LED、白熱電球、けい光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
【東京電力エリア】
(2020年10月1日実施)
株式会社ところざわxx電力
第1条(適用) 5
第2条(用語の定義) 5
第3条(単位および端数処理) 8
第4条(約款の変更) 8
第5条(実施細目) 10
第6条(需給契約の申込み) 11
第7条(需給契約の成立および契約期間) 11
第8条(需要場所) 12
第9条(需給契約の単位) 13
第10条(電気供給の開始) 13
第11条(供給の方法) 13
第12条(供給の単位) 13
第13条(承諾の限界) 13
第14条(需給契約書の作成) 14
第15条(契約種別) 15
第16条(契約詳細) 16
第17条(料金の適用開始の時期) 30
第18条(検針日) 30
第19条(電気料金の算定期間) 31
第20条(使用電気量の計量) 31
第21条(電気料金の算定) 31
第22条(日割計算) 32
第23条(料金の支払い義務および支払期日) 32
第24条(料金その他の支払い方法) 33
第25条(延滞利息) 34
第26条(適正契約の保持) 35
第27条(力率の保持) 35
第28条(当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りによる業務の実施) 35
第29条(電気の使用にともなうお客さまの協力) 36
第30条(供給の停止) 36
第31条(供給停止の解除) 37
第32条(供給停止期間中の料金) 37
第33条(供給の中止または使用の制限もしくは中止) 37
第34条(違約金) 38
第35条(損害賠償の免責) 38
第36条(設備の賠償) 39
第37条(需給契約の変更) 40
第38条(名義の変更) 40
第39条(お申し出による需給契約の終了) 40
第40条(供給開始後の需給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算) . 41
第41条(解約等) 41
第42条(需給契約終了後の債権債務関係) 42
第43条(需給地点および施設) 43
第44条(工事費等の負担金) 43
第45条(工事費等の申受けおよび精算) 43
第46条(計量器等の取付け) 43
第47条(電流制限器等の取付け) 44
第48条(需給開始に至らず需給契約を解約する場合の費用負担) 44
第49条(調査) 45
第50条(調査等の委託) 45
第51条(調査に対するお客さまの協力) 45
第52条(保安等に対するお客さまの協力) 45
第53条(禁止事項) 47
第54条(お客さまに係る情報の取扱い) 47
第55条(守秘義務) 47
第56条(準拠法) 47
第57条(合意管轄) 47
第58条(暴力団排除に関する条項) 48
別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) 49
別表2(燃料費調整) 50
別表3(契約容量および契約電力の算定方法) 52
別表4(基本料金等の日割計算の算定式) 53
別表5(契約負荷設備の総容量の算定) 54
別表6(負荷設備の入力換算容量) 55
Ⅰ 総則
第1条(適用)
(1)当社が、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介し、低圧で電気の小売供給を受ける一般の需要に応じて電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、このトコろんでんき約款(以下「この約款」といいます。)および付帯メニュー定義書(以下、これらを総称して「この約款等」といいます。)によります。
(2)この約款は、次の地域に適用いたします。ただし、電気事業法第2条第1項第8号イに定める離島には適用いたしません。
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)
第2条(用語の定義)
以下の言葉は、この約款においてそれぞれ以下の意味で使用いたします。
(1)低圧
標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
(2)電灯
LED、白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3)小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4)動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます
(5)契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(6)契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(7)契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相2線式標準電圧100ボルトに換
算した値といたします。
(8)契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(9)契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10)付帯メニュー
この約款とは別に付帯メニュー定義書に定める料金の割引等をいいます。付帯メニューに関する適用条件等の詳細事項は、付帯メニュー定義書にて定めます。
(11)xx
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
(12)その他季
毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。
(13)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。なお、この約款で定める料金単価、工事費負担等相当額、燃料費調整に係る調整単価およびその他手数料には、消費税等相当額を含みます。
(14)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1項に定める賦課金をいいます。
(15)小売電気事業者
電気事業法第2条第1項第3号に定める事業者をいいます。
(16) 小売電気事業者等
電気事業法第2条の13第1項に定める者をいいます。
(17)一般送配電事業者
電気事業法第2条第1項第9号に定める事業者をいいます。
(18)託送供給等約款
電気事業法第18条に規定され、一般送配電事業者が供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件を定めた約款をいいます。
(19)電気工作物
電気を供給するための設備、需給設備、屋内配線、電気使用設備等の総称をいいます。
(20)供給地点特定番号
1需要場所において1つ付与される番号であって、一般送配電事業者または当社が、設備情報および使用量情報の閲覧または取得にあたり、対象供給地点を一意に特定するため
の識別番号をいいます。
(21)接続供給
一般送配電事業者が当社から受電し、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して、同時に、その受電した場所以外の一般送配電事業者の供給区域内の場所において、当社の小売電気事業への電気の供給の用に供するための電気の量に相当する量の電気を当社に供給することをいいます。
(22)接続供給契約
当社がお客さまに電気の供給を行うために必要な、当社と一般送配電事業者との接続供給契約をいいます。
(23)貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(24)平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年1月1日から3月31日までの期間、2月1日から4月30日までの期間、3月1日から 5月31日までの期間、4月1日から6月30日までの期間、5月1日から7月31日までの期間、6月1日から8月31日までの期間、7月1日から9月30日までの期間、8月1日から10月31日までの期間、9月1日から11月30日までの期間、10月1日から12月31日までの期間、11月1日から翌年の1月31日までの期間または12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間といたします。)をいいます。
(25)接続供給電力量
一般送配電事業者が当社に供給する接続供給に係る電気の電力量をいいます。
(26)負荷率
次の算式により算定された値(パーセント)をいいます。
使用電力量
負荷率= ×100
契約電力×24×料金算定期間の日数
(27)スイッチング
同一需要場所において電気の使用を継続される状態で、お客さまが電気の小売供給を受ける小売電気事業者を他の小売電気事業者に切り替えることをいいます。
(28)供給条件の説明
電気事業法第2条の13第1項にもとづく小売電気事業者または媒介者等による供給条件の説明をいいます。
(29)計量期間等
託送約款等に定める計量期間または検針期間をいいます。
(30)供給地点
一般送配電事業者が、当社に対して接続供給に係る電気を供給する地点をいいます。
(31)需要場所
お客さまが、当社から供給された電気を使用する場所をいいます。
第3条(単位および端数処理)
この約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1)契約負荷設備の個々の容量の単位は、1ワットまたは1ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2)契約容量の単位は、1キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3)契約電力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし、トコろん電力プランおよび再エネ電力プランについては、第16条(4)ハまたは(8)ハに基づいて算定された値が0.5キロワット以下となるときには、契約電力を0.5キロワットといたします。
(4)使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし、記録型計量器により30分ごとに計量される使用電力量の単位は、当該記録型計量器で測定可能な最小位までといたします。
(5)力率の単位は、1パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(6)電気料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。ただし、電力量料金の計算については、1円未満の端数は、小数点以下第3位で四捨五入いたします。
第4条(約款の変更)
(1)当社は、次のいずれかに該当し、この約款等を変更する必要がある場合、民法第548条の4にもとづき、この約款等を変更することがあります。この場合、契約期間満了前で
あっても、効力発生日以後の料金その他の供給条件は、変更後のこの約款等によります。イ お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事
業者」といいます。)が定める託送供給等約款およびその他の供給条件(以下「託送約款等」といいます。)の変更があった場合
ロ 法令、条例、規則、通知等の制定または改廃があった場合ハ 消費税または地方消費税の税率が変更された場合
ニ 燃料費などの電気を供給するための費用の高騰が生じた場合
ホ みなし小売電気事業者(2016年3月31日時点において、電気事業法により一般電気事
業者と規定されていた小売電気事業者で、お客さまの需要場所を供給区域としていた小売電気事業者をいいます。)の電気料金その他の供給条件についての約款等の変更により、燃料費調整に係る係数等が変更された場合
ヘ その他当社が必要と判断した場合
なお、当社は、この約款等を変更する場合には、当社のホームページへの掲載、電子メ ールにより送信またはその他の方法によりお客さまにあらかじめお知らせするものとし、関係法令等において許容される限りにおいて、お客さまへの供給条件の変更に関する書 面の交付は省略するものといたします。
(2)この約款等の変更にともない、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付を行う場合、下記の事項について、あらかじめ承諾していただきます。
イ 需給契約を更新する場合、当社がお客さまに対し更新後の契約期間のみを説明し、契約締結前の書面を交付しないこと。
ロ 需給契約を変更する場合(次号の場合を除く。)、当社がお客さまに対し変更しようとする事項のみを説明し、契約締結前の書面に記載すること。
ハ 法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の実質的な変更を伴わない変更をする場合、当社がお客さまに対し変更しようとする事項の概要について説明し、契約締結前書面を交付しないこと。
ニ 契約締結前の書面を交付することに代えて、個別に通知する方法、当社のホームページに掲示しこれをお客さまの閲覧に供する方法または当社がお客さまに対し電子メールにより送信する方法により提供すること。
(3)この約款等の変更にともない、契約変更後の書面交付を行う場合、下記の事項について、あらかじめ承諾していただきます。
イ 需給契約を更新する場合、当社の名称および住所並びに契約年月日のほかには、更新後の新たな契約期間および供給地点特定番号のみを契約後締結書面に記載すること。
ロ 需給契約を変更する場合(次号の場合を除く。)、当社の名称および住所並びに契約年月日のほかには、変更した事項および供給地点特定番号のみを契約後締結書面に記載すること。
ハ 法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の実質的な変更を伴わない変更をする場合、契約締結後交付書面を交付しないこと。
ニ 契約締結後の書面を交付することに代えて、個別に通知する方法、当社のホームページに掲示しこれをお客さまの閲覧に供する方法または当社がお客さまに対し電子メールにより送信する方法により提供すること。
第5条(実施細目)
この約款等の実施上必要な細目的事項は、この約款等の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。なお、当該一般送配電事業者が、お客さまとの協議が託送供給等約款の実施上必要であると判断した場合、お客さまは、当該一般送配電事業者と協議をしていただきます。
Ⅱ 契約の申込み
第6条(需給契約の申込み)
(1)お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ次の事項その他この
約款を承認のうえ、当社所定の方法によって申込みをしていただきます。なお、次のイ、ロに係る承認について、お客さまに承諾書の提出をお願いすることがあります。
イ 当該一般送配電事業者の託送約款等における需要者に関する事項を遵守すること。ロ 需給契約に必要なお客さまの情報を当該一般送配電事業者が当社に対し提供するこ
と。
(2)契約負荷設備、契約電流、契約容量および契約電力については、1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。
(3)電圧または周波数の変動等によってお客さままたは第三者が損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(4)当該一般送配電事業者の供給設備の工事を要する場合等は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、お客さまの供給開始希望日に応じられないことがあります。
(5)お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。
第7条(需給契約の成立および契約期間)
(1)需給契約は、お客さまの申込みを当社が承諾したときに、当社とお客さまとの間に成立いたします。
(2)契約期間は、需給契約が成立した日から、1年後の前日までといたします。なお、契約期間満了に先立って需給契約の終了または変更がない場合は、需給契約は契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
(3)需給契約を変更する場合の契約期間の終期は、(2)にかかわらず従前の契約期間の終期といたします。
第8条(需要場所)
(1)当社は、原則として、1構内をなすものは1構内を1需要場所とし、これによりがたい場合には、(2)および(3)によります。
なお、1構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りでき
ない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2)当社は、1建物をなすものは1建物を1需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。
なお、1建物をなすものとは、独立した1建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします。
(3)構内または建物の特殊な場合には、次によります。イ 居住用の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として1需要場所といたします。
(イ)各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。 (ロ)各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
(ハ)各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。ロ 居住用以外の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。
この場合には、共用する部分を原則として1需要場所といたします。ハ 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、ロに準ずるものといたします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限りイに準ずるものといたします。
ニ その他
構内に属さず、かつ、建物から独立して施設される街路灯等の場合は、施設場所を1需要場所とすることができます。
第9条(需給契約の単位)
当社は、電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要で、トコろんプランA、トコろんプランBもしくはトコろんプランCとトコろん電力プランとをあわせて契約する場合または再エネプランA、再エネプランBもしくは再エネプランCと再エネ電力プランとをあわせて契約する場合を除き、1需要場所について1契約種別を適用して、1需給契約を結びます。
第10条(電気供給の開始)
(1)当社がお客さまからの需給契約の申込みを承諾したとき、当社は、供給開始日を定め、供給開始日から電気の供給を開始いたします。
(2)当社は、当社が供給力を十分に確保できない場合または一般送配電事業者が天候、用地交渉、停電交渉等のやむをえない理由等によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、供給開始日を定めて電気を供給いたします。
(3)引っ越し等によって需要場所が変更となる場合は、お客さまから変更後の需要場所での供給開始希望日を確認し、一般送配電事業者の都合や、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない場合を除き、当該供給開始希望日に変更後の需要場所での電気の供給を開始いたします。供給開始希望日にやむをえず電気を供給できないときは、お客さまにその理由をお知らせいたします。
(4)前項の場合において、お客さまが需要場所の変更の申出をなす前に、変更後の需要場所において電気の使用を開始した場合は、電気の使用を開始した日を供給開始日といたします。
第11条(供給の方法)
当社は、当該一般送配電事業者の託送供給等約款により、当該一般送配電事業者と接続供給契約を締結し、当該一般送配電事業者の供給設備を使用して電気を供給いたします。
第12条(供給の単位)
当社は次の場合を除き、1需給契約につき、1供給電気方式、1引き込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
(1)共同引き込み線(2以上の需給契約に対して1引込みにより電気を供給するための引込み線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
(2)その他技術上、経済上やむをえない場合
第13条(承諾の限界)
当社所定の審査にもとづき当社の裁量で需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
第14条(需給契約書の作成)
特別の事情がある場合で、当社が必要とするときは、電気の供給に関する必要な事項について、需給契約書を作成いたします。
Ⅲ 契約種別および料金
第15条(契約種別)
契約種別は以下のとおりとします。
(1)通常のプラン
需要区分 | 契約種別 | |
電灯需要 | トコろんプランA | |
トコろんプランB | 10A | |
15A | ||
20A | ||
30A | ||
40A | ||
50A | ||
60A | ||
トコろんプランC | ||
動力需要 | トコろん電力プラン |
(2)再生可能エネルギープラン
以下の再エネプランA、再エネプランB、再エネプランCおよび再エネ電力プランは、FIT電気(再生可能エネルギー固定価格買取制度が適用される電気)またはFIT電気ではない再生可能エネルギー電気(再生可能エネルギー特別措置法第2条第2項に定めるものをいいます。)で構成された電気を供給する契約種別です。調達するこれらの電気については再生可能エネルギー指定の非化石証書等を組み合わせることにより、実質的に再生可能エネルギー電気100%の調達を実現しております。
ただし、FIT電気および再生可能エネルギー電気の需給状況、修繕、事故、系統からの出力抑制依頼などやむを得ない場合には、お客さまが使用した電気量に相当するFIT電気またはFIT電気ではない再生可能エネルギー電気を調達できない場合があります。その場合には非化石証書またはJ-クレジット等を組み合わせることによりCO2排出係数ゼロの電気を供給いたします。
需要区分 | 契約種別 | |
電灯需要 | 再エネプランA | |
再エネプランB | 10A |
15A | ||
20A | ||
30A | ||
40A | ||
50A | ||
60A | ||
再エネプランC | ||
動力需要 | 再エネ電力プラン |
第16条(契約詳細)
(1)トコろんプランAイ 適用範囲
使用する最大電流(交流単相2線式標準電圧100ボルトに換算した値といたします。)が5アンペア以下であるものに適用いたします。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は交流単相2線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上または当該一般送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相3線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
ハ 契約電流
①契約電流は、5アンペアといたします。ただし、スイッチングの場合は、スイッチング前の他の小売電気事業者との需給契約終了時点の契約電流を引き継ぐものとし、電気の使用を再開する場合は、原則としてお客さまが電気の使用を再開される前の需要場所における契約電流を引き継ぐものといたします。
②当該一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置
(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、当該一般送配電事業者は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
ニ 料金
料金は、その1月の使用電力量にもとづき次によって算定された金額および別表
1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表2(燃料費調整)によって算定された平均燃料価格が44,200円を下回る場合には別表2(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表2(燃料費調整)によって算定された平均燃料価格が44,200円を上回る場合には別表2
(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
最低料金 | 1契約につき最初の8キロワット時まで | 228円76銭 |
電力量料金 | 上記をこえる1キロワット時につき | 19円28銭 |
(2)トコろんプランB(10A、15A、20A、30A、40A、50A、60A)イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルトアンペア未満であるものに適用いたします。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は交流単相2線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上または当該一般送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相3線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
ハ 契約電流
①契約電流は、10アンペア、15アンペア、20アンペア、30アンペア、40アンペア、50アンペアまたは60アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。
ただし、スイッチングの場合は、スイッチング前の他の小売電気事業者との需給契約終了時点の契約電流を引き継ぐものとし、電気の使用を再開する場合は、原則としてお客さまが電気の使用を再開される前の需要場所における契約電流を引き継ぐものといたします。
②当該一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、当該一般送配電事業
者は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただ
し、電力量料金は、別表2(燃料費調整)によって算定された平均燃料価格が 44,200円を下回る場合には別表2(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表2(燃料費調整)によって算定された平均燃料価格が 44,200円を上回る場合には別表2(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
①基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流10アンペア | 277円42銭 |
契約電流15アンペア | 416円13銭 |
契約電流20アンペア | 554円84銭 |
契約電流30アンペア | 832円26銭 |
契約電流40アンペア | 1,109円68銭 |
契約電流50アンペア | 1,387円10銭 |
契約電流60アンペア | 1,664円52銭 |
②電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
最初の120キロワット時までの1キロワット時につき | 19円28銭 |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワット時につき | 25円69銭 |
300キロワット時をこえる1キロワット時につき | 29円65銭 |
(3)トコろんプランCイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、契約容量が6キロボルトアンペア以上であ
り、かつ、原則として50キロボルトアンペア未満であるものに適用いたします。ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上または当該一般送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
ハ 契約容量
契約容量は、原則として次の①または②によって算定した値により、設定していただきます。ただし、スイッチングの場合は、他の小売電気事業者との需給契約終了時点の契約容量を引き継ぐものとし、電気の使用を再開する場合は、原則としてお客さまが電気の使用を再開される前の需要場所における契約容量を引き継ぐものといたします。
①契約容量は、契約主開閉器の定格電流をもとに、別表3(契約容量および契約電力の算定方法)によって算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、当該一般送配電事
業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
②お客さまが契約負荷設備の総容量により契約容量を定めることを希望され
る場合には、契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。この場合、契約容量は①にかかわらず、お客さまのすべての契約負荷設備の総容量
(入力を基準といたします。なお、出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ごとに別表6(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別表5
(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
最初の6キロボルトアンペアにつき | 95パーセント |
次の14キロボルトアンペアにつき | 85パーセント |
次の30キロボルトアンペアにつき | 75パーセント |
50キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65パーセント |
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表2(燃料費調整)によって算定された平均燃料価格が 44,200円を下回る場合は別表2(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表2(燃料費調整)によって算定された平均燃料価格が 44,200円を上回る場合は、別表2によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
①基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 277円42銭 |
②電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
最初の120キロワット時までの1キロワット時につき | 19円28銭 |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワット時につき | 25円69銭 |
300キロワット時をこえる1キロワット時につき | 29円65銭 |
(4)トコろん電力プランイ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適応いたします。
①契約電力が原則として50キロワット未満であること。
②1需要場所においてトコろんプランAまたはトコろんプランBとあわせて契約する場合には契約電流(この場合、10アンペアを1キロワットとみなします。)、またトコろんプランCとあわせて契約する場合には契約容量(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)と契約電力との合計が50キロワット未満であること。ただし、1需要場所においてトコろんプランA、トコろんプランBまたはトコろんプランCとあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さ まの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、契約電流または契約容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合は、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は交流3相3線式標準電圧200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上または当該一般送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧200ボ ルトとすることがあります。
ハ 契約電力
契約電力は、原則として次の①または②によって算定した値により、設定していただきます。ただし、スイッチングの場合は、他の小売電気事業者との需給契約終了時点の契約電力を引き継ぐものとし、電気の使用を再開する場合は、原則としてお客さまが電気の使用を再開される前の需要場所における契約電力を引き継ぐものといたします。
①契約電力は、契約主開閉器の定格電流をもとに、別表3(契約容量および契約電力の算定方法)によって算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、当該一般送配電事
業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
②お客さまが契約負荷設備により契約電力を定めることを希望される場合には、契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。この場合、契約電力は①にかかわらず、お客さまのすべての契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ごとに別表6(負荷設備の入力換
算容量)によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次の(イ)の係数を乗じてえた値の合計に(ロ)の係数を乗じてえた値といたします。
ただし、電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は、その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき、その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合、その容量は別表3(契約容量および契約電力の算定方法)に準じて算定し、(ロ)の係数を乗じないものといたします。
(イ)契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の2台の入力につき | 100パーセント |
次の2台の入力につき | 95パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90パーセント |
(ロ)上記(イ)によってえた値の合計のうち
最初の6キロワットにつき | 100パーセント |
次の14キロワットにつき | 90パーセント |
次の30キロワットにつき | 80パーセント |
50キロワットをこえる部分につき | 70パーセント |
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は別表2(燃料費調整)によって算定された平均燃料価格が44,200円を下回る場合は別表2(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表2(燃料費調整)によって算定された平均燃料価格が44,200円を上回る場合は、別表2によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
①基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が0.5キロワットの場合の基本料金は、契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電力1キロワットにつき | 1,088円34銭 |
②電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。xxに使用された電力量にはxx料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
なお、その1月にxxおよびその他季がともに含まれる場合には、計量値を確認するときを除き、その1月の使用電力量をその1月に含まれるxxおよびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの季の使用電力量といたします。
xx料金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 16円85銭 | 15円33銭 |
ト その他
変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
(5)再エネプランA
イ 適用範囲
使用する最大電流(交流単相2線式標準電圧100ボルトに換算した値といたします。)が5アンペア以下であるものに適用いたします。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は交流単相2線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上または当該一般送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相3線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
ハ 契約電流
①契約電流は、5アンペアといたします。ただし、スイッチングの場合は、スイッチング前の他の小売電気事業者との需給契約終了時点の契約電流を引き継ぐものとし、電気の使用を再開する場合は、原則としてお客さまが電気の使用を再開される前の需要場所における契約電流を引き継ぐものといたします。
②当該一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置
(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、当該一般送配電事業者は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
ニ 料金
料金は、その1月の使用電力量にもとづき次によって算定された金額および別表
1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表2(燃料費調整)によって算定された平均燃料価格が44,200円を下回る場合には別表2(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表2(燃料費調整)によって算定された平均燃料価格が44,200円を上回る場合には別表2
(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
最低料金 | 1契約につき最初の8キロワット時まで | 242円92銭 |
電力量料金 | 上記をこえる1キロワット時につき | 20円48銭 |
(6)再エネプランB(10A、15A、20A、30A、40A、50A、60A)イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルトアンペア未満であるものに適用いたします。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は交流単相2線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上または当該一般送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相3線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
ハ 契約電流
①契約電流は、10アンペア、15アンペア、20アンペア、30アンペア、40アンペア、50アンペアまたは60アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。
ただし、スイッチングの場合は、スイッチング前の他の小売電気事業者との需給契約終了時点の契約電流を引き継ぐものとし、電気の使用を再開する場合は、原則としてお客さまが電気の使用を再開される前の需要場所における契約電流を引き継ぐものといたします。
②当該一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、当該一般送配電事業者は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただ
し、電力量料金は、別表2(燃料費調整)によって算定された平均燃料価格が 44,200円を下回る場合には別表2(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表2(燃料費調整)によって算定された平均燃料価格が 44,200円を上回る場合には別表2(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額
を加えたものといたします。
①基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流10アンペア | 294円58銭 |
契約電流15アンペア | 441円87銭 |
契約電流20アンペア | 589円16銭 |
契約電流30アンペア | 883円74銭 |
契約電流40アンペア | 1,178円32銭 |
契約電流50アンペア | 1,472円90銭 |
契約電流60アンペア | 1,767円48銭 |
②電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
最初の120キロワット時までの1キロワット時につき | 20円48銭 |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワット時につき | 27円27銭 |
300キロワット時をこえる1キロワット時につき | 31円49銭 |
(7)再エネプランC
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルトアンペア未満であるものに適用いたします。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上または当該一般送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
ハ 契約容量
契約容量は、原則として次の①または②によって算定した値により、設定していただきます。ただし、スイッチングの場合は、他の小売電気事業者との
需給契約終了時点の契約容量を引き継ぐものとし、電気の使用を再開する場合の場合は、原則としてお客さまが電気の使用を再開される前の需要場所 における契約容量を引き継ぐものといたします。
①契約容量は、契約主開閉器の定格電流をもとに、別表3(契約容量および契約電力の算定方法)によって算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、当該一般送配電事
業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
②お客さまが契約負荷設備の総容量により契約容量を定めることを希望され
る場合には、契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。この場合、契約容量は①にかかわらず、お客さまのすべての契約負荷設備の総容量
(入力を基準といたします。なお、出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ごとに別表6(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別表5
(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
最初の6キロボルトアンペアにつき | 95パーセント |
次の14キロボルトアンペアにつき | 85パーセント |
次の30キロボルトアンペアにつき | 75パーセント |
50キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65パーセント |
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただ
し、電力量料金は、別表2(燃料費調整)によって算定された平均燃料価格が 44,200円を下回る場合は別表2(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表2(燃料費調整)によって算定された平均燃料価格が 44,200円を上回る場合は、別表2によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
①基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 294円58銭 |
②電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
最初の120キロワット時までの1キロワット時につき | 20円48銭 |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワット時につき | 27円27銭 |
300キロワット時をこえる1キロワット時につき | 31円49銭 |
(8)再エネ電力プランイ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適応いたします。
①契約電力が原則として50キロワット未満であること。
②1需要場所において再エネプランAまたは再エネプランBとあわせて契約する場合には契約電流(この場合、10アンペアを1キロワットとみなします。)、また再エネプランCとあわせて契約する場合には契約容量(この場合、1キロボルトアンペアを
1キロワットとみなします。)と契約電力との合計が50キロワット未満であること。ただし、1需要場所において再エネプランA、再エネプランBまたは再エネプラン
Cとあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、契約電流または契約容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合は、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は交流3相3線式標準電圧200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上または当該一般送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧200ボ ルトとすることがあります。
ハ 契約電力
契約電力は、原則として次の①または②によって算定した値により、設定していただきます。ただし、スイッチングの場合は、他の小売電気事業者との需給契約終了時点の契約電力を引き継ぐものとし、電気の使用を再開する場合は、原則としてお客さまが電気の使用を再開される前の需要場所における
契約電力を引き継ぐものといたします。
①契約電力は、契約主開閉器の定格電流をもとに、別表3(契約容量および契約電力の算定方法)によって算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、当該一般送配電事
業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
②お客さまが契約負荷設備により契約電力を定めることを希望される場合には、契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。この場合、契約電力は①にかかわらず、お客さまのすべての契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ごとに別表6(負荷設備の入力換
算容量)によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次の(イ)の係数を乗じてえた値の合計に(ロ)の係数を乗じてえた値といたします。
ただし、電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は、その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき、その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合、その容量は別表3(契約容量および契約電力の算定方法)に準じて算定し、(ロ)の係数を乗じないものといたします。
(イ)契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の2台の入力につき | 100パーセント |
次の2台の入力につき | 95パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90パーセント |
(ロ)上記(イ)によってえた値の合計のうち
最初の6キロワットにつき | 100パーセント |
次の14キロワットにつき | 90パーセント |
次の30キロワットにつき | 80パーセント |
50キロワットをこえる部分につき | 70パーセント |
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただ
し、電力量料金は別表2(燃料費調整)によって算定された平均燃料価格が44,200
円を下回る場合は別表2(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表2(燃料費調整)によって算定された平均燃料価格が44,200円を上回る場合は、別表2によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
①基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が0.5キロワットの場合の基本料金は、契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電力1キロワットにつき | 1,155円66銭 |
②電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。xxに使用された電力量にはxx料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
なお、その1月にxxおよびその他季がともに含まれる場合には、計量値を確認するときを除き、その1月の使用電力量をその1月に含まれるxxおよびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの季の使用電力量といたします。
xx料金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 17円89銭 | 16円27銭 |
ト その他
変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
Ⅳ 料金の算定および支払い
第17条(料金の適用開始の時期)
料金は、供給開始の日から適用いたします。
ただし、第14条にもとづき需給契約書を作成されたお客さまについては、供給準備の着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めに帰さない事由によって当該需給契約書に記載された供給開始日から需給が開始されない場合を除き、当該需給契約書に記載された供給開始日から適用いたします。
第18条(検針日)
検針日は、次により、実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日といたします。
(1)検針は、お客さまごとに当該一般送配電事業者が定めた日(当該一般送配電事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日および休日等を考慮して定めます。)に、各月ごとに行います。
(2)お客さまが不在等のため検針できなかった場合は、検針に伺った日に検針を行ったものといたします。
(3)当該一般送配電事業者は、やむをえない事情のある場合には、(1)にかかわらず、当該一般送配電事業者が定めた日以外の日に検針を行うことがあります。
(4)当該一般送配電事業者は、次の場合には、(1)にかかわらず、各月ごとに検針を行わないことがあります。なお、当該一般送配電事業者は、ロの場合は、非常変災(地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ行為、その他人災等を含む不可抗力をいう。以下同じ。)等の場合を除き、あらかじめお客さまの承諾をえるものといたします。 イ 需給開始日からその直後のお客さまの属する検針区域の検針日までの期間が短い場合
ロ その他特別の事情がある場合
(5)(3)の場合で、検針を行ったときは、当該一般送配電事業者が定めた日に検針を行ったものといたします。
(6)(4)イの場合で、検針を行わなかったときは、需給開始の直後のお客さまの属する検針区域の検針日に検針を行ったものといたします。
(7)(4)ロの場合で、検針を行わなかったときは、検針を行わない月については、当該一般送配電事業者が定めた日に検針を行ったものといたします。
第19条(電気料金の算定期間)
料金の算定期間は、原則として計量期間等といたします。
第20条(使用電力量の計量)
(1)使用電力量は、託送約款等に定める供給地点(当該一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続点)に係る30分ごとの接続供給電力量といたします。また、料金の算定期間の使用電力量は、30分ごとの使用電力量を、料金の算定期間(ただし、需給契約を終了する場合は、当該一般送配電事業者が計量した当該月の接続供給電力量を合計した値といたします。)において合計した値といたします。
(2)次の場合には、託送供給等約款を参照する等して、お客さままたは当社と当該一般送配電事業者との協議によって使用電力量を定めます。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量といたします。
イ 技術上、経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合で、計量器を取り付けない場合
ロ 第18条(検針日)(2)または(4)の場合で、検針を行わなかった場合ハ 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合
(3)計量器の読みは、次によります。
イ 乗率を有しない場合は、整数位までといたします。ただし、記録型計量器により計量する場合は、最小位までといたします。
ロ 乗率を有する場合は、最小位までといたします。
(4)使用電力量は、供給電圧と同位の電圧で計量いたします。
(5)当社は、検針の結果、料金等を当社所定の方法によりお客さまにお知らせいたします。
第21条(電気料金の算定)
(1)料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。
イ 計量期間等の途中で電気の供給を開始し、再開し、もしくは停止しもしくは需給契約が終了した場合
ロ 第19条(電気料金の算定期間)の計量期間等の日数が、その計量期間等の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5日を上回り、または5日を下回るとき。
(2)契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更した場合、料金は、当該変更がされた最初の検針日から変更後の契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等にもとづく料金に変更いたします。
(3)料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
(4)料金は、付帯メニュー定義書に定める適用条件等を満たす付帯メニューをすべて適用して算定いたします。
第22条(日割計算)
(1)当社は、第21条(電気料金の算定)(1)イまたはロの場合の基本料金、トコろんプランAまたは再エネプランAの最低料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金については、次のとおりとします。
イ 当該料金の算定期間の基本料金およびトコろんプランAまたは再エネプランAの最低料金については、それぞれ別表4(日割計算の基本算式)に従って日割計算した金額とします。
ロ 電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)は、当該料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
ハ イおよびロによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(2)当社は、基本料金またはトコろんプランAもしくは再エネプランAの最低料金について日割計算をする場合には、お客さまに対して、必要に応じて計量値の通知をいたします。
第23条(料金の支払義務および支払期日)
(1)お客さまの料金の支払義務は、次の日に発生いたします。
イ 原則として、検針日といたします。ただし、第20条(使用電力量の計量)(2)によって、当該一般送配電事業者と協議によって使用電力量を定める場合には、協議によって定められた日といたします。
ロ 検針日に、当該一般送配電事業者からお客さまの接続供給電力量の値を当社が受領できなかった場合は、当社が受領した日といたします。
ハ 当該一般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電力量の値の欠損等により受領した日に当社が料金の算定ができなかった場合は、当社が料金算定を行った日といたします。
ニ 第24条(料金その他の支払方法)(6)の場合は、当該支払期に属する最終月の検針日といたします。
ホ 需給契約が終了した場合は、終了日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の終了日以降に計量値の確認を行った場合は、その確認の日といたします。
(2)お客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(3)支払期日は、検針・計量日の属する月の末日で締め、その支払方法に応じて、次条に定める日といたします。
(4)支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに1日延伸いたします。
第24条(料金その他の支払方法)
(1)料金については毎月、以下のいずれかのうち、当社が指定した方法により支払っていただ きます。なお、支払い方法は原則としてイの方法としますが、当社がとくに認めた場合は、ロの方法とします。
イ お客さまが当社の指定するクレジットカード会社との契約にもとづき、そのクレジットカード会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法または当社がお客様に対して有する料金債権を譲り受けさせその代金を支払わせる方法により当社が指定した金融機関等の口座への払い込みにより支払われる場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。この場合、支払期日は、検針・計量日の属する月の翌月のクレジットカード会社から当社への支払日といたします。ただし、クレジットカード会社からお客さまの支払い状況等により当社に料金の立替払いまたは債権譲渡代金の支払いが行われない旨の通知があった場合は、その通知があった日といたします。
ロ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等の口座への払い込みにより支払われる場合には、当社が発行した請求書によってお支払いいただきます。この場合、支払期日は、支払義務発生日の翌月末日といたします。なお、振込手数料はお客さまのご負担となります。
(2)工事費等については、当社が請求を行うつど、原則、(1)に記載した料金の支払いと同じ方法で支払っていただきます。
(3)お客さまが料金を(1)イまたはロにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、料金相当額がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等の口座に払い込まれたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は、料金がその金融機関等の口座に払い込まれたとき。
(4)料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(5)当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもと
づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあり ます。この場合、(3)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれ たときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(6)料金については、当社は、当社に特別の事情がある場合で、あらかじめお客さまの承諾をえたときには、(1)にかかわらず、当社の指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
第25条(延滞利息)
(1)お客さまが料金または工事費等の支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。
(2)延滞利息は、以下の計算式1により計算した得た金額に年10パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。なお、消費税等相当額および計算式2により算定された金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
計算式1
(算定の対象となる料金または工事費等)-(消費税相当額-計算式2により計算された金額)-再生可能エネルギー発電促進賦課金
計算式2
再生可能エネルギー発電促進賦課金✕消費税等の税率/(1+消費税等の税率)
(3)延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金または工事費等を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
Ⅴ 使用および供給
第26条(適正契約の保持)
(1)当社は、お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
(2)(1)の場合で、当社が託送約款等にもとづいて当該一般送配電事業者から工事費その他の費用の請求を受けたときは、当該工事費等をお客さまから申し受けます。
第27条(力率の保持)
需要場所の負荷の力率は、原則として、電灯契約のお客さまについては90パーセント以上、その他のお客さまについては85パーセント以上に保持していただきます。
第28条(当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りによる業務の実施)
当社および当該一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、
立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1)供給地点に至るまでの当該一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査
(2)第52条(保安等に対するお客さまの協力)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3)不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認
(4)計量器の検針または計量値の確認
(5)第30条(供給の停止)、第39条(お申し出による需給契約の終了)(1)または第41条
(解約等)により必要な処置
(6)その他この約款によって、需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当該一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
第29条(電気の使用にともなうお客さまの協力)
(1)お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さま(当社のお客さまに限られません。)の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者
もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、お客さまの負担で、一般送配電事業者が供給設備を変更し、または専用供給設備を施設いたします。
イ 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合ロ 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2)お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものといたします。また、この場合は、法令で定める技術基準(以下「技術基準」といいます。)、その他の法令および託送供給等約款等にしたがい、一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
第30条(供給の停止)
(1)お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または当該一般送配電事業者は、そのお客さまに対して電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当該一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 託送約款等に反して、当該一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2)お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または当該一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に当該一般送配電事業者の電線路を使用し、または電気を使用された場合
ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
ニ トコろん電力プランまたは再エネ電力プランの場合で、変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用されたとき
ホ 第28条(当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りによる業務の実施)に反して、当社または当該一般送配電事業者の係員の立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ヘ 第29条(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(3)お客さまがこの約款に違反した場合または当該一般送配電事業者の託送約款等に定める需要者の遵守事項等の需要者に関する事項に違反した場合には、当社または当該一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
(4)(1)から(3)により電気の供給を停止する場合には、当社または当該一般送配電事業者は、当該一般送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための適当な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
第31条(供給停止の解除)
第30条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには、当社は当該一般送配電事業者に依頼し、すみやかに(次の場合にはすみやかに再開できない場合があります)電気の供給を再開いたします。
(1)非常変災の場合
(2)夜間の場合等で、当該一般送配電事業者の要員の配置等の事情により、やむをえないとき。
(3)その他特別の事情がある場合
第32条(供給停止期間中の料金)
第30条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合でも、その停止期間を含め、料金算定期間「1月」として算定した料金を申し受けます。
第33条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)
(1)当社または当該一般送配電事業者は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 当該一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがあ
る場合
ロ 当該一般送配電事業者の電気工作物の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
ハ 非常変災の場合
ニ その他電気の需給上または保安上必要がある場合
(2)(1)の場合には、当社または当該一般送配電事業者は、あらかじめその旨を広告、個別に通知する方法、当社のホームページに掲載する方法その他当社が適当と判断する方法によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
第34条(違約金)
(1)お客さまが不正に電気を使用し(第1条(適用)に定める用途以外に電気を使用した場合、第30条(供給の停止)(2)ロ、ハ、またはニの場合を含みますが、これに限られません。)、料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の3倍に相当する金額および当該不正に関する調査に要した費用等その他の諸経費相当額の総額を、違約金として申し受けます。
(2)(1)の免れた金額は、この約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3)不正に使用した期間が確認できない場合は、6月以内で当社が決定した期間といたします。
第35条(損害賠償の免責)
(1)当社は、以下の場合には、お客さまがうけた損害について賠償の責めを負わず、また、供給契約にもとづく債務履行を行いません。ただし、当社の責めに帰すべき事由による場合にはこの限りではありません。
イ あらかじめ定めた供給開始日に供給を開始できなかった場合
ロ 第30条(供給の停止)または第33条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)
(1)によって電気の供給を停止もしくは中止し、または電気の使用を制限もしくは中止した場合
ハ 第41条(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が終了した場合
ニ 漏電、設備の故障その他の事故が生じた場合
ホ 非常天災、法令・条例・規則・通知等の制定・改廃等が生じた場合
(2)この約款または需給契約に基づいて当社が損害賠償義務を負う場合であっても、当社に
故意または重過失がある場合を除き、間接損害(逸失利益等)は賠償せず、通常かつ現実に生じた損害のみを、過去3か月の料金の平均額を限度として賠償します。
第36条(設備の賠償)
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、当社が当該一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は、当社は、その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
Ⅵ 需給契約の変更および解約
第37条(需給契約の変更)
(1)お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は、第6条(需給契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。なお、契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等の変更を希望される場合、その契約は、お客さまの変更の申出にもとづく、当社と一般送配電事業者との間の接続供給契約における変更手続きが完了した日以降の最初の検針日に変更されるものといたします。
(2)お客さまが電気の使用を開始され、その後、契約電力、契約容量の変更または需給契約を終了する場合に、当社が託送供給等約款にもとづき当該一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合は、当社は当該一般送配電事業者に支払う精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
第38条(名義の変更)
合併、相続その他の原因によって、新たなお客さまが、需給契約上の権利義務を包括承継し、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する需給契約についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として、当社が指定する文書によるお申し出をしていただきます。ただし、当社ホームページ、電話等による申込みを受け付けることもあります。
第39条(お申し出による需給契約の終了)
(1)お客さまが需給契約を終了しようとされる場合は、原則として、終了希望日の20日前までに、あらかじめその終了希望日を定めて、当社に通知していただきます。当社は、当該通知を受けた後、当該一般送配電事業者に依頼し、お客さまから通知された終了希望日に電気の供給を終了させるための適当な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(2)需給契約は、第41条(解約等)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された終了希望日に終了いたします。
イ お客さまが(1)の通知に記載した終了希望日の翌日以降に当社が(1)の通知を受領した場合、電気の供給を終了させるための処置が終了した日に需給契約が終了したものといたします。
ロ (1)の通知に記載された終了希望日までに、当社および当該一般送配電事業者の
責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により電気の供給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は電気の供給を終了させるための処置が終了した日に終了するものといたします。
ハ イおよびロにかかわらず、当社との需給契約を終了させ、他の小売電気事業者との需給契約に変更する場合は、お客さまが新たに需給契約を締結する他の小売電気事業者の供給開始日と同一の日に終了するものといたします。
第40条(供給開始後の需給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算)
お客さまが、契約電流、契約容量または契約電力を新たに設定し、または増加された日以降1年に満たないで需給契約を終了しようとし、または契約電流、契約容量もしくは契約電力を減少しようとされる場合には、当社は、原則として、需給契約の終了または変更の日に、託送約款等にもとづき当該一般送配電事業者から当社に請求された料金および当該一般送配電事業者から工事費等の精算として当社に請求された工事費等をお客さまから申し受けます。ただし、当該一般送配電事業者が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合、または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
第41条(解約等)
(1)第30条(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、需給契約をお客さまに対する通知により解約することがあります。
(2)お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、原則として解約の15日前までに書面にてお知らせいたします。
イ お客さまが料金の支払期日を20日経過してもなお当該料金を支払われない場合
ロ お客さまが他の需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金の支払期日をさらに20日経過してもなお当該料金を支払われない場合
ハ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利 息、違約金、工事費負担金相当額その他この約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ニ お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について支払停止状態に陥った場合
ホ お客さまが破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続の申立てを受けまたは自ら申立てを行った場合
へ お客さまが強制執行または担保権の実行として競売の申立てを受けた場合ト お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
チ お客さまがこの約款、需給契約に違反した場合または託送約款等に定める需要者の遵守事項等の需要者に関する事項に違反した場合
リ お客さまが料金または工事費等の支払を延滞するおそれがあると当社が認めた場合ヌ 当社所定の審査にもとづき当社の裁量において、やむをえず需給契約を終了する場
合
(3)お客さまが、第39条(お申し出による需給契約の終了)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が
当該一般送配電事業者に依頼して、需給を終了させるための処置を行った日に需給契約は終了するものといたします。
第42条(需給契約終了後の債権債務関係)
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の終了によっては消滅いたしません。
Ⅶ 供給方法および工事
第43条(需給地点および施設)
(1)電気の需給地点(電気の需給が行われる地点をいいます。)は、託送供給等約款における供給地点といたします。
(2)需給地点に至るまでの供給設備、付帯設備(供給設備の施設上必要なお客さまの設備をいいます。)およびその施設に関する事項は託送約款等によります。
第44条(工事費等の負担金)
当社が以下の事項により託送供給等約款にもとづき一般送配電事業者から工事費等の支払いを求められた場合には、当社はその実費をお客さまに支払っていただきます。
(1)お客さまに新たに電気の供給を開始することにともない新たに供給設備を施設する場合
(2)電気の供給開始後に、お客さまが契約電力等を増加することに伴いまたはお客さまの希望により供給設備を変更する場合
(3)その他お客さまの都合により工事費等の支払いを求められた場合
第45条(工事費等の申受けおよび精算)
(1)第44条(工事費等の負担金)に基づいてお客さまが工事費等を負担する場合は、当社は、工事費等相当額を原則工事着手前に申し受けます。なお、工事完成後に託送約款等にもとづ
き当社が当該一般送配電事業者との間で工事費等の精算を行い、工事費等がお客さまから申し受けた工事費等相当額を上回る場合にはその差額をお客さまに請求し、下回る場合には、その差額をお客さまに返還いたします。
(2)お客さまより工事費等を申し受けて施設した供給設備の全部または一部について、当該一般送配電事業者が、他の小売電気事業者その他第三者と共用する供給設備として利用することがあります。
(3)第37条(需給契約の変更)(2)、第44条(工事費等の負担金)、第45条(工事費等の申受けおよび精算)(1)または第48条(需給開始に至らず需給契約を解約する場合の費用負担)の工事費等の申受けおよび精算は、お客さまと当該一般送配電事業者との間で直接行っていただくことがあります。
第46条(計量器等の取付け)
(1)料金の算定上必要な計量器、その付属装置等(計量器箱、通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として当該一般送配電事業者が選定し、かつ当該一般送配電事業者の所有とし、当該一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、とくに多額の費用を要する場合は、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
(2)計量器およびその付属装置等の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当該一般送配電事業者との協議によって定めます。
(3)計量器およびその付属装置等の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設するものについては、当該一般送配電事業者が無償
で使用できるものといたします。
(4)当該一般送配電事業者は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当該一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(5)お客さまの希望によって計量器およびその付属装置等の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合で、当社が当該一般送配電事業者から工事費の負担を求められた場合には、当社は、その実費をお客さまから申し受けます。
第47条(電流制限器等の取付け)
(1)需要場所の電流制限器等は、当該一般送配電事業者の所有とし、当該一般送配電事業者の負担で取り付けます。
(2)電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし、その取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。
(3)お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合で、当社が当該一般送配電事業者から工事費の負担を求められたときは、当社は、その実費をお客さまから申し受けます。
第48条(需給開始に至らず需給契約を解約する場合の費用負担)
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合は、当社は、託送約款等にもとづいて当該一般送配電事業者から請求された費用の実費をお客さまから申し受けます。
なお、実際に供給設備の工事を行わなかった場合であっても、測量監督等に多額の費用を要したときは、その実費を申し受けます。
Ⅷ 保安
第49条(調査)
(1)当該一般送配電事業者は、法令で定めるところにより、お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(2)調査は、次の事項について行います。ただし、必要がないと認められる場合には、その一部を省略することがあります。
イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定ロ接地抵抗値の測定ロ 点検
(3)当該一般送配電事業者は、(1)の調査の結果、技術基準に適合していると認めるときはその旨を、適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を、お客さまにお知らせいたします。なお、調査結果の通知は、調査年月日、係員、調査についての照会先等を記載した文書により、原則として調査時に行います。
第50条(調査等の委託)
(1)当該一般送配電事業者は、第49条(調査)の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)に委託することがあります。
(2)当該一般送配電事業者は、(1)によって委託した場合には、委託先の名称、所在地および委託した業務内容等を記載した文書等により、お客さまにお知らせいたします。
第51条(調査に対するお客さまの協力)
(1)お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当該一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
(2)当該一般送配電事業者は、第49条(調査)(1)により調査を行うにあたり、必要があるときは、お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。
第52条(保安等に対するお客さまの協力)
(1)次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当該一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当該一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。 イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物
に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当該一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2)お客さまが、当該一般送配電事業者の供給設備を使用しないことが明らかな場合であって、当該一般送配電事業者が保安上必要と認めるときは、当該一般送配電事業者は、(1)に
準じて、適切な処置をします。
(3)お客さまが当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当該一般送配電事業者に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当該一般送配電事業者に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当該一般送配電事業者は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
Ⅸ その他
第53条(禁止事項)
お客さまが需給契約にもとづいて電力供給を受ける権利は、譲渡することができません。ただし、当社がとくに認める場合を除きます。
第54条(お客さまに係る情報の取扱い)
(1)当社は、お客さまの氏名・名称、電話番号、住所、契約種別等、支払状況、電気の利用状況等の情報(お客さまを識別できる情報をいい、以下「お客さまに係る個人情報」といいます。)の取扱いに関する指針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のホームページ等において掲示いたします。
(2)当社は、お客さまに係る個人情報について、電気事業その他関連する業務の健全な運営またはお客さまの利便性向上等を目的として、プライバシーポリシーに定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲で利用いたします。
(3)(2)の定めによるほか、当社は、お客さまに係る個人情報について、「個人情報の共同利用について」に定めるところにより、当社が指定する共同利用者と共同で利用し、また当社が指定する第三者へ提供する場合があります。
第55条(守秘義務)
お客さまは、需給契約の締結により知りえた当社の情報を厳に秘密として保持し、第三者に対して開示または漏洩してはならないものといたします。
第56条(準拠法)
この約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第57条(合意管轄)
この約款または需給契約について紛争が生じた場合の第一審の専属的合意管轄裁判所は、これを東京地方裁判所といたします。
第58条(暴力団排除に関する条項)
(1)お客さまおよび当社は、需給契約締結時および将来にわたり、地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
(2)お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋等その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」と
いう。)および次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
イ 暴力団員等が経営を支配しまたは実質的に関与していると認められる関係を有すること。
ロ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
ハ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
ニ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(3)お客さまおよび当社は、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為を行わないことを表明し保証します。
イ 暴力的な要求行為。
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為。
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
ホ その他、上記に準ずる行為。
(4)お客さまおよび当社は、相手方が上記(2)および(3)のいずれか一つにでも違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続きを要しないで直ちに需給契約を解除することができるものとします。
別表
別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
(1)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第32条第2項の規定にもとづき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめお知らせいたします。
(2)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4月の検針日から翌年の4月の検針日の前日(記録型計量器の場合は4月の計量日から翌年の4月の計量日の前日)までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1月の使用電力量に再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促
進賦課金の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定
を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおりといたします。
お客さまからの申出の直後の4月の検針日から翌年の4月の検針日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の検針日といたします。)の前日(記録型計量器の場合は4月の計量日から翌年の4月の計量日の前日)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合
を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお、減免額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
別表2(燃料費調整)
(1)燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.1970
β=0.4435 γ=0.2512
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ)1キロリットルあたりの平均燃料価格が44,200円を下回る場合
燃 料 費
=(44,200円-平均燃料価格)×
(2)の基準単価
調整単価 1,000
(ロ)1キロリットルあたりの平均燃料価格が44,200円を上回る場合
燃 料 費
=(平均燃料価格-44,200円)×
(2)の基準単価
調整単価 1,000
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月31日までの期間 | その年の6月の料金に係る計量期間等 |
毎年2月1日から4月30日までの期間 | その年の7月の料金に係る計量期間等 |
毎年3月1日から5月31日までの期間 | その年の8月の料金に係る計量期間等 |
毎年4月1日から6月30日までの期間 | その年の9月の料金に係る計量期間等 |
毎年5月1日から7月31日までの期間 | その年の10月の料金に係る計量期間等 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | その年の11月の料金に係る計量期間等 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 | その年の12月の料金に係る計量期間等 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | 翌年の1月の料金に係る計量期間等 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 | 翌年の2月の料金に係る計量期間等 |
毎年10月1日から12月31日までの期間 | 翌年の3月の料金に係る計量期間等 |
毎年11月1日から翌年の1月31日までの期間 | 翌年の4月の料金に係る計量期間等 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間 (翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間) | 翌年の5月の料金に係る計量期間等 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その1月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2)基準単価
基準単価は、平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
1キロワットにつき | 23銭2厘 |
(3)燃料費調整単価等のお知らせ
当社は、(1)イの各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、 1トン当たりの平均液化天然ガス価格、1トン当たりの平均石炭価格および(2)ロによっ て算定された燃料費調整単価をお知らせいたします。
別表3(契約容量および契約電力の算定方法)
「第16条(契約詳細)、(3)トコろんプランC、ハ契約容量、①」ならびに「第16条(契約詳細)、(7)再エネプランC、ハ契約容量、①」の場合の契約容量および「第16条(契約詳細)、(4)トコろん電力プラン、ハ契約電力、①」ならびに「第16条(契約詳細)、(8)
再エネ電力プラン、ハ契約電力、①」の場合の契約電力は、次により算定いたします。ただし、契約電力を算定する場合は、力率(100パーセントといたします。)を乗じます。
(1)供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合
契約主開閉器の定格電力(アンペア)×電圧(ボルト)×
1
1,000
なお、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は、200ボルトといたします。
(2)供給電気方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧200ボルトの場合
契約主開閉器の定格電力(アンペア)×電圧(ボルト)×1,732×
1
1,000
別表4(基本料金等の日割計算の算定式)
(1)第21条(1)イの場合日割計算対象日数:
① 料金の算定期間の途中で電気の供給を開始しまたは再開した場合
電気の供給を開始しまたは再開した日(当日を含む)からその直後の検針日までの日数
② 料金の算定期間の途中で電気の供給を停止し、需給契約が終了した場合
その直近の検針日から、電気の供給を停止し、需給契約が終了した日の前日までの日数
基本料金の日割計算の算定式:
1月の基本料金またはトコろんプランAもしくは再エネプランAの最低料金×日割計算対象日数/計量期間の日数
(2)第21条(1)ロの場合
基本料金の日割計算の算定式:
1月の基本料金またはトコろんプランAもしくは再エネプランAの最低料金×計量期間の日数/計量期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数
別表5(契約負荷設備の総容量の算定)
(1)差込口の数と電気機器の数が異なる場合は、次によって算定された値にもとづき、契約負荷設備の総容量を算定いたします。
イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)といたします。この場合、最大の入力の電気機器から順次対象といたします。
ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものといたします。
①住宅、アパート、寮、病院、学校および寺院
1差込口につき50ボルトアンペア
②①以外の場合
1差込口につき100ボルトアンペア
(2)契約負荷設備の容量を確認できない場合は、同一業種の1回路当たりの平均負荷設備容量にもとづき、契約負荷設備の総容量入力を算定いたします。
別表6(負荷設備の入力換算容量)
(1)照明用電気機器
照明用電気機器の換算容量は、次のイ、ロ、ハおよびニによります。イ けい光灯
ロ ネオン管灯
ハ スリームラインランプ
ニ 水銀灯
(2)誘導電動機
イ 単相誘導電動機
①出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット〕)は換算率
100.0パーセントを乗じたものといたします。
②出力がワット表示のものは、次のとおりといたします。
ロ 3相誘導電動機
(3)レントゲン装置
レントゲン装置の換算容量は、次によります。なお、レントゲン装置が2以上の装置種別を兼ねる場合は、いずれか大きい換算容量といたします。
(4)電気溶接機
電気溶接機の換算容量は、次の算式によって算定された値といたします。イ 日本工業規格に適合した機器コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合入力(キロワット)=最大定格1次入力(キロボルトアンペア)
×70パーセント
ロ イ以外の場合
入力(キロワット)=実測した1次入力(キロボルトアンペア)
×70パーセント
(5)その他
イ (1)、(2)、(3)および(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は、実測した値を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし、特別の事情がある場合は、定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。
ロ 動力と一体をなし、かつ、動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は、動力とあわせて1契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定いたします。
ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については、契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。