4 委託 料の 額 1kg あたり¥000-
収
入
印
印
紙
業務委託契約書(単価契約)(案)
1 委託 業務 名 中部浄化センター脱硫塔脱硫剤交換等業務委託(単価契約)
2 履 行 場 所 xxxxxxxx0xx0x0x
0 履 行 期 間 自 令和 年( 年) 月 日
至 令和 6年(2024年) 3月15日
4 委託 料の 額 1kg あたり¥000-
(うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額\000-)
5 | 委託業務内容 | 別冊仕様書及び図面のとおり |
6 | 契約 保証 金 | ¥○○,○○○-(又は免除) |
上記委託業務について、委託者 熊本市と受託者 ○○○○ とは、各々の対等な立場における合意に基づいて次の条項によって委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約成立の証として、本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和 年( 年) 月 日
委託者 xxxxxxxxxxxx0x00x熊本市
熊本市上下水道事業管理者 xx xx 印
受託者 ○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○ ○○○○○○
○○○○○ ○○ ○○ 印
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)及び仕様書に基づき、この契約を履行しなければならない。
2 仕様書に明示されていないもの又は仕様書に交互符合しないものがあるときは、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、軽微なものについては、委託者が定めて受託者に指示するものとする。
3 受託者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)が定められている場合にはこれを委託者に引き渡すものとし、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。
4 業務の履行に必要な一切の経費は、この契約の業務委託料に含まれるものとする。
5 受託者が共同企業体を結成している場合においては、委託者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該共同企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなす。また、受託者は、委託者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
6 受託者の事業範囲は以下のとおりであり、受託者はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを委託者に提出する。なお、許可事項に変更があったときは、受託者は速やかにその旨を委託者に通知するとともに、変更後の許可証の写しを委託者に提出する。
◎ 収集運搬に関する事業範囲
[産廃]
許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市:
許 | 可 の | 有 | 効 期 | 限: | 許 | 可 の | 有 | 効 期 | 限: |
事 | 業 | の | 範 | 囲: | 事 | 業 | の | 範 | 囲: |
許 | 可 | の | 条 | 件: | 許 | 可 | の | 条 | 件: |
許 | 可 | 番 | 号: | 許 | 可 | 番 | 号: |
[特管]
許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市:
許 | 可 の | 有 | 効 期 | 限: | 許 | 可 の | 有 | 効 期 | 限: |
事 | 業 | の | 範 | 囲: | 事 | 業 | の | 範 | 囲: |
許 | 可 | の | 条 | 件: | 許 | 可 | の | 条 | 件: |
許 | 可 | 番 | 号: | 許 | 可 | 番 | 号: |
7 委託者が、受託者に収集・運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類及び数量は、次のとおりとする。
種 類 : 汚泥 予 定 数 量 : 履行期間内において8,100kg
8 受託者は、委託者から委託された第 7 項の産業廃棄物を、委託者の指定する次の最終目的地に搬入する。
氏 名:
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
住 所 : 許可都道府県・政令市:
許 可 の 有 効 期 限 : 事 業 の 区 分 : 産業廃棄物の種類: 許 可 の 条 件 : 許 可 番 号 : 事 業 場 の 名 称 : 所 在 地 :
9 受託者は、委託者から委託された産業廃棄物の積替保管を行なわない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 委託者及び受託者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約の保証)
第3条 受託者は、この契約の締結と同時に、契約保証金を納付しなければならない。
2 受託者は、前項に規定する契約保証金の納付に代えて、次の各号のいずれかに掲げる担保措置をとることができる。
(1) 契約保証金の納付に代わる国債の提供
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、委託者が確実と認める金融機関の保証
3 受託者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結をしたときは、契約保証金の納付を免除する。この場合において、受託者は、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。
4 前3項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。
6 受託者が第1項及び第2項各号のいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第2
8条第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
7 前各項の規定は、熊本市契約事務取扱規則(昭和39年4月1日規則第7号)第22条第2項各号(第1号及び第2号を除く)の規定に基づき、委託者が契約保証金の全部の納付を免除した場合には適用しない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受託者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第5条 受託者は、業務の全部又は主体部分を一括して第三者に再委託し、又は再委任してはならない。
2 受託者は、業務の一部を第三者に再委託し、又は再委任しようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。この場合において受託者は、委託者から再委託先に関する情報の提供を求められた場合には、速やかにこれに応じるものとする。
3 受託者は、前項に基づき再委託を行った場合は、再委託先に対し、この契約に定める受託者の義務と同等の義務を遵守させるものとし、再委託先が当該義務に違反したときは、受託者はその一切の責任を負うものとする。
(秘密の保持)
第6条 受託者(前条の規定により再委託又は再委任を受けた者を含む。)は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らし、又は業務の目的外に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(第三者の特許xxの使用)
第7条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その一切の責任を負わなければならない。
2 成果物が第三者の著作xxを侵害しているとして、第三者との間に紛争が生じた場合は、受託者は委託者に対し、その事実関係を速やかに報告しなければならない。
3 前項の場合、受託者は、受託者の責任と負担においてこれを解決しなければならない。ただし、当該侵害が委託者の責めに帰すべき事由による場合はこの限りでない。
(監督員)
第8条 委託者は、監督員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この契約書及び仕様書に定められた事項の範囲内において、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 業務の履行について、受託者又は次条の規定による受託者の管理技術者に対する指示、承諾又は協議
(2) 仕様書に基づく業務の履行のための詳細図等の作成及び交付又は受託者の作成したこれらの図書の承認
(3) 仕様書に基づく作業の管理、立会い、業務履行状況の把握
3 この契約書に定める書面の提出は、仕様書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合において、監督員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第9条 受託者は、業務の履行について管理を行う管理技術者を定め、書面により委託者に届け出なければならない。管理技術者を変更したときも同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第10条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。
(酸素欠乏危険作業xx者の配置等)
第9条の2 受託者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第14条及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第16条第1項の規定により、酸素欠乏危険作
業xx者として、酸素欠乏・硫化水素危険作業xx者技能講習を修了した者を配置し、書面により委託者に届け出なければならない。酸素欠乏危険作業xx者を変更したときも同様とする。
2 受託者は、作業規律の厳正維持に関し、特に留意しなければならない。
3 受託者は、作業に従事させる作業員の氏名等を委託者に通知しなければならない。
4 受託者は、作業員の識別のため、作業に支障を来さない一定の作業服又は腕章等を作業員に着用させなければならない。
(管理技術者等に関する措置請求)
第10条 委託者は、受託者の管理技術者、酸素欠乏危険作業xx者、使用人若しくは作業員又は第5条第2項の規定により受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の履行等につき著しく不適当と認められるときは、その事由を明示して受託者に対して必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。
(履行報告及び調査)
第11条 受託者は、仕様書に定めるところにより、契約の履行について委託者に報告しなければならない。
2 前項に定める場合のほか、委託者は、必要と認めるときは、受託者に対し、業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
3 受託者は、この契約の履行に関し事故が生じたときは、直ちに委託者に当該事故の状況を報告しなければならない。この場合において、受託者は当該事故による損害の発生又は拡大を防止するため必要な措置を講じなければならない。
4 委託者は、業務の実施状況について、受託者の作業する場所等を立ち入り検査することができる。
(仕様書不適合の場合の補正義務)
第12条 受託者の業務の履行が仕様書に適合しない場合において、委託者(監督員を置いたときは監督員)がその補正を要求したときは、受託者は、これに従わなければならない。この場合において、受託者は、委託料の増額又は履行期間の延長を求めることができない。
(仕様書等の変更)
第13条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は業務委託料を変更することができる。
(業務の一時中止)
第14条 委託者は、必要があると認めるときは業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 委託者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第15条 履行期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(業務委託料の変更方法等)
第16条 業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(損害等の負担)
第17条 成果物の引渡し前に成果物に生じた損害及び業務の履行のために要した費用(この契約において別に定める場合を除く。)については、受託者が負担する。ただし、委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、この限りでない。
(不可抗力による損害)
第18条 委託者又は受託者は、予期することのできない自然災害等当事者のいずれの責めにも帰することのできない事由(以下「不可抗力」という。)によって履行の遅延その他の債務不履行が生じた場合であっても、善良な管理者としての注意をしたものと認められる場合には、その責任を負わない。この場合においては、その後の措置について双方協議するものとする。
2 受託者は、不可抗力により業務の履行に支障が生じたときは、速やかにその状況を委託者に報告したうえで、損害の発生又は拡大を防止するため必要な措置をとらなければならない。
3 委託者は、不可抗力により受託者の業務の履行が困難であると認められるときは、この契約を解除することができる。
(第三者に及ぼした損害)
第19条 受託者は、業務の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責めを負わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、委託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を及ぼしたときは、委託者がその賠償の責めを負わなければならない。ただし、受託者が、委託者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを委託者に知らせなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争が生じた場合においては、受託者は速やかに委託者に紛争の状況を報告したうえ、損害の発生又は拡大を防止するため必要な措置をとらなければならない。
(検査及び引渡し)
第20条 受託者は、脱硫剤交換作業等を完了したときは、完了の度毎にその旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。
3 受託者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果物を委託者に引き渡すものとする。
4 受託者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前3項の規定を準用する。
(業務委託料の支払い)
第21条 受託者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から起算して30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 業務委託料は、頭書に定める単価に納入脱硫剤(kg 未満の端数がある場合は切り捨て)を乗じて得た額とし、1円未満の端数がある場合には切り捨てる。
(成果物の部分引渡し)
第22条 成果物について、委託者が仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第20条中「作業」とあるのは「指定部分に係る作業」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第21条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部が完了し、かつ、可分なものであるときは、委託者は、当該部分について、受託者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第20条中「作業」とあるのは「引渡部分に係る作業」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、第21条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
(成果物の品質)
第23条 成果物は、引渡し時において、仕様書に定める品質及び性能に適合するものであることを要する。
(契約不適合責任)
第24条 委託者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関し、契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、受託者に対し、相当の期間を定めて委託者の指定した方法により成果物の修補又は代替物の納入を求めることができる。この場合において、民法(明治29年法律第89号)第562条第1項但書は適用しない。
2 前項の期間内に受託者が成果物の修補あるいは代替物の納入をしないときは、委託者は受託者に対して代金の減額を請求することができる。
3 前2項の規定は、成果物の契約不適合について、委託者が受託者に対して損害賠償を請求し又はこの契約を解除することを妨げない。
4 第1項において受託者が負うべき責任は、第20条の規定による委託者の検査に合格したことをもって免れないものとする。
(損害賠償)
第25条 委託者又は受託者は、この契約に違反した場合、これによって相手方に生じた損害の賠償をしなければならない。ただし、その違反が自らの責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第26条 受託者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合、受託者は、遅延日数に応じ、業務委託料にこの契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(以下「遅延利息の率」という。)を乗じて計算した額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 委託者の責めに帰すべき事由により、第21条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合において、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。
3 前2項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるも
のとする。
(委託者の解除権)
第27条 委託者は、受託者がこの契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて是正を求める催告後もその期間内にこれを是正しない場合は、受託者の責めに帰すべき事由の有無を問わず、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 委託者は、民法第542条に定めるもののほか、受託者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、受託者の責めに帰すべき事由の有無を問わず、何らの催告なしに直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手せず、履行期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(2) 第4条の規定に違反し、この契約により生じる権利または義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保の目的に供したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 第31条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(5) 監督官庁から営業の取消、停止又はこれに類する処分を受けたとき。
(6) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき。
(7) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始又はこれらに類する倒産手続開始の申立てがなされたとき。
(8) 自ら振り出し、又は裏書した手形又は小切手の不渡り処分を受けたとき若しくは支払停止状態に至ったとき。
(9) 解散、合併、会社分割又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議をしたことにより、この契約の履行が困難になると認められるとき。
(10) 受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時工事に係る業務委託の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等の行為をしていると認められるとき。
ウ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する等の行為をしていると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が
受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(11) その他前各号に準ずる事由があるとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第28条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、業務委託料の10分の1に相当する額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条又は次条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 前条の規定による契約の解除によって、受託者に損害が生じた場合において、受託者の責めに帰すべき事由がある場合は、委託者は、その損害を賠償する責めを負わない。
4 第1項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、委託者がその超える部分について受託者に対し損害賠償を請求することを妨げない。
5 第1項の場合において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(談合行為等に対する解除措置)
第29条 委託者は、第27条に定めるもののほか、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受託者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条の排除措置命令を受け、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 受託者が、独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において準用する場合を含む。)の規定により課徴金の納付を命じられ、かつ、当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3) 受託者又はその役員等若しくはその使用人その他の従事者について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第
90条(第3号を除く。)若しくは第95条第1項(第2号及び第3号を除く。)の刑が確定したとき。
(その他の解除権)
第30条 委託者は、業務が完了するまでの間は、第27条又は前条の規定によるほか、必要があるときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定により契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害賠償額は、この契約の業務委託料相当額を上限とする。
3 前項に規定する損害額及びその支払期限は、委託者と受託者とが協議して定める。ただ
し、協議の開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知するものとする。
(受託者の解除権)
第31条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、この契約を解除することができる。
(1) 第13条の規定により仕様書を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第14条の規定により業務の履行の中止期間が履行期間の10分の5を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 委託者がこの契約に違反し、その違反により業務を履行することが不可能となったとき。
2 受託者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害を委託者に請求することができる。ただし、その損害賠償額は、この契約の業務委託料相当額を上限とする。
(解除の効果)
第32条 この契約が解除された場合には、第1条第3項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。ただし、第22条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 委託者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受託者が既に業務を完了した部分(第22条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)が可分でありそれによって委託者が利益を受けると認めた場合には、既履行部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受託者に支払うことができる。
3 前項に規定する既履行部分委託料及びその支払期限は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議の開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知するものとする。
4 前2項の規定にかかわらず、第27条第2項第9号に該当することによりこの契約が解除された場合は、委託者は、既履行部分委託料の支払いは行わないものとする。
(契約解除等に伴う措置)
第33条 受託者は、契約が解除された場合等において、履行場所等に受託者が所有する材料、工具その他の物件があるときは、受託者は遅滞なく当該物件を撤去(委託者に返還する貸与品については、委託者の指定する場所に搬出。以下この条において同じ。)するとともに、履行場所等を原状に復して委託者に明け渡さなければならない。
2 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、受託者は、委託者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、委託者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
3 受託者のとるべき措置の期限、方法等については、第27条又は第29条若しくは第3
0条第1項の規定により契約が解除された場合等においては委託者が定め、第31条の規定により契約が解除されたときは、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
4 委託者又は受託者から契約を解除した場合に、この契約に基づいて委託者から引き渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、受託者又は委託者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 受託者の義務違反により委託者が解除した場合
イ 受託者は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく受託者の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての収集・運搬及び処分の業務を自ら実行するか、もしくは委託者の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
ロ 受託者が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときは、受託者はその旨を委託者に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ハ 上記ロの場合、委託者は、当該業者に対し、差し当たり、委託者の費用負担をもって、受託者のもとにある未処理の産業廃棄物の収集・運搬及び処分を行わしめるものとし、その負担した費用を、受託者に対して償還を請求することができる。
(2) 委託者の義務違反により受託者が解除した場合
受託者は委託者に対し、委託者の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、受託者のもとにある未処理の産業廃棄物を、委託者の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは受託者自ら委託者方に運搬した上、委託者に対し当該運搬の費用を請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第34条 委託者は、引き渡された成果物に関し、第20条第3項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた後、その不適合を知った時から1年以内でなければ契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 委託者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において
「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 委託者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
6 委託者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求をすることができない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
(貸与品の取扱い)
第34条の2 委託者は、受託者の申し出により、業務に必要なもの(以下「貸与品」という。)を貸与することができる。
2 受託者は、貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から5日以内に委託者に借用書を提出しなければならない。
3 受託者は、貸与品を善良なる管理者の注意義務をもって使用し、又は管理しなければならない。
4 受託者は、業務が完了した場合、業務において必要がなくなった場合、この契約が解除により終了した場合又は委託者から返還を求められた場合には、委託者の指定する期間内に、委託者に対して、貸与品を、原状に復し、自らが付属させた付属品を収去したうえで返還するものとする。
5 受託者は、故意又は過失により貸与品が滅失又は毀損し、又はその返還が不可能になったときは、その損害を賠償しなければならない。
(保険)
第35条 受託者は、仕様書に基づき火災保険その他の保険を付したとき、又は任意にこの契約の履行に関する保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに委託者に提示しなければならない。
(専属的管轄裁判所)
第36条 この契約に関する一切の紛争については、熊本地方裁判所又は熊本簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(適正処理に必要な情報の提供)
第37条 委託者は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報を、あらかじめ書面をもって受託者に提供しなければならない。
2 委託者は、履行期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、受託者に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。
なお、受託者の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれのある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、委託者は受託者と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めることとする。
3 委託者は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、受託者に引き渡す。
4 委託者は、委託する産業廃棄物の産業廃棄物管理票(以下、「マニフェスト」という。)の記載事項は正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、受託者は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を委託者に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
(臨機の措置)
第38条 受託者は、業務の履行に当たって事件及び事故が発生したとき又は発生するおそれのあるときは、委託者の指示を受け、又は委託者、受託者協議して臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、受託者の判断によって臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合においては、受託者は、そのとった措置の内容を遅滞なく委託者に通知しなければならない。
3 委託者は、事故防止その他業務上特に必要があるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受託者が、第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、業務委託料の範囲内に含めることが適当でないと認められる部分については、委託者と受託者とが協議して委託者がそれを負担するものとする。
(補則)
第39条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める。