Contract
委 託 契 約 書( 案)
愛媛県( 以下「甲」という。)と ( 以下「乙」という。)は、業務の委託について次の条項により契約を締結する。
( 委託業務)
第1 条 甲は、令和2 年国勢調査の広報に関する業務( 以下「委託業務」という。) を乙に委託し、乙は、これを受託する。
( 委託業務の処理)
第2 条 乙は、別紙仕様書( 以下「仕様書」という。)により委託業務を処理しなければならない。
2 乙は、仕様書に定めのない細部の事項については、甲と協議のうえ、定めるものとする。
( 委託期間)
第3 条 委託期間は、この契約締結の日から令和2 年11月30日までとする。
( 委託料)
第4 条 甲は、乙に対し、委託料として、金 円( うち消費税及び地方消費税の額金 円) を超えない範囲で支払うものとする。
( 契約保証金)
第5 条 契約保証金は、免除する。
( 実施計画書の提出)
第6 条 乙は、この契約締結後、速やかに実施計画書( 様式第1 号) を甲に提出しなければならない。
( 実施計画の変更)
第7 条 乙は、実施計画の内容を変更しようとするときは、事前に実施変更計画書( 様式第2 号) を提出し、甲の承認を受けなければならない。ただし、実施計画書の収支予算の支出の区分の欄に掲げる経費の30 パーセント以内の流用に係る変更についてはこの限りではない。
( 調査等)
第8 条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して委託業務の処理状況について
調査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
( 報告の徴収等)
第9 条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して委託業務の処理状況に ついて報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な指示をすることができる。
( 権利義務の譲渡等の禁止)
第10x xは、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け、又は担保の用に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得たときは、この限りではない。
( 再委託の禁止)
第11条 乙は、委託業務の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託業務を実施するにあたり合理的に必要な範囲内において、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
( 委託業務の内容の変更)
第12条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の内容を変更することができる。また、乙に損害が生じたときは、甲はその損害を賠償するものとする。
2 前項の場合において、必要があると認められるときは、甲乙協議のうえ、委託料の額を変更するものとする。
3 事故・天災等により各委託業務が遂行不能となるなど、委託業務の内容に著しい影響を与える事情が生じたときは、甲乙協議のうえ、委託業務の内容を変更することができる。
( 履行期限の延長)
第13x xは、乙の責めに帰すことのできない事由により、履行期限までに業務を履行できないことが明らかになったときは、甲に対してその理由を明らかにした書面により履行期限の延長を申請することができる。
2 甲は、前項の申請が妥当と認めた場合は、乙と協議のうえ延長日数を定める。
( 実績報告書の提出及び検査)
第14条 乙は、委託業務を完了したときは、遅滞なく実績報告書( 様式第3 号)を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の実績報告書を受理したときは、その日から起算して10日以内に、委託業務の完了について検査を行うものとする。
( 委託料の支払)
第15条 前条第2 項の検査終了後、乙は、委託料精算払請求書( 様式第4 号)を甲に提出するものとする。
2 甲は、前項の請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に、委託料を乙に支払うものとする。
( 遅延利息)
第16条 甲が、甲の責めに帰す事由により前条第2 項の規定による委託料を支払わない場合、遅延利息を乙に支払うものとする。遅延利息の計算は、政府契約の支払遅延防止法等に関する法律( 昭和24 年法律第256 号) によるものとする。
( 遅延賠償金)
第17条 乙が、乙の責めに帰す事由により、履行期限までに義務を履行しなかった場合、甲は履行期限の翌日から起算して、業務を履行した日( 履行遅延後甲が契約を解除したときは、解除の日) までの日数に応じて、当該契約金額から未履行部分に相当する金額に年3 パーセントの割合で計算して得た遅延賠償金を乙に対して請求することができる。ただし、その額が100円未満である場合はこの限りでない。
( 契約の解除)
第18条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙がこの契約の条項に違反したとき。
(2) 委託業務の実施につき、乙に不正の行為があったとき。 (3) 乙が、甲の指示に対して正当な理由なく従わないとき。 (4) 乙が、事業を遂行することが困難であるとき。
2 前項の規定により契約を解除したとき、甲は、乙に対して違約金として未履行部分に相当する金額の100 分の20 を請求することができる。ただし、その額が100円未満である場合はこの限りでない。
3 天災その他やむを得ない理由により、本契約を継続しがたい事由が生じた場合、甲乙協議のうえ、本契約を解除することができる。契約解除を合意した場合は、契約当事者が受けた一切の損害について、相互に賠償する責を負わないものとする。
4 甲が、甲の都合によりこの契約を解除した場合は、乙は契約解除受け付け時点までに使用した費用を甲に請求することができる。この場合において、乙に損害が生じた時は、甲はその損害を賠償するものとする。
( 損害賠償)
第19x xは、その責めに帰すべき事由により、委託業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 個人情報の保護)
第20条 乙は、本業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
( 関係書類の整備及び保管)
第21条 乙は、委託業務に係る経費を他の経費と区別して経理するとともに、その収支を明確にしなければならない。
2 乙は、委託業務の関係書類を委託業務完了の年度の翌年から起算して5 年間保管しなければならない。
( 秘密の保持)
第22条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 乙は、委託業務の処理上、甲から提供された資料を委託業務以外の用途に使用してはならない。
( 著作権の帰属)
第23条 委託業務の実施により作成された成果物等の著作xx( 昭和45年法律第48号) に規定する全ての権利は甲に帰属する。ただし、甲から乙に提供するものはこの限りでなく、著作権者に帰属する。
2 前項の甲に帰属する権利について第三者から異議の申出等があったときは、乙の責任において解決するものとする。
( 契約の費用)
第24条 この契約の締結に要する費用は、全て乙の負担とする。
( 契約外の事項)
第25条 この契約書に定めのない事項については、愛媛県会計規則( 昭和45年愛媛県規則第18 号) によるものとし、 同規則に定めのない事項又はこの契約書の条項について疑義が生じたときは、必要に応じて甲乙協議のうえ、これを定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2 通を作成し、双方記名押印のうえ、各
1 通を所持するものとする。
令和 年 月 日
愛媛県xx市一番町四丁目4 番地2甲 愛 媛 x
x 事 x x x x
乙
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 乙は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、これに違反した場合は、愛媛県個人情報保護条例の規定に基づき処罰される場合があることその他個人情報の保護に必要な事項を周知するものとする。
(収集の制限)
第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第6 乙は、この契約による業務を処理するために甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止等)
第7 乙は、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を受けたときは、この限りでない。
2 乙は、甲の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託する場合には、甲が乙に求めた個人情報の保護に関し必要な措置と同様の措置を当該第三者に求めなければならない。
3 乙が甲の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託したときは、委託業務に係る当該第三者の行為は、乙の行為とみなす。
(資料等の返還等)
第8 乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 乙は、この契約による業務を処理するため乙自らが収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後速やかに、かつ確実に廃棄又は消去するものとする。
ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(個人情報の運搬)
第9 乙は、この契約による業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬するときは、個人情報の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、乙の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
(実地調査)
第 10 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の管理の状況について随時実地に調査することができる。
(指示及び報告等)
第 11 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故報告)
第 12 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(損害賠償)
第 13 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも同様とする。
(契約の解除)
第 14 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
様式第1号(第6条関係)
令和 年 月 日
愛媛県知事 x x x x x
所 在 地
名 称
代表者職氏名 ㊞
令和2年国勢調査の広報に関する業務委託に係る実施計画書の提出について
令和 年 月 日付けで委託契約を締結した令和2年国勢調査の広報に関する業務について、委託契約書第6条の規定に基づき、下記のとおり実施計画書を提出します。
記
1 計画内容
別紙のとおり
2 事業の実施計画期間
令和 年 月 日から令和 年 月 日まで
3 収支予算書 別紙のとおり
様式第2号(第7条関係)
令和 年 月 日
愛媛県知事 x x x x x
所 在 地
名 称
代表者職氏名 ㊞
令和2年国勢調査の広報に関する業務委託に係る実施計画の変更について
委託契約書第6条の規定に基づき令和 年 月 日付けで提出した標記実施計画書について、委託契約書第7条の規定に基づき、下記のとおり内容を変更し提出します。
記
1 変更内容
別紙のとおり
様式第3号(第14条関係)
令和 年 月 日
愛媛県知事 x x x x x
所 在 地
名 称
代表者職氏名 ㊞
令和2年国勢調査の広報に関する業務委託に係る実績報告書の提出について
令和 年 月 日付けで委託契約を締結した令和2年国勢調査の広報に関する業務について、委託契約書第14条第1項の規定に基づき、下記のとおり実績報告書を提出します。
記
1 実施内容
別紙のとおり
2 事業の実施期間
令和 年 月 日から令和 年 月 日まで
3 収支精算書 別紙のとおり
様式第4号(第15条関係)
令和 年 月 日
愛媛県知事 x x x x x
所 在 地
名 称
代表者職氏名 ㊞
令和2年国勢調査の広報に関する業務委託に係る委託料精算払請求書の提出について
令和 年 月 日付けで委託契約を締結した令和2年国勢調査の広報に関する業務について、委託契約書第15条第1項の規定に基づき、下記のとおり委託料精算払請求書を提出します。
x
x金 円也
(内訳)委託料 x xx