Contract
市役所会議xx新築工事に係る協定書(案)
国立市(以下、「甲」という。)と○○○○(以下、「乙」という。)は、次のとおり市役所会議xx新築工事(以下、「本工事」という。)に係る基本協定(以下、「本協定」という。)を締結する。
(協定の目的)
第1条 本協定は、本工事実施にあたり、乙が優先交渉権者として決定されたことを確認し、甲及び乙の双方の立場及び義務について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本協定において用いる用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「本施設」とは、本工事において乙が整備すべき建物をいう。
(2) 「要求水準書等」とは、市役所会議xx新築工事(設計・施工)事業者選定公募型プロポーザル実施要領(以下、「プロポーザル実施要領」という。)、市役所会議xx整備事業要求水準書及び、それらの附属書類並びに、それらの書類に係る質問に対する回答をいう。
(3) 「企画提案書」とは、プロポーザル実施要領に基づき乙が甲に提出した書類及び、審査のため甲が乙に対し追加提出請求し、乙より提出された書類の一切をいう。
(4) 「実施業務」とは、本施設の設計及び建設に係る業務で、要求水準書等に従い乙が実施すべき業務をいう。
(5) 「設計業務委託契約」とは、本施設建設のため必要な基本設計、実施設計及び関係機関の手続きの業務を行うことを目的に甲と乙が締結する委託契約のことをいう。
(6) 「新築工事請負契約」とは、設計業務委託によって整えられた設計図書等に基づき、本施設の建設を乙が請け負うことを目的に甲と乙が締結する工事請負契約のことをいう。
(合意)
第3条 甲及び乙は、甲が実施した「市役所会議xx新築工事(設計・施工)事業者選定公募型プロポ-ザル」
(以下「本プロポーザル」という。)において、審査の結果、乙が優先交渉権者として本工事の実施を担う者と決定されたことを確認する。
2 乙は、要求水準書等を遵守する意思をもって企画提案書を作成し、甲に提出したことを確認する。
3 甲は、本工事が設計施工一括方式であることを理解し、乙の企画提案書の内容に基づき、乙のノウハウ、技術力等が最大限に発揮できるよう努めることを確認する。
(情報の取扱い)
第4条 乙は、本工事の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法令等を遵守しなければならない。
2 乙は、本工事の履行に関して知り得た甲の秘密を漏らしてはならない。本工事が終了し、又は契約を解除された後においても同様とする。
3 乙は、書面による甲の承諾なく、成果物(本工事の履行に関して、乙が甲に提出し又は、提出予定の書類、図面、写真、映像、模型、記録及び、それら作成データをいい、未完成品及び、業務遂行のため得た情報(一般的に流通している情報を除く。)を含む。以下同じ。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。なお、成果物の媒体及び、形式は問わないものとする。
4 甲及び乙は、本プロポーザルの実施及び本工事の履行に関して相手方から得た情報(媒体、形式は問わない。)は自己責任下において管理し、本工事の履行及びその後の本施設の運営に係る以外の目的で当該情報を使用してはならず、双方の間において別段の定めがある場合を除き、相手方の事前承諾なしに第三者に開示し、漏らし又は、譲渡してはならない。ただし、法令、国立市情報公開条例(平成 12 年国立市条例第 49 号)等の規定により当該情報を開示する場合は、この限りでない。
(本協定の有効期間)
第5条 本協定は、本協定の締結日から本工事完了(新築工事請負契約の市検査員検査に合格した日とする。)までの期間において効力を有する。ただし、新築工事請負契約の締結に至らなかった場合には同契約締結不成立が確定した日をもって、設計業務委託契約又は新築工事請負契約を解除した場合には、それぞれ契約を解除した日をもって本協定は終了するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、前条及び第 13 条から第 15 条までの規定は、その効力を有するものとする。
(権利等の譲渡禁止)
第6x xは、本協定により生ずる権利又は義務の一切について名目のいかんにかかわらず第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。
(本協定の変更)
第7条 甲又は乙は、本協定の変更が必要と判断するときは、変更内容を記載した協議申出書(自由書式)を相手方に通知し、その変更を請求することができる。
2 前項の書面を受領した者は、受領の日から14日以内に変更に伴う影響について検討し、検討結果を相手方に書面にて通知のうえ、甲と乙による協議を実施するものとする。
3 前項に規定する協議において調わない事項がある場合、請求者が改めて変更案を検討、提示するものとし、相手方は誠意をもって引き続き協議を継続するよう努めるものとする。
4 本協定の変更は甲及び乙双方の書面による合意によらない限り、効力を生じないものとする。
(損害賠償)
第8条 甲及び乙は、本協定上の義務を履行しないことにより相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
(準備)
第9条 乙は、設計業務委託契約及び新築工事請負契約(以下、「各契約」という。)の締結前であっても、自己の責任と費用において本工事の実施に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙に対し、協力するものとする。
(業務遂行)
第10x xは、プロポーザル実施要領で示す目的を理解し、要求水準書等で定め、企画提案書で提示した事項を満足するための設計を行い、安全かつ円滑な工事を実施するため、本協定、設計業務委託契約、新築工事請負契約、要求水準書等及び企画提案書に基づき業務を適正かつ確実に行わなければならな い。
(契約締結)
第11条 甲及び乙は、本協定を締結するとともに、各契約を締結することとし、これに向けてそれぞれ誠実に対応し、最大限の努力をするものとする。
2 前項各号の契約締結予定年月及び、完了予定年月はプロポーザル実施要領に記載のとおりとする。
3 甲及び乙は、各契約締結後もより良い本施設の完成を目指し、互いに協力し遂行する。
(契約解除、締結拒否)
第12条 甲は、乙(乙が共同企業体である場合は構成企業を含む。第14条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当したときは、各契約を解除し、又は締結しないものとする。
(1) 本プロポーザルに関して、xx取引委員会が乙の違反行為を理由として行った私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合については、同法第7条の2(同8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令)が確定したとき。
(2) 本プロポーザルに関して、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人に対する刑)が確定したとき。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第 2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団 員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者に公共事業等に係る契約代金債権を譲渡したとき。
2 甲は、乙がプロポーザル実施要領で定める参加資格要件に該当しないことが明らかになったときは、各契約を解除し又は、締結しないものとする。
3 乙は、甲の都合による本工事の内容変更により各契約において、契約金額(契約予定金額含む。)が3分の2以上減少した場合は、各契約を解除し又は締結しないことができる。
(各契約の不成立又は解除と債権債務関係)
第13条 甲及び乙は、各契約について甲及び乙のいずれの責めにも帰することができない事由により各契約の締結に至らなかったとき若しくは解除等により契約の効力が生じなかったときは、既に甲と乙が本工事の準備に関して支出した費用は各自が負担するものとし、その他、一切について相互に債権債務関係が生じないことを確認する。
(違約金)
第14条 乙が第12条第1項各号又は第2項のいずれかに該当する場合には、各契約の不成立又は解除にかかわらず、違約金を甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第12条第1項第2号のうち、乙が刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項に規定する違約金の額については、本プロポーザルにおける乙の提案額の10分の1に相当する額とする。なお、乙が共同企業体である場合、その構成企業が連帯して支払う義務を負うものとする。
3 甲は、各契約に基づき違約金を請求できる場合、前項までの規定に基づく違約金と重複する違約金を請求することはできない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害額が第1項及び第2項に規定する違約金の額を超える場合において、超過分の賠償を請求することを妨げない。
(法令準拠)
第15条 本協定は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈される。
(訴訟)
第16条 本協定に係る訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
(補則)
第17条 本協定の内容に関し、本協定の定めにない事項又は疑義が生じた場合には、双方協議して定め、解決するものとする。
この契約の証として、本本協定書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和6(2024)年 月 日
(甲) | xxxxxxxxxxxxx00xxx0 国立市 代表者 国立市長 | 印 |
(乙) | 所在地)名 称) 代表者) | 印 |