Contract
運送保険・貨物海上保険(一輸送契約)重要事項説明書
※申込書等への署名または記名・捺印は、この書面の受領印を兼ねています。
本紙は、「運送保険・貨物海上保険(一輸送契約)」の重要事項説明書です。
ご契約前に必ずご理解いただきたい大切な情報を記載しています。必ず最後までお読みください。
ご契約者と被保険者が異なる場合は、ご契約者からご契約内容、本説明書の内容を被保険者全員にご説明ください。ご契約いただく際は、パンフレット・申込書等でご案内しております補償内容等がお客様のご希望に沿った内容となっていることをご確認ください。ご希望に沿った内容でない場合は、代理店または東京海上日動(以下「弊社」といいます。)までお申し出ください。
ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は、運送保険普通保険約款、貨物海上保険普通保険約款、その他の特別約款(以下「保険約款」といいます。)をご参照ください。
ご不明な点は、代理店または弊社までお問合せください。
マークのご説明
契約概要
保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意 喚起情報
ご契約に際してご契約者にとって不利益となる事項等、
特にご注意いただきたい事項
Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項
商品の仕組み
契約概要
2
1 運送保険と貨物海上保険(xx貨物海上保険)は、日本国内を陸上・海上・航空輸送される貨物が輸送中に生じた偶然な事故によって被った損害に対して保険金をお支払いする保険です。
保険の対象、基本となる補償、保険金額の設定方法等
契約概要
① 保険の対象
■運送保険
日本国内を陸上輸送*される貨物がこの保険の対象となります。
* 航空便、フェリーボート便、郵便、携行便も運送保険の対象となります。
■貨物海上保険
日本沿岸を海上輸送される貨物がこの保険の対象となります。
契約 注意
概要
喚起情報
② 基本となる補償
保険金をお支払いする主な場合および保険金をお支払いしない主な場合は、次のとおりです。
詳細は「保険約款」をご参照ください。(また、次の損害に対してお支払いする損害保険金以外に、事故時に発生する様々な費用について費用保険金をお支払いする場合があります。)
■ 保険金をお支払いする主な場合
この保険の普通保険約款でお支払いの対象となる主な損害は次のとおりです。
この保険では「オール・リスク担保」と「特定危険担保」の2つの基本的な保険条件があり、それぞれの条件で保険金のお支払いの対象となる事故の種類は次のとおりとなります。
事故の種類 保険条件 | オール・リスク担保 | 特定危険担保 |
火災、爆発 | ○ | ○ |
輸送用具の衝突・転覆・脱線・墜落 | ○ | ○ |
輸送用具の不時着 | ○ | ○ |
輸送用具の沈没・座礁・座州 | ○ | ○ |
事故の種類 保険条件 | オール・リスク担保 | 特定危険担保 |
盗難、不着、偶然な事故の結果生じた漏出・不足 | ○ | ● |
破損、まがり損、へこみ損 | ○ | ● |
擦損、かぎ損 | ○ | ● |
汚染(液状貨物に水、その他異物が混入した状態) | ○ | ● |
雨濡れ・海水濡れ | ○ | ● |
投荷・波ざらい | ○ | ● |
上記以外の輸送途中に発生した偶然の事故 | ○ | × |
○:お支払いの対象となります
●:別途特約がセットされている場合にお支払いの対象となります
×:お支払いの対象とはなりません
※ここでは、主な場合のみを記載しています。セットされる特別約款(特約)によりお支払いの対象となる損害が異なる場合がありますので、詳細は「保険約款」でご確認ください。
■ 保険金をお支払いしない主な場合
この保険の普通保険約款ならびに自動的にセットされる特別約款でお支払いの対象とならない主な損害は次のとおりです。
● 貨物の自然の消耗または貨物の性質・欠陥によって生じた自然発火・自然爆発・むれ・かび・腐敗・変質・変色・さ
び・蒸発・昇華等による損害
● 荷造りの不完全による損害
● 輸送用具、輸送方法または輸送に従事する者が出発(中間地での出発を含みます。)の当時、貨物を安全に輸送する
のに適していなかった場合に生じた損害
● 運送の遅延による損害
● 陸上(河川を含みます。)にある貨物の地震・噴火・津波、またはそれらに関連する火災等による損害
● ご契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者(これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業
務を執行するその他の機関)またはこれらの者の法定代理人もしくは使用人の故意または重大な過失によって生じた損害。ただし、この場合でも使用人が貨物の輸送に従事するときは、故意によって生じた損害のみ免責となります。
● 戦争、内乱、その他の変乱による損害
● xxまたは水中にある魚雷または機雷の爆発による損害
● 公権力によると否とを問わず、捕獲、だ捕、抑留または押収による損害
● 検疫または上記以外の公権力による処分
● ストライキ、ロックアウトその他の労働争議行為または労働争議参加者の行為による損害
● 10人以上の群衆・集団の全部または一部によりなされた暴力的かつ騒動的な行動およびこの行動に際してその群
衆・集団の一部によりなされた暴行(放火および盗取を含みます。)ならびにこれらに関連して生じた事件による損害
● 原子核反応または原子核の崩壊による損害。ただし、医学用、科学用、または産業用ラジオ・アイソトープ(ウラン、
トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物は含みません。)の原子核反応または原子核の崩壊による損害は除きます。
● 通常の輸送過程以外の保管中・作業中に発生したテロリストまたは政治的動機から行動する者によって生じた損害
● 化学兵器、生物兵器、生物化学兵器または電磁気兵器によって生じた損害
● サイバー攻撃によって生じた損害(保険契約者および被保険者が事業者である場合に限り適用します。)
等
※テロ危険免責特別約款、化学・生物・電磁気兵器等危険免責特別約款、サイバー攻撃危険免責特別約款がすべての契約に自動的にセットされます。
※ここでは主な場合のみを記載しております。免責事由は特別約款の種類等により異なりますので、詳細は「保険約款」でご確認ください。
■ 保険条件が制限される場合
次の場合においては「、オール・リスク担保」条件でお申し込みいただいた場合であっても「、特定危険担保」条件のみで保険に付けられたものとみなして保険金をお支払いしますのでご注意ください。
● 貨物が野積みされている間に生じた損害
● 貨物が船舶またははしけの甲板上に積まれている間に生じた損害
● 貨物が被覆の完全でない輸送用具(船舶・はしけは除きます。)に積まれている間に生じた損害。ただし被覆が完全
であっても生じたであろう損害は除きます。
ただし、いずれの場合も貨物が密閉式の金属製または強化プラスチック製コンテナに収容されているときは、保険条件は制限されません。また、ご契約者、被保険者またはこれらの者の使用人が、重大な過失がなく上記の事実を知らなかった場合についても、保険条件は制限されません。
契約 注意
概要
喚起情報
③ お支払いする保険金
この保険の普通保険約款でお支払いする保険金は次のとおりです。
①損害保険金 (貨物の損害に対する保険金) | この保険の対象の貨物に、お支払いの対象となる事故が発生した結果、被保険者の被る損害に対して支払う保険金 |
②損害防止費用 | ご契約者・被保険者が保険事故の発生にあたり、損害の発生および拡大の防止に努めるために支出した費用 |
③請求権の保全・行使手続費用 | 請求権の保全または行使に必要な手続きをするために必要とした費用 |
④救助料 | ご契約者・被保険者が保険事故の発生にあたり、貨物を救助した者に対して支払う報酬 |
⑤継搬費用 | 貨物または輸送用具にこの保険でお支払いの対象となる事故が発生した場合に、貨物を保険証券記載の仕向地へ輸送するために要した費用(ただし、運送人が負担すべき費用、通常でも発生する費用、被保険者が任意に支払う費用は除きます。) |
⑥共同海損分担額 | 運送契約に定めた法令、xxx・xxxxxx規則、もしくはその他の規則に基づき正当に作成された共同海損精算書によって、被保険者が支払うべき分担額 |
※詳細は「、保険約款」をご確認ください。
契約概要
➃ 保険金額の設定
保険金額は保険価額と同額となります。
保険価額は貨物の仕切状面価額または発送の地および時における価額を基準として、保険契約を締結した時に、あらかじめ協定した額とします。あらかじめ保険価額を協定しなかったときは、保険価額は普通保険約款の「保険価額」記載のとおりとします。
※実際のご契約における保険金額については、申込書にてご確認ください。
契約 注意
概要 喚起情報
⑤ 補償の開始・終了時期
運送保険ならびに貨物海上保険では「、A地点からB地点まで」というように、輸送区間によって次のとおり保険責任の始期と終期を定めます。
保険責任の期間
( 1 )保険責任の始期
① 貨物が保険証券記載の発送地における保管場所から搬出された時
② その保管場所において貨物が輸送用具へ直ちに積込む目的で最初に動かされた時のいずれか早い時に始まります。
( 2 )保険責任の終期
通常の輸送過程を経て、
① 貨物が保険証券記載の仕向地における荷受人の指定した保管場所に搬入された時
② その保管場所において貨物の輸送用具からの荷卸しが完了した時のいずれか遅い時に終わります。
ただし、輸送用具が仕向地における荷受人の指定した保管場所に到着した後の保管期間は輸送用具が到着した日の翌日の正午をもって限度とします。
なお、積込港において貨物が海上輸送用具に積込まれる前の保険責任の期間は、上記保険責任の始期の翌日の午前 0時*から起算して15日間(発送地が積込港以外の地の場合は30日間)を限度とします。また、荷卸港において貨物が海上輸送用具から荷卸しされた後の保険責任の期間は、貨物の荷卸しが完了した日の翌日の午前0時*から起算して 15日間(仕向地が荷卸港以外の地であるときには30日間)を限度とします。
* これらの時刻は、日本国の標準時によるものとします。
※セットされる特別約款により保険責任の始期と終期が異なる場合があります。
保険料決定の仕組みと払込方法等
契約概要
3
① 保険料の決定の仕組み
この保険の保険料は、貨物の種類や性質、荷姿、輸送用具、輸送区間、セットするオプションの特別約款、過去の保険成績等によって決定されます。
※実際のご契約における保険料については、申込書にてご確認ください。
契約 注意
概要
喚起情報
② 保険料の払込方法等
保険料につきましては、保険契約締結と同時に(遅くとも保険期間の開始前までに)全額を払い込みいただきます。
(別途取り決めがある場合はこの限りではありません。)
満期返れい金・契約者配当金
契約概要
4 この保険には満期返れい金および契約者配当金はありません。
Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項
告知義務
注意 喚起情報
1 申込書等に★または☆が付された事項は、ご契約に関する重要な事項(告知事項)です。ご契約時に告知事項について正確にお答えいただく義務があります。これらが事実と異なる場合やこれらに事実を記載しない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
※弊社の代理店には、告知受領権があります。
クーリングオフについて
注意 喚起情報
2 お客様が営業または事業のために締結する保険契約や、保険期間が1年以下の保険契約については、クーリングオフを行うことはできませんので、ご注意ください。
※ご契約の保険がクーリングオフ対象であるか判断に迷われる場合や実際のクーリングオフ手続きについては弊社までお問合せください
(クーリングオフが可能な期間は、ご契約の申込日または本書類の受領日のいずれか遅い日から8日を経過するまでです。)。
補償の重複に関するご注意
注意 喚起情報
3 ● 補償内容が同様の保険契約(特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
● 補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保
険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。
Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項
通知義務
注意 喚起情報
1 ご契約後に申込書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合は、すみやかにご契約の代理店または弊社にご連絡いただく義務があります。変更の内容によってご契約を解除することがあります。なお、ご連絡がない場合、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
個人契約等にかかわる特約が付帯された契約の場合
申込書等に★または☆が付された事項は、ご契約に関する重要な事項(告知事項)です。これらの表示が事実と異なる場合やこれらに事実を記載しない場合は、ご契約を解除することがあります。
ご契約後に申込書等に☆が付された事項に内容の変更が生じた場合には、遅滞なくご契約の代理店または弊社にご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合はご契約を解除することがあります。ご契約を解除する場合、保険金を支払いできないことがありますので、ご注意ください。
通知義務の対象ではありませんが、ご契約者の住所等を変更した場合にもご契約の代理店または弊社にご連絡ください。
解約される場合
契約 注意
概要 喚起情報
2 ご契約の解約については、ご契約の代理店または弊社までご連絡ください。解約時に解約返れい金をお支払いする場合があります。
※返還される保険料があっても、多くの場合、払い込まれた保険料の合計より少ない金額となりますので、ご注意ください。
※ご契約の内容や解約の条件によっては、保険料を返還しないことまたは未払い保険料を請求させていただくことがあります。
その他ご留意いただきたいこと
Ⅳ
注意 喚起情報
1 個人情報の取扱い
弊社および東京海上グループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑤の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
③弊社と東京海上グループ各社または弊社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、国内外の再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当xxの担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
詳しくは、弊社ホームページ
(xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx)をご参照ください。
2 ご契約の取消し・無効・重大事由による解除について
● ご契約時にご契約者または被保険者に詐欺または強迫の行為
があった場合は、弊社はご契約を取り消すことができます。
● ご契約時にご契約者が保険金を不法に取得する目的または他
人に保険金を不法に取得させる目的をもっていた場合は、ご契約は無効になります。
● 以下に該当する場合は、弊社はご契約を解除することができま
す。この場合は、全部または一部の保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
・ご契約者、被保険者が弊社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせた場合
・ご契約者、被保険者が暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
注意 喚起情報
・この保険契約に基づく保険金の請求に関し、被保険者に詐欺の行為があった場合 等
3 保険会社破綻時の取扱い等
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
※なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、あるいは「小規模
法人(」破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人、外国法人*)またはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3ヶ月が経過するまでに発生した保険事故に係わる保険金については100%)まで補償されます。
保険契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされている
もののうち、当該被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
* 外国法人については、日本における営業所等が締結した契約に限ります。
4 先取特権
● 賠償責任を担保する特約を付帯する契約において、被保険者に
対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が弊社に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第22条第 1項)。「先取特権」とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。
● 被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得
た金額の限度においてのみ、弊社に対して保険金を請求することができます(保険法第22条第2項)。
このため、弊社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了解ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
注意 喚起情報
③被保険者の指図に基づき、弊社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合
5 その他契約締結に関するご注意事項
● 弊社代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結、保
険料の領収、保険料領収証の発行、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして弊社代理店と有効に成立したご契約につきましては弊社と直接締結されたものとなります。
● ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞ
れの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。
● この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場合は、次
のとおり保険金をお支払いします。
他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
● 申込書等を代理店または弊社に送付される場合は、ご契約の始
期までに到着するよう手配してください。申込書等がご契約の始期までに代理店または弊社に到着しなかった場合は、後日ご契約手続きの経緯について確認させていただくことがあります。
6 事故が起こったとき
事故が発生した場合には、遅滞なくご契約の代理店または弊社にご連絡ください。
● 保険金請求に必要な書類保険金のご請求にあたっては、次の書
類をご提出いただきます(その他事故の様態に応じて必要な書類をご提出いただく場合があります。)。
①保険金請求書
②事故報告書・事故現場の写真・図面
③仕切状・納品書またはこれに代わるべき損害を被った貨物の価額を示す書類
④運送状・発送原票・積(揚)荷役協定書またはこれに代わるべき運送・保管の事実を示す書類
⑤交通事故証明・罹災証明書・盗難紛失届けなど公の機関が発行する事故証明書
⑥運送業者・倉庫業者などの発行する事故現認書・入庫報告書・陸揚げ報告書、写真またはこれに代わるべき損害発生の事実を示す書類
⑦損害見積書またはこれに代わるべき損害額を示す書類*1
⑧運送人に対する事故通知書
⑨輸送船舶の所有者または運航者が共同海損を宣言した場合は共同海損宣言書・共同海損盟約書・共同海損精算書
⑩質権設定契約の場合は、質権者の承諾書
⑪他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、弊社が支払うべき保険金の額を算出するための書類
⑫争訟費用等の費用支出を証する領収書または精算書
⑪弊社が事実確認をするために必要となる同意書
*1 全損の場合は全損理由説明書または修理不能説明書*2、廃棄証明書、不着・不足損害の場合は不着・不足数量を示す第三者による検数・検量証明書を含みます。損害貨物が修理される場合は修理費用見積・請求書*3とし、損害貨物が値引き販売される場合は、正品および損害貨物の販売価格を示す書類とします。尚、ご契約者・被保険者が検査機関へ損害検査・鑑定を依頼した場合には、この鑑定書も含むものとします。残存物取片付け・廃棄費用担保特約、継搬・急送費用担保特約、検査費用担保特約等の費用特約が付帯されている場合に、これらの費用が支出された場合は、その費用を示す書類も含みます。
*2 全損理由説明書・修理不能説明書とは、物理的・経済的に全損であること、技術的・経済的に修理が不可能であることを説明したものを言います。
*3 修理費用には、修理に要する運送賃を含みます。また、見積書・請求書は、部品代金・工賃単価・工数等の明細が記載されたものとします。また、既に修理費用を支払済みの場合は、その明細の記載された請求書または領収書とします。
● 保険の対象となるものが盗取された場合は、すみやかに所轄警
察署に届け出てください。
● 保険金請求権については時効(3年)があります。ご注意ください。
本紙で用いる用語解説
■ご契約者
保険契約を締結される方のことをいいます。保険契約成立後は、保険料を支払う義務などを負い、保険契約を解約する権利などを有します。保険約款には「、保険契約者」と記載されています。
■被保険者
補償を受けることができる方のことをいいます。
■保険金額
事故が発生した際に、弊社がお支払いする保険金の上限額をいいます。
▪保険価額
保険の対象を金銭に評価した額であり、被保険者が被る可能性のある損害額の最高額となります。
■クーリングオフ
クーリングオフとは、ご契約のお申し込み後であっても、ご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除ができる制度のことをいいます。
■解除
弊社からの意思表示によって、保険契約の効力を失わせることをいいます。
東京海上日動火災保険株式会社
保険の内容に関するご不満・ご要望のお申出はお客様相談センターにて承ります。
0000-000-000
受付時間:平 日 午前9時~午後6時
土・日・祝日 午前9時~午後5時(年末年始を除きます。)
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)
弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合は、同協会に解決の申し立てを行うことができます。
詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。
0570 022808
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通話料有料
IP電話からは00-0000-0000をご利用ください。受付時間:平 日 午前9時15分~午後5時
(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
0000-000-000
(マリン専用ダイヤル)
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