MoneyT Global 会員規約(個人利用プラン)
MoneyT Global 会員規約(個人利用プラン)
(2023年 1 月4日現在)プリペイドカード(MoneyT Global)「個人利用プラン」の申込者及び会員は、本規約、特約及び同意条項の内容に同意のうえ、カードの申込を行い利用するものとします。なお、本規約において使用する「会員規約」には別途株式会社アプラスが定める「お申込みおよび利用に関する重要事項」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」、「反社会的勢力排除に関する同意条項」を含むものとし、本規約と特約、同意条項の規定に重複又は相違・齟齬がある場合には、特約・同意条項の規定が優先するものとします。
【目次】
第1条(目的)第2条(定義)
第3条(銀行等が行う為替取引との誤認の防止)第4条(当サービスの概要)
第5条(入会申込)第6条(入会審査)
第7条(入会契約の成立時期)第8条(振込・チャージ)
第9条(カードの利用)
第10条(カードの有効期限、所有xx)
第11条(会員専用ページのログインID/パスワード)第12条(カード残高・取引記録等の照会)
第13条(カードの暗証番号) 第14条(会員情報の変更届出)
第15条(引出・残高照会手数料)第16条(決済手数料)
第17条(払戻手数料)第18条(残高不足)
第19条(カードの再発行)第20条(代理人)
第21条(会員資格の喪失)
第22条(会員の都合による退会)
第23条(当社審査による会員資格の取消し)第24条(当サービスの終了)
第25条(払戻請求権の消滅)
第26条(個人情報の保護と利用)
第27条(取引記録の保管、当局への提出)第28条(業務委託)
第29条(通知の到達)第30条(免責事項)
第31条(会員の故意・過失等)第32条(本規約及びその改定)第33条(本規約の準用)
第34条(諸法令の適用、疑わしい取引の当局への通報)第35条(準拠法)
第36条(専属管轄裁判所)
第37条(サービスに関するお問い合わせ、緊急対応)第38条(苦情申立等のご相談)
第39条(個人情報に関するお問い合わせ窓口)第40条(法的効力を持つ当規約の言語等)
別表
第1条(目的)
1. 本規約は、株式会社アプラスが、「資金決済に関する法律」、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」、「出入国管理及び難民認定法」、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」、「外国為替及び外国貿易法」、「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」などの諸法令等に従い、資金移動業者として提供する会員制プリペイドカードサービス
(MoneyT Global)の「個人利用プラン」について、当社所定の方法にて入会を申込み、当社が入会を承諾した方と当社との約定を定めたものです。
第2条(定義)
1. 本規約において使用する主な用語の定義は以下の通りです。
用語 | 定義 |
当社 | 株式会社アプラス |
国内外 | 日本国内および国外 |
当サービス | 当社が、諸法令等に従い資金移動業者として提供する会員制のプリペイドカード(MoneyT Global)サービスの個人利用プラ ン。会員は、本規約に基づき、日本国外の Visa ATM 及び国内外のVisa 加盟店でカードを利用することができます。 |
カード | 当社が発行する MoneyT Global カード。(プリペイドカードであり、クレジットカードではありません。) |
Visa ATM | 現金の引出し及び残高照会ができる、日本国外の Visa やPlusマークのある ATM(現金自動預け払い機)又は CD(現金自動支払い機)。 (注)Visa やPlus マークがあっても引出等が |
できない場合あり。 | |
Visa 加盟店 | 国内外のVisa 加盟店。 |
申込者 | 当サービスへ入会を申込む個人。 |
会員 | 当サービスへ入会を申込み、当社が入会を承諾した個人。会員本人のみがカードを利用できます。 |
代理人 | 会員の委任を受けて、会員の代理人として会員専用口座へ振込みを代行できる方。当社所定の方法で申込み、当社が承諾した方に限ります。 |
当 web サイト | 当サービスの web サイト。 |
電子メールアドレス | 会員が、当サービスを受けるために当社へ登録している、電子 メールのアドレス。 |
カード残高 | カード利用可能額。 |
チャージ | 振込額がカード残高に反映されること。 |
チャージ完了xxx | xxxxが完了した旨を、当社から会員へ通知するメール。 |
振込 | 会員が、カードへチャージするため、又は当社所定の手数料等を当社へ支払うために、会員専用口座へ入金する行為。 |
振込額 | 会員が、会員専用口座へ振込んだ金額。 |
会員専用口座 | カードにチャージするために振り込む、当社が指定する金融機関の当該会員専用の口座。 |
会員キット | 当社が、申込者に送付又は手交する、カードやご利用ガイド等の書面を納めた一式。 |
入会申込ページ | 当 web サイトにおいて、当サービスへの入会を申込む方が当社所定の事項を登録するページ。 |
会員専用ページ | 当 web サイトにおいて、当該会員のみが閲覧・更新できる専 用ページ。 |
標準履行期間 | 当社が、会員による振込を確認した時点からチャージが完了す るまでの標準的な期間。 |
暗証番号 | カード利用時の暗証番号(4桁)。 |
引出・残高照会手数料 | Visa ATM で引出し又は残高照会する毎にかかる手数料。 |
決済手数料 | 外国通貨建による、Visa ATM で引出し又は Visa 加盟店でのご利用の際にかかる事務処理手数料。 ※日本円建でのご利用の際には本手数料は課金されません。 |
会員国内口座 | 会員名義の日本国内金融機関の口座。 |
払戻 | カード残高を、会員国内口座へ払戻すこと。 |
払戻手数料 | 払戻にかかる手数料。 |
残高不足 | カード利用や手数料の精算により、カード残高が不足した状態。 |
残高不足処理手数料 | 残高不足を解消する処理にかかる手数料。 |
カード再発行手数料 | カードの再発行にかかる手数料。 |
再発行カード | 再発行したカード。 |
履行保証金 | 資金決済に関する法律で定められている、当社の責により当サービスを終了することになった場合に、会員へカード残高を弁 済するための保証金。 |
会員等 | 会員及び代理人。 |
第3条(銀行等が行う為替取引との誤認の防止)
1. 当サービスは、銀行等が行う為替取引ではありません。
2. 当サービスは、預金、貯金又は定期積金の受入れ(同様の経済的性質を有するものを含む。)を目的とするものではありません。当該資金に利息はつきません。
3. 当サービスは、預金保険法第53条又は農水産業協同組合貯金保険法第55条に規定する保険金の支払対象ではありません。
4. 当サービスは、資金決済に関する法律における履行保証金制度の対象です。当社は同法第44条の規定に基づき、株式会社 SBI 新生銀行と履行保証金保全契約を締結しており、当サービスの会員は、資金決済法に基づく履行保証金制度によって当該資金が保護され、同法第59条の規定に基づき、当該資金の還付を受ける権利を有します。
算定期間:1 週間
供託期限:算定期間から 3 営業日
5. 当社の資金移動業登録番号は、近畿財務局長第00001号です。
第4条(当サービスの概要)
1. 会員は、日本国内の金融機関の ATM(現金自動預け払い機)・窓口・インターネットバンキングにより、会員専用口座へ日本円で振込み、カード残高の範囲内で、Visa ATMにて当該 ATM が取扱う通貨の引出し、又は Visa 加盟店でショッピングをすることができます。
2. 日本国内ではVisa ATM による通貨の引出しは利用できません。
3. 会員は、外国為替及び外国貿易法の規制に抵触する目的でのカード利用はできません。
4. 会員以外は、カードを利用することはできません。
第5条(入会申込)
1. 申込者は、当サービスの申込書又は当 web サイトの入会申込ページにおいて、当社の個人情報保護方針及び当サービスの会員規約等に同意の上、申込者の氏名・住所・生年月日・電話番号・電子メールアドレス・職業・利用目的・主な利用予定国又は地域・カードの暗証番号・広告宣伝メールの受領可否等の必要事項を記入又は登録し、当社所定の方法で入会を申込みます。
2. 申込者は、当サービスへの入会申込にあたり、外国為替及び外国貿易法の規制を理解し、利用目的を記入又は登録しなければなりません。
3. 申込者が、外国において重要な公的地位にある者等(外国 PEPs:Politically Exposed Persons)及び該当する親族の方である場合、当サービスへはお申込みいただけません。
4. 申込者は、自身の行政手続における特定の個人の識別するための番号(マイナンバー)を当社所定の方法にて申告しなければなりません。
5. 当社は、申込者の本人特定事項(氏名・住所・生年月日)の確認を行います。
6. 申込者は、会員キットを受領する際に、本人特定事項の確認のために、当社所定の本人確認書類を提示し、かつ必要に応じて質問に答えなければなりません。
7. 本人特定事項の確認ができない場合、当社は、会員キットをお渡ししません。
8. 当サービスでは、同一人が複数の申込をすることはできません。第6条(入会審査)
1. 当社は、入会審査の時点で、申込者が以下のいずれかに該当することが判明した場合、入会をお断りします。
(1) 日本居住者でない方。
(※在留資格が「3 月」以下又は「短期滞在」の方、及び在留カード又は特別永住者証明書をお持ちでない方は入会できません。)
(2) (2)申込み時点において満 13 歳以上でない方。
(3) (3)パソコン・携帯電話・スマートフォン等の機器類に使用可能な電子メールアドレスをお持ちでない方。
(4) (4)不法滞在者。
(5) (5)申込書又は入会申込ページに、虚偽の情報を記入・登録した方。
(6) (6)会員キットを受領する際に提示した本人確認書類が、不正に取得、又は偽造・変造されたものであった場合。
(7) (7)犯罪による収益の移転防止に関する法律、外国為替及び外国貿易法等の諸法令において過去に有罪判決を受けたことがある場合、又は申込時点で違反していることが疑わしい場合。
(8) (8)外国において重要な公的地位にある者等(外国 PEPs:Politically Exposed Persons)及び該当する親族の方。
(9) (9)外国為替及び外国貿易法で規制されている利用目的での利用及び利用禁止国・地域での利用が疑わしい場合。
(10) 国連安保理決議又は国連制裁委員会で資産凍結等の措置をされている者。
(11) 暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業構成員、その他暴力団関係者。
(12) 総会屋等、反社会的勢力、その他犯罪組織の構成員。
(13) 当サービスを、自身の事業として営利目的に利用することが疑わしい場合。
(14) 当サービスを、不正又は公序良俗に反する行為、法令に違反する行為に利用されるおそれがある場合。
(15) 行政手続における特定の個人の識別するための番号(マイナンバー)の申告をされない場合や当社所定の書面をご提出いただけない場合。
(16) 申込者が既に当社が別途提供する資金移動業にかかるサービスの利用を行っている場合。
(17) その他、当社が入会をお断りすべきと判断した場合。
第7条(入会契約の成立時期)
1. 当サービスへの入会契約の成立時期は、当社が、入会を承諾した旨の通知を発信したと
きとします。
2. 但し、当社が、契約の成立を、電子メールで通知する場合は、申込者が当該電子メールの受信に使用するメールサーバーに契約成立の情報が記録されたとき、当 web サイトに表示する場合は、当該 web サイトに契約成立の承諾画面が表示されたときとします。
第8条(振込・チャージ)
1. 会員は、日本国内の金融機関の ATM・窓口・インターネットバンキングにより、一般的な日本国内向けの振込と同様に、会員専用口座に宛てて日本円で振込します。振込んだ金額はカード残高にチャージされます。
2. 会員は、会員専用ページに登録している利用目的以外の目的で振込してはなりません。また、外国為替及び外国貿易法に基づく規制に該当する下記目的で振込してはなりません。
(1) 北朝鮮への「貿易に関する支払規制」、「資金使途規制」
(2) イランへの「資金使途規制」
(3) その他当局が定める追加規制措置等
3. 振込額及びカード残高の上限額は、別表に定めます。
4. 別表に定める金額を超える振込があった場合、当社は、会員に対してその旨及び当該振込額全額の組戻し要請を通知します。会員は、当社の指示に基づき、自身が振込した金融機関に、振込手続の取消し(組戻し)を行うものとします。
5. 当社は、xxxxが完了した旨を、会員の電子メールアドレス宛にチャージ完了メールにて通知します。
6. 前項の通知については、会員の利用機器の状況(圏外・電源オフ・受信ボックスの空き容量等)や、国内外の通信回線・通信システム障害等の事情により、配信遅延、配信不能となることがあります。これによって会員に生じた不利益又は損害については、当社は一切の責任を負いません。
7. 振込んだにも関らず、振込時にご利用の金融機関の翌営業日までにチャージ完了メールが届かない場合、又は会員専用ページにて閲覧した取引記録が実際の振込額と異なる等の場合、会員は、当サービスのコールセンターまで直ちに連絡するものとします。
8. ご利用になる金融機関から会員専用口座への振込可否、当該金融機関における振込サービスの営業日時、当該金融機関が定めた振込手数料等の条件については、当該金融機関の定めによります。
9. 当社は、当サービス専用の振込カードは発行しません。
10. 会員は、会員が会員専用口座に振込んだ際に当社から会員に交付する受取証書に代えて、当社より受取証書に記載すべき事項を電磁的方法で提供を受けることに同意するものとします。
11. 会員は、本規約第20条(代理人)に定める代理人以外の第三者に、会員専用口座への
振込をさせてはなりません。
12. 会員専用口座の口座番号を忘れた場合は、会員専用ページで確認するものとします。
13. 会員は、他の会員のカード残高への残高の譲渡及び移し変えはできません。
14. 会員は、会員専用口座、カード残高、及び当該口座及び残高を利用する一切の権利について、譲渡、質入、その他第三者の権利を設定すること又は第三者に利用させることはできません。
15. カードを用いて会員専用口座へ振込することはできません。
16. 当社は、カード残高が200万円を超えた場合は、当該超過額を、60日以内に払い戻しをするものとします。
17. 当社は、カード残高が200万円相当額を超えない場合であっても、総合的に判断を行った上で返金等を行う場合があります。この場合、会員は当社からの要請に対応するものとします。
第9条(カードの利用)
1. 会員は、カードの記載事項を確認のうえ、直ちに、カード裏面の署名欄に署名するものとします。
2. 会員は、カードを用いて下記利用ができます。
(1) 日本国外の Visa ATM での、当該 Visa ATM が取扱いをしている通貨の引出し及び残高照会。
(2) 国内外のVisa 加盟店でのショッピング。
3. カードの利用は、利用目的内での、個人的な支出に限定されます。
4. 法令、又は当局より発信される利用禁止関連規制の対象となる国又は地域での利用はできません。
また、外国為替及び外国貿易法に基づく規制に該当する下記目的で振込してはなりません。
(1) 北朝鮮への「貿易に関する支払規制」、「資金使途規制」
(2) イランへの「資金使途規制」
(3) その他当局が定める追加規制措置等
5. Visa ATM 及びVisa 加盟店での利用額の上限額は、別表に定めます。
6. 会員は、Visa ATM 利用の際は、当該 ATM にて暗証番号を入力することにより、現金引出又は残高照会をすることができます。
7. Visa ATM を所有又は運営している金融機関の都合により、引出し可能額が別表 2 に定める上限額未満に制限されている場合があります。
8. 別表 2 に定める上限額未満の取引であっても、1 回あたりの取引の金額を減少させるために 1 つの取引を分割したものであることがxxして明らかであるものは、1 つの取引とみなし、当該取引の額が上限額を超える場合には、利用を制限する場合があります。
9. 外国において重要な公的地位にある者等(外国 PEPs:Politically Exposed Persons)及び該当する親族の方の取引については、利用状況により、利用を制限する場合があります。
10. ご利用になるVisa ATM 及び国・地域によっては、引出し又は残高照会をする毎に、当該金融機関所定の Visa ATM 利用料及び当該国・地域が定める諸法令に基づく諸税等が利用額に加算されることがあります。金額等の詳細は、ご利用になる金融機関の定めによります。
11. 会員は、Visa 加盟店でのショッピング利用の際は、カードを示し、売上票等にカードの署名と同じ署名をすることにより、当該加盟店の取扱商品等を購入することができます。また、売上票等への署名に代えて、当該加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力することにより、当該加盟店の取扱商品等を購入することもできます。
12. 会員は、下記の Visa 加盟店等では、カードは利用できません。
(1) 当社の承認がない加盟店での利用
(2) 航空機・船内販売等、オンラインで残高確認ができない環境下での利用
(3) ホテルやレンタカーなどでのデポジット利用を目的とした利用
(4) 通信料金、サービス料金等の継続的に発生する各種利用代金の利用
(5) その他、Visa 加盟店の都合により利用できない場合
13. 会員が、カードを利用して購入した商品等について、返品、欠陥等の取引上の問題が発生した場合については、会員と Visa 加盟店との間で解決するものとします。
14. 当社は、カード又はカード情報が第三者によって不正利用されている、又はそのおそれがあると判断した場合、会員に通知することなくカードの利用を停止することができるものとします。
15. 標準履行期間は1時間以内です。
16. 会員が振込した年月日もしくは曜日又は時刻、利用する Visa ATM 及びVisa 加盟店の都合、国・地域等の都合、通信システム障害、回線障害、法令、当局の命令、災害、事変等の当社の責によらない事由により、利用できるまでに、標準履行期間以上の時間・日数がかかる場合があります。
17. 当社は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止、ならびに経済制裁および外国為替関連法令等の遵守のため、会員の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握することを目的として、提出期限を指定して各種確認や送金資金の源泉を確認できる書類などの資料の提示又は提出を求めることができるものとします。
18. 日本国籍を保有せずに本邦に居住する会員は、当社の求めに応じ、国籍、適法な在留資格および在留期間を保持している旨を、当社所定の証明書又は書類を当社に対して提示又は提出することにより、届け出るものとします。
第10条(カードの有効期限、所有xx)
1. カードの有効期限は、カードに記載します。
2. カードの所有権は当社に帰属します。当社は、会員に対してカードを貸与し、会員が会員資格を有する期間中に限り、カードの利用権を付与するものとします。
3. 会員は、会員の地位、カード及びカードを利用する一切の権利等について、譲渡、質入、その他第三者の権利を設定すること又は第三者に利用させることはできません。
4. 当社は、カードの有効期限以降も引き続き会員として認める方に対しては、有効期限を延長した新たなカードを発行し、以後も同様とします。
5. 以下の場合、カードの有効期間中であっても、カードは無効となります。その場合、当社は、カードの所有権を放棄するものとし、会員はカードに切り込みを入れて廃棄しなければなりません。
(1) 会員資格の喪失(第21条)
(2) 会員の都合による退会(第22条)
(3) 当社審査に基づく、当社による会員資格の取消し(第23条)
(4) 当サービスの終了(第24条)
(5) カードの再発行に伴う、再発行前に利用していたカード(第19条)
第11条(会員専用ページのログインID/パスワード)
1. 当社は、会員に対して専用ページにログインするためのID/パスワードを通知します。
2. 会員は、会員専用ページよりID/パスワードを任意に変更できます。
3. 会員は、ID/パスワードを他人に知られたり不正に使用されたりすることがないよ う、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。当社に責がある場合を除き、会員はID/パスワードが使用されて生じた一切の債務、損害等について、自己でその 責を負うものとします。
第12条(カード残高・取引記録等の照会)
1. 会員は、会員専用ページで、カード残高及び取引記録等を照会することができます。
第13条(カードの暗証番号)
1. 当社は、暗証番号を会員に通知するものとします。
2. 会員は、暗証番号を他人に知られたり不正に使用されたりすることがないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。当社に責がある場合を除き、会員は暗証番号が使用されて生じた一切の債務、損害等について、自己でその責を負うものとします。
3. 当社及び当サービスに係る業務委託先並びに再委託先等が、会員に対し、暗証番号の開示を求めることはありません。
4. 暗証番号を忘れた場合、当該カードは使用できません。当社は、会員から当社への申し出により、カードを再発行するものとします。
第14条(会員情報の変更届出)
1. 会員は、当サービスへ登録している会員の住所・電話番号・電子メールアドレス・職業・利用目的・主な利用予定国又は地域等に変更があった場合、会員専用ページ等の当社所定の方法で、直ちに変更の届出をしなければなりません。
2. 会員は、前項に加えて、契約成立日の翌年同月内(以降毎年同じ)に、速やかに、会員専用ページ等の当社所定の方法で、登録している会員の住所・電話番号・電子メールアドレス・職業・利用目的を更新しなければなりません。
3. 当社は、会員が、前2項に定める情報を更新しない場合、カードの利用を一時停止することがあります。
第15条(引出・残高照会手数料)
1. 当社は、会員が、Visa ATM で引き出す毎、又は残高照会をする毎に、当社所定の引出・残高照会手数料を、カード残高より申し受けます。
2. 一度申し受けた引出・残高照会手数料は、払戻さないものとします。
3. 引出・残高照会手数料は、別表に定めます。
第16条(決済手数料)
1. 当社は、会員が、外国通貨建によりVisa ATM で引き出す毎、又はVisa 加盟店で利用する毎の利用額を円建利用額に換算しカード残高より申し受ける際、Visa が定める為替レートに加え、当社所定の決済手数料を円建利用額に含めます。
2. 一度申し受けた決済手数料は、払戻さないものとします。
3. 決済手数料は、別表に定めます。
第17条(払戻手数料)
1. 会員は、当社に対し、当社所定の方法により、カード残高の会員国内口座への払戻を求めることができます。
2. 払戻す際、カード残高より当社所定の払戻手数料を申し受けます。
3. カード残高が当社所定の払戻手数料を下回っている場合は、払戻できません。
4. 一度申し受けた払戻手数料は、払戻さないものとします。
5. 払戻手数料は、別表に定めます。
第18条(残高不足)
1. Visa 加盟店の売上処理手続き等、又は当社のシステムメンテナンス等の理由から、Visa
加盟店から当社に到達した利用額情報がカード残高を上回っていた場合、当社は、当該利用額を Visa 加盟店に立替払いしたうえでその旨を会員に通知し、当該会員に対し、当該立替払額の弁済を請求します。
2. 当該会員による、前項に定める立替払額の弁済が完了しない限り、当社はカードの利用を停止します。
3. 会員は、会員資格を喪失、又は退会した後であっても、当該立替払額を弁済しなければなりません。
第19条(カードの再発行)
1. 会員は、カードの盗難、紛失、偽造、破損、スキミング、第三者による利用、カードの暗証番号忘れ等(以下「事故等」という)が発生した場合、当該事故等が発生した旨を、当社所定の方法により、直ちに当社へ届け出なければなりません。
2. 会員は、カードの再発行の要否を、速やかに当社へ届け出なければなりません。
3. 当社は、事故等の届出を受けたカードを速やかに使用不能にすると共に、会員から要請があった場合、カードを再発行し、会員宛に送付するものとします。
4. 当社は、当社所定のカード再発行手数料を、当社所定の方法で申し受けます。
5. 一度申し受けたカード再発行手数料は、払戻さないものとします。
6. カード再発行手数料は、別表に定めます。
7. 当社が、前項のカード再発行手数料を収受しない限り、会員は、カードを利用することができません。
8. 使用不能にしたカードは、再利用できません。
第20条(代理人)
1. 会員は、会員の委任を受けて、会員の代理人として当該会員専用口座へ振込みする方を申込むことができます。
2. 会員は、前項の申込みの前に、代理人となる方の事前承諾を得ているものとします。
3. 当社は、申し込みに際し、代理人に対して、本規約第5条(入会申込)に定める本人特定事項確認等及び第6条(入会審査)に準じた審査を行います。
4. 前項の結果、当社は、代理人を認めない場合があります。その場合、会員に生じた不利益又は損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
5. 代理人は、当サービスにおいて、会員の代理人として当該会員専用口座へ振込みするほか、当社が別途定めるもの以外の行為を行うことはできません。
6. 代理人は、当社に対する、会員の権利・義務に関する何らの主張もしくは実行をする権限を持たないものとします。
7. 会員は、当サービスにおける代理人の行為に関し全責任を負うものとします。
8. 会員は、善良なる管理者の注意をもって代理人を管理・監督するものとします。
9. 会員は、当社所定の方法で、代理人の削除・追加を申し込むことができます。
10. 会員は、登録している代理人の住所・電話番号・職業等の当社所定の項目に変更があった場合、会員専用ページ等の当社所定の方法で、直ちに変更の届出をしなければなりません。
11. 会員は、前項に加えて、契約成立日の翌年同月内(以降毎年同じ)に、速やかに、当社所定の方法で、登録している代理人の住所・電話番号・職業等を更新しなければなりません。
12. 当社は、会員が、前2項に定める代理人情報を更新しない場合、カードの利用を一時停止することがあります。
第21条(会員資格の喪失)
1. 契約成立月より12ヶ月間、会員専用口座への振込が確認できない会員については、契約成立月の翌年翌月をもって、会員資格を喪失することがあります。
2. 口座管理手数料を申し受けている会員のうち、カード残高不足のため、口座管理手数料を申し受けできなくなった会員については、当該月をもって、会員資格を喪失することがあります。
第22条(会員の都合による退会)
1. 会員は、その理由を問わずいつでも退会することができます。
2. 退会する場合、当社所定の方法による退会手続が必要です。
3. 当社は、会員からの退会申し出を受け、当該会員による当サービスにかかる精算が全て 完了していることを確認した後に、カードを使用不能にし、カード残高を凍結した上で、当該残高から当社所定の払戻手数料を差し引いた金額を、会員の会員国内口座へ払戻 します。
4. ただし、カード残高が当社所定の払戻手数料を下回る場合は、当該残高の全部を当社所定の払戻手数料とみなし、払戻さないものとします。
5. 法令及び当局の命令等により払戻できない場合があります。
第23条(当社審査による会員資格の取消し)
1. 当社は、会員等が、会員資格の有効期間中に以下のいずれかに該当することが判明した場合、会員資格を取り消すことができるものとします。
(1) 会員が死亡又は公的に死亡とみなされたことが判明した場合。
(2) 利用目的を偽って当サービスを利用していたことが判明した場合。
(3) 外国為替及び外国貿易法及び関連諸法令に基づく利用禁止国・地域で利用していたことが判明した場合。
(4) 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、疑わしい取引を行っていると
当社が判断した場合及び、別表2に定める上限額未満の取引であっても、1回あたりの取引の金額を減少させるために1つの取引を分割したものであることがxxして明らかであるものは、1つの取引とみなし、当該取引の額が上限額を超える場合等、不適切な利用と当社が判断した場合。
(5) 官公庁からの情報及び金融機関の信用情報等に基づき、会員資格の取消が適当と当社が判断した場合。
(6) 法令・当局等の命令等に基づく場合。
(7) 本規約第6条(入会審査)の(1)~(17)のいずれかに該当すると当社が判断した場合。
(8) 会員等が自ら、もしくは第三者を利用して、当社及び他の会員に対し、暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動及び暴力行為、風説の流布により業務等を妨害・名誉を毀損する行為をした場合。
(9) 本規約及びご利用ガイド、当 web サイト等に記載した事項に違反した場合。
(10) 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律に基づき、所定の期間内に当社所定の方法にて行政手続における特定の個人の識別するための番号(マイナンバー)の申告をされない場合や当社所定の書面をご提出いただけない場合。
(11) 会員等が、外国において重要な公的地位にある者等(外国 PEPs:Politically Exposed Persons)及び該当する親族の方と当社が判断した場合。
(12) 会員等が行う取引の頻度および態様が社会通念上認められる限度を超え、当社のサービス提供に支障が生じるとして、当社が会員等に是正を求めたにもかかわらず、会員等がその是正を行わないことにより、当社との信頼関係が損なわれたと認められる場合
(13) 会員等の取引状況、取引の内容その他の事情を考慮して、会員等がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁および外国為替関連法令等に抵触するおそれがあると当社が判断した場合
(14) 会員が第9条第17項又は第18項に基づく当社からの求めに対して、正当な理由なく当社が指定する期日までに届出又は回答しない場合
(15) 会員の我が国における在留期間の満了日が経過した場合
(16) 1 年以上カード残高の異動がない場合
(17) 会員について相続が開始したことを当社が知った場合
(18) 前各号のほか、各種法令への違反、犯罪行為その他公序良俗に反する行為をしていることが判明した場合
(19) その他当社所定の審査により不適格と判断した場合。
2. 前項の場合、当社は、当該会員による当サービスにかかる精算が全て完了していることを確認した後に、カードを使用不能にし、カード残高を凍結した上で、カード残高から
当社所定の払戻手数料を差し引いた金額を、会員の会員国内口座へ払戻します。
3. ただし、法令及び当局の命令等により払戻できない場合にはこの限りではないものとし、また、カード残高が、当社所定の払戻手数料を下回る場合は、当該残高の全部を当社所定の払戻手数料とみなし払戻さないものとします。
4. 会員が死亡又は公的に死亡とみなされたことが判明した場合は、第2項及び第3項の定めに関わらず、会員の相続人の申し出により、別途清算等の手続を行います。
第24条(当サービスの終了)
1. 当社は、当社の都合、法令、監督官庁の命令、その他当社の責によらない事由により当サービスの継続が不能になった場合、当サービスを終了することができるものとし、会員は異議を申し立てないものとします。
2. 当社の都合により当サービスを終了する場合は、当社より会員に対して、サービス終了日の前日から起算して90日以上前に、当社所定の方法でその旨を通知します。
3. 法令、監督官庁の命令により当サービスの継続が不能になった場合は、当該命令が発せられ次第速やかに、当社所定の方法でその旨を通知します。
4. 当サービスの終了を理由として退会する場合、本規約第22条(会員の都合による退会)の条項は適用しないものとします。
5. サービス終了日に、カードの利用を停止すると共に、カード残高を凍結します。
6. サービス終了後、当社は、当該会員による当サービスにかかる精算が全て完了していることを確認した後に、当社所定の方法で、カード残高を会員の会員国内口座へ払戻します。その場合、払戻手数料は頂きません。
第25条(払戻請求権の消滅)
下記に定める各起算日から10年を経過したときに、時効により、会員から当社への払戻請求権は消滅し、当社は、会員からの払戻請求を引き受ける義務を免責されるものとします。
(起算日)
1. 第10条第4項に基づき、カードの有効期限が切れ、当社が有効期限を延長した新たなカードを発行しない場合
∙ 有効期限が切れたカードにおける有効期限の翌日
2. 第22条に基づき、会員が自身の都合により退会した場合(ただし、第22条第4項及び第5項の場合を除く)
∙ 当社が、第22条第3項に基づく、会員の国内口座へ払戻処理を実行した日の翌日
3. 第23条に基づき、当社審査により会員資格を取消した場合(ただし、第23条第3項及び第4項の場合を除く)
∙ 当社が、第23条第2項に基づく、会員の国内口座へ払戻処理を実行した日の翌日
4. 第24条に基づき、当社が、当サービスを終了した場合
∙ サービス終了日の翌日
第26条(個人情報の保護と利用)
1. 会員は、会員専用ページに登録している個人情報(入会申込時及び利用時及び変更時に登録した属性等の情報をいい、以下同様とします)の取得、利用又は提供に関し、以下の各号に同意するものとします。
(1) 当社及び当サービスに係る業務委託先並びに再委託先等が、当サービスの提供のために取得し利用すること。
(2) 当社及び当サービスに係る業務委託先並びに再委託先等が、当サービスの業務処理のために取得し利用すること。
(3) 当社及び当サービスに係る業務委託先並びに再委託先等が、正当な事業活動に利用するために取得し利用すること。
(4) 当社及び当サービスに係る業務委託先並びに再委託先等が、会員に対し、当サービスに係る広告宣伝物の送付、又は電子メールによる広告宣伝メールの送信等による営業のご案内をすること。
(5) 会員は、当社に対し(4)のご案内の中止を申し出ることができます。申し出があった場合、当社は、ご案内の送付、又は広告宣伝メールの送信を停止します。
2. 当社は、会員の個人情報を注意して取扱い、その保護に努め、当サービスに係る委託先及び再委託先等にも同様の取扱いを求めます。
3. 会員は、会員専用ページで、自身の個人情報を閲覧・訂正することができます。
4. 会員は、当社が保有している個人情報について、当社へ開示を請求することができます。
5. 当社は、会員の個人情報を、会員でなくなった日から法令に基づく期間まで保有した後に破棄します。
6. 法令、裁判所及び当局等の命令により、会員の個人情報を当該機関に提出することがあります。
第27条(取引記録の保管、当局への提出)
1. 取引記録は、法令に基づく期間、当社にて保管します。
2. 法令及び当局の命令等により、取引記録を当局へ提出することがあります。
第28条(業務委託)
1. 会員は、当社が当サービスの業務の一部を、当社が指定する委託先に対して委託すること、及び当該委託先が別の委託先に再委託することをあらかじめ承諾するものとします。
2. 当社は、委託先及び再委託先を監督し、当サービスに関する委託先及び再委託先の事故等について責任を負うものとします。
第29条(通知の到達)
1. 当社が、会員へ郵便及び電子メール等の方法により通知を行う場合、当社は、会員が、会員専用ページから登録している住所又は電子メールアドレス宛に通知を発すれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延し、又は到達しなかったとしても、通常到達するであろう時に到達したものとみなします。
第30条(免責事項)
1. 以下の場合に会員に生じた不利益又は損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
(1) 当サービスのシステムの故障又は保守管理等の作業のため、当サービスの全部又は一部を休止する場合。ただし、当社の故意又は重過失による場合を除く。
(2) 通信システム障害、回線障害、ご利用になる日本国内の金融機関又は Visa ATM 及び Visa 加盟店の障害及び都合、法令及び当局の命令、戦争、事変、災害、天変地異等の当社の責によらない事由により、当サービスを利用できない場合。
(3) 会員の故意又は過失に起因する不利益又は損害で、当社に故意又は重過失がない場合。
(4) 会員専用ページのログインID/パスワード、カードの事故等、及びカードの暗証番号にかかる第三者による不正使用の場合。及び、当社が不正使用のおそれがあるとしてカード利用を停止した場合。
(5) (1)から(4)の他、法令又は本規約に別段の定めがある場合を除き、当該不利益又は損害が、当社の故意又は重過失に起因するものでない場合。
第31条(会員の故意・過失等)
1. 会員が、故意・過失により当社へ損害を与えたとき、当社は、当該会員へ損害賠償を求める場合があります。
第32条(本規約及びその改定)
当社は、次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を会員が届出た連絡先へ通知(書面又は電磁的方法によるものとします。)し、又は当 web サイトに告知する方法により、本規約を変更することができるものとします。
① 変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
② 変更の内容が本規約に係る本サービスの利用の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし合理的なものであるとき。
第33条(本規約の準用)
1. 本規約に定めのない事項については、当 web サイト及びご利用ガイド等への掲載内容を準用します。
第34条(諸法令の適用、疑わしい取引の当局への通報)
1. 当社は会員に、資金決済に関する法律、犯罪による収益の移転防止に関する法律、出入国管理及び難民認定法、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法、外国為替及び外国貿易法、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律等、及び関連する諸法令に従い、許可書、証明書、その他必要に応じて書類等を提出頂くことがあります。提出頂けない場合は、当サービスの利用制限もしくは利用停止、又は会員資格を取り消すことがあります。また、法律上の規制が行われたとき、虚偽申込、不正利用等により当社が当サービスの利用を不適当と認めたときは、利用制限もしくは停止、又は利用契約を解除することがあります。
2. 当社は、法令、又は当局より発信される利用禁止関連規制に基づき、会員に催告又は会員の承諾を得ることなく、当該規制対象国又は地域での利用ができないようにします。
3. 当社は、疑わしい取引がなされたと判断した場合、法令に基づき当局へ通報します。
第35条(準拠法)
1. 本規約の成立・効力・履行及び解釈については、日本国法を準拠法とします。
第36条(専属管轄裁判所)
1. 会員は、本規約に基づく取引について当社との間に紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、当社の本店又は支店所在地を管轄する簡易裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに合意します。
第37条(サービスに関するお問い合わせ、緊急対応)
※下記日時はいずれも日本時間
1. サービスに関するお問い合わせ
アプラスプリペイドカードコールセンター
〒101-0032 xxxxxx区xx町2-1-15 xxxxビル4F電話:03-3865-5614 月~金:9:00~21:00
土日祝:9:00~17:00
(※12/31~1/3休)
2. 緊急対応(盗難、紛失、事故等)トラベルデスク東京
〒101-0032 xxxxxx区xx町2-1-15 xxxxビル4F電話:03-3865-8510 年中無休:24時間
3. 電話による会話については、当サービスのxxxに資する目的で、録音及びモニターをすることがあります。
第38条(苦情申立等のご相談)
※下記日時はいずれも日本時間
1. アプラスプリペイドカードお客さま相談室
(業務委託先:株式会社 JTB グローバルアシスタンス)
〒101-0032 xxxxxx区xx町2-1-15 xxxxビル4F電話:03-3865-5613
月~金:10:00~18:00(※土日祝・年末年始休)
2. 電話による会話については、当サービスのxxxに資する目的で、録音及びモニターをすることがあります。
3. 当社は、当社所定の苦情処理手順に従い可及的速やかに問題を解決すべく対応します。
4. 資金決済に関する法律に定める苦情処理措置及び紛争解決措置は、以下の通りとします。
(1) 苦情処理措置:
一般社団法人日本資金決済業協会 電話:03-3556-6261
(2) 紛争解決措置:
東京弁護士会紛争解決センター 電話:03-3581-0031第一東京弁護士会仲裁センター 電話:03-3595-8588第二東京弁護士会仲裁センター 電話:03-3581-2249
第39条(個人情報に関するお問い合わせ窓口)
個人情報については、個人情報管理室が責任部署となります。なお、個人情報の開示・削除・訂正に関する請求窓口及び個人情報に関するお問い合わせ先は以下のとおりです。
住 所:xx市xx町9番 1 号 ビーロットxxビル担当部署:株式会社アプラス お客さま相談室
電話番号:0570-001-770 U R L:xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
第40条(法的効力を持つ当規約の言語等)
1. 当規約の法的効力を持つxxは日本語によるものとし、その他の言語に翻訳したものは法的な効力を持ちません。
2. 当規約における日時は、日本時間を基準とします。以下余白
別表1(手数料)
(2023年1月1日現在)
手数料項目 | 金額 |
カード発行手数料 | 無料 |
引出・残高照会手数料 | 引出手数料 200 円/回(不課税) ※Visa ATM での引出しの都度、カード残高より申し受けます。 残高照会手数料 100 円/回(不課税) ※Visa ATM での残高照会の都度、カード残高より申し受けます。 |
決済手数料 | 5%(不課税) ※外国通貨建てによるATM 引出・ショッピング時。 ※円建利用額に含めて、カード残高より申し受けます。 |
口座管理手数料 | 無料 |
払戻手数料 | 550 円/回(税込) ※会員の会員国内口座へ払戻す毎に、払戻額より控除して申し受けます。 |
カード再発行手数料 | 550 円/枚(税込) ※カード残高より申し受けます。 |
別表2(上限額)
(2023年1月1日現在)
単位 | 上限額 | |
振込 | 回 | 100 万円 |
月 | 200 万円 | |
年 | 1,000 万円 | |
ATM 引出 | 回 | 現地通貨で 10 万円相当額以内 |
日 | 現地通貨で 30 万円相当額以内 | |
ショッピング | 回 | 現地通貨で 100 万円相当額以内 |
カード残高 | 200 万円 |
※分割してご利用される場合、上限額未満でもご利用いただけない場合があります。