ー(掘削坑φ135mm、平均延長約 18.4m~23.4m)に係る以下の残置物(以下「地中残置物」という。)が残置されていることを確認するものとする。 ー(掘削坑φ135mm、平均延長約 18.4m~23.4m)に係る以下の残置物(以下「地中残置物」という。)が残置されていることを確認するものとする。
土地譲渡契約書(一括納入)(案)
xx県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、次の条項により土地譲渡契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(譲渡物件)
第1条 甲は、次に表示する土地(以下「本件土地」という。)を乙に譲渡するものとする。所在地 xxx市新xxxx丁目12番1、2、3及び4
地 目 宅地
地 積 7,083.30平方メートル
2 本件土地の面積は、別添換地図記載の面積によるものとする。また、本契約締結の日以降に本件
土地の実測面積と当該換地図記載の面積に相違があった場合、甲及び乙は次条に規定する本件土地の譲渡代金の増減額請求は行わないこととし、その他何等の異議を申し出ないこととする。
3 甲及び乙は、本件土地の地中に、新京成線連続立体交差事業の関連工事で使用した除却式アンカ
ー(掘削坑φ135mm、平均延長約 18.4m~23.4m)に係る以下の残置物(以下「地中残置物」という。)が残置されていることを確認するものとする。
① グラウト
② ポリエチレンシース
③ 耐荷体
4 甲及び乙は、甲が本件土地の確定測量を行っていないことを確認するものとする。また、甲は、甲において確定測量を行っていないことに起因する乙の損害について、何らの賠償又は補償をすることを要しない。
(譲渡代金)
第2条 本件土地の譲渡代金(以下「代金」という。)は、金 円とする。
(契約保証金)
第3条 乙は、契約保証金として金 円を甲に支払うものとする。
2 甲は、前項の契約保証金を、甲の発行する納入通知書により、乙が本契約の締結日までに納入したことを確認した。
3 第1項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
4 第1項の契約保証金は、損害賠償の額の予定又はその一部と解さないものとする。
(代金の納入)
第4条 乙は、第2条に定める代金から既に納入した契約保証金を除く金額を、甲の発行する納入通知書により納入通知書の発行から30日以内に納入するものとする。
2 乙は、前項に規定する金額を納入期日までに納入できないときは、同項に規定する納入期日の翌日から納入の日までの期間に応じ、当該未納金額に年14.6パーセントの割合を乗じて得た
金額を遅延利息として甲に納入しなければならない。この場合、あらかじめ乙は甲と協議し、納入期日の延期について甲の承認を得るものとする。
(契約保証金の充当等)
第5条 契約保証金は、前条第1項に定める金額を納入したときに、甲において代金の一部に充当するものとする。
2 乙が、前条の納入期日までに代金を完納しないときは、契約保証金は甲に帰属するものとする。
(建設計画)
第6条 乙は、本件土地を別添施設等建設計画書(以下「建設計画書」という。)に基づき使用するも のとし、本件土地の所有権が移転した日の翌日から起算して5年以内に操業を開始するものとする。
2 乙は、やむを得ない事由により前項の建設計画書を変更せざるを得なくなった場合は、あらかじめその事由を付して甲の承認を得なければならない。
(所有権の移転及び本件土地の引渡し)
第7条 本件土地の所有権の移転時期は、乙が代金を完納した時とする。
2 本件土地の引渡しは代金完納後に甲の指定する日に行うものとする。この場合において甲は本件土地の引渡証を乙に交付し、乙はその引受書を甲に提出するものとする。
3 甲は、前項に規定する引渡しの後、所有権移転登記手続きを行うものとし、この登記に要する費用は乙の負担とする。
※共同申請企業の場合
(所有権の移転及び本件土地の引渡し)
第7条 本件土地の所有権の移転時期は、乙が代金を完納した時とし、乙相互間の本件土地の持分は、
別表のとおりとする。
2 本件土地の引渡しは代金完納後に甲の指定する日に行うものとする。この場合において甲は本件土地の引渡証を乙に交付し、乙はその引受書を甲に提出するものとする。
3 甲は、前項に規定する引渡しの後、所有権移転登記手続きを行うものとし、この登記に要する費用は乙の負担とする。
(土地の事前使用)
第8条 本契約締結後前条第1項に規定する土地の所有権移転以前に、乙が土地を使用する必要があるときは、別に契約を締結し事前使用することができるものとする。
(土 壌)
第9条 甲及び乙は、本件土地の土壌に関して以下の事項を確認するものとする。
(1)甲は、本件土地に対する土壌調査を行っていないこと。
(2)乙が必要とする土壌調査を行う場合には、乙の責任と負担によること。
(地 盤)
第10条 甲及び乙は、本件土地の地盤に関して以下の事項を確認するものとする。
(1)甲は、本件土地に対する地盤調査を行っていないこと。
(2)乙が必要とする地盤調査、地盤改良工事は、乙が建設計画書に基づく施設等の建設工事を踏まえた上で、乙の責任と負担で行うこと。
(埋設物等)
第11条 甲及び乙は、本件土地の埋設物等に関して以下の事項について確認するものとする。
(1)甲は、第1条第3項において確認する地中残置物以外の本件土地に対する埋設物等の調査及び第1条第3項を含んだ埋設物等の撤去工事を行っていないこと。
(2)乙が必要とする埋設物等の調査及び埋設物等の撤去工事は、乙が建設計画書に基づく施設等の建設工事を踏まえた上で、乙の責任と負担で行うこと。
(測 量)
第12条 甲及び乙は、本件土地の測量に関して以下の事項について確認するものとする。
(1)甲は、第1条第4項において確認する確定測量を含む測量を行っていないこと。
(2)乙が必要とする測量は、乙が建設計画書に基づく施設等の建設工事を踏まえた上で、乙の責任と負担で行うこと。
(契約不適合責任)
第13条 甲は、本件土地について、第7条第2項に規定する引渡しの日から1年に限って契約不適
合責任を負うものとする。ただし、甲は、以下については、契約不適合責任を一切負わないものとする。
(1)本件土地の引渡しの日以後の本件土地の地盤高の変化及び面積の不足
(2)第9条に定める土壌に関する契約との不適合
(3)第10条に定める地盤に関する契約との不適合
(4)第11条に定める埋設物等に関する契約との不適合
(5)第12条に定める測量に関する契約との不適合
(権利の設定、移転の禁止)
第14条 乙は、本件土地の所有権移転前において、本契約上の地位及び本契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡することはできないものとする。ただし、事前に甲の承認を得た場
合はこの限りではない。
2 乙は、本件土地の所有権が移転した日の翌日から起算して5年間は、本件土地に関する所有権、
地上権、質権、使用貸借による権利、賃借権、その他の使用収益を目的とする権利、第三者のための担保権を設定し又は譲渡してはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りではない。この場合、甲は乙に必要な条件を付することができるものとする。
3 前項ただし書きの規定により甲が承認する場合で、乙が譲渡利益等を得ると甲が認めたときは、
乙は甲の定める額を甲に納付しなければならない。
4 第2項に定める権利の設定及び譲渡の禁止期間は、第17条第5項の規定により甲が買戻特約登記の抹消を承認したときは、当該買戻特約期間の終了と同時に終了するものとする。
※共同申請企業における追加条項
(共同申請企業間における本件土地の共有持分の変更等)
第14条の2 乙は、本件土地の所有権移転前において、共同申請企業間の本件土地の持分を変更
することはできないものとする。ただし、事前に書面により甲に承認申請を行い、承認を得た場合はこの限りではない。
2 乙は、本件土地の所有権が移転した日の翌日から起算して5年間は、共同申請企業間における
本件土地の共有持分の変更及び譲渡、共有土地の分割、共有持分への地上権、質権、使用貸借による権利、賃借権、その他の使用収益を目的とする権利、第三者のための担保権の設定及び譲渡してはならない。ただし、事前に書面により甲に承認申請を行い、承認を得た場合はこの限りではない。
3 第2項に定める権利の設定及び譲渡の禁止期間は、第17条第5項の規定により甲が買戻特約
登記の抹消を承認したときは、当該買戻特約期間の終了と同時に終了するものとする。
4 第1項から前項までの規定については、土地の分筆後は、分筆した筆毎に適用するものとする。
(公序良俗に反する使用等の禁止)
第15条 乙は、本契約の締結日から10年間、本件土地を「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)」第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、本件土地の所有権を第三者に移転し、又は本件土地にかかる賃借権、使用貸借による権利その他の使用及び収益を目的とする権利を第三者に取得させてはならない。
(契約解除)
第16条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは本契約を解除することができるものとする。
(1)乙が第4条の規定に違反したとき。
(2)乙が第7条第2項に規定する本件土地の引渡しの日までの間に、第6条の規定に違反することが明らかになったとき。
(3)乙が第14条第1項の規定に違反したとき。(共同申請企業の場合、第14条第1項又は第14条の2第1項の規定に違反したときと読み替える。)
(4)乙が第21条又は第22条の規定に基づく遵守義務等に重大なる違反をしたとき。
(5)乙が本契約締結後に、財務状況等に大幅な変動があり、事業遂行できない恐れがあると甲が認めたとき、又は選定された計画提案の主旨を損なうような計画変更があると甲が認めたとき。
(6)前各号のほか、故意又は重大なる過失により本契約の履行を妨げたとき。
2 前項の規定により甲が契約を解除した場合は、甲は乙が納入済みの代金を乙に返還するものとする。ただし、返還金には利息を付さないものとする。
3 第1項の場合で第4条第2項の規定により甲に支払われた遅延利息があるとき、これは乙に返還しないものとする。
4 甲は、乙が前条の規定に違反したとき、又は乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、催告なしに本契約を解除することができる。
(1)乙の役員等(役員又は支店若しくは営業所の代表者、その他経営に実質的に関与している者を
いう。以下「役員等」という。)が暴対法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的にあるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
5 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何らの賠償又は補償をすることを要しない。ただし、これにより甲に生じた損害について、乙はその損害を賠償しなければならない。
(買戻特約)
第17条 甲は、本件土地の所有権が移転した日の翌日から起算して5年間を経過するまでの期間において、乙が次の各号の一に該当する場合には、本件土地を買い戻すことができるものとする。
(1)第6条の規定に違反したとき。
(2)第14条第2項の規定に違反したとき。(共同申請企業の場合、第14条第2項又は第14条の
2第2項の規定に違反したときと読み替える。)
(3)第14条第2項ただし書きに規定する条件に違反したとき。
(4)第18条に違反したとき。
2 前項の規定により甲が買戻しを行った場合は、甲は乙が納入済みの代金及び乙が負担した契約の費用を乙に返還するものとする。ただし、返還金には利息を付さないものとする。
3 甲が第1項の規定により買戻しを行った場合は、本件土地の果実と代金のxxとはこれを相殺したものとみなす。
4 第1項の規定による買戻特約登記は、第7条第3項に規定する所有権移転登記と同時に甲が行うものとし、乙はこの登記に必要な書類を提出するものとする。
5 乙は、第1項に規定する期間内に第6条第1項により、別添施設等建設計画書(建設計画書)に基づく施設の建設が完了したときは、第24条により甲に報告し、甲に対し買戻特約登記の抹消を
申請することができるものとする。この場合において、買戻特約期間は、甲が当該買戻特約登記の抹消を承認した日をもって終了するものとする。
(再売買予約)
第18条 乙は、甲が買戻特約期間が満了するまでに、第6条第1項に規定する施設の建設を完了し
ないと判断した場合で、かつ甲が施設の建設の期間を延長することを認める場合には、別途、買戻特約期間が満了する前に甲と再売買予約契約を締結しなければならない。
(違約金)
第19条 乙は、第16条第1項、第4項、又は第17条第1項の規定により、甲が契約解除し又は土地を買い戻した場合は、違約金として代金総額の20パーセント相当額及び契約解除時又は買戻
し時の本件土地の時価と代金の差額(代金が時価を上回った場合に限る。)相当額を甲に支払わなければならない。この場合において、第5条第2項の規定により甲に帰属した契約保証金は、違約金の一部に充当するものとする。
2 前項の時価は、xが甲の負担で選定し依頼する不動産鑑定士が、土地を建物・構築物等が存在せ
ず、使用収益を制約する権利が付着しておらず、かつ、担保等が設定されていない更地として評価した完全所有権価格とする。
3 甲に発生した契約解除又は買戻しによって被った損害が、第1項に定める違約金の額を超える
場合は、乙はその超える部分に係る甲の被った損害を賠償しなければならない。
4 本条において、乙が甲に納入した代金等がある場合には、第1項に定める乙の違約金支払債務及び第3項に定める乙の損害賠償支払債務の合計額と、甲の乙に対する返還金の返還債務との対当額を相殺するものとする。
(原状回復義務)
第20条 乙は、第16条第1項、第4項、又は第17条第1項の規定により甲が契約を解除し又は本件土地を買い戻した場合は、直ちに乙の負担において、本件土地を原状に復し甲に返還しなけれ
ばならない。
(周辺環境への配慮等)
第21条 乙は、周辺環境に配慮した適切な土地利用を図るものとし、土地の形状を変更する場合は、関係機関に事前に協議するとともに関係法令を遵守し諸手続を行うものとする。
(地域住民等への対応)
第22条 乙は、建設計画書に基づく施設等の建設工事等に係る地域住民等への対応については、乙の責任において、十分に理解を得るよう誠意を持って行うものとする。
2 乙は、前項に規定する地域住民への対応に係る説明会や市との協議を行うときは、その実施前及び実施後に甲に報告し、必要に応じて行われる甲の指導を遵守するものとする。
(実地調査等)
第23条 甲又は甲の指定する者は、本契約に基づく乙の義務の履行状況を把握し、その履行を確保するために、いつでも乙に対し本契約に係る業務若しくは資産の状況に関して質問し、実地に調査
し、又は参考となるべき資料その他の報告を求めることができるものとし、乙は、これに応じなければならない。ただし、乙が理由を示し、xが正当と認めた場合は、この限りではない。
(報 告)
第24条 乙は、建設計画書に基づき施設等を建設するときは、着工時、竣工時、操業開始時のそれぞれにおいて甲に報告するものとする。
2 乙は、前項に定めるほか甲から報告を求められた場合は、これに応ずるものとする。
(契約の負担)
第25条 甲及び乙は、それぞれの作成する契約分の印紙税を負担する。
(管轄裁判所)
第26条 本契約から生じる一切の法律関係に基づく訴えについては、甲の所在地を管轄する千葉地方裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
(契約書に定めのない事項等)
第27条 本契約に定めのない事項で、募集要項に記載のある事項は、募集要項の記載を適用するものとする。
(協 議)
第28条 本契約に定めのない事項で募集要項にも記載のない事項、又は本契約の実施につき必要な事項については甲、乙協議の上、定めるものとする。
※共同申請企業における追加条項
(甲乙間の及び乙相互間の関係)
第29x xが乙に対して行う意思表示は、乙のうちの代表企業○○○○に対して行ったときに、乙全員に行ったものとみなす。
2 乙が甲に対して行う意思表示は、乙のうちの代表企業○○○○が甲に対して行ったときに乙全員が行ったものとみなす。
3 乙は、乙間で取り決めた内部協定その他合意に関わらず、本契約に基づく全ての債務に関し連帯して甲に対して責任を負うものとする。
この契約の締結を証するため本書○通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和 年 月 日
甲 住所 xx県xx市花見川区幕張xx丁目417番24氏名 千 葉 県
千葉県企業局長 x x x x 印
乙 住所
氏名 印
別 表
(共同申請企業の場合)乙相互間の土地の持分
別 添
施設等建設計画書(建設計画書)換地図
土地譲渡契約書(分割納入)(案)
xx県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、次の条項により土地譲渡契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(譲渡物件)
第1条 甲は、次に表示する土地(以下「本件土地」という。)を乙に譲渡するものとする。所在地 xxx市新xxxx丁目12番1、2、3及び4
地 目 宅地
地 積 7,083.30平方メートル
2 本件土地の面積は、別添換地図記載の面積によるものとする。また、本契約締結の日以降に本件
土地の実測面積と当該換地図記載の面積に相違があった場合、甲及び乙は次条に規定する本件土地の譲渡代金の増減額請求は行わないこととし、その他何等の異議を申し出ないこととする。
3 甲及び乙は、本件土地の地中に、新京成線連続立体交差事業の関連工事で使用した除却式アンカ
ー(掘削坑φ135mm、平均延長約 18.4m~23.4m)に係る以下の残置物(以下「地中残置物」という。)が残置されていることを確認するものとする。
① グラウト
② ポリエチレンシース
③ 耐荷体
4 甲及び乙は、甲が本件土地の確定測量を行っていないことを確認するものとする。また、甲は、甲において確定測量を行っていないことに起因する乙の損害について、何らの賠償又は補償をすることを要しない。
(譲渡代金)
第2条 本件土地の譲渡代金(以下「代金」という。)は、金 円とする。
(契約保証金)
第3条 乙は、契約保証金として金 円を甲に支払うものとする。
2 甲は、前項の契約保証金を、甲の発行する納入通知書により、乙が本契約の締結日までに納入したことを確認した。
3 第1項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
4 第1項の契約保証金は、損害賠償の額の予定又はその一部と解さないものとする。
(代金の納入)
第4条 乙は、第2条に定める代金について、別表(土地譲渡代金分割支払金額表)に定めるところにより、納入するものとする。
2 乙は、甲が発行する納入通知書により、別表(土地譲渡代金分割支払金額表)に定めるところにより、契約一時金を納入通知書の発行から30日以内に納入するものとする。
3 乙は、契約一時金を除く代金について、別表(土地譲渡代金分割支払金額表)に定めるところにより、甲の発行する納入通知書により納入するものとする。
4 乙は、前項に規定する金額を納入期日までに納入できないときは、前項に規定する納入期日の翌日から納入の日までの期間に応じ、当該未納金額に年14.6パーセントの割合を乗じて得た
金額を遅延利息として甲に納入しなければならない。この場合、あらかじめ乙は甲と協議し、納入期日の延期について甲の承認を得るものとする。
(契約保証金の充当等)
第5条 契約保証金は、前条第2項に定めた契約一時金を納入するときに、甲において契約一時金に充当するものとする。
2 乙が、前条第2項の契約一時金の支払いを、納入期日までに完了しないときは、契約保証金は甲に帰属するものとする。
(建設計画)
第6条 乙は、本件土地を別添施設等建設計画書(以下「建設計画書」という。)に基づき使用するものとし、土地の所有権が移転した日の翌日から起算して5年以内に操業を開始するものとする。
2 乙は、やむを得ない事由により前項の建設計画書を変更せざるを得なくなった場合は、あらかじめその事由を付して甲の承認を得なければならない。
(所有権の移転及び本件土地の引渡し)
第7条 本件土地の所有権の移転時期は、甲の指定する日とする。
2 本件土地の引渡しは甲の指定する日に行うものとする。この場合において甲は本件土地の引渡証を乙に交付し、乙はその引受書を甲に提出するものとする。
3 甲は、前項に規定する引渡しの後、所有権移転登記手続きを行うものとし、この登記に要する費用は乙の負担とする。
※共同申請企業の場合
(所有権の移転及び本件土地の引渡し)
第7条 本件土地の所有権の移転時期は、甲の指定する日とし、乙相互間の本件土地の持分は、別表のとおりとする。
2 本件土地の引渡しは甲の指定する日に行うものとする。この場合において甲は本件土地の引渡証を乙に交付し、乙はその引受書を甲に提出するものとする。
3 甲は、前項に規定する引渡しの後、所有権移転登記手続きを行うものとし、この登記に要する費用は乙の負担とする。
(抵当権の設定)
第8条 乙は、本件土地の所有権の移転と同時に本件土地の代金の支払残額に対する甲の債権を担保するため、甲を債権者とし、当該支払残額を債権とする第1順位の抵当権を設定するものとする。
2 前項の規定による抵当権設定登記は、前条第3項に規定する所有権移転登記と同時に甲が行うものとし、乙は、この登記に必要な書類を提出するものとする。
(土地の事前使用)
第9条 本契約締結後第7条第1項に規定する土地の所有権移転以前に、乙が土地を使用する必要があるときは、別に契約を締結し事前使用することができるものとする。
(土 壌)
第10条 甲及び乙は、本件土地の土壌に関して以下の事項を確認するものとする。
(1)甲は、本件土地に対する土壌調査を行っていないこと。
(2)乙が必要とする土壌調査を行う場合には、乙の責任と負担によること。
(地 盤)
第11条 甲及び乙は、本件土地の地盤に関して以下の事項を確認するものとする。
(1)甲は、本件土地に対する地盤調査を行っていないこと。
(2)乙が必要とする地盤調査、地盤改良工事は、乙が建設計画書に基づく施設等の建設工事を踏まえた上で、乙の責任と負担で行うこと。
(埋設物等)
第12条 甲及び乙は、本件土地の埋設物等に関して以下の事項について確認するものとする。
(1)甲は、第1条第3項において確認する地中残置物以外の本件土地に対する埋設物等の調査及び第1条第3項を含んだ埋設物等の撤去工事を行っていないこと。
(2)乙が必要とする埋設物等の調査及び埋設物等の撤去工事は、乙が建設計画書に基づく施設等の建設工事を踏まえた上で、乙の責任と負担で行うこと。
(測 量)
第13条 甲及び乙は、本件土地の測量に関して以下の事項について確認するものとする。
(1)甲は、第1条第4項において確認する確定測量を含む測量を行っていないこと。
(2)乙が必要とする測量は、乙が建設計画書に基づく施設等の建設工事を踏まえた上で、乙の責任と負担で行うこと。
(契約不適合責任)
第14条 甲は、本件土地について、第7条第2項に規定する引渡しの日から1年に限って契約不適合責任を負うものとする。ただし、甲は、以下については、契約不適合責任を一切負わないものと
する。
(1)本件土地の引渡しの日以後の本件土地の地盤高の変化及び面積の不足
(2)第10条に定める土壌に関する契約との不適合
(3)第11条に定める地盤に関する契約との不適合
(4)第12条に定める埋設物等に関する契約との不適合
(5)第13条に定める測量に関する契約との不適合
(権利の設定、移転の禁止)
第15条 乙は、本件土地の所有権移転前において、本契約上の地位及び本契約に基づく権利義務の
全部または一部を第三者に譲渡することはできないものとする。ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りではない。
2 乙は、本件土地の所有権が移転した日の翌日から起算して5年間は、本件土地に関する所有権、
地上権、質権、使用貸借による権利、賃借権、その他の使用収益を目的とする権利、第三者のための担保権を設定し又は譲渡してはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りではない。この場合、甲は乙に必要な条件を付することができるものとする。
3 前項ただし書きの規定により甲が承認する場合で、乙が譲渡利益等を得ると甲が認めたときは、
乙は甲の定める額を甲に納付しなければならない。
4 第2項に定める権利の設定及び譲渡の禁止期間は、第18条第5項の規定により甲が買戻特約登記の抹消を承認したときは、当該買戻特約期間の終了と同時に終了するものとする。
※共同申請企業における追加条項
(共同申請企業間における本件土地の共有持分の変更等)
第15条の2 乙は、本件土地の所有権移転前において、共同申請企業間の本件土地の持分を変更することはできないものとする。ただし、事前に書面により甲に承認申請を行い、承認を得た場合
はこの限りではない。
2 乙は、本件土地の所有権が移転した日の翌日から起算して5年間は、共同申請企業間における本件土地の共有持分の変更及び譲渡、共有土地の分割、共有持分への地上権、質権、使用貸借による権利、賃借権、その他の使用収益を目的とする権利、第三者のための担保権の設定及び譲渡してはならない。ただし、事前に書面により甲に承認申請を行い、承認を得た場合はこの限りではない。
3 第2項に定める権利の設定及び譲渡の禁止期間は、第18条第5項の規定により甲が買戻特約登記の抹消を承認したときは、当該買戻特約期間の終了と同時に終了するものとする。
4 第1項から前項までの規定については、土地の分筆後は、分筆した筆毎に適用するものとする。
(公序良俗に反する使用等の禁止)
第16x xは、本契約の締結日から10年間、本件土地を「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)」第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、本件土地の所有権を第三者に移転し、又は本件土地にかかる賃借権、使用貸借による権利その他の使用及び収益を目的とする権利を第三者に取得させてはならない。
(契約解除)
第17条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは本契約を解除することができるものとする。
(1)乙が第4条の規定に違反したとき。
(2)乙が第7条第2項に規定する土地の引渡しの日までの間に、第6条の規定に違反することが明らかになったとき。
(3)乙が第15条第1項の規定に違反したとき。(共同申請企業の場合、第15条第1項又は第15条の2第1項の規定に違反したときと読み替える。)
(4)乙が第22条又は第23条の規定に基づく遵守義務等に重大なる違反をしたとき。
(5)乙が本契約締結後に、財務状況等に大幅な変動があり、事業遂行できない恐れがあると甲が 認めたとき、又は選定された計画提案の主旨を損なうような計画変更があると甲が認めたとき。
(6)前各号のほか、故意又は重大なる過失により本契約の履行を妨げたとき。
2 前項の規定により甲が契約を解除した場合は、甲は乙が納入済みの代金を乙に返還するものとする。ただし、返還金には利息を付さないものとする。
3 第1項の場合で第4条第4項の規定により甲に支払われた遅延利息があるとき、これは乙に返還しないものとする。
4 甲は、乙が前条の規定に違反したとき、又は乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、催告なしに本契約を解除することができる。
(1)乙の役員等(役員又は支店若しくは営業所の代表者、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。)が暴対法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的にあるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
5 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何らの賠償又は補償をすることを要しない。ただし、これにより甲に生じた損害について、乙はその損害
を賠償しなければならない。
(買戻特約)
第18条 甲は、本件土地の所有権が移転した日の翌日から起算して5年間を経過するまでの期間において、乙が次の各号の一に該当する場合には、本件土地を買い戻すことができるものとする。
(1)第6条の規定に違反したとき。
(2)第15条第2項の規定に違反したとき。(共同申請企業の場合、第15条第2項又は第15条の
2第2項の規定に違反したときと読み替える。)
(3)第15条第2項ただし書きに規定する条件に違反したとき。
(4)第19条に違反したとき。
2 前項の規定により甲が買戻しを行った場合は、甲は乙が納入済みの代金及び乙が負担した契約の費用を乙に返還するものとする。ただし、返還金には利息を付さないものとする。
3 甲が第1項の規定により買戻しを行った場合は、本件土地の果実と代金のxxとはこれを相殺したものとみなす。
4 第1項の規定による買戻特約登記は、第7条第3項に規定する所有権移転登記と同時に甲が行うものとし、乙はこの登記に必要な書類を提出するものとする。
5 乙は、第1項に規定する期間内に第6条第1項により、別添施設等建設計画書(建設計画書)に
基づく施設の建設が完了したときは、第25条により甲に報告し、甲に対し買戻特約登記の抹消を申請することができるものとする。この場合において、買戻特約期間は、甲が当該買戻特約登記の
抹消を承認した日をもって終了するものとする。
(再売買予約)
第19条 乙は、甲が買戻特約期間が満了するまでに、第6条第1項に規定する施設の建設を完了しないと判断した場合で、かつ甲が施設の建設の期間を延長することを認める場合には、別途、買戻
特約期間が満了する前に甲と再売買予約契約を締結しなければならない。
(違約金)
第20条 乙は、第17条第1項、第4項、又は第18条第1項の規定により、甲が契約解除し又は土地を買い戻した場合は、違約金として代金総額の20パーセント相当額及び契約解除時又は買戻
し時の本件土地の時価と代金の差額(代金が時価を上回った場合に限る。)相当額を甲に支払わなければならない。この場合において、第5条第2項の規定により甲に帰属した契約保証金は、違約金の一部に充当するものとする。
2 前項の時価は、xが甲の負担で選定し依頼する不動産鑑定士が、土地を建物・構築物等が存在せ
ず、使用収益を制約する権利が付着しておらず、かつ、担保等が設定されていない更地として評価した完全所有権価格とする。
3 甲に発生した契約解除又は買戻しによって被った損害が、第1項に定める違約金の額を超える場
合は、乙はその超える部分に係る甲の被った損害を賠償しなければならない。
4 本条において、乙が甲に納入した代金等がある場合には、第1項に定める乙の違約金支払債務及
び第3項に定める乙の損害賠償支払債務の合計額と、甲の乙に対する返還金の返還債務との対当額を相殺するものとする。
(原状回復義務)
第21条 乙は、第17条第1項、第4項、又は第18条第1項の規定により甲が契約を解除し又は本件土地を買い戻した場合は、直ちに乙の負担において、本件土地を原状に復し甲に返還しなけれ
ばならない。
(周辺環境への配慮等)
第22条 乙は、周辺環境に配慮した適切な土地利用を図るものとし、土地の形状を変更する場合は、関係機関に事前に協議するとともに関係法令を遵守し諸手続を行うものとする。
(地域住民等への対応)
第23条 乙は、建設計画書に基づく施設等の建設工事等に係る地域住民等への対応については、乙の責任において、十分に理解を得るよう誠意を持って行うものとする。
2 乙は、前項に規定する地域住民への対応に係る説明会や市との協議を行うときは、その実施前及び実施後に甲に報告し、必要に応じて行われる甲の指導を遵守するものとする。
(実地調査等)
第24条 甲又は甲の指定する者は、本契約に基づく乙の義務の履行状況を把握し、その履行を確保するために、いつでも乙に対し本契約に係る業務若しくは資産の状況に関して質問し、実地に調査
し、又は参考となるべき資料その他の報告を求めることができるものとし、乙は、これに応じなければならない。ただし、乙が理由を示し、xが正当と認めた場合は、この限りではない。
(報 告)
第25条 乙は、建設計画書に基づき施設等を建設するときは、着工時、竣工時、操業開始時のそれぞれにおいて甲に報告するものとする。
2 乙は、前項に定めるほか甲から報告を求められた場合は、これに応ずるものとする。
(契約の負担)
第26条 甲及び乙は、それぞれの作成する契約分の印紙税を負担する。
(管轄裁判所)
第27条 本契約から生じる一切の法律関係に基づく訴えについては、甲の所在地を管轄する千葉地方裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
(契約書に定めのない事項等)
第28条 本契約に定めのない事項で、募集要項に記載のある事項は、募集要項の記載を適用するものとする。
(協 議)
第29条 本契約に定めのない事項で募集要項にも記載のない事項、又は本契約の実施につき必要な事項については甲、乙協議の上、定めるものとする。
※共同申請企業における追加条項
(甲乙間の及び乙相互間の関係)
第30条 甲が乙に対して行う意思表示は、乙のうちの代表企業○○○○に対して行ったときに、乙全員に行ったものとみなす。
2 乙が甲に対して行う意思表示は、乙のうちの代表企業○○○○が甲に対して行ったときに乙全員が行ったものとみなす。
3 乙は、乙間で取り決めた内部協定その他合意に関わらず、本契約に基づく全ての債務に関し連帯して甲に対して責任を負うものとする。
この契約の締結を証するため本書○通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和 年 月 日
甲 住所 xx県xx市花見川区幕張xx丁目417番24氏名 千 葉 県
千葉県企業局長 x x x x 印
乙 住所
氏名 印
別 表
土地譲渡代金分割支払金額表
(共同申請企業の場合)乙相互間の土地の持分
別 添
施設等建設計画書(建設計画書)換地図
別表(土地譲渡代金分割支払金額表)
支払回数 | 納入期日 | 納入金額 | 内 訳 | |
土地譲渡代金 | 利 息 | |||
合 計 |