Contract
○xx市契約規則
改正
xx市契約規則
平成5年5月31日規則第24号平成8年3月13日規則第6号平成9年3月12日規則第2号平成11年3月15日規則第3号平成14年3月26日規則第4号平成15年12月1日規則第23号平成18年3月31日規則第19号平成19年3月30日規則第18号平成20年3月31日規則第18号平成21年4月1日規則第13号平成21年9月11日規則第21号平成22年4月1日規則第19号平成22年11月15日規則第31号平成23年3月28日規則第4号平成24年3月29日規則第10号平成25年3月29日規則第23号平成26年2月4日規則第4号平成27年4月1日規則第18号平成29年3月21日規則第3号平成31年2月28日規則第11号令和2年3月30日規則第12号令和3年1月4日規則第1号
平成5年2月15日規則第1号
xx市契約規則(昭和39年xx市規則第32号)の全部を改正する。目次
第1章 通則(第1条~第4条)第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札(第5条~第20条)第2節 指名競争入札(第21条~第24条)第3節 随意契約(第25条~第27条)
第3章 契約の締結(第28条~第34条)第4章 契約の履行(第35条~第57条)附則
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の2の規定に基づき、法令その他別に定めるものを除くほか契約について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 契約担当者 市長又は市長の委任を受けて契約の締結をする者をいう。
(2) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。
(3) 監督職員 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた者をいう。
(4) 検査職員 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた者をいう。
(契約の原則)
第3条 契約の当事者は、おのおの対等の立場における合意に基づいてxxな契約を締結し、xxに従って誠実に履行しなければならない。
(契約担当者の遵守事項)
第4条 契約担当者は、次に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。
(1) 財務に関する法規を熟知し、厳正な運営を図ること。
(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を絶えず調査研究すること。
(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。
(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。
2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。
第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札
(入札参加者の資格)
第5条 市長は、令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格並びに参加資格審査申請の時期及び方法等をxx市公告式 条例(xxx年xx市条例第41号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して公示するものとする。
2 契約担当者は、前項の規定により公示した場合においては、その定めるところにより、一般競争入札に参加しようとする者の参加資格審査申請を待って、定期又は随時に、その者が当該資格を有するかどうかを審査する。
3 契約担当者は、前項の規定により資格の審査をしたときは、資格を有する者の名簿を作成するものとする。
(不正契約者等の報告)
第6条 契約担当者は、令第167条の4第2項各号に掲げる場合に該当すると認める者があったときは、速やかにその者の氏名及び住所並びにその事実を市長に報告しなければならない。
(入札の公告)
第7条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに入札の公告をしなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
2 前項の規定にかかわらず建設工事に係る入札の公告期間については、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。
(入札についての公告事項)
第8条 前条の規定による公告には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札者に必要な資格に関する事項 (3) 契約条項を示す場所及び日時 (4) 入札執行の場所及び日時
(5) 入札の無効に関する事項
(6) 入札保証金に関する事項
(7) 前各号に掲げるほか必要な事項
(入札保証金の額)
第9条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者をして、その見積もる金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、インターネットを利用して公有財産又は物品の売払いを行う事務の手続(以下「公有財産売却システム」という。)による入札の場合にあっては、入札保証金を予定価格の100分の10以上の額とすることができる。
(入札保証金に代わる担保)
第10条 前条の規定による入札保証金の納付は、国債及び地方債のほか、次に掲げる担保をもって代えることができる。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 市長が確実と認める社債
(3) 銀行その他市長が確実と認める金融機関(以下この項において「銀行等」という。)に対する定期預金債権
(4) 銀行等が振り出し、又は支払保証をした小切手
(5) 銀行等の保証
2 前項に定める担保の価値は、国債及び地方債にあっては政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額、その他の債券にあっては額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額、定期預金債権にあっては債権金額の10分の10の金額、小切手にあっては券面金額、保証にあってはその保証する金額によるものとする。
(入札保証金の還付等)
第11条 入札保証金は、入札終了後直ちにこれを還付する。ただし、落札者にあっては、契約を締結したときに還付する。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、落札者から申出があったときは、当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。
(入札保証金の納付の免除)
第12条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、過去2年の間に国(公団及び公社を含む。以下同じ。)又は地方公共団体(公社を含む。以下同じ。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 公有財産売却システムによる一般競争入札の場合において、予定価格が30万円未満のとき。
(4) 市長が特に必要がないと認めたとき。
(入札の無効)
第13条 次に掲げる入札は、無効とする。
(1) 入札参加者の資格を有しない者のした入札
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札
(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札
(4) 入札に際して談合等による不正の行為があった入札
(5) 契約担当者が事前に入手している情報のとおりの入札結果となった入札
(6) 談合その他不正の行為に係る情報が寄せられた場合において、契約担当者が指示する書類を提出しない者のした入札
(7) 他人の代理を兼ね、又は2以上の代理をした者のした入札
(8) 同一事項の入札に対し、2以上の意思表示をした入札
(9) 記名又は押印のない入札(インターネットその他の情報通信技術を利用した事務処理システムを利用した入札(以下「電子入札」という。)を除く。)
(10) 入札書の記載事項が判読できない入札
(11) 金額の記載に改ざん又は訂正がある入札
(12) 入札書に当該入札に関係のない事項を記載した入札
(13) 前各号に掲げるもののほか契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札
(予定価格の作成)
第14条 契約担当者は、入札に付する事項に係る価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封入し、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第15条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(予定価格の事前公表)
第15条の2 契約担当者は、入札を適正かつ合理的に行うため必要があると認めるときは、入札の執行前にその予定価格を公表することができる。この場合においては、第14条の規定による書面の封
入は要しない。
2 前項の規定による予定価格の公表の方法は、入札公告に記載することによる。
(最低制限価格の作成)
第16条 契約担当者は、令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を定める場合には、第15条の規 定により決定した予定価格の100分の75から100分の92までの範囲内において定めなければならない。
2 契約担当者は、最低制限価格を定める場合には、第7条第1項の規定による公告において、その旨を明らかにしなければならない。
3 契約担当者は、最低制限価格を定めたときは、第14条に規定する予定価格にこれを併記しなければならない。
(入札)
第17条 入札書は、1件ごとに1通を作成させなければならない。ただし、電子入札又は公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては、入札書に代えて当該システムに必要事項を登録させることにより行わせることができる。
2 代理人が入札するときは、入札前に委任状を提出させなければならない。
3 契約担当者は、入札に際し、不正の行為があると認められる入札者の入札を拒絶することができる。
4 入札参加者以外の者は、許可を受けないで入札執行の場所に立ち入ることができない。
(入札又は開札の中止)
第18条 契約担当者は、天災地変、xxな入札が妨げられるおそれその他やむを得ない理由が生じたときは、入札又は開札を中止することができる。
(落札の通知)
第19条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちに口頭又は書面(電子入札を行う場合にあっては、電子入札を処理する事務処理システムにより送信される通知)をもってその旨を落札者に通知しなければならない。
(落札決定の保留)
第19条の2 契約担当者は、入札について不正が行われた疑いがあると認めるときその他必要があると認めるときは、落札となるべき入札をした者を落札者に決定することを保留することができる。
(入札結果の公表)
第19条の3 契約担当者は、入札の結果について、入札事務の整理後1年間公表するものとする。
(競り売り)
第20条 契約担当者は、動産の売払について、特に必要があると認めるときは、この節の規定に準じて競り売りに付することができる。
第2節 指名競争入札
(入札参加者の資格)
第21条 令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合については、第5条第1項の規定を準用する。
(指名基準)
第22条 市長は、第24条で準用する第5条第3項に規定する名簿に記載された者のうちから、指名競争入札に参加させようとする者を指名する場合の基準を定めるものとする。
(入札者の指名)
第23条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときはなるべく5人以上の入札者を指名しなければならない。
2 前項の場合においては、第8条第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
(入札又は開札の中止)
第23条の2 契約担当者は、天災地変、xxな入札が妨げられるおそれその他やむを得ない理由が生じたときは、指名競争入札又は当該入札の開札を中止することができる。
2 契約担当者は、指名競争入札参加者が2に満たないときは、当該入札を中止することができる。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第24条 第5条第2項及び第3項、第6条、第7条、第9条から第17条まで並びに第19条から第19条
の3までの規定は、指名競争入札の場合について準用する。この場合において、第7条第1項中「入札の公告」とあるのは「指名の通知」と、第15条の2第2項中「入札公告」とあるのは「入札通知書」と、第16条第2項中「第7条第1項の規定による公告」とあるのは「第23条第2項の規定による通知」と読み替えるものとする。
第3節 随意契約
(随意契約のできる予定価格の額)
第25条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める予定価格の額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円 (2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円 (4) 財産の売払い 30万円 (5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(令第167条の2第1項第3号の規定による随意契約の手続)
第25条の2 令第167条の2第1項第3号の規定による随意契約の手続は、次のとおりとする。
(1) 当該年度における発注見通しに関する事項をあらかじめ公表するものとする。
(2) 契約締結後において契約の相手方の名称、契約の相手方とした理由、契約締結日及び契約金額を公表するものとする。
(見積書の徴収)
第26条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく第5条第3項の名簿に記載された
3人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、予定価格が10万円以下の場合は、1人の者から見積書を徴することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴収を省略することができる。
(1) 法令等によって価格の定められているもの
(2) 契約金額が5万円を超えないもの
(3) その他見積書の徴収が必要ないと市長が認めるもの
(予定価格の決定)
第27条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第15条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、当該契約が次の各号のいずれかに該当するときは、これを省略することができる。
(1) 契約の種類に応じ、契約金額が第25条各号の金額を超えないことが明らかなもの
(2) 令第167条の2第1項第2号から第9号までに規定するもののうち、契約担当者が特に必要がないと認めるもの
第3章 契約の締結
(契約書の作成)
第28条 契約担当者は、契約者を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。
(契約内容の公表)
第28条の2 契約担当者は、設計金額が130万円を超える工事の請負に関する契約については、その契約の内容を契約事務の整理後、1年間公表するものとする。
2 契約担当者は、前項に規定する契約に変更があったときは、その変更の内容及び理由を公表するものとする。
(契約書の記載事項)
第29条 契約書には、契約の目的、契約金額及び履行期限に関する事項のほか次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約保証金
(2) 契約履行の場所
(3) 契約代金の支払又は受領の方法及び時期
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金及び談合その他の不正行為の場合における賠償金
(5) 権利義務の譲渡等の禁止
(6) 危険負担
(7) 種類、品質又は数量について契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を保証する責任
(8) 監督及び検査の方法及び時期
(9) 契約に関する紛争の解決方法
(10) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
2 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定によるほか同法第19条の規定によらなければならない。
3 市長は、必要があるときは、前2項の規定により標準となるべき契約書の書式を定めるものとする。
4 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成しなければならない。
(契約書の省略)
第30条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第28条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約金額が130万円を超えないとき。
(2) 競り売りに付すとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
2 前項第1号の規定に該当し、契約書の作成を省略した場合において、契約金額が50万円を超えるときは、契約について必要な事項を記載した請書を契約者から徴するものとする。ただし、契約担当者が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
(契約保証金の額)
第31条 契約担当者は、契約者をして、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。
2 前項の場合において、入札保証金が納められているときは、当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。
(契約保証金に代わる担保)
第32条 第10条の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。
2 前項のほか、契約保証金の納付は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項の保証事業会社の保証の提供をもって代えることができる。
3 前項に定める担保の価値は、その保証する金額とする。
(契約保証金の納付の免除)
第33条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により市長が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令の規定により延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。
(5) 公有財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(7) 市長が特に必要がないと認めたとき。
(契約保証金の還付)
第34条 契約保証金は、契約履行の確認後に還付する。
第4章 契約の履行
(履行遅延による違約金)
第35条 契約担当者は、契約者が履行期限までにその債務を履行しない場合には、第37条の規定により履行期限の延長を承認されたときを除き、遅延日数に応じ、未履行部分相当額に対し契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した率(第43条第1項及び第44条第4項において「支払遅延防止法の率」という。)の割合により違約金を納めさせなければならない。
(債務不履行による損害賠償)
第36条 契約担当者は、第40条の規定により契約を解除したときは、契約者をしてこれによって生じた損害を賠償させなければならない。
2 前項の場合において、第31条の規定により契約保証金を納めさせているときは、契約の解除によって生じた損害の額が当該契約保証金の額以下のときは契約保証金の額をもって、契約保証金の額を超えるときは契約保証金の額とその超える額をもって、損害の額とする。
(履行期限の延長等)
第37条 契約担当者は、天災地変等やむを得ない理由により履行期限内に履行することができないと認めるときは、その理由を明らかにして履行期限の延長又は事業の一部休止の申出をさせることができる。
2 契約担当者は、前項の申出があったときは、事実を調査し、やむを得ない理由があると認めるときは、相当の期間に限り、履行期限の延長又は事業の一部休止を認めることができる。
(下請負の制限)
第38条 契約担当者は、契約者が委託その他何らの名義をもってするを問わず、その請け負った契約の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせるようなことをさせてはならない。
2 契約担当者は、契約者がその請け負った工事の主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせるようなことをさせてはならない。
3 契約担当者は、契約者が前項に規定する場合を除き、その請け負った契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、事前に届けさせなければならない。
4 契約担当者は、前項の届出についてその下請負が不適当であると認めたときは、契約者に対してその下請負の中止又は下請負の変更を求めなければならない。
(一般承継)
第38条の2 前条の規定にかかわらず、契約者が死亡その他特別の理由により契約を履行することができない場合において、その一般承継人が契約の承継を申請したときは、契約担当者は、第5条第
3項の名簿に記載された者に限り承認することができる。
(契約内容の変更)
第39条 契約担当者は、技術、予算その他やむを得ない理由があると認めるときは、契約者と協議して契約の内容を変更し、又は契約の履行を一時中止させることができる。
2 契約担当者は、工事の請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、変更設計工費に当初の契約金額と原設計工費との比率を乗じて算出しなければならない。この場合における計算は、前乗後除の方法によるものとする。
3 契約担当者は、契約の内容の変更について協議が調ったときは、第28条又は第30条第2項の規定により遅滞なく変更契約書又は変更請書を作成しなければならない。ただし、第37条の規定により履行期限の延長を認めた場合は、これを省略することができる。
(契約担当者の解除権)
第40条 契約担当者は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 履行期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないとき。
(2) 契約の重要な事項に違反したとき。
(3) 入札又は契約の締結若しくは履行につき不正の行為があったとき。
(4) 監督職員又は検査職員が地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の
2第1項の規定により行う監督又は検査に際しその職務執行を妨げたとき。
(5) 工事の請負契約において、建設業法の規定により営業の停止を受け、又は許可を取り消されたとき。
(6) 契約者が所定の日時までに契約保証金を納付しないとき。
2 工事又は製造の請負契約において、公益に関する理由により契約を履行することができないときは、契約担当者は、履行することができない部分について契約を解除することができる。
3 第1項各号に定める場合が契約担当者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、契約担当者は同項各号の規定による契約の解除をすることができない。
4 第1項又は第2項の規定により契約を解除したときは、履行済みの部分について、相当と認める金額を支払うことができる。
(談合その他の不正行為に係る解除権)
第40条の2 契約担当者は、契約者が契約について、次の各号のいずれかに該当したときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、契約者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
(2) 契約者(契約者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 契約者が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
(契約者の解除権)
第41条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者をして契約の全部又は一部を解除させることができる。
(1) 工事又は製造の請負契約において、契約内容の変更により請負代金が3分の2以上減少したとき。
(2) 工事又は製造の請負契約において、契約履行の中止期間が所定の履行期間の3分の1に達したとき。
(3) 契約の履行が不能となったとき。
2 前項各号に定める場合が契約者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、契約担当者は契約者に同項各号の規定による契約の解除をさせることができない。
(契約解除の方法)
第42条 契約の解除は、書面により通知しなければならない。
(契約解除による精算)
第43条 契約担当者は、前払金及び部分払金を受けた契約者に対して第40条の規定により契約を解除したときは、当該契約者が前払金又は部分払金を受領した日から返還の日までの日数に応じ、支払遅延防止法の率の割合を乗じて計算した金額に相当する利息を付して、契約担当者の指定する期日までにその受けた前払金又は部分払金を返還させなければならない。
2 契約の一部を解除したときは、解除しない部分に相当する代価と前項の規定により返還すべき金額を差し引き精算する。
(談合等不正行為があった場合の賠償金等)
第44条 契約者は、第40条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、契約担当者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額(契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の20に相当する額を契約担当者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第40条の2第1項第1号から第3号までの規定のうち、審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他契約担当者が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、契約者に対しその超過分を請求することができる。
3 前2項の場合において、契約者が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して契約担当者に支払わなければならない。契約者が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
4 契約者が第1項に規定する賠償金を契約担当者の指定する期間内に支払わないときは、契約者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、支払遅延防止法の率の割合で計算した額の遅延利息を契約担当者に支払わなければならない。
5 第1項の規定は、契約者が契約を履行した後も適用するものとする。
第44条の2 契約者は、当該契約について次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の規定にかかわらず、契約金額(契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100分の30に相当する額を契約担当者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第40条の2第1項第1号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3の規定の適用があるとき。
(2) 第40条の2第1項第2号に規定する刑に係る確定判決において、契約者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 契約者が談合その他の不正行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
(違約金、損害賠償、賠償金等の免除)
第44条の3 契約及び取引上の社会通念に照らして契約者の責めに帰することができない場合は、第
35条又は第36条の規定は適用しない。
(危険負担)
第45条 契約の履行前に契約担当者及び契約者双方の責めに帰することができない理由により生じた損害は、契約者の負担とする。ただし、契約者が善良な管理者としての注意を怠らなかったと認められるときは、市は相当の損害を負担することができる。
(契約不適合責任)
第45条の2 契約担当者は、契約の目的物が契約不適合であるときは、引渡しを受けた日から次の各号に掲げる目的物の区分に応じ、当該各号に定める期間内に生じた契約の目的物の補修又は代替物の引渡しによる履行の追完の請求をし、又は補修若しくは代替物の引渡しによる履行の追完に代え、若しくは補修又は代替物の引渡しによる履行の追完とともに損害の賠償を請求するものとする。ただし、天災その他避けることのできない非常災害によるときは、この限りでない。
(1) 物品(消耗品を除く。)の購入又は製造の請負の目的物 1年
(2) 工事の目的物 2年
(3) 工事における設備機器本体等の目的物 1年
2 前項の規定にかかわらず、その契約不適合が契約者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求をすることのできる期間は、10年とする。
3 市は、財産の売払契約における目的物の引渡し後の契約不適合については、担保責任を負わない。
(売払代金の完納時期)
第46条 財産の売払代金は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。ただし、国又は地方公共団体との契約については、この限りでない。
(貸付料の納付時期)
第47条 財産の貸付料は、別に定めがある場合を除くほか、前納させなければならない。ただし、貸付期間が6月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。
(着手及び完了の届出)
第48条 契約担当者は、契約者が工事又は製造(以下この条において「工事等」という。)の請負契約について、当該工事等に着手したときは着手届を提出させ、当該工事等が完了したときは直ちに完了届を提出させなければならない。
(監督及び検査)
第49条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、監督職員又は検査職員が行うものとする。
(監督職員の一般的職務)
第50条 監督職員は、当該請負契約の履行について仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立合い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験、検査等の方法により監督を
し、契約者に必要な指示をするものとする。
2 監督職員は、契約担当者に監督の実施状況についての報告をしなければならない。
3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、その実施に当って知り得た契約者の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(検査職員の一般的職務)
第51条 検査職員は、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合に既済部分の確認を含む。)について契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既納部分の確認を含む。)について、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 検査職員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。
(検査調書)
第52条 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。
2 工事又は製造の請負契約以外の契約に係る検査については、前項の規定にかかわらず、支出調書の検査検収欄に検査職員が押印することで、検査調書の作成に代えることができる。
3 契約金額が130万円以下の工事又は製造の請負契約の検査については、前項の規定を準用する。
4 検査職員は、検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を契約担当者に報告しなければならない。
(検査結果の通知)
第53条 契約担当者は、工事又は製造の請負契約について検査を行ったときは、その結果を7日以内に契約者に通知しなければならない。
(検査に要する経費の負担)
第54条 契約担当者は、契約者をして、第51条第3項の規定による破壊若しくは分解又は試験に要する経費及びこれらの復旧に要する経費を負担させなければならない。
2 契約担当者は、前項の経費の負担について契約書に明らかにしておかなければならない。
(監督の職務と検査の兼職禁止)
第55条 契約担当者は、その補助者に監督及び検査を命ずる場合は、特別の理由があるときを除き、監督職員と検査職員を兼ねさせることができない。
(監督及び検査の委託)
第56条 第50条から前条までの規定は、令第167条の15第4項の規定により市の職員以外の者に監督又は検査を委託した場合について準用する。
(部分払)
第57条 契約担当者は、工事又は製造の請負契約に当たってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れその他の契約に当たってはその既納部分に対する代価を超えない範囲内で、部分払をすることができる。ただし、その性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の範囲内とするものとする。
2 前金払をしたときにおける部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前払金の額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。
3 部分払の回数は、契約の内容に応じて必要な限度としなければならない。ただし、工事又は製造の請負契約については、次のとおりとする。
(1) 契約金額3,000万円まで 1回
(2) 契約金額7,000万円まで 2回以内 (3) 契約金額1億1,000万円まで 3回以内 (4) 契約金額1億5,000万円まで 4回以内
(5) 契約金額1億5,000万円を超える場合 5回に、1億5,000万円を超えるごとに1回を加えた回数以内
附 則
この規則は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に締結する契
約について適用する。
附 則(平成5年5月31日規則第24号)
この規則は、平成5年6月1日から施行し、同日以後に締結する契約について適用する。
附 則(平成8年3月13日規則第6号)
この規則は、平成8年4月1日から施行し、平成8年度分以後の年度分から締結する契約について適用する。
附 則(平成9年3月12日規則第2号) この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月15日規則第3号) この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月26日規則第4号) この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月1日規則第23号) この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第19号) この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第18号) この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第18号) この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第13号) この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月11日規則第21号) この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則第19号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年11月15日規則第31号) この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日規則第4号) この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規則第10号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第23号) この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月4日規則第4号) この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第18号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月21日規則第3号) この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日規則第11号) この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第12号) この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月1日規則第1号) この規則は、令和3年1月4日から施行する。