Contract
物 品 売 買 仮 契 約 書
1 事業名
2 品名・規格等
3 納入場所
4 納入期限 年 月 日まで
5 契約金額 金 円也
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円也)
6 契約保証金 金 円也
7 特約事項 上記の物品売買に係る仮契約について、議会の議決に付すべき契約
及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年3月9日xx町告
示第26号)第2条の規定によるxx町議会の議決で可決とされた場
合は、本契約を成立させる旨の意思表示をするものとし、その意思表
示により、別紙条項を内容とする本契約は締結されたものとする。
なお、否決された場合は無効とし、発注者は一切の責任を負わない。
上記の事業について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
発注者 住 所
氏名又は名称 印
受注者 住 所
氏名又は名称 印
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び設計図書等に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の物品を契約書記載の納入期限内に納入し、検査を受け甲に引き渡すものとし、甲は、その代金を支払うものとする。
3 契約の履行にあたり必要な一切の手段については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約書は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(契約の保証)
第2条 乙は、この契約の締結と同時に、頭書の契約保証金により次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保証証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
(6) その者が過去2年間に、種類及び規模をほぼ同じくする契約を甲と数回以上締結し、これらを全て誠実に履行した実績の届出
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1以上としなければならない。
3 乙が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第21条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号、第5号及び第6号のいずれかに掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(納入の通知)
第3条 乙は、物品を納入しようとするときは、その旨を甲に通知するものとする。
(物品の検査)
第4条 甲は、物品の納入を受けたときは、その日から10日以内に乙の職員の立会のもとに物品の検査を行うものとする。この場合において、乙は、当該検査に要する一切の費用を負担する。
2 物品検査の結果、物品の全部又は一部が不良品であるときは、乙は、甲の指定する期日までに、約定通りの物品を納入しなければならない。
3 前条及び第1項の定めは、前項の場合に準用する。
(物品の引き渡し)
第5条 乙は、物品が前条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の検査に合格したときは、当該物品を甲に引き渡し、甲は、当該物品の受領証書を乙に交付するものとする。
(所有権の移転)
第6条 当該物品を引き渡したときに、物品の所有権は甲に移転するものとする。
(代金の支払)
第7条 乙は、物品を甲に引き渡した後に契約金額の支払請求書を甲に提出するものとする。
2 甲は、前項の定めにより乙の提出する適法な支払請求書を受理したときは、その日から30日以内に代金を乙が指定する乙の銀行口座に振り込むものとする。
(納入期限の延長)
第8条 乙は、天災その他避けがたい理由により、物品を納入期限までに納入できないときは、その理由を明記して期限延長の申し出をすることができる。この場合において、甲は、その申し出を相当と認めるときは、これを承認することができる。
2 前項の申し出は、納入期限内になされなければならない。ただし、特別の理由のある場合は、この限りではない。
(物品の納入を遅延した場合の違約金)
第9条 乙は、乙の責に帰する理由により物品を納入期限までに納入しなかったときは、違約金として当該納入期限の翌日から納入をする日までの期間の日数に応じ、契約金の額に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した金額を甲に支払わなければならない。
(一般的損害)
第10条 引き渡し前の物品の滅失、損傷その他の損害については乙の負担とする。ただし、損害が甲の故意又は重大な過失によって生じたとき又は天災その他避けることのできない非常事態による場合は、この限りではない。
(権利義務の譲渡等)
第11条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 乙は、当該物品を納入前に第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(第三者における代理受領)
第12条 乙は、甲の承諾を得て代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
(契約不適合責任)
第13条 甲は、引き渡された物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、物品の修補又は代替物の引渡しを請求することができる。
2 前項の場合において、甲が相当の期間を定めて催告をし、その期間内に納品がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
(甲の任意解除権)
第14条 甲は、物品の引き渡し前までの間は、次条又は第16条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(甲の催告による解除権)
第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 納入期限内に納入しないとき又は納入期限経過後相当の期間内に納入する見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由なく、第13条第1項の請求を履行しないとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第16条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約の物品の納入ができないことが明らかであるとき。
(2) 乙がこの契約の物品の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に納入しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が納入をしないでその時期を経過したとき。
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(5) 第18条又は第19条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第17条 第15条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(乙の催告による解除権)
第18条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)
第19条 乙は、設計図書等を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第20条 第18条又は前条に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(甲の損害賠償請求等)
第21条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 納入期限内に物品を納入することができないとき。
(2) この契約の物品に契約不適合があるとき。
(3) 第15条又は第16条の規定により、物品の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第15条又は第16条の規定により物品の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果物の引渡し前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、甲が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第16条第4号及び第6号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(乙の損害賠償請求等)
第22条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第18条又は第19条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(xx入札違約金)
第23条 乙は、この契約の入札に関し次の各号のいずれかに該当するときは、甲の請求に基づき、契約額の100分の10に相当する額のxx入札違約金を甲に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)第49条に規定する排除措置命令又は独禁法第62条第1項に規定する納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を受け、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第14条に規定する出訴期間内に、当該排除措置命令等について同法第3条第1項に規定する抗告訴訟(以下「抗告訴訟」という。)を提起しなかったとき。
(2) 排除措置命令を受け、行政事件訴訟法第8条第1項の規定により提起した抗告訴訟に係る判決(当該排除措置命令等の全部を取り消すものを除く。)が確定したとき。
(3) 前2号の規定に該当しない場合であって、独禁法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第10項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) x(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は同法第198条による刑が確定したとき。
2 前項の場合において、乙が共同企業体であり、既に解散している場合は、代表者であった者及び構成員であった者にxx入札違約金の請求をすることができる。この場合において、代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して甲に支払わなければならない。
(あっせん又は調停)
第24条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他この契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は協議のうえ第三者を選定し、あっせん又は調停によりその解決を図る。
(仲裁)
第25条 甲及び乙は、その一方又は双方が前条のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、第三者の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補則)
第26条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。