(注3)ラップトップまたはノート型のパソコン、タブレットPC、携帯ゲーム機、電子手帳、電子辞書等をいいます。
賃貸くらし安心保険プラス 普通保険約款・特約(保険始期日2019年 1月1日以降適用)
賃貸くらし安心保険プラス 普通保険約款
<用語の定義>
この約款およびこの約款に付帯される特約において使用される次の用 語は、それぞれ次の定義によります。ただし、別途定義のある場合は、この限りではありません。
用 語 | 定 義 |
溢(いっ)水 | 水が溢(あふ)れることをいいます。 |
家財保険金額 | 保険証券に記載の家財補償の保険金額をいいます。 |
貸主 | 賃貸借契約等の賃貸人をいい、転貸人を含みます。 |
貴金属・宝石・美術品等 | 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品をいいます。 |
給排水設備 | 建物の機能を維持するために必要な給水、排水 設備をいい、スプリンクラー設備・装置を含みます。 |
原動機付自転車 | 総排気量が125㏄以下のものをいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項(注)のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。 (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
個人賠償責任保険金額 | 保険証券に記載の個人賠償責任補償の保険金額をいいます。 |
再調達価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
財物の損壊 | 財物とは、有体物をいい、漁業権、営業権、鉱業 権、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標 権その他これらに類する権利は含みません。また、損壊とは、有体物の滅失、破損または汚損をいい、滅失には盗難、紛失または詐取を含みません。 |
残存物取片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
時価額 | 損害が生じた地および時におけるその保険の対象の価額をいい、再調達価額から経過年数や使用による消耗分を差し引きます。 |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力をその時以降失うことをいいます。 |
支払限度額 | 補償の上限額をいいます。他の保険契約がある場合は、別表2(他の保険契約等がある場合の支払限度額)に掲げる支払限度額をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
借家人賠償責任保険金額 | 保険証券に記載の借家人賠償責任補償の保険金額をいいます。 |
借用xx | 賃貸借契約書等において、借主が「居住の目的」で借用した物件で、保険の対象を収容する保険証券記載の借用xx(注)をいい、付属建物としての物置、車庫その他を含みます。 (注)xxxを含みます。 |
修理費用保険金額 | 保険証券に記載の修理費用補償の保険金額をいいます。 |
主要構造部 | 壁、柱、床、はり、屋根または階段をいい、建物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する部分は含みません。 |
乗車券等 | 鉄道、船舶、航空機等の乗車船券、宿泊券、観光券および旅行券をいい、定期券および回数券を含みます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 |
身体の障害 | 傷害もしくは疾病またはこれらに起因する死亡もしくは後遺障害をいいます。 |
水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ(崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいいます。)・落石等をいいます。 |
雪災 | 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩(なだれ)をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 |
騒じょうおよびこれに類似の集団行動 | 群衆または多数の者の集団行動によって、数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態であって、暴動に至らないものをいいます。 |
損害 | 事故により被保険者が受ける経済的な不利益をいい、消防または避難に必要な処置によって生じたものを含みます。 |
他の保険契約等 | この保険契約で保険金支払の対象とする損害と、同一の損害を保険金支払の対象とする他の保険契約または共済契約をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
被保険者 | 借用xxに入居する次の者(注)をいいます。 ⑴ 保険証券記載の被保険者 ⑵ 生活の本拠として借用xxに保険証券記載の被保険者と同居する者。ただし、借用xxの賃貸借契約時またはその入居時に借用xxの貸主または管理会社等に入居者として通知された者に限り、また、当会社と締結された他の保険契約における保険証券記載の被保険者である者を除きます。 (注)⑴または⑵に該当する者が責任無能力者である場合には、第3章賠償責任保険条項の被保険者には含みません。 |
風災 | 台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 |
保険契約者 | 当会社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、契約上の様々な権利(契約内容変更等の請求権)と義務(保険料の支払義務等)を持つ者をいいます。 |
保険期間 | 補償の対象となる期間である保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | この保険契約により補償される損害が生じた 場合に、当会社が被保険者に支払うべき金銭 であって、損害保険金、罹災時諸費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、臨時宿泊費用 保険金、被災転居費用保険金、修理費用保 険金、ドアロック交換費用保険金、ピッキング防 止費用保険金、借家人賠償責任保険金およ |
び個人賠償責任保険金ならびにこの普通保険約款に付帯される特約により支払われるべき保険金をいいます。 | |
保険金額 | この保険契約により補償される損害が発生した場合に、当会社が1回の事故に対して支払うべき保険金の限度額をいい、その金額は、保険証券に記載されています。なお、事故の種類によっては、保険金額以外の限度額が適用されることがあります。 |
保険の対象 | この保険契約により補償される物としてこの保険契約で定めるものをいいます。 |
窓ガラス | 借用xxの内部と外部とを仕切る窓に取付けら れた板ガラスをいい、ガラスに付属する枠、取っ手、出入り口のドアに設置されているガラスおよび間 仕切りに設置されているガラスを除きます。 |
無効 | この保険契約のすべての効力を、保険期間の初日に遡(さかのぼ)って失うことをいいます。 |
免責金額 (自己負担額) | 保険金の支払額の計算にあたって、損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額(自己負担額)は被保険者の自己負担となります。 |
床上浸水 | 居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
第1章 物保険(家財補償)条項
第1条(保険の対象の範囲)
⑴ 本条項における保険の対象は、借用xxに収容され、かつ、被保険者の所有する家財(注)とします。
(注)第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)⑺に規定する運送中の家財を含みます。
⑵ 次に掲げる物は、保険の対象には含まれません。
① 自動車( 注1)、船舶( 注2)および航空機
② 通貨、有価証券、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、印紙、切手、乗車券、商品券、チケット類その他これらに類するもの(注3)
③ 業務の目的のみに使用される動産(商品、営業用什器・備品その他これらに類するもの)
④ 貴金属・宝石・美術品等で、1個または1組の時価額が30万円を超えるもの
⑤ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの
⑥ テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類するもの
⑦ 動物および植物等
(注1)自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。
(注2)ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
(注3)生活用の通貨、乗車券等または預貯金証書に第3条(損害保険金を支払う場合-通貨、乗車券等または預貯金証書の盗難)の盗難による損害が生じたときに限り、これを保険の対象として取り扱います。
⑶ 次に掲げるもののうち、被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
① 畳、建具その他これらに類するもの
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち借用xxに付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類するもののうち借用xxに付加したもの
④ 換気扇、自動温水器、ルームクーラーその他これらに類する器具のうち借用xxに付加したもの
⑤ 借用戸室内に設置されたエアコンと接続された室外機
⑥ 借用xxに付属する洗濯機置場に設置された洗濯機
第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この章および第4章基本条項の規定に従い、損
害保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象が損害を受けた場合には、その損害(注)に対して、この章および第4章基本条項の規定に従い、損害保険金を支払います。
① 風災
② 雹(ひょう)災
③ 雪災
(注)借用xxまたはその開口部が①から③までの事故によって破損したために生じた損害に限ります。
⑶ 当会社は、水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当する場合には、その損害に対して、この章および第4章基本条項の規定に従い、損害保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象を収容する借用xxごとに、それぞれ行います。
① 保険の対象に再調達価額の30%以上の損害が生じた場合
② ①に該当しない場合において、借用xxが、床上浸水を被った結果、保険の対象に損害が生じたとき。
⑷ 当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この章および第4章基本条項の規定に従い、損害保険金を支払います。
① 借用xxの外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊。ただし、雨、雪、あられ、砂塵(じん)、粉塵(じん)、煤(ばい)煙その他これらに類するものの落下もしくは飛来、土砂崩れまたは⑵もしくは⑶の事故による損害を除きます。
② 次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢(いっ)水による水濡れ。ただし、⑵もしくは⑶の事故による損害または給排水設備自体に生じた損害を除きます。
ア.給排水設備に生じた事故
イ.被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故
③ 騒じょうおよびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
⑸ 当会社は、盗難によって保険の対象について生じた盗取、損傷または汚損の損害に対して、この章および第4章基本条項の規定に従い、損害保険金を支払います。ただし、保険契約者または被保険者が盗難の発生を知った後直ちに警察署あてに盗難被害の届出をし、受理されたことを条件とします。
⑹ 当会社は、⑴から⑸での事故および次条の事故以外の、不測かつ突発的な事故によって保険の対象に生じた損害に対して、この章および第
4章基本条項の規定に従い、損害保険金を支払います。
⑺ 当会社は、被保険者が転居する際、保険の対象を借用xxから転居先(注1)の住宅に運送中(注2)において、⑴、⑵または⑷から⑹までの事故によって保険の対象に生じた損害に対して、この章および第4章基本条項の規定に従い、損害保険金を支払います。
(注1)日本国内に限ります。
(注2)借用xxにおいて運送用具への積込み作業に着手した時に始まり、転居先での荷卸し作業を終了した時までとし、運送業者による運送に付随する一時保管を含むものとします。
第3条(損害保険金を支払う場合-通貨、乗車券等または預貯金証書の盗難)
当会社は、借用戸室内において生活の用に供する次のいずれかに該当するものの盗難によって損害が生じたときは、その損害に対して、この章および第4章基本条項の規定に従い、損害保険金を支払います。ただし、保険契約者または被保険者が盗難の発生を知った後直ちに警察署あてに盗難被害の届出をし、受理されたことを条件とします。
① 通貨
② 乗車券等
③ 預貯金証書。ただし、預貯金証書の盗難による損害については、さらに次に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。
ア.保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。
イ.盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。また、現金自動支払機用カードに付帯されるデビットカード機能(注)を他人に不正使用され、預貯金口座から現金が引き落とされた場合を含みます。
(注)日本デビットカード推進協議会に加盟する金融機関が発行したキャッシュカードにより預貯金口座から代金を即時に引き落とす決済機能をいいます。
第4条(費用保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)⑴から⑷までの損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この章および第4章基本条項の規定に従い、罹災時諸費用保険金を支払います。
⑵ 当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)⑴から⑹までの損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって生ずる残存物取片づけ費用に対して、この章および第
4章基本条項の規定に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
⑶ 当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)⑴から⑷までの損害保険金が支払われる場合において、その事故によって飲用水、電気もしくはガスの供給停止または排水設備の使用不能の結果として、借用xxに居住することができなくなったために被保険者が支出した臨時宿泊費用(注1)(注2)に対して、この章および第4章基本条項の規定に従い、臨時宿泊費用保険金を支払います。
(注1)借用xxが事故発生直前の状態に復旧されるまでの間の宿泊費用に限ります。
(注2)食事代等の宿泊に付随する費用は除きます。
⑷ 当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)⑴から⑷までの損害保険金が支払われる場合において、その事故によって借用xxが半損以上(注1)の損害を受け、借用xxに居住できなくなった結果として、被保険者が支出した次の転居費用に対して、この章および第4章基本条項の規定に従い、被災転居費用保険金を支払います。
① 転居先の賃貸借契約に必要な費用(注2)
② 転居先への引越し費用
(注1)主要構造部の損害の額がその再調達価額の20%以上となった場合または借用xxの損害を被った部分の床面積の延床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。
(注2)礼金および仲介手数料等の費用をいい、次の費用は除きます。ア.家賃および共益費
イ. 敷金、保証金その他賃貸借契約終了時に返還される一時金
第5条(損害保険金および費用保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、損害保険金および費用保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険契約者または被保険者(注1)が所有(注3)または運転(注
4)する車両またはその積載物の衝突または接触。ただし、これらの事故によって第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)⑺に規定する運送中の保険の対象について生じた損害に対しては、損害保険金を支払います。
④ 第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)
⑴から⑷までの事故もしくは⑹の事故の際における保険の対象の紛失または盗難
⑤ 保険の対象が借用xxの屋外にある間に生じた第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)⑴から⑹までの事故。ただし、第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)⑴、⑵または⑷から⑹までの事故によって第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)⑺に規定する運送中の保険の対象について生じた損害および第1条(保険の対象の範囲)⑶⑤および⑥の保険の対象について生じた損害ならびに借用xxに併設される専用駐輪場または一戸建ての建物の軒下に収容される自転車または原動機付自転車(完成品をいい、完成品を構成する部品のみは保険の対象から除きます。)の盗難の損害に対しては、損害保険金および該当する費用保険金を支払います。
⑥ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な措置によって生じた損害を除きます。
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)所有権留保条項付売買契約により購入した場合および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合を含みます。な
お、「所有権留保条項付売買契約」とは、自動車販売店等が 顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を 顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買 契約をいいます。
(注4)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締 役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、損害保険金および費用保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染されたもの(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ③以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)①から③までの事由によって発生した第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)⑴から⑹までの事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)⑴から⑹までの事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
⑶ 当会社は、⑴または⑵に掲げる損害のほか、第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)⑹の事故によって生じた次のいずれかに該当する損害に対しても、第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)⑹の損害保険金および該当する費用保険金を支払いません。
① 保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は、損害保険金および該当する費用保険金を支払います。
② 保険の対象の欠陥によって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって生じた損害に対しては、損害保険金および該当する費用保険金を支払います。
③ 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害
④ 保険の対象に対する加工、修理または調整の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
⑤ 保険の対象に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷であって、保険の対象の機能に直接関係のない損害
⑥ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
⑦ 保険の対象の置き忘れまたは紛失によって生じた損害
⑧ 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
⑨ 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害
⑩ 保険の対象のうち、電球、ブラウン管等のxx類のみまたは液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、有機ELディスプレイ等の画像表示装置のみに生じた損害。
⑪ 保険の対象のうち、楽器について生じた次の損害
ア. 弦( 注1)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合は、損害保険金および該当する費用保険金を支払います。
イ.音色または音質の変化
⑫ 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類するものについて生じた損害
⑬ 携帯電話(注2)等の移動体通信端末機器およびこれらの付属品について生じた損害
⑭ 携帯式電子機器(注3)およびこれらの付属品について生じた損害
⑮ ラジオコントロール模型およびその付属品について生じた損害
⑯ 自転車および原動機付自転車ならびにこれらの付属品について生じた損害
⑰ ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィンその他これらに類するものおよびこれらの付属品について生じた損害
(注1)ピアノ線を含みます。
(注2)PHS、スマートフォンを含みます。
(注3)ラップトップまたはノート型のパソコン、タブレットPC、携帯ゲーム機、電子手帳、電子辞書等をいいます。
第6条(損害保険金の支払額-保険の対象に生じた事故の場合)
⑴ 当会社が、第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)の損害保険金として支払うべき損害の額は、再調達価額によって定めます。ただし、保険の対象の損害を修繕することができる場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に復するために必要な修繕費をもって損害の額とします。
⑵ 盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、保険の対象の再調達価額を限度とし、回収のために支出した必要な費用は、⑴の損害の額に含まれるものとします。
⑶ 保険の対象が貴金属・宝石・美術品等で、1個または1組の時価額が30万円以下である場合は、⑴の規定にかかわらず、損害保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の時価額によって定めます。
⑷ 保険の対象が貴金属・宝石・美術品等で、1個または1組の時価額が 30万円以下である場合で、1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保険の対象全体の価 値に及ぼす影響を考慮し、⑶の規定によって損害の額を決定します。
⑸ 保険の対象が貴金属・宝石・美術品等で、1個または1組の時価額が30万円以下である場合は、⑵の規定にかかわらず、盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、保険の対象の時価額を限度とし、回収のために支出した必要な費用は、⑶の損害の額に含まれるものとします。
⑹ 当会社が支払う損害保険金の支払額および支払限度額は、次表に定めるとおりとします。
事故の種類 | 支払額 | 支払限度額 | |
① | 第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)⑴および⑷の事故 | 損害の額 | 1回の事故につき、家財保険金額限度 |
② | 第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)⑵および⑶の事故 | 損害の額 | 1回の事故につき、家財保険金額の 5%に相当する額を限度 |
③ | 第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)⑸の事故 | 損害の額 | 1回の事故につき、 100万円限度 |
④ | 第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)⑹の事故 | 損害の額-3万円(免責金額 (自己負担額 ) | 1回の事故につき、 50万円限度 |
⑤ | 第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)⑺の事故 | 事故の種類(注)ごとに前①から④まで の支払額と支払限度額の規定により、算出した額。ただし、1回の事故につき、 100万円限度 |
(注)第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)⑶の事故は除きます。
⑺ ⑹の規定にかかわらず、保険の対象のうち、次表に掲げる物に生じた損害に対する損害保険金の支払については、1回の事故につき、次表に記載の限度額を適用します。
① | 時計・財布・かばん | 1個または1組につき20万円限度 |
② | 原動機付自転車・自転車 (注) | 1台につき10万円限度 |
(注)第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)⑹の事故により原動機付自転車または自転車に生じた損害は、損害保険金の支払対象とはなりません。
第7条(損害保険金の支払額-通貨、乗車券等または預貯金証書の盗難の場合)
⑴ 第3条(損害保険金を支払う場合-通貨、乗車券等または預貯金証書の盗難)①の生活の用に供する通貨または②の生活の用に供する乗車券等の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、20万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として支払います。
⑵ 第3条(損害保険金を支払う場合-通貨、乗車券等または預貯金 証書の盗難)③の生活の用に供する預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、200万円または家財保険金額のいずれ か低い額を限度とし、その損害の額を損害保険金として支払います。
第8条(費用保険金の支払額)
当会社が第4条(費用保険金を支払う場合)の費用保険金として支払う額は、次表に定めるとおりとします。
費用保険金の種類 | 支払額 | 支払限度額 |
第4条(費用保険金を支払う場合)⑴の罹災時諸費用保険金 | 損害保険金の 5%に相当する額 | |
第4条(費用保険金を支払う場合)⑵の残存物取片づけ費用保険金 | 被保険者が支出した費用の額 | 1回の事故につき、損害保険金の5%に 相当する額を限度 |
第4条(費用保険金を支払う場合)⑶の臨時宿泊費用保険金 | 被保険者が支出した費用の額 | 1泊につき2万円限 度で10泊までとし、 1回の事故につき、 20万円限度 |
第4条(費用保険金を支払う場合)⑷の被災転居費用保険金 | 被保険者が支出した費用の額 | 第4条(費用保険金を支払う場合) ⑷①および②の費用について、1回の事故につき、各々 20万円限度 |
第9条(保険金の支払限度額)
⑴ 当会社は、1回の事故について支払われるべき損害保険金(注1)と費用保険金(注2)との合計額が家財保険金額を超える場合でも、保険金を支払います。
(注1)第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)および第3条(損害保険金を支払う場合-通貨、乗車券等または預貯金証書の盗難)の損害保険金をいいます。以下、同様とします。
( 注2)第4条(費用保険金を支払う場合)の罹災時諸費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、臨時宿泊費用保険金および被 災転居費用保険金をいいます。以下、同様とします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、1回の事故について支払われるべき損害保険金、費用保険金、第10条(修理費用保険金を支払う場合)の修理費用保険金および第11条(ドアロック交換費用保険金およびピッキング防止費用保険金を支払う場合)の各保険金の合計額が1,000万円を超える場合には、当会社が支払う保険金の額は、これらのすべての保険金を合計して1,000万円とします。
第2章 修理費用保険条項
第10 条(修理費用保険金を支払う場合)
当会社は、借用xxに次のいずれかの損害が生じた場合において、被保険者がその貸主との間で締結した賃貸借契約等の契約に基づきまたは緊急的に、自己の費用でこれを修理したときは、その修理費用(注1)に対して、この章および第4章基本条項の規定に従い、修理費用保険金を支払います。ただし、第3章賠償責任保険条項の借家人賠償責任保険金が支払われる場合を除きます。
① 第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)
⑴から⑸までの事故(注2)または第3条(損害保険金を支払う場合
-通貨、乗車券等または預貯金証書の盗難)の事故による損害
② 凍結により生じた専用水道管または給湯器の損害
③ 窓ガラスの熱割れ(注3)による損害
(注1)借用xxを損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用とし、損害発生直前の状態を超える修理(取替えを含みます。)については、その超える部分に対応する費用を除きます。
(注2)第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)
⑵の事故の際において借用xxまたはその開口部が事故によ り破損することおよび第2条(損害保険金を支払う場合-保険 の対象に生じた事故)⑶の事故の際において保険の対象に再 調達価額の30%以上の損害が生じることまたは借用xxが床 上浸水を被ることは、修理費用保険金の支払条件とはしません。
(注3)日射により生じた温度差による窓ガラスの破損をいいます。
第11 条(ドアロック交換費用保険金およびピッキング防止費用保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、借用xxの玄関ドアの鍵が盗取され、事故の日から180日以内に被保険者が支出したドアロック(注)の交換費用に対して、この章および第4章基本条項の規定に従い、ドアロック交換費用保険金を支払います。
(注)ドアの錠をいいます。
⑵ 当会社は、盗難あるいはいたずらによって借用xxの玄関ドアのロックを解錠または使用不能にされ、事故の日から180日以内に同様な事故を防止する目的で被保険者が支出したドアロックの交換費用も
しくは防犯装置の設置費用に対して、この章および第4章基本条項の規定に従い、ピッキング防止費用保険金を支払います。
⑶ ⑴および⑵の保険金支払いは、保険契約者または被保険者が被害の発生を知った後直ちに警察署あてに被害の届出をし、受理されたことを条件とします。
第12 条(修理費用保険金、ドアロック交換費用保険金およびピッキング防止費用保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、修理費用保険金、ドアロック交換費用保険金およびピッキング防止費用保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)、借用xxの貸主またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険契約者、被保険者(注1)または借用xxの貸主が所有(注3)または運転(注4)する車両またはその積載物の衝突または接触
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)所有権留保条項付売買契約により購入した場合および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合を含みます。なお、「所有権留保条項付売買契約」とは、自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。
(注4)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、修理費用保険金、ドアロック交換費用保険金およびピッキング防止費用保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染されたもの(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ③以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)①から⑤までの事由によって発生した第10条(修理費用保険 金を支払う場合)①の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも第10条(修理費用保険金 を支払う場合)①の事故がこれらの事由によって延焼または拡 大して生じた損害を含みます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
⑶ 当会社は、⑴または⑵に掲げる損害のほか、次のいずれかに該当する損害に対しても、修理費用保険金、ドアロック交換費用保険金およびピッキング防止費用保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害に対しては、修理費用保険金、ドアロック交換費用保険金およびピッキング防止費用保険金を支払います。
② 借用xxの使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は、修理費用保険金、ドアロック交換費用保険金およびピッキング防止費用保険金を支払います。
③ 借用xxの欠陥によって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって借用xxを管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって生じた損害に対しては、修理費用保険金、ドアロック交換費用保険金およびピッキング防止費用保険金を支払います。
④ 借用xxの自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類 似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害
⑤ 借用xxに対する加工(注)、修理または調整の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
⑥ 借用xxに生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単な
る外観上の損傷であって、借用xxの機能に直接関係のない損害
⑦ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない借用xxの電気的事故または機械的事故によって生じた損害
⑧ 詐欺または横領によって借用xxに生じた損害
⑨ 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害
⑩ 電球、ブラウン管等のxx類のみまたは液晶ディスプレイ、プラズマ ディスプレイ、有機ELディスプレイ等の画像表示装置のみに生じた損害。
⑪ 被保険者が借用xxを退去により貸主に明け渡す際の原状回復に必要な修理費用。
⑫ 被保険者が借用xxを退去により貸主に明け渡した後に発見された借用xxの損壊に対する修理費用
⑬ 借用xxの次に掲げる物に生じた損害
ア.壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部イ.借用xxに設置された感知器類
ウ.玄関、エントランスホール、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、玄関入口の郵便受、宅配ボックス・宅配ロッカー、門、塀、垣、給水塔等の共同に利用される物
エ.保険の対象を収容する建物の屋外設備・装置としての門、塀、垣、電気・ガスの供給設備、送信・受信設備、配管設備その他これらに 類する物
(注)借用xxの建築をいいます。なお、「建築」には、増築、改築または一部取りこわしを含みます。
第13 条(修理費用保険金の支払額)
当会社が、第10条(修理費用保険金を支払う場合)の修理費用保険金としての支払額、支払限度額および支払限度回数は、次表のとおりとします。なお、修理費用保険金には、第9条(保険金の支払限度額)⑵の
1回の事故あたりの合計支払限度額が適用されます。
損害の種類 | 支払額 | 支払限度額 | 支払限度回数 |
第10条(修理費用保険金を支払う場合)①の損害 | 修理費用の額 | 1回の事故につき、100万円 | |
第10条(修理費用保険金を支払う場合)②の損害 | 修理費用の額 | 1回の事故につき、10万円 | 保険期間中1回に限る |
第10条(修理費用保険金を支払う場合)③の損害 | 修理費用の額 | 1回の事故につき、50万円 |
第14 条(ドアロック交換費用保険金およびピッキング防止費用保険金の支払額)
当会社が、第11条(ドアロック交換費用保険金およびピッキング防止費用保険金を支払う場合)のドアロック交換費用保険金およびピッキング防止費用保険金としての支払額、支払限度額および支払限度回数は、次表のとおりとします。なお、ドアロック交換費用保険金およびピッキング防止費用保険金には、第9条(保険金の支払限度額)⑵の1回の事故あたりの合計支払限度額が適用されます。
損害の種類 | 支払額 | 支払限度額 | 支払限度回数 |
第11条(ドアロック交換費用保険金およびピッキング防止費用保険金を支払う場合)のドアロック交換費用保険金 | 費用の額 | 1回の事故につき、3万円 | 保険期間中1回に限る。 |
第11条(ドアロック交換費用保険金およびピッキング防止費用保険金を支払う場合)のピッキング防止費用保険金 | 費用の額 | 1回の事故につき、3万円 | 保険期間中1回に限る。 |
第3章 賠償責任保険条項
第15 条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する次のいずれかに該当する事故により借用xxが損壊した場合において、被保険者が借用xxの使用または管理につき、その貸主に対して法律上の損害賠
償責任(注1)を負担することによって被った損害に対して、保険金請求権者(注2)にこの章および第4章基本条項の規定に従い、借家人賠償責任保険金を支払います。
① 火災
② 破裂または爆発
③ 給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢(いっ)水による水濡れ
④ 次の箇所に生じた①から③までに記載の事故以外の不測かつ突
発的な事故
洗面台(注3)、便器(注4)、浴槽(注5)、窓ガラス(注6)、照明器具、 IHクッキングヒーター(注7)
⑤ 借用戸室内における被保険者の死亡を直接の原因として借用xxが汚損損害を受けたため、その借用xxの修理、清掃または消臭費用(以下、「修理等」という。)の損害が生じた場合。なお、死亡については、その原因を問いません。
⑥ 借用戸室内における被保険者の死亡を直接の原因としてその借用xxの賃貸借契約が終了する場合において、被保険者の遺品整理(注8)のための費用が生じた場合。ただし、⑤の修理等の損害が生じた場合に限ります。なお、死亡については、その原因を問いません。
(注1)通常、財物に対する法律上の賠償責任の額は、時価額ベースでの額となります。
(注2)①から④までの場合は被保険者をいい、⑤および⑥の場合は、他の被保険者、法定相続人または賃貸借契約書に署名した 連帯保証人をいい、相続財産管理人を含みます。なお、賃貸借 契約書に署名した連帯保証人が保険金請求権者となるのは、借家人賠償責任保険金の範囲内において、被保険者に対す る求償権を行使しないことを書面で承諾した場合に限ります。
(注3)洗面台には、洗面器、蛇口、シャワー、コンセント、収納用キャビネット、鏡、照明器具を一体化した洗面化粧台を含みます。
(注4)便器には、便座、便蓋、洗浄タンクを含み、給排水管は含みません。
(注5)浴槽単体をいい、浴室内の浴槽以外のものは含みません。ユニットバスにおいても浴槽部分のみをいいます。
(注6)熱割れによる損害は含みません。
(注7)借用xxに備え付けられた誘導加熱方式を用いた調理用コンロ単体をいい、ビルトイン方式においても、IHクッキングヒーター部分のみをいいます。
(注8)死亡した被保険者が借用戸室内に残置した物品を整理、撤去または廃棄することをいいます。
第16 条(個人賠償責任保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、日本国内において生じた次のいずれかに該当する事故により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任(注1)を負担することによって被った損害に対して、この章および第4章基本条項の規定に従い、個人賠償責任保険金を支払います。
① 借用xxの使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注2)に起因する偶然な事故
(注1)通常、財物に対する法律上の賠償責任の額は、時価額ベースでの額となります。
(注2)借用xx以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第17 条(賠償責任保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、賠償責任保険金(注1)を支払いません。なお、被保険者の自殺によって第15条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)⑤および⑥の費用に対する損害賠償責任は、被保険者の故意によって生じた損害には該当しないものとして取り扱います。
① 保険契約者、被保険者(注2)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染されたもの(注4)の放射性、爆発性その他の有害特性またはこれらの特性による事故
⑤ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)借家人賠償責任保険金および個人賠償責任保険金をいいます。以下、同様とします。
(注2)保険契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
⑵ 当会社は、⑴に掲げる損害のほか、次のいずれかに該当する事由に よって生じた損害に対しても、借家人賠償責任保険金を支払いません。
① 被保険者の心神喪失または指図
② 借用xxの改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場合を除きます。
③ 被保険者と借用xxの貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
④ 被保険者が借用xxを貸主に明け渡した後に発見された借用xxの損壊に起因する損害賠償責任
⑤ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害に対しては、保険金を支払います。
⑥ 借用xxの欠陥によって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって借用xxを管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって生じた損害に対しては、保険金を支払います。
⑦ 借用xxの自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類 似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害
⑧ 借用xxに生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷であって、住宅の機能に直接関係のない損害
⑨ 借用xxに対する加工、修理または調整の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
⑩ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない借用xxの電気的事故または機械的事故によって生じた損害
⑪ 詐欺または横領によって借用xxに生じた損害
⑫ 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害
⑬ 電球、ブラウン管等のxx類のみまたは液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、有機ELディスプレイ等の画像表示装置のみに生じた損害
⑭ 不注意による破棄によって生じた損害
⑮ 借用xxの使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は、保険金を支払います。
⑯ 被保険者が借用xxを退去により貸主に明け渡す際の第15条
(借家人賠償責任保険金を支払う場合)の借家人賠償責任保険金の支払事由に記載の損害以外の原状回復費用
⑶ 当会社は、⑴に掲げる損害のほか、次のいずれかに該当する事由 によって生じた損害に対しても、個人賠償責任保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人(注2)が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑤被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶(注3)、車両(注4)または銃器(注5)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑩ 排気(注6)または廃棄物によって生じた損害賠償責任
⑪ 給排水管、冷暖房装置、温度調節装置、消火栓、スプリンクラーその他既設の設備・装置類の欠陥、劣化またはさびに起因する損害賠償責任
(注1)借用xxの一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2)被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
(注3)原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注4)原動力が専ら人力であるものおよびゴルフ場構内におけるゴルフカートを除きます。
(注5)空気銃を除きます。
(注6)煙を含みます。
第18 条(賠償責任保険金の支払範囲)
当会社が支払う賠償責任保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金(注)
② 損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
③ 被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、他人から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
④ 損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に、被保険者に法律上の損害賠償責任がないと判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
⑤ 損害賠償責任を負担することによって被る損害の原因となった事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用
⑥ 損害賠償に関する訴訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用
(注)判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が取得するものがあるときは、その価額をこれから差し引きます。
第19 条(賠償責任保険金の支払額)
⑴ 当会社が支払う賠償責任保険金の支払額および支払限度額は次表に定めるとおりとします。
保険金の種類 | 支払額 | 支払限度額 |
第15条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)①から③までの借家人賠償責任保険金 | 第18条(賠償責任保険金の支払範囲)①から⑥までの金額の合計額 | 1回の事故につき、借家人賠償責任保険金額を限度 |
第15条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)④の借家人賠償責任保険金 | 第18条(賠償責任保険金の支払範囲)①から⑥までの金額の合計額 | 1回の事故につき、 50万円限度 |
第15条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)⑤の借家人賠償責任保険金 | 第18条(賠償責任保険金の支払範囲)①から⑥までの金額の合計額 | 1回の事故につき、 50万円限度 |
第15条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)⑥の借家人賠償責任保険金 | 第18条(賠償責任保険金の支払範囲)①から⑥までの金額の合計額 | 1回の事故につき、 50万円限度 |
個人賠償責任保険金 | 第18条(賠償責任保険金の支払範囲)①から⑥までの金額の合計額 | 1回の事故につき、個人賠償責任保険金額を限度 |
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が1回の事故に対して支払う賠償責任保険金の限度額は、借家人賠償責任保険金と個人賠償責任保険金を合計して1,000万円とします。
第4章 基本条項
第20 条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の0時(注)に始まり、末日の
24時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 保険料は保険期間の初日までに払い込むものとします。
⑷ 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第21 条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、保険金を支払うべき損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこと、もしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
⑷ ⑵の規定による解除が保険金を支払うべき損害の発生した後になさ れた場合であっても、第30条(保険契約解除の効力)の規定にかかわ らず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険 金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した保険金を支払うべき損害については適用しません。
第22 条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 借用xxの用途を変更したこと。
② 借用xxに被保険者が居住しなくなったこと。
③ 被保険者が保険の対象を譲渡したこと。
④ ①から③までのほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実
(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において、この条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
⑵ ⑴の事実の発生によってこの保険契約の引受範囲を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第30条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除の原因と なった事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対 しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険 金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ ⑶の規定は、⑵に規定する解除の原因となった事実に基づかずに発生した損害については適用しません。
第23条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第24条(重複契約の禁止)
⑴ 同一の被保険者は当会社が特に認めた場合を除き、保険期間を重複して当会社の保険契約の被保険者となることはできません。
⑵ ⑴の規定に反して重複契約があり、保険金額の合計が保険業法等の関連法令に基づき定める引受限度額を超過した場合、その超過保険金額部分を無効とします。
第25 条(保険契約の無効)
⑴ 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険 金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
⑵ 保険期間の初日の属する月の翌月末日までに保険料の払込みがない場合には、保険契約の申込みがされなかったものとします
⑶ 第24条(重複契約の禁止)⑵の重複契約の禁止に該当する事実があったとき、その超過保険金額部分を無効とします。
第26 条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、借用xxに係る賃貸借契約が終了した場合は、終了した時にこの保険契約は失効し、その後に生じた事故に対しては、当会社は保険金を支払いません。ただし、賃貸借契約の対象となってい る借用xxへの転居の場合、当会社に対する書面による通知および当 会社の承認をもって、この規定は適用しません。
第27 条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第28 条(保険契約者による保険契約の解約)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、保険契約を将来に向かって解約することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この権利は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第29 条(重大事由による保険契約の解除)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者の住所に対する書面による通知をもって、この保険契約(注1)を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当するとき。ア.反社会的勢力(注2)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注2)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注2)を不当に利用していると認められること。エ.法人である場合において、反社会的勢力(注2)がその法人の
経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注2)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注1)この保険契約の被保険者が複数である場合は、解除する部分は、上記の①から④までにおいて、該当する被保険者に係る部分とします。(ただし、上記の①から④において、保険契約者が該当する場合を除きます。)
(注2)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
⑵ ⑴の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第30条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴①から④まで の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対して は、当会社は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金 を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶ 保険契約者または被保険者が⑴③アからオまでのいずれかに該当することにより⑴の規定による解除がなされた場合には、⑵の規定は、次の損害については適用しません。
① ⑴③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② ⑴③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
第30 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみ、その効力を生じます。
第31 条(家財保険金額の調整)
⑴ 保険契約締結の際、家財保険金額が保険の対象の価額を超えて いたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過 失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
⑵ 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、家財 保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を 請求することができます。
第32 条(保険料の返還-無効または失効の場合)
⑴ 第25条(保険契約の無効)⑴の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
⑵ 第25条(保険契約の無効)⑶の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は無効となる超過保険金額部分に相当する保険料の全額を返還します。
⑶ 第26条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効となる場合には、当会社は、第34条(保険料の返還-解約の場合)の規定を準用して保険料を返還します。
第33 条(保険料の返還-取消しの場合)
第27条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第34 条(保険料の返還-解約の場合)
⑴ 第28条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合には、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
返還保険料=保険料-(保険料×既経過期間に応じた別表1に掲げる短期料率)
⑵ 保険期間が1年を超える保険契約の場合においては、解約のあった日の属する契約年度(注)に対する保険料については、⑴の規定によることとし、その後の契約年度(注)に対する保険料については、当会社は、その全額を返還します。
(注)保険期間の初日から起算した1年ごとの期間をいいます。
第35 条(保険料の返還-解除の場合)
第21条(告知義務)⑵、第22条(通知義務)⑵または第29条(重大事由に よる保険契約の解除)⑴の規定により、当会社が保険契約を解除した場合 には、当会社は未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第36 条(保険料の返還-家財保険金額の調整の場合)
⑴ 第31条(家財保険金額の調整)⑴の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡(さかのぼ)って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
⑵ 第31条(家財保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が家財保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する家財保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表1に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
⑶ 保険期間が1年を超える保険契約の場合において、第31条(家財保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求したときは、その請求のあった日の属する契約年度(注)に対する保険料については⑵の規定によることとし、その後の契約年度(注)に対する保険料については、その保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料を返還します。
(注)保険期間の初日から起算した1年ごとの期間をいいます。
第37 条(事故の発生)
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故または損害が発生したことを知った場合は、その内容ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑵ 保険契約者または被保険者は、損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとする場合または提起された場合は、直ちに書面をもってこれを当会社に通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者または被保険者は、他人から損害の賠償または金融機関からの補償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとらなければなりません。
⑷ 保険契約者または被保険者は、損害賠償責任の全部または一部を 承認しようとする場合は、あらかじめ当会社の承認を得なければなりま せん。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置を行う場合を除きます。
⑸ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴から⑷までの 義務を履行しなかった場合は、当会社は、⑴または⑵の場合はそれに よって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払うものとし、
⑶の場合は賠償または補償を受けることができたと認められる額を、
⑷の場合は損害賠償責任がないと認められる額を、それぞれ差し引いた残額を損害の額とみなします。
⑹ 当会社は、事故または損害が発生した場合は次のことを行うことができます。
① 保険の対象、借用xx、建物または敷地内を調査すること。
② 当会社が必要と認めたときは、被保険者に代わって当会社の費用で損害賠償責任の解決に当たること。
⑺ ⑹②の遂行について、被保険者は、当会社の求めに応じ、当会社に協力しなければなりません。被保険者が、正当な理由がなく協力に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害を差し引いて保険金を支払います。
第38 条(損害防止義務および損害防止費用)
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金を支払う場合
-保険の対象に生じた事故)の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通保険約款または特約の規定により保険金が支払われないときを除き、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。この場合において、当会社が負担する費用と他の保険金の合計額が家財保険金額を超えるときでも、これを負担します。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注1)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注2)
(注1)消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注2)人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
⑶ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の義務を履行しなかった場合は、当会社は、損害の額から損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
⑷ 第45条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定は、⑵に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第45条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定中「別表2に掲げる支払限度額」とあるのは「第38条(損害防止義務および損害防止費用)⑵によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
第39 条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次に定める時から発生し、これを行使することができます。
① 第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)、第
3条(損害保険金を支払う場合-通貨、乗車券等または預貯金証書の盗難)の損害保険金または第4条(費用保険金を支払う場合)の費用保険金の請求権は、保険金支払の対象となる損害が発生した時
② 第10条(修理費用保険金を支払う場合)の修理費用保険金または第11条(ドアロック交換費用保険金およびピッキング防止費用保険金を支払う場合)の費用保険金の請求権は、保険金支払の対象となる費用が発生した時
③ 第15条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)の借家人賠償責任保険金または第16条(個人賠償責任保険金を支払う場合)の個人賠償責任保険金の請求権は、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 損害見積書またはこれに代わるべき書類
③ 盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ 賠償責任保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑤ その他当会社が保険金支払いのために必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者
(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたと
しても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反 した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第40 条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事 由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額
(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が第39条(保険金の請求)⑵、⑶および⑸の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)損害が生じた地および時における保険の対象の再調達価額を含みます。
⑵ ⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠 な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)か らその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を 支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項および その確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3)180日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴①か⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者が第39条(保険金の請求)⑵、⑶および⑸の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
⑷ ⑴の規定による保険金の支払は、日本国内において、日本国通貨をもっ て行うものとします。ただし、あらかじめ当会社が承認した場合は除きます。
第41 条(賠償事故直接請求権)
⑴ 第15条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)および第16条(個人賠償責任保険を支払う場合)に規定する事故(以下、「賠償事故」といいます。)によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して⑶に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して⑶に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社が被保険者に対して支払うべき賠償責任保険金(注1)の額
(注2)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害 賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明 イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
ウ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人が相続放棄をしたこと。
(注1)借家人賠償責任保険金および個人賠償責任保険金をいいます。以下、本条において同様とします。
(注2)既に支払った賠償責任保険金がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
⑶ ⑴および⑵の損害賠償額とは、次の算式により算出される額をいいます。
損害賠償額=被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額ー被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
⑷ 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の賠償責任保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
⑸ ⑵の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、賠償責任保険金を支払ったものとみなします。
⑹ 1回の賠償事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)が賠償責任保険金の支払限度額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は⑴の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は⑵の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合は損害賠償額を支払います。
① ⑵④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、賠償事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注)同一事故につき既に支払った賠償責任保険金または損害賠償金がある場合は、その全額を含みます。
⑺ 損害賠償請求権者が当会社に対して損害賠償額の支払を請求する場合は、第37条(事故の発生)、第39条(保険金の請求)および第 40条(保険金の支払時期)の規定を準用します。
第42 条(先取特権)
⑴ 第15条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)および第16条(個人賠償責任保険金を支払う場合)に規定する事故における被保険者に対する損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第18条(賠償責任保険金の支払範囲)②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、賠償責任保険金の支払いを行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に賠償責任保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注1)は、損害賠償請求権者以外の第三者(注2)に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注1)を質権の目的 とし、または⑵③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、
⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して賠償責任保険
金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注1)第18条(賠償責任保険金の支払範囲)②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
(注2)被保険者以外の者をいいます。
第43 条(時効)
保険金請求権は、第39条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第44 条(保険金支払後の保険契約)
⑴ 第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)の損害保険金の支払額が1回の事故につき、家財保険金額(注1)に達した場合には、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が発生した時に終了します。
(注1)家財保険金額が保険の対象の再調達価額(注2)を超える場合は、保険の対象の再調達価額(注2)とします。
(注2)貴金属・宝石・美術品等については時価額とします。
⑵ ⑴の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額(注)は、減額することはありません。
(注)家財保険金額、修理費用保険金額、個人賠償責任保険金額および借家人賠償責任保険金額をいいます。
⑶ ⑴の規定により、保険契約が終了したときは、保険期間が1年を超える保険契約で、かつ、保険期間の初日から保険契約の終了日までの既経過期間が1年に満たない場合に限り、終了日の属する契約年度
(注)の後の契約年度(注)に対する保険料については、当会社は、その全額を返還します。
(注)保険期間の初日から起算した1年ごとの期間をいいます。
第45 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額
(注)の合計額が別表2に掲げる支払限度額以下のときは、当会社は、この保険契約の支払責任額を支払保険金の額とします。
(注)それぞれの保険契約等について、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
⑵ 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が別表2に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
区 分 | 支払保険金の額 |
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額 |
②他の保険契約等から | 別表2に掲げる支払限度額から、他の保険 |
保険金または共済金が | 契約等から支払われた保険金または共済 |
支払われている場合 | 金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。 |
第46 条(保険金の削減払いおよび保険料の増額または保険金額の削減)
⑴ 当会社は、保険金の支払事由が集積し、経営維持に重大な影響が あると認められる場合に限り、保険金の削減払いを行うことがあります。
⑵ 当会社は、保険料の計算基礎に特に著しい影響を及ぼす事情が発生し、予定する損害に照らして大幅に乖離したことから、保険期間満了日まで継続して保険責任を負うことが困難と認められる場合に限り、実施日から保険期間残余分における保険料の増額もしくは保険金額の減額を行うことがあります。
⑶ ⑴および⑵の適用を行う場合は、保険契約者に書面にて速やかに通知します。
第47 条(代位)
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権 (注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第48 条(残存物および盗難品の帰属)
⑴ 当会社が損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
⑵ 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にそ の保険の対象が回収された場合は、盗取された保険の対象を回収す るのに要した費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。ただし、回収されるまでの間に保険の対象に損害が生じていたときは、その損害に対して第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に 生じた事故)の損害保険金を支払います。
⑶ 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場合 は、その保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物 権は、保険金の保険の対象の再調達価額(注)に対する割合によって、当会社に移転します。
(注)貴金属・宝石・美術品等については時価額とします。
⑷ ⑶の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)盗取された保険の対象を回収するのに要した費用がある場合はこれを差し引いた残額とします。
第49条(保険契約の継続)
⑴ 当会社は、保険期間満了日の60日前までに、継続契約引受けの場 合の保険料その他の保険金額等の引受内容を記載した継続案内書 を保険契約者に送付します。なお、当会社は、保険契約者または被保 険者ならびに借用xxについて、過去の保険事故の発生件数が多く、悪意性が疑われる場合に限り、保険契約を継続しないことがあります。その場合、保険期間満了の60日前までに保険契約者に書面によりそ の旨を通知します。
⑵ ⑴の継続案内書の記載内容に変更すべき事項があるときは、保険 契約者は、この保険契約の保険期間の満了する日の3 0日前までに、書面にて当会社に通知しなければなりません。この場合の通知につい ては、第21条(告知義務)の規定を適用します。
⑶ 保険期間満了日の30日前までに、保険契約者より、当会社に対し、継続を行わない旨の申し出がない場合には、⑴の継続契約の内容に より保険契約は継続されるものとします。
⑷ 継続契約の保険料払込期日は、継続前契約の保険期間満了日とし、保険契約者は、保険料払込期日までに継続後の保険契約の保険料を払い込むものとします。
⑸ ⑷の保険料払込期日までに継続契約の保険料の払込みがない場合には、当会社は、継続前の保険契約の満了する日の翌日以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
⑹ 保険契約者が、継続後の保険契約の始期の属する月の翌月末日までに継続後の保険契約の保険料の払込みを行わなかった場合には、当会社は、⑶の規定に係わらず、保険契約は継続されなかったものとします。
⑺ 当会社は、保険契約が継続された場合には、⑴の継続案内書をもって継続契約の継続証等(注)とします。
(注)保険証券または保険契約継続証もしくはこれに代わる書面をいいます。
第50 条(継続時の保険料の増額または保険金額の減額)
⑴ 当会社は、保険契約を継続するにあたり、収支予測、その他の方法により保険料の妥当性を検証し、保険料の計算の基礎に特に著しい影響を及ぼす事情が発生した場合、保険料の増額もしくは保険金額の減額を行うことがあります。
⑵ ⑴の継続時における保険料の増額または保険金額の減額を行う場合は、当会社は、保険契約者に対し保険期間満了日の60日前までに書面によりその内容を通知します。
⑶ ⑵の通知を受けた保険契約者は、保険期間満了日の30日前までに当会社の通知した内容で保険契約の内容を継続するか、または保険期間満了日の前日までに保険契約を継続しない旨を当会社に通知しなければなりません。
⑷ 保険契約者から⑶の通知がなかった場合には、当会社が⑵により通知した内容で保険契約は継続されます。
第51 条(保険契約の継続を引き受けない場合)
⑴ 当会社は、この保険が不採算となり、継続契約の引受が困難になった場合には、保険契約の継続を引き受けないことがあります。
⑵ ⑴の保険契約の継続の引き受けを行わない場合には、当会社は、保険契約者に対し保険期間満了日の60日前までに書面によりその旨 を通知します。
第52 条( 訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第53 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 短期料率表
既経過期間(注) | 割合(%) |
1か月まで | 25 |
2か月まで | 35 |
3か月まで | 45 |
4か月まで | 55 |
5か月まで | 65 |
6か月まで | 70 |
7か月まで | 75 |
8か月まで | 80 |
9か月まで | 85 |
10か月まで | 90 |
11か月まで | 95 |
11か月を超えるもの | 100 |
(注)既経過期間に1か月未満の端日数がある場合には切り上げます。
保険金の種類 | 支払限度額(この保険契約と他の保険契約等の合計限度額) | ||
1 | 第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)⑴から⑸までの損害保険金 | 損害の額 | |
2 | 第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)⑹の損害保険金 | 1回の事故につき、損害の額から3万円(注)を差し引いた金額 (注)他の保険契約等に、この保険 契約の免責金額(自己負担 額)より低いものがある場合は、これらの免責金額(自己負担 額)のうち最も低い額とします。 | |
3 | 第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)⑺の損害保険金 | 1回の事故につき、100万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が 100 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | |
4 | 第3条(損害保険金を支払う場合-通貨、乗車券等または預貯金証書の盗難)の損害保険金 | ⑴通貨または乗車券等 | 1回の事故につき、20万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が 20万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
⑵預貯金証書 | 1回の事故につき、200万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が 200万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | ||
5 | 第4条(費用保険金を支払う場合)⑴の罹災時諸費用保険金 | 1回の事故につき、損害保険金に 5%を乗じた額(注) (注)他の保険契約等に、支払割合 が5%超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も 高いものを乗じた額とします。 | |
6 | 第4条(費用保険金を支払う場合)⑵の残存物取片づけ費用保険金 | 被保険者の支出した残存物取片づけ費用の額 |
別表2 他の保険契約等がある場合の支払限度額
賃貸くらし安心保険プラス 特約
保険料の口座振替払特約
らの口座振替が当該休業日の翌営業日に行われた場合には、保険料払込期日に口座振替が行われたものとみなします。
7 | 第4条(費用保険金を支払う場合)⑶の臨時宿泊費用保険金 | 1回の事故につき20万円(注)または臨時宿泊費用の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に限度額が 20万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
8 | 第4条(費用保険金を支払う場合)⑷の被災転居費用保険金 | 1回の事故につき40万円(注)または被災転居費用の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に限度額が 40万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
9 | 第10条(修理費用保険金を支払う場合)の修理費用保険金 | 修理費用の額 |
10 | 第11条(ドアロック交換費用保険金およびピッキング防止費用保険金を支払う場合)の費用保険金 | 費用の額 |
11 | 第15条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)①から③までの借家人賠償責任保険金 | 損害の額 |
12 | 第15条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)④から⑥までの借家人賠償責任保険金 | 1回の事故につき50万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に限度額が 50万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
13 | 第16条(個人賠償責任保険金を支払う場合)の個人賠償責任保険金 | 損害の額 |
⑷ ⑴および⑶の規定により保険料の口座振替が行われた場合には、保険料払込期日に当会社への保険料の払込みがなされたものとみなします。
第3条(保険料払込み前の事故)
⑴ 保険料払込期日までに保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴に規定する日までに保険料を払い込んだ場合には、保険料払込み前に生じた事故による損害に対して、保険金を支払います。
⑶ ⑵の規定により、被保険者が保険料払込み前に生じた事故による損害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は未払込保険料の全額を当会社に払い込んでいなければなければなりません。
第4条(保険料不払の場合の保険契約の解除)
当会社は、第3条(保険料払込み前の事故)⑴に規定する日までに、保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
保険料のクレジットカード払特約
<用語の定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
クレジットカード会社 | クレジットカードの発行会社をいいます。 |
会員規約等 | クレジットカード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
保険料 | 普通保険約款およびこれに付帯された特約に基づき、当会社が請求する保険料をいい、保険料分割払特約が付帯された契約については、第1回分割保険料および第2回以降の分割保険料をいいます。 |
保険料払込期日 | 一括払契約の保険料については、保険期間の初日をいい、保険料分割払契約の保険料については、保険料分割払特約において定める日をいいます。 |
<用語の定義>
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する提携金融機関の口座をいいます |
保険料払込期日 | 提携金融機関ごとに当会社が定める日をいいます。 |
保険料 | 普通保険約款およびこれに付帯された特約に基づき、当会社が請求する保険料をいい、保険料分割払特約が付帯された契約については、第1回分割保険料および第2回以降の分割保険料をいいます。 |
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約者が保険料の払込方法(経路)として口座振替払いを選択し、当会社がこれを承認した場合に適用します。ただし、次のすべての条件を満たしている場合に限ります。
① 保険契約締結の時に、提携金融機関に指定口座が設定されていること。
② 保険契約締結の際、当会社の定める保険料口座振替依頼手続がなされていること。
第2条(保険料の払込み)
⑴ この特約が付帯された場合には、保険料払込期日に、指定口座から当会社の指定する口座に振替える方法により保険料を払い込むものとします。
⑵ 保険契約者は、保険料払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
⑶ 保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座か
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約者がこの保険契約(継続契約を含みます。以下この特約において同様とします。)の保険料の払込方法(経路)としてクレジットカード払いを選択し、当会社がこれを承認した場合に適用します。ただし、クレジットカードの名義人が保険契約者本人またはその親族
(注)である場合に限ります。
(注)親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
第2条(保険料の払込み)
⑴ この特約が付帯された場合には、保険契約者はクレジットカードによって保険料を払い込むものとし、当会社が、クレジットカード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の払込みを承認した時を保険料の領収日とします。なお、保険料分割払特約が付帯された保険契約の第2回以降の分割保険料については、払込期日の属する月の月末までの当会社が定めた日を保険料の領収日とします。また、当会社がクレジットカードによる保険料の払込みを保険期間の初日の属する月の翌月末日までに承認した場合は、この保険契約の普通保険約款に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
⑵ ⑴の規定は、当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合には適用しません。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額を既に払い込んでいる場合には、その保険料が払い込まれたものとみなして⑴の規定を適用します。
⑶ ⑵の当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合で、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカード会社に対して、この保険契約にかかわる保険料相当額を払い込んでいない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。
⑷ 保険契約者が、会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、⑶の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までにその保険料を払い込んだ場合には、保険料払込み前に生じた事故による損害に対して、保険金を支払います。
⑸ ⑷の規定により、被保険者が保険料払込み前に生じた事故による損害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は未払込保険料の全額を当会社に払い込んでいなければなければなりません。
第3条(保険契約の解除)
第2条(保険料の払込み)⑶の保険料の直接請求に対して、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに保険料の払込を行わない場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
保険料のコンビニエンスストア払特約
<用語の定義>
この特約において使用される次の用語は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
提携コンビニエンスストア | 当会社と保険料の収受の取扱いを提携している コンビニエンスストアをいい、当会社が保険契約 者に対して交付する専用払込票に記載されます。 |
保険料 | 普通保険約款およびこれに付帯された特約に基づき、当会社が請求する保険料をいい、保険料分割払特約が付帯された契約については、第1回分割保険料および第2回以降の分割保険料をいいます。 |
保険料払込期日 | 一括払契約の保険料については、保険期間の初 日をいい、保険料分割払契約の保険料については、保険料分割払特約において定める日をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約者が保険料の払込方法(経路)としてコンビニエンスストア払いを選択し、当会社がこれを承認した場合に適用します。
第2条(保険料の払込み)
⑴ この特約が付帯された場合には、保険契約者は専用払込票等を利用し、提携コンビニエンスストアの店頭で保険料払込期日までに保険料を払い込むものとします。
⑵ ⑴の規定により保険契約者が保険料を払い込んだ場合には、提携コンビニエンスストアの店頭での保険料払込みがなされた時に、当会社への保険料の払込みがなされたものとみなします。
第3条(保険料分割払特約が付帯された保険契約の特則)
⑴ 保険料払込期日までに第2回以降の分割保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、分割保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当会社に払い込まなければなりません。なお、保険契約者に故意および重過失がなかったと当会社が認めた場合、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えて適用します。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴に規定する日までに分割保険料を払い込んだ場合には、保険料払込み前に生じた事故による損害に対して、保険金を支払います。
⑶ ⑵の規定により、被保険者が保険料払込み前に生じた事故による損害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は未払込保険料の全額を当会社に払い込んでいなければなりません。
⑷ 当会社は、⑴に規定する日までに、分割保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
保証会社による保険料立替払特約
<用語の定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
保証会社 | 当会社が指定する保証会社をいい、保証会社が委託する収納代行会社を含みます。 |
保証委託契約等 | 保険契約者と保証会社との間の保険料立替払 の記載がある保証委託契約等をいいます。なお、保証会社は保険料の立替を行い、その立替えた 保険料は保険契約者が負担することが規定され ているものに限ります。 |
保険料 | 普通保険約款およびこれに付帯された特約に基づき、当会社が請求する保険料をいい、保険料分割払特約が付帯された契約については、第1回分割保険料および第2回以降の分割保険料を含みます。 |
保険料払込期日 | 一括払契約の保険料については、保険期間の初 日をいい、保険料分割払契約の保険料については、保険料分割払特約において定める日をいいます。 |
第1 条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約者が保険料の払込方法(経路)として保証会社による保険料の立替払を選択し、当会社がこれを承認した場合に適用します。ただし、保険契約者が保証会社に対して保証委託契約等を申込み、保証会社が審査のうえ保険料の立替払を承認した場合に限ります。
第2条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は保証会社による保険料の立替払により、保険料を払い込むものとします。なお、保険契約者が継続契約についてのみ保証会社による保険料の立替払を選択している場合は、継続契約について、保険契約者は保証会社による保険料の立替払により、保険料を払い込むものとします。また、継続契約についてのみ保険料の立替払を選択した場合の新規契約には、新規契約申込時に保険契約者が選択した払込方法に応じた普通保険約款および付帯された他の特約の規定を適用するものとします。
⑵ ⑴の規定により保険契約者が保証会社による保険料の立替払により保険料を払い込む場合、当会社は、保証会社へ立替払が可能であること等の確認を行ったうえで、当会社が保証会社による保険料の立替払による保険料の払込みを承認した時に、保険契約者が当会社に保険料を払い込んだものとみなします。なお、この規定は、当会社が保証会社から保険料相当額を領収できない場合には適用しません。ただし、保険契約者が保証会社に対して既に保険料相当額を払い込んでいる場合には、保険契約者が当会社に保険料を払い込んだものとみなします。
⑶ 当会社が保証会社から保険料を領収できず、かつ、保険契約者が保証会社に対して保険料相当額を払い込んでいない場合または⑵の保証会社への確認において、保証会社から立替払が可能である旨の回答が得られなかった場合には、当会社は他の払込方法により、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。
⑷ 当会社は、保険払込期日の属する月の翌々月末日までに保険料の払込みが行われた場合には、保険料払込み前に生じた事故による損害に対して、保険金を支払います。
⑸ ⑷の規定により、被保険者が保険料払込み前に生じた事故による損害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は未払込保険料の全額を当会社に払い込んでいなければなければなりません。
第3条(保険契約の解除)
第2条(保険料の払込み)⑶の保険料の直接請求に対して、保険契約者が保険料払込期日の属する翌々月末日までに保険料の払込を行わない場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第4条(特約の失効)
保険契約者と保証会社との間の保証委託契約等が終了(注)した場合は、この特約は失効します。
(注)解除された場合および満了後更新されなかった場合等をいいます。
第5条(保険料の返還)
⑴ 普通保険約款またはこれに付帯された他の特約の規定により、当会社が保険契約者に保険料を返還する場合は、次の①から③までのいずれかに該当することを確認したうえで、保険料を返還します。
① 当会社が、保証会社から保険料相当額を領収していること。
② 当会社が、保険契約者から保険料を直接領収していること。
③ 保険契約者が保証会社に対して保険料相当額を既に払い込んでいること。
⑵ 当会社は、保険契約者について、保険契約の内容、保険申込書記載内容その他の知り得た情報を、業務上必要な範囲で、保証会社に提供し利用させることがあります。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
法人等契約の被保険者に関する特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約者が法人等(注)であり、その役員、使用人または管理下にある者(以下「従業員等」といいます。)が借用xxに居住する場合に適用します。
(注)個人事業主を含みます。以下同様とします。
第2条(被保険者の範囲)
この特約が付帯された保険契約の被保険者は、普通保険約款の規定にかかわらず、保険契約者である法人等の従業員等で生活の本拠として借用xxに居住する者およびその者と生活の本拠として借用xxに同居する者(注)とします。ただし、当会社と締結された他の保険契約における被保険者である者を除きます。
(注)従業員等と同居する者については、借用xxの賃貸借契約時またはその入居時に借用xxの貸主または管理会社等に入居者として通知された者に限ります。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
転居に関する特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険者が借用xx(以下「転居前借用xx」といいます。) から転居に伴って転居前借用xxの当会社との保険契約を解約し、転居後の借用xx(以下「転居後借用xx」といいます。)においても当会社とこの保険の保険契約を新たに締結した場合に適用します。
第2条(転居前借用xxでの事故の取り扱い)
この特約により、転居前借用xxと転居後借用xxの賃貸借契約の契約期間が重複している場合に限り、30日間を限度として転居前借用xxにおいて生じた、普通保険約款およびこれに付帯される特約に規定する保険金支払事由に対しても、転居後借用xxにかかわる保険契約において保険金を支払うことができるものとします。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
保険証券の発行省略特約
第1条(特約の適用条件)
この特約は、保険契約者が保険契約締結時に保険契約申込書等により保険証券等(注)の発行を省略することについて同意した場合に適用します。
(注)保険契約が成立したときに保険契約者宛てに発行する保険証券または保険契約が継続されたときに保険契約者宛てに発行する保険契約継続証をいいます。以下、この特約において同様とします。
第2条(保険証券発行の省略)
⑴ 当会社は、この特約により、保険契約者と合意のうえで保険証券等の発行を省略します。
⑵ ⑴の場合、当会社のウェブサイト上に掲載される保険契約者ごとの特定ページに保険契約の内容として表示した事項を、保険証券等の記載事項とみなして、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を適用します。
第3条(保険契約者からの請求による保険証券等の発行)
前条の規定にかかわらず、保険契約者が、当会社に対して保険証券等 の発行を請求した場合には、当会社はすみやかに保険証券等を発行します。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
通信販売特約
第1 条(保険契約の申込み)
当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、次に掲げるいずれかの方法により、保険契約の申込みを行うことができます。
① 保険契約申込書に所定の事項を記載し、当会社に送付すること。
② 電話、情報処理機器等の通信手段を媒介とし、当会社に対して、保険契約申込みの意思を表示し、当会社所定の事項を連絡すること。
第2条(保険契約の引受通知)
⑴ 当会社は、第1条(保険契約の申込み)の規定により保険契約の申込みを受けた場合、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行う保険契約については、保険契約の内容、保険料の額、保険料の払込方法および保険料払込期日を記載した引受通知を書面、電話またはネットワークを通じた情報端末の画面への表示により、保険契約者に通知します。
⑵ 当会社は、⑴にかかわらず、保険契約者が第1条(保険契約の申込み)にあたって、引受通知の内容である申込みを行う保険契約の内容、保険料の額、保険料の払込方法および保険料払込期日を書面や情報処理機器等により確認できる場合においては、引受けを行う保険契約に対する引受通知を省略することができます。
⑶ 当会社は、引受けを行わない保険契約について、直ちに保険契約者にその旨を通知します。
第3条(保険料の払込み)
保険契約者は、保険料払込期日までに保険料を払い込まなければなりません。
第4条(保険契約の無効)
当会社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、第3条(保険料の払込み)による保険料の払込みがない場合には、保険契約の申込みがなされなかったものとします。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
保険料分割払特約
<用語の定義>
用 語 | 定 義 |
分割保険料 | 保険証券に記載された月払保険料または年払保険料をいいます。 |
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
契約年度 | 保険期間の初日から起算した1年ごとの期間をいいます。 |
保険料払込期日 | 第1回分割保険料は保険期間の初日をいい、第 2回目以降の分割払保険料は保険始期応当日をいいます。なお、保険料の口座振替払特約が付帯された契約の場合は、金融機関が定める日をいいます。 |
第1 条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用します。
第2条(分割保険料の払込み)
保険契約者は、この保険契約について当会社が請求する分割保険料を保険料払込期日までに、払い込まなければなりません。
第3条(分割保険料不払の場合の事故の取扱い)
⑴ 当会社は、保険契約者がその保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、その保険料払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合は、次の事故による損害に対しては、保険金を支払いません。なお、第1回分割保険料の場合は、「その保険料払込期日の属する月の翌月末日まで」を「保険期間の初日まで」と読み替えて当該規定を適用します。
第1回分割保険料 | 保険期間の初日以降に生じた事故 |
第2回目以降の分割保険料 | その保険料払込期日以降に生じた事故 |
⑵ 被保険者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに生じた事故による損害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は既に到来した保険料払込期日に払い込まれるべき分割保険料を当会社に払い込んでいなければなりません。既に到来した保険料払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合は、当会社はその分割保険料を相殺して保険金を支払います。
⑶ 保険契約者に故意および重過失がなかったと当会社が認めた場合、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えて⑴、⑵および第5条(分割保険料不払の場合の解除とその効力発生日)の規定を適用します。
第4条(保険金の支払および未払込保険料の払込み)
この保険契約に定められた当該契約年度の分割保険料の払込みを完了する前に、この特約が付帯された普通保険約款の規定により、保険金支払によって保険契約が終了する場合には、保険契約者は、当該契約年度に対する未払込保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第5条(分割保険料不払の場合の解除とその効力発生日)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、それぞれに定める解除の効力の発生の日から将来に向かってのみその効力を生じます。
① 保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合。また、解除の効力の発生の日は、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日とします。ただし、第1回分割保険料である場合は、保険期間の初日とします。
② 保険料払込期日までに、その保険料払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、次回保険料払込期日までに、次回保険料払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合。また、解除の効力の発生の日は、次回保険料払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日とします。ただし、第1回分割保険料である場合は、保険期間の初日とします。
⑵ 当会社は、⑴の規定により当会社がこの保険契約を解除したときは、既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。
第6条(保険料の返還)
普通保険約款の無効、失効、解約または解除に規定により保険料を返還する場合は、既に払い込まれた保険料の総額から、普通保険約款に規定する払い込まれるべき保険料の総額を差し引いた残額がある場
合に限り、その保険料を返還します。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。