Contract
北海道文教大学学生の留学に関する規則
(平成11年4月7日 程 第15号)
(趣 旨)
第1条 北海道文教大学学則(以下「学則」という。)第20条の規定に基づく学生の留学の取扱いに関する必要な事項は、この規則の定めるところとする。
(留学を認める外国の大学等)
第2条 本学が留学を認める外国の大学・学部又は短期大学(以下「外国の大学等」という。)は、当該国の学校制度により設置された大学等で、次の各号の一に該当するものとする。
⑴ 本学との間で、学生交流に関する協定が締結されているもの
⑵ 本学との間で、学生の相互交流に関し、申合せ等の合意文書の交換があるもの
⑶ 本学学生の受入れを了解する旨の文書による意志表示のあるもの
(留学を認める学生)
第3条 留学を認める学生は、健康に優れ、学業成績良好な者とする。
(留学の願い出)
第4条 留学を希望する学生は、留学願(別紙様式1)に、次に掲げる書類を添えて学長に願い出るものとする。
⑴ 外国の大学等の入学許可書又は入学承諾書
⑵ 留学計画書(別紙様式2)
⑶ 健康診断書
2 学生国際交流制度により留学を希望する場合は、前項の書類のほかに別に定める書類を提出しなければならない。
(審査及び許可)
第5条 前項により願い出のあったときは、国際交流委員会で審査し、教授会の議を経て学長が許可する。
(試 験 等)
第6条 国際交流委員会が必要と認めたときは、面接又は学力試験等を行う。
(留学期間)
第7条 留学を認める期間は、1年以内を原則とし、この期間は、修学年限及び在学期間に算入する。
(出 発 届)
第8条 留学を認められた学生(以下「留学生」という。)が外国の大学等に入学のため出発するときは、学長に出発届(別紙様式3)を提出しなければならない。
(留学中の報告)
第9条 留学生は、留学中の危機防止に努め、危機の発生が予測されるとき又は危機が発生した際は直ちに学生課に報告しなければならない。
(留学報告書)
第10条 留学生が留学を終了し帰国した場合は、学長に留学報告書(別紙様式4)を提出しなければならない。
(単位互換予定科目の申請)
第11条 学則第27条第2項の規定により単位互換の認定を受けようとする学生は、原則として、あらかじめ単位互換科目履修願(別紙様式5)を学長に提出し、履修しようとする科目の許可を得なければならない。
(単位互換の認定)
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第12条 前条の規定により許可を得た学生は、留学期間終了後、原則として1ヶ月以内に単位互換認定願(別紙様式6)に留学先の大学等が発行した学業成績証明書等の写しを添えて、学長に提出しなければならない。た
だし、留学先の大学等の事情により特別な事由等がある場合は、留学先大学が記載した理由書を提出することにより提出期間の延長を認めることができる。
2 前項の単位互換は、教務委員会が審査し、教授会の議を経て学長が認定し、本人に通知する。
(単位互換認定科目の成績評価)
第13条 単位互換を認定した科目の成績の評価は、北海道文教大学履修方法等に関する規則第10条に定めるところとする。
(履修上の特別措置)
第14条 留学生について必要あると認められるときは、履修届の提出、科目試験の実施等履修関係諸規定の運用について、特別の措置をとることができる。
(休学期間中の外国の大学における学修の取扱い)
第15条 学則第28条の2の規定に基づく休学期間中の外国の大学における学修の取扱いに関する必要な事項は、この規則を準用する。
(改 廃)
第16条 この規則の改廃は、国際交流委員会の議を経て教授会が行うものとする。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年9月16日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則
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この規則は、平成23年11月16日から施行し、平成23年10月1日から適用する。