Contract
(仮称)複合型水辺施設の整備・運営事業施工に関する契約書(案)
玉川村
(仮称)複合型水辺施設の整備・運営事業施工に関する契約書(案)
玉川村(以下「甲」という。)は、(仮称)複合型水辺施設の整備・運営事業(以下「本事業」という。)の実施にあたり、施工業務を行う者である●●株式会社
(以下「乙」という。)と次のとおり施工に関する契約(以下「本契約」という。)を締結する。
1 | 事業名 | (仮称)複合型水辺施設の整備・運営事業 |
2 | 事業場所 | 福島県石川郡玉川村大字竜崎字滝山12-23 |
3 | 契約期間 | 自:本契約の締結についての議会の議決のあった日至:維持管理・運営期間終了日 |
4 | 契約金額 | 総支払額:金●●●●円 (うち消費税及び地方消費税の額:金●●●●円) |
5 | 契約保証金 | 免除する。 |
本事業について、甲と乙は、各々対等な立場における合意に基づいて、以下の条項による本契約の仮契約を締結し、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。なお、本契約の仮契約は、地方自治法第96条第1項第5号で規定された玉川村 議会の議決がなされることを条件として、当該議決がなされた日より本契約として
の効力を生じ、それまでは一切の効力を有さない。
本契約の成立を証するため、本書●通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。(なお、事業者の構成に併せて、記名押印欄は更新すること。)
令和5年●月●日
発注者(甲) 玉川村
玉川村長 石森 春男
選定事業者(乙) 施工業務を行う者
●●●●株式会社
●●●●●●●●
目 次
第1章 総則 1
第1条(目的及び定義) 1
第2条(本施設) 1
第3条(施工業務の概要) 1
第4条(契約期間) 1
第5条(福島河川国道事務所との調整) 1
第6条(第三者への委託) 1
第7条(許認可等) 2
第8条(近隣対策等) 2
第9条(加入する保険) 2
第10条(第三者に及ぼした損害) 2
第2章 施工業務 2
第11条(施工業務) 2
第12条(監督員) 3
第13条(現場代理人) 3
第14条(工事関係者に関する措置請求) 3
第15条(工事現場の管理) 4
第16条(施工業務に伴う各種調査) 4
第17条(備品等の設置業務) 4
第18条(工期の変更) 4
第19条(説明要求及び立会い等) 5
第20条(建設期間中の電力及び工事用水等) 5
第21条(甲の事由による工事の中止) 5
第22条(第三者に及ぼした損害・一般的損害) 5
第23条(不可抗力による損害) 6
第24条(物価変動等) 6
第25条(乙による完了検査) 6
第26条(甲による完了確認) 6
第27条(本施設の引渡し) 7
第28条(引渡遅延による損害) 7
第29条(瑕疵担保等) 7
第3章 業務委託対価等(施設整備費相当額)の支払い 7
第30条(業務委託対価等(施設整備費相当額)の支払い) 8
第31条(施工業務に係る費用の減額) 8
第4章 契約の終了 8
第32条(甲による解除) 8
第33条(乙による解除) 8
第34条(引渡前の解除) 9
第35条(引渡後の解除) 9
第36条(損害賠償等) 10
第37条(暴力団排除に係る契約解除等) 10
第38条(談合その他不正行為による解除) 11
第39条(原状回復) 11
第5章 法令変更 11
第40条(法令変更に係る通知等) 11
第41条(協議及び追加費用の負担) 11
第6章 不可抗力 11
第42条(不可抗力に係る通知等) 12
第43条(協議及び追加費用の負担) 12
第7章 その他 12
第44条(設計図書等の著作権等) 12
第45条(著作権の侵害防止) 13
第46条(特許権等) 13
第47条(緊急時における業務の停止) 13
第48条(協議事項等) 13
第49条(準拠法及び管轄裁判所) 13
別紙資料一覧
別紙1 本業務の日程
別紙2 付保する保険(例)
別紙3 法令変更又は不可抗力事由時の損害及び追加費用の負担割合別紙4 業務委託対価等(施設整備費相当額)の支払い
第1章 総則
第1条(目的及び定義)
本契約は、本施設(以下に定義する。)において、甲と乙が相互に協力し、第
3条に定義する施工業務を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
2 本契約において使用する用語の意味は、本契約等において別段の定義をしている場合又は文脈上別段の意味に解すべき場合を除き、本事業に関し、甲と乙が令和●年●月●日に締結した(仮称)複合型水辺施設の整備・運営事業基本協定書に定める用語の定義に従う。
第2条(本施設)
乙は次の施設(以下「本施設」という。)について施工業務を遂行するものとする。
本施設:(仮称)複合型水辺施設及びそれらに付属する建築設備、電気設備、機械設備及び備品等
第3条(施工業務の概要)
施工業務は、本施設の施工及び完成時における本施設の村への引渡し並びにこれらに付随し又は関連する一切の事業により構成される。
2 乙は、本契約及び関係図書に従い、善良なる管理者の注意義務を持って各本業務を行うものとする。
3 本業務は、別紙1に記載する日程に従って遂行する。
第4条(契約期間)
本契約の契約期間は、玉川村議会の議決により、本契約の効力が生じた日の翌日から、維持管理・運営期間終了日までとする。
第5条(福島河川国道事務所との調整)
乙は、本敷地と隣接する区画において、福島河川国道事務所の河川事業による工事が予定されていることを認識し、本事業を円滑に実施できるよう事前に福島河川国道事務所と十分に協議の上、福島河川国道事務所の当該工事を踏まえた設計及び施工を行うものとする。
2 福島河川国道事務所の当該工事の内容、場所及び時期等により提案書の内容を変更せざるを得ない場合は、甲及び乙で設計及び施工内容等について協議する。
第6条(第三者への委託)
乙は、施工業務の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
2 乙は、本業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、受任者又は下請負人の名称、委任し又は請負わせる業務の内容その他甲が必要とする事項を、書面をもって甲に通知しなければならない。
3 本業務の第三者への委託はすべて乙の責任において行うものとし、当該委託に
係る第三者の責めに帰すべき事由はすべて乙の責めに帰すべき事由とみなす。
4 乙は、統括管理業務については、その全部又は一部を第三者に委託し又は請負わせることはできない。
第7条(許認可等)
乙は、本契約上の義務を履行するために必要となる許認可を、乙の責任及び費 用において、取得する。ただし、法令上甲が申請すべきものについては甲が行う。
2 乙は、前項の許認可等の申請に際しては、甲に対し書面による事前説明及び事後報告を行う。
3 乙が甲に対して協力を求めた場合、甲は乙による第1項に定める許認可の取得、届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
4 甲が乙に対して協力を求めた場合、乙は甲による第1項ただし書きに定める許認可の取得、届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
第8条(近隣対策等)
甲は、甲の責任及び費用において、本施設の設置に関して、近隣住民及び関係諸団体との調整を行うものとする。
2 乙は、乙の責任及び費用において、乙が本施設に関して行う設計、施工、設計施工監理及び維持管理・運営等の業務に関して、近隣住民や環境に与える悪影響を最小限にするよう合理的な範囲内で対策を講じ、また必要な工事の工程及び状況の説明を行うなど近隣住民及び関係諸団体との調整を行うものとする。甲は、合理的な範囲内でこれに支援・協力する。
3 前項に規定された近隣対策の実施について、乙は、甲に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
第9条(加入する保険)
乙は、乙の責任及び費用において、本契約と同時に、必要となる保険に加入しなければならない。加入する保険の例を、別紙2に定める。
2 乙は、前項による保険に関する証券及び保険約款又はこれらに代わるものを、それらの保険契約締結後7日以内に甲に提示し、原本証明付き写しを提出しなければならない。
第10条(第三者に及ぼした損害)
乙は、本施設の施工を実施する過程で又は実施した結果、甲又は第三者に損害が発生した場合、その損害を賠償する。
2 前項の規定に関わらず、甲の責め帰すべき事由により第三者に損害が発生した場合、甲がその損害を賠償する。
第2章 施工業務
第11条(施工業務)
乙は、本施設について、関係図書で示す仕様及び設計図書等に基づいて、自己の責任及び費用において、施工業務を行う。
2 乙は、要求水準書等の定めるところにより、建設工事着手前に「施工業務の計画書」等その他必要な書類を甲に提出しなければならない。
第12条(監督員)
甲は、監督員を定めた時は、書面によりその氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1)契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2)設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成したこれらの図書の承諾
(3)設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 甲は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に本契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として書面によりこれを行わなければならない。
第13条(現場代理人)
乙は、次の各号に掲げる者を定め、書面によりその氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1)現場代理人 (2)監理技術者
(3) 施工技術担当者(建設業法26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、本敷地に常駐し、その運営及び取締まりを行うほか、本契約に基づく乙の一切の権限(工事の施工に関するものに限る。)を行使することができる。
3 甲は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当し、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認められる場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
(1)契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
(2)工事の全部の施工を一時中止している期間
(3)工事現場において作業等が行われていない期間
第14条(工事関係者に関する措置請求)
甲又は監督員は、前条第1項各号に掲げる者その他の乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、遅滞なく、当該請求に係る事項について決定し、その結果を書面により甲に通知しなければならない。
3 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により必要な措置を取るべきことを求めることができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、遅滞なく、当該請求に係る事項について決定し、その結果を書面により乙に通知しなければならない。
第15条(工事現場の管理)
乙は、自己の責任及び費用において工事現場における安全管理及び警備等を行う。本事業の建設工事に関し、建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用が発生した場合、当該増加費用は乙が負担する。
第16条(施工業務に伴う各種調査)
乙は、着工前に本施設の建設に必要な周辺家屋影響調査その他の調査を、自己の責任及び費用において行う。また、乙はかかる調査等を行う場合、調査の日時及び概要を書面で甲に提出し、甲の確認を受け、かつ、当該調査を終了したときは当該調査に係る報告書を作成し、甲に提出してその確認を受ける。
2 乙は、各種調査に起因して発生する増加費用及び損害の発生及び拡大を阻止又は低減するよう最大限の努力をしなければならない。第1項に規定する調査及びその結果を記載した報告書に不備や誤謬がある場合、乙は、当該不備や当該誤謬に起因して発生する一切の増加費用及び損害(再調査費の負担を含む。)を負担する。
3 甲は、必要と認めた場合には随時、乙から本条に規定される調査に係る事項について報告を求めることができる。
第17条(備品等の設置業務)
乙は、設計図書で示す仕様等に基づいて、本施設の供用開始時までに維持管理・運営業務を行うために必要な備品等を設置しなければならない。
2 乙は、備品一覧書を作成して備品を管理し、維持管理・運営期間の開始時までに、維持管理・運営業務を行う者に備品等及び備品一覧書を引渡すものとする。
3 乙は、前項で整備する備品等については、本施設の引渡し日に備品等の所有権を甲に移転する。
第18条(工期の変更)
甲が乙に対して工期の変更を請求したときは、甲と乙は、協議により当該変更の要否及び変更後の新たな工期を定めるものとする。
2 乙が不可抗力その他乙の責めに帰すことができない事由により、工期を遵守できないことを理由として工期の変更を請求したときは、甲及び乙は、協議により当該変更の要否及び変更後の新たな工期を定めるものとする。ただし、甲と乙との間において協議が調わない場合、甲が合理的な工期を定めるものとし、乙は、これに従わなければならない。
3 第1項又は第2項の規定により工期の変更が行われた場合、当該工期の変更が甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は合理的な範囲で乙に発生した損害及
び追加的な費用を負担するものとし、当該工期の変更が乙の責めに帰すべき事由によるときは、乙が損害及び追加的な費用を負担するものとする。
4 不可抗力又は法令変更により工期の変更が行われた場合における損害及び追加的な費用は、甲と乙で協議のうえ決定する。
第19条(説明要求及び立会い等)
甲は、本施設の建設について、建設開始前及び建設中、乙に対して事前に通知した上で説明を求めることができる。
2 甲は、本施設の建設に関連して乙が実施する検査及び試験に、乙の計画に合わせて立会うことができる。
3 乙は、前項の検査又は試験を行う場合は、事前に甲に対してその旨を通知するものとする。
4 甲は、本施設の建設の進捗状況、性能、その他甲が必要と認める事項について、乙に対して随時報告を求めることができる。
5 甲は、第1項又は第3項の規定による立会い、説明又は報告の結果、建設状況が本契約、関係図書、設計図書等の内容を逸脱していることが判明したときは、乙に対してその是正を求めることができ、乙は、これに従わなければならない。
6 甲は、本条の説明立会い、通知、報告等の受領、実施、不実施等を理由として、本施設の建設について何ら責任を負うものではない。
第20条(建設期間中の電力及び工事用水等)
乙は、建設期間中、本施設の建設に必要な電力及び工事用水等につき、関係図書に従い、自己の責任及び費用において引込みをしなければならない。また、それらの電力及び工事用水等の費用負担は乙とする。
第21条(甲の事由による工事の中止)
甲は、必要があると認めるときは、工事の中止内容及びその理由を乙に通知して、工事の全部又は一部の施工の一時中止を求めることができる。
2 甲は、前項の規定により本件工事を一時中止させた場合において、必要がある と認めるときは、工期を変更することができる。この場合において、甲は、当該 一時中止が乙の責めに帰すべき事由による場合、不可抗力による場合及び法令変 更による場合を除き、乙が工事の再開に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の一時中止に伴う追加的な費 用を必要としたとき、又は乙に損害を及ぼしたときは、合理的な範囲で、これら の追加的な費用を負担し又は損害を賠償しなければならない。
3 工事の一時中止が不可抗力又は法令変更による場合においては、前項の追加的な費用又は損害は、それぞれ別紙3の規定に従い、甲及び乙がそれぞれ負担するものとする。
第22条(第三者に及ぼした損害・一般的損害)
乙は、施工業務について第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(本契約の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、臭気の発生等(乙が善良なる管理者の注意義務又は、それを超える注意義務を尽くしても避けられなかった場合に限る。)の理由により第三者に損害を及ぼした場合には、甲は、当該損害の賠償を負担する。
3 本施設の引渡し前に本施設若しくは工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(本契約の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
第23条(不可抗力による損害)
本施設の甲への引渡し前に、不可抗力により、建設中の本施設、仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害又は損失が生じた場合、乙は、当該事実が発生した後、直ちに当該損害又は損失の状況を甲に通知するものとする。
2 甲が前項に従い乙から通知を受けた場合、甲は、直ちに調査を行い、前項の損害又は損失(乙が善良なる管理者の注意義務又は、それを超える注意義務を尽くしても避けられなかった場合に限る。)の状況を確認し、その結果を乙に対して通知するものとする。
3 第1項に規定する損害又は損失(追加工事に要する費用を含む。)に係る追加費用は、別紙3の規定に従い、甲及び乙が負担する。
第24条(物価変動等)
建築資材等の物価変動に対しては、通常予測可能な範囲内のものは乙が負担し、通常予測不可能なものは甲が負担する。
第25条(乙による完了検査)
乙は、自己の責任及び費用において、建築主事等に申請し、本施設の完了検査
(電気設備、機械設備等及び乙の責任と費用負担において調達した備品等の性能確認のための試運転等を含む。以下「完了検査」という。)を行い、検査済証の交付を受ける。
2 乙は、前項の完了検査の実施日までに、甲に対して、当該完了検査を行う旨を記載した書面を提出するものとする。甲は、完了検査に立ち会うことができ、この場合、乙は甲による当該立会いを拒否しない。
3 乙は、完了検査への甲の立会いの有無を問わず、完了検査の結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて、完了検査終了後速やかに甲に対して報告する。
第26条(甲による完了確認)
甲は、前条第3項の完了検査の報告を受けたときは、報告を受けた日から14日以内に、本施設が関係図書及び設計図書に従って建設されているか確認するために、乙の費用で、本施設の完了確認(電気設備、機械設備等及び乙の責任及び費用において調達した備品等の性能確認のための試運転等を含む。以下「完了確認」という。)を行う。
2 甲は、本施設に不備、不具合等があり又は施工業務が本契約、関係図書又は設計図書に適合しないと認めるときは、不備、不具合、不適合等の具体的内容を明らかにし、相当の期間を定めて乙に対し、その修補等を求めることができる。この場合において、当該修補等に係る費用は、乙が負担するものとする。
3 乙は、前項の通知を受けた場合においては、自己の責任及び費用において、これに従って必要な措置を行い、第1項の甲の確認を受けるものとする。
4 甲は、完了確認の実施又は不実施により、本業務の全部又は一部について何ら責任を負うものではない。
第27条(本施設の引渡し)
甲は、本施設の維持管理・運営業務を実施できる体制にあることを確認した後、引渡予定日において乙から本施設の引渡しを受け、これと同時に乙に受領書を交 付する。なお、乙は、本施設の完成後6か月以内に未使用の状態で、甲への引渡 しを行うものとする。
2 乙は、本施設の甲への引渡しにあたって、要求水準書に定める竣工図書及び工事精算書、建築確認申請図書、その他各種申請図書を甲に提出する。かかる図書の提出部数は、甲及び乙の協議によるものとする。
第28条(引渡遅延による損害)
乙の責に帰すべき事由によって、本施設の引渡しが引渡予定日より遅延する場合、乙は、引渡予定日の翌日から起算して引渡日までの日数につき、建設費相当額に対する金額に年5%の割合で計算した金額の違約金を甲に支払うものとし、当該違約金を超える損害があるときは、さらにその損害額と当該違約金との差額についても支払うものとする。
2 それ以外の事由により、本施設引渡し日までに本施設が引渡せないことが明らかとなった場合は、甲乙協議の上、本施設引渡し日を延期するか又は当該遅延に伴い乙が負担した合理的な増加費用に相当する金額を甲が乙に対して支払うものとする。
第29条(瑕疵担保等)
甲は、本施設に瑕疵があるときは、乙に対してその補修を請求し、又はその補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の瑕疵の補修又は損害の賠償の請求は、引渡日から2年以内にこれを行う。ただし、その瑕疵が、乙の故意もしくは重大な過失により生じた場合乙が当該瑕 疵を知っていたとき又は、構造耐力上主要な部分もしくは雨水の浸入を防止する 部分について生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、引渡日から
10年間とする。
第3章 業務委託対価等(施設整備費相当額)の支払い第30条(業務委託対価等(施設整備費相当額)の支払い)
甲は、本契約に従い、設計業務、施工業務及び設計施工監理業務に対する業務委託対価等(施設整備費相当額)として、別紙4に定める方法及び条件に従い支
払うものとする。
第31条(施工業務に係る費用の減額)
甲は、施工業務に係る費用が減少した場合、甲はその減額費用を、それぞれの業務委託対価等(施設整備費相当額)から減額することができる。
第4章 契約の終了
第32条(甲による解除)
乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、乙に対して、書面により通知する方法で、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)正当な理由がなく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき (2)その責に帰すべき理由により工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完了
する見込みが明らかにないと認められるとき (3)現場代理人を設置しなかったとき
(4)前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき
(5)第33条の規定によらないで契約の解除を乙が申し出たとき
(6)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当することが判明したとき
(7)前号の規定により甲から契約解除を求められた場合において、乙がこれに従わなかったとき
2 甲は、本契約期間中において、政策変更等により本事業を実施する必要がなくなった場合や本施設の転用が必要となった場合には、乙に対して通知を行い、通知後6か月経過後に本契約を解除することができる。
3 甲は、第41条第1項又は第43条第1項の協議に関わらず、本契約締結後における法令変更又は不可抗力により本事業の継続が困難であると判断したとき、又は本事業の継続に過分の費用を要すると判断したときは、乙に通知の上、本契約を解除することができる。
第33条(乙による解除)
甲が次の各号のいずれかに該当するときは、乙は、甲に対して、書面により通知する方法で、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)第21条の規定により工事内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき
(2)第21条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が180日を超えるときは、180日)を超えるとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後90日を経過しても、その中止が解除されないとき
(3)第21条の規定により工事の全部又は一部の施工を中止した場合において、工事を継続することにより重大な損害を受けるおそれがあると明らかに認められるとき
(4)甲が契約に違反し、その違反により工事を完了することが不可能となったとき
第34条(引渡前の解除)
本施設の引渡前に、第32条又は第33条により本契約が解除された場合、甲 は、甲の責任及び費用により本施設の出来高部分(設計図書の出来高部分を含む。以下同じ。)を検査のうえ、当該検査に合格した部分(以下「合格部分」とい う。)を乙より買い受け、その引渡しを受けるものとする。ただし、第32条第
1項の規定により本契約が解除された場合においては、甲は、その選択に従い、乙から本施設の出来高部分を買い受けた上でその引渡しを受け、又は買受けをしないことができるものとする。甲が本施設の出来高を買い受けない場合、乙は、本事業用地を着工時の原状に復して返還するものとする。
2 前項の規定により、甲が本施設の出来高部分の引渡しを受ける場合、甲は、本施設の出来高部分を検査の上、検査に合格した部分の譲渡を受けるものとする。なお、この場合において、甲は、必要があると認めるときは、その理由をあらかじめ乙に通知のうえ、出来高部分を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合、甲は乙に対し、当該出来高部分の対価を解除前のスケジュールに従い支払うものとする。
4 第2項の場合、乙は甲に対し、譲渡完了後直ちに、当該解除時点において作成の完了している設計図書等の本施設の建設に係る書類その他本施設の維持管理・運営業務の実施に必要な書類一切を引渡すものとする。
5 第1項の規定にかかわらず、解除に係る本施設の建設進捗程度から見て本事業 用地の着工時の原状に回復することが社会通念上合理的であると認められる場合、甲は、乙に対し、本件土地を原状回復するよう請求できるものとする。かかる場 合において、本契約の解除の原因が甲の責めに帰すべき事由、法令変更、不可抗 力又は本事業用地の瑕疵に基づく場合、甲がその費用を負担するものとし、乙の 責めに帰すべき事由に基づく場合、乙がその費用を負担するものとする。
6 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に原状回復の処分を行わないときは、甲は、乙に代わって原状回復の処分を行うことができ、乙の責めに帰すべき事由に基づく解除によるときは、これに要した費用を乙に請求することができる。この場合においては、乙は、甲の処分について異議を申し出ることができない。
第35条(引渡後の解除)
本施設の引渡後に、第32条又は第33条により本契約が解除された場合、本契約は将来に向かって終了するものとし、甲は、本条第2項ないし第5項に定める諸手続を完了した後、業務委託費等(施設整備費相当額)を解除前のスケジュールに従い支払うものとする。
2 甲は、本契約が解除された日から10日以内に、本施設の現況を検査するものとする。なお、第32条第1項の規定により本契約が解除された場合、検査費用については、乙が負担するものとする。
3 前項の検査の結果、本施設に乙の責めに帰すべき事由による損傷が認められる場合、甲は乙に対し、その修繕を求めることができる。
4 乙は、前項による修繕の請求を受けた場合には、速やかに自己の費用で必要な修繕を行った上で、修繕が完了した旨を甲に通知し、甲の確認を受けなければならない。
5 乙は、前3項に基づく手続終了後速やかに、甲が継続的に本施設の維持管理・運営業務を行うことができるように、本施設の維持管理・運営業務に関する業務実施要領、業務報告書、申し送り事項その他本施設の維持管理・運営業務の実施に必要な関係資料を提供するなど、本施設の維持管理業務の引継ぎに必要な協力を行うものとする。
第36条(損害賠償等)
第32条第1項の規定により本施設の引渡前に本契約が解除された場合、乙は甲に対し、業務委託費等(施設整備費相当額)に係る総額の10分の1に相当する額を違約金として支払わなければならない。
2 乙は、第32条第1項に基づく解除に起因して甲が被った損害額が本条第1項の違約金の額を上回る場合、その差額を甲の請求に基づき支払わなければならない。
3 第32条第2項及び第33条の規定により本契約が解除された場合、乙は甲に対し、当該解除に起因して乙が被った損害の賠償を請求することができる。
第37条(暴力団排除に係る契約解除等)
甲は、乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下本条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せずに直ちに本契約を解除することができる。
(1)役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)が玉川村暴力団排除条例(平成23年条例第18号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下
「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
(2)暴力団員等が顧問に就任するなど事実上、経営に参加していると認められるとき。
(3)役員等が業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために暴力団員等を使用したと認められるとき。
(4)役員等がいかなる名義を持ってするかを問わず、暴力団員等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
(5)役員等が暴力団員等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。 (6)下請け契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が
第1号から第5号までの規定のいずれかに該当する者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
2 甲は、条例第7条第1項に規定する関連契約の当事者の役員等が暴力団員等であると認められるときは、乙に対して、当該関連契約の解除その他必要な措置を講ずるよう求めることができる。
3 甲は、乙が正当な理由なく前項の必要な措置を講ずることを拒否した場合は、乙を村の契約に関与させないことができる。
第38条(談合その他不正行為による解除)
甲は、乙が本契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第62条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
(2)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
第39条(原状回復)
乙は、理由の如何を問わず、本契約が終了した場合、本施設、本敷地内に乙が所有し又は管理する備品等について、甲が引取り、買取り又は借受けをした物を除き、自己の費用で速やかに撤去しなければならない。
2 乙が、物件の撤去を行わない場合、甲は合理的な期間を設けて催告をした上で、自ら物件の撤去を行うことができる。この場合、甲は乙に対し撤去費用を請求す ることができる。
第5章 法令変更第40条(法令変更に係る通知等)
本契約締結後の法令変更により、乙が、関係図書に従い、本業務を履行することができなくなった場合、乙は甲に対し、その内容の詳細を記載した書面により通知するものとする。
2 甲及び乙は、前項による通知がなされた時点以降、本契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における自己の義務が当該法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。この場合、甲及び乙は、相手方に生じる損害を最小限にするよう努力しなければならない。
第41条(協議及び追加費用の負担)
甲は、乙から前条第1項に規定する通知を受領した場合、直ちに当該通知の内容が事実と合致しているか否か等について確認した上で、当該法令変更に対応するために必要な本契約、実施要項等、事業者提案書類の内容変更及び追加費用の負担について、速やかに乙と協議を行うものとする。
2 前項に基づく協議開始後60日を経過しても、本契約、実施要項等、事業者提案書類の内容変更及び追加費用の負担について合意が成立しない場合、甲は、当該不可抗力に対する対応方法を乙に通知し、乙はこれに従い本事業を継続するものとする。
3 前項の規定に関わらず、甲が本事業の継続が困難であると判断したとき、又は本事業の継続に過分の費用を要すると判断したときは、第47条第3項に基づき本契約を解除することができる。
4 第2項の場合、追加費用の負担については、別紙3の規定によるものとする。
第6章 不可抗力
第42条(不可抗力に係る通知等)
本契約締結後、不可抗力により、乙が、本契約、実施要項等、事業者提案書類に従い、本業務を履行することができなくなった場合、乙は甲に対し、その内容の詳細を記載した書面により通知するものとする。
2 甲及び乙は、前項による通知がなされた時点以降は、不可抗力により履行不能となった義務の履行義務を免れるものとする。この場合、甲又は乙は、相手方に生じる損害を最小限にするよう努力しなければならない。
第43条(協議及び追加費用の負担)
甲は、乙から前条第1項に規定する通知を受領した場合、直ちに当該通知の内容が事実と合致しているか否か等について確認した上で、当該不可抗力に対応するために必要な本契約、実施要項等、事業者提案書類の内容変更及び追加費用の負担について、速やかに乙と協議を行うものとする。
2 前項に基づく協議開始後60日を経過しても、本契約、実施要項等、事業者提案書類の内容変更及び追加費用の負担について合意が成立しない場合、甲は、当該不可抗力に対する対応方法を乙に通知し、乙はこれに従い本事業を継続するものとする。
3 前項の規定に関わらず、甲が本事業の継続が困難であると判断したとき、又は本事業の継続に過分の費用を要すると判断したときは、第32条第3項に基づき本契約を解除することができる。
4 第2項の対応方法により、乙の業務の一部が変更又は免除となった場合、甲及び乙は、当該変更又は免除により行われないこととなった業務が乙の収支に与える影響について協議し、以降の業務委託対価等(施設整備費相当額)の支払額を変更することができるものとする。
5 第2項の場合、追加費用の負担については、別紙3の規定によるものとする。
第7章 その他第44条(設計図書等の著作権等)
甲は、設計図書等及び本施設について、甲の裁量により無償利用する権利及び権限を有し、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続する。
2 前項の設計図書等及び本施設が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第
1項第1号に定める著作物に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、著作権法の定めるところによる。
3 乙は、甲が当該設計図書等及び本施設を次の各号に掲げるところにより利用をすることができるようにしなければならず、自ら又は著作者をして、著作権法第
19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し又は行使させてはならない。
(1)成果物又は本施設の内容を公表すること。
(2)本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、甲及び甲の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3)本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4)本施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 乙は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)第2項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。 (2)設計図書等及び本施設の内容を公表すること。
(3)本施設に選定事業者又は著作者の実名又は変名を表示すること。
5 甲は、前項第1号により著作権を第三者に譲渡又は承継させる場合、当該第三者に、第3項に掲げる義務を負わせなければならない。
第45条(著作権の侵害防止)
乙は甲に対し、本施設が第三者の有する著作権を侵害するものでないことを保証する。
2 乙は、その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じる必要がある場合には、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講じるものとする。
第46条(特許権等)
乙は、特許権等知的財産権の対象となっている技術等を使用する場合、その使用に関する一切の責任を負うものとする。
第47条(緊急時における業務の停止)
本事業の実施により、利用者または近隣住民等に対し著しい危害・損害を及ぼした場合又は及ぼす可能性がある場合、甲は、乙の業務の一部又は全部に対して業務の停止を命ずることができる。また乙は、甲による事業の停止を命じられた場合は、速やかに停止を命じられた業務について、業務を停止するものとする。
2 甲は、乙に業務の停止を命じる場合には、その理由を明確にし、乙がその理由を解決した場合には、乙の対応内容を確認後、速やかに停止の命令を解除するものとする。
第48条(協議事項等)
本契約に定めのない事項及び本契約に関し疑義が生じたときは、甲と乙とは誠意をもって協議を行い、これを決定するものとする。
第49条(準拠法及び管轄裁判所)
本契約は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈する。本契約に関する紛争については、福島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
[以下余白]
(別紙1)本業務の日程
本業務の日程は、以下を予定する。
(1)設計着手日 設計・施工・設計施工監理の契約締結の後速やかに (2)工事着手日 ●令和●年●●月
(3)引渡し日 ●令和●年●●月
(4)供用開始日 ●令和●年●●月
(別紙2)付保する保険(例)
本事業に関する保険(例)及びその条件は、次のとおりとする。
1.履行保証保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。)
(1)保険契約 者: 乙
(2)被 保 険 者: 乙並び全下請人
(3)保険の対 象: 本契約の対象となっている全ての工事
(4)保険の期 間: 本契約の締結日を始期とし、本施設の引渡日を終期とする。
(5)保 険 金 額: 本施設の建設工事費(消費税を含む。)の10%以上とする。
2.建設工事保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。)
(1)保険契約 者: 乙
(2)被 保 険 者: 乙並び全下請人
(3)保険の対 象: 本契約の対象となっている全ての工事
(4)保険の期 間: 工事開始予定日を始期とし、本施設の引渡日を終期とする。
(5)保 険 金 額: 本施設の建設工事費(消費税を含む。)とする。
(6)補償する損害: 水災危険を含む不測かつ突発的な事故による損害
3.第三者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。)
(1)保険契約 者: 乙
(2)被 保 険 者: 乙並び全下請負人
(3)保険の対 象: 本契約の対象となっている全ての工事の遂行に伴って派生した第三者に対する対人及び対物賠償損害を担保する。
(4)保険の期 間: 工事開始予定日を始期とし、本施設の引渡日を終期とする。
(5)保 険 金 額: 対人1名あたり1億円以上、1事故あたり1億円以上、対物
1事故あたり1億円以上とする。
(6)免 責 金 額: なし
(7)付 記 事 項: ①乙は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券を
遅滞なく甲に提示する。
②乙は、甲の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
③乙は、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、これに伴う一切の費用を負担する。
(別紙3)法令変更又は不可抗力事由時の損害及び追加費用の負担割合
法令変更又は不可抗力事由により設計業務、施工業務及び設計施工監理業務に関して乙に発生した損害及び追加費用に関しては、当該損害及び追加費用の額の合計額の1%を乙が負担し、残りの99%を甲が負担する。
ただし、当該法令変更及び不可抗力事由に関して保険金が支払われた場合には、当該保険金相当額は、甲の負担部分から控除する。
また、法令変更のうち、乙の利益に関してかかる税に関して事業者に発生した損 害は、全額乙が負担する。ただし、消費税及び地方消費税の税率の上昇については、これによる増額分については全額甲が負担する。
(別紙4)業務委託対価等(施設整備費相当額)の支払い
1.業務委託対価等(施設整備費相当額)について
甲は、地方自治法第214条に規定される債務負担行為により、設計業務、施工業務及び設計施工監理業務に対する業務委託対価等(施設整備費相当額)を、維持管理・運営期間中、乙に対して支払う。
業務委託対価等(施設整備費相当額)は、施設整備に係る費用及び消費税相当額
(消費税及び地方消費税)から構成される。
2.業務委託対価等(施設整備費相当額)の支払方法等
(1)支払方法及び回数
本事業における業務委託対価等(施設整備費相当額)は、維持管理・運営期間において消費税相当額とあわせて10か年に分割した割賦支払いとする(予定)。支払い時期は、引渡し日の翌年度から毎年支払う。
なお、支払額の一部を、令和5年度内に支払う可能性がある。
(2)支払手順
上記で算定された業務委託対価等(施設整備費相当額)の支払は、維持管理・運営期間における各支払額について乙は速やかに甲に請求を行い、甲は乙からの請求を適法に受理した後、40日以内に支払う。
業務委託対価等(施設整備費相当額)支払い内訳書
(単位:円)
回数 | 支払期限 | 設計、施工及び設計施工監理業務に対する業務委託対価等 | ||
業務委託対価等(施設整備費相当額)(税抜) | 業務委託対価等(施設整備費相当額)にかかる消費税及び 地方消費税相当額 | 合計 | ||
1回 | ||||
2回 | ||||
3回 | ||||
4回 | ||||
5回 | ||||
6回 | ||||
7回 | ||||
8回 | ||||
9回 | ||||
10回 | ||||
合計 |
※「業務委託対価等(施設整備費相当額)にかかる消費税及び地方消費税相当額」は、本契約日以降にあっては、消費税及び地方消費税率変更の影響を受けないものとする。