Contract
懲 罰 規 程
第1節 x x
第1条〔目 的〕
本規程は、公益財団法人日本サッカー協会(以下、「本協会」という)の基本規程
(以下、「基本規程」という)第2章第5節〔司法機関〕及び第12章〔懲罰〕に基づき、以下の各号について定める。
(1) 本協会の規律委員会及び裁定委員会並びに基本規程第202条に基づき本協会の規律委員会及び裁定委員会から懲罰権を委任された都道府県サッカー協会、地域サッカー協会、各種連盟及びJリーグ(以下、「都道府県協会等」という)の規律委員会における懲罰に関する事項
(2) 本協会の不服申立委員会における不服申立に関する事項
第2条〔対象者〕
本規程に基づき懲罰の対象となる者は次のとおりとする。
(1) 個人(以下、「選手等」という)
①選手
②監督
③コーチ
④審判
⑤役職員
⑥その他の関係者
(2)団体(以下、「加盟団体」という)
①加盟チーム
②地域サッカー協会
③都道府県サッカー協会
④各種の連盟
⑤Jリーグ
⑥準加盟チーム
第3条〔都道府県サッカー協会等における懲罰〕
基本規程202条に基づき、本協会の規律委員会及び裁定委員会は、都道府県協会等の規律委員会に、その所管する加盟団体又は選手等に関する懲罰問題を本協会懲罰
規程にしたがって処理し、懲罰を決定・適用する権限を委任する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、都道府県協会等の規律委員会には決定権はなく、懲罰案を本協会に通知し本協会の規律委員会又は裁定委員会が懲罰を決定・適用するものとする。
(1) 6ヶ月以上の出場停止処分、公的職務の停止・禁止・解任又はサッカー関連活動の停止・禁止
(2) 罰金
(3) 没収
(4) 下位ディビジョンへの降格
(5) 除名
(6) 競技会への参加資格の剥奪
(7) 新たな選手の登録禁止
(8) 前各号に掲げるもののほか、懲罰効果において実質的に前各号のいずれかと同等か又はそれ以上と判断される処分
第4条〔懲罰の種類〕
1.選手等に対する懲罰の種類は次のとおりとする。
(1) 警 告
主審が試合中に競技者に対し、競技規則に基づきイエローカードを示す
(2) 退場・退席
主審が試合中に競技者(退場の場合)又は監督その他の関係者(退席の場合)に対し、試合中にフィールド及びその周辺から立ち去るように命じる
(3) 戒 告
口頭をもって戒める
(4) 譴 責
始末書をとり、将来を戒める
(5) 罰 金
一定の金額を本協会に納付させる
(6) 没 収
取得した不正な利益を剥奪し、本協会に帰属させる
(7) 賞の返還
賞として獲得した全ての利益(賞金、記念品、トロフィー等)を返還させる
(8) 一定数、一定期間、無期限又は永久的な公式試合の出場停止
一定数、一定期間、無期限又は永久的に、公式試合について、フィールド、ベンチ、ロッカールーム等の区域に立ち入ることを禁止する
(9) 公的職務の一時的、無期限又は永久的な停止・禁止・解任
本協会又は加盟団体における一切の公的職務を一定期間、無期限又は永久的に停止し、禁止し、又は解任する
(10) 一定期間、無期限又は永久的なサッカー関連活動の停止・禁止
サッカーに関する一切の活動を一定期間、無期限又は永久的に停止し又は禁止する
(11) 除 名
本協会の登録を抹消する
2.加盟団体に対する懲罰の種類は次のとおりとする。
(1) 戒 告
(2) 譴 責
(3) 罰 金
(4) 没 収
(5) 賞の返還
(6) 試合結果の無効(事情により再戦を命ずる)
(7) 得点又は勝ち点の減点又は無効
(8) 得点を3対0として試合を没収(ただし、すでに獲得された得失点差の方が大きい場合には、大きい方を有効とする)
(9) 観衆のいない試合の開催
(10) 中立地における試合の開催
(11) 一定数、一定期間、無期限又は永久的な公式試合の出場停止
(12) 一定期間、無期限又は永久的な公的業務の全部又は一部の停止
(13) 下位ディビジョンへの降格
(14) 競技会への参加資格の剥奪
(15) 新たな選手の登録禁止
(16) 除 名
3.前2項各号の懲罰は、併科することができる。
第5条〔無期限の懲罰の解除〕
1.前条第1項第8号から第10号並びに第2項第11号及び第12号の懲罰のうち、
3年を超える懲罰、又は無期限の懲罰を受けた個人又は団体(以下個人、団体ともに「当事者」という)は、処分開始日から3年が経過した後に、以下の手続により解除の申請を行うことができる。
(1) 当事者(団体の場合はその代表者)は、解除の嘆願書、活動状況報告書及び反省文(以下「当事者申請書類」という)を次のいずれかの組織に提出する。なお、懲罰を受けたときに所属した組織(複数に属する場合はそのいずれか)に申請することを原則とするが、万が一その原則に添えない特段の事由がある場合はその旨を当事者申請書類に明記する。
① 都道府県サッカー協会
② 地域サッカー協会
③ 第71条第2項各号に列挙する各種連盟
④ J リーグ
(2) 前号に基づき申請を受けた組織は、調査・審議の上、解除が適切・妥当と判断した場合、当該組織としての嘆願書を作成し、当事者申請書類を添付して本協会事務局に申請する。
(3) 本協会事務局は、当該懲罰案を決定した委員会(規律委員会又は裁定委員会のいずれか。以下「担当委員会」という)に前号の書類一式を回付する。
(4) 担当委員会の委員長又は委員長から委嘱を受けた者は、当事者から事情を聞き、その聴聞結果を担当委員会にはかり、担当委員会にて解除について審議・決 定する。
2.前条に従い、解除が認められた当事者は、処分解除日として定められた日から復権する。なお、担当委員会において解除が留保された場合、当事者は留保された原因が消失した後に、再度解除の申請を行なうことができる。
第6条〔選手等に対する罰金〕
1.特段の定めのない限り、アマチュア選手等に対しては、罰金を科さないものとする。
2.プロ選手等に対して罰金を科す場合は、次の基準による。
(1) J1リーグの場合、出場停止処分1試合あたり金10万円以下
(2) その他の場合、出場停止処分1試合あたり金5万円以下
第7条〔共犯等〕
他の者を教唆若しくは幇助し、又は他の者と共謀して若しくは他の者を利用して違反行為を行わせた加盟団体又は選手等には、自ら違反行為を行った場合に準じて懲罰を科するものとする。
第8条〔役員及び監督等の加重〕
役員、監督その他の管理・監督関係者が違反行為を行った場合には、特段の定めがない限り、その違反行為について定められた懲罰の2倍以下の範囲内において、懲罰を加重して適用することができる。
第9条〔両罰規定〕
加盟団体に所属する個人が違反行為を行った場合には、その個人に対して懲罰を科するほか、その個人が所属する加盟団体に対しても懲罰を科すことができる。ただし、その加盟団体に過失がなかったときは、この限りではない。
第10条〔罰金の合算〕
同時に複数の違反行為が罰金の対象となった場合には、各々について定められた罰金の合算額をもって、罰金の金額とする。
第11条〔違反行為の重複による加重〕
同種の違反行為を重ねて行った場合には、その違反行為について定められた懲罰の
2倍以下の範囲内において、懲罰を加重することができる。
第12条〔情状による軽減〕
1.違反行為が行われた場合においても、その情状において酌量すべき事情があるときは、その懲罰を軽減することができる。
2.前条により懲罰を加重すべき場合においても、なお前項の規定を適用することができる。
第13条〔言 語〕
1.規律委員会、裁定委員会及び不服申立委員会の手続及び書面における言語は日本語を使用するものとする。
2.当事者又は関係者が外国語を使用する場合には、口頭の陳述については日本語の通訳を同行し、文書については日本語の訳文を添付しなければならない。
第14条〔代理人〕
規律委員会、裁定委員会及び不服申立委員会における手続に関して、以下の者を除いては当事者の代理人になることはできない。
(1) 当事者が所属する団体に属する者の中から当事者が指定した者
(2) 弁護士
(3) 法定代理人(当事者が未xxの場合)
(4) その他規律委員会、裁定委員会又は不服申立委員会が承認した者
第15条〔手続の非公開〕
規律委員会、裁定委員会及び不服申立委員会における懲罰の手続及び記録は非公開とする。ただし、規律委員会、裁定委員会又は不服申立委員会は、手続のxxが害されるおそれがなく、かつ、相当の理由があると認めるときは、関係者の傍聴を許すことができる。
第2節 規律委員会及び裁定委員会における調査及び審議の手続
第16条〔調査及び審議の手続〕
本協会、都道府県協会、各種連盟、Jリーグ又は公式競技会の規律委員会又は規律・フェアプレー委員会(以下、本規程においては単に「規律委員会」という)及び本協会の裁定委員会における懲罰の調査、審議及び懲罰の決定の手続は、本節に定めるところによる。
第17条〔所管事項〕
1.競技及び競技会に関連する違反行為に対する懲罰については、第3節の定めるところにより所管の規律委員会が調査、審議及び懲罰の決定を行う。
2.前項に定めるものを除く違反行為については第4節の定めるところにより本協会の裁定委員会が調査・審議を行う。
第18条〔裁定委員会の手続の開始〕
本協会裁定委員会は、以下の場合に、調査・審議を開始するものとする。
(1)第3条に従い都道府県協会等の規律委員会より懲罰案の通知があった場合 (2)裁定委員会の委員長が調査・審議が必要と判断した場合
第19条〔聴 聞〕
規律委員会及び裁定委員会は、原則として当事者に対し事情聴取を行い、その意見を聞くものとする。ただし、当事者の同意がある場合又は対象者が事情聴取を拒否若しくは無断欠席した場合はこの限りではない。
第20条〔証拠の評価〕
1.懲罰の審議においては、主審・副審・第4の審判員・xxxxxxxxxx及び審判インストラクターの報告、当事者及び目撃者の供述及び文書、音声又は画像の記録、専門家の意見その他一切の証拠を参照することができる。
2.審判及びxxxxxxxxxxの報告書に含まれる事実は、正しいものと推定する。
第21条〔議 決〕
規律委員会及び裁定委員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長の決するところとする。
第22条〔懲罰の通知〕
1.規律委員会及び裁定委員会は決定した懲罰を当事者に書面にて通知するものとす
る。
2.当該通知には以下の項目を含めなければならないものとする。
(1) 当事者の氏名(団体の場合は団体名及び代表者名)並びに住所
(2) 代理人があるときは、その氏名及び住所
(3) 主文(判断の結論。効力発生日を含む)
(4) 判断の理由(必ず、根拠となる条文を記載すること)
(5) 作成年月日
(6) 不服申立手続の可否及びその手続きの期限(第35条参照)
第3節 競技及び競技会における違反行為
第23条〔競技及び競技会における違反行為〕
加盟団体又は選手等の違反行為のうち、本協会又は都道府県協会等が主催する公式試合及び公式競技会に関するものに対しては、本節の定めるところにより、所管の規律委員会の調査・審議を経て懲罰を適用する。
第24条〔公式競技会における懲罰〕
公式競技会においては、それぞれ規律委員会を設置し、本規程に従い、その競技会に関する規律問題を処理しなければならない。この場合、第3条〔都道府県サッカー協会等における懲罰〕を準用する。
第25条〔主審の下す懲罰〕
試合中は主審が懲罰の決定を下すものとし、その決定は最終的なものとする。
第26条〔警 告〕
主審による警告処分の対象となる違反行為及びこれに対する懲罰は、別紙1『競技及び競技会における懲罰基準』第1項のとおりとする。
第27条〔退場・退席〕
主審による退場・退席処分の対象となる違反行為及びこれに対する懲罰は、別紙1
『競技及び競技会における懲罰基準』第2項のとおりとする。
第28条〔その他の違反行為〕
競技及び競技会における違反行為のうち前2条に定めるものを除く行為に対する懲罰は、別紙1『競技及び競技会における懲罰基準』第3項以下のとおりとする。
第29条〔出場停止処分を繰り返した場合〕
同一競技会において繰り返し出場停止処分に相当する違反行為を行った場合、出場停止処分の原因が同一でなくとも、処分の件数に応じて出場停止試合数を加算し、罰金を科すことができる。
第30条〔懲罰基準の運用細則〕
本協会の規律委員会は、理事会の承認を得て、懲罰基準の運用に関する細則を定めることができる。
第4節 その他の違反行為
第31条〔裁定委員会の調査・審議〕
加盟団体又は選手等の違反行為のうち、前節に定めるもの(競技及び競技会における違反行為)を除くものに対しては、本節の定めるところにより、本協会裁定委員会又は第3条〔都道府県サッカー協会等における懲罰〕所定の都道府県サッカー協会等が、調査・審議し、懲罰を決定する。
第32条〔違反行為〕
加盟団体又は選手等が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合には、第4条〔懲罰の種類〕第1項各号(第1号及び第2号を除く)及び第2項各号の懲罰を科す。
(1) 本規程又は本規程に付随する諸規程に違反したとき
(2) 本協会の指示命令に従わなかったとき
(3) 本協会、加盟団体又は選手等の名誉又は信用を毀損する行為を行ったとき
(4) 本協会又は加盟団体の秩序風紀を乱したとき
(5) 刑罰法規に抵触する行為を行ったとき
(6) 加盟団体又は選手等に対し、その職務に関して不正な利益を供与し、申込み、要求し又は約束したとき
(7) 加盟団体又は選手等が、方法のいかんを問わず、また直接・間接を問わず試合結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為に関与した場合
(8) 加盟団体又は選手等が、その職務に関して脱税その他不正な経理を行った場合
第5節 不服申立
第33条〔x x〕
本協会の規律委員会若しくは裁定委員会又は都道府県協会等の規律委員会(以下、本節においては「第xx委員会」とする)によって科された懲罰(以下、「原懲罰」という)について、当該懲罰を科された個人又は団体は、本節の定めに従い、本協会の不服申立委員会に対し不服申立を行うことができる。
第34条〔不服申立可能な懲罰〕
1.不服申立委員会への不服申立は、原懲罰が以下のいずれかに該当する場合に限り可能なものとする。
(1) 3試合以上の出場停止処分、公的職務の停止・禁止・解任又はサッカー関連活動の停止・禁止
(2) 2ヶ月以上の出場停止処分、公的職務の停止・禁止・解任又はサッカー関連活動の停止・禁止
(3) 100万円以上の罰金
(4) 下位ディビジョンへの降格
(5) 2点以上の勝点の減点
(6) 没収
(7) 賞の返還
(8) 観衆のいない試合の開催
(9) 中立地における試合の開催 (10)競技会への参加資格の剥奪 (11)新たな選手の登録禁止 (12)除名
(13)前各号に掲げるもののほか、懲罰効果において実質的に前各号のいずれかと同等か又はそれ以上と判断される処分
2.原懲罰が前項各号に満たない場合、原懲罰は確定するものとする。
第35条〔不服申立にかかる時間的制限〕
1.不服申立委員会に不服申立を行おうとする個人又は団体(以下、申立人とする)は、原懲罰の伝達を受けた日から3日以内(通知を受けた日を含む)に、不服申立を行う意思を書面(以下、「不服申立書」)により、本協会不服申立委員会事務局まで通知しなければならない。
2.申立人は、原懲罰の伝達を受けた日から10日以内に(通知を受けた日を含む)不服申立の理由を書面(以下、「理由書」とする)により、本協会事務局まで通知しなければならない。
3.前2項にかかる不服申立書及び理由書は、FAX又は郵送にて提出されなければならない。
4.前3項に定める手続きが満たされない場合、当該申立は無効となり、原懲罰が確
定する。
5.不服申立委員会の委員長は、緊急性を要する場合、第1項及び第2項に定める期間を短縮する決定を行うことができる。
第36条〔不服申立の理由〕
申立人は、原懲罰が懲罰の決定に影響を与え得る重大な事実認定の誤りに基づくものである場合又は原懲罰の決定において規程の適用に誤りがある場合に、不服申立を行うことができるものとする。
第37条〔理由書〕
1.第35条2項に定める理由書は、書面によるものとする。
2.理由書の内容には、不服申立の意思とその理由を含むものとする。
第38条〔事情聴取〕
不服申立委員会の手続きは、原則として、書面のみによってなされ、当事者等に対する事情聴取は行わないものとする。ただし、以下の各号に該当する場合はこの限りではなく、事情聴取を行うことができるものとする。
(1) 不服申立委員会の委員長が必要と判断した場合
(2) 第3条の各号に該当する場合で、当事者が事情聴取の実施を希望した場合
第39条〔手数料〕
1.申立人は、不服申立にかかる手数料として、第35条2項に定める期日内に1万円を本協会に納付しなければならない。
2.不服申立の結果として、不服申立委員会が原懲罰を無効とするか又はこれを減じる決定を行った場合は、当該手数料は申立人に返還され、当該手数料は第xx委員会の団体(本協会又は都道府県サッカー協会等)によって負担されるものとする。
第40条〔不服申立委員会の決定の効力発生日〕
不服申立委員会の決定の通知は書面にてこれが当事者に到達したときから有効となる。
第41条〔出場停止処分等における不服申立の効果〕
1.原懲罰が出場停止処分等(第34条第1項第1号及び第2号)の場合、不服申立は当該原懲罰の適用を中断する効果を持たないものとする。
2.前項の場合、不服申立委員会が原懲罰を無効とするか又はこれを減じる決定をし
た場合であっても、不服申立委員会の当該決定は前条に定める効力発生日から将来にわたって有効となるものであり、その効力発生日までに既に適用された原懲罰は回復されないものとする。
第42条〔その他処分における不服申立の効果〕
1.原懲罰が前条1項に該当するもの以外の懲罰の場合、原懲罰の適用は、第40条に定める不服申立委員会の決定の効力発生日までの期間、中断されるものとする。
2.前項の規定にもかかわらず、前項に該当する懲罰が不服申立委員会の決定に先立って適用された場合に、不服申立委員会が原懲罰を無効とするか又はこれを減じる決定をした場合は、第xx委員会の団体(本協会又は都道府県サッカー協会等)は、原懲罰の既に適用された部分について原状回復義務を負うものとする。
第43条〔都道府県協会等の義務〕
1.第35条1項に基づき、不服申立書が当事者から本協会事務局に通知された場合、本協会は速やかに第xx委員会にこれを通知するものとする。
2.前項の本協会からの通知を受けた第xx委員会は、通知を受けた日から7日以内
(通知を受けた日を含む)に原懲罰の決定にかかる全ての資料を本協会事務局に提出しなければならない。
3.前項に定める期日を過ぎて都道府県協会等の規律委員会より提出された資料は、原則として不服申立委員会における審査において考慮されないものとする。
第44条〔追加的調査〕
1.第35条及び第43条にかかわらず、不服申立委員会の委員長は、申立人又は第xx委員会若しくはその両方に対して、追加の資料を請求することができる。
2.前項に基づき適法に提出された資料等は、不服申立委員会における審査において考慮することができる。
第45条〔証拠の評価〕
不服申立委員会は、本節の規定に基づき適法に提出された全ての証拠を考慮し、懲罰を決定するものとする。
第46条〔議 決〕
1.不服申立委員会の議事は出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長の決するところとする。
2.不服申立委員会の委員長は、原懲罰が以下の各号に該当する場合は、単独で懲罰の決定を行うことができる。ただし、委員長が通常の委員会の開催を必要と判断
した場合はこの限りではない。
(1) 3試合の出場停止処分、公的職務の停止・禁止・解任又はサッカー関連活動の停止・禁止
(2) 2ヶ月の出場停止処分、公的職務の停止・禁止・解任又はサッカー関連活動の停止・禁止
3.委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
4.前項の場合で、副委員長に事故があるときは、委員のうちで互選された者が、委員長の職務を代行する。
第6節 附則
第47条〔改 正〕
本規程の改正は、理事会の議決を経て、これを行う。
第48条〔施 行〕
本規程は、2014年4月1日から施行する。
〔改正〕
2014年12月18日(2015年 1月 1日施行)
〔別紙1〕競技及び競技会における懲罰基準
1.警 告
1-1.以下(1)から(9)号のいずれかに該当する場合には、主審は警告を命じ、かつ規律委員会は以下①から②号のとおり懲罰を科す。
(1) 反則行為
(2) 危険な行為
(3) 主審、副審の判定に対する非難、抗議等
(4) 主審、副審、他の競技者、その他競技に立ち会っている人々に対する非難
(5) 不正な行為
(6) 反スポーツ的な行為(シミュレーションを含む)
(7) 策略的な行為(時間稼ぎ、露骨なハンド等を含む)
(8) 主審に無断で一時的にフィールドを離れる行為
(9) その他スポーツマンらしくない行為(観客への無礼な仕種、差別発言その他の差別的行為等を含む)
①繰り返した場合(同一競技会において、前の試合で既に警告されている競技者への警告。内容は同一でなくてもよい):同一競技会において最低1試合の出場停止。
②同一競技会において、上記①の処分に該当する行為を重ねて行った場合:
同一競技会において最低2試合の出場停止。
1-2.同一試合中に2度警告を受け、退場を命ぜられた場合(内容は同一でなくてもよい)には、規律委員会は以下のとおり懲罰を科す。
①1回目の場合 :最低1試合の出場停止。
②繰り返した場合:最低2試合の出場停止及び罰金。
2.退 場
以下の2-1(1)から(10)号又は2-2から2-6のいずれかに該当する場合には、主審は退場を命じ、かつ規律委員会は、各項①号以下の定めにより懲罰を科す。
2-1.以下のいずれかに該当する場合
(1) 著しい反則行為
(2) きわめて危険な行為
(3) 乱暴な行為
(4) 主審、副審の判定に対する執拗な抗議
(5) 他の競技者、その他の競技に立ち会っている人々に対する侮辱
(6) 警告を与えられた後、さらに不正な行為を繰り返す
(7) きわめて反スポーツ的な行為
(8) 策略的な行為を繰り返す(1-1.(7)号参照)
(9) 主審に無断で抗議のためにフィールドを離れる行為
(10) その他、きわめてスポーツマンらしくない行為(1-1.(9)号参照)
①1回目の場合:最低1試合の出場停止
②繰り返した場合(内容は同一でなくてもよい):最低2試合の出場停止及び罰金
2-2.選手等に対する暴行・脅迫及び一般大衆に対する挑発行為
①1回目の場合:最低2試合の出場停止及び罰金
②繰り返した場合:最低4試合の出場停止及び罰金
2-3.選手等に対してつばを吐きかける行為
①1回目の場合:最低6試合の出場停止及び罰金
②繰り返した場合:最低12か月の出場停止及び罰金
2-4.主審及び副審に対する侮辱又は公然の名誉毀損行為
①1回目の場合:最低2試合の出場停止
②繰り返した場合:最低4試合の出場停止及び罰金
2-5.主審及び副審に対する傷害の意図のない乱暴な行為
①1回目の場合:最低4試合の出場停止及び罰金
②繰り返した場合:最低8試合の出場停止及び罰金
2-6.主審及び副審に対する暴行・脅迫
①1回目の場合:最低6か月の出場停止及び罰金。
②繰り返した場合:最低12か月の出場停止及び罰金
2-7.主審及び副審に対してつばを吐きかける行為
①1回目の場合:最低12か月の出場停止及び罰金。
②繰り返した場合:無期限の出場停止
3.その他の違反行為
3-1-1.試合放棄
① チーム又は選手等が試合継続を拒否し、又は試合の全部若しくは一部を放棄した場合、当該チームに対して、当該試合の没収処分及び2試合以上の出場停止処分を科す。ただし、Jリーグについては、Jリーグの規約による。
② 当該違反行為が重大な場合は、前項に加え、3-6に従い追加的な懲罰を科すものとする。
3-1-2.選手等による競技場又はその周辺関連施設における故意による器物破損行為
① 1回目の場合:最低1試合の出場停止
② 繰り返した場合:最低2試合の出場停止及び罰金
3-1-3.乱闘、喧嘩
乱闘又は喧嘩に関与した者に対する処分は以下の通りとする。ただし、乱闘又は喧嘩を防ぎ、これに関与している他の者を隔て又は分離するだけのことをしようとした者は懲罰を受けない。
① 1回目の場合:最低6試合の出場停止
② 繰り返した場合:最低12か月の出場停止
3-2-1.公文書の偽造・変造
サッカーに関連して、公文書(住民票、パスポートなど。選手証はこれに該当しない)を偽造・変造した場合
罰 則:最低12ヶ月のサッカー関連活動の停止
3-2-2.選手証等の偽造・変造
選手証、メンバー表、その他選手の出場資格に関する文書を偽造又は変造した場合罰 則:処分決定日から 1 ヶ月の出場停止
3-3.出場資格の無い選手の公式試合への不正出場(未遂を含む)出場させた者:処分決定日から 1 ヶ月間の出場停止
出場した選手(本協会の登録選手の場合のみ):処分決定日から 1 ヶ月間の出場停止
チーム:得点を3対0として負け試合扱いとする(ただし、すでに獲得された得失点差の方が大きい場合には、大きい方を有効とする)。なお、得点又は勝ち点の減点又は無効処分については、年度当初の競技会規程で別途定めることができる。
3-4.チームによる違反行為
①1試合において同一チームの5名以上の選手等が、警告又は退場(又は退席)処分となった場合、当該チームに対して罰金が科される。
②同一チームの何人かの選手等が審判等に集団で詰め寄って、脅しをかけるような言葉や態度を用いた場合、又は、見苦しい抗議を執拗に繰り返し行なった場合、当該チームに対して罰金が科される。
③前2項についての罰金は以下の通りとする。
(1) J1の場合:金50万円
(2) J2及び3の場合:金25万円
3-5.差別
人種、肌の色、性別、言語、宗教、又は出自等に関する差別的あるいは侮辱的な発言又は行為により、個人あるいは団体の尊厳を害した場合、以下のとおり懲罰を科すものとする。但し、軽度の違反の場合は、譴責若しくは戒告、その他軽度の懲罰に留めることができる。
(1)違反者が選手等(アマチュア選手を含む)の場合は、違反当事者に対して、原則として最低5試合の出場停止処分及び10万円以上の罰金を科す。
(2) 同一のチームに所属する複数の個人が同時に本条に違反した場合は、当該チームに勝点の減点処分(初回の違反は3点、二度目の違反は6点)を科す。さらなる違反の場合は、下位ディビジョンへの降格処分を科す。なお、勝点が伴わない競技会の場合は当該チームの競技会への参加資格を剥奪するものとする。
(3) 違反者がサポーターの場合は、その有責性にかかわらず、当該チームに対して40万円以上の罰金を科す。重大な違反には、観客のいない試合の開催、試合の没収、勝点の減点、又は競技会の資格剥奪などの追加的な懲罰を科す。
(4)違反者が観客(サポーターを含む)の場合は、最低2年間、スタジアムへの入場を禁止される。
3-6.チーム又は選手等による著しい違反行為
本規程に該当条文がない場合で、チーム又は選手等が基本規程及び本規程の趣旨 に明らかに反すると判断される行為を行った場合、当該チーム又は選手等に対して、本規程第4条に定める各懲罰のうちから適切と判断される懲罰を科すことができる。
ただし、都道府県協会等の規律委員会が本規定を適用して懲罰を適用する場合、事前に本協会規律委員会の委員長の承認を得なければならないものとする。
4.罰 金
4-1.選手等に対する罰金
本規程に特段の定めのない限り、選手等に対する罰金は以下のとおりとする。
(1) J1の場合:出場停止処分1試合あたり金10万円
(2) J2の場合:出場停止処分1試合あたり金5万円
(3) J3及びJFLの場合:出場停止処分1試合あたり金5万円(ただし、アマ
チュアの選手等は除く)
(4) 地域リーグその他の場合:出場停止処分1試合あたり金5万円(ただし、ア
マチュアの選手等は除く)
4-2.加盟チームに対する罰金
加盟チームには、本規程に従い、罰金が科されるものとする。
〔別紙2〕懲罰基準の運用に関する細則
第1条〔6ヶ月以上等の懲罰を科す場合の運用について〕
1.都道府県サッカー協会、地域サッカー協会、各種連盟及びJリーグ(以下本条において「都道府県協会等」という。)の規律委員会は、本協会の懲罰基準に基づき、懲罰を決定する。
2.前項の定めにかかわらず、「6ヶ月以上の出場停止処分、公的職務の停止・禁止・解任又は公的職務の停止・禁止・解任」、「罰金」、「没収」、「6ヶ月以上の公的職務の停止・禁止・解任」、「6ヶ月以上のサッカー関連活動の停止・禁止」、
「下位ディビジョンへの降格」、「除名」又は「懲罰効果において実質的にこれらのいずれかと同等と判断される処分」(基本規程第202条及び本規程第3条参照)については、都道府県サッカー協会等には決定権はないものとし、懲罰案を本協会規律委員会又は裁定委員会に連絡した上で、本協会規律委員会又は裁定委員会が決定するものとする。
3.期間を定めず、特定の試合数の出場停止処分を科す場合であっても、その期間が
6ヶ月を超える可能性がある場合は、前項と同様とする。
第2条〔警告の累積による出場停止試合数〕
1.警告の累積による公式試合の出場停止試合数は以下のとおりとする。なお、同一試合で2回の警告を受けて退場処分を受けた場合には、その2回の警告は累積に加算しない。
(1) 1チームの最大試合数が9試合以下の競技会の場合:
警告の累積が2回に及んだ選手は、当該競技会の次の1試合を出場停止処分とする。
(2) 1チームの最大試合数が 10 試合以上 19 試合以下の競技会の場合:
警告の累積が3回に及んだ選手は、当該競技会の次の1試合を出場停止処分とする。
(3) 1チームの最大試合数が 20 試合以上の競技会の場合:
警告の累積が4回に及んだ選手は、当該競技会の次の1試合を出場停止処分とする。
2.前項各号の場合において、当該競技会で警告の累積による出場停止を繰り返した場合には、2回目以降については、2試合の出場停止処分とする。
3.警告の累積による公式試合の出場停止処分は、同一競技会(大会規程等により同一競技会とみなされるものを含む。以下同じ)のみに適用されるものとし、他大会に影響しない。
【例】(1)の競技会では、2回目で1試合、4回目で2試合、6回目で2試合の出場資格停止となる。
第3条〔出場停止処分の適用範囲〕
1.選手、監督、コーチ、役員、職員その他の関係者(以下、「選手等」という)が出場停止処分を受けた場合、フィールドのほか、ベンチ、ロッカールーム等の区域(ADカード等の入場証が使用される競技会の場合、そのカード等によって立ち入りが制限される区域)に立ち入ることはできないものとする。
2.出場停止処分を受けた選手等は、観客席で試合を観戦することができるが、携帯電話等の機器を使用する等の一切の方法により他の選手等へ指示・助言等を行うことはできないものとする。
第4条〔退場による公式試合の出場停止処分の消化対象試合について〕
退場による公式試合の出場停止処分は、同一競技会における直近の試合に適用されるものとする。処分が複数試合の場合は、xx、当該同一競技会におけるその次の試合において適用されるものとする。
第5条〔警告の累積による公式試合の出場停止処分と退場による公式試合の出場停止処分の関係について〕
警告の累積による公式試合の出場停止処分と退場による公式試合の出場停止処分は併科する。この場合、退場による公式試合の出場停止処分を先に消化するものとする。
第6条〔同一競技会にて消化しきれなかった出場停止処分の持ち越し〕
1.第4条による出場停止処分が、同一競技会において消化しきれなかった場合、残存の出場停止処分は、当該出場停止処分を受けたチームが出場する直近の公式試合において、その処分を消化するものとする。
2.前項に従う、残存の出場停止処分の存否の情報についての異なる競技会間の伝達に関しては、当該処分の通知を受けた選手等及びその所属するチームが連帯して責任を負うものとする。
3.第1項に違反して試合に出場した場合、当該選手等及びその所属チームに対し本規程に従い懲罰を科すものとする。
第7条〔選手の移籍に伴う出場停止の消化〕
1.出場停止処分が未消化の状態で他のチームへ移籍(学校のチームに所属する選手が、卒業によって新たなチームに所属変更する場合を含む)した選手については、移籍先のチームにて未消化の出場停止処分を消化するものとする。
2.前項に従う、残存の出場停止処分の存否の情報についての伝達に関しては、当該処分の通知を受けた選手等、その移籍元チーム及び移籍先チームが連帯して責任を負うものとする。
3.第1項に違反して試合に出場した場合、当該選手等に加え、その移籍元チーム若しくは移籍先チーム、又はその双方に対し本規程に従い懲罰を科すものとする。
第8条〔出場停止処分の消化に関する特別規定〕
第4条の規定にかかわらず、出場停止処分の消化に関するJリーグにおける取扱いについては、別途J リーグが定めるところによる。
第9条〔複数のチームで競技会に出場する場合の退場による公式試合の出場停止処分の消化〕
選手等が、複数のチーム(選抜チームや年齢制限付チーム等)にて競技会に出場する場合も前各条が適用され、出場停止処分は同一競技会にてxx消化されるものとする。この場合、一方のチームの選手として受けた出場停止処分は、当該チーム以外のチームの出場には影響しないものとする。
第10条〔試合が中止等となった場合の懲罰の消化〕
1.試合がいずれのチームの責にも帰すべからざる事由により開催不能又は中止となった場合には、当該試合中に出された警告・退場・退席の処分は効力を失わないものとする。
2.試合が一方又は両方のチームの責に帰すべき事由により開催不能、中止、無効試合又は没収試合となった場合には、当該試合中に出された警告・退場・退席の処分の効力については次のとおりとする。
(1) 再試合を実施する場合には、退場・退席の処分は有効とし、警告の処分は効力を失うものとする。
(2) 再試合を実施しない場合及び没収試合の場合には、責に帰すべき事由のあるチームが受けた処分のみ有効とし、両方のチームに責に帰すべき事由がある場合には両チームの受けた処分を有効とする。
3.出場停止処分が試合数をもって科されている場合には、開催不能、中止、無効試合又は没収試合となった試合については、出場停止試合に算入する。但し、試合が開催不能、中止、無効試合又は没収試合となったことにつき責に帰すべきチーム及び選手等に対しては、出場停止試合に算入しないものとする。
第11条〔競技規則と懲罰基準の関係〕
競技規則及び懲罰基準については、下表に従い、読み替えて運用する。
競技規則と懲罰基準(JFA基本規程〔別紙1〕競技及び競技会における懲罰基準)の対比
〔警告〕 2004.6.20 訂正
競技規則 | 懲罰基準 | ||
1 | 反スポーツ的行為を犯す | 1-1(5) | 不正な行為 |
1-1(6) | 反スポーツ的な行為(シミュレーションを含む) | ||
1-1(7) | 策略的な行為(露骨なハンド等) | ||
1-1(9) | その他スポーツマンらしくない行為 | ||
(観客への無礼な仕種、 差別発言その他の差別的行為等を含む) | |||
2 | 言葉又は行動によって異議を示す | 1-1(3) | 主審、副審の判定に対する非難、抗議等 |
1-1(4) | 主審、副審、他の競技者、その他競技に立ち会っている人々に対する非難 | ||
3 | 繰り返し競技規則に違反する | 1-1(1) | 反則行為 |
4 | プレーの再開を遅らせる | 1-1(7) | 策略的な行為(時間稼ぎ等) |
5 | コーナーキック、又はフリーキックでプレーを再開するとき、規定の距離を守らない | 1-1(7) | 策略的な行為(時間稼ぎ等) |
6 | 主審の承認を得ずに意図的にフィールドに入る、又は復帰する | 1-1(8) | 主審に無断で一時的にフィールドを離れる行為 |
7 | 主審の承認を得ずに意図的にフィールドから離れる | 1-1(8) | 主審に無断で一時的にフィールドを離れる行為 |
※ | ラフプレー(上記 7 項目に加え審判報告書の警告理由に加えられている) | 1-1(2) | 危険な行為 |
[退場] 2004.6.20
競技規則 | 懲罰基準 | 懲罰 | ||
1 | 著しく不正なプレーを犯す | 2-1(1) | 著しい反則行為 | 最低1試合 |
2 | 乱暴な行為を犯す | 2-1(3) | 乱暴な行為 | 最低1試合 |
2-2 | 選手等に対する暴行・脅迫及び一般大衆に対する挑発行為 | 最低2試合及び罰金 | ||
2-5 | 主審及び副審に対する傷害の意図のない乱暴な行為 | 最低4試合及び罰金 |
2-3 | 選手等に対する著しい暴行・脅迫(乱闘、喧嘩等を含む) | 最低6試合及び罰金 | ||
2-6 | 主審及び副審に対する暴行・脅迫 | 最低6ヶ月及び罰金 | ||
3 | 相手競技者あるいはその他の者につばを吐きかける | 2-3 | 選手等に対してつばを吐きかける行為 | 最低6試合及び罰金 |
2-7 | 主審及び副審に対してつばを吐きかける行為 | 最低12ヶ月及び罰金 | ||
4 | 競技者が意図的に手でボールを扱って、相手チームの得点、あるいは決定的な得点の機会 を阻止する | 2-1(1) | 著しい反則行為 | 最低1試合 |
5 | フリーキックあるいはペナル ティキックとなる違反で、ゴールに向かっている相手競技者の決定的な得点の機会を阻止する | 2-1(1) | 著しい反則行為 | 最低1試合 |
6 | 攻撃的な、侮辱的な、あるいは下品な発言や身振りをする | 2-1(5) | 他の競技者、その他の競技に立ち会っている人々に対する侮辱 | 最低1試合 |
2-4 | 主審及び副審に対する侮辱又は公然の名誉毀損行為 | 最低 2 試合 | ||
7 | 同じ試合の中で二つ目の警告を受ける | 2-1(6) | 警告を与えられた後、さらに不正な行為を繰り返す | 最低1試合 |
2-1(8) | 策略的な行為を繰り返す | 最低1試合 |
(参考資料1)事情聴取での必要な情報
1.大会名等
・X県選手権P地区予選トーナメント第3回戦(出場16チーム)、a 対 f
2.日時、場所、ピッチコンディション等の条件
・1999 年M月D日 13:35キックオフ 前半25分頃
・X県総合競技場、芝生(一部はげ)、前日の雨により滑りやすかった
3.案件に関わった人の名前、所属等
・主審;R(チームr、3級)、副審;S(チームr、4級)、T(チームr、3級)
・A選手(チームa)、F選手(チームf)
・会場責任者(等の客観的第三者);M(X県P地区社会人連盟事務局)
4.審判報告書、審判報告書(重要事項)
・主審が記入し、署名のあるもの(退場があった場合、審判は審判報告書(重要事項)に詳細に記入して報告しなければならない)
5.案件の客観的事実とそれを確認した人
・詳細かつ客観的な事実(選手役員のとった行動、発言した内容等を、それぞれ具体的に記載し、個別に誰が確認したかも明記する)
・案件の背景(事実上の決勝戦、前回の対戦でも小競り合いがあった)
・確認した人は客観的に事実を見ることの出来た第三者であることがのぞましい
6.事情聴取を実施した日付等
・事情聴取担当者;N(X県規律委員長)、O(同委員)、P(同委員、P地区規律委員長)
7.事情聴取の結果
・客観的な事実でない場合(主審Rはそう聞いた、副審Tにはそう見えた)や、それぞれで意見が分かれる場合(副審Sは「タックルされた」が選手Fは「近づきすぎて接触した」)はその発言者名を明記し、個別に記載する
・「覚えていない」というような場合では、その旨を明記する
・報告書が出来た段階で、意見が記載の通りで間違いが無いかを当事者に直接確認する
8.処分案
・6ヶ月以上の処分を課す方針となった場合には、本委員会に即刻報告し、本協会の規律委員会又は裁定委員会が最終決定を行う
・その際、被処分者には確認がなされるまで暫定的な処分であることを通知する
9.その他の特記事項
・情状酌量に値する事項等については、客観的事実を具体的に記載する
(参考資料2)不服申立手続きに関する書類の送付先
<本規程第35条 関連>
【不服申立を行う場合の不服申立書及び理由書の送付先】
〒113-8311
xxxxxxxxxxxxxx(0-00-00) JFAハウス公益財団法人日本サッカー協会 不服申立委員会事務局
FAX: 03-3830-2005
※郵送(必着)又はFAXにて送付のこと