・OS:Windows Server 2012 R2 Standard Edition ・DBMS:Oracle Database 11g ・セキュリティ管理:McAfee Virus Scan for Server ・システム動作環境:Visual Studio pro 2008
入 札 公 告
業 務 名
令和3年度決算支援システム保守等委託業務
(内 訳)
・入札公告
・要求仕様書
・月次報告書の例
・業務実施証明書作成要領
・質疑書
・契約書(案)
・入札心得
令和3年3月
高知県総務部財政課
入札公告
令和3年度決算支援システム保守等委託業務について一般競争入札を行いますので、高知県契約規則(昭和39 年高知県規則第12 号)第7条の規定により公告します。
令和3年3月12 日
高知県知事 xx xx
1 競争入札に付する事項
(1)業務の名称 令和3年度決算支援システム保守等委託業務
(2)業務の内容等 別紙仕様書のとおり
(3)業務の期間 令和3年4月1日から令和4年3月31 日までの間
(4)入札方法
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10 に相当する額
を加算した金額(当該金額に1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格に関する事項
(1)地方自治法施行令(昭和22 年政令第 16 号)第167 条の4 の規定に該当しない者であること。
(2)高知県における「平成 30~令和2年度 競争入札参加資格者登録名簿(物品購入等関係)」に登録されている者であること。
(3)この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7
年12 月高知県告示638 号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。
(4)委託業務の要求仕様に合致した役務を確実に提供し得ることを証明し、かつ、委託業務に係る迅速な施行の体制(その実施を入札参加者以外のものが担保する場合を含む。)が、整備されていることを証明した者であること。
(5)高知県から、「高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程」(平成23 年
3 月高知県訓令第1 号)に基づく入札参加資格停止措置を、競争入札参加資格確認申請期限
日から入札の日までの期間内に受けていないこと又は同規程第2 条第 2 項第5 号に規定する排除措置対象者に該当しないこと。
3 入札及び開札
(1)競争入札参加者は、入札方法、条件、要求仕様書及び別添契約書(案)等を熟知のうえ入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、説明を求めることができる。ただし、入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所、仕様書及び現行システムの問い合わせ先郵便番号 780-8570
xxxxxxxxx0xx0x00x高知県総務部財政課
電話番号:000-000-0000
ファクシミリ:088-823-9768
(3)入札書の記載内容等
ア 別紙様式の入札書には、次に掲げる事項を記載すること。
(別記「記載例」参照)
(ア)入札書提出年月日
(イ)入札書参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)及び会社印・代表者印の押印(外国人の署名含む。以下同じ)
(ウ)代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)並びに代理人であることの表示、当該代理人の住所、氏名及び押印
(エ)入札金額
(オ)契約件名又は対象
イ 入札参加者又はその代理人(以下「入札参加者等」という。)は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしなければならない。ただし、入札金額の訂正はできない。
ウ 入札参加者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(4)入札書の提出方法
持参又は郵送により提出することとし、電報、ファクシミリ、電話、電子メールその他の方法による入札は認めない。
ア 持参する場合
(5)の日時、場所において投函すること。
なお、代理人による入札の場合は事前に委任状を提出すること。イ 郵送の場合・・・別記「表示方法例」参照
(ア)入札書を内封筒に入れ密封・封印し、内封筒の表面に提出先の宛名(高知県総務部財政課)、入札者の氏名(法人の場合はその商号又は名称)、開札日(3月24 日)及び入札件名(「令和2年度決算支援システム保守等委託業務」)を朱書きのうえ、送付先の横に「入札書在中」及び「親展」と朱書した外封筒へ入れて封かんのこと。
なお、代理人による入札の場合は「入札書在中の封筒」と「委任状」を外封筒に同封すること。
(イ)書留により、令和3年3月22 日(月)午後4時までに(2)の交付場所に必着のこと。
(5)入札及び開札の日時及び場所
令和3年3月23 日(火)午前11 時
xxxxxxxxx0 xx0 x00 x 高知県庁2 階 財政課協議室
(6)入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨
4 入札保証金
高知県契約規則(昭和39 年規則第12 号)第9 条及び第10 条の規定による。
5 最低制限価格の有無無し
6 入札の無効
この入札公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札、その他高知県契約規則第21 条各号に該当する入札は、無効とする。
7 開札の方法
開札は、3の(5)の日時及び場所において入札参加者等の立会いで行う。入札参加者等は、郵送の場合を除き、すべての者が立ち会うこと。ただし、入札参加者等がすべて郵送で、かつ、立ち会えない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
開札した結果、落札となるべき入札がない場合は、再度の入札を行う。この場合において、郵送による参加者がありその者が立ち会っていない場合は別に定める日時に、その他の場合においては直ちに行う。
8 落札者の決定
(1)高知県契約規則第15 条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(2)同価格の者が二人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち郵送による参加者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。
(3)入札価格が予定価格を超える場合は、7の要領で再度入札を行う。
(4)再度入札(合わせて3 回の入札)を行っても、なお予定価格を超える場合は、最低価格者からxx予定価格の範囲内において随意契約の折衝を行うことがある。
9 契約保証金
高知県契約規則第39 条及び第40 条の規定による。
10 契約書の作成要
11 契約条項
別添契約書(案)のとおり
12 入札参加の方法等
この一般競争入札への参加希望者は、この入札公告に示した役務を提供することができ、迅速な施行の態勢が整備されていることを証明する書類を 13 の要領で提出しなければならない。参加希望者は、開札日までの間において知事から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
13 本件入札に関して提出する書類
(1)この入札公告に示した役務を提供できることを証明するものとして、次の書類を入札前の令和3年3月18 日(木)午後5時までに3の(2)の場所に持参又は郵送で提出し、審査を受けること。なお、郵送で提出した場合は必ず電話で到達を確認すること。
入札業務の「業務実施証明書」1 部
(以下、(ア)から(エ)までの関連書類を綴りとすること)
(ア)業務実施証明書
(イ)実績報告書
(ウ)業務実施体制書
(エ)補足資料(必要に応じて)
(2)入札参加者が虚偽又は不誠実な提案を行い、自己に有利になるような資料を作成したと判断される場合は、その入札書は無効となることがある。
14 本件入札に関する質疑事項
質疑事項がある場合は、別添様式「質疑書」により令和3年3月16 日(火)午後5時までに3の(2)の場所に持参、電子メール又はファクシミリで提出すること。なお、持参以外で提出した場合は必ず電話で到達を確認すること。
15 その他
(1)入札参加者及び契約の相手方が本件調達に関して要した費用は全て当該入札参加者及び当該契約の相手方が負担する。
(2)業務の施行に必要となる機器の搬入、設定及び調整等に要する費用は契約の相手方の負担とする。
(3)令和2年度高知県一般会計予算が提案どおり議決されなかった場合は、本件調達手続の停止等を行うことがある。
(4)要求仕様書に付随する「決算統計支援システム保守マニュアル」及び「決算統計支援システム運用マニュアル」については、セキュリティ上公表できないため、入札への参加を予定する者で誓約書を提出した者に対して、紙媒体により3の(2)の場所で配付する。
(5)落札者が、高知県から、「高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程」に基づく入札参加資格停止措置を、入札の日から本契約締結の日までの期間内に受けたとき又は同規程第2 条第2 項第5 号に規定する排除措置対象者に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。
(別記)
郵便(書留に限る)により提出する場合の表示方法例
二重封筒とし、外封筒に「親展 入札書在中」と朱書き、内封筒の封皮には「3月23 日開札 令和3年度決算支援システム保守等委託業務の入札書在中」と朱書きし、期限までに到着するように送付しなければならない。(下図参照)
高知県総務部財政課 あて
○ ○ ○ ○ 株式会社
月
日
開札
令和3度決算支援システム保守等委託業務
xxxxxxxxxxxxxx
高知県総務部財政課 あて
親 展
入 札 書 在 中
(外封筒表) (内封筒表)
780-8570
の入札書在x
x書き
高知県知事 xx xx x 住 所 氏 名 入 札 入札の諸条件を承諾のうえ次のとおり入札します。 | 令和 | 年 | 月 印 | 日 | |||||||||||
書 | |||||||||||||||
金 | 額 | ||||||||||||||
契又 | 約は | 件対 | 名象 | 令和3年度決算支援システム保守等委託業務 | |||||||||||
内 訳 | 品 | 名 | 規格 | 品質 | 数量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 | ||||
円 | 円 | ||||||||||||||
計 |
備考 1 代理入札の場合は、委任者の住所及び氏名を記入し、その下に「代理人」の表示をしてその住所及び氏名を記入し、押印して下さい。
2 法人の場合は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の職・氏名を記入して下さい。
3 入札金額は訂正することができません。その他の事項の訂正等は、当該箇所に押印して下さい。
4 入札金額の数字の頭には¥を冠し、契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。
記載例① 入札者本人が入札する場合(会社印及び代表者印を押印)
高知県知事 xx xx x 住 所 氏 名 入 札 入札の諸条件を承諾のうえ次のとおり入札します。 | 令和 ○○市○○町○○○ ○○株式会社 代表取締役 ○○ 書 | 年 月提出年月日 ○○ 印 | 日 | ||||||||||
金 | 額 | ¥○○○○○○○ - | |||||||||||
契又 | 約は | 件対 | 名象 | 令和3年度決算支援システム保守等委託業務 | |||||||||
内 訳 | 品 | 名 | 規格 | 品質 | 数量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 | ||
円 | 円 | ||||||||||||
計 |
記入例② 代理人が入札する場合(代理人印を押印)
高知県知事 xx xx x 住 所 氏 名 入 札 入札の諸条件を承諾のうえ次のとおり入札します。 | 令和 年 月 | 日 | ||||||||||||
提出年月日 | ||||||||||||||
○○市○○町○○○ | ||||||||||||||
○○株式会社 | ||||||||||||||
代表取締役 ○○ ○○ | ||||||||||||||
代理人 ○○市○○町○○○ | ||||||||||||||
○○ ○○ 印 | ||||||||||||||
書 | ||||||||||||||
金 | 額 | ¥○○○○○○○ - | ||||||||||||
契又 | 約は | 件対 | 名象 | 令和3年度決算支援システム保守等委託業務 | ||||||||||
内 訳 | 品 | 名 | 規格 | 品質 | 数量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 | |||
円 | 円 | |||||||||||||
計 |
委 任 状
令和 年 月 日
高知県知事 xx xx x
住 所
(委任者)
氏 名 印
住所
私は、 を代理人と定め
氏名 印
令和3年3月23日執行の下記対象業務一般競争入札及び見積書提出に関する一切の権限を委任します。
記
業務名 令和3年度決算支援システム保守等委託業務
要 求 仕 様 書
令和3年度決算支援システム保守等委託業務仕様書
第1 基本事項
1 目的
本業務は、決算作業の一環として平成 16 年度までに構築した決算見込システム及び
平成 17 年度に構築した決算統計支援システムを含めた「決算支援システム」を用いて、決算に関する情報を収集し効率的な決算作業を支援するため、並びに財務会計システムから債務負担行為分の議案の出力を行い、効率的な議案作成を行うためにシステムを運用・保守管理することを目的とする。
2 事業概要
本システムは、総務省へ毎年度報告する地方財政調査(決算統計)に係る調査表作成に当たり、財務会計システム等からデータ引継を行い、高知県庁各課における分析業務を支援し、総務省への提出データを自動生成するものである。
その他、年3回の決算見込業務(5月末、12 月末、3月末の各時点)、当初予算及び補正予算(専決処分、弾力条項適用)の債務負担行為分の議案書作成や事業別決算更正業務を行うものである。
3 システムの概要
システムの構成及び構成機器のリストは、下記のとおりである。
<システム構成>
別紙構成図のとおり。
<構成機器リスト>
(1)決算支援サーバ1号機
○ハードウェア(平成 27 年 9 月導入、令和元年 11 月再構築)
・庁内クラウドの仮想マシンを利用
○ソフトウェア(下線部は令和2年1月更新)
・OS:Windows Server 2012 R2 Standard Edition
・DBMS:Oracle Database 11g
・セキュリティ管理:McAfee Virus Scan for Server
・システム動作環境:Visual Studio pro 2008
Office Professional 2016 COBOL2002 Net Server RunTime COBOL2002 Net Client RunTime MKS Toolkit 9.6
Hitachi JP1/AJS3-Manager Internet Information Service8.5
(2)決算支援サーバ2号機(Web サーバ)
○ハードウェア(平成 30 年 2 月導入)
・庁内クラウドの仮想マシンを利用
○ソフトウェア(平成 30 年 2 月導入)
・OS:Windows Server 2012 R2 Standard Edition
・セキュリティ管理:McAfee Virus Scan for Server
・システム動作環境:Apache HTTP Server 2.4.29
Apache Tomcat 8.5.28 Java SE 8u161
※xxxxxxは、OA パソコンを使用する。
・ブラウザ:Internet Explorer 11 Enterprise(決算支援サーバ1号機) Internet Explorer 11(決算支援サーバ2号機)
第2 委託業務の対象
システム運用、ソフトウェア保守の各業務の委託対象は、上記第1の3に掲げるシステム及びその構成機器とする。
第3 委託業務の体制
運用・保守業務体制について、体制図を持って報告し、承認を得たうえで業務に着手すること。また運用・保守業務の責任者を任命し、体制図と併せて報告すること。
運用・保守業務のサービス時間帯は、祝祭日・年末年始休暇を除く平日の執務時間
(8:30~17:15)とする。ただし、緊急連絡先を両者で確認しておき、決算時期等には上記以外の時間帯における対応が協議の上で可能となること。
1 システムサポート
システムサポートには、勤務時間内に常に 1 名以上が在席して、各種問合せに対応が可能となるよう構成すること。
2 ソフトウェア保守
各種項目の対応が可能となるように、適正な人数でチームを構成すること。
第4 委託業務の内容
乙は、次の各項で定める委託業務を、甲の指示により実施するものとし、乙が委託業務を行った場合は、その作業内容を記録し、甲に報告しなければならない。
また、この業務により、システムの構成が変更された場合は、ドキュメント類及び構成情報を最新の状態に保つものとする。
1 ソフトウェア保守
(1)軽微な仕様変更に伴うシステム改修
総務省決算統計「電子調査表システム」の変更への対応(様式、行列の変更/追加等)等、監督職員からの指示に基づき作業を行う。
(2)システム障害時の対応
2 システムサポート
(1)システムに対する連絡問い合わせ対応
(2)データのバックアップ(1 日 1 回)
(3)機能拡充への助言
(4)総務省からの問い合わせに対する随時サポート
3 その他
(1)上記以外で不測の状況が生じたときは、その都度、甲と協議すること。
(2)高知県情報セキュリティポリシーを遵守すること。
(3)リモートメンテナンスネットワークシステムの利用を希望する場合には、委託先が接続用回線を用意すること。
第5 委託業務のサービス要件
1 信頼性要件
OSやアプリケーションソフトのバージョンアップが、本システムに影響を与える懸念がある場合には、試験環境を用いて事前に技術検証を行うこと。
2 スキル要件
責任者は、システム運用・保守に関するノウハウを有し、甲との折衝を行うこと。 システムサポート及びソフトウェア保守のスタッフは、システムに関する十分なスキ
ルを有すること。
第6 委託業務の成果品
以下の成果品について、財政課担当者に納品すること。
なお、作業実績報告書と障害対応報告書については紙ベースで、作業月次計画書と作業月次報告書についてはウイルスチェックをした電子データで提出すること。
・作業実績報告書 | 1 部 | 令和4年 3 月 31 日まで |
・作業月次計画書 | 1 部 | 各作業月の 1 日まで |
・作業月次報告書 | 1 部 | 各作業月の末日まで |
・障害対応報告書 | 1 部 | 令和4年 3 月 31 日まで |
(注)甲は委託者である県を、乙は受託者を指します。第7 次期庁内クラウドへの移行
乙は、甲の指示に基づき、次期庁内クラウドへの移行に伴い発生する以下の作業を実施すること。なお、移行作業の概要については、別紙「庁内クラウド更新に伴う仮
想マシンの移行について」を参照すること。ア システム停止調整及び停止作業
イ VMTools の更新、監視設定等、必要に応じた環境設定の変更ウ 次期庁内クラウド上での正常稼動確認
庁内クラウド更新に伴う仮想マシン移行について
■依頼内容
・高知県庁内クラウドの更改に当たり、現行の仮想化基盤上(移行元)で稼働している仮想マシンを新しい仮想化基盤上(移行先)へ移行します。
・移行作業の実施時期は2021年1月から2021年10月までの間を予定しています。
・仮想マシン自体の移行は庁内クラウド業者(STNet)にて実施しますが、各庁内システム担当事業者様におきましては、下記2点についてのご協力をお願いします。
・ヒアリングシート回答 移行に際してはOS停止が必要となります。システムごとの最適な移行方法やスケジュール等の計画を立てるに当たり、現在のシステムについてご確認・ご回答をお願いします。
・移行当日の作業 庁内システム担当事業者様の作業項目は「移行概要」を参照してください。
・また、外部NASオプションで提供しているNASサービス用サーバにつきましても、現行のNASサービス用サーバを廃止し、新規にNASサービス用サーバを構築いたしますので、庁内システム担当事業者様にて旧NASサーバから新NASサーバへデータ移行作業をお願いします。(こちらの必要情報等は2021年1月頃に追ってご連絡差し上げます。)
■移行概要
・移行方法は原則としてv2v(バーチャル to バーチャル)の手法を用いますが、新規に仮想マシンを構築したい庁内システム担当事業者様は、その旨ヒアリングシートにご記載ください。以下、v2v移行の説明となります。
・移行日の数週間前(開始日はシステムによって異なります)より、新旧ストレージ間で転送(コピー)を行い、移行当日の転送を前回からの差分のみとすることで、サービス停止時間を最小限に抑えます。
■移行時の作業担当と流れ
・移行前~移行当日の作業項目及び作業担当は下記となります。
・移行当日の「庁内システム担当事業者」の作業項目をご依頼させていただくことになりますので、実施可能なタイミングのご確認をお願いします。
No. | 作業項目 | 作業対象仮想化基盤 | 作業担当 | 備考 | ||
庁内システム 担当事業者 | 庁内クラウド業者 (STNet) | |||||
転送開始 | ||||||
サービス稼働 | ① | 事前準備 | 移行元 | ー | 〇 | 不要VMスナップショット削除、ボリューム内空き容量確保。 |
② | 初回転送 | 移行元→移行先 | ー | 〇 | ||
③ | 差分転送 | 移行元→移行先 | ー | 〇 | ||
・ | 移行元→移行先 | ー | 〇 | |||
・ | 移行元→移行先 | ー | 〇 | |||
(移行日まで定期間隔で差分転送) | 移行元→移行先 | ー | 〇 | |||
移行当日 | ||||||
➃ | サービス停止アナウンス | ー | 〇 | ー | ||
サービス停止 | ⑤ | アプリ・サービス停止 | 移行元 | 〇 | ー | |
⑥ | OSシャットダウン | 移行元 | 〇 | 〇 | 基本的に庁内クラウド業者にて実施しますが、定められたシャットダウン手順がある場合は、庁内システム業者にて実施。 | |
⑦ | 最終転送 | 移行元→移行先 | ー | 〇 | ||
Ⓑ | VM登録・設定変更 | 移行先 | ー | 〇 | ||
⑨ | OSパワーオン | 移行先 | ー | 〇 | ||
⑩ | VMware Toolsアップデート | 移行先 | 〇 | ー | アップデート手順はご提供します。 | |
⑪ | 監視設定変更 | 〇 | ー | 監視サーバのIPアドレスが変更となるため、OSのFW等をお使いの場合は設定変更が必要になる可能性がございます。 必要情報はご提供します。 | ||
⑫ | その他設定変更 | 移行先 | 〇 | ー | ライセンス登録等、基盤移行により仮想マシン側で再設定が必要な作業がある場合のみ。 | |
⑬ | アプリ・サービス起動 | 移行先 | 〇 | ー | ||
⑭ | OS・アプリ・サービス動作確認 | 移行先 | 〇 | ー | ||
⑮ | VMware Tools動作確認 | ー | 〇 | VMware Toolsのアップデートが行えている事を確認いたします。 | ||
⑯ | 監視動作確認 | ー | 〇 | 監視サーバから仮想マシンが正常に監視出来ている事を確認いたします。 | ||
再開 | ⑰ | サービス再開 | ー | 〇 | ー | |
■移行時の作業担当と流れ(イメージ図)
庁内システム担当事業者
▼➃サービス停止アナウンス
⑤アプリ・
サービス停止
⑰サービス再開▼
⑩VMwareToolsアップデート
⑪監視 設定変更
⑫その他設定変更
⑬アプリ・
サービス起動
⑭OS・アプリ
サービス動作確認
庁内クラウド業者(STNet)
②初回 ③差分
転送 転送
Snap Snap
shot shot
③差分
転送 Snap shot
⑥OSシャットダウン
⑦最終 ⒷVM登録 ⑨OSパ
転送 設定変更 ワーオン Snap
shot
⑮VMwareTools ⑯監視
動作確認 動作確認
移行当日
サービス停止時間
■移行時の留意点
・仮想マシン上でマウントしているCD/DVDドライブおよび、フロッピーディスクドライブは、移行時に切断されてしまいますのでご了承ください。
■新しい仮想化基盤において用意するソフトウェア
・Windows Server 2019(CALを含む) ※ダウングレード権あり
・Red Hat Enterprise Linux Server for Virtual Datacenters for Service Providers, Full Support
・Oracle Database Standard Edition 2
・Oracle Java SE Subscription
・McAfee VirusScan Enterprise Ver 8.8
仮想マシンヒアリングシート
ヒアリング項目 | 回答 | 回答 | 回答 備考 | |
システム名 | ||||
サーバ名 | ||||
仮想マシン名 | ||||
移行の有無 (無の場合その理由を備考に記載) | ||||
外部NASオプションサービスの利用有無 (有の場合そのフォルダ名を備考に記載) | ||||
データベース利用有無 (有の場合その種類を備考に記載) | ||||
Java利用有無 (有の場合そのバージョンを備考に記載) | ||||
仮想基盤移行によるライセンス考慮や 再アクティベーションの要否 | ||||
その他懸念点等 | ||||
移行時にシステム停止が可能な曜日・時間帯等 | ||||
移行のパターン | ||||
移行が不可能な時期の有無 (有の場合その具体的な時期を備考欄に記載) ※現在の契約内容上、令和2年度中の移行作業が実施できない場合は、2021/1/1~3/31を備考欄に記載してください。 |
記入x | |
x課名 | |
原課担当者氏名 | |
担当システムベンダー名 | |
担当者氏名 | |
担当者連絡先 (メール) | |
担当者連絡先 (電話) |
仮想マシンヒアリングシート
ヒアリング項目 | 回答 | 回答 | 回答 | 回答 備考 | |
システム名 | ○○システム | ||||
サーバ名 | ○○システムAPサーバ | ○○システムWebサーバ | ○○システムDBサーバ | ○○システムWebサーバ | |
仮想マシン名 | kcXXX-ap01 | kcXXX-web01 | kcXXX-db-01 | kcXXX-web02 | |
移行の有無 (無の場合その理由を備考に記載) | 有 | 有 | 有 | 無 | kcXXX-web02:廃止手続中(○月○日 廃止予定) |
外部NASオプションサービスの利用有無 (有の場合そのフォルダ名を備考に記載) | 有 | 有 | 有 | kclxx-share01 | |
データベース利用有無 (有の場合その種類を備考に記載) | 無 | 無 | 有 | OracleDBを利用 (kcXXX-db-01のみ) | |
Java利用有無 (有の場合そのバージョンを備考に記載) | 無 | 有(高知県準備のライセンスを使用) | 無 | Java SE 10(kcXXX-web01のみ) | |
仮想基盤移行によるライセンス考慮や 再アクティベーションの要否 | ○○ライセンスの手配が新たに必要 | なし | なし | ||
その他懸念点等 | なし | なし | なし | ||
移行時にシステム停止が可能な曜日・時間帯等 | 土日終日 | 土日終日 | 土日終日 | ||
移行のパターン | v2vでの移行を希望する | v2vでの移行を希望する | v2vでの移行を希望する | ||
移行が不可能な時期の有無 (有の場合その具体的な時期を備考欄に記載) ※現在の契約内容上、令和2年度中の移行作業が実施できない場合は、2021/1/1~3/31を備考欄に記載してください。 | 有 | 有 | 有 | 全台2021/4/1~20の間は移行不可 また、kcXXX-db-01は8:00~24:00は移行不可 |
記入日 | 2020/9/1 |
原課名 | △△課 |
原課担当者氏名 | ◯◯ 〇〇 |
担当システムベンダー名 | ABCソリューションズ |
担当者氏名 | □□ □□ |
担当者連絡先 (メール) | |
担当者連絡先 (電話) | 00-0000-0000 |
(別紙)決算支援システム構成図
決算支援システム
予算編成システム
決算支援サーバ1号
決算支援サーバ2号
クライアント
取出
し
予算編成
オンライン編集 関連データ
ファイル
ブラウザでアクセス
取込
決算統計見込資料作成
決算見
込
業務選択で各サ
ブシステムへ
共通の処理手順共通の画面デザイン
参照
財務会計
関連データファイル
財務会計システム
取出し
事業別決算更正入力
サブシステム
更正入
力
連携
非同期データ転送
決算統計
決算統
計
給与
関連データファイル
給与システム
連携
取出し
債務負担行為管理
債務負
担
データベースは1号機
月 次 報 告 書 の 例
作成者 | 点検者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決算支援 | 点検シート 令和3年4月分 | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 番 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 概説 | サイクル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | |||||||||
1 | システム動作環境等保守 | 稼働監視 | イベントログ監視 | イベントログを定期的に監視し、障害発生(エ ラー)、事前の問題発生(警告)を監視します。 | 日次 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
2 | データベース領域 監視 | データベース領域の使用率を定期的に監視し、領域 不足による障害発生を予防します。 | 日次 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
3 | データベースログ 監視 | データベースログを定期的に監視し、障害発生を監 視するとともに予防管理を行います。 | 日次 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
4 | 環境維持 | OSサービスパック 適用 | OSサービスパック等のバージョンアップを実施しま す。 | 随時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | OS再起動 | 定期的に再起動を行い、OSやミドルウェアのセキュリ ティパッチを各サーバに適用します。(月一回程度) | 月次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ウィルスパターン ファイル適用 | ウィルスパターンファイルの更新を監視し、更新を 各サーバに適用します。 | 日次 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
7 | データベース再編成 | データベースの再編成を実施し、無効領域の削除と パフォーマンス回復を行います。 | 年次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | パフォーマンス チューニング | 定期的に性能測定を行い、システムパフォーマンス の調整を行います。 | 随時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 障害復旧 | 緊急障害対応 | 発生した障害に対処し、システムの復旧を実施しま す。 | 随時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | システム オペレーション | オンライン稼動 監視 | オンラインシステムの本番稼動を監視します。 | 随時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | バッチ処理結果 確認 | バッチジョブの実行登録、状況・結果を確認しま す。 | 随時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | バックアップ 結果確認 | 夜間バックアップの結果を確認します。 | 日次 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
決算支援システム保守等委託業務 月次報告
(上段:○(予定)、下段:●(実績))
特記事項等
業 務 実 x x 明 書
業務実施証明書作成要領
1 業務実施証明書の目的
本件入札に参加しようとする者が、要求仕様書に示す各項目及び条件等に適合する役務を提供しうることを客観的に明示しそれを確認するものである。
2 作成方法
(1)「業務実施証明書」・・・別紙①(入札参加者による証明)別紙①の様式に必要事項を記載のうえ、提出すること。
(2)「実績報告書」・・・任意様式
過去において、要求仕様書に記載した内容と類似の業務を実施したことがある場合、下記の項目について、その内容を記載すること。
① 業務の契約名
② 実施年月日
③ 契約金額
④ 業務の詳細な内容
⑤ 契約書の写し
⑥ その他添付資料(必要に応じて)
※添付資料については、日本語(日本語以外の資料については、日本語訳を添付)、 A4サイズとし、多いときはインデックスを付し、重要な箇所にはマークをする等、分かり易い表示にすること。
(3)「業務実施体制書」・・・任意様式
要求仕様書に示す業務の内容を確実に実施するために構築する予定の体制を詳細に記載すること。記載にあたっては下記の項目を必ず含むこと。
① 人的な体制の詳細
② 配置予定の人員の技術力の内容
③ 業務の実施に必要な機器の内容
(4)「補足資料」
上記提出書類のほか、財政課長が必要と判断して補足資料を求めた場合に提出すること。
3 提出先及び提出期限
(1) 提出先又は送付先
x000-0000 xxxxxxxxx 0 x 00 x
高知県総務部財政課 電話番号 000-000-0000
(2) 提出期限
令和3年3月 18 日(木)午後 5 時
なお、提出された業務実施証明書について審査を行い、不備が認められたときは受付をしない(郵送による提出の場合は返送する。)場合があるので、余裕をもって提出すること。
4 その他
(1) 業務実施証明書の審査により、入札参加の対象となるかどうかについて、速やかに財政課から連絡するので、連絡先を明記しておくこと。
(2) 内容に不備な点や不明な個所があって、財政課から補正又は説明を求められた場合、入札日までにその補正又は説明ができなかったときは、入札に参加できないものとする。
別紙①
業務実施証明書
令和 年 月 日
高知県知事 xx xx x
住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
令和3年度決算支援システム保守等委託業務に係る入札に関し、要求仕様書の全ての事項を満たして業務を実施することを証明します。
記
1 添付書類
(1) 実績報告書
(2) 業務実施体制書
2 担当者氏名
3 連絡先
(1) 電話番号
(2) ファクシミリ番号
(3) Eメールアドレス
質 疑 書
(様式)
質 疑 書
令和3年 月 日
所在地社名 部署名
担当者氏名電話番号
ファクシミリ電子メール
質疑事項(令和3年度決算支援システム保守等委託業務)
契 約 書 (案)
電算処理委託契約書
1 委託業務名: 決算支援システム保守等委託業務
業務内容
情報システム運用保守
情報システム開発 ・ ・ その他の電算処理
2 履 行 期 間 自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日
3 委 託 料 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
免除
4 契約保証金 納付 ( ¥ ) ・
有り
5 成果物 ・ 無し
委託者
6 著作権の帰属 ・ 委託者と受託者共有 ・ 受託者 ・ 無し
該当有り
7 長期継続契約 ・ 該当無し
8 遅延利息又は延滞違約金の率(第31 条第2項及び第3項) 年2.6%
9 個人情報取扱特記事項等
個人情報取扱特記事項
・ 特定個人情報等取扱特記事項 ・ 無し
10 特記事項
上記の業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印のうえ各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
委託者 高知県
契約担当者 高知県知事 xx xx □印
受託者 住所氏名
□印
(総則)
第1条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)両者は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 甲乙両者は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
3 乙は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内に完了し、甲は、その委託料を支払うものとする。ただし、契約の目的物(以下「成果物」という。)が有る場合は、乙が成果物を甲に引き渡した後、甲は、その委託料を乙に支払うものとする。
4 乙は、この契約書及び別紙仕様書並びにこれらに基づく甲の指示又は通知(以下「仕様書等」という。)に従って、委託業務を履行しなければならない。
5 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)
及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(仕様書等に関する通知義務)
第2条 乙は、仕様書等によることができないとき又は仕様書等に明示されていない事項があるときは、直ちに甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、直ちに調査し、乙に対して必要な指示を与えなければならない。
(契約の保証)
第3条 乙は、この契約の締結と同時に、契約書に定める契約保証金を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、甲に帰属するものとする。
3 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行したときは、乙の請求により遅滞なく契約保証金を乙に還付するものとする。
4 契約保証金には、利息を付さないものとする。
5 第1項の規定にかかわらず、甲が高知県契約規則(昭和 39 年高知県規則第 12 号)第 40条各号のいずれかの規定に該当すると認めた場合は、契約保証金の納付を免除することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(委託業務が完了した後の履行実績等の譲渡に伴う債務引受)
第4条の2 前条の規定にかかわらず、乙は、委託業務が完了した後において、この委託業務に係る履行実績等を第三者に譲渡する場合は、この委託業務が完了した後に第 32 条、第 38
条及び第 38 条の2の規定により効力が生ずる乙の債務をその第三者に引き受けさせなければならない。
2 乙は、履行実績等を第三者に譲渡したときは、速やかに当該履行実績等の譲渡及び債務の引受けを証する譲渡契約書等の写しを甲に提出しなければならない。
3 前2項の規定は、履行期間の末日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。
(再委託等の禁止)
第5条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(法令上の責任)
第6条 乙は、乙の従業員に対する雇用者及び使用者として、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)、
労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)、職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)及びその他法令上の全ての責任を負って従業員を管理し、甲に対し責任を及ぼさないものとする。
(暴力団員等からの不当介入に対する通報及び報告の義務)
第7条 乙は、本契約に係る事業の遂行に当たって、暴力団員等(高知県暴力団排除条例(平成 22 年高知県条例第 36 号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。第 33 条の2第1項において同じ。)による不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、その旨を甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(秘密の保持)
第8条 乙は、この委託業務に係るすべての資料(以下「関係資料」という。)を他人に閲覧させてはならない。また、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても効力を有する。
(個人情報の保護)
第8条の2 乙は、この契約による業務を処理するために個人情報又は特定個人情報等を取り扱う場合、その取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」又は「特定個人情報等取扱特記事項」を守らなければならない。
(関係資料の目的外利用及び第三者への提供の禁止等)
第9条 乙は、関係資料について、委託業務以外の使用又は第三者への提供をしてはならない。
(関係資料の複写又は複製の制限)
第 10 条 乙は、委託業務の目的以外に関係資料を複写し、又は複製をしてはならない。ただし、災害に備える等、その必要があるときは、あらかじめ書面により、甲の承諾を得て複写し、又は複製することができる。
(関係資料の管理)
第 11 条 乙は、関係資料について、善良なる管理者の注意義務をもって管理保管し、情報の漏えい、滅失、き損及び火災、盗難等の防止に努めるとともに、授受及び搬送に関しては、甲の指示に従うものとする。
(委託業務における責任体制)
第 12 条 乙は、委託業務を行う従業員の作業範囲及び責任区分を明確にするとともに、委託業務の責任者を定め、あらかじめ書面により、甲に通知しなければならない。
(作業場所の指定)
第 13 条 乙は、委託業務の処理に当たり、その作業場所については、あらかじめ書面により、甲に通知しなければならない。
(事故等発生時における報告義務)
第 14 条 乙は、情報漏えい、滅失その他委託業務の遂行に支障が生じるおそれがある事故の発生を知ったとき又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(関係資料の返還)
第 15 条 乙は、甲が提出した関係資料を、使用後速やかに甲に返還しなければならない。
(関係資料の廃棄)
第 16 条 乙は、前条の規定に基づき甲に返還する関係資料及び成果物以外の関係資料を使用後速やかに廃棄しなければならない。
(特許xxの使用)
第 17 条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(グリーン購入等)
第 18 条 乙は、委託業務の実施において物品等を調達する場合は、甲が定める高知県グリーン購入基本方針(平成 13 年3月 26 日作成)に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(知的財産権)
第 19 条 委託業務に伴い発生した発明、考案等(以下この条において「発明等」という。)から生じた特許権(又は特許を受ける権利)、実用新案(以下「特許xx」という。)の帰属は別段の定めのない限り、次のとおりとする。
(1) 甲が単独で行った発明等から生じた特許xxについては、甲単独に帰属するものとすること。
(2) 乙が単独で行った発明等から生じた特許xxについては、乙単独に帰属するものとすること。
(3) 甲及び乙が共同で行った発明等から生じた特許xxについては、甲乙共有とすること。甲又は乙は、相手方以外の者に対して、当該特許xxに係る発明等の実施を許諾するとき は、相手方の同意を得なければならない。
2 乙が従前より保有する特許xxを成果物に適用した場合、及び前項第2号により乙に帰属する特許xxが生じ、これが成果物に適用されている場合には、乙は甲に対し、当該特許xxについて、甲が自ら成果物を使用するために必要な範囲内で、無償で使用許諾するものとする。
(仕様書等と業務内容が一致しない場合の是正の義務)
第 20 条 乙は、委託業務の内容が仕様書等又は甲乙協議の内容に適合しない場合において、甲がその是正を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
(委託業務に従事する者に対する措置請求)
第 21 条 甲は、委託業務に従事する者が委託業務の実施につき著しく不適当であると認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(委託業務の調査等)
第 22 条 甲は、必要がある場合には、乙に対して委託業務の処理状況につき、随時に調査し、又は必要な報告を求めることができる。この場合において、乙は、その調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告を怠ってはならない。
(業務内容の変更等)
第 23 条 甲は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
(事情変更)
第 24 条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変その他予期することのできない事由によりこの契約に定める条件が不適当となったときは、協議して契約を変更することができる。
(乙の請求による契約期間の延長)
第 25 条 乙は、その責めに帰することができない事由により契約期間内に委託業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により甲に契約期間の延長変更を請求することができる。この場合における延長日数は、甲乙協議して書面により定めるものとする。
(甲の請求による契約期間の短縮)
第 26 条 甲は、特別の理由により契約期間を短縮する必要があるときは、契約期間の短縮変更を乙に請求することができる。この場合における短縮日数は、甲乙協議して書面により定めるものとする。
(危険負担)
第 27 条 成果物が有る場合は、成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他委託業務を行うに当たり生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担する。成果物が無い場合は、委託業務を行うに当たり生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担する。ただし、成果物の有無にかかわらず、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由によるものについては、甲が負担する。
2 甲は、前項の規定により乙が負担すべき損害について第三者に対して賠償した場合は、乙に対して、賠償した金額及び賠償に伴い発生した費用を求償することができる。
(検査及び引渡し)
第 28 条 乙は、委託業務を完了したときは、速やかに業務完了報告書等を甲に提出しなければならない。ただし、成果物が有る場合は、乙は、業務完了報告書等を提出するときに成果物を添えて甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の業務完了報告書等を受理した日から 10 日以内に仕様書等に定める内容に基づき委託業務の完了を確認し、検査を行わなければならない。
3 成果物が有る場合で、前項の検査の結果不合格となり、成果物について補正を命じられたときは、乙は、直ちに補正して甲の再検査を受けなければならない。成果物が無い場合で、前項の検査の結果、実施した業務の内容が仕様書等に適合しない場合において、業務について補正を命じられたときは、乙は、直ちに補正して甲の再検査を受けなければならない。この場合において、成果物の有無にかかわらず、乙は、委託料の増額を請求することはできない。
4 成果物が有る場合、成果物の引渡しは、前2項の規定による検査又は再検査に合格したときに行われたものとする。
5 成果物が有る場合、成果物の所有権は、前項の規定による引渡しのときをもって乙から甲
に移転するものとする。
(委託料の支払)
第 29 条 乙は、前条の検査に合格したときは、甲に対し委託料の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求書を受理した日から 30 日以内に委託料を乙に支払わなければならない。
(部分引渡し)
第 30 条 委託業務について、成果物が有る場合で甲が仕様書において委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第 28 条中「委託業務」とあるのは「仕様書において委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分に係る委託業務」と、「成果物」とあるのは
「仕様書において委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分に係る成果物」と、第 29 条中「委託料」とあるのは「部分引渡しに係る委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、甲は、当該部分について、乙の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第 28 条中「委託業務」とあるのは「引渡部分に係る委託業務」と、「成果物」とあるのは「引
渡部分に係る成果物」と、第 29 条中「委託料」とあるのは「部分引渡しに係る委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
(履行遅滞の場合における延滞違約金等)
第 31 条 乙の責めに帰すべき事由により契約期間内に委託業務を完了することができない場合においては、甲は、第 37 条第1項の損害賠償とは別に、延滞違約金の支払を乙に請求する
ものとする。ただし、延滞違約金の額が 100 円に満たないときは、この限りでない。
2 前項の延滞違約金の額は、委託料から出来高部分に相応する委託料相当額を控除した額につき、遅延日数に応じ、「8 遅延利息又は延滞違約金の率」の割合で計算した額(当該額に
1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
3 甲の責めに帰すべき事由により、第 29 条第2項に規定する委託料の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、「8 遅延利息又は延滞違約金の率」の割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を遅延利息として甲に請求することができる。
(瑕疵担保)
第 32 条 甲は、業務の内容に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 28 条の規定による業務完了報告書等の提出を受けた日から 12 月以内に行わなければならない。
3 第1項の規定は、業務の内容の瑕疵が仕様書等により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその記載内容又は指示等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかった場合は、この限りでない。
(甲の解除権)
第 33 条 甲は、乙(乙が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかの者をも含む。)が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により、契約期間内に委託業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3) 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て又は租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき。
(4) 破産、会社更生若しくは民事再生手続その他これらに類する手続の申立てをし、又は申立てをされたとき。
(5) 自ら振り出し、若しくは引き受けた手形又は小切手につき、不渡り処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、委託料の 10 分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。
3 前項の場合において、乙が共同企業体であるときは、すべての構成員は、違約金を共同連帯して甲に支払わなければならない。乙が既に解散しているときは、構成員であった者についても、同様とする。
4 第2項の場合において、甲は、第3条の規定による契約保証金を乙が納付している場合は、違約金に充当することができる。
(暴力団排除措置による解除)
第 33 条の2 甲は、乙(乙が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかの者をも含む。)が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 暴力団(高知県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)であると認められるとき。
(2) 役員等(次に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
ア 法人にあっては、代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者
イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有する者
ウ 個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者(事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。))
(3) 役員等が、業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用していると認められるとき。
(4) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。 (5) 役員等が、自己、その属する法人等(法人その他の団体をいう。)若しくは第三者の利
益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。
(6) 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(7) 役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。 (8) 役員等が、県との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与
していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(10) 第7条に規定する義務を履行しなかったと認められるとき。
2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(談合等の不正行為が行われた場合の解除)
第 33 条の3 甲は、乙(乙が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかの者をも含む。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この解除により乙に損害を及ぼしても甲はその責めを負わないものとする。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 62 条第1項に規定する課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(3) 乙(法人の場合にあっては、その役員及びその使用人をも含む。)について刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項、第 90 条
若しくは第 95 条(独占禁止法第 89 条第1項又は第 90 条に規定する違反行為をした場合に限る。)の規定による刑が確定したとき。
(4) 納付命令又は排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体
(以下この号及び次号において「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び第 38 条第1項第1号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(5) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき
(xx取引委員会が発した文書によってこの契約を特定できる場合に限る。)。
2 第 33 条第2項から第4項までの規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(その他の解除)
第 34 条 甲は、委託業務が完了するまでの期間は、第 33 条第1項、第 33 条の2第1項及び前条第1項の規定による場合を除くほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第 35 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 第 23 条の規定により業務内容を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。 (2) 第 23 条の規定による業務の中止期間が契約期間の 10 分の5(契約期間の 10 分の5が
6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が委託業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除の効果)
第 36 条 契約が解除された場合には、この契約に規定する甲及び乙の義務は消滅する。ただし、損害賠償請求に関することについては、この限りでない。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、乙が既に完了している委託業務のうち、甲の検査に合格する部分があるときは、当該部分に相応する委託料を支払うことができる。
3 前項に規定する委託料は、甲乙協議して定める。
(損害賠償)
第 37 条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
2 甲は、第 33 条又は第 33 条の2の規定によりこの契約を解除したときにおいて、第 33 条第
2項に定める(第 33 条の2第2項において準用する場合を含む。)違約金の額を超える損害がある場合は、乙に対してその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の場合において、乙が共同企業体であるときは、すべての構成員は、損害金を共同連帯して甲に支払わなければならない。乙が既に解散しているときは、構成員であった者についても、同様とする。
(賠償額の予定)
第 38 x x(乙が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかの者をも含む。)は、第 33条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、委託料の 10 分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を、特別の定めがある場合を除き、甲が納入の通知(地方自治法
(昭和 22 年法律第 67 号)第 231 条に規定する納入の通知をいう。次条第1項において同じ。)を発する日の属する月の翌月の末日(当該日が日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)第3条に規定する休日又は 12 月 31 日に当たるときは、これらの日の前日をもって当該日とみなす。)までに支払わなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第 33 条の3第1項第1号、第2号、第4号及び第5号のいずれかに該当する場合であって、納付命令又は排除措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に認める場合
(2) 第 33 条の3第1項第3号に該当する場合であって、刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害金が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対してその超過した損害金にこの契約における委託料の最終の支払の日の翌日から起算して当該損害金の支払の日までの日数に応じて年5パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)の遅延利息を付した額を請求することができる。
3 前2項の場合において、乙が共同企業体であるときは、すべての構成員は、賠償金並びに損害金及び遅延利息を共同連帯して甲に支払わなければならない。乙が既に解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
4 前3項の場合において、甲は、第3条の規定による契約保証金を乙が納付している場合は、当該契約保証金を賠償金等に充当することができる。
5 前各項の規定は、委託業務が完了した後においても適用する。
(違約罰としての違約金)
第 38 条の2 乙(乙が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかの者をも含む。)は、第 33 条の3第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合は、前条の賠償額の予定とは別に、違約罰としての違約金を、特別の定めがある場合を除き、甲が納入の通知を発する日の属する月の翌月の末日(当該日が日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律第
3条に規定する休日又は 12 月 31 日に当たるときは、これらの日の前日をもって当該日とみなす。)までに支払わなければならない。
2 前項の違約罰としての違約金の額は、委託料の 10 分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。以下この項において「違約金額」という。)とする。ただし、乙が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、該当する号(複数該当する場合はそれぞれの号)に定める額を違約金額から減額した額とする。
(1) 乙が共同企業体であって、その構成員中に、第 33 条の3第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する構成員(以下この条において「違約罰対象構成員」という。)以外の構成員がある場合 違約金額に違約罰対象構成員以外の構成員の共同企業体協定書に規定する出資割合(第3号において「出資割合」という。)を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)
(2) 乙(乙が共同企業体である場合を除く。)がこの契約に関し独占禁止法第7条の2第 11 項又は第 12 項の規定による課徴金の減額(以下この項において「課徴金の減額」という。)を受けた事業者(xx取引委員会に対して課徴金減免制度の適用を受けたことを公表することを申し出て、xx取引委員会によって公表された事業者に限る。次号において同じ。)である場合 違約金額にその者が課徴金の減額を受けた割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)
(3) 乙が共同企業体であって、その構成員中に、この契約に関し課徴金の減額を受けた事業者がある場合 違約金額に課徴金の減額を受けた構成員の出資割合を乗じて得た額に、その者が課徴金の減額を受けた割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)
3 前2項の場合において、乙が共同企業体であるときは、すべての違約罰対象構成員は、違約罰としての違約金を共同連帯して甲に支払わなければならない。乙が既に解散しているときは、構成員であった者についても、同様とする。
4 前項の場合において、共同企業体の代表者が第 33 条の3第1項第1号から第3号までのいずれにも該当しないときは、甲は、納入の通知その他の行為を違約罰対象構成員のうちいずれかの者に対して行うものとし、甲が当該者に対して行った行為は、すべての違約罰対象構成員に対して行ったものとみなす。また、すべての違約罰対象構成員は、甲に対して行う行為について、当該者を通じて行わなければならない。
5 前各項の規定は、委託業務が完了した後においても適用する。
(乙の文書提出義務)
第 38 条の3 乙(乙が法人である場合は、その役員及びその使用人をも含む。乙が共同企業体である場合は、その構成員並びにその構成員の役員及び使用人をも含む。)は、この契約に関して、xx取引委員会、警察、検察庁、裁判所その他公的機関から通知、命令その他の文書
(この契約書の規定により甲から発せられた文書を除く。)の交付を受けたときは、直ちに当該文書の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の規定は、委託業務が完了した後においても適用する。
3 前2項の規定は、履行期間の末日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。
(損害金等の徴収)
第 39 条 乙がこの契約に基づく損害金、違約金、延滞違約金、賠償金又は違約罰としての違約金を甲の指定する期間(第 38 条に規定する賠償金にあっては同条第1項に、第 38 条の2に規定する違約罰としての違約金にあっては同条第1項にそれぞれ規定する期間とする。以下この項において同じ。)内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から起算して委託料の支払日までの日数に応じて年5パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。次項において同じ。)の遅延利息を付した額と、甲の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。ただし、計算した遅延利息の額が、100 円に満たないときは、この限りでない。
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第 40 条 第 31 条第2項及び第3項、第 38 条第2項並びに前条第1項及び第2項の規定による延滞違約金、遅延利息等の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。
(成果物の著作権が甲に帰属する場合の取扱い)
第 41 条 成果物の著作権が甲に帰属するときは、委託業務の成果物に係る著作権(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 21 条から第 28 条までに定める全ての権利を含む。以下同じ。)は、
第 28 条第4項の規定による引渡しのときをもって乙から甲に移転するものとする。
2 乙は、甲に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾するものとする。 (1) 成果物の内容を公表すること。
(2) 成果物を利用して甲の業務を実施すること。
(3) 前号の目的及び運営、広報等のために必要な範囲内で、成果物を甲が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は甲の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
3 甲が著作権を行使する場合において、乙は、著作権法第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使しないものとする。
4 乙は、成果物の内容を公表してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾又は合意を得た場合はこの限りでない。
5 乙は、甲に対して、委託業務の成果物が、第三者の著作権を侵害するものでないことを保証する。
6 委託業務の成果物が第三者の著作権を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講じなければならない。ただし、当該侵害が甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
(成果物の著作権が甲乙共有に属する場合の取扱い)
第 42 条 成果物の著作権が甲乙共有に属するときは、委託業務の成果物に係る著作権は、第
28 条第4項の規定による引渡しのときをもって甲乙共有に属するものとする。
2 乙は、甲に対し、前条第2項第1号から第3号までに掲げる成果物の利用を許諾するものとし、甲以外の第三者に許諾しないものとする。
3 乙は、成果物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾又は合意を得た場合はこの限りでない。
4 前条第3項から第6項までの規定は、第1項の規定により著作権が甲乙共有に属する場合に準用する。
(成果物の著作権が乙に属する場合の取扱い)
第 43 条 成果物の著作権が乙に属するときは、委託業務の成果物に係る著作権は、第 28 条第
4項の規定による引渡しのときをもって乙に属するものとする。
2 第 41 条第3項から第6項までの規定は、第1項の規定により著作権が乙に属する場合に準用する。
(特約事項)
第 44 条 本契約が地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の3に規定する長期継続契約の場合、甲は、翌年度以降の甲の歳出予算においてこの契約の契約金額が、減額又は削除された場合にはこの契約を解除するものとする。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除された場合において、乙に損害が生じたときは、甲にその損害の賠償を請求することができる。
(契約の費用)
第 45 条 この契約に要する費用は、乙の負担とする。
(疑義の決定等)
第 46 条 この契約に関し疑義のあるとき、又はこの契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
(裁判管轄)
第 47 条 この契約に関して生じた甲乙間の紛争については、高知地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができると認められるもの。以下同じ)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第5 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第7 乙は、甲が承諾したときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業務については、自ら行い、第三者に委託してはならない。
(資料等の返還)
第8 乙は、この契約による業務を行うため甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は目的以外に使用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(調査)
第10 甲は、乙がこの契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(事故報告)
第 11 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
特定個人情報等取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の報告)
第3 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を取り扱う責任者(以下「個人情報保護責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。個人情報保護責任者及び業務従事者を変更する場合も同様とする。
2 個人情報保護責任者は、本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう、業務従事者を監督しなければならない。
3 業務従事者は、個人情報保護責任者の指示に従い、本件特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
(作業場所等の特定)
第4 乙は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、あらかじめ甲に届け出なければならない。
2 乙は、作業場所を変更する場合は、あらかじめ甲に届け出なければならない。
3 乙は、業務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて業務に従事させなければならない。
(従事者に対する教育)
第5 乙は、業務従事者に対して、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本件特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他この契約に係る業務の適切な履行に必要な教育及び研修を実施しなければならない。
(秘密の保持)
第6 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(再委託の禁止)
第7 乙は、甲が承諾したときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業務については、自ら行い、第三者に委託してはならない。なお、再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
2 乙は、個人情報の取扱いを再委託する場合又は再委託の内容を変更する場合は、あらかじ め次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して前項の承諾を得なければならない。
(1)再委託を行う業務の内容
(2)再委託の期間
(3)再委託の相手方
(4)再委託が必要な理由
(5)再委託で取り扱う個人情報
(6)再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容
(7)前号の個人情報保護措置の内容を遵守し、個人情報を適切に取り扱うという再委託の相手方の誓約
(8)再委託の相手方の監督方法
(9)その他甲が必要と認める事項
3 乙は、再委託を行ったときは遅滞なく再委託の相手方における次の事項を記載した書面を
甲に提出しなければならない。
(1)再委託先
(2)再委託をする業務の内容
(3)再委託の期間
(4)再委託先の責任体制
(5)再委託先の個人情報の保護に関する事項の内容及び監督方法
(6)その他甲が必要と認める事項
4 乙は、前項の内容を変更する場合は、事前に甲に報告しなければならない。
5 乙は、再委託を行った場合、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
6 乙は、再委託を行った場合、その履行状況を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。
(収集の制限)
第8 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第9 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第 10 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(個人情報の適正管理)
第 11 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損
(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のため、次の各号に定める措置を講じなければならない。
(1)個人情報を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。
(2)施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室等で個人情報を保管すること。
(3)甲の承諾があるときを除き、特定した場所から個人情報を持ち出さないこと。
(4)個人情報を電子データで持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を行うこと。
(5)個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された記録媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点検すること。
(6)作業場所に、私用パソコン、私用記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報を扱う作業を行わせないこと。
(7)個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏えい等につながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
(資料等の返還等)
第 12 乙は、この契約による業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報について、この契約の終了後甲の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 乙は、前項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
(報告義務)
第 13 甲は、この契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、必要があると認めるときは、乙に報告を求めることができる。
(立入調査等)
第 14 甲は、この契約による業務の処理に伴う個人情報の取扱いについて、本件特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認する必要があると認めるときは、乙に対して調査を行うことができる。
2 甲は、前項の目的を達成するため、作業場所を立入調査することができるものとし、乙に対して必要な情報を求め、又はこの契約による事務の執行に関して必要な指示をすることができる。
(事故報告)
第 15 乙は、この契約による業務の処理に関して個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、当該事故に係る個人情報の内容、件数、発生場所、発生状況等を書面により速やかに甲に報 告し、甲の指示に従うものとする。
2 乙は、甲と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(損害賠償)
第 16 乙は、特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲又は第三者が被害を被った場合には、その損害を賠償しなければならない。
決算支援システム保守等委託業務
一般競争入札参加者の心得
高知県総務部財政課
決算支援システム保守等委託業務の一般競争入札の取扱いについては、地方自治法(昭和 22年法律第67号)、高知県契約規則(昭和39年規則第12号)その他の法令で定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
1 入札の一般的注意
(1) 入札執行の時刻までに必ず出席すること。
(2) 入札を辞退する場合は、事前に連絡すること。
(3) 入札者は県が指名した者、又はその代理人とする。
(4) 代理人による入札のときは、委任状を入札執行者に提出し、その確認を受けた後でなければ、入札書を投かんすることはできない。
(5) 入札執行中は、入札者間の私語及び不必要な立席を禁ずる。指示に従わないときは、入札書投かん後であっても入札を辞退したものとして取り扱うことがある。
(6) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札書についての注意
(1) 入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載して入札しなければならない。
(2) 入札書の住所氏名は、法人の場合は所在地、名称及び代表者の職氏名を記入して、会社印、代表者印を押印すること。代理人入札の場合は、委任者の住所及び氏名の下に「代理人」の表示をして、代理人の住所及び氏名を記入し押印すること。
(3) 入札金額はアラビア数字で、ペン又はボールペンで記入し、頭書に¥の記号を付記すること。また、1円未満の端数をつけることはできない。
(4) 入札書の記載事項のうち、金額については訂正することができない。
(5) 入札書の記載事項のうち、金額以外について訂正又は字句を挿入したときは、必ず訂正箇所又は余白に押印し、訂正その他の必要事項を記載なければならない。
(6) いったん投かんした入札書は、取替え、訂正又は取消しすることはできない。
3 無効の入札(入札書が無効となる場合)
(1) 入札書の金額を訂正した入札又は金額未記入の入札
(2) 入札者の記名及び押印を欠く入札
(3) 誤字脱字等により、その意思表示が不明瞭である入札
(4) その他入札に関する諸条件に違反した入札
4 失格の入札(入札者が失格となる場合)
(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札
(2) 委任状を持参しない代理人のした入札
(3) 他の入札者の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者の入札
(4) 所定の入札箱に投かんしなかった入札
(5) 明らかに談合によると認められる入札
5 落札者の決定の方法
(1) 予定価格以下の価格で入札をした者のうち最低価格の者を落札者とする。
(2) 落札者となるべき同価格の入札をした者が、2人以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。入札者は当該くじへの参加を辞退することができない。
(3) 入札価格が予定価格を超える場合は、再度入札を行う。再度入札は2回まで行う。
(4) 入札を辞退した者及び入札の結果失格となった者は再度入札に参加できない。
(5) 再度入札(合わせて3回の入札)を行っても、なお予定価格を超える場合は、最低価格者から順次予定価格の範囲内において随時契約の折衝を行うことがある。