Contract
(導管の連結点で払い出す託送供給)
2019年4月1日実施
xxエルエヌジー株式会社
目次
Ⅰ.基本事項 01
1.約款の適用 01
2.この約款の届出および変更 01
3.用語の定義 01
4.対象区間 04
5.引受条件 04
6.情報公開 05
7.情報の取り扱い 05
Ⅱ.託送供給契約の申し込み 06
8.託送供給検討の申し込み 06
9.託送供給検討結果の通知 06
10.基本契約申し込み 07
11.基本契約申し込み承諾後の協議項目 07
12.基本契約の締結 07
13.基本契約の期間満了、更新、変更および解除 08
14.個別契約の締結 08
15.権利譲渡等の禁止 09
Ⅲ.託送供給料金等 09
16.託送供給検討料 09
17.天然ガスの計量 09
(1) 計量 09
(2) その他計量方法の詳細 09
18.託送供給料金等の算定、支払 09
(1) 託送供給料金 .........................................................0 9
(2) 設備工事に要した費用 10
(3) 過不足ガス量の精算 10
(4) 注入計画乖離補償料 10
(5) 料金等の支払 11
19.受入及び払出のための設備工事に伴う費用の負担 11
Ⅳ.託送供給の制限・中止、保安等 11
20.託送供給の制限・中止等 11
21.託送供給の制限・中止等の解除 12
22.損害の賠償 12
23.保安 12
附則 13
1.実施期日 13
付録 13
1.託送供給申し込み・問い合わせ窓口 13
(別表第1) 特定ガス導管事業の区間 1/6
(別表第2) 当社の払出エリア 1/6
(別表第3) 受け入れるガスの性状、圧力・温度等の基準値と 1/6
その測定方法の例及び監視方法
(別表第4) 導管ネットワーク解析の方法およびガスの圧力等に関する条件 3/6
(別表第5) ガスの受入および払出のために必要となる設備 4/6
(別表第6) 注入計画乖離補償料単価 6/6
(別図) 主要導管図(岡山パイプライン)
Ⅰ.基本事項
1.約款の適用
(1) 当社が維持、運用する岡山パイプライン(以下「パイプライン」という。)を用い、委託を受けて、パイプライン利用者が注入するガスの払出を受託する場合(以下、「託送供給」という。)、供給条件は本連結託送供給約款(以下、「この約款」という。)によるものとします。
(2) 託送供給のためのパイプライン利用にあたって、パイプライン利用者は当社と協議のうえ、託送供給基本契約を別途締結するものとします。託送供給基本契約は、11.
(基本契約申し込み承諾後の協議項目)の各項目について利用条件等を定めるものとします。
2.この約款の届出および変更
(1) この約款は、ガス事業法第 76 条第 1 項の規定に基づき中国経済産業局長に届け出たものです。
(2) 当社は、ガス事業法の規定に基づき、中国経済産業局長に届け出てこの約款を変更することがあります。この場合、供給条件は、変更後の連結託送供給約款によります。
3.用語の定義
この約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
(1)「託送供給依頼者」とは、この約款にしたがって、当社に託送供給の検討又は託送供給契約の申し込みをされた方をいいます。
(2)「卸供給事業者」とは、託送供給依頼者からガスの供給を受け、ガス小売事業を営むものをいいます。
(3)「需要家」とは、託送供給依頼者又は卸供給先事業者からガスの供給を受けるガスの最終消費者をいいます。
(4)「需要場所」とは、需要家がガスを使用する場所をいいます。 (5)「託送供給検討」とは、受入検討と供給検討をいいます。
(6)「受入検討」とは、ガスの注入を希望される託送供給依頼者が提出する受入検討申込書に基づき、当社が実施するガスの注入可否の検討をいいます。
(7)「供給検討」とは、ガスの注入を希望される託送供給依頼者が提出する供給検討申込書に基づき、当社が実施するガスの払出可否の検討をいいます。
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(8)「託送供給契約」とは、この約款に基づく託送供給基本契約および、個別契約をいい
ます。
(9)「託送供給基本契約(以下、「基本契約」という。)」とは、個別契約に定める事項を除き、託送供給に関わる基本的事項を託送供給依頼者ごとに定める契約をいいます。
(10)「個別契約」とは、連結点ごとに適用される事項を定める契約をいいます。
(11)「託送供給期間」とは、当社が託送供給依頼者に託送供給を行う期間をいい、託送供給契約で定めるものをいいます。
(12)「熱量」とは、標準状態(摂氏0度及び圧力 101.325 キロパスカルの状態)のもとにおける乾燥したガス1立方メートルの総熱量をいいます。
(13)「標準熱量」とは、ガス事業法及びこれに基づく命令で定められた方法により測定する熱量の毎月の算術平均値の最高値をいいます。
(14) 「年度」とは、4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの 1 年間をいいます。
(15)「契約年間託送供給量(t)」とは、個別契約に定める各1年間の託送供給予定量をいいます。
(16)「連結点」とは、当社が託送供給するガスを導管から払い出す、託送供給契約上の受け渡し地点(需要場所を除く。)であって、当社の導管と他のガス導管事業者の導管との維持及び運用の区分点をいいます。
(17)「受入地点」とは、当社が託送供給依頼者からのガスを当社の導管に受け入れる、託送供給契約上の受け渡し地点をいいます。
(18)「払出エリア」とは、受入地点から受け入れたガスを払い出すことが可能な、当社が策定したエリアをいい、別表第2に掲げるエリアとします。
(19)「払出ガス量」とは、毎時0分を起点とする1時間ごとの当社が託送供給依頼者に連結点において払い出したガス量をいいます。
(20)「受入ガス量」とは、毎時0分を起点とする1時間ごとの当社が託送供給依頼者から受入地点で受け入れたガス量をいいます。xxLNG基地において製造したガスを VS01で注入する場合においては、1時間ごとの払出ガス量と等しいものとみなします。
(21)「月別払出ガス量」とは、一託送供給依頼者の各連結点における1か月ごとの払い出しガス量の合計値をいい、温圧補正やガス量算定期間の補正により算定するものをいいます。なお、その詳細は、当社が別途定める算式によります。
(22)「従量料金」とは、月別払出ガス量を基礎として、重量トン当たりの託送供給料金単価(従量料金単価)から算出される料金をいい、基本契約に定めるパイプライン既設
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部分の減価償却費を含む料金をいいます。
(23)「月別受入ガス量」とは、一託送供給依頼者の各受入地点における毎月1日0時を起点とし、当該月末日24時までの1か月ごとの受入したガス量及び調整指令に基づき当該託送供給依頼者分として製造事業者等が注入したガスの量の合計値をいいます。
(24)「契約最大払出ガス量」とは、託送供給契約で定める払出ガス量の上限値をいいます。 (25)「契約最大受入ガス量」とは、託送供給契約で定める受入ガス量の上限値をいいます。 (26)「月間払出計画ガス量」とは、託送供給の実施にあたり毎月1日0時を起点とし、当該月末 24 時までの1か月を単位として当社に事前に通知していただく、払出エリア
ごとに定める圧力ごとの毎日0時から24 時までに払い出すガス量の計画値の合計をいいます。
(27)「日別払出計画ガス量」とは、払い出しエリアごとに定める圧力ごとの毎日 0 時から
24 時までに払い出すガス量の計画値の合計をいいます。
(28)「注入計画ガス量」とは、託送供給依頼者が導管へ注入する1時間ごとのガス量の計画値をいいます。
(29)「注入計画指示ガス量」とは、当社が託送供給依頼者に通知した、受入地点ごとの導管へ注入する1時間ごとのガス量の指示値をいい、注入計画ガス量に、日次繰越ガス量、月次繰越ガス量を反映したものをいいます。
(30)「日次繰越ガス量」とは、注入計画指示ガス量又は調整指令を反映させたガス量と、受入ガス量に生じた差の当該日0時から 24 時までの合計値をいいます。
(31)「月次繰越ガス量」とは、月別払出ガス量と月別受入ガス量に生じた差のうち、注入計画ガス量に反映させるガス量をいいます。
(32)「調整指令」とは、当社が当日の任意の時間において、導管へ注入するガス量を注入計画ガス量から変更して、製造事業者等に通知することをいいます。
xxLNG基地において製造したガスをVS01で注入する場合に、圧力制御により、払出された量に対応した量のガスが注入されることを含みます。
(33)「調整指令量」とは、注入計画指示ガス量と調整指令を反映させたガス量との差をいいます。xxLNG基地において製造したガスをVS01で注入する場合は、この調整指令量はゼロとみなします。
(34)「事業者間精算」とは、当社が、この約款に基づく託送供給に係る費用を、連結点で導管が接続している他のガス事業者と精算することをいいます。
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4.対象区間
この約款は当社特定ガス導管事業の区間に適用し、対象区間は別図「主要導管図」の通りとします。
<岡山パイプライン>
自 xxxxxxxxxxxxxx0xx 至 xxxxxxxxxxxx00xx00
5.引受条件
当社がこの約款に基づいて託送供給を引き受けるにあたっては、当社の特定ガス導管事業の適確な遂行に支障を生じさせないため、引き受ける託送供給が託送供給期間を通して以下の条件に適合したものであることが必要となります。
(1) ガスの受入・送出が、主要導管図に示す当社の導管において行われるものであること
(託送供給依頼者がxxLNG基地に対して寄託製造を依頼し、VS01xx製油所を注入点とする場合を含む)。
(2) 基本契約は託送供給依頼者ごとに、個別契約は連結点ごとに締結すること。
(3) 受入地点および連結点が当社特定ガス導管事業の区間に属し、各地点の運用圧力は連結点において受入地点よりも低いか若しくは同等であること。
(4) 託送供給するガスが、受入地点において、当社の導管への注入に必要十分な圧力を有すること。
(5) 託送供給するガスの量その他の託送供給条件が、受入地点から連結点への当社の導管の供給能力の範囲内であることとし、(3)項の各運用圧力において、既存を含めた全ての託送供給依頼者の必要とする流量が、別表第4による判定に基づき確保できること。
(6) 受け入れるガスの性状、圧力・温度等が、別表第3に定める基準を満たし、他の託送供給依頼者のガス供給に影響を及ぼさないこと。
(7) 託送供給依頼者が、安定的に所要の量と組成等のガスを製造あるいは調達可能であること。
(8) 託送供給依頼者において、ガスの受入地点及び連結点に原則として別表第5に掲げる設備等(個別のケース毎に最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定めます。)を設け、常時監視が行えること。同設備はxxLNG基地において製造したガスを、VS01xx製油所において注入する場合には、連結点に設け、パイプラインのxxxにおいて注入する場合にはガスの受入地点に設ける
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こと。なお、受入地点がVS01xx製油所と、パイプラインxxxとの2か所以上
となる場合には、パイプライン中間の受入地点に同設備を設けることに加え、連結点においても同設備を設けること。
(9) 託送供給依頼者において、保安上又はガスの安定供給上必要な場合には、緊急遮断を含め迅速な対応が可能な体制・設備を有すること。
(10) 保安上または当社の事業の遂行に必要であると当社が判断する場合は、託送依頼者のパイプライン利用の制限または中止をすることができること。
(11) 託送供給依頼者のパイプライン利用にあたり、当社以外の関係者との調整が必要な場合は、当社の意見を踏まえ、託送供給依頼者が当該関係者と調整を行い、承諾等を得ること。
(12) その他、当社およびその関係会社の事業遂行上必要な条件を満たすこと。
6.情報公開
(1) 当社は、現行に加え託送供給依頼に基づく託送供給開始後の、パイプラインの供給計画および主要導管図を、ガス事業法第81条第3項に基づきホームページ上で公開します。
(2) この約款の閲覧場所は、以下のとおりです。xxエルエヌジー株式会社
所在地 xxxxxxxxxxxxxx0xx電 話 (086)446-4311
7.情報の取り扱い
(1) 託送供給依頼者に6.(1)に加えて必要な詳細な情報がある場合には、託送供給依頼者から託送供給検討の申し込みを受けた後、守秘義務契約を締結したうえで、当社が必要と判断する範囲内で託送供給依頼者に開示します。
(2) 前項に定める守秘義務契約は託送供給検討の申し込みと同時に締結するものとします。
(3) 当社は、託送供給依頼者から提供を受けた情報について、事前の承諾無く第三者に開 示しません。但し、他の託送供給依頼者が存在する場合には、当社は他の託送供給x x者と情報の目的外利用の禁止を含む守秘義務契約を締結したうえで、託送供給検 討に必要な範囲で他の託送供給依頼者に情報を開示することができるものとします。また、当社は、託送供給依頼者から提供を受けた情報について、当該パイプライン利
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用の目的以外には使用しないものとします。
(4) 基本契約の締結に至った場合、当社は、託送供給依頼者の承諾を得たうえで、主な契約条件(取引数量、利用期間等)を公表することができるものとします。
(5) 託送供給依頼者は、当社から提供を受けた情報について、事前の承諾無く第三者に開示しないものとします。また、当該パイプライン利用の目的以外には使用しないものとします。
(6) 本規定にかかわらず、当社は行政からの要請があった場合には、当該情報の内容を開示する場合があります。
Ⅱ.託送供給契約の申し込み
8.託送供給検討の申し込み
託送供給依頼者は、この約款を承諾のうえ、当社に対して、以下の項目を明らかにして、当社の定める様式により託送供給検討の申し込みを行うものとします。
(1) 託送供給依頼者に関する情報(会社名、所在地、申込者連絡先等)
(2) 希望する託送供給開始時期および終了時期
(3) パイプラインに注入予定の天然ガスの性状(産地、熱量、比重、組成、成分比率、不純物含有率等)
(4) 希望する年間受払計画(契約年間託送供給量(t)、最大受入ガス量(t/h))
(5) その他、当社がパイプライン利用検討を行う上で必要とする事項
9.託送供給検討結果の通知
(1) xxLNG基地を利用した託送供給においては、受託製造約款に示すとおり前年度
4月~9月末までの受託製造申し込みについて、翌年の託送供給に反映するものとします。当パイプライン払出エリアにおける託送供給においては、年間を通じてお受けします。託送供給検討に要する期間は通常約3か月とし、託送供給申し込み諾否の検討結果について、託送供給依頼者に当社の定める様式により通知(発送)します。
(2) 当社は、託送供給依頼者の託送供給申し込みを承諾する場合は、託送供給に要する費用の概算金額も合せて通知します。また、託送供給申し込みを承諾できない場合は、その理由も合わせて通知します。
(3) 検討内容によって、上記(1)に定める期間を超えて検討が必要な場合、当社は託送供給依頼者に対して予想される追加期間およびその理由を通知します。
(4) 託送供給依頼者は、託送供給の前提として、(1)に示すxxLNG基地における受託
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製造者の検討結果をすみやかに当社に報告するものとします。当社が必要と認める
場合には、受託製造検討結果を踏まえて、託送供給検討結果の見直しについて誠実に協議し、合意するものとします。
10.基本契約申し込み
(1) 託送供給依頼者は、9.(託送供給検討結果の通知)による検討結果の通知後、速やかに、11.(基本契約申し込み承諾後の協議項目)を当社と協議のうえ、基本契約申込書を提出していただき、基本契約を締結するものとします。
(2) 当社は、託送供給依頼者の託送供給申し込みの遅れおよび11.(基本契約申込承諾後の協議項目)の長期化による託送供給開始の遅れについて責めを負わないものとします。
11.基本契約申し込み承諾後の協議項目
(1) 託送供給依頼者は、10.(基本契約申し込み)を行った後、以下項目について当社と速やかに協議を行うものとします。
① 託送供給場所(受入地点、連結点)
② 託送供給量に関する事項
③ 託送供給期間に関する事項
④ 託送供給条件(ガス性状、最大ガス流量)に関する事項
⑤ 託送供給量の確定、料金、支払いに関する事項
⑥ 責任分界点に関する事項
⑦ 損害賠償に関する事項
⑧ 契約有効期間、更新、変更および解除に関する事項
⑨ その他、基本契約に規定すべき事項
12.基本契約の締結
(1) 11.(基本契約申し込み承諾後の協議項目)に合意した場合、託送供給依頼者と当社は基本契約を締結します。また、当社は連結託送供給における連結点で接続するガス事業者との間で事業者間精算契約を締結します。
(2) 基本契約期間は、当社が届出の供給計画の期間内とし、託送供給開始月を含む3か年とします。
(3) 希望するパイプライン利用期間が長期間に亘る場合、当社は、パイプライン利用期間
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の見直しを求めることや、基本契約に合意できないことがあります。
13.基本契約の期間満了、更新、変更および解除
(1) 託送供給依頼者は、基本契約期間満了後も継続して託送供給を希望する場合、基本契約期間満了日の3か月前までに、当社に対して基本契約更新の申し込みを行うものとします。
(2) 託送供給依頼者は、基本契約期間中に基本契約の変更を希望する場合、変更希望日の
3か月前までに、当社に対して基本契約変更の申し込みを行うものとします。
なお、託送供給量の大幅な変更や、託送供給に新規の設備を要する等の場合には、
8.(託送供給検討の申し込み)に準じて扱うこととし、変更申し込み3か月後に変更後の託送供給が開始できない場合があります。
(3) 託送供給依頼者は、基本契約期間満了前に託送供給の終了を希望する場合、終了希 望日の3か月前までに、当社に対して基本契約解除の申し込みを行うものとします。
(4) 当社は、託送供給依頼者のパイプライン利用実態が引受条件に適合しなくなった場合または基本契約で定める解約事由に該当すると判断する場合には、ただちに基本契約を解約することができるものとします。
(5) 基本契約終了または基本契約解除の場合、託送供給依頼者は、基本契約終了または基本契約解除時に当社に対して負担すべき債務がある場合は、ただちに債務を弁済するものとします。
(6) 基本契約終了または基本契約解除の場合、当社が引き続き使用する旨を通知した場合を除き、託送供給依頼者は、原則として当社の設備の原状回復のための費用全額を負担するものとします。
14.個別契約の締結
(1) 基本契約に基づく託送供給依頼者と当社との間の託送供給において、以下の項目に関し、当社の定める様式による申込書を提出いただき、連結点ごとの1年を単位とする年次の個別契約を締結します。
① 受入地点・連結点に関する詳細情報
② 契約最大払出ガス量
③ 契約年間託送供給量
④ ガスの注入・払出性状に関する事項
⑤ ガスの性状の測定方法に関する事項
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⑥ ガスの計量に関する事項
⑦ 設備の仕様および工事費の負担に関する事項(当社に発生するソフトウエアを含む設備の新設・変更等)
⑧ 託送供給の制限、中止に関する事項
⑨ 保安に関する事項
⑩ その他、個別契約に規定すべき事項
(2) 前項⑦のうち接続工事に際しては、当社の定める様式よる申込書を提出いただきます。
15.権利譲渡等の禁止
託送供給依頼者および当社は、基本契約および個別契約に基づき発生する権利および義務について、第三者に譲渡、移転または担保の用に供してはならないものとします。
Ⅲ.託送供給料金等
16.託送供給検討料
当社は、託送供給検討に要する費用に消費税相当額を加算した金額を申し受けます。
17.天然ガスの計量
(1) 計量
① 受入ガス量および払出ガス量の計量は、原則として受入地点および連結点に設置する計量設備によって行うものとし、計量方法の詳細は個別契約に定めます。
② 受入地点および連結点におけるガスの熱量測定は、原則として受入地点および連結点に設置する熱量測定設備によって行うものとし、熱量測定方法の詳細は個別契約に定めます。
(2) その他計量方法の詳細
上記(1)以外の計量方法等の詳細は、個別契約に定めるものとします。
18.託送供給料金等の算定、支払
当社は、以下の指標によって算出する金額の合計に消費税相当額を加算した額を託送供給料金等として申し受けます。各単価は基本契約に定めます。
(1) 託送供給料金
託送供給料金は、連結点で計量し重量(t)単位に換算した託送供給量を、以下に基
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づき算定します。託送供給量(t)は、託送するガスの熱量(GJ)をLNG標準発熱
量で除した値とします。
① 従量料金
託送供給量(t)×従量料金単価(円/t) 従量料金単価は、基本契約において定めます。
(2) 設備工事に要した費用
個別の託送供給の実施のための設備の取得に要した費用を、託送供給依頼者から申し受けます。詳細は、「19.受入及び払出のための設備工事に伴う費用の負担」に記載の通りとします。
(3) 過不足ガス量の精算
VS01xx製油所のみを注入点とする場合においては、託送供給依頼者への払出ガス量は、VS01xx製油所における託送供給依頼者からの受入ガス量と等しいものとみなし、各月におけるガス量の差(過不足ガス量)の発生はないこととします。託送供給依頼者がVS01xx製油所以外から注入を行う場合は、当社は全ての託送供給依頼者との間で、月単位で過不足ガス量の算定を行います。当月の過不足ガス量は、翌々月の注入計画に全量を反映することとし、原則として精算は行いません。精算を行う場合にはその単価は実費とし、協議のうえ定めることとします。
(4) 注入計画乖離補償料
当社は、以下に記す注入計画乖離補償料を申し受けます。同補償料は、託送供給依頼者からの依頼に基づくVS01xx製油所以外の新規注入点における託送供給の開始に併せ実施することとします。
①注入計画乖離補償料
託送供給依頼者は、日別各時限払出計画ガス量を前日までに当社が定める方法により、当社に通知していただきます。当社は、注入計画指示ガス量を託送供給依頼者に通知し、託送供給依頼者は、原則として注入計画指示ガス量と受入ガス量が、毎正時から始まる1時間ごとに一致するよう調整するものとします。ただし、本パイプラインは当社が維持運用するxxLNG基地から調整力の提供を受け、導管圧力を一定に保持する運用をしているため、xxLNG基地において製造したガスをVS01xx製油所で注入する場合は、注入計画指示ガス量と受入ガス量が等しいものとみなします。
1時間あたりの注入計画指示ガス量と受入ガス量との差の絶対値が、注入計画指示ガス量の5%を超えた量について、別表第6に定める注入計画乖離補償料単価を
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乗じて算定し、注入計画乖離補償料を申し受けます。
(5) 料金等の支払
上記(1)~(4)の支払義務は毎月末日に発生するものとし、支払い義務発生日の属する月の翌月末(水島エルエヌジー株式会社が非営業日の場合はその前日)までに支払うものとします。なお、支払いに関する詳細については、託送供給依頼者は、別途締結する基本契約の規定に従うものとします。
19.受入及び払出のための設備工事に伴う費用の負担
(1) 託送供給を実施するため、受入及び払出のための当社設備又は受け入れるガスの性状及び圧力を監視するための当社諸施設その他の設備等を新たに設置又は増強する必要がある場合、当社は、その工事費に消費税等相当額を加えた金額を託送供給依頼者から申し受けます。
(2) 注入および払出は「別表第2 当社の払出エリア」において行うこととします。各バルブステーション用地において、託送供給依頼者の設備設置による占用の費用及び、基本契約期間中の使用の継続に要する費用(いずれも専ら託送供給の用に供されるものに限ります。)は、託送供給依頼者から申し受けます。
(3) 託送供給の申し込みに伴い、(1)の工事が発生する場合には、託送供給依頼者と工事に関する契約を別途締結いたします。
(4) 当社は、(1)の規定により、託送供給依頼者にご負担いただくものとして算定した工事費を、原則として、その工事完成日の前日までに全額申し受けます。
(5) 当社の工事着手後、工事に関する契約が変更又は解約される場合(当社の都合による場合を除きます。)は、当社が既に要した費用及び変更又は解約によって生じた損害を賠償していただきます。
(6) 新たに設置した設備を含む、託送供給を実施するために必要な設備の保守点検、修繕および更新にかかる費用は、別に申し受けます。
Ⅳ.託送供給の制限・中止、保安等
20.託送供給の制限・中止等
当社は、次に該当すると判断する場合、託送供給依頼者の天然ガスの払出を制限または中止する場合があります。その際は、予めその旨を託送供給依頼者に通知します。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。
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(1) 保安を確保するために必要がある場合
(2) 災害その他の不可抗力による場合
(3) 当社の設備支障が生じた場合または生じる恐れがある場合
(4) 託送供給依頼者が基本契約または当社とのその他の契約において債務不履行となった場合またはこの約款およびそれに基づく基本契約の条件(天然ガス性状を含む)を逸脱した場合
(5) 法令や監督官庁の要請(行政指導を含む)による場合
(6) その他、当社が(1)~(5)と同等のケースへの対応が必要であると判断した場合
21.託送供給の制限・中止等の解除
(1) 託送供給依頼者は、20.(託送供給の制限・中止等)を解除しようとする場合は、事前に当社と協議を行い、当社の承諾後、解除するものとします。
(2) 当社は、20.(託送供給の制限・中止等)の理由となった事実が解消された場合は、速やかに制限又は中止を解除します。
(3) 託送供給依頼者の責めによる制限または中止、および当該制限または中止の解除に要する費用(託送供給依頼者のガスの注入において導管内のガスが別表第3の性状を外れた場合にその対応に要する費用等)は、その制限または中止の解除に先立って申し受けます。
22.損害の賠償
(1) 20.(託送供給の制限・中止等)において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合には、当社が損害を受けたときはその損害を賠償していただきます。
(2) 当社が、20.(託送供給の制限・中止等)の規定により託送供給の制限又は中止をし、又は13.(基本契約の期間満了、更新、変更および解除)の規定により解約をしたために、託送供給依頼者、卸供給先事業者又は第三者が損害を受けても、当社の責に帰すべき事由がないときは、当社はその賠償の責任を負いません。
(3) この約款に基づき託送供給を制限又は中止をしたことにより、卸供給先事業者又は第三者に損害が生じる等紛争が生じたときは、原則として託送供給依頼者に対応していただきます。
23.保安
(1) 託送供給依頼者と当社とが別に書面にて合意する場合を除き、保安責任の分界点は
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受入地点および連結点とします。
(2) 託送供給依頼者は、連絡体制を整備し、保安・安全水準の維持のために必要な協力について、当社からの要請に応じるものとします。
(3) 当社及び当社の指定する者が、保安の確保等、託送供給の開始準備、実施及び終了に際し必要な業務を実施するため、託送供給依頼者、託送供給依頼者の卸供給先事業者又は連結点で導管が接続している他のガス導管事業者の敷地又は建物に、当該敷地又は建物の使用者の承諾を得て立ち入ることがあります。
(4) 託送供給の開始準備のため、当社が接続工事を行う場合は、導管の接合方法、保安は当社保安規程に基づくものとします。
附則
1.実施期日
この約款は、2019年4月1日から実施します。
付録
1.託送供給申し込み・問い合わせ窓口
水島エルエヌジー株式会社 岡山パイプライン事業部所在地 岡山県倉敷市水島海岸通四丁目 2 番地 電 話 (086)446-4311
FAX (086)446-4312
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連結託送供給約款 / 別表
(別表第1) 特定ガス導管事業の区間
この約款の対象とする区間は、別図「主要導管図(岡山パイプライン)」のとおりとします。
(岡山パイプライン)
自 岡山県倉敷市水島海岸通四丁目2番地 至 岡山県岡山市南区築港栄町10番地14
(別表第2) 当社の払出エリア
当社特定ガス導管事業におけるガスの払出しはバルブステーション(VS)において行うこととし、エリアは以下のとおりとします。
VS01 水島製油所 倉敷市水島海岸通 4-2
VS02 水島 倉敷市中畝 1-738-8
VS03 広江 倉敷市広江 1-2723-36
VS04 中畦 岡山市南区中畦 451-1 VS05 岡山築港(分岐部) 岡山市南区築港栄町
(別表第3) 受け入れるガスの性状、圧力・温度等の基準値とその測定方法の例及び監視方法
受け入れは、液化天然ガスを気化させたガス(気化ガスまたは熱調ガス:未熱調のBOGを除く)を、当社特定ガス導管事業の区間内で行うこととし、その場合の受け入れるガスの性状と圧力・温度等基準値は、以下のとおりとします。
項 目 基準値※ 備 考
標準熱量 46MJ/m3N ガス事業法の熱量の定義による総発熱量 42.0~47.0MJ/m3N
ウォッベ指数 52.7~57.0 成分含有率より算定する
燃焼速度 35~47 算出方法はガス事業法による
比重 1.0 未満 空気を 1.0 とする
付臭剤濃度 3~4ppm 原則として当社が指定する付臭剤を使用する
受入圧力 受入地点の導管運用上 流量を制御する設備の上流で託送供の最高圧力以下である 給契約に定める託送供給契約量の受こと 渡しに必要な圧力を確保すること
受入温度 常温
※基準値とは、受入地点においてガスが原則として常時満たすべき性状等の上下限値であり、ガス製造設備の設計、運転の基準となる数値をいう。
以下の項目については、ガス製造方法の違い等による差異が大きいため、個別に協議させていただきます。
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・酸素
・窒素
・一酸化炭素
・二酸化炭素
・水素
・全硫黄
・硫化水素
・アンモニア
・ガスのノッキング性
・炭化水素の露点
・水分
・その他の微量成分(油分、微量元素:V、Pb、Cl 等、 ジエン類、オレフィン類、有害成分:ベンゼン、トルエン等)
受け入れを液化天然ガスで行い、水島エルエヌジー基地において製造したガスを VS01 水島製油所にて注入する場合には、依頼者は、受入LNGの気化ガス、BOG、およびBOGの再液化ガスの気化ガスが注入されることを了解するものとします。そのため、製造したガスは上記基準値を満たすことに加え、受け入れる液化天然ガス性状は、以下基準値を満たすこととします。
・総発熱量 (例)42.0~45.0MJ/m3N
・窒素 (例)0.2%以下
ガスの性状等の測定方法及び監視方法は原則として下表のとおりとします。ただし、原料性状、プラント運転状況等から含有の可能性がない、又は一定範囲にあることが明らかな成分については必ずしも測定することを要しません。
項 目 測定方法の例 監視方法総発熱量 速応答型熱量計 連続監視 ウォッベ指数、燃焼速度 ガスクロマトグラフィー成分分析値 定期監視
より算定
比重 ガスクロマトグラフィー成分分析値 定期監視より算定
硫化水素 ガス事業法に基づく方法 定期監視
全硫黄 ガス事業法に基づく方法 定期監視
アンモニア ガス事業法に基づく方法 定期監視
付臭剤濃度 付臭剤添加量とガス流量より算定 連続監視炭化水素、水素、酸素、窒素、 ガスクロマトグラフィー 定期監視一酸化炭素、二酸化炭素
ガスのノッキング性 ガスクロマトグラフィー成分分析値 定期監視
より算定
炭化水素の露点 ガスクロマトグラフィー成分分析値 定期監視
より算定
水分 露点計 定期監視
圧力 圧力計 連続監視
温度 温度計 連続監視注1:測定方法については個別協議により他の方法によることがあります。
注2:上記項目の測定記録は当社に提出していただきます。
注3:上記の他、法令の規定により測定、記録が必要な場合はその規定によるものとします。
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(別表第4)導管ネットワーク解析の方法およびガスの圧力等に関する条件
この約款にもとづく託送供給の受入可否については,以下の方法にもとづいて判定します。
〔1.単独のガス導管の圧力計算〕
・ガス管の中をガスが流れると,ガス管内壁の摩擦等の影響によって圧力損失が生じます。ガス導管内の圧力・流量は,ガス源からの送出ガスの圧力と,整圧器の性能等から決まる最低必要圧力等をもとにして,次の流量計算式によって算出します。
〔起点 1 と終点 2 を結ぶ単独のガス導管の輸送能力計算式〕
【高圧導管】
2 2 5
Q = K 10000(P1 −P2 )D
SLg 2
Q :ガスの流量(m3/h) P1 : P2 :起点,終点における絶対圧力(MPa)
D :内径(cm) S :ガスの比重(空気を 1 とする)
K :流量係数 L :本支管延長(m)
g :重力加速度(9.80665m/s2)
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(別表第5) ガスの受入および払出のために必要となる設備
この約款に基づく託送供給に際して、必要となる設備は、原則として、以下のとおりとします。
(受入のために必要となる設備)
設 備 名 機 能
フィルター 不純物の除去
成分等の測定設備 ガスの成分分析
(炭化水素、水素、一酸化炭素、二酸化炭素、酸素、窒素)ガスの付臭剤濃度の測定
ガスの熱量測定
圧力計 ガス圧力の測定
温度計 ガス温度の測定
ガスメーター(流量計) ガス流量の測定
放散設備又は燃焼設備 オフスペックガスの発生など、緊急時の放散若しくは燃焼流量制御弁又は圧力制御弁 ガスの流量制御又は圧力制御
緊急遮断弁 異常時・緊急時のガス遮断
テレメータリング設備 ガスの圧力・流量等の遠隔監視電気的絶縁・防食設備 受入導管の防食
区分バルブ 託送供給依頼者と導管事業者の管理区分
受入導管 当社既存導管までのガスの輸送分岐バルブ(高圧の場合は分 ガスの受入のための分岐
岐ステーション)
注1:設備仕様は、ガス事業法等関係法令、これに定めのない事項については、日本工業規格等によるものとし、詳細は個別に協議させていただきます。
注2:上記のほか、法令の規定、ガス製造形態や受入地点の位置等により設備が必要となる場合には、個別に協議させていただきます。
例)ガスの特殊成分(全硫黄、硫化水素、アンモニア)分析設備、ガスの水分測定設備、緊急遮断弁の遠隔遮断装置 等
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(参考)ガスの受入及び払出のために必要となる設備概要(概念図)
放散設備 遠隔監視
または
ガス成分等 燃焼設備 圧力計
ガ 測定設備 温度計
ス 付臭 ガスメーター等
(流量計)
製
造 M
設 フィルター 流量制御弁 緊急遮断弁 電気的絶縁
防食設備
備 区分バルブ
敷地境界
受入地点 受入導管
既設導管
分岐バルブ
払出導管 (高圧は分岐ステーション)
境界
払出地点 圧力計
温度計
区分バルブ フィルター
M
電気的絶縁
防食設備 ガスメーター等
(流量計)
注:上図は概念図として参考に図示したものです。ガス製造形態や受入地点の位置等による差異が大きいため、詳細は個別に協議させていただきます。
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(別表第6)注入計画乖離補償料単価
当社が連結託送先のガス事業者から注入計画乖離補償料を申し受ける場合の 補償料単価は、以下のとおりとします。
補償料単価:2.44円/Nm3
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別図
主要導管図(岡山パイプライン) 0 2,000 4,000 (m)
1:75,000
岡山ガス株式会社
水島LNG基地
内径 333.6mm最⾼使⽤圧⼒ 6.8MPa
この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。
(承認番号 平29情複、 第206号)