Contract
別記第3号様式
道 有 財 産 売 買 契 約 書(案)
北海道( 以下「甲」という。) と ( 以下「乙」という。) とは、物件の売買について次のとおり契約する。
(目的)
第1条 甲は、その所有する末尾記載の物件(以下「売買物件」という。)を乙に売り渡し、乙は、これを買い受ける。
2 売買物件の数量は、令和4年4月6日付け北海道警察本部告示第170号において甲が示した物件概要説明書等資料による数量であり、乙は、本数量をもって契約数量とすることを了承するものとする。
(売買代金等)
第2条 売買代金は、金 円( うち消費税及び地方消費税相当額 金 円)とする。
2 乙は、前項の売買代金を、甲の発行する納入通知書により、その指定する期限までに納入しなければならない。
(契約保証金)
第3条 契約保証金は、金 円とする。
2 甲は、乙が前条第2項に定める義務を履行したときは、前項に定める契約保証金を乙に還付する。ただし、次条の定めにより契約保証金を売買代金に充当するときは、この限りでない。
3 乙が前条第2項に定める義務を履行しないときは、第1項に定める契約保証金は、甲に帰属する。
(契約保証金の売買代金への充当)
第4条 乙は、甲に対し、前条第1項の契約保証金を売買代金に充当することについて、あらかじめ書面又は電磁的記録(電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。第7条第1項において同じ。) により申し出ることができる。
2 前項の申出があった場合において、甲は、第2条第2項の規定にかかわらず、売買代金から契約保証金を控除した金額( 以下「売買代金の一部」という。) に係る納入通知書を乙に発行するものとし、乙は、当該納入通知書により、その指定する期限までに売買代金の一部を納入しなければならない。
3 甲は、前項の規定により売買代金の一部が納入されたときは、契約保証金を売買代金に充当し、乙に対し、その旨を書面により通知する。
(所有権の移転時期)
第5条 売買物件の所有権は、乙が売買代金(指定期限までに売買代金を納入しない場合にあっては、第11条第1項の違約金を含む。) を完納したときに、甲から乙に移転するものとし、その引渡しも同時に行われたものとする。
(登記の嘱託)
第6条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が移転したときは、乙の請求により、遅滞なく所有権移転の登記を嘱託するものとする。
2 前項の登記の嘱託に要する費用は、乙の負担とする。
(危険負担)
第 7 条 本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、当該物件が天災地変その他の甲又は乙のいずれの責に帰することのできない事由により滅失又は損傷した場合は、甲乙双方書面又は電磁的記録により通知して、本契約を解除することができる。また、乙は、本契約が解除されるまでの間、売買代金の支払いを拒むことができる。
2 前項によって、本契約が解除された場合、甲は、乙に対し、受領済みの金員を無利息で速やかに返還するものとする。
(契約不適合責任)
第8条 甲は、売買物件を現況( 令和4年4月6日付け北海道警察本部告示第170号におい
て甲が示した物件概要説明書の記載事項を含む。)で乙に引き渡すものとする。
2 第5条に規定する引渡しの後、地中残置物及び埋蔵文化財等が存することにより、法令等に基づく措置( 社会慣行上必要となる措置及び従前建物その他の工作物等(地中に存するものを含む。) の除去、施設建築物の建設等を行うために必要となる措置を含む。) が必要となった場合には、乙がかかる対策について責任と費用を負う。
3 前項に定めるもののほか、乙は、引き渡された売買物件に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。) があることを発見しても、履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求及び契約の解除をすることはできないものとする。
4 前項の規定にかかわらず、乙が消費者契約法( 平成12年法律第61号)第2条第1項に規定する消費者である場合は、乙は、売買物件に契約不適合があることを発見したときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求又は契約の解除をすることができるものとする。ただし、契約不適合が、乙の責に帰すべき事由によるものであるとき又は乙が本契約締結時に契約不適合を知っていたときは、この限りでない。
(公序良俗に反する使用等の禁止)
第9条 乙は、第5条の引渡しの日から10年間、売買物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は第三者に貸してはならない。
(実地調査等)
第10条 甲は、前条に定める義務の履行状況を確認するため、必要があると認めるときは、乙に対し随時に売買物件について、質問し、実地調査を行い、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 乙は、この契約の締結後、前条に定める義務の履行期間において、甲が必要と認めるときは随時に売買物件について、所有権の移転又は権利の設定等を行っていない事実及び利用状況の事実を証する登記簿抄本その他の資料を添えてその利用状況等を甲に報告しなければならない。
3 乙は、正当な理由なく前2項に定める調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(違約金)
第11条 乙は、第2条第1項又は第4条第2項に定める売買代金の全部又は一部を指定期限までに納入しないときは、当該期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、その未納入額
(その一部を納入した場合におけるその後の期間については、その納入金額を控除した額)につき年1 0 . 7 5パーセントの割合で計算した違約金を甲に納入しなければならない。ただし、違約金額が5 0 0円未満であるときは、この限りでない。
2 乙は、第9条に定める義務に違反して禁止用途に供したときは、売買代金の30パーセントに相当する金額を違約金として甲に支払わなければならない。
3 乙は、前条第3項に定める義務に違反して調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は報告若しくは資料の提出を怠ったときは、売買代金の10パーセントに相当する金額を、違約金として甲に対し支払わなければならない。
4 前3項の違約金は、第15条に定める損害賠償額の予定又はその一部として解釈しないものとする。
(契約の解除)
第12条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、乙が第9条に定める禁止事項に違反したときは、催告をしないで、この契約を解除することができる。
第12条の2 甲は、乙が次の各項のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時財産の売買契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号
において同じ。) が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
⑵ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。) 又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑶ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。
⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ この契約に関連する契約の相手方が⑴から⑸までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑺ 乙が⑴から⑸までのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(⑹に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(返還金等)
第13条 甲は、この契約を解除したときは、既に受領済みの売買代金を乙に返還するものとする。ただし、当該返還金には利息は付さないものとする。
2 甲は、この契約を解除したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、この契約を解除したときは、乙が支払った違約金及び乙が売買物件に投じた有益費、必要費その他一切の費用は償還しない。
(原状回復及び返還)
第14条 乙は、第12条及び第12条の2の規定によりこの契約が解除されたときは、甲の指示するところにより、売買物件をこの契約締結時の状態に復した上で、甲に返還しなければならない。
2 前項の場合において、乙は、滅失その他の事由により売買物件の全部又は一部を返還することができないときは、その損害賠償として甲の定める金額の支払いをもって返還に代えることができる。
3 乙は、第1項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(損害賠償)
第15条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を、乙に請求することができるものとする。
(返還金の相殺)
第16条 甲は、第13条第1項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第11条に定める違約金又は第14条第2項若しくは前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺するものとする。
(契約締結の費用)
第17条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(管轄裁判所)
第18条 この契約について訴訟等の生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とする。
(契約に定めのない事項)
第19条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
(xxxxの原則の遵守)
第20条 甲及び乙は、xxに従い誠実にこの契約を履行しなければならない。
この契約を証するため、本書を 2 通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その 1 通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 北海道
北海道警察本部長
x x x x
住 所
乙 氏 名
物 件 の 表 示
〔土地〕
所在及び地番 | 地 目 | 実測(公簿)面積 |
xxxxx00xx000x000 | 宅 地 | 726.00㎡ |
xxxxx00xx000x000 | 宅 地 | 726.00㎡ |
〔建物・工作物〕
所在及び家屋番号 | 種 | 類 | 構 造 | 建/延面積 | |
鉄筋コンクリート | 1階 | 140.85㎡ | |||
xxxxx00xx000x000 | 共同住宅 | 造亜鉛メッキ鋼板 | 2階 | 140.85㎡ | |
(家屋番号:237番104) | 葺2階建 | 延床面積 | 281.70㎡ | ||
物 置 | コンクリートブロ | 1階 | 20.40㎡ | ||
(符号1) | ック造亜鉛メッキ | ||||
鋼板葺xxx | 延床面積 | 20.40㎡ | |||
舗 | 床 | アスファルト造 | 1式 | ||
下 | 水 | コンクリート造 | 1式 | ||
鉄筋コンクリート | 1階 | 140.85㎡ | |||
xxxxx00xx000x000 | 共同住宅 | 造亜鉛メッキ鋼板 | 2階 | 140.85㎡ | |
(家屋番号:237番110) | 葺2階建 | 延床面積 | 281.70㎡ | ||
物 置 | コンクリートブロ | 1階 | 20.40㎡ | ||
(符号1) | ック造亜鉛メッキ | ||||
鋼板葺xxx | 延床面積 | 20.40㎡ | |||
舗 | 床 | アスファルト造 | 1式 | ||
下 | 水 | コンクリート造 | 1式 |
(容認事項)
1 本物件は、現状有資による売却です。
2 本物件( 建物) について、家屋番号237番104は平成30年10月以降未使用、家屋番号237番110は平成31年3月以降未使用であり、建物本体、建物付属設備、機械等については、経年劣化しており、また、稼働試験等をしておりません。
また、建物全体に自然的老朽化、使用による破損、壁紙剥離、カビの発生、ドアの建て付け不良が見られます。
3 本物件(建物)について、家屋番号237番104は平成30年11月以降、家屋番号237番110は平成31年4月以降、雨漏りの発生は、目視では確認できませんでしたが、経年による劣化が生じています。
4 本物件(土地)内に、網走市所有の雨水枡3箇所があります。
5 住宅用火災警報器は未設置です。
6 「法令に基づく制限」については、令和4年4月6日北海道警察本部告示第170号で添付している物件概要書に記載している時点の内容であり、将来、法令の改正等により本物件の利用等に関する制限が附加、または緩和されることがあります。
7 本物件(土地)の地盤・地耐力調査は行っておらず、本物件上に新たな建物を建築する際、建築会社等からの地盤・地耐力調査を要請されることがあり、その結果によっては地盤工事等が必要になる場合があります。その場合には、乙の負担となります。