|企画書タイトル|March 1, 2015
一般財団法人
日本ラジコン電波安全協会 操縦士登録(産業用)会員の皆様へ
産業用ラジコン(ドローン)総合団体保険制度のご案内
(団体契約:施設賠償責任保険・動産総合保険)
産業用無人ヘリコプター(ドローン)の使用には、第三者への法律上の損害賠償リスクや、機体そのものの損壊リスクが伴います。
ぜひこの機会にご加入をご検討ください!
<保 険 期 間>
2021年6月1日午後4時~2022年6月1日午後4時 1年間
<募 集 期 間>
2021年5月1日~2022年4月20日
※中途加入も可能です。
(毎月20日までのお申し込みで、翌月1日から補償開始)
<加 入 方 法>
「加入依頼書」に必要事項をご記入・ご捺印のうえ、 取扱代理店へご提出ください。
<保険料払込方法>
保険料記載の加入依頼書と振込先をご案内しますので、指定口座へ20日までにお振込みください。
このパンフレットは、施設賠償責任保険および動産総合保険の概要について、ご紹介したものです。
詳細につきましては、引受保険会社からご契約者である一般財団法人日本ラジコン電波安全協会の代表者に
|企画書タイトル|March 1, 2015
お渡ししてあります保険約款によります。保険約款等の内容の確認をご希望される場合は、団体までご請求ください。ご不明の点がありましたら代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
1.産業用ラジコン(ドローン)使用時の主な想定リスク
産業用ラジコン(ドローン)は、航空写真撮影、災害調査等を目的として、近年その商業的または公共的な利用機会
が増加しております。
しかし、産業用ラジコン(ドローン)の使用には、第三者への法律上の損害賠償リスクや、機体そのものの損壊リスクが伴います。
|産業用無人ヘリコプター総合保険のご案内|
ぜひこの機会にご加入をご検討ください!
対人賠償 |
ドローンの着陸時に目測を誤り、機体が歩行者に接触し、けがを負わせてしまった! |
対物賠償 |
ドローンの操縦ミスにより、機体が他人の家屋に衝突し、屋根を損壊してしまった! |
操縦訓練費用 |
事故を起こした従業員に対して、再発防止のための操縦訓練が必要となった! |
盗難 |
倉庫に保管していたドローンが、何 者かに盗まれてしまった! |
機体の損壊 |
ドローンの操縦ミスにより、着陸に失 敗し、機体が大破した! |
機体の捜索・回収 |
空撮中に機体の行方がわからなくなり、機体の捜索のための交通費と宿泊費が追加で必要となった! |
代替機のレンタル |
空撮中に機体が損壊し修理中のため、修理が完了するまで代替機のレンタル費用が必要となった! |
落雷 |
操縦中のドローンが、落雷を受けて破損してしまった! |
|産業用無人ヘリコプター総合保険のご案内|
2.産業用ラジコン(ドローン)総合団体保険制度の商品構成
産業用ラジコン(ドローン)総合団体保険制度は、施設賠償責任保険および動産総合保険の2つの保険で構成されています。
リスクの種類 | 対応する保険契約 | 補償の対象となる主な事故 |
第三者への法律上の損害賠償にかかわるリスク | 施設賠償責任保険 | 産業用ラジコン(ドローン)の所有、使用または管理に起因する他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する事故 ※他人の身体の障害・他人の財物の損壊が、保険期間中に日本国内において発生した場合に限り保険金をお支払いします。 |
機体(産業用ラジコン・ドローン)にかかわるリスク | 動産総合保険 | 保険期間中に産業用ラジコン(ドローン)に生じた、不測かつ突発的な事故 (例) •墜落や他物との接触 •火災、落雷、爆発 •ひょう災、雪災、水濡れ(水災を除きます。) •外部からの物体の飛来または衝突 •盗難、いたずら 等 |
|産業用無人ヘリコプター総合保険のご案内|
3.RCK会員様向け ドローン総合団体保険制度の概要
施設賠償責任保険 | 動産総合保険 | |
保険の対象となる産業用ラジコン (ドローン) | 貴社所有の総重量150kg未満(*1)かつ、保険金額10万円以上の産業用ラジコン(ドローン) レジャー用および曲技用のドローンは、対象となりません。水中・xxでの使用を主とするラジコンも引受できません。 (*1)燃料、薬剤、機器等をすべて搭載した状態での重さをいいます。 (注1)総重量が200g未満の無人ヘリコプターは、動産総合保険の対象にできません。 (注2)燃料、薬剤は保険の対象には含まれません。 | |
記名被保険者 | 産業用ラジコン(ドローン)を所有するRCK会員企業・個人事業主(*2) (*2)日本ラジコン電波安全協会(RCK)が運営する、ラジコン操縦士登録(産業用)制度に登録された会員企業・個人事業主 | |
被保険者の範囲 (補償を受けられる方) | ①記名被保険者 ②記名被保険者の使用人 ③記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関 ➃記名被保険者が法人以外の社団である場合は、その構成員 ⑤記名被保険者が自然人である場合は、その同居の親族 | 産業用ラジコン(ドローン)を所有するRCK会員企業・個人事業主(*2) |
お支払いする主な保険金 (ご加入のプランによって異なります) | ① 法律上の損害賠償金 ② 争訟費用 ③ 損害防止軽減費用 ➃ 緊急措置費用 ⑤ 協力費用 等 | ① 損害保険金 ② 残存物取片づけ費用保険金 ③ 権利保全費用 ➃ 損害拡大防止費用 ⑤ 捜索費用保険金 ⑥ 臨時費用保険金(D1プランのみ) ⑦ 操縦訓練費用保険金(D1プランのみ) Ⓑ 代替品レンタル費用保険金(D1プランのみ) 等 |
保険期間 (補償の対象となる期間) | 2021年6月1日午後4時~2022年6月1日午後4時 1年間 ※中途加入も可能です。(毎月20日までに申込み・着金の場合、翌月1日から補償開始となります) | |
支払限度額または保険金額(免責金額) | 対人・対物賠償共通: 1事故につき 3億円限度(免責金額:0円) | ご加入時にドローンの時価額を保険金額(10万円以上)として設定します。(免責金額:0円) |
4.補償プラン ・ 年間保険料
加入プラン(施設賠償責任保険のみ加入することも可能です。 また、加入月によって保険料が変動いたします。) | ||||
施設賠償責任保険(S) | S1プラン | S2プラン | S3プラン | |
対人・対物賠償 | 支払限度額(1名・1事故) | 3億円 | ||
被害者治療費用担保特約 | 支払限度額(1名/1事故) | 50万円 / 3億円(対人・対物賠償の支払限度額と共有) | ||
訴訟対応費用担保特約 | 支払限度額(1事故) | 1,000万円 | ||
人格権侵害担保特約 | 支払限度額(1名/1事故・期間中) | 100万/1,000万円 | 50万円 / 100万円 | 100万円 / 1,000万円 |
初期対応費用担保特約 | 支払限度額(1事故) | 1,000万円 | 100万円 | × |
身体障害見舞費用支払限度額(1名) | 10万円 | 1万円 | × | |
年間保険料(一時払) | 15,050円 | 7,040円 | 5,050円 |
※上記保険料は、機体1台所有の場合の保険料になります。 複数所有している場合は見積もり依頼時に、所有台数をご申告ください。
<ご注意>
機体の時価額が 10万円未満の産業用ラシ ゙コン(ドローン)は、ご加入できません!
機体の時価額によって保険料
動産総合保険(D) | D1プラン | D2プラン |
保険金額(※保険金額は、機体別に時価額ベースで設定します。) | 10万円 | 10万円 |
国内のみ担保特約、単独損害不担保特約捜索および回収に関する特約 | 〇 | 〇 |
臨時費用保険金、代替品レンタル費用保険金、操縦訓練費用保険金 | 〇 | × |
年間保険料(一時払) | 10,600円 | 6,620円 |
※動産総合保険の保険料は、
が変動します。左記保険料は、
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あくまで目安です。
4.補償プラン・ 中途加入保険料
※下記中途加入保険料は、加入締切日の翌月1日から2022年6月1日までの短期の補償期間に対するものです。加入締切日(毎月20日)までに一括で中途加入保険料をお支払いいただきます。
施設賠償責任保険 | ||||
加入締切日 | 補償期間 | S1プラン | S2プラン | S3プラン |
6/20 | 11ヶ月 | 13,800円 | 6,450円 | 4,630円 |
7/20 | 10ヶ月 | 12,540円 | 5,870円 | 4,210円 |
8/20 | 9ヶ月 | 11,290円 | 5,280円 | 3,790円 |
9/20 | 8ヶ月 | 10,040円 | 4,700円 | 3,370円 |
10/20 | 7ヶ月 | 8,770円 | 4,110円 | 2,940円 |
11/20 | 6ヶ月 | 7,530円 | 3,530円 | 2,530円 |
12/20 | 5ヶ月 | 6,280円 | 2,930円 | 2,110円 |
1/20 | 4ヶ月 | 5,010円 | 2,340円 | 1,680円 |
2/20 | 3ヶ月 | 3,770円 | 1,760円 | 1,270円 |
3/20 | 2ヶ月 | 2,510円 | 1,170円 | 840円 |
4/20 | 1ヶ月 | 1,250円 | 590円 | 420円 |
動産総合保険 | |||
加入締切日 | 補償期間 | D1プラン | D2プラン |
6/20 | 11ヶ月 | 9,730円 | 6,080円 |
7/20 | 10ヶ月 | 8,830円 | 5,520円 |
8/20 | 9ヶ月 | 7,930円 | 4,950円 |
9/20 | 8ヶ月 | 7,060円 | 4,410円 |
10/20 | 7ヶ月 | 6,160円 | 3,850円 |
11/20 | 6ヶ月 | 5,290円 | 3,300円 |
12/20 | 5ヶ月 | 4,390円 | 2,740円 |
1/20 | 4ヶ月 | 3,480円 | 2,180円 |
2/20 | 3ヶ月 | 2,670円 | 1,670円 |
3/20 | 2ヶ月 | 1,770円 | 1,110円 |
4/20 | 1ヶ月 | 900円 | 560円 |
※上記保険料は、機体1台所有の場合の保険料になります。
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複数所有している場合は見積もり依頼時に、所有台数をご申告ください。
※上記保険料は保険金額10万円の場合での、中途加入保険料になります。
STEP1. ライフステージのホームページに添付の「見積り依頼シート」に必要事項を入力し、メールにて見積りを依頼する
5.ご加入手続きの流れ(ご加入希望の場合は、下記ホームページより詳細をご確認ください)
<見積り依頼先> 取扱代理店 株式会社ライフステージ ( 担当:xx )本社:xxxxxxxxx0-00-00xxxxxxxx9F
URL:xxxx://xxx.xxxxxxxxx0.xx.xx/ E-mail:xxxxxx-xxxxx@xxxxxxxxx0.xx.xx
STEP2. 保険料を記載した加入依頼書と保険料の振込先を、取扱代理店よりメールにてご案内します
※補償内容・保険料をご確認ください。施設賠償責任保険・動産総合保険いずれか1つのみ加入することも可能です。
STEP3. 補償プランを選択し、捺印した加入依頼書の原本を、ライフステージへ郵送する
※加入依頼書の内容に不備がなく、20日までに取扱代理店へ加入依頼書の到着・保険料の着金確認ができた場合、翌月1日より補償開始となります。21日以降に書類の到着・着金確認となった場合は、補償開始日がずれ保険料も変わりますので、ご注意ください。
STEP5. 加入依頼書の到着と保険料の着金確認が毎月20日までに完了した場合、翌月1日より補償開始となります
STEP4. 上記(STEP3.)と合わせて加入依頼書記載の保険料を、指定口座に振り込む
※加入依頼書の郵送と合わせて、20日までに指定口座へ保険料をお振込みください。
※ご加入手続き完了まで、メール・郵送でのやり取りや、RCK様との確認手続きに時間がかかる場合があります。
加入締切日(毎月20日)までに、ゆとりをもったご加入手続きをよろしくおねがいいたします。
※ご加入手続き完了後、xx「加入者証」を送付させていただきます。(補償開始月の翌月末頃)
※ご加入後の各種変更につきましては、取扱代理店 株式会社ライフステージまでご連絡ください。
<中途加入の場合> STEP1~STEP5までの流れは同じです。
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毎月20日までに加入依頼書の到着と保険料の着金確認ができた場合、翌月1日より補償開始となります。
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6.補償のあらまし(施設賠償責任保険①)
施設賠償責任保険 | ||
お支払いする保険金と付帯する主な特約 | 法律上の損害賠償金 | ○法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金をお支払いします。尚、お支払いする保険金は、ご加入されたプランの支払限度額を限度にお支払いします。 (注)賠償責任の承認または賠償金額の決定前に、引受保険会社の同意が必要となります。 |
被害者治療費用担保特約 | ドローンの所有・使用・管理に起因して身体障害を被った方に対し、治療の原因となった身体の障害の発生日からその日を含めて1年以内に生じ、被保険者がその治療費用を支払うことによって被る損害に対して保険金をお支払いします。保険金をお支払いするのは、身体障害が保険期間中に日本国内において発生した場合に限ります。(結果として、被保険者に法律上の損害賠償責任が発生しないことが判明した場合でも補償されます。) 尚、本特約でお支払いする保険金は、1名あたり50万円を限度(免責金額0円)とし、引受保険会社がお支払いする保険金の額は、基本契約の対人1事故支払限度額と同じ(共有)になります。ただし、被保険者が既に治療費用を賠償金として支払済みの場合、その治療費用は本特約では補償対象外となります。 | |
争訟費用 | ○損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出した弁護士費用、訴訟費用等 (訴訟に限らず、調停・示談なども含みます。)をお支払いします。 なお、お支払いする保険金は、原則としてその全額が保険金のお支払対象になりますが、「法律上の損害賠償金>支払限度額」となる場合に限り、「支払限度額÷法律上の損害賠償金」の割合によって削減して保険金をお支払します。 | |
損害防止軽減費用 | ○事故が発生した場合において、被保険者が他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続または既に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために引受保険会社の同意を得て支出した費用をお支払いします。 尚、お支払いする保険金は、原則としてその全額が保険金のお支払い対象となります。 | |
緊急措置費用 | ○事故が発生し、被保険者が損害の防止軽減のために必要な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合において、応急手当、護送等緊急措置に要した費用、または引受保険会社の同意を得て支出したその他の費用をお支払いします。 尚、お支払いする保険金は、原則としてその全額が保険金のお支払い対象となります。 | |
協力費用 | ○引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が引受保険会社の求めに応じて協力 するために支出した費用をお支払いします。尚、お支払いする保険金は、原則としてその全額が保険金のお支払い対象となります。 | |
訴訟対応費用担保特約 | 事故が発生し、損害賠償請求訴訟が日本国内において提起された場合に、応訴のために必要となる再現実験費用や意見書・鑑定書作成費用または裁判所に提出する⽂書作成費用等の社会通念上妥当な支出に対して、1事故あたり1,000万円(免責金額0円)を限度に保険金をお支払いします。 |
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6.補償のあらまし(施設賠償責任保険②)
施設賠償責任保険 | ||
人格権侵害担保特約 | ドローンの所有・使用・管理、ドローンを使用した業務の遂行に伴う人格権侵害(不当行為によって発生したものに限ります。)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、ご加入されたプランの支払限度額を限度に保険金をお支払いします。不当行為が加入者証記載の保険期間中に日本国内において行われた場合に限り保険金を支払います。 | |
初期対応費用担保特約 | この保険の対象となりうる事故が発生した際に、事故現場の保存、事故状況の調査・記録、写真撮影または事故原因の調査費用、身体障害を被った被害者への見舞費用(花や見舞金の代金、見舞品購入費用等)等、社会通念上妥当な費用を被保険者が支出したことによって被る損害に対して、ご加入されたプランの支払限度額を限度に保険金をお支払いします。(結果として、被保険者に法律上の損害賠償責任が発生しないことが判明した場合でも補償されます。) 但し、本特約でお支払する保険金は身体障害を被った被害者への見舞費用については1事故支払限度額の内枠で、S1プラン:1名あたり10万円・S2プラン:1名あたり1万円を限度に保険金をお支払いします。※S3プランについては、補償対象外となります。 | |
補償の対象とならない主な損害 | ・保険契約者または被保険者の故意 ・戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議 ・地震、噴火、洪水、津波または高潮 ・他人との特別の約定によって加重された賠償責任 ・次の賠償責任 a.記名被保険者が所有・使用・管理する財物の損壊につき、正当な権利(所有xx)を有する者に対して負担する賠償責任 b.記名被保険者以外の被保険者が所有・使用・管理する財物(a.に規定する財物を除きます。)の損壊につき、正当な権利(所有権)を有する者に対してそれらの被保険者が負担する賠償責任 ・被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体障害(死亡を含みます。) ・石綿(アスベスト)、石綿の代替物質等の発がん性その他の有害な特性に起因する損害 ・汚染物質の排出・流失・いっ出・漏出・放出(ただし、突発的な事故を原因として不測かつ急激に発生したもので、所定の期間内に発見され、引受保険会社に通知されたものは、お支払いの対象となります。)または廃棄物の不法投棄・不適正な処理 等 ※補償の対象とならない損害の詳細は、団体の代表者にお渡ししている、保険約款の「保険金を支払わない場合」等の項目をご参照ください。 ※各特約により補償の対象とならない主な損害内容が異なる場合があります。 |
|産業用無人ヘリコプター総合保険のご案内|
6.補償のあらまし(動産総合保険①)
動産総合保険 | ||
お支払いする主な保険金 | 損害保険金 | ○不測かつ突発的な事故によって、保険の対象とする無人ヘリコプター(ドローン)に生じた損害について、損害保険金をお支払いします。 ○損害保険金は、損害の額(全損の場合には保険価額(※)または保険金額のいずれか低い額を、全損に⾄らない場合には、損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費の額(修理に伴い価値が増加した場合にはその分を差し引きます。))をお支払いします。 保険金額が保険価額に満たない場合は、次の算式による額を損害額としてお支払いします。損害保険金 = 損害の額 × 保険金額 ÷ 保険価額 ※損害の生じた地および時における再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた額を差し引いた額をいいます。 ○保険金のお支払いが何回あっても保険金額は減額されず、保険期間の満期まで有効です。 ただし、損害保険金のお支払額が1回の事故で保険金額(だだし、保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。)に相当する額となった場合は、保険契約は、損害発生時に終了します。 ※使用中のドローンに不測かつ突発的な事故が発生し、ドローンを回収するために必要または有益な回収費用については、損害の額に回収費用を含めて損害保険金としてお支払します。 |
残存物取片づけ費用保険金 | ○損害保険金が支払われる場合において、保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用(取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用)が補償の対象となります。損害保険金の10%に相当する額を限度として、実際に支出した費用が対象となります。 | |
捜索費用保険金 | ○使用中のドローンに不測かつ突発的な事故が発生し、ドローンを捜索するために支出した必要かつ有益な捜索費用(交通費、宿泊費、捜索委託費用、機材の賃借費用等をいいます。)を、保険価額または保険金額のいずれか低い額の10%に相当する額を限度として、お支払いいたします。 | |
権利保全費用 | ○引受保険会社が補償をご提供するのと引換えに取得する第三者からの損害賠償等を受けられる権利の保全もしくは行使または証拠および書類の入手のために必要な費用をお支払いします。 | |
損害拡大防止費用 | ○保険金を支払うべき損害が発生した場合において、損害の拡大防止または軽減のために要した費用のうちで必要または有益であったものをお支払いします。 ○保険価額または保険金額のいずれか低い額から損害保険金の額を差し引いた残額を限度としてお支払いします。 | |
操縦訓練費用保険金 (D1プランのみ補償) | ○不測かつ突発的な事故によって操縦中の無人ヘリコプターに損害が生じた場合または操縦中の無人ヘリコプターの行方がわからなくなった場合において、操縦訓練を行うために支出した次の費用(*1)を保険価額または保険金額のいずれか低い額の10%に相当する額または10万円のいずれか低い額を限度にお支払いします。 ① 損害が生じた時に、保険の対象を操縦していた者に対する操縦訓練に要する費用 ② 保険の対象の操縦に起因した事故の再発防止を目的とした、被保険者に対するコンサルティング費用 (*1)事故が発生した日を含めて3か月以内に申込みをした操縦訓練に限り、交通費および宿泊費は含みません。 | |
代替品レンタル費用保険金 (D1プランのみ補償) | 〇不測かつ突発的な事故によってドローンに損害が生じた場合において、代替品のレンタルを行うために支出した費用(※)を保険価額または保険金額のいずれか低い額の10%に相当する額を限度に代替品レンタル費用保険金をお支払いします。 (※)次のいずれかに該当する時より後の代替品レンタル費用に対しては、代替品レンタル費用保険金をお支払いしません。 ①被保険者が保険の対象を修理する場合は、修理完了後保険の対象が被保険者の手元に戻った時。 ②被保険者が保険の対象の代替として使用する物を新たに取得する場合は、代替品を取得した時。 | |
臨時費用保険金 (D1プランのみ補償) | ○損害保険金が支払われる場合、事故によって保険の対象が損害を受けたために臨時に生じる費用に対して、損害保険金の30%に相当する額(1事故につき300 万円を限度とします。)をお支払いします。 |
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6.補償のあらまし(動産総合保険②)
動産総合保険 | |
補償の対象とならない主な損害 | ・被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害 ・ブレードに単独で生じた損害 ・使用中の保険の対象の行方がわからなくなり、保険の対象の所在が特定できないことによる損害(ただし、捜索費用保険金は除きます) ・日本国外にある保険の対象について生じた損害 ・電気的または機械的事故によって保険の対象に生じた損害 ・保険の対象の自然の消耗または性質によるさび、かび、変質、変色その他これらに類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によってその部分に生じた損害 ・保険の対象のかしによって生じた損害 ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害およびこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害 ・保険の対象に加工を施した場合、加工着手後に生じた損害。 ・台風、暴風⾬、豪⾬等による洪水、融雪洪水、高潮、⼟砂崩れ(崖崩れ、地滑り、⼟石流または山崩れをいい、落石を除きます)、落石等の水災によって生じた損害 等 ※補償の対象とならない損害の詳細は、保険約款の「保険金を支払わない場合」等の項目をご参照ください。 |
◆事故が起こった場合のご連絡・ご相談は
お手元に加入者証をご用意のうえ、東京海上日動安心110番、または取扱代理店株式会社ライフステージまでご連絡ください。
<東京海上日動安心110番(事故受付センター)> TEL:0000-000-000 (受付時間:24時間365日)
<株式会社ライフステージ(担当:xx)> TEL:00-0000-0000
FAX:00-0000-0000
7.ご加入の際にご注意いただきたいこと①
1.この保険について
●この保険は一般財団法人日本ラジコン電波安全協会(RCK)を保険契約者とし、一般財団法人日本ラジコン電波安全協会会員等を被保険者とする団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利は一般財団法人日本ラジコン電波安全協会が有します。
2.告知義務について
●加入依頼書等に★または☆が付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)です。
ご加入時に告知事項について正確にお答えいただく義務があります。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
※引受保険会社の代理店には、告知受領権があります。
3.通知義務について
●ご加入後に加入依頼書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合は、遅滞なくご加入の代理店または引受保険会社にご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
4.事故が起こった場合の手続き
●ご契約者または被保険者が、保険事故または保険事故の原因となりうる偶然な事故または事由が発生したことを知ったときは、遅滞なく、事故発生の日時・場所、被害者の住所・⽒名、事故状況、受けた損害または損害賠償請求の内容その他の必要な事項について、書⾯で代理店または引受保険会社にご連絡下さい。また、ご連絡の際には引受保険会社より発行している加入者証のコピーを併せてご連絡下さい。ご連絡が遅れた場合には、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。
●保険金請求に必要な主な書類
保険金のご請求にあたっては、保険金の請求書、損害見積書のほか、保険の対象の盗難による損害の場合は、所管警察署の証明書またはこれに代わるべき書類をご提示いただく必要が
あります(その他事故の状況に応じて必要な書類をご提示いただく場合があります。)。
●保険金請求の時効
保険金請求権には、時効(3年)がありますのでご注意ください。
5.他の保険契約等との関係
●この保険契約と重複する保険契約や共済契約(以下、「他の保険契約等」といいます。)がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。
・他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合
他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
・他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合
既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
6.加入者証
|産業用無人ヘリコプター総合保険のご案内|
●ご契約後、1か月経過しても加入者証が届かない場合は、代理店または引受保険会社にお問い合わせください。
7.ご加入の際にご注意いただきたいこと②
7.代理店の業務
●代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、ご加入の代理店と有効に成⽴したご契約は、引受保険会社と直接締結されたものとなります。
8.保険会社破綻時の取扱い
●引受保険会社の経営が破綻した場合等は、保険金、返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、「小規模法人」(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人、外国法人(日本における営業所等が締結した契約に限ります。))またはマンション管理組合である場合は、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3か月が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。
(※)保険契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
9.示談交渉サービスは行いません
● この保険には、保険会社が被保険者に代わって被害者の方との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はございません。したがいまして、この保険が適用されると考えられる
事故が発生した場合には、引受保険会社の担当部署からの助言に基づき、お客様(被保険者)ご自身に被害者との示談交渉を進めていただくことになりますので、あらかじめご承知置きください。
なお、引受保険会社の承認を得ないでお客様側で示談をされた場合には、示談金額の全部または一部を保険金としてお支払いできない場合がございますのでご注意ください。
10.保険金請求の際のご注意
● 責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が引受保険会社に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第22条第1項)。「先取特権」とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先⽴って自⼰の債権の弁済を受ける権利をいいます。被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、引受保険会社に対して保険金を請求することができます。
(保険法第22条第2項)
このため引受保険会社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了承ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
③被保険者の指図に基づき、引受保険会社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合
11.重大事由による解除について
●以下に該当する事由がある場合には、引受保険会社はご加入を解除することができます。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意くださ
い。
○ご契約者、被保険者等が引受保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせた場合
○ご契約者、被保険者等が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
○この保険契約に基づく保険金の請求に関し、被保険者等に詐欺の行為があった場合等
12.補償の重複に関するご注意
●補償内容が同様の保険契約(特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について
|産業用無人ヘリコプター総合保険のご案内|
、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や支払限度額や保険金額等をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。
このパンフレットは、施設賠償責任保険および動産総合保険の概要について、ご紹介したものです。
詳細につきましては、引受保険会社からご契約者である一般財団法人日本ラジコン電波安全協会の代表者にお渡ししてあります保険約款によります。保険約款等の内容の確認をご希望される場合は、団体までご請求ください。
|企画書タイトル|March 1, 2015
ご不明の点がありましたら代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
一般社団法人日本損害保険協会そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)
東京海上日動は、保険業法に基づく金融庁⻑官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
東京海上日動との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し⽴てを行うことができます。
詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
0570-022808 <通話料有料>
IP電話からは00-0000-0000をご利用ください。受付時間:平日午前9時15分~午後5時
(⼟・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
お問合せ先
取扱代理店:株式会社ライフステージ
担当:xx mail:xxxxxx-xxxxx@xxxxxxxxx0.xx.xx
TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
※お問い合わせにつきましては、原則メールにてお願いいたします。
引受保険会社:東京海上日動火災保険株式会社 担当:東京中央支店 専業営業第2チーム
xxxxxxx0-00-0xxxxxxxxxXx00x TEL:00-0000-0000
2021年4月作成 21-T00269