放射線環境対策室 大平 智章 電話:03―5114―2126 FAX :03―5114―2185
令和2年度 原子力艦環境放射能調査設備
(金武中城港海軍桟橋(1号)局)更新業務
入 札 説 明 書
[全省庁共通電子調達システム対応]
入 入入 | 札 札札 | 説 書 | 明 心 様 | 書 得式 | ||
委 | 任 | 状 | 様 | 式 | ||
予算決算及び会計令( 抜粋) | ||||||
仕 | 様 | 書 | ||||
入 | 札 | 適 | 合 | 条 | 件 | |
契 | 約 | 書 | ( | 案 | ) |
令和2年3月
原子力規制委員会 原子力規制庁
長官官房放射線防護グループ 監視情報課放射線環境対策室
入 札 説 明 書
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護グループ監視情報課放射線環境対策室
原子力規制委員会原子力規制庁の土木一式工事及び建築一式工事の調達に係る入札公告
(令和元年3月26日付け公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定めるもののほか下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1)工事の名称 令和2年度 原子力艦環境放射能調査設備(金武中城港海軍桟橋(1号)局)更新業務
(2)工事内容等 別紙仕様書のとおり。
(3)履行期限 契約締結日から令和2年11月30日
(4)納入場所 入札説明書による。
(5)入札方法
① 入札金額は総価で行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
② 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行する。再度入札については、電子調達システムによる入札、紙入札による入札が混在する場合があるため、発注者から指示する。
開札時間から60分後には発注者から再入札通知書を発行するので、暫く待機すること。処理に時間を要し、予定時間を超えるようであれば発注者から連絡する。
③ 電子調達システムで落札者がないときの随意契約(以下「不落随契」という。)に移行する場合の意向確認は以下による。
(ア) 見積書提出意思のある者は見積書の提出を行うこと。
(イ) 見積書提出意思のない者は辞退届を必ず送信すること。
(ウ) 何ら意思表示のない者は見積書提出意思のない者と見なす。
不落随契に伴う見積依頼通知書は、原則として前回の入札に参加した全ての入札参加者に対して送信するものとする。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 環境省における令和01・02年度(平成31・32年度)競争参加資格(建設工事等(建築工事)又は(土木工事))において、「A」、「B」又は「C」相当の等級に格付されている者であること。
(4) 原子力規制委員会からの指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。 (5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
3.入札者の義務
この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制庁が交付する仕様書に基づき、適合証明書を作成し、受領期限内に提出しなければならない。
また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
なお、提出された適合証明書は原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果採用し得ると判断した証明書を提出したもののみ入札に参加できるものとする。
4.入札説明会の日時及び場所実施しない。
5.適合証明書の受領期限及び受領場所等
(1) 受領期限
令和2年4月1日(水) 12時00分
(2) 受領場所
〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル7階原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護グループ監視情報課 放射線環境対策室
(3) 提出方法
持参または郵送とする。なお、郵送の場合は受け付けるが、メールによる適合証明書の受領は受け付けない。また、確実に届くように、郵送の場合は配達証明等で送付すること。
(4) その他
① 電子調達システムで参加する者は、申請書及び資料を提出した上で、電子調達システムにおいても(1)の期限までにシステム上で申請書の登録をするこ と。
② 審査の結果は令和2年4月3日(金)中に電子調達システムで通知する。書面により入札に参加する者へは、書面で通知する。(審査結果通知書)
審査結果通知書の発出に当たっては、原本の郵送に先行して指定された宛先にメール等による事前送信を行う。
6. 競争執行の日時、場所等
(1) 入札及び開札の日時及び場所
令和2年4月9日(木) 11時00分~
原子力規制委員会 原子力規制庁 13階 入札会議室
(2) 入札書の提出方法
① 電子調達システムによる入札の場合
入札心得に定める様式2-①による書面を令和2年4月1日(水)12時までに持参又は郵送により提出したうえで、電子調達システムにおいても申請の登録をし、令和2年4月9日(木)10時までに入札書を送信すること。
② 書面による入札の場合
入札心得に定める様式2-②による書面を令和2年4月1日(水)12時までに持参又は郵送により提出したうえで、様式1による入札書を(1)の日時及び場所に持参又は郵送すること。なお、入札書の日付は入札日を記入すること。
(3) 開札
紙入札方式による場合は、入札者又はその代理人は開札に立ち会わなければならない。入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
なお、紙入札方式参加者で第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効として取り扱うが、再度入札を行うこととなったときは、支出負担行為担当官等からの連絡に対して再度入札に参加する意思の有無を直ちに明らかにすること。
7.競争参加者は、提出した入札書の変更及び取消しをすることができない。
8.その他の事項については、入札心得の定めにより実施する。
9.入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
10.落札者の決定方法
支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であっ て、予算令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適切であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
11.入札保証金及び契約保証金 全額免除
12.契約書作成の要否 要
13.契約条項 契約書(案)による。
14.支払の条件 契約書(案)による。
15.契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
16.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 伊藤 隆行
17.その他
(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。
(2) 本件に関する照会先
質問は、電話、FAX 又はメール(tomoaki_odaira@nsr.go.jp)にて受け付ける。担当:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護グループ監視情報課
放射線環境対策室 大平 智章 電話:03―5114―2126 FAX :03―5114―2185
(3) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先
政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-014-889(ナビダイヤル)
受付時間 平日8時30分~18時30分 (4) その他
契約締結日までに令和2年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
なお、本調達は、令和2年度予算に係る調達であることから、予算の成立以前においては、落札予定者の決定となり、予算の成立等をもって落札者とすることとする。
(別紙)
入 札 心 得
(工事)
(目的)
第1条 原子力規制委員会原子力規制庁の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(一般競争参加の申出)
第2条 一般競争に参加しようとする者は、令第74条の公告において指定した期日までに、令第70条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、支出負担行為担当官にその旨を申し出なければならない。
(入札保証金等)
第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を支出負担行為担当官に提出しなければならない。
3 入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後にその受領証書と引換えにこれを還付する。
(入札等)
第4条 入札参加者は、仕様書、契約書案、図面等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において仕様書、契約書案、図面等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書は、様式1により作成し、封かんのうえ、入札者の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。なお、電子調達システムによる入札の場合、入札書は入力画面上において作成し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに送信するものとする。ただし、支出負担行為担当官の承諾を得て又は支出負担行為担当官の指示により書面により提出する場合は、様式1により作成し、入札書を封かんのうえ、入札者の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。
3 入札書は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、支出負担行為担当官においてやむを得ないと認められたときは書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、支出負担行為担当官あての親展で提出しなければならない。
4 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状(様式3-①、様式3-②)を持参させなければならない。
5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
6 入札参加者は、令第71条第1項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。
7 入札参加者は、別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上、提出すること。
なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り 扱うこととする。
(入札の辞退)
第4条の2 (指名競争入札に関する条項のため省略)
(公正な入札の確保)
第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)
第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(無効の入札)
第6条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者のした入札
② 委任状を持参しない代理人のした入札
③ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札
④ 記名押印を欠く入札(電子調達システムによる場合、電子認証書を取得していない者のした入札)
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札
⑨ その他入札に関する条件に違反した入札
(入札書等の取扱い)
第6条の2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。
(調査基準価格、低入札価格調査制度)
第6条の3 工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について令第85条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
① 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに100分の75から10
0分の92までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
② 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
(落札者の決定)
第7条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が 1 千万円を超える工事又は製造の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事の請負契約に限る。)、又はその者と契約を締結することが公平な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 令第85条の基準に該当する入札を行った者は、支出負担行為担当官の行う調査に協
力しなければならない。
(再度入札)
第8条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、郵便による入札を行った者がある場合及び電子調達システムによる入札の場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、支出負担行為担当官が指定する日時において再度の入札を行う。
入札執行回数は再度の入札を含め、原則として2回を限度とする。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第9条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、紙入札の場合は直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。なお、電子調達システムによる入札の場合は、支出負担行為担当官が指定する日時及び場所において、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(契約書等の提出)
第10条 契約書を作成する場合においては、落札者は、支出負担行為担当官から交付された契約書の案に記名捺印し、落札決定の日から7日以内に、これを支出負担行為担当官に提出しなければならない。ただし、支出負担行為担当官の承諾を得て、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。ただし、支出負担行為担当官がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(異議の申立)
第11条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、契約書案、図面、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(入札書)
第12条 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税等分に係る課税業者であるか、非課税業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(別紙)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)を提出します。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
(様式1)
入 札 書
令和 年 月 日
注)書類の発行日を記入
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地 商号又は名称
代表者氏名 印
(復)代理人 印
注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する 場合に、(復)代理人の記名押印が必要。
このとき、代表印は不要(委任状には必要)。
下記のとおり入札します。
記
1 入札件名 :令和2年度 原子力艦環境放射能調査設備(金武中城港海軍桟橋(1号)局)更新業務
2 | 入札金額 | :金額 円 |
3 | 契約条件 | :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。 |
4 | 誓約事項 | :暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 |
(様式2-①)
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
令和 年 月 日
注)書類の発行日を記入
所 在 地 商号又は名称
代表者氏名 印
電子入札案件の電子入札方式での参加について
下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加いたします。
記
入札件名 :令和2年度 原子力艦環境放射能調査設備(金武中城港海軍桟橋(1号)局)更新業務
※本紙を持参又は郵送により提出したうえで、電子調達システムにおいても申請の登録してください。
(様式2-②)
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
令和 年 月 日
注)書類の発行日を記入
所 在 地 商号又は名称
代表者氏名 印
電子入札案件の電子入札方式での参加について
下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記
1 入札件名 :令和2年度 原子力艦環境放射能調査設備(金武中城港海軍桟橋(1号)局)更新業務
2 電子調達システムでの参加ができない理由
(記入例)電子調達システムで参加する手続きが完了していないため
(様式3-①)
委 任 状
令和 年 月 日
注)書類の発行日を記入
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地
(委任者)商号又は名称
代表者氏名 印
代理人所在地
(受任者)所属(役職名)
氏 名 印
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
1 令和2年度 原子力艦環境放射能調査設備(金武中城港海軍桟橋(1号)局)更新業務の入札に関する一切の件
2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。
(様式3-②)
委 任 状
令和 年 月 日
注)書類の発行日を記入
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地
(委任者)所属(役職名)
代理人氏名 印
所 在 地
(受任者)所属(役職名)
復代理人氏名 印
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
令和2年度 原子力艦環境放射能調査設備(金武中城港海軍桟橋(1号)局)更新業務
(参 考)
予算決算及び会計令(抜粋)
(一般競争に参加させることができない者)
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項 の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができな
い。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項 各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
令和2年度 原子力艦環境放射能調査設備
(金武中城港海軍桟橋(1号)局)更新業務仕様書
令和2年3月
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護グループ 監視情報課放射線環境対策室
Ⅰ.工事名称
令和2年度 原子力艦環境放射能調査設備(金武中城港海軍桟橋(1号)局)更新業務
Ⅱ.工事の目的
米海軍ホワイトビーチ基地内に設置している原子力艦環境放射能調査設備(金武中城港海軍桟橋(1号)局)の老朽化に伴い、気候変動・震災対策等を考慮し新たな原子力艦環境放射能調査設備(局舎)の更新工事を行うものである。
Ⅲ.用語の定義
規制庁:原子力規制庁本庁(東京都港区六本木一丁目9番9号)において、本業務の契約、監理業務等を実施する。
監督員:原子力規制庁沖縄原子力艦モニタリングセンター所長及び原子力規制庁が指名を行う者がこの任にあたり、現地における監理監督業務を実施する。
検査員:本業務において建築にかかわる専門的立場から、検査業務を実施するとともに、規制庁、監督員に対して助言を行う。検査員は、原子力規制庁が指名を行う。
Ⅳ.一般事項
1.適用範囲
(1)この工事共通仕様書(以下「仕様書」という。)は、規制庁が発注する原子力艦環境放射能調査設備のうち局舎の更新工事及び関連する各種建設工事に適用する。
(2)この仕様書に定めのない事項は、国土交通省港湾局編集:公益財団法人日本港湾協会発行の「港湾工事共通仕様書(平成29年版)」、「土木工事安全施工技術指針」(平成29年3月国土交通省大臣官房技術調査課)、「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(平成 28 年版)」(国営整第301 号)、「建築物解体工事共通仕様書(平成 24 年版)」(平成24年5月21日 国営整第29号)、「建築工事安全施工技術指針」(平成7年5月25日建設省営監発第13号)、「建設副産物適正処理推進要綱」(平成14年5月30日)、「建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)」(平成5年1月12日 建設省経建発第1号)、「令和元年度原子力艦環境放射能調査設備(金武中城港海軍桟橋(1号)局)更新業務特記仕様書)及び「平成31年度原子力艦環境放射能調査設備(金武中城港海軍桟橋(1号)局)更新整備に係る設計業務の実施設計図・特記仕様書」による。
(3)仕様書の優先順位については特記仕様書を優先し、特記仕様書に定めのないものはこの仕様書の定めによる。
(4)この仕様書の定めと特記仕様書(現場説明書及び現場説明に対する質疑回答書を含む。)及び実施設計図面による定めが異なる場合、また工事現場環境で各定めに該当しない事項が生じた時は、監督員と協議し指示に従う。
2.法令順守
工事の施工に当たり請負者は次に掲げる主な法律及びその他関係法令、条例、規則等を遵守すること。
「労働基準法」(昭和22年4月7日法律第49号)、「労働安全衛生法」(昭和47年法律第
57号)、「作業環境測定法」(昭和50年5月1日法律第28号)、「建設労働者の雇用の改
善等に関する法律」(昭和51年5月27日法律第33号)、「環境基本法」(平成5年11月
19日法律第91号)、「建設業法」(昭和24年5月24日法律第100号)、「建築基準法」
(昭和25年5月24日法律第201号)、「道路法」(昭和27年6月10日法律第180号)、「道路交通法」(昭和35年6月25日法律第105号)、「道路運送車両法」(昭和26年6月1日法律第185号)、「電気事業法」(昭和39年7月11日法律第170号)、「職業安定法」(昭和22年11月30日法律第141号)、「労働災害補償保険法」(昭和22年
4月7日 法律第50号)、「公害対策基本法」(昭和42年8月3日法律第132号)、「騒音規制法」(昭和43年6月10日法律第98号)、「振動規制法」(昭和51年6月10日法律第64号)、「港湾法」(昭和39年法律第167号)、「消防法」(昭和23年7月24日法律第186号)、「文化財保護法」(昭和25年5月30日法律第214号)、「中小企業退職金共済法」(昭和34年法律第160号)、「水質汚濁防止法」(昭和45年12月25日法律第
138号)、「雇用保険法」(昭和49年法律第116号)、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年12月25日法律第137号)、「資源の有効な利用に関する法律」(平成
3年4月26日法律第48号)、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成1
2年5月31日法律第104号)、「火薬類取締法」(昭和25年5月4日法律第149号)、
「水道法」(昭和32年6月15日法律第177号)、公害の防止に関する沖縄県条例、その他必要法令及び沖縄県、うるま市の必要条例
これらの諸法規の運用、適用は請負者の責任において行うこと。
3.書類の提出
(1)請負者は指定の日までに規制庁の定める項目及び様式による書類を提出すること。
(2)請負者は提出した書類の記載内容に変更が生じた場合は、ただちにその事由を付して変更届を規制庁に提出すること。
4.保険等への加入
請負者は、契約書第6条の2及び第45条に定める保険に加え、別途建設業退職金共済制度
(以下「建退共」という。)に加入すること。
(1)請負者は、建退共に加入するとともに、その対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の手帳に証紙を貼付すること。
(2)請負者は、当初工事請負代金額が500万円以上の場合は、建退共の発注者用掛金収納所を貼った「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」(第1号様式(建退共))、「建設業退職金共済関係提出書」(第2号様式(建退共))、「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」(第3号様式(建退共))を工事完成時に監督員に提出すること。ただし、建退共に代わる退職金共済等に加入している場合や対象労働者がいない場合については、内容を記載した「確認書」(第4号様式(建退共))を工事請負契約締結後1か月以内に規制庁が証紙購入状況を把握する必要があると認めるときは、関係資料を提出しなければならない。
(3)下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して建退共の趣旨を説明し、掛金相当額を請負代金中に算入するか、又は証紙の現物交付をすることにより、当該下請負者の建退共加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。
(4)下請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合、請負者は建退共加入手続及び建退共関係事務の処理について、下請負者からの依頼には積極的に受託するよう
努めること。
(5)請負者は、工事現場に建退共適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。
(6)正当な理由なく建退共に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な場合は、請負者は工事成績評定において考慮されることとなる。
5.施工体制台帳
(1)請負者は、工事を施工するために締結した下請負契約の請負代金(当初下請負契約が2件以上あるときは、それらの請負代金額の合計)が3千万円以上(建築一式工事の場合は、
4千5百万円以上)になるときは施工体制台帳を作成し工事現場に備えるとともに、監督員に提出しなければならない。
(2)請負者は、各下請負人の施工の分担を表示した施工体系図を作成し、工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。また、施工体系図を監督員に提出しなければならない。
6.有資格者
(1)請負者は法令で定める免許取得者、技能講習修了者(以下「有資格者」という。)が必要な業務については、有資格者を従事させること。
(2)請負者は前項に定める有資格者が当該業務に従事する場合は、これに係る免許証及びその他資格を証する書面を監督員に提出すること。
(3)監督員が免許証その他の資格を証する書面の提示を求めた場合は速やかに提示すること。
7.官公署等への諸手続き
請負者は、工事の施工に必要な関係諸官公署及び他企業への諸手続きに当たっては、あらかじめ規制庁、監督員と打合せのうえ、迅速、確実に行い、その経過については、速やかに監督員に報告すること。
8.費用の負担
材料及び工事の検査並びに工事施工に伴う測量、調査、試験、試掘、諸手続きに必要な費用は請負者の負担とする。
9.賠償の義務
(1)請負者は工事のため規制庁又は第三者に損害を与えた場合は、賠償の責を負うものとする。
(2)請負者の利用する労働者の行為又はこれに対する第三者からの求償については、規制庁は一切その責は負わない。
(3)請負者は、材料、機器等の運搬のため、道路、護岸、その他を損傷した場合は、公道、私道を問わず請負者の負担において、速やかに復旧すること。復旧に当たっては必要に応じて管理者等と事前に打合せを行うこと。
(4)第1項及び第2項に規定する処理は、原則として請負者が行うものとする。
10.工事・製作着手前の承認
請負者は、工事及び製作着手前に、施工図・製作図を作成のうえ監督員及び検査員の確認の上規制庁の承認を受ける。
11.工事の検査
(1)請負者は、次のいずれかに該当する場合は速やかに規制庁に通知し、検査員の検査(調査を含む。)を受けること。
① 着工時、地縄張り・遣り方工事の立会・確認するとき。
② 工事の施工中でなければ、その調査が不可能なとき、又は著しく困難なとき。(中間状況調査・検査)
③ 工事の完成前に引渡しを指定した部分があるとき。(指定引渡し検査)
④ 部分払いを必要とするとき。(支払い等については契約書参照のこと)
⑤ 工事が完成したとき。(完成検査)
⑥ 瑕疵担保期間中に修復したとき。(担保検査)
⑦ 工事を打ち切ったとき。(打ち切り検査)
⑧ 完成及び中間検査で不合格の評定を受けた工事の手直し工事が完了したとき。(再検査)
⑨ その他必要があるとき。
(2)規制庁は請負者に検査日時を通知する。
(3)請負者は、検査員の行う検査に立ち会い、また協力すること。この場合、請負者が立ち会わないときは、請負者は検査の結果について異議を申し立てることはできない。
(4)請負者は、必要に応じて検査員が行う抜き打ち状況調査を行うことを承知すること。
(5)請負者は、必要に応じて検査員が破壊検査を行うことを承知すること。
(6)請負者は、必要に応じて通知のうえで検査員による検査を行うことを承知すること。
(7)中間状況調査を受けた既成部分についても、完成検査のときに手直しを命ずることがあること。
(8)完成検査に合格しない場合は、手直し等指摘調書を基に監督員の指示に従い、工事の全部又は一部につき直ちに手直しし、改造又は再施工し、再検査を受けること。
(9)検査のため変質、変形、消耗又は損傷したことによる損失は、全て請負者の負担とする。
Ⅴ.安全管理
1.一般事項
(1)請負者は、常に工事の安全に留意して現場管理を行い、被害の防止に努めること。
(2)請負者は、工事着手後、作業員全員参加により、月あたり半日以上の時間を割り当て、下記の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。なお、施工計画書に当該工事の内容に応じた安全に係る訓練等の具体的な計画を作成し、監督員に提出するとともに実施状況を工事日報及び工事写真として報告すること。
① 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
② 当該工事内容等の周知徹底
③ 当該工事現場における災害対策訓練
④ 当該工事現場で予想される事故対策
⑤ その他、安全に係る訓練等として必要な事項
(3)請負者は、工事現場内の危険防止のため保安責任者を定め、次の事項を守るとともに、平素から防災設備を施すなど常に万全の措置がとれるように準備しておくこと。
① 工事施工に当たり工事従事者の安全を図るため、常に細心の注意を払い「労働安全衛生規則」「酸素欠乏症等防止規則」等に定めるところにより、かつ「建築工事安全施工技術指針(最新版 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課)」、「土木工事安全施工技術
指針(平成5年3月建設省大臣官房技術調査室)」を参考とし、常に安全管理に必要な措置を講じ労働災害発生の防止に努めること。
② 工事現場における安全な作業を確保するため、適切な照明、防護柵、板囲い、足場、表示板等を施すこと。
③ 万一の事故の発生に備え、緊急時における人員招集、資材の調達、関係連絡先との連絡方法を確認するとともに図表等に表し、見やすい場所に掲示しておくこと。特に、ガス工事関連工事については、緊急措置体制をとっておくこと。
④ 気象予報等により天候の状況について十分注意し、常に万全の措置を講じられるよう準備しておくこと。
⑤ 事故発生時に備え、人員の招集方法並びに作業場所周辺の関係者及び関係機関への連絡方法等を十分確認しておくこと。
⑥ 暴風雨その他、非常の際は、必要な人員を待機させ、臨機応変の措置とれるようにしておくこと。また、既成物、材料等が出水等により散逸しない措置も講じること。
⑦ 火災予防のため火元責任者を定め、常に火気に対する巡視をするとともに、適当な位置に消火器を配置し、その付近は整理しておくこと。
(4)危険物を使用する場合は、その保管及び取扱いについて関係法令に従い、万全の方策を講じること。
(5)工事のため火気を使用する場合は、十分な防火設備を講じるとともに、必要に応じ所轄の消防署に届出又は許可申請の手続きをとること。
(6)請負者は、工事の施工に当たり必要な安全管理者、各作業主任者、保安要員、交通整理員等を配置して、安全管理と事故防止に努めること。
(7)現場代理人及び前項の要員等は、容易に識別できるよう腕章等を常時着用すること。
(8)大量の土砂、工事用資材及び機械などの運搬を伴う工事については、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)」、
「車両制限令(昭和36年政令第26条)」を遵守し、関係機関と協議して、通行道路、通行期間、交通誘導員の配置、標識、安全施設等の施設場所、その他安全対策上の必要事項について十分配慮した上で搬送計画をたて、実施すること。
(9)道路標識、交通保安設備等の不備により事故を生じた場合は、請負者の責任において処理すること。
2.交通安全対策
(1)請負者は、工事の施工に当たり、道路管理者及び警察署長の交通制限に係る指示に従うとともに、沿道住民の意向を配慮し、所要の道路標識、表示板、保安棚、注意灯、覆工等の設備をなし、交通の安全を確保すること。
(2)保安設備は、車両及び一般通行者の妨げとならないよう配慮するとともに、常時適正な保守管理を行うこと。
(3)工事現場は、作業としての使用区域を保安棚等により明確に区分し、一般公衆が立ち入らないように措置するとともに、その区域以外の場所に許可なく機械等を仮置きしないこと。
(4)作業場内は、常に整理整頓しておくとともに、当該部分の工事の進捗に合わせ、直ちに仮復旧を行い、遅滞なく一般交通に開放すること。
(5)作業区間内の消火栓、公衆電話、ガス、水道、電話等のマンホール並びにボックスはこれを常時使用できるよう確保しておくこと。
(6)作業場内の開口部は、作業中でもその場に工事従事者(保安要員)がいない場合は、埋め戻すか仮覆工をかけ又は保安ネット等で覆っておくこと。
(7)道路に覆工を設ける場合は、車両荷重等に十分耐える強度を有するものとし、道路面との段差をなくすようにすること。
(8)道路を一般道路に開放しながら工事を施工する場合は、交通整理員を配置して、車両の誘導及び事故防止にあたらせること。
3.歩行者通路の確保
(1)歩道(歩道のない道路では、通常歩行者が通る道路の端の部分も含む。)で工事をする場合は、歩行通路を確保し、常に歩行者の通路として開放すること。
(2)横断歩道部分で工事をする場合は、直近の場所に歩行者が安全に横断できる部分を設け、かつ交通整理員を配置して歩行者の安全に務めること。
(3)歩道及び横断歩道の全部を使用して工事をする場合は、他に歩行者が安全に歩行できる部分を確保し、必要な安全設備を施したうえ交通整理員を配置して、歩行者の安全に努めること。
(4)歩行者の道路となる部分又は家屋に接して工事をする場合は、その境界にパネル等を設置し又は適当な仮設道路、若しくは仮橋を設置して通行の安全を図ること。
(5)歩行通路となる部分の上空で作業を行う場合は、あらかじめ安全な落下物防護の設備を施すこと。
(6)工事現場周辺の歩行者通路は、夜間、白色電球をもって照明しておくこと。
(7)歩行者通路は、原則として車道に切廻されないこと。ただし切廻すことが許可された場合は、歩行者通路と車両通行路とは堅固な柵で分離すること。
(8)工事のため歩行者通路を切廻した場合は、その通路の前後、交差点及び曲がり角では、歩行者通路及び矢印を標示した標示板を設置すること。
(9)片側通路を全部使用して施工する場合は、作業帯の前後の横断歩道個所に迂回案内板等を掲示するなどして、歩行者を反対側歩道に安全に誘導すること。
4.事故防止
(1)請負者は、工事の施工に際し、建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年1月12日建設省経建発第1号)、建築工事安全施工技術指針(平成7年5月25日建設省 営監発第13号)、土木工事安全施工技術指針(平成5年3月31日 建設省技調発第79号)等に基づき、公衆の生命身体及び財産に関する危害、迷惑を防止するために必要な措置をとること。
(2)工事は、各工種に適した工法に従って施工し、設備の不備、不完全な施工等によって事故を起こすことがないよう十分注意すること。
(3)所要の箇所には、専任の保安責任者、地下埋設物保安責任者を常駐させ、常時点検整備(必要な補強)に努め、必要に応じ監督員に報告し、その指示を受けること。
(4)工事現場においては、常に危険に対する認識を新たにして、作業の手違い、従事者の不注意のないよう十分徹底しておくこと。
(5)工事用機械器具の取扱いには、熟練者を配置し、常に機能の点検整備を完全に行い、運転に当たっては操作を誤らないようにすること。
(6)埋設物に接近して掘削する場合は、周囲の地盤の緩み、沈下等に十分注意して施工し、必要に応じて当該埋設物管理者と協議のうえ、防護措置を講じること。また、掘削部分に他の埋設物が露出する場合には、防護協定等を遵守して措置し、当該管理者と協議のうえ、適切な標示を行い、工事従事者にその取扱い及び緊急時の処置方法、連絡方法を熟知させておくこと。
(7)工事中は、地下埋設物の試掘調査を十分に行うとともに、当該埋設物管理者に立合いを求めてその位置を確認し、埋設物に損傷を与えないよう注意すること。
(8)工事中、火気に弱い埋設物又は可燃性物質の輸送管等の埋設物に接近して溶接機、切断機等火気を伴う機械器具を使用しないこと。ただし、やむを得ない場合は、その埋設物管理者と協議し、保安上必要な措置を講じてから使用すること。
(9)工事用電力設備については、関係法規等に基づき次の措置を講じること。
① 電力設備には、感電防止用漏電遮断器を設置し、感電事故防止に努めること。
② 高圧配線、変電設備には、危険標示を行い、接触の危険のあるものについては必ず柵、囲い、覆い等、感電防止措置を行うこと。
③ 仮設電気工事は、電気事業法(昭和39年7月11日法律第170号)、電気設備に関する技術基準(平成9年3月27日通商産業省令第52号)に基づき電気技術者に行わせること。
④ 水中ポンプその他の電気関係機材は、常に点検、補修を行い正常な状態で作動させること。
(10)工事中、その箇所が酸素欠乏若しくは有毒ガスが発生するおそれがあると判断したとき又は監督員その他の関係機関から指示されたときは、「酸素欠乏症等防止規則(昭和4
7年9月30日労働省令第42号)等により換気設備、酸素濃度測定器、有毒ガス検知器、救助用具等を設備し、酸素欠乏作業主任者をおき万全の対策を講じること。
(11)塗装工事において、室内で施工する場合は換気設備、作業場所の環境等によって作業の安全を期すこと。
(12)薬液注入工事においては、注入箇所周辺の地下水、公共用水域、港湾水域等の水質汚染又は土壌汚染が生じないように、関係法規を遵守して、周知のうえ調査と施工管理を行うこと。
5.事故報告
(1)工事施工中万一事故が発生したときは、所要の措置を講じるとともに、事故発生の原因及び経過、事故による被害の内容について直ちに監督員に報告すること。
(2)事故発生時及び応急措置の状態は、必ず撮影しておくこと。
(3)請負者は監督員が災害防止のうえから必要と認めて指示した事項については指示に従うこと。
6.現場の整理整頓
(1)請負者は、工事施工中、交通及び保安上の障害とならないよう機械器具、不要土砂等を整理整頓し、現場内及びその付近は、常に清潔に保つこと。
(2)請負者は、工事完成までに、不要材料、機械類を整理するとともに、仮設物を撤去して、跡地を清掃すること。
Ⅵ.工事用設備
1.現場詰所及び材料置場等
請負者は、現場詰所、材料置場、機械据付場所等の確保については、監督員と協議のうえ適切な措置を講じること。
2.工事用機械器具等
(1)工事用機械器具等とは、当該工事に適応したものを使用すること。
(2)監督員が不適当と認めたときは速やかにこれを取り替えること。
3.工事現場標識等
(1)工事現場には見やすい場所に、工事件名、工事個所、期間、事業所名、請負者の住所、氏名等を記載した工事標示板、その他所定の標識を設置すること。
(2)規制庁が、工事内容を地元住民や通行者に周知させ協力を求める必要があると認めた場合は、請負者は規制庁の指定する公報板を設置すること。
(3)工事現場内に建設業許可証・労災保険関係成立表を掲げること。
4.工事用電力及び工事用給・排水
工事用電力(電力及び照明)及び工事用給排水の施設は、関係法令に基づき設置し管理すること。
5.工事に必要な土地水面等
(1)直接工事に必要な土地等を使用する場合は、規制庁、監督員に相談したうえでその指示を受けること。
(2)請負者は、工事施工区域外の土地その他を使用する場合はあらかじめ規制庁にその旨を伝え、規制庁の承諾及び指示を得ること。また、測量等のため立ち入る場合も同様とし、必要に応じ監督員の指示のもと行うこと。
Ⅶ.工事施工
1.一般事項
(1)請負者は、工事施工に当たり、国、県又は市が定める道路占用工事施工に関する諸規則を遵守するとともに掘削位置、工法、交通保安設備、道路復旧等について、関係官公庁等の係員及び監督員と現地に立会いのうえ、当該工事の許可条件、指示事項等を確認すること。
(2)請負者は、工事に先立ち、施工計画書(工事概要、実施工程、現場組織表、主要機械、主要資材、施工方法、施工管理方法、緊急時体制、交通管理、仮設備計画、環境対策、写真撮影計画、その他)を監督員に提出し、規制庁の承諾を得なければならない。なお、施工計画書作成に当たっては規制庁、監督員及び検査員と十分打合せを行うこと。ただし、規制庁及び監督員の指示、又は別に定めがある場合については、これを省略することができる。
(3)施工は規制庁の承諾を受けた施工計画書に基づき行い、適切な施工監理及び工程管理を行わなければならない。
(4)請負者は、実施工程表及び施工計画書に変更が生じた場合は、その都度、変更計画書を提出し規制庁の承諾を得なければならない。
(5)請負者は、工事の出来形、品質等がこの仕様書、施工技術書及び別に定める規格値を満足するよう十分な施工管理を行いその記録を監督員に提出すること。なお、施工技術書に施
工管理基準が定められていない工種については別に定める施工管理基準により施工管理を行うこと。
(6)請負者は、それぞれの施工段階の区切りごとに、その施工が設計図書に定められた条件に適合することを確認し、監督員及び検査員に遅滞なく報告して確認を受けた後に、次の工程に着手すること。
(7)施工に伴う試験は設計図書等に定められたほかは、監督員の指示によるものとする。
(8)請負者は、監督員が常に施工状況を確認できるよう日報による作業報告、及び必要な資料の提出等適切な措置を講じること。
2.事前調査
(1)請負者は、工事に先立ち、施工区域全般にわたる地下埋設物の種類、汚染物質の有無、規模、埋設位置をあらかじめ試掘その他により確認しておくこと。
(2)請負者は、工事個所に近接する家屋等に被害が発生する恐れがあると思われる場合は、規制庁と協議のうえ、当該家屋等の調査を行うこと。
(3)その他工事に必要な環境(道路状況、交通量、騒音、水利等)についても十分調査しておくこと。
(4)請負者は、工事に必要な調査をし、知り得た個人情報についてはいかなる場合においても、
「原子力規制委員会保有個人情報等管理規程」(平成24年9月19日原規総発第120
919089号)に準拠し、他に漏らしてはならない。また、同管理規程に定める必要な措置を行うこと。なお、請負者は、当該調査を下請負者等に委託した場合の取扱いも同様である。
3.障害物件の取扱い
(1)工事施工中、他の所管に属する地上施設物及び地下埋設物、その他工作物の移設又は防護を必要とするときは、速やかに監督員に申し出て、その管理者に立会を求め、移設又は防護の終了を待って、工事を進行させること。
(2)請負者は、工事施工中損傷を与える恐れのある施設に対しては、仮防護その他適当な措置を施し工事完了後原型に復旧すること。
(3)請負者は、地上施設物又は地下埋設物の管理者から直接指示があった場合は、その指示に従いその内容について速やかに監督員に報告し、必要があると認められる場合は監督員と協議すること。
4.作業場所周辺の関係者への説明
請負者は、工事の着手に先立ち、作業場所周辺の関係者等に対し、監督員と協議のうえ工事内容について十分な協力が得られるよう努めるとともに、必要に応じて広報資料の配布、工事説明会の開催、主要箇所に公報板を設置する等により、周知の徹底を図ること。
5.公害防止
(1)請負者は、工事の施工に際し、騒音規制法、振動規制法及び公害防止条例等を遵守し、作業場所周辺の関係者から、騒音、振動、塵埃等による苦情が起こらないよう有効、適切な措置を講じること。又、建造物、道路等に障害を及ばさないよう十分注意すること。
(2)請負者は、工事の施工に際し、次の建設機械は排出ガス対策型を使用すること。
(バックホウ、トラクタショベル、ブルドーザ、発動発電機(可搬型)、空気圧縮機(可搬式)、油圧ユニット、ローラ、ホイールクレーンほか対象になる機械)
6.道路の保守
残土運搬その他によって、道路を損傷した場合は、掘削以外の道路であっても、請負者の負担で適切な補修をすること。なお、関係官公署の検査を受けて引渡しが完了するまで及びその補修期間内は請負者が保守の責任を負うこと。
7.警戒宣言に伴う措置
「大規模地震対策特別措置法」(昭和53年法律第73号)に基づき、警戒宣言が発令されたときは、直ちに、工事を中止し、「緊急時対策計画書」に基づき、状況に応じた措置を講ずる。
8.無石綿化への対応と健康障害の防止
請負者は、石綿による健康障害を防止するため、工事の施工にあたっては次のとおり対応すること。
(1)使用する建材は、石綿を原材料としないものを用いて施工すること。また、下請負者を使用する場合は、同様に内容を周知し、徹底を図ること。ただし、石綿の代替品が困難な建材(ジョイントシート、耐熱材、電気絶縁板等)については、取扱いに十分注意して使用すること。なお、工事期間中、代替品が開発された場合における代替品の使用にあたっては規制庁と協議すること。
(2)石綿の除去等の作業については「石綿障害予防規則」(平成17年厚生労働省令第21号)等の関連法令を遵守し、石綿作業主任者の下、特別教育を就業したものが作業すること。
9.建設工事に係る資材の再資源化
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法律第104号)に基づき特定建設資材を廃棄する建設工事は建設工事の規模により契約前に説明書にて説明し、再資源化等が完了したときは、書面をもって規制庁に報告する。
10.再資源の利用促進
建設副産物を再資源として活用を図るために、「資源の有効な利用の促進に関する法律」(平成
3年4月26日法律第48号)」第10 条及び第18 条に定める規模以上の工事を施工する場合は、工事着手に先立ち、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を「工事施工計画書」を含めて監督員に提出するとともに、指定の関係機関に送付する。また、これらの計画書の実施状況は、工事完成後速やかに、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督員に提出するとともに、指定の関係機関に送付する。
11.就業時間
就業時間については、あらかじめ監督員と協議すること。(特記仕様書参照)
12.工事施工についての折衝報告
工事施工に関して、関係官公署等と交渉するとき、又は交渉を受けたときは、適切な措置を講じるとともに、速やかにその旨を監督員に報告すること。
13.他工事との協調
(1)請負者は、工事現場付近で他の発注による工事が施工されている場合、又はその工事と共同工事又若しくは出合工事となる場合は、互いに協調し円滑な施工をすること。
(2)請負者は、2件以上の工事が共同工事、又は出合工事となる場合は相互連絡を密にし、円滑な施工を図ること。
14.埋設物
請負者は、工事施工中、考古資料などの埋設文化財その他の埋設物を発見したときは、速やか
に監督員に相談するとともに規制庁に報告すること。
15.地中へ埋設する工事等
請負者は、地中へ埋設する工事その他の完成後外面から明視することのできない工事を施工するときは、監督員又は検査員の立会い・検査箇所について指示を受けること。
16.残土及び廃棄物の処理
(1)請負者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年12月25日法律第137号)に則り、工事施工により生じた残土及び廃棄物(以下「残土等」という。)を処理するに当たり、環境省による「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について」(平成1
3年6月1日環廃産276号)及び国土交通省による「建設副産物適正処理推進要綱」(平成14年5月30日国官総第122号)、「建設リサイクルの基本方針」(平成13年1月
17日公示)、沖縄県、うるま市等の関係法令・条例、規則等諸法規の運用適用は請負者の責任において行うこととし、不法投棄等第三者に損害を与えるような行為をしてはならない。
(2)請負者は、工事施工計画書の提出に当たり、掘削土の内容及び残土等の処理計画書を併せて監督員に提出しなければならない。(米海軍ホワイトビーチ基地への対応は特記仕様書による。)
(3)請負者は、廃棄物の処理を委託するに当たり、外注先が廃棄物処理業の許可を有しているか外注する内容が許可の範囲に含まれているか許可書により確認しなければならない。
(4)請負者は、残土等を処分するに当たり、設計図書等で処分先を指定してあるものについては、次によらなければならない。
① 処分を開始する前に処分先の規定により所定の手続きを行うこと。
② 処分に当たっては、処分先の管理者に従うこと。
③ 土砂搬入整理券により残土を処分した場合は、その半券(搬入証明)を常に整理保管し、工事完成時に監督員に提出すること。
17. 工事測量
(1)請負者は、工事契約後速やかに必要な測量を実施し、仮ベンチマーク(以下「B.M.」という。)の基準点の設置を監督員及び検査員と行うこと。
(2)請負者は、測量の結果、設計図書と現地に差異が生じた場合は、規制庁と協議すること。
(3)測量標識は、位置及び高さの変動がないように適切な保護をすること。
(4)用地幅杭、仮 B.M.及び重要な工事用測量票は、原則として移設してはならない。ただし、これを存知することが困難な時は、監督員及び検査員の立会いのもとに引照杭を設置し、写真撮影を行い移設することができる。
(5)工事に必要な丁張その他の工事施工の基準となる仮設標識は、請負者が設置し、監督員から検査を指示されたものの検査を受けること。
(6)請負者は、仮設標識をき損又は亡失した場合は、新たに設置し、監督員及び検査員の検査を受けること。
(7)測量に使用する巻尺は、原則として鋼巻尺とし、その他の使用については、規制庁の承諾を得ること。
(8)請負者は、測量のため私有地等に立ち入る場合は、あらかじめ地主又は関係者の承諾を得ること。
18.立会検査
請負者は、監督員または検査員立会のもと下記検査を行う。詳細は特記仕様書による。
① 杭工事
② 主要構造部の配筋
③ 打設コンクリート。
④ ほか、監督員の指示、共通仕様書、実施設計図の特記仕様書による、構造検査。
19.工事記録写真
(1)請負者は、工事の施工に当たって、次の事項を記録するため、写真を撮影し、工程順に編集し、竣工時に提出すること。工事竣工前においても監督員が随時点検できるよう整理、編集し、必要とするときは、写真の一部を提出すること。
① 工事場所の工事着手前及び竣工時の状態。
② 工事場所周辺の構造物で、工事実施の影響を受けて沈下、亀裂等が起こるおそれのあるものの状態。
③ 工事の支障になるため移設し、支障がなくなったときに復元するものの移設前及び復元後の状態。
④ 工事完了後では検査及び確認が不可能又は困難であるもの並びに竣工時に隠ぺいされるものの工程終了時の状態。
⑤ 事故又は災害が発生したときの状態。
⑥ その他監督員が指示したもの。
(2)写真撮影は、次の要領で行うものとし、詳細は監督員の指示を受けること。
① 黒板に、工事名、工事場所、施工年月日及び請負者の氏名を記載し、又、前項第4号の状態を撮影する場合は形状及び寸法(略図挿入)を加えて記載し、画面に入れ撮影すること。
② 同一箇所で日時を異にして撮影する場合は、同一場所から既存の自然物の目標を入れて撮影するよう努めること。
③ 形状及び寸法を明示する必要がある場合は、箱尺等で明確に示すこと。
④ 工事写真は、成果品編「工事記録写真撮影要領」及び施工技術書により撮影し、構造物築造については、国土交通省・土木工事必携及び建設工事監理指針によることができるものとする。
⑤ 基地内における写真撮影に関する注意事項は、特記仕様書による。
(3)小規模工事で、監督員が記録写真を不要と認めた場合は、撮影を省略できる。
(4)写真はカラー写真とし、大きさはL版とする。ただし、工事の種類、規模等によってL版により難しいとき、又はL版によることが適当でないときは、これよりもサイズの大きいものとする。
(5)写真はフリー台紙(規制庁が指示するサイズ)に整理し、個々の写真説明を適切に記述しなければならない。
20.工事関係書類の提出
(1)請負者は、工事竣工図を作成し、工事完成図書に添えて提出すること。
(2)請負者は、工事完成図書を国土交通省による、営繕 公共建築物の営繕と保全に則り、完成図書の内容・提出時期について、監督員の指示の下提出すること。
21.工事関係書類の整理
請負者は、随時監督員の点検を受けられるよう、工事に関する書類を整備しておくこと。
22.その他
この仕様書に記載のない、安全・品質に係る材料及び技術的な仕様については、特記仕様書及び実施設計図・特記仕様書による。
令和2年度 原子力艦環境放射能調査設備(金武中城港海軍桟橋(1号)局)更新業務
- 特記仕様書 -
Ⅰ.工事概要
1.工事名称
令和2年度 原子力艦環境放射能調査設備(金武中城港海軍桟橋(1号)局)更新業務
2.工事場所
米国海軍ホワイトビーチ基地内海軍桟橋(1号)局設置場所周辺
3.工 期
契約締結日 ~ 令和2年11月30日
4.工事種目・規模・構造
(1)解体撤去工事:既存海軍桟橋(1号)局舎
1階建 補強コンクリートブロック造海軍桟橋上電源中継箱
鉄筋コンクリート造
(2)更新工事 :放射線測定局舎
1階建 鉄筋コンクリート造海軍桟橋上電源中継箱
鉄筋コンクリート造
(3)修繕工事 :海洋構造物(No.1 及び No.2)-電源中継箱間の電気・通信ケーブルの再固定業務
Ⅱ.適用範囲
(1)この工事特記仕様書は、(以下「特記仕様書」という。)は、規制庁が発注する金武中城港海軍桟橋(1号)局の原子力艦放射能調査設備更新工事及び関連する各種建設工事に適用する。
(2)この特記仕様書に定めのない事項は、令和元度 原子力艦環境放射能調査設備(金武中城港海軍桟橋(1号)局)更新業務 共通仕様書及び平成31年度原子力艦環境放射能調査設備(金武中城港海軍桟橋(1号)局)更新整備に係る設計業務に係る設計業務の実施設計図・特記仕様書による。
Ⅲ.書類の提出
1.米国海軍ホワイトビーチ基地内入域手続
請負者は、請負者の責において本業務実施に必要な要員(下請け業者等を含む)及び車両(特殊車両、重機等を含む)を米国海軍ホワイトビーチ基地に入域させるため関係書類の作成、要員及び車両に係る公的書類等を取りまとめ、直接米国海軍に対して入域申請を実施し、入域許可を取得すること。
入域許可証の写しを、監督員に提出すること。
2.監督員への提出書類
(1)日報の提出
請負者は、工事を行った日の工事終了後日報を監督員に送付する。送付方法は電子メール
添付又はFAXとし、工事終了直後に送付することとする。送付できない場合はその旨を監督員に報告の上、翌日(翌日が土・日曜日及び祝日の場合は、翌週初めの営業日)の午前中までに送付すること。
(2)月報の提出
請負者は、毎月の月末にその月の工事内容・進捗率(工程表に書込み)及び工事毎の写真を添付して監督員に報告すること。(翌日が土・日曜日及び祝日の場合は、翌週初めの営業日)
3.米国海軍ホワイトビーチ基地等関係機関への提出資料
請負者は、以下の工事及び作業が発生する場合は、着工前に監督員の指示に従い米国海軍、沖縄防衛局、米国海軍ホワイトビーチ基地を含む関係機関に提出する必要書類を作成及び提出すること。
① 敷地・建物測量調査
② ボーリング調査
③ 仮囲い・仮設建物設置工事
④ 解体撤去による産廃・掘削土等の処分
⑤ 掘削調査願・掘削・道路占有・道路占有掘削
⑥ 火気取扱い工事
⑦ 騒音・振動工事(臭気を含む)
⑧ 電気・給排水設備使用に伴う手続
規制庁管理による電気の借用は別途規制庁と調整すること。
⑨ このほか、請負者は着工打合せ時に、上記以外に必要な書類等について監督員に確認を行うこと。
4.完成図書の提出
請負者は、工事の完了に伴い、竣工図の作成及び完成図書を規制庁に提出すること。完成図書の内容及び提出方法、部数については共通仕様書及び規制庁の指示による。
Ⅳ.安全・工程・品質管理
1.着工打合せ
規制庁と請負者は、着工前に工事着手に向けた打合せを行い、工事を推進する上での安全・工程・品質管理を行ううえでの詳細の確認を行う。その際、請負者は、施工計画書・施工体制(下請け業者含む)工程表を作成、提示し、説明を行い規制庁の確認及び協議を行うこと。
2.定例会議の開催
規制庁と請負者は、週に1回の定例会議を開き、安全管理上の課題・工事の進捗状況・その他推進上の課題について、報告・確認・対策を図ること。
(1)請負者は、会議に必要な週間工程(3週間工程)表、その他報告・確認に必要な書類を作成・提示すること。
(2)請負者は、会議の議事録を作成し次回の定例会議までに関係者に確認を終え提出すること。
(3)このほか、着工時に定例会議の開催日・時間はじめルールを規制庁と協議し、工事の安全・品質・工程管理を行うこと
3.承 認
請負者は製作図・施工図を着手する2週間前までに監督員に提出すること。規制庁は検査員:
1週間、監督員:1週間、計2週間の期限をもって確認し、請負者に対して指示又は承認を行う。
4.立会検査
請負者は、監督員又は検査員立会のもと下記検査を行う。
(1)着工時検査
計画通知による局舎・架台の配置、B.M の確認を行うこと。計画通知に記載されている内容を変更する場合は、監督員の確認及び承認を得ること。
(2)材料検査
請負者は、構造材・仕上げ材・製品等のほか、監督員の指示、共通仕様書、実施設計図の特記仕様書による、受入検査を行うこと。監督員・検査員が立会できない場合は、品名・品質・数量等を証明する資料を請負者の責任において受取り、保管し、書面をもって監督員に報告し、確認を受けなければならない。
(3)構造検査
請負者は、以下の主要構造部の施工時に監督員又は検査員の立会い検査を行うこと。なお、監督員又は検査員の立合いができない場合は、施工計画・概要・施工前施工後の写真を添付のほか、監督員又は検査員の指示のもと報告書として提出すること。各検査の結果、不合格又は不適当な結果が出た場合は、監督員の指示及び協議のうえ対応すること。
① 杭工事
② 主要構造部の配筋
杭頭、基礎、床、壁、屋根 その他監督員の指示による構造部。
③ 打設コンクリート。
④ このほか、監督員の指示、共通仕様書、実施設計図の特記仕様書による、構造検査。
(4)竣工(完了)検査
請負者は、必要に応じて以下の竣工(完了)検査を監督員の指示により行う。また、請負者は検査の際必要となる図面・書類・測定器具等の準備及び検査の記録ほか、監督員の指示により行う。各検査の結果、是正及び再施工等の指示があった場合は、監督員の指示及び協議のうえ共通仕様書に基づき対応すること。
① 特定行政庁又は民間審査機関による完了検査。
② 米国海軍ホワイトビーチ基地担当者による竣工検査。(要求のあった場合)
③ 監督員、検査員による事前検査及び規制庁による竣工検査。
(5)アスファルト混合物事前審査制度による認定を受けたアスファルト混合所の混合物を使用する場合について
① 請負者は、アスファルト混合物事前審査制度による認定を受けた混合物を使用する場合は、アスファルト混合物の製造者より認定書を受け取り、これを監督員に提出することにより品質管理に関する基準試験等を省略できるものとする。
② 請負者は、アスファルト混合物事前審査制度による認定を受けた混合物を使用する場合は、沖縄県土木工事共通仕様書の「アスファルト混合物事前審査制度における品質管理基準」により施工できるものとする。
③ 請負者は、施工時におけるコア採取による品質管理(抽出試験)は、省略できるものとする。ただし、監督員が必要と認めた場合はこの限りではない。
④ 請負者は、施工時におけるコア採取による品質管理(密度試験)は実施するものとする。
(コア数は3個を標準とする。)ただし、施工面積が300平方メートル未満は省略でき
るものとする。
5.米国海軍ホワイトビーチ基地内における安全管理
請負者は、基地内工事、基地内交通ルール等の安全管理については、監督員の指示による。米国海軍ホワイトビーチ基地内の安全管理に関する規定等にないものに関しては、共通仕様書による。
6.米国海軍ホワイトビーチ基地等からの指示・命令について
(1)請負者は、米国海軍ホワイトビーチ基地、沖縄防衛局等からの工事中止命令等が発令された場合は、速やかに従うこと。
(2)請負者は、工事中、米国海軍ホワイトビーチ基地から工事に対する苦情があった場合は一旦その工事を中止し、速やかに規制庁、監督員に報告し、指示を仰ぐこと。
7.賠 償
請負者は、請け負った工事又は、それに関連する業務により米国海軍ホワイトビーチ基地内の物損、隊員や労働者等の基地への訪問者等に損害を与えた場合は、共通仕様書及び監督員の指示に従う。その際、賠償が発生した場合は請負者の責において行う。
8.事故報告
請負者は、事故等を起こしたとき、監督員から指示がある米国海軍ホワイトビーチ基地の体制表に従い報告を行うこと。ただし、人命に係る救急通報については、着工打合せ時に規制庁及び監督員と協議を行い、ルールの共有化を図ることとする。
9.工事用設備
請負者は、工事で使用する設備機器および建材の保管は、紛失しない措置を講じたうえで仮囲いの中に保管すること。破損・紛失した場合は請負者の責において処理すること。
仮囲いの外に保管する場合は、別途米国海軍ホワイトビーチ基地側の許可を必要とするため、保管開始の3か月以上前に監督員に申し出て指示を受けること。ただし、上記同様、破損・紛失が生じても請負者の責において処理することとする。
10.障害物
請負者は、米国海軍が所有する障害物については、事前に監督員立ち合いのもと確認・協議し、損害を与えないよう、措置を講じること。万が一損害を与えた場合は、速やかに監督員に報告のうえ、米国海軍ホワイトビーチ基地及び規制庁の指示のもと請負者の責において対応を図ることとする。
11.警戒宣言に伴う措置
共通仕様書記載事項ほか、台風及び非常事態等の米国海軍ホワイトビーチ基地、沖縄防衛局が発する警戒宣言等については別途監督員の指示に従うこととする。
12.就業時間
基本、就業時間は午前8時から午後5時までとする。作業日は基本的に日本の暦通りとするが、必要に応じて監督員に相談すること。このほか、着工打合せ及び定例会議による工程打合せ時に監督員に確認すること。
13.工事記録写真
請負者は、仮囲い内で、工事記録として必要箇所の写真撮影だけを行うこととする。写真撮影中、米国海軍ホワイトビーチ基地から指摘を受けた場合は直ちに写真撮影を中止し速やかに監督員に報告すること。
必要外の写真を撮影し米国海軍ホワイトビーチ基地側から指摘及び工事に対する指導等を
受けた場合、工事の遅れ及び米国海軍ホワイトビーチ基地側への対応については、請負者の責によるものとする。
14.その他
対象工事場所が埋蔵文化財包蔵地であることから、解体工事後に 1.5~2 ヶ月の予定で埋蔵文化財発掘調査を実施する。この期間を含めて最短工期となるよう工事工程を考慮すること。
解体工事で敷設した仮設は、埋蔵文化財発掘調査に引継ぐことを了承すること。本業務契約後、埋蔵文化財発掘調査に用いる根切図を作成・提出すること。
埋蔵文化財発掘調査後の埋戻しにより、現況 GL より低くなる分については客土等を本業務で負担すること。
Ⅴ.環境管理
1.建設副産物実態調査について
請負者は、建設副産物実態調査について、規制庁と協議を行うこととする。
2.産業廃棄物及び掘削土処分について
(1)請負者は、解体撤去により発生した産業廃棄物及び、掘削により発生した掘削土については、発生した内容・発生量等、監督員の指示のもと米国海軍ホワイトビーチ基地に報告し、処理等について指示を仰ぐものとする。
(2)請負者は、掘削して発生した掘削土について、汚染物質の有無について検査を行いその内容を監督員の指示のもと米国海軍に報告し、処理等について指示を仰ぐものとする。
(3)請負者は、米国海軍ホワイトビーチ基地の外に処分する産業廃棄物及び掘削土については、米国海軍等の指示のもと処分するものとする。
(4)このほか、共通仕様書の「残土及び廃棄物の処理」に従うこと。
うるま市市民部環境課
沖縄県うるま市みどり町一丁目 1 番 1 号
電話番号:098 – 973 - 5594
ファクス:098 – 973 - 6065
3.グリーン購入
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年5月31日 法律第1
00号)等による環境物品等の調達の推進を図る取組を行うこと。
調達物品及びその管理については、監督員と協議のうえ推進を図ることとする。
うるま市市民部環境課
沖縄県うるま市みどり町一丁目 1 番 1 号
電話番号:098 – 973 - 5594
ファクス:098 – 973 - 6065
入札適合条件
令和2年度 原子力艦環境放射能調査設備(金武中城港海軍桟橋(1号)局)更新業務の入札を実施するにあたり、以下の条件を滴たすこと。
1.環境省における令和01・02年度(平成31・32年度)一般競争参加資格(建設工事等(建築工事)又は(土木工事))において、「A」、「B」又は「C」相当の等級に格付されている者であること。
競争参加資格を有していない入札希望者は、環境省のHPから申請を行い、適合証明書提出時までに取得したうえで提出すること。(設計図書入手の際の提出をもって変える。)
http://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/category_02.html
2.担当者が、原子力規制庁の担当者と日本語による意思の疎通ができること。
3.過去5年以内に官公庁等公共機関が発注した建築または土木に係る公共工事の業績を有すること。
また、それに係わる契約書等写しを示すこと。
4.契約の履行過程で受注者が入手した情報の保全体制が確保されていること。また、それに係わる誓約書を提出すること。(適合証明書提出時点で判明している者のみで可)
5.入札説明書及び設計図書に示す内容を考慮し、想定する工事工程表を提出すること。
本件の入札に参加しようとするものは、上記の1.から5.までの条件を満たすことを証明するために、様式1、様式2及び様式3の適合証明書等を原子力規制庁長官官房放射線防護グループ監視情報課放射線環境対策室に提出し、原子力規制委員会原子力規制庁が行う適合審査に合格する必要がある。
なお、適合証明書等(添付資料を含む。)は、正1部、及び副1部を提出すること。 また、適合証明書を作成するに際して質問等を行う必要がある場合には、令和2年3月3
1日(火)12時までに電子メール又は文書(FAX も可)で、下記の宛先までに提出すること。
(提出先)
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護グループ監視情報課放射線環境対策室
担当 大平 智章
電話 03―5114―2126 FAX 03―5114―2185 E-mail tomoaki_odaira@nsr.go.jp
(様式1)
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
印
印
所 在 地 商号又は名称代 表 者 氏 名
「令和2年度 原子力艦環境放射能調査設備(金武中城港海軍桟橋(1号)局)更新業務」 の入札に関し、応札者の条件を満たしていることを証明するため、適合証明書を提出します。
なお、落札した場合は、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて直ちに対応します。
(様式2)
適合証明書
件名:令和元年度 原子力艦環境放射能調査設備(金武中城港海軍桟橋(1号)局)更新業務
商号又は名称:
条 件 | 回 答 (○or×) | 資料 No. |
1.環境省における令和01・02年度(平成31・32年度)競争参加資格(建設工事等(建築工事)又は(土木工事))において、 「A」、「B」又は「C」相当の等級に格付されている者であること。(設計図書入手の際の提出をもって変える。) 2.担当者が、原子力規制庁の担当者と日本語による意思の疎通ができること。 3.過去5年以内に官公庁等公共機関が発注した建築または土木に係る公共工事の業績を有すること。 また、それに係わる契約書等写しを示すこと。 4.契約の履行過程で受注者が入手した情報の保全体制が確保されていること。また、それに係わる誓約書を提出すること。 5.入札説明書及び設計図書に示す内容を考慮し、想定する工事工程表を提出すること。 | 等級: |
適合証明書に対する照会先
所在地(郵便番号も記載のこと):商号又は名称及び所属:
担当者名 :
電話番号 :
FAX 番号 :
E-Mail :
(様式3)令和 年 月 日
誓約書
当社は、契約の過程で入手した情報の保全に万全を期するとともに、原子力規制庁から指 定された情報については、以下の名簿に記載された者以外の者(名簿に記載された者の上司、親会社又は地域統括会社の役員を含む。)に提供しないことを誓約します。
また、以下の名簿を修正する場合は、原子力規制庁の許可を得ることとします。
氏名 | 生年月日 | 住所 | 所属 | 本籍都道府県(※) |
※ 外国籍の場合は国籍を記入。
印
印
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名
記載上の注意
1.適合証明書の様式で要求している事項については、指定された箇所に記載すること。なお、回答欄には、条件を全て満たす場合は「○」、満たさない場合は「×」を記載すること。
2.内容を確認できる書類等を要求している場合は必ず添付した上で提出すること。なお、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付することができる。
3.適合証明書の説明として別添資料を用いる場合は、当該項目の「資料 No.」欄に資料番号を記載すること。
その場合、提出する別添資料の該当部分をマーカー、丸囲み等により分かりやすくすること。
4.資料は、日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付)、A4判(縦置き、横書き)で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。
5.適合証明書は、下図のようにまとめ提出すること。
適合証明書
1
2
別添資料
①項目ごとにインデックス等を付ける。
②紙ファイル、クリップ等により、順序よくまとめ綴じる。
(案)
建 設 工 事 請 負 契 約 書
一 | 工 事 名 | 令和2年度 原子力艦環境放射能調査設備(金武中城港海軍桟橋(1号) 局)更新業務 |
二 | 工 事 場 所 | 米国海軍ホワイトビーチ基地内海軍桟橋(1号)局設置場所周辺 |
三 | 工 期 | 自 契約締結日 至 令和2年11月30日 |
四 | 請負代金額 | 〇,○○○,○○○円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ○○○,○○○円)五 契約保証金 免除
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書二通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各一通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 住 所 東京都港区六本木一丁目9番9号氏 名 支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名
受 注 者 住 所
氏 名
(総則)
第一条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成四年法律第五十一号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治二十九年法律第八十九号)及び商法(明治三十二年法律第四十八号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第二条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第三条 受注者は、この契約締結後十四日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第四条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第十三条第二項の規定による検査に合格したもののを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者は、前項の規定により、第一項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第五条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第六条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
第六条の二 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条の規定による届出
二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条の規定による届出三 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に 提出した場合
二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から三十日(発注者が、
受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者 に提出した場合
3 受注者は、社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったときは、発注者の請求に基づき、違約罰として、受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の十分の一に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(特許権等の使用)
第七条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第八条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議 二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細
図等の承諾
三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、二名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第二項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない
5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)
第九条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人二 主任技術者
三 専門技術者(建設業法第二十六条の二に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第十一条第一項の請求の受理、同条第三項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第二項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第十条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第十一条 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、主任技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前二項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から十日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から十日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第十二条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から〇日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第二項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から〇日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第十三条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前二項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から七日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第一項又は第二項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から七日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に七日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から七日以内に提出しなければならない。
6 第一項、第三項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第十四条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期
は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から七日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第二項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第二項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第十五条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第三項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第十六条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第十二条第二項又は第十三条第一項から第三項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前二項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第十七条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後十四日以内に、その結果を受注
者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第一項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。一 第一項第一号から第三号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発
注者が行う。
二 第一項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。
三 第一項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第十八条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第十九条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前二項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第二十条 受注者は、天候の不良、第二条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その
理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第二十一条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第二十二条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第二十条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第二十三条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第二十四条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から十二月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の
千分の十五を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第一項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前二項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第三項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第一項、第五項又は第六項の請求を行った日又は受けた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第二十五条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第一項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第二十六条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第一項若しくは第二項又は第二十八条第一項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第四十七条第一項の
規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第二十七条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第四十七条第一項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前二項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第二十八条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第四十七条第一項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第十二条第二項、第十三条第一項若しくは第二項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第六項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の百分の一を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
一 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第四項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、
「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の百分の一を超える額」とあるのは「請負代金額の百分の一を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第二十九条 発注者は、第七条、第十四条、第十六条から第十九条まで、第二十条、第二十一条、第二十四条から第二十六条まで、前条又は第三十二条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第三十条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から十四日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第二項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該
請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第二項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第三十一条 受注者は、前条第二項(同条第六項後段の規定により適用される場合を含む。第三項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から四十日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第二項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第三十二条 発注者は、第三十条第四項又は第五項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第一項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(部分引渡し)
第三十三条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第三十条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、
「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第五項及び第三十一条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第三十一条第一項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第三十一条第一項の請求を受けた日から〇日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(第三者による代理受領)
第三十四条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第三十一条(第三十三条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払いをしなければならない。
(契約不適合責任)
第三十五条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
(発注者の任意解除権)
第三十六条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第三十八条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第三十七条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
四 第九条第一項第二号に掲げる者を設置しなかったとき。
五 正当な理由なく、第三十五条第一項の履行の追完がなされないとき。
六 発注者が保全を要するとして指定した情報(以下「保全情報」という。)が受注者の責に帰すべき事由により契約前に提出した業務従事者名簿に記載された者以外の者(以下「名簿非記載者」という。ただし、第四十八条第一項の規定により発注者が個別に許可した者を除く。)に漏洩したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第三十八条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除
することができる。
一 第四条第一項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶す
る意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員に よる不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下この条 において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したと
き。
十 第四十条又は第四十一条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者
に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第三十九条 第三十七条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第四十条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第四十一条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第十八条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が三分の二以上減少したとき。二 第十九条の規定による工事の施工の中止期間が工期の十分の五(工期の十分の五が六月を超えるときは、六月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を 除いた他の部分の工事が完了した後三月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第四十二条 第四十条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第四十三条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第一項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又
は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第四項前段及び第五項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第三十七条、第三十八条又は次条第三項の規定によるときは発注者が定め、第三十九条、第四十条又は第四十一条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第四項後段、第五項後段及び第六項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第四十四条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 工期内に工事を完成することができないとき。二 この工事目的物に契約不適合があるとき。
三 第三十七条又は第三十八条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第三十七条又は第三十八条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき
事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成十一年法律
第二百二十五号)の規定により選任された再生債務者等
4 第一項各号又は第二項各号に定める場合(前項の規定により第二項第二号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第一項及び第二項の規定は適用しない。
5 第一項第一号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第八条の規定により財務大臣が定める率で計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第四十五条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第四十条又は四十一条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第三十一条第二項(第三十三条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第八条の規定により財務大臣が定める率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第四十六条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第三十条第四項又は第五項(第三十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から二年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から一年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前二項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第一項又は第二項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第七項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から一年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第一項又は第二項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合
に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第六百三十七条第一項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第一項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第四十七条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第一項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(保全情報の取扱い)
第四十八条 受注者は、保全情報を名簿非記載者に提供してはならない。ただし、発注者が個別に許可した場合はこの限りでない。
2 受注者は、契約履行完了の際、保全情報を発注者が指示する方法により、返却又は削除しなくてはならない。
3 受注者は、保全情報が名簿非記載者に漏洩した疑いが生じた場合には、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、発注者に連絡するものとする。また、発注者が指定した情報の漏洩に関する発注者の調査に対して、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、協力するものとする。
(あっせん又は調停)
第四十九条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による○○県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を
図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者(監理技術者)、 専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施 工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第十二条第三項の 規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第五項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第三項若しくは第五項の期間が経過した後で なければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第五十条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第五十一条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第五十二条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
仲 裁 合 意 書
工事名 令和2年度 原子力艦環境放射能調査設備(金武中城港海軍桟橋(1号)局)更新業務
工事場所 米国海軍ホワイトビーチ基地内海軍桟橋(1号)局設置場所周辺
令和2年○月○日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 沖縄県建設工事紛争審査会
[管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第二十五条の九第一項又は第二項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。]
令和 年 月 日
発注者 東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名
受注者
〔裏面〕
仲裁合意書について
(一) 仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
(二) 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。