Contract
社会福祉法人 宇治市社会福祉協議会役員等の報酬等に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人宇治市社会福祉協議会(以下「本会」という。)の定款第 25 条に基づき、本会理事・監事(以下「役員等」という。)に対する報酬に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 役員等が法人業務を行った際には、日額 1,547 円を支給する。なお、本会定款第
18 条第3項に規定する常務理事に対しては、本規程による報酬は支給しないものとする。
(旅費)
第3条 役員等が、その職務のため宇治市外へ出張したときは、報酬の他に、本会旅費規程の規定により旅費を支払うものとする。
(報酬等の支給)
第4条 役員等への報酬・旅費の支払時期は、業務の発生の都度とする。但し、役員等との合意の上で、後日に支払うことができる。
2 報酬等は、通貨をもって本人に支給する。
3 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。
(公表)
第5条 本会は、この規程をもって、社会福祉法第 59 条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。
(補則)
第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1、この規程は、平成 29 年 6 月 10 日から施行する。