乙は、契約金額が 100 万円以上の委託業務おいては、測量調査設計業務委託実績情報システム(TECRIS)基づく「業務カルテ」の作成及び登録を行う。
原町田大通りの整備コンセプト及び空間イメージ検討・作成業務委託
(都市計画道路3・4・11号線景観設計業務委託)仕様書
契約件名:原町田大通りの整備コンセプト及び空間イメージ検討・作成業務委託(都市計画道路3・
4・11号線景観設計業務委託)
契約期間:契約締結日から2023年3月17日履行場所:xx市が指定する場所
委託上限金額:5,400,000円(税込)
第1章 総則第1 (適 用)
本仕様書は、xx市(以下、「甲」という。)が委託する『原町田大通りの整備コンセプト及び空間イメージ検討・作成業務委託(都市計画道路3・4・11号線景観設計業務委託)』契約に適用し、受託者(以下、「乙」という。)は、契約書、契約約款及び本仕様書(以下、「契約条項」という。)に沿って委託業務を実施する。
第2 (業務の背景・目的)
原町田大通りがxx駅周辺においてウォーカブルなまちづくりの大きな軸となるとともに、芹ヶ谷公園の主要なアクセス路としての役割を果たすことを目指し、既存部の再整備、延伸部の整備及び南
543号線(現道部)の歩行者専用道路化等の再整備の全体整備コンセプトとそれを実現するためのそれぞれの空間イメージを作成する。
作成に際しては、既存の計画・事業との連携を図るとともに、原町田大通りを活用する可能性のある担い手や将来の利用者である市民からの意見収集をもとに案を検討し、有識者や地域の関係団体の代表等が参加する「(仮称)大通りからひろげるまちづくり会議」での議論を経ることとする。
第3 (疑 義)
乙は、契約条項にない事項、若しくは疑義を生じた場合は、速やかに甲と協議の上、甲の指示に従う。
第4 (協議報告)
乙は、委託業務の実施にあたり、常に甲と連絡をとり、作業上の打合せ事項については、協議書または打合せ記録を作成するとともに、甲に作業の進捗状況を報告する。
第5 (貸与資料)
甲は、委託業務の実施に必要な甲が所有している資料を、乙の請求により貸与する。
第6 (管理技術者等)
乙は、本業務を実施するにあたって管理技術者その他の技術者(以下、「管理技術者等」という。)を定め、甲に届け出る。また、甲の承認を得て管理技術者等のいずれかを変更したときも同様とする。
1. 管理技術者は、業務の管理及び統括等を行う者とし、次に掲げる要件を満たすこととする。
➀ 鉄軌道駅の周辺において、公共空間を活用した官民連携によるまちづくりの検討を行った業務経験を有す者。
➁ 地域との合意形成を図りながら会議体での議論を経てまちづくりの検討を行った業務経験を有す者。
2. その他
① 管理技術者の業務実績については、発注主体の官民及び元請け、下請けの別を問わないものとし、また、過去に所属していた企業における実績(管理技術者にあっては、管理技術者又はxx技術者としての実績に限る。)を含むものとする。
② 配置予定技術者は、本業務が完了するまで責任を持って関わる意思と能力を持つものであること。また、契約締結後、提案書に記載した技術者を確実に本業務に従事させること。
③ 配置予定技術者の変更は認めないものとする。ただし、技術者本人の死亡、病気休暇等の真にやむを得ない場合は、資格、実績とも同等以上の技術者を、市の承認を得て配置するものとする。
第7 (作業計画)
乙は、契約後速やかに甲と作業内容や方法等について協議し、作業計画書を作成して甲の承認を得なければならない。作業計画書には、業務実施方針、業務内容、工程表、その他必要事項を記載する。
第8 (成果品の帰属等)
委託業務の実施にあたって作成した調査・検討資料、成果品及び収集した情報は、全て甲に帰属し、乙は甲の承認を得ることなく、他に公表・貸与してはならない。甲は、契約書に定められた履行期間前であっても必要に応じて完成している成果品の提出を求めることができる。乙は契約期間の満了後であっても、納入した成果品に遺漏等が発見された場合は、全て乙の責任において速やかに訂正を行う。
第9 (秘密の保持・情報の管理)
乙は別添「情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書」を遵守し、秘密の保持及び情報の管理を適正に行わなければならない。
第10 (事故発生よる損害)
乙は、情報の紛失もしくは盗難等の事故より甲損害を与えた場合は、その損害を賠償する。ただし、賠償のうち、甲の責帰するべき事由より生じたものついては、この限りでない。
第11 (再委託)
乙は、委託業務の主たる部分の処理を第三者委託又は請け負わせてはならない。乙は、委託業務の主たる部分以外の再委託をするあたっては、再委託先対し業務の実施ついて、適切な指導及び管理を実施しなければならない。
第12 (情報管理方法の指定)
乙は、データの取扱いあたっては、データ保護管理規定を制定し規定基づいて適正データ管理を行い、個人情報の滅失、き損等の事故を防止しなければならない。
第13 (印刷の素材等)
乙は、契約の履行又は委託業務の実施際して、別添「印刷特記仕様書」を遵守しなければならない。
第14 (TECRISへの登録)
乙は、契約金額が 100 万円以上の委託業務おいては、測量調査設計業務委託実績情報システム(TECRIS)基づく「業務カルテ」の作成及び登録を行う。
業務カルテは甲提出し承諾を受けた後、(財)日本建設情報総合センター(JASIC)登録する。また、登録後は(財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」を甲提出する。
【提出先】
xxxxxxx 0-00-00 xxxxxxxxxxxxxxx 0 x
(財)日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター電話:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
第2章 業務
第15 (業務内容)
業務内容は以下の内容を考慮して検討すること。
・原町田大通り(都市計画道路3・4・11号線)は多摩都市モノレールの導入路線となることを仮定
1. 整備コンセプトや空間イメージを作成するための市民等を対象した意見収集の実施
整備コンセプトやそれを実現するための空間イメージの作成活かすため、原町田大通りを活
用する可能性のある担い手や将来の利用者である市民から、意見収集をするための手法を企画し、必要な資料作成や運営等を行う。
2. 「(仮称)大通りからひろげるまちづくり会議」の運営支援
前項の意見収集の経過や結果をもと、検討状況をまとめた資料を作成する。作成した資料を、
「(仮称)大通りからひろげるまちづくり会議」(2回程度)諮るための運営支援を行う。
※(仮称)大通りからはじめる会議の参加者は以下を想定している。
・有識者2名程度、町内会連合会、商店会連合会、商工会議所、xxx、xx警察署、交通事業者等
3. 原町田大通りの整備コンセプトのとりまとめ・周知用冊子の作成
前項までの検討結果を踏まえ、有識者と連携しながら原町田大通りの整備コンセプトをとりまとめるととも、それを実現するための空間イメージを説明する資料を作成する。とりまとめた整備コンセプト及び空間イメージを説明する資料をもと、市民等へ周知する冊子(A4 で 8 枚程度)を作成する。
第3章 成果品第16 (成果品)
乙は次の成果品を甲提出する
1. 報告書(A4 版、簡易製本) 2部
2. 報告書概要版 2部
3. 周知用冊子(A4 8枚程度) 1000 部
4. 協議書または打合せ記録 一式
5. 上記1.~3.の電子データ 一式
6. その他報告書作成必要な資料 一式
第17 (履行の報告)
乙は、契約期間内成果品の甲への納品をもって委託業務を完了し、検査を請求しなければならない。
第18 (検 査)
この契約の契約約款第24条第2項の検査合格したときをもって、成果品の引き渡しを完了したものとする。
第4章 契約期間
第19 (契約期間)
この契約期間は契約締結の日から、2023年3月17日までとする。
第5章 支払
第20 (支 払)
甲は、乙から提出された成果物より、委託業務が適切実施されたことを確認した後、乙からの請求基づき、一括して支払う。
第6章 その他
第21 (環境より良い自動車利用)
本契約の履行あたって自動車を使用し、又は使用させる場合は、都民の健康と安全を確保する環境関する条例(平成12年xxx条例第215号)の規定基づき次の事項を厳守すること。
1. ディーゼル車規制適合する自動車であること。
2. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域おける総量の削減等関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車利用努めること。なお、適合の確認のため、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合は、速やか提示又は提出すること。