Contract
地域建設業経営強化融資制度における債権譲渡承諾に関する事務取扱要領
(目的)
第 1 条 この要領は、綾瀬市と建設工事請負契約(以下「請負契約」という。)を締結している請負者(以下「請負者」という。)が、地域建設業経営強化融資制度(平成 20 年 10 月 17日付け国総建第197号、国総建整第154号都道府県知事あて国土交通省建設流通政策審議官通知。以下「審議官通知」という。)を利用する場合における債権の請負契約第 5 条第 1 項ただし書に基づく債権譲渡承諾手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 債権の譲渡を承諾する対象の工事は、綾瀬市が発注するすべての建設工事とする。ただし、下記の工事については対象外とする。
(1) 請負代金額が130万円未満の工事
(2) 履行保証を付したもののうち、xxxが役務保証を必要とする建設工事
(3) 付帯工事
(4) 継続費を設定した工事(最終年度で年度内に終了見込みの工事を除く。)
(5) 繰越工事及び繰越が見込まれる工事(前年度からの繰越工事で年度内に終了が見込まれる工事を除く。)
(6) その他、建設企業の施工する能力に疑義が生じている等、特別な事由がある工事
(譲渡債権の範囲)
第 3 条 譲渡される債権は、当該請負工事が完成した場合において、請負契約第 31 条第 2項の検査に合格し、引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払をした前払金、中間前払金、部分払金及び請負契約により発生する綾瀬市の請求権に基づく金額を控除した額の全額とする。
2 請負契約が解除された場合においては、譲渡される債権は、前項の規定にかかわらず、請負契約第 50 条第 1 項の出来形部分の検査に合格し引渡を受け出来形部分に相応する請負代金額から既に支払をした前払金、中間前払金、部分払金及び請負契約により発生する違約金等の綾瀬市の請求権に基づく金額のうち、工事履行保証契約等により確保されなかった金額を控除した額の全額とする。
3 請負契約の内容に変更が生じた場合の譲渡される債権は、請負代金額の増減に連動して債権譲渡額も増減するものとする。
(債権譲受人)
第 4 条 債権の譲受人(以下「債権譲受人」という。)は、事業協同組合等(事業協同組合(事業協同組合連合会等を含む。)又は民法上の公益法人である建設業者団体をいう。以下同
じ。)又は建設業の実務に関して専門的な知見を有すること、本制度に係る中小・中堅元請建設業者への貸付事業を確実に実施できる財産的基盤及び信用を有すること等の要件を満たす者として財団法人建設業振興基金(以下「振興基金」という。)が被保証者として適当と認める民間事業者であって、中小・中堅元請建設業者への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業を行う者とする。
(債権譲渡の承諾申請)
第 5 条 債権譲渡の承諾申請に際しては、債権譲渡人と債権譲受人が共同して次の書類を提出するものとする。
(1) 債権譲渡承諾依頼書(第 1 号様式) 3 部
(2) 締結済の債権譲渡契約証書(公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度に係る事務取扱について(平成 20 年 10 月 17 日付け国官会第 1255 号・国地契第 34 号・国官技第 171 号・国営計第 61 号。国土交通省大臣官房会計課長・地方課長・技術調査課長・官庁営繕部計画課長通知。以下「課長通知」という。)により定めるもの)の写し 1 部
(3) 工事履行報告書(第 2 号様式)
(4) 発行日から 3 月以内の債権譲渡人及び債権譲受人の印鑑証明書 各 1 部
(5) 当該請負工事が、契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されており、保険又は保証約款等により承諾を義務付けられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証するもの 1 部
2 前項の書類は、綾瀬市に持参するものとし、郵送による提出は認めない。
3 第 1 項の書類の提出期限は、当該請負工事の出来高(債務負担行為の最終年度の工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事にあっては、最終年度の工事に係る出来高)が 2 分の 1 に到達したと認められる日以降当該請負契約の履行期間末日の 2 週間前までとする。
(債権譲渡の承諾基準)
第 6 条 債権譲渡は、次の事項のすべてが確認された場合に承諾するものとする。
1 債権譲渡承諾依頼書が提出されていること。
(1) 債権譲渡依頼書に、定められた必要事項のすべてが記載されていること。
請負者・譲渡人の所在地、商号又は名称、代表者職氏名及び実印が、工事請負契約書及び印鑑証明書と一致していること。
(2) 契約締結日、工事名、工事場所及び工期に誤りがないこと。
(3) 請負代金額、支払済前払金額、支払済中間前払金額及び部分払金額に誤りがなく、債権譲渡額が請負契約に基づき債権譲渡人が請求できる債権金額と一致していること。
2 締結済の債権譲渡契約証書の写しが提出されていること。
(1) 債権譲渡人及び債権譲受人の所在地、商号又は名称、代表者氏名並びに実印が債権譲渡承諾依頼書に記載のものと一致していること。
(2) 契約締結日、工事名、工事場所及び工期に誤りがないこと。
(3) 請負代金額、支払済前払金額、支払済中間前払金額及び部分払金額に誤りがなく、債権譲渡額が請負契約に基づき債権譲渡人が請求できる債権金額と一致していること。
3 出来高の確認は、工事進行状況を記載した簡易な工事履行報告書により確認する。
4 発行日から 3 月以内の印鑑証明書の原本が提出されていること。
5 当該請負工事が、契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されており、保険又は保証約款等により承諾が義務付けられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証するものが提出されていること。
(1) 承諾書の写しは、申請内容と相違がなく、適正な相手方が発行したものであることを確認できること。
(2) 発注者に提出済の保険又は保証証券等及び約款等の記載内容が、(1)の相手方及び承諾書の記載内容と一致していること。
6 当該請負契約が解除されていないこと又は請負契約第 47 条第 1 項各号に該当するおそれがないこと。
(債権譲渡の承諾)
第 7 条 債権譲渡の承諾は、第 5 条に基づく適正な債権譲渡承諾依頼書の提出を受けた後、
第 6 条の事項を確認したうえで、債権譲渡承諾書(第 1 号様式)を債権譲渡人及び債権
譲受人に各 1 部を交付することにより行う。
2 前項の交付は、債権譲渡承諾依頼書等を受理した日から 2 週間以内に行うものとする。
(債権譲渡の不承諾)
第 8 条 第 5 条に定める適正な債権譲渡承諾依頼書等の提出がない場合又は第 6 条に基づく必要な確認が出来ない場合には、債権譲渡の承諾を行わない。
2 前項の場合は、債権譲渡人及び債権譲受人に承諾しない理由を付した債権譲渡不承諾通知書(第3号様式)を交付するものとする。
(出来高確認)
第 9 条 保証事業における融資の審査手続き等において出来高確認が必要な場合は、債権譲受人が当該出来高確認を行うものとする。
2 前項による出来高確認を行うに当たり現場確認の必要がある場合、債権譲受人は、工事出来高確認協力依頼書(第4号様式)を提出するものとする。
3 前項の工事出来高確認協力依頼書(第4号様式)の提出があった場合は、工程に支障のない範囲内で工事現場への立入りを承認する。
(融資実行報告)
第 10 条 第 7 条第 1 項の承諾を得た債権譲渡人及び債権譲受人が、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合は、連署にて融資実行報告書を綾瀬市に
速やかに提出するものとする。
(請負代金の請求)
第 11 条 債権譲受人は、請負契約に定められた検査等の所定の手続きを経て、部分払金及び請負代金(以下「請負代金等」という。)の額が確定した場合に限り、譲り受けた債権の範囲内で、支払を請求することができる。なお、債権譲渡人は、債権譲渡承諾後に請負代金等の請求をすることはできない。
2 債権譲受人が請負契約に基づき確定した請負代金等の支払を請求するときは、工事請負代金請求書を提出するものとする。
(様式類の整備)
第 12 条 保証事業を実施するに当たって必要な事業協同組合等並びに一定の民間事業者における取扱い及び契約書その他の様式類等でこの要領に定めのないものは、保証事業の監督官庁及び振興基金が定め、又は事業協同組合等が当該事業協同組合等の監督行政庁、保証事業の監督官庁若しくは振興基金等と協議し、必要な手続きを経て定めることとなる。
(不正時の対応)
第 13 条 保証事業の監督官庁、事業協同組合等の監督行政庁、振興基金又は捜査機関等が、請負者、事業協同組合等が保証事業に関し不正を行ったと認めたときは、第 4 条の規定にかかわらず、xxxは、当該不正を行った請負者又は事業協同組合等を債権譲渡人又は債権譲受人の対象から除外するものとする。
2 請負者及び事業協同組合等又は一定の民間事業者が綾瀬市に提出した書面が明らかに偽造、改ざん等がなされた不正なものであったときは、xxxは、保証事業の監督官庁、事業協同組合等の監督行政庁及び振興基金にその事実を通報するものとする。
附 則
この要領は、平成 21 年 1 月 9 日から施行する。附 則
この要領は、平成 28 年 7 月 25 日から施行する。
第 1 号様式(第 5 条関係)
債 x x x x 諾 x x 書
平成 年 月 日
x x x x
(甲) 請負者・譲渡人 | 所在地 商号又は名称 | |
(乙) 譲 受 人 | 代表者職氏名所在地 商号又は名称 | 実印 |
代表者職氏名 | 実印 |
請負者(以下「甲」という。)が発注者(綾瀬市)に対して有する基本契約書[綾瀬市と甲との間で締結された平成 年 月 日付けの工事請負契約書]に基づく下記の工事請負代金債権を (以下「乙」という。)に譲渡することにつき、工事請負契約書第 5 条第 1 項ただし書に規定する承諾を賜りますよう依頼申し上げます
乙においては、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、担保の余剰をもって保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権を担保するものとします。
なお、工事契約書第 44 条に規定する瑕疵担保責任は当然のことながら留保されることを申し添えます。
記
(1) 工 (2) 工 (3) 工 | 事 事 場 | 名 所 期 | 平成 | 年 | 月 | 日から平成 年 月 日まで |
(4) 請 | 負 代 金 | 額 | 金 | 円(ただし、契約変更により増減が生じた | ||
場合は、その金額による。) | ||||||
(5) 支 払 済 前 払 金 額 | 金 | 円 | ||||
(6) 支払済中間前払金額 | 金 | 円 | ||||
(7) 支 払 済 部 分 払 額 | 金 | 円 | ||||
(8) 債 x x 渡 額 | 金 | 円 [平成 年 月 日現在見込額] |
(ただし、契約変更により生じた場合は、その金額による。)
債 x x x x 諾 書
( 甲 )様
( 乙 )様
第 号
平成 年 月 日
上記の公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び下記の事項について異議を留めて、建設工事請負契約書第 5 条第 1 項ただし書の規定により承諾します。
なお、本承諾によって工事請負契約書第 44 条に基づく甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添えます。
記
1 譲渡される甲の請負代金債権は、本件請負工事が完成した場合において、本件建設工事請負契約書第 31 条第 2 項の検査に合格し引き渡した出来形部分に相応する請負代金から既に支払を受けた前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
ただし、本件建設工事請負契約が解除された場合においては、本件建設工事請負契約書第 50 条第 1 項の出来形部分の検査に合格し引き渡した出来形部分に相応する請負代金から既に支払を受けた前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合の(4)及び(8)の金額は、変更契約後の金額とする。
2 甲及び乙は、本譲渡後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、速やかに連署にて発注者に別紙の融資実行報告書を提出すること。
3 上記譲渡債権は、乙の甲に対する当該工事に係る貸付金及び保証事業会社が当該工事に関して甲に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、乙が甲に対して有するそれ以外の債権を担保するものではないこと。
4 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し又は質権を設定しその他債権の帰属及び行使を阻害する行為は行わないこと。
5 保証会社が有する金融保証に係る求償債権の担保に関しては、乙が責任を持って行うこととし、発注者は関与しないこと。
綾瀬市長 印
確 定 日 付 印 欄
第2号様式(第 5 条、第 6 条関係)
工 事 履 行 報 告 書
綾 瀬 市 長
請負者 商号又は名称
代表者職氏名
工 事 名 | ○○○○工事 | |||||
工 期 | 平成○年○月○日 ~ 平成○年○月○日 | |||||
日 付 | 平成○年○月○日(○月分) | |||||
費目 工種 種別 | 数量 | 単位 | 設計金額 ※ (円) | 出来高(%) (請負者記入) | 出来高金額 ※ (円) | 摘要 |
計 | (A) | (A’) |
請負額(B)
円
B’
請負額(B)
円=
本工事費(A)
円
円
×A’
円
B’
(B)
円
= C
円
( C ≧ 0.5、融資可能 )
※「設計金額」欄及び「出来高金額」欄については、請負者は記入しないでください。
第3号様式(第 8 条関係)
債 x x 渡 不 承 諾 通 知 書
第 号
平成 年 月 日
(甲)請負者・譲渡人
(乙)譲受人 あて
綾瀬市長 印
平成 年 月 日に提出された第 1 項に記載の工事に係る債権譲渡承諾依頼につ
いては、第 2 項に記載の理由により承諾できません。 | ||
1 (1)工 事 名 | 工事 | |
(2)契約締結日 平成 年 | 月 | 日 |
2 承諾しない理由
(記載例)
○ 地域建設業経営強化融資制度における債権譲渡承諾に関する事務取扱要領第 5 条第
1 項第2 号に規定されている様式による締結済みの債権譲渡契約証書の写しの提出がな
いため。
○ 本件工事については、履行期限が平成
年
月
日であるところ、ここ数週
間にわたり正当な理由なく作業が中止されており、現在までの工事進捗状況から判断
して履行期限までに工事が完了しないおそれがあり、地域建設業経営強化融資制度における債権譲渡承諾に関する事務取扱要領第 6 条第 6 項に該当するため。
第4号様式(第 9 条関係)
工 事 x x x 確 認 協 力 x x 書
綾 瀬 市 長
所 在 地
名 称
平成 年 月 日
代表者職氏名 実印
次の工事について「地域建設業経営強化融資制度」による融資を予定しており、同工事の出来高を確認する必要があります。
つきましては、同工事の出来高確認のため、工事現場の立ち入りについてご協力いただきますようお願いいたします。
1 工 事 名
2 x x 業 者 名
3 現場立入り希望日時 平成 年 月 日 時 分から 時 分まで
4 連 絡 先
℡ 担当者氏名
綾 瀬 市 x
x 資 実 行 報 告 書
平成 年 月 日
(甲) 請負者・譲渡人 | 所在地 商号又は名称代表者職氏名 | 実印 |
(乙) 譲 受 人 | 所在地 | |
商号又は名称 代表者職氏名 | 実印 |
甲が綾瀬市に対して有する下記債権の譲渡につき平成 年 月 日付けでご承諾いただきましたが、甲乙間において当該譲渡債権を担保とする金銭消費貸借契約を平成 年月 日に締結しましたので、甲乙連署のうえ報告します。
よって、下記工事代金につきましては、今後は(譲受人)の下記振込口座にお振込下さい。なお、譲渡人は譲受人に当該工事における下請人等への支払状況及び支払計画に関する書面を提出し、譲受人はこれを確認しました。
記
[譲渡債権の表示]
(1)工 (2)工 (3)工 | 事 | 事 場 | 名 所 期 | 平成 | 年 | 月 | 日から平成 年 月 日まで |
(4)請 | 負 | 代 金 | 額 | 金 | 円(ただし、契約変更により増減が生じた | ||
場合は、その金額による。) | |||||||
(5)支 払 済 前 払 金 額 | 金 | 円 | |||||
(6)支払済中間前払金額 | 金 | 円 | |||||
(7)支 払 済 部 分 払 額 | 金 | 円 | |||||
(8)債 x x 渡 額 | 金 | 円 [平成 年 月 日現在見込額] |
(ただし、契約変更により生じた場合は、その金額による。)
[振込口座]
○○銀行 ○○(本)支店
××預金 口座番号口座名義