JFS監査及び適合証明に関する契約書
ひな型 2 監査および適合証明に関する契約書のひな型
JFS監査及び適合証明に関する契約書
(法人名) (以下、「甲」という。)と、○○○○監査会社(以下、「乙」という。)は、甲の食品安全管理の仕組みについて乙がJFS規格に基づき監査及び適合証明を実施することに関し、以下のとおり契約 (以下、「本契約」という)を締結する。
(要求事項)
第1条 乙は、一般財団法人食品安全マネジメント協会(以下、「JFSM」という。)の発行するJFS規格に基づく監査及び適合証明を実施する手順及び規則を定め、甲は、その手順及び規則を承諾し監査及び適合証明を乙に申請する。
(監査及び適合証明業務の実施)
第2条 乙は、第1条に記述する手順に従い、甲の食品安全管理の仕組み及び運用状況を監査し、適合と判断した場合、適合証明書を発行する。
(費用等)
第3条 甲は、乙が実施する監査及び適合証明を受けることに対し、乙が別途定める監査料金等を定められた時期に支払う。
2 甲は、適合証明書を受領するにあたり、JFSMが定めた初回登録料について乙を通じて支払い、次年度以降も適合証明の有効期間において毎年度にかかる年間維持料を支払う。
(情報共有)
第4条 乙の定める監査及び適合証明の手順・規則が改定された場合、乙から甲に書面(電子文書を含む。以下同様)で通知される。なお、本契約に適用する乙の手順・規則には、本契約締結後に制定、又は改定される最新版も含まれる。
(機密保持)
第5条 甲及び乙は、相手方の機密情報を入手した場合には、第三者への漏洩、開示及び不正使用(目的外使用を含む)の防止を図り、機密情報の守秘義務を負う。万一、漏洩等の不正事実が確認された場合は、甲乙相互に損害賠償を請求できる権利を有する。また、本契約終了後、10年間は守秘義務を負う。
(異議申し立て及び苦情)
第6条 甲は、食品安全管理に関わる甲に対する全ての異議申立て、利害関係者からの苦情、及びそれらに対してとられた是正処置を記録し、乙の要求に応じて、また、重要なものについては、その都度、遅滞なく乙に報告しなければならない。
2 乙は、前項に係る重要な情報について、遅滞なくJFSMに報告する。xは、JFSMに対する当該情報の開示を拒否できない。
3 甲は、乙の規則に従い、乙に対し異議を申し立て、又は苦情を申し立てることができる。
(損害に対する責任)
第7条 甲及び乙は、相手方が本契約に違反したことによって生じた損失、損害、又はその付随的支出について、当該相手方のいかなる組織、又は個人に対しても、責任を問わない。ただし、当該違反が当該相手方の過失又は故意によるものである場合は、この限りではない。
(契約の終了)
第8条 本契約の有効期間は、本契約締結の日から3年とする。ただし、甲又は乙が90営業日の予告期間をもった書面を相手に発出し終了しない限り、同一条件をもってさらに3年延長されるものとし、以後も同様とする。
(契約の解除)
第9条 甲又は乙は、相手方による本契約に対する違反、及び不履行が判明した時は、原則として90 営業日を猶予期間とすることを含め書面で是正要請の通知をする。相手方によって猶予期間内に違反、及び不履行について是正がなされない場合は、甲又は乙は、本契約を解除できる。ただし、甲及び乙は、相手方による本契約に対する違反、及び不履行によって、重大なる損害を被った時又は被る虞がある時は、猶予期間を短縮することができる。
2 乙は、甲に、破産、民事再生手続、会社整理、会社更生、特別清算、及びその他類似の手続き開始の申立があり、組織としての活動ができないことが明らかになった時は、即時に本契約を解除できる。
3 甲は、乙による本契約の解除後30営業日以内であれば、異議の申立が出来る。また、その申立の結論が出る迄の間、本契約の効力は継続する。
(契約終了後の責務)
第10条 第5条の規定は、契約の終了又は解除後においても有効とする。
2 本契約が終了又は解除された時点で、本契約の有効期間内に発生した債権債務、履行責務で未履行のものが有る場合、本契約のうち該当する部分については、履行完了まで有効とする。
(管轄と準拠法)
第11条 本契約は、日本国の法律に従って解釈される。本契約に関して訴訟を提起する必要が生じた場合は、○○地方裁判所又は○○簡易裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第12条 本契約に関し、当事者間で疑義が生じた場合、又は本契約に定めのない事項等が生じた場合は、甲乙双方で十分に協議の上、その解決にあたる。
本合意の証とするため、本契約書二通を作成し、甲及び乙は各々記名捺印の上、各一通を保有する。
年 月 日
甲:(監査を受ける組織の住所)
(会社名)
(代表者役職名) 氏名 ㊞
乙: (監査会社の住所)
○○○○監査会社
(責任者役職名) 氏名 ㊞
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