Contract
株式会社北國銀行(以下「甲」という。)、株式会社日本承継銀行(以下「乙」という。)、および株式会社xx銀行(以下「丙」という。)は、丙から乙経由、甲への営業譲渡に関し、以下のとおり合意する。
第 1 条(営業譲渡)
1 甲および乙は、乙が丙と平成14年3月28日締結した営業譲渡契約書に基づき、丙から譲り受ける営業(以下「xx銀行事業部」という。また、この営業譲渡を以下「第
1営業譲渡」という。)を甲、株式会社北陸銀行、株式会社富山第一銀行、xx信用金庫および能登信用金庫へ譲渡する一環として、xx銀行事業部の一部を甲に譲渡するにつき、平成14年12月末日までを目処に、営業譲渡に関する契約(以下「第2営業譲渡契約」といい、この営業譲渡を以下「第2営業譲渡」という。)を締結することに合意し、丙もこれに同意する。
2 甲、乙および丙がやむを得ない事情があると認めたときには、合意のうえで前項の期限を延長することができる。
3 第2営業譲渡に係る営業譲渡日については、甲、乙および丙が協議のうえ決定する。ただし、この営業譲渡日は第1営業譲渡にかかる譲渡日と同日とする。
第 2 条(譲渡条件)
1 第2営業譲渡は、主として別紙記載の店舗に係る営業を対象とする。
2 甲は、丙の従業員の取り扱いについては、甲、乙および丙が協議のうえ決定する。
第 3 条(資産等の譲渡)
1 甲は、預金保険法第 93 条第1項の規定に従い、株式会社xx銀行金融整理管財人より金融庁長官宛に提出される株式会社日本承継銀行が保有する資産として適当であることの確認申請書に基づき、金融庁長官より乙が丙より承継することが適当である旨の確認がなされた資産(以下「適資産」という。)のうち、主として別紙に記載する丙の店舗等に属する資産を、第2営業譲渡に係る営業譲渡日に乙より譲り受けるものとする。
2 適資産・営業権・営業譲渡費用等の価額については、甲、乙および丙が協議のうえ決定する。
第 4 条(負債及び付随業務の引受)
甲は、第2営業譲渡に係る営業譲渡日時点において乙に発生する預金(雑益処理済の睡眠預金を含む)および営業上乙に発生している預金を除く負債ならびに同日現在乙において行われている付随業務を、第2営業譲渡に係る営業として引き継ぐものとする。
第 5 条(訴訟案件の引継ぎ)
第2営業譲渡に係る訴訟案件の引継ぎについては、甲のために適切な措置が図られるよう、甲、乙および丙が協議のうえ決定する。営業譲渡日以前に発生した丙の事情により、営業譲渡後に訴訟等の係争化のおそれのある案件の取り扱いについても同様とする。
第 6 条(後発事象等の調整)
第2営業譲渡に係る後発事象等の調整については、甲、乙および丙が協議のうえ決定する。
第 7 条(調査)
1 乙および丙は、本合意書締結後、甲または甲の指定する第三者が丙に立ち入り、帳簿・書類等を調査することを承認する。
2 前項の調査の時期・期間・方法等については、別途甲、乙および丙が協議のうえ、決定する。
3 乙及び丙は、前条項に基づく調査につき可能な範囲で協力する。
第 8 条(費用負担)
第2営業譲渡に関して生じる費用の負担については、別途甲、乙および丙が協議のうえ決定する。
ただし、第 7 条に定める費用はすべて甲の負担とする。
第 9 条(守秘義務)
1 甲丙間の秘密保持に関しては、甲が丙と締結した守秘義務協定書(以下「守秘義務協定書」という。)が適用されるものとする。
2 甲乙間の秘密保持に関しては、守秘義務協定書における丙の地位を乙に読み替えて、守秘義務協定書が適用されるものとする。ただし、守秘義務協定書第3条(直接取引)に関しては適用がなされないものとする。
第 10 条(解除条項)
1 本合意締結後、甲、乙および丙は第 2 営業譲渡の締結に向けて誠実に協議を行い、その協議が整わないと判断した当事者は、その他当事者に対して通知を行うことにより本合意を解除できる。
2 前項により、本合意が解除された場合、甲、乙および丙は互いに解除に伴う損害賠償その他の金銭的請求権を有しない。
第 11 条(営業譲渡対価の授受および方法)
第2営業譲渡に係る対価の授受および方法については、別途甲、乙および丙が協議のうえ決定する。
第 12 条(規定外事項の協議)
甲、乙および丙は、本合意書に定めのない事項もしくは本合意書の解釈に関して疑義が生じた場合については、甲、乙および丙間で取り交わした本合意書の趣旨ならびにxxxxの原則に従い、甲、乙、および丙が協議のうえ、決定する。
以上の合意を証するために本書面を作成し、甲、乙および丙が署名又は記名のうえ捺印し、各一通を保有する。
平成 年 月 日
甲
乙
丙
(別紙)
千代野支店、辰口支店、片山津支店、能都支店以上 4ヶ店