Contract
(財)日本少年野球連盟
xxボーイズ規約
xxボーイズ規約第1章 総則
(名称)
第1条 本団は、財団法人 日本少年野球連盟 「周南ボーイズ」と称する。
(事務所)
第2条 本団の事務所を、xxx xx xx 0000-000 におく。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本団は、周南地区の硬式少年野球チームとして地域の少年硬式野球の灯を守り、硬式野球を愛する生徒に正しい野球のあり方を指導し、野球を通じて心身の練磨とスポーツマンシップを理解させることに努め、規律を重んじるxxな社会人としての基礎を養成し、次代を担う人材の健全育成を図る事を目的とする。
(事業)
第4条 本団は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.連盟主催大会及び地区大会への参加。
2.休日を中心とした集団による反復練習。
3.練習試合を実施し他チームとの交流を図る。
4.主催大会の開催。
5.広島県支部及び連盟への協力。
6.その他、目的達成のために必要な事業。
(本規約の基本的な考え)
第5条 本規約の基本的な内容
1.役員は代表、副代表、監督、マネージャー、会計及び代表が指名したものにより構成され、これを運営委員会と称し、団と現場の基本方針を打ち出す。
第3章 団員
(組織)
第6条 団員は、野球に情熱を持つ中学生とその父兄を持って構成する。
(団員の権利と義務)
第7条 団員は本規約に定めるものの他、団の目的追求に必要な全ての事業に参加する権利を平等に有し、又、規約その他の規程を遵守し団の目的追求に必要な事業に協力する義務を負うものとする。
(入団)
第8条 加入するものは入団申し込みを団へ提出し所定の審査に合格したもの。
1.入団手続きについては、基本として約1ヶ月は体験入団とし、1ヶ月後に入団申し込み書等入団準備に入っていくと同時に、審査の合否を役員会において2週間以内に決定する。
2.団員は本規約を遵守する旨を明記した誓約書に、記入提出する。
(入団金及び団費)
第9条 団員は別に定めるところにより入団金、登録金、及び団費を収めなければならない。
*いかなる場合においても、上記の金銭は返還しない。
(脱会)
第 10 条 団員は、次の理由により脱会する。
1.脱会届を提出したとき。
(除名)
第 11 条 団員が次の各号に該当するときは、運営委員会の決議を経て代表が除名する事が出来る。
1.団の名誉を傷つけ、又は団の目的に違背する行為があったとき。
(第 5 条)
2.団員としての義務に違反したとき。(第 7 条)
3.団費納入を意識的に怠ったとき。
4.その他団員として適当でないと認められたとき。
(休部)
第 12 条 団員が休部届けを提出し運営委員会の承認を持って、休部として認める事とする。
1. 長期療養が必要なとき。(入院、治療、医師が判断した場合等)
2.家庭の諸事情によるとき。
(脱会、除名者の権利の消滅)
第 13 条 脱会、又、除名されたものは本団に対する一切の権利は消滅する。
第4章 運営委員会
(運営委員会)
第 14 条 団の運営と監理を行う決定機関で、指導者に対する任命、解任権があり以下の者をもって構成する。
1.代表
2.副代表
3.監督
4.マネージャー
5.会計 (在団選手の父兄より任命する)
6.代表が指名した者
(運営委員の選任、任命及び解任)
第 15 条 運営委員の選任、解任は運営委員会で協議し、代表が任命、決定する。
(役員の任期)
第16 条 役員の任期は特に定めない。
1.欠員が出た場合第15 条にて対応する。
(顧問)
第17 条 本団に代表顧問及び顧問をおくことが出来る。
第5章 災害補償
第 18 条 選手及び指導者、団員は各種保険加入を義務付けるものとする。
1.選手は、連盟のスポーツ団体傷害保険に必ず加入し、練習中試合中などの事故には、その保険範囲内で対応する。
2.選手を除く団員は、連盟のスポーツ団体障害保険に極力加入し、練習中試合中などの事故には、その保険の範囲内で対応する。
3.大会等への移動中の事故に関しては、その車両の保険の範囲内で対応する。すなわち搭乗者保険に加入していない車両も考えられるので、選手を含む団員は、各自にて生命保険等に加入し、自己防衛に努める。
4.団は前3号の範囲を超える一切の責任を負わない。
5.団の活動上において、団員に障害等を与えた当事者には、一切の責任を問えない。
6.移動中の交通事故に関しての対人対物及び車両に対する責任は、交通法規により事故当事者にて負担する。(搭乗者の被害を除く)
7.団は、練習場及び集合場所への往復途上における事故の責任を、一切負わない。
第6章 会議
(会議の招集)
第 19 条 会議は、総会及び運営委員会とし、招集は代表が行う。
(総会)
第 20 条 会議は通常総会と臨時総会とする。通常総会は毎年/1回とし、総会開催期日については、11 月吉日に行う。臨時総会は必要に応じて開催する。
1.総会の定足数は全員の1/3とし議事は過半数の同意により決する。可否同数時は代表の決するところによる。(委任状でも可とする)
2.通常総会に付議する事項
1)活動計画の決定、活動報告の承認
2)決算の承認
3)規約の変更
4)その他代表が必要と認める事項
3.臨時総会に付議する事項
1)代表が必要と認める事項
(運営委員会)
第 21 条 会議は毎年/2 回とし、その他開催事項が発生したときに行う。
1.運営委員会の定足数は2/3とし議事は過半数の同意により決する。可否同数時は代表の決するところによる。(委任状でも可とする)
第7章 会計
(資産)
第 22 条 団の資産は次の各号により構成される。
1.後援金(後援会より)
2.寄付金
3.入団金
4.団費
5.特別徴収金
第 8 章 後援会
第 23 条 本団を支援する団体として「周南ボーイズ」後援会と父母会を置く。
1.後援会長を xx x とし、xx市を中心にした財団人で構成する。
2.後援金については、マネージャーにて一時預かりとし収支を団会計と協議する。
(父母会)
第 24 条 父母会は任意の後援組織として団の運営に協力する。
*職務内容については、細則に記載
第9章 経費及び会計年度
(経費)
第 25 条 団の経費は第 22 条の資産を持って支弁する。
(会計年度)
第26条 団の会計年度は、1 月1日に始まり 12 月末日に終わる。
10章 雑則
(団名・団印・マークについて)
第 27 条 運営委員会の許可なく、使用することを禁ずる。
* 運営委員会メンバー・選手の持ち物を除く。
(細則)
第 28 条 団の運営に必要な細則は運営委員会において定め、別に記す。第 29 条 この規約は平成16年11月1日から実施する。
* 改定履歴
平成18年7月1日(見直し)
(1)① 財団法人化に伴い、名称変更 規約 第1条(名称)
② 財団法人化に伴い、連盟登録金の額変更 細則 第9条 1項平成18年7月1日(新規)
(1)団費からの補助 細則 第12条に新規追加平成21年1月1日(見直し)
(1)連盟保険から県スポーツ保険への変更 細則 第9条2・3項
(2)団費からの補助額の変更 細則 第12条1項1)・2)
細則
(目的)
第1条 この細則は、周南ボーイズ規約、第 28 条に基づき、必要な事項を定める。
(団の方針)
第2条 団の方針
1.冠婚葬祭、学校行事(運動会、文化祭、参観日等)以外は、連盟主催試合は、全員参加が原則。
*中学部については、テスト期間中でチーム編成が危ぶまれる場合は召集するこ
ともある。小学部については、連盟主催試合は3年生以上全員参加が原則。
2.練習は全員参加が原則(冠婚葬祭、学校行事は除く又、地区行事等、他団体への参加の際には事前に監督に報告・了解の事)
3.練習試合は父母会が率先して協力する。
4.団の発展と共に主催大会(記念大会等)を開催する為に全員参加、全員協力する。
5.後援会の主催するイベントには、運営委員、団員は積極的に参加する姿勢を持つ。
6.規約第2条の目的及び団の発展の為に必要な事業を行うにあたり決められた事は、運営委員・団員はすべて尊守する。
(現場の方針)
第3条 現場の方針
1.「周南ボーイズで硬式野球をしたい」という生徒、児童についてはすべて受け皿を広く受け入れていく。 (受け入れ側の対応については、現場はしっかりと対応する事)
2.明るく、元気良く、野球を大好きになる子供に育てていく環境作りを行う。
3.スポーツを通して、団体行動、社会に順応する常識を育てる。
(運営委員会メンバーの役割分担)第4条
1.代表 : xxx監理、最終決定権、支部理事等全般
2.副代表: 代表補佐、団監理(現場・運営)、指導者監理
4.監督 : 各々の各部管理、団員指導・育成、指導者管理
5.M : 各々の各部運営管理
5. 会計 : 団費徴収
(コーチの職務)
第5条 コーチの職務
1.監督の指示・指導方針に従い、私情を捨てxxな立場で指導する事。
2.如何なる場合でも、監督支配下の元、指導者の立場を弁え、個人の考えで、軽率な言動を取らない。
3.監督を理解・協力し、選手の指導・育成に努める。
(連絡網)
第6条 組織・連絡網
1.別紙組織・連絡網図を持って、これを「組織・連絡網」とする。
2.「連絡網」の、指示・連絡・報告以外の越権は基本的に認めず、これを硬く禁ずる。
(慶弔・見舞い)
第7条 本チームの選手に関し、慶弔・傷病があった場合は、次の基準により、その意を表すものとする。
1.選手が死亡の時・・・10,000円
2.選手が傷病で2週間以上入院した場合・・・5,000円
3.その他、代表が判断するところとする。
(団費)
第8条 団費として下記金額を徴収する。
1.入団金 ・・10,000円
2.月度団費・・ 6,000円
3.月度団費・・ 2,000円(練習生)
4.ボーイズ新聞・・ 220円
5.二子目以降については、それぞれの団費の1,000円を除する金額とする。
(連盟登録及びxx県スポーツ保険)
第9条 年度当初及び、入団時において下記金額を徴収し、登録を行う。
1.連盟登録金・・2,000円
2.xx県スポーツ保険・・1,450円(H29)
*上記1.については小学4年生以上が対象である。
(団行事について)
第 10 条 以下の団行事について役割を称す。
1.入・卒団式については、管轄を代表とし、担当をマネージャーとする。
*入団式は随時、卒団式は 12 月吉日に行う。
2.試合・遠征については、管轄を代表とし、担当を監督、各マネージャーとする。
3.上部・他団体会合・理事会については、管轄を代表とし、担当をマネージャーとする。
4.総会については、管轄を代表とし、担当をマネージャー、会計とする。
(父母会の職務)
第 11 条 父母会の職務
1.父母会会長はチーム運営と代表の方針及び指導者の指導方針をしっかり理解した上で団員、父母の和と結集に努める。
2.日常活動の運営(お茶の用意、練習試合の段取り、専用グランドの整備、娯楽等)を行う。
3.試合での段取りを、マネージャーから連絡を受け、父母会会長の指示により父母会が行う。
*遠征試合の時の配車、弁当・飲み物の準備
4.遠征試合にかかる費用の徴収。(試合ごとに設定・報告)
5.お世話係り(お茶等)の計画・実行。
6.練習・試合時、指導者へのお世話。
7.その他、父母会会長が各係りを決めて円滑に運営する。(係りについては父母会会長に一任)
(団費からの補助)
第 12 条 団費補助について以下の通りとする。
1.各種大会に参加する際の、父母会徴収遠征費について、一大会につき団費から父母会へ補助を行うこととする。
1)連盟、支部主催大会、および大会(地方、記念大会等)・・・10,000円
2)練習試合(遠征の場合のみ) ・・・・・・・・・・・・・・ 5,000円
2.上記、補助費については、団費が500,000円を下回る場合には補助を行わないこととする。
1)第 12 条の 2 項については、起算日を大会日、当日とする。
3.補助費の金額等については、団費の状況を充分に考えながら、運営委員会の決議にて、変更できることとする。
4.代表、指導者、マネージャーのチーム行事(大会・遠征・合宿等)における費用
(交通費・宿泊費等)にては団費から補助を行うこととする。
補則
1.試合会場での役割分担(練習試合含む)
1)ベンチ入り役員
代表 (代理としてマネージャー)
監督 (代理としてコーチ)
コーチ (代理としてマネージャー)マネージャー(代理としてコーチ)
2)受付・支払い
マネージャー(代理として父母会長)
会計 (代理としてマネージャー、団会計補佐)
3)指示連絡・引率
代表・マネージャー(代理として父母会長)
2.マネージャーの職務
1)年当初のチーム及び指導者の登録手続き。(2月末日支部へ)
2)年当初、又、入団時の選手の登録・保険加入の手続き。
(4月に支部へ、入団時については本部へ)
3)入団・退団手続き。
4)年当初又、入団時にxx県スポーツ保険への加入手続き。
5)監督の指示を受け練習日程の作成。(3ヶ月単位)
6)グランド使用手続き。
7)指導者、選手の審査証の保管及び、試合会場への持参。
8)試合事の選手登録用紙への記入。
9)監督の事務的補佐。
10)試合会場での引率、指示、連絡、スコアラー。
3.会計の職務
1)団費、入団時の請求、収納、把握を行う。(月別収支・年度収支)
2)連盟、xx県支部、又は広島県支部への振り込み納入する。
3)用具等の購入費用の払込。
4)後援金の把握、又、団内での運用の検討・計画を立てる。