法にて契約者に通知するものとします。
第9条 (収納情報)
当社は契約者に対し、サービス仕様書に従い、速やかに収納情報を提供するものとします。
2.当社は、次の各号のいずれかに起因し、誤った収納情報を契約者に提供した場合、その事実を当社が認識した後、速やかにその旨を契約者に通知するものとします。
(1) 取扱店による本サービスに係る情報システムの誤操作・誤作動。
(2) 当社による本サービスに係る情報システムの誤作動。
第10条 (本サービス提供の中止)
当社は、次の各号の一に該当した場合、本サービスの契約者への提供を中止することができるものとします。
(1) 当社の情報システム等の保守上、工事上、その他やむを得ないと当社が判断したとき。
(2) 他の電気通信事業者が電気通信サービスを中止したとき。
(3) 天災地変等の不可抗力、その他緊急でやむを得ないと当社が判断したとき。
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止する場合は、予めそのことを契約者に通知するものとします。ただし、緊急その他やむを得ないと当社が判断したときは、この限りではありません。
第11条 (本サービス提供の停止)
当社は、契約者又は支払者が次の各号の一に該当した場合は、本サービスの一部又は全部の提供を停止することができるものとします。なお、サービスの停止及び停止の解消時期については、当社の裁量によるものとします。
(1) 本契約若しくは特約に違反し、又は違反する恐れのある行為をしたとき。
(2) 契約者が本サービスに関する利用料金、費用その他の債務について、当社が指定する支払期日までに支払を行わないとき。
(3) 本サービスに対し、その社会的信用を失墜させる行為を行い、又は行おうとするとき。
(4) 契約者が第20条(契約解除)第1項若しくは第2項各号又は第21条(反社会的勢力の排除)第2項各号の一に該当するとき。
(5) 当社から契約者に対して連絡が必要である場合において、当社が契約者から通知を受けている連絡先に連絡をしたにもかかわらず、契約者からの応答がないとき。
(6) その他、本サービスに対し支障となる行為を行い、又は行おうとするとき。
第12条 (精算金の支払)
当社は、取扱店から振込まれた収納金から次の各号に定める本サービスの利用料金等を差し引くことにより算出した額(以下、「精算金」といいます。)を、サービス仕様書に定める期日までに、契約者の指定する金融機関口座に振込むことにより支払うものとします。
(1) 別紙「フレッツ・スマートペイコンビニ現金収納料金表」(以下、「料金表」といいます。)に定めるサービス利用料金(以下、本条において「手数料」といいます。)。
(2) 前号の手数料に係る、消費税法及び地方税法に定める消費税及び地方消費税(ただし、印紙税相当額は除きます。)。
2.第11条(本サービス提供の停止)が適用となった場合、当社は前項に定める精算金の支払を留保することができるものとします。
第三章 利用契約等
第13条 (利用申込の方法)
利用希望者は、当社が別に定める方法により利用希望の申込(以下、「利用申込」といいます。)を当社に行うものとします。その際、次に定める事項を当社に通知するものとします。
(1) 利用希望者の氏名若しくは法人名、その住所又は居所、及び連絡先等。
(2) 利用を希望するサービス、及び当社の定める基準に従い選択した料金プラン。
(3) 商材、その他本サービスの提供を受けるために必要な事項。
第14条 (当社による取扱審査)
当社は、前条の利用申込に対し、本サービスの提供可否を審査します。
2.当社は、前項に定める審査の結果、次の各号の一に該当した場合は、利用申込を承諾しないことがあります。
(1) 利用希望者の利用申込の内容に虚偽の事実があったとき。
(2) 利用希望者が第20条(契約解除)第1項若しくは第2項又は第21条(反社会的勢力の排除)
第2項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあるとき。
(3) 利用希望者が別紙「フレッツ・スマートペイコンビニ現金収納契約審査基準」のいずれかを満たさないとき。
(4) その他、利用希望者が本サービスの利用者として不適当であると当社が判断したとき。
3.当社は、利用希望者が複数の商材について本サービスの利用を希望する場合、第1 項に定める審査の結果、商材の一部について本サービスの利用を承諾しないことがあります。
4.当社は、政令又は省令等の制改定及び本サービスの提供が著しく不適当であると判断した場合、一旦利用を承諾した商材の一部について不承諾に変更することがあります。
第15条 (取扱店による取扱審査)
利用希望者及び契約者は、当社が本サービスを通じて収納代行を取扱店に委託する際、全ての取扱店に対し利用希望者、契約者及びその商材について、収納代行取扱いの可否の審査を依頼することを承諾するものとします。
2.利用希望者及び契約者は、取扱店の追加があった場合も、当社が前項同様の審査を依頼することを承諾するものとします。
3.利用希望者及び契約者は、前二項において取扱店が審査を実施した結果、利用希望者及び契約者の商材の全部又は一部について収納代行を取り扱わない場合があることを承諾するものとします。
4.利用希望者及び契約者は、取扱店が、真にやむを得ない事情により、一旦取り扱いを承諾した商材の全部又は一部の収納代行を取りやめる場合があることを承諾するものとします。
第16条 (利用契約の成立)
利用契約は、利用希望者の利用申込に対し、当社が利用承諾書を送付することによって成立するものとします。なお、利用契約の効力は、当該利用承諾書の発行日をもって、発生するものとします。
第17条 (申込内容の変更)
契約者は、商材の変更若しくは追加等を希望する場合、又はその氏名、法人名、住所、連絡先その他の申込内容に変更がある場合は、当社の定める方法により速やかに当社へ通知するものとします。
2.契約者は、前項の申込において当社が必要と判断した場合は、第14条(当社による取扱審査)及び第15条(取扱店による取扱審査)に定める取扱審査を実施することを予め承諾するものとします。
第18条 (契約期間)
利用契約の有効期間(以下、「契約期間」といいます。)は、利用契約の成立日から1年間とします。ただし、契約期間満了日の3ヶ月前までに契約者又は当社が別段の意思表示を行わないときは、
利用契約は契約期間満了日の翌日から1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
第19条 (解約)
契約者が利用契約の解約を望むときは、前条の定めに拘わらず、書面をもって当社に通知することにより、損害賠償の義務を負うことなく、利用契約を解約することができます。なお、解約日は、当社が当該書面を受領した後、当社が契約者へ通知した日となります。
2.当社が利用契約の解約を望むときは、前条の定めに拘わらず、3ヶ月の予告期間をもって書面によ
り契約者に通知することにより、損害賠償の義務を負うことなく、利用契約を解約することができるものとします。
第20条 (契約解除)
契約者又は当社は、それぞれ相手方が、次の各号の一に該当した場合は、相手方に何らの催告を要さず、即時に利用契約を解除することができます。
(1) 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受け、又は民事再生手続、 会社更生手続、破産若しくは競売等の申立てを受け、又は自ら民事再生手続、会社更生手続、若しくは破産の申立てをしたとき。
(2) 行政庁より営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消処分を受けたとき。
(3) その振出し、保証し、引受け、又は裏書した手形、小切手の不渡、支払停止その他財産状態が悪化したと認められるとき。
(4) 解散し又は本店所在地が不明となったとき。
2.当社は、契約者が次の各号の一に該当した場合、当社の定める方法によりその旨を契約者に通知するものとします。当該通知の発出日より相当期間をもっても契約者がその事由を解消しない場合は、当社は契約者の事前の承諾なく利用契約を解除することができるものとします。
(1) 契約者が当社に届け出た利用申込の内容に虚偽の事実があったとき。
(2) 取扱店及び支払者からの苦情等により、契約者が本サービスの利用者として不適当であると当社が判断したとき。
(3) 契約者が本約款又は特約に違反したとき。
(4) 契約者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき。
(5) 契約者が別紙「フレッツ・スマートペイコンビニ現金収納契約審査基準」のいずれかを満たさないとき。
(6) その他、契約者が本サービスの利用者として不適当であると当社が判断したとき。
第21条 (反社会的勢力の排除)
契約者及び当社は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1) 自己又は自己の役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号)、暴力団員で
なくなった時から5年間を経過しない者、若しくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは
暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること
(2) 自己の行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること
(3) 自己の行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で
暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
(4) 自己が暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
(5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること
2.当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1) 第1項に違反したとき
(2) 契約者が自己又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき
① 当社に対する暴力的な要求行為
② 当社に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 当社に対する脅迫的言辞または暴力的行為
④ 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3)支払者が暴力団員等であることを知った上で支払者に本サービスを利用させていることが判明したとき
(4) 契約者の事業活動又は団体活動が暴力団員等の活動を助長し、若しくは暴力団の運営に資することを目的としていることが判明したとき
(5) 支払者が自己又は第三者をして第2号に掲げる行為をしたとき
3.当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
第22条 (残債務の履行)
契約者又は当社は、利用契約終了時点においてそれぞれ相手方に対し履行すべき残債務がある場合は、その残債務の全てを履行するものとします。
2.契約者に残債務があり、かつ、当社が契約者の精算金を預かっている場合は、その精算金から当該残債務を差し引くものとします。ただし、当社が契約者の精算金を預かっていない場合又はこの差し引きにより当該残債務が完済しない場合は、契約者は当社の定める方法によって、その残債務を履行するものとします。
3.当社に残債務がある場合は、当社の定める方法によって、その残債務を履行するものとします。第四章 料金等
第23条 (サービスの利用料金、費用及びその支払方法)
本サービスの利用料金及び費用等は、料金表に定めるとおりとします。
2.契約者に起因し本サービスに関連して当社に別途追加費用が発生した場合、契約者は当社に対し、これを支払うものとします。なお、この費用については発生の都度定めるものとします。
3.契約者は、前二項に定める利用料金、初期費用その他本サービスに関連して発生する費用(以下、
「本サービスに関する利用料金等」といいます。)及びこれらに係る消費税等相当額を、当社の定める方法に従い当社に支払うものとします。
4.契約者が本サービスに関する利用料金等を当社に支払う際は、本サービスに関する費用に消費税法及び地方消費税法に定める消費税及び地方消費税を加算して支払うものとし、金融機関口座への振込の場合はその振込手数料は契約者の負担とします。
第24条 (遅延損害金)
契約者は、本サービスに関する利用料金等の支払を遅延した場合、遅延期間につき年率14.6%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第25条 (通信費)
本サービスの利用に係る当社と契約者間の通信費については、契約者が負担するものとします。第五章 契約者の責務
第26条 (契約者の責務)
契約者は、本サービスの利用に際し、善良なる管理者の注意をもって、次の各号に定める責務を負うものとします。
(1) 支払者に対し、契約者の商材を取扱う取扱店を明示すること。
(2) 支払者に対し、契約者の商材の内容について取扱店及び当社に問い合わせをしない旨を通知すること。
(3) 支払者に対し、一旦取扱店に支払った支払代金の払戻しを取扱店に依願しない旨を通知すること。
(4) 当社が契約者に提供した情報等を本サービス以外の目的で使用しないこと。
第27条 (禁止事項)
契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1) 本サービスを第三者に利用させる行為。
(2) 第14条(当社による取扱審査)及び第15条(取扱店による取扱審査)に定める取扱審査にて本サービスの利用を承諾された商材以外で、本サービスを利用する行為。
第六章 損害賠償等
第28条 (収納の取消)
契約者は、支払者が取扱店に対し、支払代金の返還を求めた場合、取扱店が保安上の問題等一般社会通念に鑑みやむを得ないと判断し、これに応じて支払代金の払戻しを行う場合があることを承諾するものとします。
2.契約者は、前項の支払代金の払戻しがあった場合には、当社からの請求に基づき、当該支払代金を当社に返還するものとします。
第29条 (損害賠償)
契約者は、当社がその過失により、第9条(収納情報)に定める収納情報の提供をなさず、かつ、当社がその事実を認識した時刻より24時間を超えてもその事実を契約者に伝えなかった場合に限り、当社に対し損害賠償を請求できるものとします。
2.前項における損害賠償額は、当社から契約者に提供がなされなかった収納情報に係る手数料相当額
(料金表に定める基本利用料金のうち、収納があった場合の額)をその上限額とします。
3.契約者は、契約者が本約款又は特約に違反した等、契約者の責に帰すべき事由により当社に損害を与えた場合は、その一切の損害を賠償するものとします。
第七章 雑則
第30条 (免責事項)
当社は、本サービスの提供にあたり、次の各号に定める契約者の損害及び費用について、その責を負わないものとします。
(1) 契約者が、本サービスの利用にあたり契約者の情報システムの変更・改造等に要する費用、又は、業務運営上発生する費用。なお、当社が本サービスの変更を行った場合も同様とします。
(2) 他の電気通信事業者の責に帰すべき事由により、当社が本サービスを契約者に提供できない場合に発生する契約者の損害及び費用。
(3) 第9条(収納情報)に定める、誤った収納情報の提供によって生じた契約者の損害及び費用。
(4) 第10条(本サービス提供の中止)に定める本サービス提供の中止によって生じた契約者の損害及び費用。
(5) 第11条(本サービス提供の停止)に定める本サービス提供の停止によって生じた契約者の損害及び費用。
(6) 第26条(契約者の責務)及び第27条(禁止事項)に定める責務を怠ることによって生じた契約者の損害及び費用。
(7) 第28条(収納の取消)に定める収納の取消によって生じた契約者の損害及び費用。
(8) 支払者の責による重複支払の発生によって生じた契約者の損害及び費用。
(9) その他、本約款及び特約で特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害。
第31条 (商標等の使用)
契約者が、本サービスの利用にあたり、取扱店の商標等を使用する場合は、事前に当社に書面により通知し、その承諾を得るものとします。
2.契約者が、本サービスの利用にあたり、当社の商号・商標等を使用する場合は、当社が別に定める商標等の取扱方法の定めに従うものとします。なお、契約者が当社の定める取扱方法に従わずに商標等を使用していた場合は、当社はその使用を中止させる場合があります。
第32条 (機密保持)
利用契約及び特約の履行にあたり、契約者と当社の間で相互に開示される秘密情報の取扱いについては、別紙「機密保持条件」に定めるとおりとします。
第33条 (権利義務の譲渡等の禁止)
契約者は、当社の書面による事前の承諾を得た場合を除き、利用契約及び特約に基づく契約上の地位又は利用契約及び特約により生じる権利若しくは義務を、第三者に譲渡したり、承継させたり、又は担保に供してはならないものとします。
第34条 (通知等)
本約款において、当社から契約者へ行われる通知、請求、承諾、依頼、資料提供等(以下「通知等」といいます。)は、口頭、書面を問わず、日本語によるものとします。
2.前項の通知等は、別段の定めがない限り、当社が契約者から通知を受けている氏名、法人名、住所、連絡先等に文書又は電子メール等を発信した時をもって、その通知を行ったものとみなします。
第35条 (協議事項)
本約款に定めのない事項については、契約者及び当社が相互にxxxxの原則に従い、誠意をもって協議を行い、円満に解決を図るものとします。
第36条 (合意管轄)
契約者及び当社は、本サービスの利用に関連して訴訟の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所にすることを合意するものとします。
第37条 (準拠法)
本約款に定める事項は、日本国法に準拠し、解釈されるものとします。
附則
本約款は、2016年3月31日から効力を発するものとします。
附則(2023年8月30日 B委VDコ155500000227-01)
(実施期日)
この改正規定は、2023年12月1日から実施します。
別 紙
フレッツ・スマートペイコンビニ現金収納契約審査基準
1. 契約者又は利用希望者について
(1) 日本国内にて登記済の法人又は日本国内に在住する成人であること。
(2) 公安・警察当局から公序良俗に反している、又はそれに類する指定を受けている団体、又は個人ではないこと。
(3) その活動に必要な法令・条例等で定められた諸手続がとられていること。
(4) 当社の要求に応じて、商業登記簿及び過去3 年の財務諸表又は活動報告書等の提示ができること。
(5) 継続的に事業活動又は団体活動を営んでいる、あるいは新たに事業活動又は団体活動を計画しており当社の要求に応じてその活動計画を提示できること。
(6) その活動内容が公序良俗に反していないこと。
(7) その活動内容に次の行為が含まれていないと。
① 特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、私的独占の禁止及び
公正取引の確保に関する法律その他の営業活動の規制に関する法律・規則等に違反する行為。
② 商品券等の金券類、金銀の地金又はタバコ・印紙・切手等の専売品を無免許にて販売する行為。
③ 詐欺行為。
④ 公序良俗に反する文書、画像、物品等の表示、販売を行う行為。
⑤ 麻薬、その他用法によって麻薬となりえるドラッグ等の販売を行う行為。
⑥ 無限連鎖講(ねずみ講)を開設し、又はこれに勧誘する行為。
⑦ その他、法令に違反し、又は他人に不利益を与える行為。
(8) (6)又は(7)に反している第三者と取引(インターネットのホームページ上のリンク・バナーを含む)がないこと。
(9) 事業活動を営んでいる場合、その事業活動の実拠点となる事務所を構えており、その実体
(以下、「実店舗」といいます。)が確認できること。
(10)その活動における実店舗、インターネット上のウェブサイト、又はその他の媒体等により支払者及び当社からその活動状況が確認できること。
(11)当社又は支払者から連絡が常時可能であること。 (12)日本国内金融機関に口座を開設していること。
2. フレッツ・スマートペイコンビニ現金収納の利用について
(1) 事業活動又は団体活動としてフレッツ・スマートペイコンビニ現金収納を利用すること。
(2) フレッツ・スマートペイコンビニ現金収納取扱商材が公序良俗に反していないこと。
(3) フレッツ・スマートペイコンビニ現金収納取扱商材がその特性上、本サービスに適さないと当社が判断したときは、当該商材でのスマートピット利用をしないこと。
(4) フレッツ・スマートペイコンビニ現金収納の利用にあたり、当社に虚偽の申告を行わないこと。
(5) フレッツ・スマートペイコンビニ現金収納を料金決済以外の目的に使用しないこと。
(6) フレッツ・スマートペイコンビニ現金収納以外の決済手段を有していること。
(7) 当社がフレッツ・スマートペイコンビニ現金収納の利用環境を提供した後、6 ヶ月間以内に支払者がフレッツ・スマートペイコンビニ現金収納を利用できる仕組みを有していること。
(8) 当社のフレッツ・スマートペイコンビニ現金収納事業運営に支障を与えないこと。
(9) フレッツ・スマートペイコンビニ現金収納及び当社のブランドイメージを低下させないこと。
以 上
別紙
機密保持条件
第1条(秘密情報)
秘密情報とは、利用契約又は特約の契約期間中、利用契約又は特約に関連して契約者又は当社が相手方から開示を受ける技術上又は営業上の情報であって、次の各号に定めるものをいいます。
(1)秘密である旨が明示された技術資料、図面、写真、フィルム、その他関係資料等の書面又は電子媒体により開示される情報。
(2)秘密である旨を告知されたうえで口頭、その他書面又は電子媒体以外の方法により開示された情報であって、当該開示後10 日以内に当該情報の内容が秘密である旨を明示された書面又は電子媒体により開示されるもの。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号に定める情報については、前項に定める秘密情報として取り扱わないものとします。
(1) 開示者より開示を受けた時点で既に公知であった情報、又は既に被開示者が保有していた情報。
(2) 開示者より開示を受けた後、被開示者の責によらずして公知となった情報。
(3) 機密保持義務を負うことなく正当な権利を有する第三者から合法的に入手した情報。
(4) 開示された情報によらずして被開示者が独自に開発した情報。
(5) 開示者が機密保持義務に課することなく第三者に開示した情報。
第2条(機密保持)
契約者及び当社は、秘密情報を機密として保持し、いかなる第三者に対しても開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方から事前の書面による承諾を得たうえで開示する場合、又は法令の定めるところにより国若しくは地方公共団体等、正当な権限を有する第三者から義務により開示を求められた場合はこの限りではありません。
2.前項但書において、法令の定めるところにより国又は地方公共団体等正当な権限を有する第三者から開示を求められた場合、契約者又は当社は、開示した事実及びその内容を、書面により直ちに通知するものとします。
3.契約者及び当社は、本条に定める機密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって秘密情報を管理するものとします。
4.契約者及び当社は、秘密情報を、当該秘密情報を知ることが必要であると認められる最小限の自社の役員及び従業員に対してのみ開示することができるものとし、当該役員及び従業員に対して利用契約に基づき課せられた機密保持義務と同等の義務を課すものとします。
5.契約者又は当社は、利用契約又は個別の特約に関連して合理的に必要な範囲内のみ、相手方の承諾を得て、秘密情報を複製することができるものとします。なお、契約者及び当社は、本項に基づき秘密情報を複製した場合には、当該秘密情報に付された秘密である旨の表示を当該複製物にも付するものとします。
6.契約者又は当社は、利用契約又は個別の特約に関連して必要な範囲で第三者に秘密情報を利用させ、又は取り扱わせる場合、当該秘密情報が漏洩し、又は不正利用等されることを防止するため、当該第三者との間で利用契約と同等の守秘及び目的外不使用義務を明確にした契約を締結するものとします。なお、当該第三者が守秘及び目的外不使用義務に違反した場合、当該第三者に秘密情報を利用させ、又は
取り扱わせた当事者が相手方当事者に対して当該違反の責任を負うものとします。
7.本条の規定は、利用契約又は特約の終了後3年間はなお有効に存続するものとします。
第3条(情報管理責任者)
契約者及び当社は、利用契約の成立後、秘密情報の授受及び管理を司る総括責任者(以下、「情報管理責任者」という。)を定めるものとします。
2.契約者又は当社は、前項の情報管理責任者の氏名を相手方に書面により通知するものとします。なお、情報管理責任者を変更した場合も同様とします。
3.情報管理責任者は秘密情報を授受した場合、その事実関係を明確にし、且つ管理を行うために必要となる授受管理リストを作成し、当該授受管理リストに秘密情報の名称、授受月日、授受者等必要な管理情報を記載するものとします。
4.情報管理責任者は、社内における秘密情報の利用にあたり、配布部数、配布先の管理を行うため必要となる配布管理リストを作成し、これを維持するものとします。
第4条(目的外使用の禁止)
契約者又は当社は、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、秘密情報を利用契約又は特約に関連する目的以外に一切使用しないものとします。
2.本条の規定は、利用契約又は特約の終了後も有効に存続するものとします。
第5条(秘密情報の返還義務)
契約者又は当社は、相手方より秘密情報及びその複製物の返還請求があった場合、又は利用契約の終了若しくは解除の日以降、速やかに、開示された秘密情報を相手方に返還、又は相手方の指示に従った
処置を行うとともに、複製複写物を一切保存しないものとします。ただし、相手方が必要と認める場合は、その必要とする期間は除くことができるものとします。
第6条(免責)
契約者又は当社は、相手方に対して自ら開示した秘密情報及びその利用に関して、第三者の知的財産権の侵害の有無を含め、いかなる保証責任も負わないものとします。
2.本条の規定は、利用契約又は特約の終了後も有効に存続するものとします。
第7条(確認事項)
本約款、利用契約及び特約のいかなる規定も契約者及び当社に何らの秘密情報の開示義務を課すものではありません。
2.本約款、利用契約及び特約に明示的に定められている場合を除き、契約者又は当社は、利用契約及び特約に基づき秘密情報について何らの権利も相手方に許諾するものではありません。
以上
別 紙
1.サービス利用料金
フレッツ・スマートペイコンビニ現金収納料金表
No | 区分 | 内容 | 単位 | 料金 | |
プラン 120 | プラン 130 | ||||
1 | 基本利用料金 | 収納があった場合 | 1 件あたり | 150 円 | 160 円 |
収納がなかった場合 | 20 円 | 0 円 | |||
2 | 印紙税相当額 | 本体価格が印紙税法別表 課税物件表の第 17 号文書に掲げる非課税設定金額以上の場合の印紙代相 当額(消費税対象外) | 1 件あたり | 200 円 | 200 円 |
3 | 精算入金手数料 | 収納金の精算手数料 (精算周期は、月末〆翌月末払い) | 1 回あたり | 1,800 円 | 1,800 円 |
※上記 1、2、3 の実績額の合計が料金額となります。
2.初期費用
No | 内訳 | 説明 | 費用 | 備考 | |
1 | 契約事務手数料 | フレッツ・スマートペイコンビニ現金収納 利用申込にかかる事務手数料 | 6,000 円 | ||
2-1 | 接続試験費用 | 接続試験費用 | システム接続試験費用 | 17,000 円 | 接続試験は疎通項目 のみとします(2 時間単位の費用設定)。 |
システムエンジニアリング費用 | 17,000 円 | 総合運転試験(実店舗 での貴社収納)(2 時間単位の費用設定) | |||
2-2 | その他費用 | システム接続試験費用 | 17,000 円 | 2 時間単位の費用とな ります。 | |
2-3 | システムエンジニアリング費用 | 17,000 円 | 2 時間単位の費用とな ります。 |
※2-1 の接続試験が予定内に終了しない場合には 2-2、2-3 にて追加費用を申し受けます。
※上記 1 と 2-1~2-3 の実績額の合計が料金額となります。
以上