約款番号 E-7
約款番号 E-7
旧エジソン無配当医療保険02契約用約款
平日 8:30~20:00 土曜 9:00~17:00
(日・祝・12/31~1/3を除く)
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2019年6月版Ⓔ
■普通保険約款
無配当医療保険02普通保険約款1
■特約条項・特則
保険金等の支払時期変更特則22無配当入院初期給付特約02条項24無配当死亡保障特約02(定期型)条項30無配当死亡保障特約02(終身型)条項38無配当災害割増保障特約02条項46無配当ガン保障特約02条項56無配当女性医療保障特約02条項62無配当手術保障特約02条項71無配当通院保障特約02条項81無配当災害通院保障特約02条項87無配当特定疾病診断特約02条項95無配当特定損傷保障特約02条項103無配当退院費用保障特約02条項110特定疾病診断保険料免除特約02条項115無配当ファミリー医療特約02条項121無配当ファミリー手術保障特約02条項131無配当ファミリー通院保障特約02条項141保険料口座振替特約条項148クレジットカード払特約条項150団体特別取扱特約条項151集団特別取扱特約条項153無配当医療保険02集団取扱特約条項154給付金の受取人に関する特約条項155家族特約の保険金等の受取人に関する特約条項156指定代理請求特約条項157
無配当医療保険02普通保険約款 目次
この保険の趣旨
1.会社の責任開始期第1条
2.保険期間の型第2条
3.給付金の支払
第3条 入院給付金の型
第4条 入院給付金の支払限度
第5条 給付金の支払
第6条 保険契約の消滅
4.保険料の払込免除第7条
5.保険契約の取消および無効第8条
6.告知義務
第9条 告知義務
第 10 条 告知義務違反による解除
第 11 条 保険契約を解除できない場合
7.重大事由による解除第 12 条
8.保険料の払込、払込の猶予および保険契約の失効第 13 条 保険料の払込
第 14 条 保険料の払込方法<経路>
第 15 条 保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
無配当医療保険02普通保険約款
第 16 条 保険料払込の猶予期間中の保険事故
9.保険料の前納第 17 条
10.保険契約の復活第 18 条
11.契約者配当金第 19 条
主 契 約
12.保険契約の解約第 20 条
13.解約払戻金第 21 条
14.給付金等支払の時期および場所第 22 条
15.契約内容の変更
第 23 条 入院給付金日額の減額
第 24 条 保険契約者の変更
第 25 条 受取人の変更
第 26 条 遺言による受取人の変更
第 27 条 受取人の死亡
第 28 条 保険契約者の代表者
第 29 条 保険契約者の住所の変更
16.受取人による保険契約の存続第 30 条
17.契約年齢の計算・契約年齢および性別の誤りの処理
第 31 条 契約年齢の計算
第 32 条 契約年齢および性別の誤りの処理
18.保険契約の更新第 33 条
19.終身型契約への変更第 34 条
20.請求手続第 35 条
21.時効 第 36 条
22.契約内容の登録第 37 条
23.管轄裁判所第 38 条
24.保険料の一時払に関する取扱第 39 条
25.保険料の一部一時払に関する取扱第 40 条
26.三大疾病入院給付金支払特則第 41 条 特則の内容
第 42 条 特則の付加
第 43 条 給付金の支払
第 44 条 特則の増額、減額および解約
第 45 条 特則の請求手続
第 46 条 規定の準用
27.無事故給付金支払特則第 47 条 特則の内容
第 48 条 特則の付加
第 49 条 特則の給付金の支払
第 50 条 更新の取扱
第 51 条 更新の特別取扱第 52 条 特則の増額・減額第 53 条 特則の解約
第 54 x 特則の請求手続
28.第1回保険料等をクレジットカード等により払い込む場合の取扱
第 55 条
29.未経過保険料の取扱第 56 条
備考
別表1 対象となる不慮の事故
別表2 病院または診療所
別表3 入院
別表4 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中
別表5 身体障害表
無配当医療保険02普通保険約款
主 契 約
別表6 三大疾病(急性心筋梗塞、脳卒中)とみなす疾病
無配当医療保険02普通保険約款
この保険の趣旨
この保険は、被保険者の医療保障を目的として設計された保険で、次の給付を行なうことを主な内容とするものです。
保険事故 | 支払事由 | 支払額 | 給付金の名称 |
入院 | 被保険者が不慮の事故による傷害の治療を目的として2日以上継続入院したとき。 | 入院1回につき、入院給付金日額に入院日数を乗じて得られる金額 | 災害入院給付金 |
被保険者が疾病を原因として2日以上継続入院したとき。 | 疾病入院給付金 |
1.会社の責任開始期
第1条 会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。
1.保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合第1回保険料を受け取った時
2.第1回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合
第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者の健康状態に関する告知前に受け取ったときは、その告知の時)
② 前項の規定による会社の責任開始の日を契約日とします。
③ 会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を発行します。保険証券には、次の各号に定める事項を記載します。なお、保険事故・給付事由および保険給付の方法については保険証券に記載しません。
1.会社名
2.保険契約の名称
3.契約日
4.保険料およびその払込方法
5.保険契約の終期(保険期間)および保険料払込期間
6.入院給付金日額
7.保険契約者の氏名または商号等
8.被保険者の氏名および契約時の年齢
9.給付金等の受取人を定めたときは、その氏名または商号等 10.特則が付加されたときは、その特則の名称および給付金額等
11.特約が付加されたときは、その特約の名称、終期(保険期間)および給付金額等
12.保険証券の作成地および作成年月日
2.保険期間の型
第2条 保険契約者は、この保険契約締結の際、保険期間に応じて次のいずれかの型を選択するものとします。
1.定期型
無配当医療保険02普通保険約款
2.終身型
3.給付金の支払
(入院給付金の型)
第3条 保険契約者は、この保険契約締結の際、災害入院給付金および疾病入院給付金の支払限度に応じて会社の定める範囲内で、次のいずれかの型を選択するものとします。
1.60 日型
2.124 日型
3.365 日型
主 契 約
4.1000 日型
(入院給付金の支払限度)
第4条 入院給付金の支払限度は、前条に定める入院給付金の型により次のとおりとします。この場合、災害入院給付金の1回の入院は、別表1に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。)を直接の原因とし、かつ同一の不慮の事故による1回の入院とします。
入院給付金の型 | 給付金の種類 | 支払限度日数 | |
1回の入院 | 通算 | ||
1.60 日型 | 災害入院給付金 | 60 日 | 500 日 |
疾病入院給付金 | 60 日 | 500 日 | |
2.124 日型 | 災害入院給付金 | 124 日 | 1000 日 |
疾病入院給付金 | 124 日 | 1000 日 | |
3.365 日型 | 災害入院給付金 | 365 日 | 1000 日 |
疾病入院給付金 | 365 日 | 1000 日 | |
4.1000 日型 | 災害入院給付金 | 1000 日 | 1000 日 |
疾病入院給付金 | 1000 日 | 1000 日 |
(給付金の支払)
第5条 この保険契約の給付金の支払は、次のとおりです。
給付金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 給付金 | 受取人 | 給付金を支払わない場合 (以下「免責事由」といいます。) | |
名称 | 支払額 | |||
1.被保険者が保険期間中に次のいずれにも該当す る入院をしたとき。 | 災害入院給付金 | 保険契約者 | 次のいずれかによって支払事由に該当したとき。 1.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 2.被保険者の犯罪行為 3.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 | |
(1) その入院が責任開始時(復活が行なわれた場合の保険契約については、最後の復活の際の責任開始時とします。以下同じ。)以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因とした入院であること。 (2) その入院が不慮の事故の日から起算して 180 日以内に開始した入院であること。 (3) その入院が不慮の事故による傷害の治療を目的とする入院であること。 (4) その入院が2日以上継続した入院であること。 (5) その入院が別表2に定める病院または診療所(以下「病院」といいます。)における別表3に定める入院(以下「入院」といいます。)であること。 | 同一の不慮の事故に よ る 入院 1 回 につ き 、 入 院給付金日額に入院日数を乗 じ て得ら れ る 金額 | |||
2.被保険者が保険期間中に次のいずれにも該当する入院をしたとき。 | 疾病入院給付金 | 保険契約者 | 次のいずれかによって支払事由に該当したとき。 1.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 2.被保険者の犯罪行為 3.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 7.被保険者の薬物依存 | |
(1) その入院が責任開始時以後に発病した疾病を直接の原因として開始した入院であること。 (2) その入院が疾病の治療を目的とする入院であること。 (3) その入院が2日以上継続した入院であること。 (4) その入院が病院における入院であること。 | 入 院 1 回 に つ き 、入院給付金日額に入院日数を 乗 じ て得 ら れ る金額 |
無配当医療保険02普通保険約款
主 契 約
② 次の各号のいずれかに該当する入院は、本条に規定する疾病を直接の原因とする入院とみなして、本条の規定を適用します。
1.責任開始時以後に生じた不慮の事故以外の外因を直接の原因とする入院
2.責任開始時以後に生じた不慮の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180 日を経過した後に開始した入院
3.責任開始時以後に開始した、異常分娩(分娩のうち公的医療保険制度の法律に定める「療養の給付」の対象となるもの。以下同じ。)のための入院。
③ 被保険者が同一の疾病(これと医学上重要な関係がある疾病を含みます。)を直接の原因として、疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上した場合は、1回の入院とみなして入院日数を通算します。ただし、疾病入院給付金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて 180 日を経過した後に開始した入院については、新たな入院として第1項の規定を適用します。
④ 被保険者が同一の不慮の事故を直接の原因として、災害入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上した場合は、
1回の入院とみなして入院日数を通算します。ただし、その事故の日を含めて 180 日以内に開始した入院に限ります。
⑤ 被保険者が2以上の不慮の事故により入院した場合は、入院開始の直接の原因となった不慮の事故(以下本項において
「主たる不慮の事故」といいます。)に対する入院給付金を支払い、主たる不慮の事故以外の不慮の事故(以下本項において「異なる不慮の事故」といいます。)に対する入院給付金は支払われません。ただし、その入院中に主たる不慮の事故により入院給付金が支払われる期間が終了したときは、異なる不慮の事故により入院給付金を支払います。
⑥ 被保険者が、疾病を直接の原因として入院を開始した時に異なる疾病を併発していた場合、またはその入院中に異なる疾病を併発した場合は、会社は、次のとおり取り扱います。
1.併発しているそれらの疾病がいずれも別表4に定める悪性新生物(以下「ガン」といいます。)以外の疾病の場合は、その入院開始の直接の原因となった疾病によって継続して入院したものとみなします。
2.併発しているそれらの疾病がガンとガン以外の疾病の場合は、その入院を開始した時からガンを直接の原因として継続して入院したものとみなします。
⑦ 次のいずれの場合でも、会社は、第1項にかかわらず、災害入院給付金と疾病入院給付金を重複しては支払いません。
1.疾病入院給付金の支払事由に該当した疾病がガン以外のとき
(1) 災害入院給付金が支払われる入院中に、疾病入院給付金の支払事由に該当した場合は、災害入院給付金が支払われる期間に対しては、疾病入院給付金は支払いません。
(2) 疾病入院給付金が支払われる入院中に、災害入院給付金の支払事由に該当した場合は、災害入院給付金が支払われる期間に対しては、疾病入院給付金は支払いません。その場合の災害入院給付金の支払額は、不慮の事故による傷害の治療を開始した日からその日を含めた入院日数に入院給付金日額を乗じて得られる金額とします。
2.疾病入院給付金の支払事由に該当した疾病がガンのとき
(1) 災害入院給付金が支払われる入院中に、疾病入院給付金の支払事由に該当した場合は、疾病入院給付金が支払われる期間に対しては、災害入院給付金は支払いません。その場合の疾病入院給付金の支払額は、疾病の治療を開始した日からその日を含めた入院日数に入院給付金日額を乗じて得られる金額とします。
(2) 疾病入院給付金が支払われる入院中に、災害入院給付金の支払事由に該当した場合は、疾病入院給付金が支払われる期間に対しては、災害入院給付金は支払いません。
⑧ 被保険者が転入院または再入院をした場合、退院日の翌日から起算して 31 日以内の転入院または再入院であり、かつ、入院の直接の原因が同一であると会社が認めたときは、継続した1回の入院とみなして本条の規定を適用します。
⑨ 被保険者が、責任開始時前に発病した疾病の治療または発生した不慮の事故その他の外因による傷害の治療を目的として入院した場合でも、責任開始時の属する日からその日を含めて2年を経過した後に入院を開始したときは、その入院は責任開始時以後の原因によるものとみなして本条の規定を適用します。
⑩ 次の各号のいずれかに該当する場合には、被保険者が責任開始時前に発病した疾病を直接の原因として責任開始時以後に疾病入院給付金の支払事由に該当したときでも、責任開始時以後の原因によるものとみなして、第1項の規定を適用します。ただし、不慮の事故の日からその日を含めて 180 日を経過した後に開始した入院により疾病入院給付金の支払事由に該当した場合を除きます。
1.その疾病について、保険契約の締結または復活の際に、告知等により会社が知っていた場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
2.その疾病について、責任開始時前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
無配当医療保険02普通保険約款
⑪ 被保険者が入院中に入院給付金日額が減額された場合は、会社は、入院日各日現在の入院給付金日額を基準として計算された金額を入院給付金として支払います。
⑫ この保険契約が定期型の場合で、被保険者が、第1項、第3項および第4項に規定する入院中に保険期間が満了したとき、保険期間満了時から継続している入院は、保険期間中の入院とみなします。
⑬ 次の各号のいずれかによって入院した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼす場合は、会社は、その程度に応じて、給付金の全額を支払わないか、またはその金額を削減して支払うことがあります。
1.地震、噴火または津波
2.戦争その他の変乱
(保険契約の消滅)
第6条 次のいずれかの事由に該当した場合、該当した時から保険契約は消滅したものとします。
1.被保険者が死亡したとき。
主 契 約
2.災害入院給付金および疾病入院給付金の支払日数のいずれもが通算の支払限度に達したとき。ただし、三大疾病入院給付金支払特則が付加されている場合を除きます。
② 前項第1号に該当した場合、保険契約者(保険契約者が被保険者である場合はその承継人)はただちに会社に通知してください。この場合、事実の確認のための書類の提出を求めることがあります。
4.保険料の払込免除
第7条 この保険契約の保険料の払込免除は次のとおりです。
保険料の払込を免除する場合 (以下「払込免除事由」といいます。) | 払込を免除する保険料 | 払込免除事由に該当しても 保険料の払込を免除しない場合 |
1.被保険者が保険料払込期間中に、責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害または疾病を直接の原因として別表5に定める1.から7.までのいずれかの身体障害の状態に該当したとき。この場合、責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態に責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害または疾病(責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする身体障害の状態が新たに加わって別表5に定める1.から7.までのいずれかの身体障害の状態に該当したときを含みます。 | 払 込 免 除 事由に該当した 日 の直後に到来する第 13 条(保険料の払込) 第1 項に定める払込期月(以下本条におい て 「 払 込 期月」といいます。)以後の保険料。ただし、払込期月内の初日から契約応当日 の前日までの間に払込免 除事由に該 当 し た 場 合は、当該払込期月の保険 料 も 含 み ま す。 | 次のいずれかによって払込免除事由に該当したとき。 1.被保険者の犯罪行為または自殺行為 2.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 |
2.被保険者が、保険料払込期間中に、責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して 180 日以内に別表5に定める8.から 17.までのいずれかの身体障害の状態に該当したとき。この場合、責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態に責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害を原因とする身体障害の状態が新たに加わって別表5に定める8.から 17.までのいずれかの身体障害の状態に該当したときを含みます。 | 次のいずれかによって払込免除事由に該当したとき。 1.被保険者の犯罪行為 2.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 3.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に 生じた事故 |
② 第5条(給付金の支払)第2項および第 10 項の規定は、本条の場合に準用します。
③ 被保険者が次の第2号により第1項第1号に定める身体障害の状態に該当した場合、または次の各号のいずれかにより第1項第2号に定める身体障害の状態に該当した場合で、その原因により身体障害の状態に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼす場合は、会社は、その程度に応じて、保険料の一部または全部についてその払込を免除しないことがあります。
1.地震、噴火または津波
2.戦争その他の変乱
無配当医療保険02普通保険約款
④ 第1項の規定により保険料の払込が免除された場合は、以後、払込期月内の契約応当日ごとに保険料の払込があったものとして取り扱います。
5.保険契約の取消および無効
第8条 保険契約者または被保険者の詐欺によって保険契約の締結または復活が行なわれた場合は、会社は保険契約を取り消すことができます。この場合、会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
② 保険契約者が給付金(保険料の払込免除を含みます。以下本項において同じ)を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもって、保険契約を締結または復活した場合は、その保険契約は無効とし、会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
6.告知義務
主 契 約
(告知義務)
第9条 保険契約の締結または復活の際、支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、会社が被保険者に関して書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面によって告知してください。ただし、会社指定の医師に告知するときはその医師に口頭で告知してください。
(告知義務違反による解除)
第 10 条 保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかったかまたは不実のことを告げた場合には、会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。
② 給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した後においても、会社は、前項の規定によって保険契約を解除することができます。この場合には、給付金を支払わず、保険料の払込を免除しません。すでに給付金を支払いまたは保険料の払込を免除していたときは、給付金の返還を請求し、保険料の払込を免除しなかったものとして取り扱います。
③ 前項の規定にかかわらず、給付金の支払事由ならびに保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、保険契約者または被保険者が証明したときは、給付金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
④ 本条の保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者に解除の通知をします。
⑤ 本条の規定によって保険契約を解除した場合には、会社は、解約払戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。
(保険契約を解除できない場合)
第 11 条 会社は、次のいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除を行なうことができません。
1.会社が、保険契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき
2.会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除きます。以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第9条の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第9条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
4.会社が解除の原因を知った日の翌日から起算して1カ月以内に解除しなかったとき
5.保険契約が責任開始時の属する日から起算して2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始時の属する日から起算して2年以内に被保険者が解除の原因となる事実によって次のいずれかに該当したときは、保険契約を解除することができます。
(1) 別表5に定める1.から 17.までのいずれかの身体障害の状態に該当したとき
(2) 第5条に定める入院を開始したとき
② 前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第9条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
7.重大事由による解除
第 12 条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
1.保険契約者、被保険者または給付金の受取人がこの保険契約の給付金(災害入院給付金、疾病入院給付金および払込を免除される保険料をいいます。)を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.この保険契約の給付金(前号の給付金および無事故給付金をいいます。以下本項において同じ)の請求に関し、給付金の受取人の詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
3.他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
4.保険契約者、被保険者または給付金の受取人が次のいずれかに該当する場合
無配当医療保険02普通保険約款
(1) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められること
(3) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(4) 保険契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
5.この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者もしくは給付金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
主 契 約
② 給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した後においても、会社は、前項の規定によって、この保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込免除事由による、給付金の支払または保険料の払込の免除をしません。すでに給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
③ 本条の保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者に解除の通知をします。
④ 本条の規定によって保険契約を解除した場合には、会社は、解約払戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。
8.保険料の払込、払込の猶予および保険契約の失効
(保険料の払込)
第 13 条 保険契約者は、第2回以後の保険料を、保険料払込期間中、毎回第 14 条第1項に定める払込方法にしたがい、次の期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んで下さい。
1.月払の保険契約(以下「月払契約」といいます。)の場合
月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日ま
で
2.半年払の保険契約(以下「半年払契約」といいます。)の場合半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
3.年払の保険契約(以下「年払契約」といいます。)の場合年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
② 前項の規定にしたがい、保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合または保険料の払込を要しなくなった場合には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
③ 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。ただし、その支払うべき金額が未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んで下さい。
④ 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料の払込免除事由が発生した場合には、保険契約者は、未払込保険料を払い込んでください。
⑤ 前2項の未払込保険料の払込については、第 16 条第2項および第3項の規定を準用します。
(保険料の払込方法<経路>)
第 14 条 保険契約者は、会社の定める範囲内で、次の各号のいずれかの保険料の払込方法を選択することができます。
1.会社の本社または会社の指定した場所に持参して払い込む方法
2.金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
3.会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
4.所属団体または集団を通じ払い込む方法(所属団体または集団と会社との間に団体取扱契約または集団取扱契約が締結されている場合に限ります。)
5.会社の指定したクレジットカード発行会社のクレジットカードにより払い込む方法
② 保険契約者は、会社の定める範囲内で、前項各号の保険料払込方法を変更することができます。
③ 保険料払込方法が第1項第3号から第5号までである保険契約において、その保険契約が会社の取扱範囲をこえたときまたは会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料払込方法を他の払込方法に変更して下さい。この場合、保険契約者が保険料払込方法の変更を行なうまでの間の保険料については、会社の本社または会社の指定した場所に払い込んで下さい。
(保険料払込の猶予期間および保険契約の失効)
第 15 条 第2回以後の保険料の払込については、次のとおり猶予期間があります。
1.月払契約の場合
払込期月の翌月初日から末日まで
2.半年払契約または年払契約の場合
無配当医療保険02普通保険約款
払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(払込期月内の契約応当日が2月、6月、11 月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで)
② 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
(保険料払込の猶予期間中の保険事故)
第 16 条 保険料払込の猶予期間中に給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
② 前項の場合に会社が支払うべき金額が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間の満了する日までに未払込保険料を払い込んで下さい。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間の満了日の翌日から効力を失い、会社は、給付金を支払いません。
主 契 約
③ 保険料払込の猶予期間中に保険料の払込免除事由が発生した場合には、保険契約者は、その猶予期間の満了する日までに未払込保険料を払い込んで下さい。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間の満了日の翌日から効力を失い、会社は、保険料の払込を免除しません。ただし、その保険料の払込免除事由によって、他の特約から給付金等の支払が行なわれる場合には、会社は未払込保険料と当該給付金等を相殺して保険料の払込免除を行なうことができるものとします。
9.保険料の前納
第 17 条 保険契約者は、次のとおり将来の保険料を前納することができます。
1.月払契約の場合
当月分以後の3カ月分、6カ月分、9カ月分または 12 カ月分の保険料を前納することができます。この場合には、会社の定めた率で割り引きます。
2.半年払契約または年払契約の場合
(1) 将来の保険料(半年払契約については、1年分または1年分の整数倍の保険料)を前納することができます。この場合には、会社の定めた率で割り引きます。
(2) 前(1)の規定によって割り引かれた前納保険料については、会社の定める率の利息をつけて積み立てておき、年単位(半年払契約の場合は半年単位)の契約応当日ごとに保険料の払込に充当します。
② 会社は、次のいずれかの場合に前納保険料の残額があるときは、これを保険契約者に払い戻します。
1.保険契約が消滅したとき。
2.保険料の払込を要しなくなったとき。
10.保険契約の復活
第 18 条 保険契約者は、第 15 条第2項の規定によって保険契約が効力を失った日から起算して1年以内に限り、保険契約の復活を請求することができます。
② 会社が保険契約の復活を承諾した場合には、保険契約者は、会社の指定した日までに延滞保険料とこれに対する利息を会社の本社または会社の指定した場所に払い込むことを要します。
③ 会社が保険契約の復活を承諾した場合には、次の時から保険契約上の責任を負います。
1.保険契約の復活を承諾した後に前項に規定する金額を受け取ったとき。前項に規定する金額を受け取った時
2.前項に規定する金額を受け取った後に保険契約の復活を承諾したとき。
前項に規定する金額を受け取った時(被保険者の健康状態に関する告知前に受け取ったときは、その告知の時)
④ 復活後の保険契約の保険証券は、旧保険証券と復活の通知書をもって新保険証券に代えます。
11.契約者配当金
第 19 条 この保険契約に対して、契約者配当金はありません。
12.保険契約の解約
第 20 条 保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約を解約することができます。この場合、解約払戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。
13.解約払戻金
第 21 条 解約払戻金は、保険料払込期間中の保険契約についてはありません。その他の保険契約については入院給付金日額に保険証券に記載の数値を乗じた金額となります。
② 前条の規定により支払われる解約払戻金は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社で支払います。
無配当医療保険02普通保険約款
14.給付金等支払の時期および場所
第 22 条 災害入院給付金、疾病入院給付金、三大疾病入院給付金(三大疾病入院給付金支払特則を付加した場合。以下同じ)および無事故給付金(無事故給付金支払特則を付加した場合。以下同じ)は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社で支払います。ただし、無事故給付金支払請求に必要な書類が支払事由発生前に会社に到達した場合には、無事故給付金支払事由発生日の翌日から起算して5営業日以内に支払います。
② 災害入院給付金、疾病入院給付金または三大疾病入院給付金(以下本条において「給付金」といいます。)を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から給付金の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して 25 日を経過する日とします。
主 契 約
1.給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合支払事由に該当する事実の有無
2.給付金支払の免責事由に該当する可能性がある場合給付金の支払事由が発生した原因
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
4.この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第 12 条(重大事由による解除)第1項第4号(1)から(5)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは給付金の受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金の請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金の請求時までにおける事実
③ 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
1.前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 45 日
2.前項各号に定める事項について弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 60日
3.前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 90 日
4.前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
5.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 90 日
6.前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された地域における調査 60 日
④ 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません。
⑤ 第2項および第3項に定める確認を行なう場合、会社は、給付金を請求した者に、その旨を通知します。
⑥ 前5項の規定は、保険料の払込免除について準用します。
15.契約内容の変更
(入院給付金日額の減額)
第 23 条 保険契約者は、いつでも将来に向かって、会社所定の範囲内で、入院給付金日額を減額することができます。
② 入院給付金日額が減額された場合には、その減額分だけ保険契約が解約されたものとします。
(保険契約者の変更)
第 24 条 保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
② 保険契約者の変更は、保険証券に表示を受けてからでなければ会社に対して効力を生じません。
(受取人の変更)
第 25 条 給付金の受取人については、保険契約者(給付金の受取人に関する特約が付加されている保険契約の場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
(遺言による受取人の変更)
第 26 条 保険契約者は、遺言によっても、給付金の受取人を保険契約者(給付金の受取人に関する特約が付加されている保険契約の場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
無配当医療保険02普通保険約款
(受取人の死亡)
第 27 条 給付金の受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を給付金の受取人とします。
② 前項の規定により給付金の受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により給付金の受取人となった者のうち生存している他の給付金の受取人を給付金の受取人とします。
③ 前2項により給付金の受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
(保険契約者の代表者)
第 28 条 保険契約者が2人以上のときは、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険契約者を代理するものとします。
② 前項の代表者が定まらない場合またはその所在が不明である場合に会社が保険契約者人の1人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。
主 契 約
③ 保険契約者が2人以上のときは、その責任は連帯とします。
(保険契約者の住所の変更)
第 29条 保険契約者が住所または居所(通信先を含みます。以下本条において同様とします。)を変更したときは、直ちに会社の本社または会社の指定した場所に通知してください。
② 保険契約者が前項の通知をせず、保険契約者の住所または居所を会社が確認できなかった場合は、会社が知った最終の住所または居所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
16.受取人による保険契約の存続
第 30 条 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日に効力を生じます。
② 前項の解約が通知された場合でも、災害入院給付金、疾病入院給付金または三大疾病入院給付金の受取人である被保険者(通知の時において保険契約者が受取人でない場合に限ります。)は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
③ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは前項の規定により効力が生じなくなるまでに、災害入院給付金または疾病入院給付金の支払事由が生じ、会社が給付金を支払うべき場合において、給付金を支払うことによって、この保険契約が消滅することとなるときは、当該支払うべき金額の限度で、前項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、災害入院給付金または疾病入院給付金の受取人に支払います。
④ 第1項に定める債権者等による保険契約の解約の場合には、第 21 条(解約払戻金)第2項中、「請求に必要な書類が会社に到達した日」とあるのを「解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日」と読み替えて、適用します。
17.契約年齢の計算・契約年齢および性別の誤りの処理
(契約年齢の計算)
第 31 条 被保険者の契約年齢は、満年で計算し、1年未満の端数については、6カ月以下のものは切り捨て、6カ月をこえるものは1年とします。
② 保険契約締結後の被保険者の契約年齢は、契約日の契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
(契約年齢および性別の誤りの処理)
第 32 条 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、次のとおり取り扱います。
1.実際の年齢による契約年齢が、会社の定める契約年齢の範囲外のときは、保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
2.前号以外のときは、会社の定める方法で処理します。
② 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合は、会社の定める方法で処理します。
18.保険契約の更新
第 33 条 この保険契約が定期型の場合、保険契約者から保険期間満了の日の2週間前までに更新しない旨の申出がない限り、保険期間満了の日の翌日(以下「更新日」といいます。)に、保険契約は更新されるものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険契約は更新されません。
1.保険期間満了の日までの保険料が払い込まれていないとき。
2.更新後の保険契約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の契約年齢が会社の定める範囲を超えるとき。
3.保険契約に指定疾病・指定部位不担保特約(医療保険用)が付加されているとき。
無配当医療保険02普通保険約款
4.この保険契約の更新時に、会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないとき。
② 前項第2号に該当する場合に、会社の定める範囲内で保険期間を短縮すれば前項の条件を満たすこととなるときは、保険期間を短縮して、保険契約を更新させるものとします。
③ 更新後の保険契約の入院給付金日額は更新前の入院給付金日額と同額とします。
④ 更新後の保険契約の保険料は、更新日における被保険者の契約年齢によって計算します。
⑤ 更新後の保険契約の第1回保険料の払込については、更新前の保険契約の第2回以後の保険料の払込に関する規定を準用し、保険料払込の猶予期間中に第1回保険料が払い込まれなかったときは、保険契約は更新されなかったものとして取り扱います。
⑥ 保険契約が更新された場合に、第4条(入院給付金の支払限度)、第5条(給付金の支払)および第7条(保険料の払込免除)の規定を適用するときは、更新前の保険契約の保険期間と更新後の保険契約の保険期間とは継続したものとして取り扱います。
主 契 約
⑦ 更新前の保険契約の保険料払込方法が一時払の場合、保険契約者は、会社の承諾を得て、更新後の保険契約の保険料払込方法を一時払以外の会社の定める方法に変更することができます。
⑧ 更新後の保険契約の保険証券は、旧保険証券と更新の通知書をもって新保険証券に代えます。この場合、更新の通知書には、次の各号に定める事項を記載します。
1.被保険者の氏名および更新時の年齢
2.更新後の主契約の名称、終期(保険期間)および入院給付金日額
3.更新された特則の名称および給付金額等
4.更新された特約の名称、終期(保険期間)および保険金額等
5.更新後の保険料およびその払込方法
⑨ 会社は、主務官庁の認可を得て、普通保険約款および保険料率を変更することがあります。この場合には、当該変更日以後に更新する保険契約については、更新日以後、変更後の普通保険約款および保険料率を適用します。
⑩ 第1項第4号の規定によりこの保険契約が更新されず、かつ、第1項第1号ないし第3号の規定に該当しないときは、保険契約者から特に申し出がない限り、更新の取扱に準じて、会社の定めるこの保険契約と同じ保険種類の保険契約を更新時に締結します。この場合、第4条(入院給付金の支払限度)、第5条(給付金の支払)および第7条(保険料の払込免除)の規定の適用に際しては、この保険契約と更新時に締結する保険契約の保険期間は継続されたものとして取り扱います。
19.終身型契約への変更
第 34 条 保険契約者は、この保険契約が前条の規定を満たし更新できる保険契約で、かつ締結の日から 10 年以上経過しているとき、会社の定める範囲内で、会社の承諾を得て、保険期間満了の日の翌日(以下「変更日」といいます。)に定期型から終身型へ変更することができるものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この取扱をしません。
1.変更日における被保険者の契約年齢が会社の定める範囲を超えるとき。
2.保険契約が保険料払込免除になっているとき。
3.変更日に会社が終身型の保険契約の締結を取り扱っていないとき。
4.付加されている特約について、会社が終身型契約への付加を取り扱っていないとき。
② 変更後の保険契約の入院給付金日額は変更前の入院給付金日額と同額とします。
③ この保険契約が定期型から終身型へ変更された場合、前条第4項ないし第7項の規定を準用するものとします。その際、
「更新」を「変更」に、「更新日」を「変更日」に読み替えるものとします。
④ 終身型へ変更した場合には、終身型の保険契約の保険証券を発行します。
⑤ 変更後の保険契約には、変更時の普通保険約款および保険料率を適用します。
⑥ 第1項第4号の規定によりこの保険契約が終身型契約に変更されず、かつ、第1項第1号から第3号の規定に該当しないときは、保険契約者からの申し出によって、終身型変更の取扱に準じて、会社の定めるこの特約と同じ種類の特約を終身型への変更時に締結します。ただし、同じ種類の特約がない場合は、この特約は解約されたものとみなして変更します。
20.請求手続
無配当医療保険02普通保険約款
第 35 条 この約款にもとづく支払および変更等については、次の表に定める書類を提出して請求してください。
提出書類 項目 | 会社所定の請求書 | 保険証券 | 最終の保険料領収証 | 印鑑証明書 | 戸籍抄本 | 住民票 | 会社所定の診断書 ・証明 書 | 会社所定の入院証明書 | その他の書類 | ||||
保険契約者 | 受取人 | 被保険者 | 受取人 | 被保険者 | 受取人 | ||||||||
1 | 災害入院給付金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不慮の事故であることを証明する書類 会社が必要と認めた場合には住 民票にかえて戸籍抄本 | |||
2 | 疾病入院給付金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 会社が必要と認めた場合には住民票にかえて戸籍抄本 | |||
3 | 第6条第2項に規定する死 亡の通知 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
4 | 保険料の払込免除 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
5 | 解約払戻金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
6 | 保険契約の復活 | ○ | 会社所定の告知書 | ||||||||||
7 | 入院給付金日額の減額 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
8 | 保険契約者の変更 | ○ | ○ | ○旧保険契約者 | 旧保険契約者死亡の場合 (1) 旧保険契約者の戸籍謄本 (2) 相続代表者の念書 (3) 相続代表者の印鑑証明書 | ||||||||
9 | 終身型への変更 | ○ | ○ | ○ | ○ |
主 契 約
② 会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。
③ 第1項の3および6の請求について、会社が必要と認めた場合には、事実の確認を行ないまたは会社の指定する医師の診断を求めることがあります。
④ 給付金の受取人に給付金を請求できない事情がある場合には、給付金の受取人の配偶者(配偶者がない場合には給付金の受取人と生計を一にする親族)は、その事情を会社に申し出て、会社の承諾を得たうえ、給付金の受取人のために給付金の受取人に代わって給付金を請求することができます。
⑤ 前項の規定による給付金の請求に対して会社が給付金を給付金の受取人の代理人に支払った場合には、その後重複して給付金の請求を受けても会社はこれを支払いません。
21.時効
第 36 条 給付金もしくは解約払戻金の支払または保険料の払込免除を請求する権利は、3年間請求がない場合には、時効によって消滅します。
22.契約内容の登録
第 37 条 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
1.保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
2.入院給付金の種類
3.入院給付金の日額
4.契約日(復活または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活または特約の中途付加の日とします。以下第2項において同じとします。)
5.当会社名
② 前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
③ 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は第1項の規定により登録された被保険者について、入院給付金のある特約(入院給付金のある保険契約を含みます。以下本条において同じとします。)の申込(復活、復帰、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けた場合、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
④ 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に入院給付金のある特約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を入院給付金のある特約の承諾(復活、復帰、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下、本条において同じとします。)の判断の参考とすることができるものとします。
⑤ 各生命保険会社等は、契約日(復活、復帰、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復帰、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じとします。)から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に入院給付金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を入院給付金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
⑥ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
⑦ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
無配当医療保険02普通保険約款
⑧ 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
⑨ 第3項、第4項および第5項中、被保険者、入院給付金、保険契約とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、入院共済金、共済契約と読み替えます。
23.管轄裁判所
第 38 条 この保険契約における給付金の請求に関する訴訟については、会社の本社または給付金の受取人(給付金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地と同一の都道府県内にある支社(同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
② この保険契約における保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
主 契 約
24.保険料の一時払に関する取扱
第 39 条 保険契約者は、保険契約の締結の際、会社の定める範囲内で、保険料の払込方法を一時払とすることができます。
② 保険料の払込方法が一時払の保険契約については、次の各号に定めるところによります。
1.第7条(保険料の払込免除)、第 13 条(保険料の払込)、第 14 条(保険料の払込方法<経路>)、第 15 条(保険料払
込の猶予期間および保険契約の失効)、第 16 条(保険料払込の猶予期間中の保険事故)、第 17 条(保険料の前納)、
第 18 条(保険契約の復活)、第 23 条(入院給付金日額の減額)の規定は適用しません。
2.第1条中、「第1回保険料」とあるのを「一時払保険料」と読み替えます。
3.解約払戻金については、第 21 条の規定にかかわらず、その経過した年月数により計算した金額を支払います。
25.保険料の一部一時払に関する取扱
第 40 条 保険契約者は、保険契約の締結の際、保険契約の一部について、会社の定める範囲内で、保険料の払込方法を一時払とすることができます。この場合、その保険契約は次の各号の部分からなるものとします。
1.保険料の一時払に対応する部分(以下この部分を「一時払保険部分」といいます。)
2.保険料の年払、半年払および月払に対応する部分(以下この部分を「分割払保険部分」といいます。)
② 一時払保険部分がある保険契約については、次の各号に定めるところによります。
1.第1条(会社の責任開始期)における第1回保険料には、一時払保険部分の保険料を含みます。
2.一時払保険部分または分割払保険部分のみの解約は取り扱いません。
3.一時払保険部分を減額する場合には、分割払保険部分も同時に同じ割合で減額するものとします。
4.減額後の分割払保険部分の入院給付金日額が会社の定める金額に満たない場合は、一時払保険部分の減額を取り扱いません。
5.一時払保険部分を減額した場合の解約払戻金については、第 39 条第2項第3号の規定を準用します。
26.三大疾病入院給付金支払特則
(特則の内容)
第 41 条 この特則は、前条までの規定が適用されるこの保険契約において、三大疾病を原因とする入院給付金の支払について定めたものです。
(特則の付加)
第 42 条 保険契約者は、この保険契約締結の際、会社の定める範囲内で、第3条に定める入院給付金の型が 124 日型、 365 日型または 1000 日型の場合、この特則をこの保険契約に付加することができるものとします。
(給付金の支払)第 43 条
支払事由 | 給付金 | 受取人 | |
名称 | 支払額 | ||
被保険者が責任開始時以後に発病した疾病を原因として保険期間中に次のいずれにも該当する入院をしたとき 1.その入院が責任開始時以後に発病した別表4に定める悪性新生物、脳卒中または急性心筋梗塞(以下「三大疾病」といいます。)を直接の原因として開始した入院であること。 2.その入院が三大疾病の治療を目的とする入院であること。 3.その入院が2日以上継続した入院であること。 4.その入院が病院における入院であること。 | 三大疾病入院給付金 | 入院一回につき入院給付金日額に入院日数を乗じて得られる金額 | 保険契約者 |
② 三大疾病入院給付金の支払の限度は無制限とします。
無配当医療保険02普通保険約款
③ この特則による三大疾病入院給付金が支払われる場合、第5条に定める疾病入院給付金は支払われないものとします。
④ この特則による三大疾病入院給付金日額は、この保険契約の入院給付金日額と同額とします。
⑤ 三大疾病を原因とする入院をした後、別表6に定める疾病の治療を目的とする入院をした場合、その入院は同一の三大疾病を原因とする入院とみなして三大疾病入院給付金を支払います。
⑥ 三大疾病を原因とする入院をした後、これと医学上重要な関係がある疾病(別表6に定める疾病を除きます。)の治療を目的とする入院をした場合、その入院は同一の三大疾病を原因とする入院とみなして三大疾病入院給付金を支払います。ただし、三大疾病入院給付金の支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて 180 日経過した後に開始した入院を除きます。
⑦ 次のいずれの場合でも、会社は、第5条にかかわらず、三大疾病入院給付金と災害入院給付金または疾病入院給付金を重複しては支払いません。
1.三大疾病入院給付金と災害入院給付金の支払事由が重複したとき
主 契 約
(1) 災害入院給付金の支払われる入院中に、三大疾病入院給付金の支払事由に該当した場合は、三大疾病入院給付金が支払われる期間に対しては、災害入院給付金は支払いません。その場合の三大疾病入院給付金の支払額は三大疾病の治療を開始した日からその日を含めた入院日数に入院給付金日額を乗じて得られる金額とします。
(2) 三大疾病入院給付金が支払われる入院中に、災害入院給付金の支払事由に該当した場合は、三大疾病入院給付金が支払われる期間に対しては、災害入院給付金は支払いません。
2.三大疾病入院給付金と疾病入院給付金の支払事由が重複したとき
(1) 三大疾病入院給付金の支払事由に該当した疾病がガン以外で、疾病入院給付金の支払われる入院中に、三大疾病入院給付金の支払事由に該当した場合は、三大疾病入院給付金が支払われる期間に対しては、疾病入院給付金は支払いません。その場合の三大疾病入院給付金の支払額は三大疾病の治療を開始した日からその日を含めた入院日数に入院給付金日額を乗じて得られる金額とします。
(2) 三大疾病入院給付金の支払事由に該当した疾病がガンで、疾病入院給付金の支払われる入院中に、三大疾病入院給付金の支払事由に該当した場合は、第1項にかかわらず、三大疾病入院給付金の支払額は疾病の治療のために入院を開始した日からその日を含めた入院日数に入院給付金日額を乗じて得られる金額とします。
(3) 三大疾病入院給付金が支払われる入院中に、疾病入院給付金の支払事由に該当した場合は、三大疾病入院給付金が支払われる期間に対しては、疾病入院給付金は支払いません。
⑧ 次の各号のいずれかに該当する場合には、被保険者が責任開始時前に発病した三大疾病を直接の原因として責任開始時以後に三大疾病入院給付金の支払事由に該当したときでも、責任開始時以後の原因によるものとみなして、第1項の規定を適用します。
1.その三大疾病について、保険契約の締結または復活の際に、告知等により会社が知っていた場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その三大疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
2.その三大疾病について、責任開始時前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、その三大疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
(特則の増額、減額および解約)
第 44 条 この特則のみの増額、減額または解約は取り扱いません。
② 入院給付金日額が減額された場合には、この特則も同時に同じ割合で減額されたものとします。
(特則の請求手続)
第 45 条 この特則にもとづく支払については、次に定める書類を提出してください。
1.会社所定の請求書
2.保険証券
3.最終の保険料領収証
4.受取人の印鑑証明書
5.受取人の戸籍抄本
6.被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合には戸籍抄本)
7.会社所定の診断書・証明書
8.会社所定の入院証明書
② 会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。
(規定の準用)
第 46 条 この特則に別段の定めのない場合には、三大疾病入院給付金について、第5条第2項を除きこの普通保険約款中の疾病入院給付金の規定を準用するものとします。
27.無事故給付金支払特則
(特則の内容)
無配当医療保険02普通保険約款
第 47 条 この特則は、前条までの規定が適用されるこの保険契約において、災害入院給付金、疾病入院給付金または三大疾病入院給付金のいずれの支払もなく、かつ、被保険者が保険期間満了時に生存しているときに無事故給付金を支払うことを定めたものです。
(特則の付加)
第 48 条 保険契約者は、この保険契約が定期型の場合、保険契約締結または更新の際、会社の定める範囲内で、会社の承諾を得て、この特則をこの保険契約に付加することができます。
(特則の給付金の支払)
主 契 約
第 49 条 この特則の給付金の支払は次のとおりです。
支払事由 | 給付金 | 受取人 | |
名称 | 支払額 | ||
この特則の付加された保険契約において、次のいずれにも該当するとき。 1.保険期間中に、災害入院給付金、疾病入院給付金または三大疾病入院給付金のいずれの支払も行なわれなかったこと。 2.被保険者が保険期間満了時に生存していること。 | 無事故給付金 | 無事故給付金額(無事故給付金額は、入院給付金日額の5倍相当額、 10 倍相当額または 20 倍相当額のいずれかとし、この特則を付加する際に保険契約者の申出によって定めます。) | 保険契約者 |
② 前項の規定によって無事故給付金を支払った後に、給付金または特約保険金の支払の請求書類が会社に到達した場合は、会社は、前項の無事故給付金を支払わなかったものとして、給付金または特約保険金を支払います。この場合、すでに支払った無事故給付金を返還してください。会社はすでに支払った無事故給付金が返還された後に、給付金または特約保険金を支払います。
(更新の取扱)
第 50 条 この保険契約が更新される場合には、更新後のそれぞれの保険期間について、前条の規定を適用して無事故給付金を支払います。
② この保険契約の更新時に、第5条第1項に規定する入院を継続している場合、その入院は更新前の保険期間における入院とみなします。
③ 第5条第3項もしくは第4項の規定により、1回の入院とみなされる入院中に更新される場合もしくは1回の入院とみなされる入院を更新後にした場合、その入院は更新前の保険期間における入院とみなします。
(更新の特別取扱)
第51 条 保険契約者は、この特則が付加された保険契約の更新の際に、会社の承諾を得て、この特則を付加せずに更新することができます。
(特則の増額・減額)
第 52 条 この特則のみの増額および減額は取り扱いません。
② 入院給付金日額が減額された場合には、この特則の無事故給付金額も同時に同じ割合で減額されたものとします。
③ 前項の規定によってこの特則の無事故給付金額が減額された場合には、その減額部分は解約されたものとします。
(特則の解約)
第 53 条 この特則のみの解約は取り扱いません。
(特則の請求手続)
第 54 条 この特則にもとづく支払については、次に定める書類を提出して請求してください。
1.会社所定の請求書
2.保険証券
3.最終の保険料領収証
4.受取人の印鑑証明書
5.受取人の戸籍抄本
6.被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合には戸籍抄本)
② 会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。
28.第1回保険料等をクレジットカード等により払い込む場合の取扱
第 55 条 保険契約の締結の際、第1回保険料または第1回保険料相当額(以下「第1回保険料等」といいます。)を次の各号のいずれかの方法により払い込む場合、それぞれ次に定める時に会社が第1回保険料等を受け取ったものとします。
1.会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により払い込む場合
会社が、クレジットカードの有効性および第1回保険料等が利用限度額以内であること等(以下「クレジットカードの有効性等」といいます。)の確認を行なった時(会社所定の利用票(以下「利用票」といいます。)を使用するときは、利用票を作成した時)
2.会社の指定するデビットカード(以下「デビットカード」といいます。)により払い込む場合
無配当医療保険02普通保険約款
会社所定の端末機(以下「端末機」といいます。)にデビットカードを読み取らせ、端末機に当該カードの暗証番号を入力した際に、口座引落確認を表す電文が表示された時
② 第1項第1号の規定にかかわらず、会社がクレジットカードの有効性等の確認を行なった後でも、次の各号のいずれにも該当するときは、第1回保険料等の払込はなかったものとします。この場合、保険契約者は他の方法で第1回保険料を払い込むことを要します。
1.会社がクレジットカード発行会社から保険料相当額を受け取ることができないこと
2.クレジットカード発行会社が、クレジットカードの名義人(クレジットカード発行会社の会員規約等により、クレジットカード利用にもとづく支払債務を負う者を含みます。)から保険料相当額を受け取ることができないこと
③ 第1項第1号に定める方法により第1回保険料等が払い込まれた場合で、会社が保険契約の申込を承諾したときは、会社が責任を開始する日を保険契約者に通知します。ただし、利用票を作成した場合を除きます。
④ 本条の取扱いにより払い込まれた第1回保険料については、保険契約者からの申出がない限り、領収証を発行しません。
主 契 約
29.未経過保険料の取扱
第 56 条 年払契約および半年払契約は次の各号の取扱をします。なお、この取扱は主契約に付加された特約にも適用します。この場合、主約款は特約条項と読み替えます。
1.保険契約の全部または一部の消滅時に解約払戻金または責任準備金を支払う場合は、消滅時から消滅後最初に到来する、年払契約は年単位の、半年払契約は半年単位の契約応当日前日までの月数(以下「残存月数」といいます。)に応じた保険料を未経過保険料として保険契約者に返還します。ただし、支払事由に基づいて保険金または給付金を支払うことにより保険契約が消滅する場合は、この取扱をしません。
2.前号にかかわらず、主約款の規定により、保険期間の全期間または一定期間、解約払戻金がないか、または解約払戻金額が抑制されている保険契約については、解約払戻金を支払う場合でも未経過保険料を返還する取扱をしません。
3.第1号における残存月数は、消滅後最初に到来する月単位での契約応当日より起算します。また、未経過保険料は、年払契約の場合は年払保険料を 12 等分した金額、半年払契約の場合は半年払保険料を6等分した金額に残存月数を乗じて算出します。
4.未経過保険料を返還する場合、解約払戻金または責任準備金の計算については、主約款における解約払戻金または責任準備金の規定にかかわらず、保険料払込中は、保険料払込年月数および経過年月数により計算します。
備考
1.医学上重要な関係
「医学上重要な関係」とは、たとえば、高血圧症とそれに起因する心臓疾患あるいは腎臓疾患等の関係をいいます。
2.治療を目的とした入院
美容上の処置、疾病を直接の原因としない不妊手術(避妊のための手術)、治療を伴わない人間ドック検査、正常分娩などにより入院した場合は、「治療を目的とした入院」に該当しません。
3.薬物依存
「薬物依存」とは、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」によるものとします。なお、薬物には、アヘン、大麻、モルヒネ、コカイン、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
分類項目 | 細分類項目 | 基本分類コード |
アヘン類使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F11.2 |
大麻類使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F12.2 |
鎮静薬または催眠薬使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F13.2 |
コカイン使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F14.2 |
カフェインを含むその他の精神刺激薬使用による精神および 行動の障害 | 依存症候群 | F15.2 |
幻覚薬使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F16.2 |
揮発性溶剤使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F18.2 |
多剤使用およびその他の精神作用物質使用による精神およ び行動の障害 | 依存症候群 | F19.2 |
別表1 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとします。ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に記載された分類のうち、表2の分類項目のものをいいます(ただし、表2の「除外項目等」欄にあるものを除きます。)。
無配当医療保険02普通保険約款
表1 急激・偶発・外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。(被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因によるものは該当 しません。) |
主 契 約
表2 分類項目
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
1.交通事故(V01~V99) | ||
2.不慮の損傷のその他の外因(W00~X59) | ||
・転倒・転落(W00~W19) | ||
・生物によらない機械的な力への曝露(W20~W49) | ※つぎのものは除外します。 ・騒音への曝露(W42) ・振動への曝露(W43) | |
・生物による機械的な力への曝露(W50~W64) | ||
・不慮の溺死および溺水(W65~W74) | ||
・その他の不慮の窒息(W75~W84) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神・神経障害の状態にある者の 胃内容物の誤嚥<吸引>(W78) 気道閉塞を生じた食物の誤嚥<吸引>(W79) 気道閉塞を生じたその他の物体の誤嚥<吸引> (W80) | |
・電流、放射線ならびに極端な気温および気圧への曝露 | ※つぎのものは除外します。 |
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
(W85~W99) | ・高圧、低圧および気圧の変化への曝露(W94) (高山病など) | |
・煙、火および火炎への曝露(X00~X09) | ||
・熱および高温物質との接触(X10~X19) | ||
・有毒動植物との接触(X20~X29) | ||
・自然の力への曝露(X30~X39) | ※つぎのものは除外します。 ・自然の過度の高温への曝露(X30)(日射病、熱射病など) | |
・有害物質による不慮の中毒および有害物質への曝露(X 40~X49) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの ※つぎのものは含まれません。 ・洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚 炎など | |
・無理ながんばり、旅行および欠乏状態(X50~X57) | ※つぎのものは除外します。 ・無理ながんばりおよび激しい運動または反復性の運動(X50)中の疾病または体質的要因に基づくものおよび過労 ・旅行および移動(X51)(乗り物酔いなど) ・無重力環境への長期滞在(X52) ・食糧の不足(X53) ・水の不足(X54) | |
・その他および詳細不明の要因への不慮の曝露(X58~ X59) | ||
3.加害にもとづく傷害および死亡(X85~Y09) | ||
4.法的介入および戦争行為(Y35~Y36) | ※つぎのものは除外します。 ・合法的処刑(Y35.5) | |
5.内科的および外科的ケアの合併症(Y40~Y84) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの | |
・治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤および生物学的製剤(Y40~Y59)によるもの | ※つぎのものは含まれません。 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など | |
・外科的および内科的ケア時における患者に対する医療事故(Y60~Y69) | ||
・治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器具 (Y70~Y82)によるもの | ||
・患者の異常反応または後発合併症を生じた外科的およびその他の医学的処置で、処置時には事故の記載がないもの(Y83~Y84) |
無配当医療保険02普通保険約款
備考
1.表2の「除外項目等」の欄において「※つぎのものは除外します。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されていても不慮の事故の対象から除外するものを示しています。また、「※つぎのものは含まれません。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されておらず不慮の事故の対象に含まれないものを注意的に例示したものです。
主 契 約
2.「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。
別表2 病院または診療所
「病院または診療所」とは、次の各号のいずれかに該当したものとします。
1.医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(介護保険法に定める介護療養型医療施設を除き、四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。)。なお、介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まれません。
2.前号の場合と同等の日本国外にある医療施設
別表3 入院
「入院」とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同じ。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下同じ。)が必要であり、かつ自宅等(別表2に定める病院または診療所以外の施設を含みます。)での治療が困難なため、別表2に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
別表4 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中
対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中とは、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」によるものとします。なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、新たな分類が施行された場合には、会社が特に認めた場合に限り、下記に掲げる疾病以外の疾病を対象となる悪性新生物に含めることがあります。
疾病名 | 分類項目 | 基本分類コード |
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | C00~C14 | |
消化器の悪性新生物 | C15~C26 | |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C30~C39 | |
骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40~C41 | |
皮膚の黒色腫およびその他の皮膚の悪性新生物 | C43~C44 | |
中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45~C49 | |
乳房の悪性新生物 | C50 | |
女性生殖器の悪性新生物 | C51~C58 | |
男性生殖器の悪性新生物 | C60~C63 | |
腎尿路の悪性新生物 | C64~C68 | |
1.悪性新生物 | 眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 | C69~C72 |
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73~C75 | |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76~C80 | |
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | C81~C96 | |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 | |
上皮内新生物 | D00~D09 | |
真正赤血球増加症<多血症> | D45 | |
骨髄異形成症候群 | D46 | |
慢性骨髄増殖性疾患 | D47.1 | |
本態性(出血性)血小板血症 | D47.3 | |
ランゲルハンス細胞組織球症 | D76.0 | |
2.急性心筋梗塞 | 急性心筋梗塞 | I21 |
くも膜下出血 | I60 | |
3.脳卒中 | 脳内出血 | I61 |
脳梗塞 | I63 |
備考
無配当医療保険02普通保険約款
ガンの診断確定
ガンの診断確定は、医師によって病理組織学的所見(生検)により行なわれるものとします。(病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。)
主 契 約
別表5 身体障害表
身体障害 |
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの 2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの 3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの 4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの |
8.1上肢および1下肢の用を全く永久に失ったもの 9.10 手指を失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 10.1肢に 13.から 15.までのいずれかの身体障害を生じ、かつ、他の1肢に 13.から 15.までまたは 21.から 25.までのいずれかの身体障害を生じたもの 11.両耳の聴力を全く永久に失ったもの |
12.1眼の視力を全く永久に失ったもの 13.1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの 14.1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの |
身体障害 |
15.1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの 16.10 足指を失ったもの 17.脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの |
18.両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの 19.言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの 20.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生活動作が著しく制限されるもの 21.1上肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの |
22.1下肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの 23.1下肢が永久に5センチ以上短縮したもの 24.1手の第1指(母指)および第2指(示指)を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)のうち少なくとも1手指を含んで3手指以上を失ったもの 25.1手の5手指の用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで3手指以上の用を全く永 久に失ったもの |
備考
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
3.言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
4.耳の障害(聴力障害)
(1) 聴力の測定は、日本工業規格(昭和 57 年8月 14 日改定)に準拠したオージオメータで行ないます。
(2) 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数 500・1,000・2,000 ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき、
1
(a + 2b + c)
無配当医療保険02普通保険約款
4
の値が 90 デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。
5.鼻の障害
(1) 「鼻を欠損し」とは、鼻軟骨の2分の1以上を欠損した場合をいいます。
(2) 「機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、両側の鼻呼吸困難またはきゅう覚脱失で回復の見込のない場合をいいます。
6.上・下肢の障害
(1) 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。
(2) 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
7.脊柱の障害
(1) 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
主 契 約
(2) 「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈、および左右回旋の3種の運動のうち、2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
8.手指の障害
(1) 手指の障害については、5手指をもって1手として取扱い、個々の指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合せることはありません。
(2) 「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
(3) 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます。
9.足指の障害
(1) 「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
(2) 「足指の用を全く永久に失ったもの」とは、第1指(母指)は末節の2分の1以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失った場合または中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)にあっては指節間関節)が強直し、その回復の見込のない場合をいいます。
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別表6 三大疾病(急性心筋梗塞、脳卒中)とみなす疾病
主 契 約
疾病名 | 分類項目 | 基本分類コード |
1.急性心筋梗塞 | 再発性心筋梗塞 | I22 |
急性心筋梗塞の続発合併症 | I23 | |
陳旧性心筋梗塞 | I25.2 | |
心室瘤 | I25.3 | |
2.脳卒中 | 血管性認知症 | F01 |
くも膜下出血の続発・後遺症 | I69.0 | |
脳内出血の続発・後遺症 | I69.1 | |
脳梗塞の続発・後遺症 | I69.3 |
三大疾病(急性心筋梗塞、脳卒中)とみなす疾病とは、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」によるものとします。
保険金等の支払時期変更特則 目次
第1条 特則の適用
第2条 保険金等支払の時期および場所
第3条 死亡保険金の簡易請求
第4条 特則の解約
第5条 特則の更新
(保険金等支払の時期および場所に関する規定の読替特則)
保険金等の支払時期変更特則
(特則の適用)
第1条 この特則は、平成 24 年1月1日以降、主契約および主契約に付加された特約(主契約および特約に適用された保険法施行に伴なう取扱変更に関する特則(既契約用)および保険法施行に伴なう取扱変更に関する特則(更新用)を含みます。以下「主契約等」といいます。)に適用されます。
② この特則の規定については、主契約等の普通保険約款、特約条項または特則条項(以下「主約款等」といいます。)の規定に優先して取扱います。
③ この特則の規定以外については、主約款等の規定により取扱います。
(保険金等支払の時期および場所)
第2条 保険金、給付金、年金、見舞金または一時金等(名称を問わず、主約款等に定める支払事由に基づいて支払うものをいいます。以下「保険金等」といいます。)が支払われるときは、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日(5日と定められている主約款等においては5日)以内に会社の本社で支払います。
② 保険金等を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、主契約等の締結時から保険金等請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して 25 日を経過する日とします。
1.保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合支払事由に該当する事実の有無
2.保険金等支払の免責事由に該当する可能性がある場合保険金等の支払事由が発生した原因
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
4.主約款等に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項または保険契約者、被保険者もしくは保険金等の受取人の主契約等締結の目的もしくは保険金等請求の意図に関する主契約等の締結時から保険金等請求時までにおける事実
③ 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して当該各号に定める日数
(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
1.前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 45 日
2.前項第2号から第4号までに定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令
にもとづく照会 60 日
保険金等の支払時期変更特則
3.前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 90 日
4.前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
5.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 90 日
④ 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等を支払いません。
⑤ 第2項および第3項に定める確認を行なう場合、会社は、保険金等を請求した者に、その旨を通知します。
特
⑥ 前5項の規定は、保険料の払込免除について準用します。
約
⑦ 主約款等の保険金等の支払の時期および場所に関する規定を準用している規定については、その規定が準用している規定ではなく、前6項を準用するものとします。
⑧ 主約款等の請求手続または請求書類の規定において、保険金等の支払および保険料の払込免除の際に、会社が必要と認めた場合は事実の確認および会社の指定する医師の判断を求めることがある旨定めている部分は適用しません。
(死亡保険金の簡易請求)
第3条 死亡保険金(名称を問わず、普通死亡の際に支払われる金額とします。普通死亡の際に年金を支払う保険契約または特約においては、年金現価の一時支払を請求する場合のその金額を含みます。以下、本条において同じとします。)の受取人は、死亡保険金の支払事由が生じたときは、死亡保険金を葬儀費用等に充当するため、会社の定める事由、金額等の範囲内で、会社所定の金額を上限として、死亡保険金の一部または全部につき簡易請求を行なうことができます。この場合、会社は、死亡保険金の提出書類の一部の省略を認めるものとします。
(特則の解約)
第4条 この特則のみの解約はできません。
(特則の更新)
第5条 この特則が適用された主契約が更新されたときは、この特則も更新されます。
(保険金等支払の時期および場所に関する規定の読替特則)
平成 24 年4月1日以降、主契約等が更新されたときまたは特約が付加されたときは、更新された主契約等または付加された特約について、この特則第2条(保険金等支払の時期および場所)第2項第4号は、次のとおり読み替えます。
「
4.主約款等に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、保険契約者、被保険者もしくは保険金等の受取人が、次の(1)から(5)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金等の受取人の主契約等締結の目的もしくは保険金等請求の意図に関する主契約等の締結時から保険金等請求時までにおける事実
(1) 主約款等に定める反社会的勢力に該当すると認められること
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められること
(3) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(4) 保険契約者または保険金等の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
保険金等の支払時期変更特則
特
約
」
無配当入院初期給付特約02条項 目次
(この特約の趣旨)
第1条 特約の締結および責任開始時
第2条 入院初期基本給付金額
第3条 給付金の支払
第4条 特約保険料の払込免除
第5条 特約の取消および無効
第6条 告知義務および告知義務違反による解除
第7条 重大事由による解除
第8条 入院初期給付金支払の時期および場所第9条 特約の保険期間および保険料の払込 第 10 条 特約の失効
第 11 条 猶予期間中の保険事故と保険料の取扱
第 12 条 特約の復活
第 13 条 特約の消滅とみなす場合
第 14 条 特約の解約
第 15 条 特約の解約払戻金
第 16 条 入院初期基本給付金額の減額
第 17 条 受取人の変更
第 18 条 遺言による受取人の変更
第 19 条 受取人の死亡
第 20 条 受取人による特約の存続
第 21 条 特約の更新
第 22 条 特約の契約者配当金
第 23 条 請求手続
第 24 条 時効
第 25 条 管轄裁判所
第 26 条 契約内容の登録
第 27 条 主約款の規定の準用
備考
無配当入院初期給付特約02条項
(この特約の趣旨)
この特約は、次の給付を行なうことを主な内容とするものです。
保険事故 | 支払事由 | 支払額 | 給付金の名称 |
入院 | 被保険者が主約款に規定する災害入院給付金、疾病入院給付金および三大疾病入院給付金の支払事由に該当する入院をしたとき | 入院日数に応じた所定の金額 | 入院初期給付金 |
(特約の締結および責任開始時)
第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。
② 前項の規定にかかわらず、主契約の締結後、契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加することができます。
③ この特約の責任開始時は、主契約の責任開始時と同一とします。ただし、前項の規定により会社がこの特約の付加を承諾した場合には、契約者が、会社の定める方法により計算された金額を払い込んだ時(被保険者の健康状態に関する告知前に払い込んだ場合には、その告知の時)からこの特約上の責任を負います。
④ 第2項の規定によりこの特約を主契約に付加した場合には、この特約の保険証券は発行しません。
(入院初期基本給付金額)
無配当入院初期給付特約02条項
特
約
第2条 この特約の入院初期基本給付金額は、この特約の締結の際、会社の定める範囲内で、契約者の申出によって定めます。
(給付金の支払)
第3条 この特約の給付金の支払は、次のとおりです。
給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 給付金 | 受取人 | 給付金を支払わない場合 (以下「免責事由」といいます。) | |
名称 | 支払額 | |||
被保険者がこの特約の責任開始時(復活が行なわれた場合は、最後の復活の際の責任開始時とします。以下同じ。)以後に発生した主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に規定する不慮の事故による傷害または疾病を直接の原因として、主約款の災害入院給付金、疾病入院給付金または三大疾病入院給付金の支払事由に該当する入院をしたこと | 入院初期給付金 | 入院1回につき(不慮の事故による傷害を直接の原因とする入院の場合は、同一の不慮の事故による入院1回につき)、以下の金額 1.入院日数が継続して2日以上4日以内の場合入院初期基本給付金額に6を乗じて得られる金額 2.入院日数が継続して5日以上の場合 入院初期基本給付金額に 10 を乗じて得られる 金額 | 契約者 | 次のいずれかによって支払事由に該当したとき 1.契約者または被保険者の故意または重大な過失 2.被保険者の犯罪行為 3.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 7.被保険者の薬物依存 |
② 被保険者が同一の疾病(これと医学上重要な関係がある疾病を含みます。)を直接の原因として、主約款に規定する疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上した場合には、1回の入院とみなします。ただし、主約款に規定する疾病入院給付金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて 180 日を経過した後に開始した入院については、新たな入院として第1項の規定を適用します。1回の入院とみなされる場合、入院初期給付金の支払額においては、それぞれの入院は継続したものとして入院日数を計算します。
③ 被保険者が同一の不慮の事故を直接の原因として、主約款に規定する災害入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上した場合には、1回の入院とみなします。ただし、その事故の日を含めて 180 日以内に開始した入院に限ります。1回の入院とみなされる場合、入院初期給付金の支払額においては、それぞれの入院は継続したものとして入院日数を計算します。
④ 第2項の規定にかかわらず、被保険者が同一の三大疾病(これと医学上重要な関係がある疾病を含みます。)を直接の原因として、主約款に規定する三大疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上した場合(主約款において同一の三大疾病を原因として入院したとみなされる場合を含みます。)には、1回の入院とみなします。ただし、主約款に規定する三大疾病入院給付金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて 180 日を経過した後に開始した入院については、新たな入院として第1項の規定を適用します。1回の入院とみなされる場合、入院初期給付金の支払額においては、それぞれの入院は継続したものとして入院日数を計算します。
⑤ 被保険者が、疾病を直接の原因として入院を開始したときに異なる疾病を併発していた場合、またはその入院中に異なる疾病を併発した場合で、主約款の規定により疾病入院給付金または三大疾病入院給付金が支払われる期間が連続しているときは、その入院についての入院初期給付金は1回のみ支払います。この場合、入院開始の直接の原因となった疾病を原因として入院初期給付金は支払われるものとします。
⑥ この特約が定期型の場合で、被保険者が第1項、第2項、第3項および第4項に規定する入院中に、この特約の保険期間が満了したとき継続している入院はこの特約の保険期間中の入院とみなします。
無配当入院初期給付特約02条項
⑦ 被保険者の入院中に入院初期基本給付金額が減額された場合は、会社は、支払事由に該当した日(1回の入院とみなされる場合は最初に支払事由に該当した日)現在の入院初期基本給付金額を基準として計算された金額を支払います。
⑧ この特約による入院初期給付金の支払限度は、次のとおりとします。
1.1回の入院についての支払限度は、支払倍率(入院初期給付金を支払う倍率。以下同じ)10 倍とします。
2.通算の支払限度は、支払倍率を通算して 100 倍とします。
⑨ 被保険者が転入院または再入院をした場合、退院日の翌日から起算して 31 日以内の転入院または再入院であり、かつ、入院の直接の原因が同一であると会社が認めたときは、継続した1回の入院とみなして本条の規定を適用します。
⑩ 被保険者が、この特約の責任開始時前に発病した疾病の治療または発生した不慮の事故その他の外因による傷害の治療を目的として入院した場合でも、この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて2年を経過した後に入院を開始したときは、その入院はこの特約の責任開始時以後の原因によるものとみなして本条の規定を適用します。
⑪ 次の各号のいずれかに該当する場合には、被保険者がこの特約の責任開始時前に発病した疾病を直接の原因としてこの特約の責任開始時以後に入院初期給付金の支払事由に該当したときでも、この特約の責任開始時以後の原因によるものとみなして、第1項の規定を適用します。
特
1.その疾病について、この特約の締結または復活の際に、告知等により会社が知っていた場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
約
2.その疾病について、この特約の責任開始時前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、その疾病による症状について契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
⑫ 次の各号のいずれかによって入院初期給付金の支払事由に該当した被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎に影響を及ぼす場合は、会社は、その程度に応じて、入院初期給付金の全額を支払わないか、またはその金額を削減して
支払うことがあります。
1.地震、噴火または津波
2.戦争その他の変乱
(特約保険料の払込免除)
第4条 会社は主契約について保険料の払込免除が行なわれた場合には、主約款の保険料の払込免除に関する規定を準用して、同様にこの特約の保険料の払込を免除します。
② 前項の規定によって保険料の払込が免除された場合には、その保険料は免除事由の発生後の払込期月内の契約応当日ごとに払込があったものとして取り扱います。
(特約の取消および無効)
第5条 契約者または被保険者の詐欺によってこの特約の締結または復活が行なわれた場合は、会社はこの特約を取り消すことができます。この場合、会社は、すでに払い込まれたこの特約の保険料を払い戻しません。
② 契約者が給付金(保険料の払込免除を含みます。以下本項において同じ)を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもって、特約の締結または復活をした場合は、その特約は無効とし、会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
(告知義務および告知義務違反による解除)
第6条 この特約の締結または復活の際、支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、会社が被保険者に関して書面で告知を求めた事項について、契約者または被保険者は、その書面により(または会社の診査医に対しては口頭で)告知することを要します。
② 契約者または被保険者が、前項の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかったかまたは不実のことを告げた場合には、会社は、将来に向かってこの特約を解除することができます。
③ 入院初期給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、会社は、入院初期給付金の支払または保険料の払込免除をすでに行なっていたときでも、その返還を請求しまたは払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。ただし、入院初期給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、契約者または被保険者が証明したときは、この限りではありません。
④ 本条の特約の解除権は、次のいずれかの場合に消滅します。
1.会社が、この特約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき。
2.会社のために特約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために特約の締結の代理を行なうことができる者を除きます。以下「保険媒介者」といいます。)が、契約者または被保険者が第1項の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第1項の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
4.会社が解除の原因を知った日の翌日からその日を含めて1カ月以内に解除しなかったとき。
5.この特約が、この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて2年以内に、被保険者が解除の原因となる事実により第3条(給付金の支払)に定める入院を開始したときまたは主約款に定める身体障害の状態になったときを除きます。
⑤ 前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、第1項の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたと認められ る場合には、適用しません。
⑥ 主約款に定める告知義務違反による解除通知に関する規定は、本条の場合に準用します。
(重大事由による解除)
無配当入院初期給付特約02条項
第7条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
1.契約者、被保険者または給付金の受取人がこの特約の給付金(入院初期給付金および払込を免除される特約保険料をいいます。本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.この特約の給付金の請求に関し、給付金の受取人の詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
3.他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の金額の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
4.契約者、被保険者または給付金の受取人が次のいずれかに該当する場合
(1) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められること
(3) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
特
約
(4) 契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
5.この特約が付加されている主契約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または契約者、被保険者もしくは給付金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
② 入院初期給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した後においても、会社は、前項の規定によって、この特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込免除事由による、入院初期給付金の支払または保険料の払込の免除をしません。入院初期給付金の支払または保険料の払込免除をすでに行なっていたときでも、その返還を請求しまたは払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
③ 主約款に定める重大事由による解除通知に関する規定は、本条の場合に準用します。
(入院初期給付金支払の時期および場所)
第8条 入院初期給付金は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社で支払います。
② 入院初期給付金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、特約の締結時から入院初期給付金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、入院初期給付金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して 25 日を経過する日とします。
1.入院初期給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合支払事由に該当する事実の有無
2.入院初期給付金支払の免責事由に該当する可能性がある場合入院初期給付金の支払事由が発生した原因
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
4.この特約に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、前条第1項第4号(1)から(5)までに該当する事実の有無または契約者、被保険者もしくは入院初期給付金の受取人の特約締結の目的もしくは入院初期給付金請求の意図に関する特約の締結時から入院初期給付金請求時までにおける事実
③ 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、入院初期給付金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
1.前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 45 日
2.前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会
60 日
3.前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 90 日
4.前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、契約者、被保険者または入院初期給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
5.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 90 日
6.前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された地域における調査 60 日
④ 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、契約者、被保険者または入院初期給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は入院初期給付金を支払いません。
⑤ 第2項および第3項に定める確認を行なう場合、会社は、入院初期給付金を請求した者に、その旨を通知します。
無配当入院初期給付特約02条項
(特約の保険期間および保険料の払込)
第9条 この特約の保険期間は、主契約の保険期間と同一とします。ただし、第1条(特約の締結および責任開始時)第2項の規定によりこの特約を付加した場合には、この特約の責任開始時から主契約の保険期間の終期と同一とします。
② この特約の保険料払込期間は、この特約の保険期間の範囲内で、会社が定める期間とします。
③ この特約の保険料は、前項の保険料払込期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料前納または一時払の場合も同様とします。
④ 前項の保険料が、その保険料の払込期月内の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までにこの特約が消滅した場合には、会社は、その払い込まれたこの特約の保険料を契約者に払い戻します。
⑤ 主契約の保険料とこの特約の保険料が払い込まれないまま、その保険料の払込期月内の契約応当日以後末日までにこの特約による入院初期給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。ただし、その支払うべき金額が未払込保険料に不足するときは、契約者は、その未払込保険料を払い込んでください。
特
⑥ 前項の未払込保険料の払込については、第 11 条(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)第2項の規定を準用します。
約
⑦ 主契約の保険料が払い込まれこの特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は主約款に定める保険料払込の猶予期間が満了した時から将来に向かって解約されたものとします。
(特約の失効)
第 10 条 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に効力を失います。
(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)
第 11 条 保険料の払込猶予期間中にこの特約による入院初期給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
② 前項の場合、会社の支払うべき金額が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、契約者は、その猶予期間の満了する日までに未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、支払事由の発生により支払うべき金額を支払いません。
(特約の復活)
第 12 条 主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
② 会社は、前項の規定によって請求された特約の復活を承諾した場合には、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。
(特約の消滅とみなす場合)
第 13 条 次の各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅したものとみなします。
1.主契約が死亡、解約その他の事由によって消滅したとき
2.第3条(給付金の支払)第8項第2号の規定によりこの特約による入院初期給付金の支払倍率が通算支払限度に達したとき
(特約の解約)
第 14 条 契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
(特約の解約払戻金)
第 15 条 この特約に対する解約払戻金はありません。
(入院初期基本給付金額の減額)
第 16 条 契約者は、会社所定の範囲内で、この特約の入院初期基本給付金額を減額することができます。
② 主約款の規定によって主契約の入院給付金日額が減額されたことにより、この特約の入院初期基本給付金額が会社の定める限度をこえる場合には、この特約の入院初期基本給付金額は会社の定める範囲内に減額することを要します。
③ 前2項の規定によって、この特約の入院初期基本給付金額が減額された場合には、その減額部分は解約されたものとして取り扱います。
(受取人の変更)
第 17 条 入院初期給付金の受取人については、契約者(主契約に給付金の受取人に関する特約が付加されている場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
(遺言による受取人の変更)
第 18 条 契約者は、遺言によっても、入院初期給付金の受取人を、契約者(主契約に給付金の受取人に関する特約が付加されている場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
(受取人の死亡)
第 19条 入院初期給付金の受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を入院初期給付金の受取人とします。
無配当入院初期給付特約02条項
② 前項の規定により入院初期給付金の受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により入院初期給付金の受取人となった者のうち生存している他の入院初期給付金の受取人を入院初期給付金の受取人とします。
③ 前2項により入院初期給付金の受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
(受取人による特約の存続)
第 20 条 契約者以外の者でこの特約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による特約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日に効力を生じます。
② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす入院初期給付金の受取人は、契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
1.契約者もしくは被保険者の親族、または被保険者本人であること
2.契約者でないこと
特
約
③ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、入院初期給付金の支払事由が生じ、会社が入院初期給付金を支払うことによりこの特約が消滅することとなるときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、入院初期給付金の受取人に支払います。
④ 第1項に定める債権者等による特約の解約の場合に、債権者等に支払うべき金額があるときは、解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日の翌日を含めて5営業日以内に会社の本社で支払います。
(特約の更新)
第 21 条 この特約が定期型の場合で、この特約の保険期間が満了した場合、主契約が更新されたときには、主契約とともにこの特約も更新されたものとします。
② 前項の規定によってこの特約が更新された場合に、第3条(給付金の支払)および第4条(特約保険料の払込免除)の規定を適用するときは、更新前の特約の保険期間と更新後の特約の保険期間は継続したものとして取り扱います。
(特約の契約者配当金)
第 22 条 この特約に対する契約者配当金はありません。
(請求手続)
第 23 条 この特約にもとづく支払および変更については、次の表に定める書類を提出して請求してください。
提出書類 項目 | 会社所定の請求書 | 保険証券 | 最終の保険料領収証 | 印鑑証明書 | 戸籍抄本 | 住民票 | 会社所定の診断書 ・証明 書 | 会社所定の入院証明書 | その他の書類 | ||||
契約者 | 受取人 | 被保険者 | 受取人 | 被保険者 | 受取人 | ||||||||
1 | 入院初期給付金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 会社が必要と認めた場合には住民票にかえて戸籍抄本 | |||
2 | 入院初期基本給付金額の減額 | ○ | ○ | ○ | ○ |
② 会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。
③ 給付金の受取人に給付金を請求できない事情がある場合には、給付金の受取人の配偶者(配偶者がない場合には給付金の受取人と生計を一にする親族)は、その事情を会社に申し出て、会社の承諾を得たうえ、給付金の受取人のために給付金の受取人に代わって給付金を請求することができます。
④ 前項の規定による給付金の請求に対して会社が給付金を給付金の受取人の代理人に支払った場合には、その後重複して給付金の請求を受けても会社はこれを支払いません。
(時効)
第 24 条 入院初期給付金の支払または保険料の払込免除を請求する権利は、3年間請求がない場合には、時効によって消滅します。
(管轄裁判所)
第 25 条 この特約における入院初期給付金または保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
(契約内容の登録)
無配当入院初期給付特約02条項
第 26 条 主約款に定める契約内容の登録に関する規定は、この特約による給付金について準用します。
(主約款の規定の準用)
第 27 条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
備考
1.医学上重要な関係
特
約
「医学上重要な関係」とは、たとえば、高血圧症とそれに起因する心臓疾患あるいは腎臓疾患等の関係をいいます。
無配当死亡保障特約02(定期型)条項 目次
(この特約の趣旨)
第1条 特約の締結および責任開始時第2条 保険金および給付金の支払 第3条 特約保険料の払込免除
第4条 特約の取消および無効 第5条 告知義務違反による解除第6条 重大事由による解除
第7条 保険金支払の時期および場所
第8条 特約の保険期間および保険料の払込
第9条 特約の失効
第 10 条 猶予期間中の保険事故と保険料の取扱
第 11 条 特約の復活
第 12 条 特約の消滅または消滅とみなす場合
第 13 条 特約の解約
第 14 条 特約の解約払戻金
第 15 条 特約保険金額の減額
第 16 条 特約保険金受取人の代表者
第 17 条 受取人の変更
第 18 条 遺言による受取人の変更
第 19 条 受取人の死亡
第 20 条 受取人による特約の存続
第 21 条 特約の更新 第 22 条 契約者配当金第 23 条 請求手続
第 24 条 時効
第 25 条 管轄裁判所
第 26 条 契約内容の登録
第 27 条 主約款の規定の準用
別表1 身体障害表
無配当死亡保障特約02(定期型)条項
(この特約の趣旨)
この特約は、被保険者が死亡しまたは高度障害となったときに、特約死亡保険金または特約高度障害給付金を支払うことを主な内容とするものです。
(特約の締結および責任開始時)
第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。
② 前項の規定にかかわらず、主契約の締結後、契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加することができます。
③ この特約の責任開始時は、主契約の責任開始時と同一とします。ただし、前項の規定により会社がこの特約の付加を承諾した場合には、契約者が、会社の定める方法により計算された金額を払い込んだ時(被保険者の健康状態に関する告知前に払い込んだ場合には、その告知の時)からこの特約上の責任を負います。
④ 第2項の規定によりこの特約を主契約に付加した場合には、この特約の保険証券は発行しません。
(保険金および給付金の支払)
無配当死亡保障特約02(定期型)条項
特
約
第2条 この特約の保険金および給付金の支払は次のとおりです。
保険金または給付金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 保険金・給付金 | 受取人 | 保険金または給付金を支払わない場合(以下 「免責事由」といいます。) | |
名称 | 支払額 | |||
1.被保険者が保険期間中に死亡したとき | 特約死亡保険金 | 特約保険金額 | 特約保険金受取人 | 次のいずれかによって支払事由に該当したとき 1.責任開始時(復活が行なわれた特約については最後の復活の際の責任開始時とします。以下同じ。)の属する日から起算して3年以内の被保険者の自殺 2.特約保険金受取人の故意。ただし、その者が特約保険金受取人の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人に支払います。 3.契約者の故意。 |
保険金または給付金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 保険金・給付金 | 受取人 | 保険金または給付金を支払わない場合(以下 「免責事由」といいます。) | |
名称 | 支払額 | |||
2.被保険者が責任開始時以後に発生または発病した傷害または疾病によって保険期間中に別表1に定める1.から7.までのいずれかの身体障害の状態(以下「高度障害」といいます。)に該当したとき。この場合、責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態に責任開始時以後に発生または発病した傷害または疾病(責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする身体障害の状態が新たに加わって高度障害になったときも含みます。 | 特約高度障害給付金 | 特約保険金額 | 契約者 | 次のいずれかによって支払事由に該当したとき 1.被保険者の犯罪行為または自殺行為 2.契約者または被保険者の故意または重大な過失。 |
② 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、第1項の規定を適用して特約死亡保険金を支払います。
③ 被保険者が、第1項に定める高度障害の状態に該当しているにもかかわらず、この特約の保険期間満了時に、その回復の見込がないことが明らかでないことにより、その時点では、特約高度障害給付金が支払われない場合においても、この特約の保険期間満了後も引き続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込がないことが明らかになったときには、特約高度障害給付金を支払います。
④ 特約死亡保険金を支払う前に特約高度障害給付金の支払請求を受け、特約高度障害給付金が支払われるときは、会社は、特約死亡保険金を支払いません。
⑤ 特約死亡保険金が支払われた場合には、その支払後に特約高度障害給付金の支払請求を受けても、会社は、これを支払いません。
⑥ 第1項の規定によって特約死亡保険金を支払わない場合は、会社はこの特約の責任準備金(会社の定める方法によって計算されるこの特約に対する保険料積立金をいいます。以下同じ)を契約者に支払います。(第1項第1号免責事由2.に該当したことにより特約死亡保険金の一部が支払われない場合には、支払われない特約死亡保険金部分の責任準備金を払い戻します。)ただし、契約者が故意に被保険者を死亡させた場合は、これを払い戻しません。
⑦ 戦争その他の変乱によって死亡または高度障害になった被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎に影響を及ぼす場合は、会社は、その程度に応じて、特約死亡保険金または特約高度障害給付金の全額を支払わないか、またはその金額を削減して支払うことがあります。
⑧ 次の各号のいずれかに該当する場合には、被保険者がこの特約の責任開始時前に発病した疾病を直接の原因としてこの特約の責任開始時以後に特約高度障害給付金の支払事由に該当したときでも、この特約の責任開始時以後の原因によるものとみなして、第1項の規定を適用します。
1.その疾病について、この特約の締結または復活の際に、告知等により会社が知っていた場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
無配当死亡保障特約02(定期型)条項
2.その疾病について、この特約の責任開始時前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、その疾病による症状について契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
(特約保険料の払込免除)
第3条 会社は、主契約について保険料の払込免除が行なわれた場合には、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の保険料の払込免除に関する規定を準用して、同時にこの特約の保険料の払込を免除します。
② 前項の規定によって保険料の払込が免除された場合には、その保険料は免除事由の発生後の払込期月内の契約応当日ごとに払込があったものとして取り扱います。
(特約の取消および無効)
第4条 契約者または被保険者の詐欺によってこの特約の締結または復活が行なわれた場合は、会社はこの特約を取り消すことができます。この場合、会社は、すでに払い込まれたこの特約の保険料を払い戻しません。
特
② 契約者が保険金または給付金(保険料の払込免除を含みます。以下本項において同じ)を不法に取得する目的または他人に保険金または給付金を不法に取得させる目的をもって、特約を締結または復活した場合は、その特約は無効とし、会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
約
(告知義務違反による解除)
第5条 この特約の締結または復活の際、支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、会社が被保険者に関して書面で告知を求めた事項について、契約者または被保険者は、その書面により(または会社の診査医に対しては口頭で)告知することを要します。
② 契約者または被保険者が、前項の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失によって、事実
を告げなかったかまたは不実のことを告げた場合には、会社は、将来に向かってこの特約を解除することができます。
③ 特約死亡保険金もしくは特約高度障害給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、会社は、特約死亡保険金もしくは特約高度障害給付金の支払または保険料の払込免除をすでに行なっていたときでも、その返還を請求しまたは払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。ただし、特約死亡保険金もしくは特約高度障害給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、契約者、被保険者または特約保険金受取人が証明したときは、この限りではありません。
④ 本条の特約の解除権は、次のいずれかの場合には消滅します。
1.会社が、特約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき
2.会社のために特約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために特約の締結の代理を行なうことができる者を除きます。以下「保険媒介者」といいます。)が、契約者または被保険者が第1項の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第1項の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
4.会社が解除の原因を知った日の翌日から起算して1カ月以内に解除しなかったとき。
5.この特約が、この特約の責任開始日から起算して2年をこえて有効に継続したとき。ただし、この特約の責任開始日から起算して2年以内に、被保険者が解除の原因となる事実により主約款に定める身体障害の状態になったときを除きます。
⑤ 前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、第1項の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたと認められ る場合には、適用しません。
⑥ 本条の特約の解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または特約保険金受取人に解除の通知をします。
(重大事由による解除)
第6条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
1.契約者、被保険者(特約死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金の受取人がこの特約の保険金(特約死亡保険金、特約高度障害給付金および払込を免除される特約保険料をいいます。本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.この特約の保険金の請求に関し、保険金の受取人の詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
3.他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる保険金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
4.契約者、被保険者または保険金の受取人が次のいずれかに該当する場合
(1) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められること
(3) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(4) 契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
無配当死亡保障特約02(定期型)条項
5.この特約が付加されている主契約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または契約者、被保険者もしくは保険金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
② 特約死亡保険金もしくは特約高度障害給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によって、この特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込免除事由による、特約死亡保険金もしくは特約高度障害給付金(前項第4号のみに該当した場合で、前項第4号の(1)から(5)までに該当したのが特約保険金受取人のみであり、その特約保険金受取人が特約死亡保険金の一部の受取人であるときは、特約死亡保険金のうち、その受取人に支払われるべき特約死亡保険金をいいます。以下本項において同じとします。)の支払または保険料の払込の免除をしません。すでに特約死亡保険金もしくは特約高度障害給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
③ 本条の特約の解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または特約保険金受取人に解除の通知をします。
(保険金支払の時期および場所)
特
約
第7条 この特約の保険金(特約死亡保険金および特約高度障害給付金をいいます。本条において同じ)は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社で支払います。
② 保険金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、特約の締結時から保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して 25 日を経過する日とします。
1.保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
支払事由に該当する事実の有無
2.保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
4.この特約に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、前条第1項第4号(1)から(5)までに該当する事実の有無または契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の特約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する特約の締結時から保険金請求時までにおける事実
③ 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
1.前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 45 日
2.前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会
60 日
3.前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 90 日
4.前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
5.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 90 日
6.前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された地域における調査 60 日
④ 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、契約者、被保険者または保険金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
⑤ 第2項および第3項に定める確認を行なう場合、会社は、保険金を請求した者に、その旨を通知します。
(特約の保険期間および保険料の払込)
第8条 この特約の保険期間は、主契約の保険期間と同一とします。ただし、第1条(特約の締結および責任開始時)第2項の規定によりこの特約を付加した場合には、この特約の責任開始日から主契約の保険期間の満了する日までとします。
② この特約の保険料払込期間は、この特約保険期間の範囲内で、会社が定める期間とします。
③ この特約の保険料は、前項の保険料払込期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料前納または一時払の場合も同様とします。
④ 前項の保険料がその保険料の払込期月内の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までにこの特約が消滅した場合には、会社は、その払い込まれたこの特約の保険料を契約者に払い戻します。なお、この特約による特約死亡保険金を支払うときは主約款および主契約に付加されている特約の特約条項の規定にかかわらず、会社は、その払い込まれたこの特約の付加された保険契約の保険料をこの特約の特約保険金受取人に払い戻すことができるものとします。
⑤ 主契約の保険料とこの特約の保険料が払い込まれないまま、その保険料の払込期月内の契約応当日以後末日までにこの特約による特約死亡保険金または特約高度障害給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。ただし、その支払うべき金額が未払込保険料に不足するときは、契約者は、その未払込保険料を払い込んで下さい。
無配当死亡保障特約02(定期型)条項
⑥ 前項の未払込保険料の払込については、第 10 条(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)第2項の規定を準用します。
⑦ 主契約の保険料が払い込まれこの特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は主約款に定める保険料払込の猶予期間が満了した時から将来に向かって解約されたものとします。
(特約の失効)
第9条 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に効力を失います。
(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)
第 10 条 保険料の払込猶予期間中に、この特約による特約死亡保険金または特約高度障害給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額からこの保険契約の未払込保険料を差し引きます。
② 前項の場合、会社の支払うべき金額が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、契約者は、その猶予期間の満了する日までに、未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、支払事由の発生により支払うべき金額を支払いません。
特
(特約の復活)
第 11 条 主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
約
② 会社は、前項の規定によって請求された特約の復活を承諾した場合には、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。
(特約の消滅または消滅とみなす場合)
第 12 条 この特約は特約死亡保険金または特約高度障害給付金を支払うと消滅します。
② 主契約が解約その他の事由によって消滅したときには、この特約は消滅したものとみなします。
(特約の解約)
第 13 条 契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
(特約の解約払戻金)
第 14 条 特約の失効(第9条)、解約(第 13 条)または解除(第5条および第6条)の場合には、会社は、保険料払込中の特約についてはその保険料を払い込んだ年月数により、その他の特約についてはその経過した年月数によりそれぞれ計算した解約払戻金を契約者に払い戻します。
② 前項の規定にかかわらず、第6条(重大事由による解除)第1項第4号の規定によってこの特約を解除した場合で、特約死亡保険金の一部の受取人に対して第6条第2項の規定を適用し特約死亡保険金を支払わないときは、特約のうち支払われない特約死亡保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の解約払戻金を契約者に支払います。
③ 第 13 条の規定により支払われる解約払戻金は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社で支払います。
④ 第 12 条(特約の消滅または消滅とみなす場合)の規定によって特約の消滅とみなす場合には、第1項の規定を準用して取り扱います。
(特約保険金額の減額)
第 15 条 契約者はこの特約の特約保険金額の減額を請求することができます。ただし、減額後の特約保険金額が会社の定める金額を下回る場合には、減額を取り扱いません。
② 前項の規定によって、特約保険金額が減額された場合には、減額分は解約されたものとして取り扱います。
(特約保険金受取人の代表者)
第 16 条 特約保険金受取人が2人以上のときは、各代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の特約保険金受取人を代理するものとします。
② 前項の代表者が定まらない場合またはその所在が不明である場合に会社が特約保険金受取人の1人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。
(受取人の変更)
第 17 条 契約者は、特約死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、特約保険金受取人を変更することができます。特約高度障害給付金の受取人については、契約者(給付金の受取人に関する特約が付加されている保険契約の場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
② 第1項の通知が会社に到達した場合には、特約保険金受取人は当該通知が発信されたときに遡って変更されます。ただし、当該通知が会社に到達する前に変更前の特約保険金受取人に特約死亡保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の特約保険金受取人から特約死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
(遺言による受取人の変更)
第 18 条 前条に定めるほか、契約者は、特約死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、特約保険金受取人を変更することができます。特約高度障害給付金の受取人については、契約者(給付金の受取人に関する特約が付加されている保険契約の場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
② 前項の特約保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
無配当死亡保障特約02(定期型)条項
③ 前2項による特約保険金受取人の変更は、契約者が死亡した後、契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
(受取人の死亡)
第 19 条 保険金(特約死亡保険金および特約高度障害給付金をいいます。本条において同じ)の受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を保険金の受取人とします。
② 前項の規定により保険金の受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により保険金の受取人となった者のうち生存している他の保険金の受取人を保険金の受取人とします。
③ 前2項により保険金の受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
(受取人による特約の存続)
第 20 条 契約者以外の者でこの特約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による特約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日に効力を生じます。
特
約
② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす特約死亡保険金または特約高度障害給付金の受取人は、契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
1.契約者もしくは被保険者の親族、または被保険者本人であること
2.契約者でないこと
③ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、特約死亡保険金または特約高度障害給付金の支払事由が生じ、会社が特約死亡保険金または特約高度障害給付
金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、特約死亡保険金または特約高度障害給付金の受取人に支払います。
④ 第1項に定める債権者等による特約の解約の場合には、第 14 条(特約の解約払戻金)第2項中、「請求に必要な書類が会社に到達した日」とあるのを「解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日」と読み替えて、適用します。
(特約の更新)
第 21 条 この特約の保険期間が満了した場合、主契約が更新されたときには、主契約とともにこの特約も更新されたものとします。
② 前項の規定によってこの特約が更新された場合に、第3条(特約保険料の払込免除)の規定を適用するときは、更新前の特約の保険期間と更新後の特約の保険期間は継続したものとして取り扱います。
(契約者配当金)
第 22 条 この特約に、配当金はありません。
(請求手続)
第 23 条 この特約にもとづく支払および変更等については、次の表に定める書類を提出して請求してください。
提出書類 項目 | 会社所定の請求書 | 保険証券 | 最終の保険料領収証 | 印鑑証明書 | 戸籍抄本 | 住民票 | 会社所定の診断書 ・証明 書 | 会社所定の入院証明書 | その他の書類 | ||||
契約者 | 受取人 | 被保険者 | 受取人 | 被保険者 | 受取人 | ||||||||
1 | 特約死亡保険金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 会社が必要と認めた場合には住民票にかえて戸籍抄本 | ||||
2 | 特約高度障害給付金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 会社が必要と認めた場合には住民票にかえて戸籍抄本 | ||||
3 | 特約保険金額の減額 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
4 | 責任準備金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
5 | 解約払戻金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ |
② 特約保険金受取人は、特約死亡保険金の支払事由が生じたときは、特約死亡保険金を葬儀費用等に充当するため、会社の定める事由、金額等の範囲内で、会社所定の金額を上限として、特約死亡保険金の一部または全部につき簡易請求を行なうことができます。この場合、会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めるものとします。
③ 会社は、第1項の提出書類の一部の省略を認めまたは第1項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。
無配当死亡保障特約02(定期型)条項
④ 第1項の4の請求について、会社が必要と認めた場合には、事実の確認を行ないまたは会社の指定する医師の診断を求めることがあります。
⑤ この特約を付加した保険契約が、官公署、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を契約者および特約死亡保険金(特約高度障害給付金を含みます。以下、本項において同様とします。)受取人とし、その団体から給与の支払いを受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、契約者である団体が当該保険契約の特約死亡保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規定等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、保険金請求の際、第1号または第2号いずれかおよび第3号の書類も必要とします。ただし、これらの者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとし ます。
1.被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
2.被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
3.契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
(時効)
特
約
第 24 条 保険金、給付金、責任準備金もしくは解約払戻金の支払または保険料の払込免除を請求する権利は、3年間請求がない場合には、時効によって消滅します。
(管轄裁判所)
第 25 条 この特約における保険金、給付金または保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
(契約内容の登録)
第 26条 会社は、契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
1.契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
2.特約死亡保険金の金額
3.契約日(復活または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活または特約中途付加の日とします。以下第2項において同じとします。)
4.当会社名
② 前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
③ 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下、本条において同じとします。)の申込(復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満 15 歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
④ 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下、本条において同じとします。)の判断の参考とすることができるものとします。
⑤ 各生命保険会社等は、契約日(復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じとします。)から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害給付金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害給付金の支払の判断の参考とすることができ るものとします。
⑥ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
⑦ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
⑧ 契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
⑨ 第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害給付金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
⑩ 特約の中途付加(第1条)が行なわれた場合は、主契約または死亡保険金もしくは災害死亡保険金のある特約の契約内容の登録については、主約款、死亡保険金および災害死亡保険金のある特約の規定にかかわらず、中途付加の日から5年間(中途付加の日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、中途付加の日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)を登録の期間とします。
(主約款の規定の準用)
第 27 条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
無配当死亡保障特約02(定期型)条項
別表1 身体障害表
身体障害 |
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの 2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの 3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの 4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの |
備考
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障害(視力障害)
特
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。
約
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
3.言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
4.上・下肢の障害
無配当死亡保障特約02(定期型)条項
特
約
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。
無配当死亡保障特約02(終身型)条項 目次
(この特約の趣旨)
第1条 特約の締結および責任開始時第2条 保険金および給付金の支払 第3条 特約保険料の払込免除
第4条 特約の取消および無効 第5条 告知義務違反による解除第6条 重大事由による解除
第7条 保険金支払の時期および場所
第8条 特約の保険期間および保険料の払込
第9条 特約の失効
第 10 条 猶予期間中の保険事故と保険料の取扱
第 11 条 特約の復活
第 12 条 特約の消滅または消滅とみなす場合
第 13 条 特約の解約
第 14 条 特約の解約払戻金
第 15 条 特約保険金額の減額
第 16 条 特約保険金受取人の代表者
第 17 条 受取人の変更
第 18 条 遺言による受取人の変更
第 19 条 受取人の死亡
第 20 条 受取人による特約の存続
第 21 条 契約者配当金
第 22 条 請求手続
第 23 条 時効
第 24 条 管轄裁判所
第 25 条 契約内容の登録
第 26 条 主約款の規定の準用
別表1 身体障害表
無配当死亡保障特約02(終身型)条項
(この特約の趣旨)
この特約は、無配当医療保険02に付加することにより、被保険者が死亡しまたは高度障害になったときに、特約死亡保険金または特約高度障害給付金を支払うことを主な内容とするものです。
また、この特約は、一定期間解約払戻金を抑制し、それを保険料に反映することにより、保険契約者が保険契約を長期に継続することを支援するものです。
(特約の締結および責任開始時)
第1条 この特約は主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。付加できる特約保険金額については会社が定める範囲で取り扱います。
② 前項の規定にかかわらず、主契約の締結後、契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加することができます。
③ この特約の責任開始時は、主契約の責任開始時と同一とします。ただし、前項の規定により会社がこの特約の付加を承諾した場合には、契約者が、会社の定める方法により計算された金額を払い込んだ時(被保険者の健康状態に関する告知前に払い込んだ場合には、その告知の時)からこの特約上の責任を負います。
④ 第2項の規定によりこの特約を主契約に付加した場合には、この特約の保険証券は発行しません。
無配当死亡保障特約02(終身型)条項
(保険金および給付金の支払)
特
約
第2条 この特約の保険金および給付金の支払は次のとおりです。
保険金または給付金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 保険金・給付金 | 受取人 | 保険金または給付金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) | |
名称 | 支払 額 | |||
1.被保険者が保険期間中に死亡したとき | 特約死亡保険金 | 特約保険金額 | 特約保険金受取人 | 次のいずれかによって支払事由に該当したとき 1.責任開始時(復活が行なわれた特約については最後の復活の際の責任開始時とします。以下同じ。)の属する日から起算して3年以内の被保険者の自殺 2.特約保険金受取人の故意。ただし、その者が特約保険金受取人の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人に支払います。 3.契約者の故意。 |
保険金または給付金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 保険金・給付金 | 受取人 | 保険金または給付金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) | |
名称 | 支払 額 | |||
2.被保険者が責任開始時以後に発生または発病した傷害または疾病によって保険期間中に別表1に定める1.から7.までのいずれかの身体障害の状態(以下「高度障害」といいます。)に該当したとき。この場合、責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態に責任開始時以後に発生または発病した傷害または疾病(責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする身体障害の状態が新たに加わって高度障害になったときも含みます。 | 特約高度障害給付金 | 特約保険金額 | 契約者 | 次のいずれかによって支払事由に該当したとき 1.被保険者の犯罪行為または自殺行為 2.契約者または被保険者の故意または重大な過失。 |
② 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、第1項の規定を適用して特約死亡保険金を支払います。
③ 特約死亡保険金を支払う前に特約高度障害給付金の支払請求を受け、特約高度障害給付金が支払われるときは、会社は、特約死亡保険金を支払いません。
④ 特約死亡保険金が支払われた場合には、その支払後に特約高度障害給付金の支払請求を受けても、会社は、これを支払いません。
⑤ 第1項の規定によって特約死亡保険金を支払わない場合は、会社はこの特約の責任準備金(会社の定める方法によって計算されるこの特約に対する保険料積立金をいいます。以下同じ)を契約者に支払います。(第1項第1号免責事由2.に該当したことにより特約死亡保険金の一部が支払われない場合には、支払われない特約死亡保険金部分の責任準備金を払い戻します。)ただし、契約者が故意に被保険者を死亡させた場合は、これを払い戻しません。
⑥ 戦争その他の変乱によって死亡または高度障害になった被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎に影響を及ぼす場合は、会社は、その程度に応じて、特約死亡保険金または特約高度障害給付金の全額を支払わないか、またはその金額を削減して支払うことがあります。
⑦ 次の各号のいずれかに該当する場合には、被保険者がこの特約の責任開始時前に発病した疾病を直接の原因としてこの特約の責任開始時以後に特約高度障害給付金の支払事由に該当したときでも、この特約の責任開始時以後の原因によるものとみなして、第1項の規定を適用します。
1.その疾病について、この特約の締結または復活の際に、告知等により会社が知っていた場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
2.その疾病について、この特約の責任開始時前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、その疾病による症状について契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
(特約保険料の払込免除)
第3条 会社は、主契約について保険料の払込免除が行なわれた場合には、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の保険料の払込免除に関する規定を準用して、同時にこの特約の保険料の払込を免除します。
無配当死亡保障特約02(終身型)条項
② 前項の規定によって保険料の払込が免除された場合には、その保険料は免除事由の発生後の払込期月内の契約応当日ごとに払込があったものとして取り扱います。
(特約の取消および無効)
第4条 契約者または被保険者の詐欺によってこの特約の締結または復活が行なわれた場合は、会社はこの特約を取り消すことができます。この場合、会社は、すでに払い込まれたこの特約の保険料を払い戻しません。
② 契約者が保険金または給付金(保険料の払込免除を含みます。以下本項において同じ)を不法に取得する目的または他人に保険金または給付金を不法に取得させる目的をもって、特約を締結または復活した場合は、その特約は無効とし、会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
(告知義務違反による解除)
第5条 この特約の締結または復活の際、支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、会社が被保険者に関して書面で告知を求めた事項について、契約者または被保険者は、その書面により(または会社の診査医に対しては口頭で)告知することを要します。
特
② 契約者または被保険者が、前項の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失によって、事実を告げなかったかまたは不実のことを告げた場合には、会社は、将来に向かってこの特約を解除することができます。
約
③ 特約死亡保険金もしくは特約高度障害給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、会社は、特約死亡保険金もしくは特約高度障害給付金の支払または保険料の払込免除をすでに行なっていたときでも、その返還を請求しまたは払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。ただし、特約死亡保険金もしくは特約高度障害給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、契約者、被保険者または特約保険金受取人
が証明したときは、この限りではありません。
④ 本条の特約の解除権は、次のいずれかの場合には消滅します。
1.会社が、特約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき
2.会社のために特約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために特約の締結の代理を行なうことができる者を除きます。以下「保険媒介者」といいます。)が、契約者または被保険者が第1項の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第1項の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
4.会社が解除の原因を知った日の翌日から起算して1カ月以内に解除しなかったとき。
5.この特約が、この特約の責任開始日から起算して2年をこえて有効に継続したとき。ただし、この特約の責任開始日から起算して2年以内に、被保険者が解除の原因となる事実により主約款に定める身体障害の状態になったときを除きます。
⑤ 前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、第1項の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたと認められ る場合には、適用しません。
⑥ 本条の特約の解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または特約保険金受取人に解除の通知をします。
(重大事由による解除)
第6条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
1.契約者、被保険者(特約死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金の受取人がこの特約の保険金(特約死亡保険金、特約高度障害給付金および払込を免除される特約保険料をいいます。本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.この特約の保険金の請求に関し、保険金の受取人の詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
3.他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる保険金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
4.契約者、被保険者または保険金の受取人が次のいずれかに該当する場合
(1) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められること
(3) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(4) 契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
5.この特約が付加されている主契約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または契約者、被保険者もしくは保険金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
無配当死亡保障特約02(終身型)条項
② 特約死亡保険金もしくは特約高度障害給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によって、この特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込免除事由による、特約死亡保険金もしくは特約高度障害給付金(前項第4号のみに該当した場合で、前項第4号の(1)から(5)までに該当したのが特約保険金受取人のみであり、その特約保険金受取人が特約死亡保険金の一部の受取人であるときは、特約死亡保険金のうち、その受取人に支払われるべき特約死亡保険金をいいます。以下本項において同じとします。)の支払または保険料の払込の免除をしません。すでに特約死亡保険金もしくは特約高度障害給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
③ 本条の特約の解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または特約保険金受取人に解除の通知をします。
(保険金支払の時期および場所)
第7条 この特約の保険金(特約死亡保険金および特約高度障害給付金をいいます。本条において同じ)は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社で支払います。
② 保険金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、特約の締結時から保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して 25 日を経過する日とします。
特
約
1.保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合支払事由に該当する事実の有無
2.保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
4.この特約に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、前条第1項第4号(1)から(5)までに該当する事実の有無または契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の特約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する特約の締結時から保険金請求時までにおける事実
③ 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
1.前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 45 日
2.前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会
60 日
3.前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 90 日
4.前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
5.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 90 日
6.前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された地域における調査 60 日
④ 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、契約者、被保険者または保険金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
⑤ 第2項および第3項に定める確認を行なう場合、会社は、保険金を請求した者に、その旨を通知します。
(特約の保険期間および保険料の払込)
第8条 この特約の保険期間は、主契約の保険期間と同一とします。
② この特約の保険料払込期間は、この特約の保険期間の範囲内で、会社が定める期間とします。
③ この特約の保険料は、前項の保険料払込期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料前納の場合も同様とします。ただし、主契約の保険料払込方法が一時払の場合、主契約の保険料の払込の際に、この特約の保険料払込期間中に払い込むべきこの特約の保険料の全額を前納することを要します。
④ 前項の保険料がその保険料の払込期月内の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までにこの特約が消滅した場合には、会社は、その払い込まれたこの特約の保険料を契約者に払い戻します。なお、この特約による特約死亡保険金を支払うときは主約款および主契約に付加されている特約の特約条項の規定にかかわらず、会社は、その払い込まれたこの特約の付加された保険契約の保険料をこの特約の特約保険金受取人に払い戻すことができるものとします。
⑤ 主契約の保険料とこの特約の保険料が払い込まれないまま、その保険料の払込期月内の契約応当日以後末日までにこの特約による特約死亡保険金または特約高度障害給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。ただし、その支払うべき金額が未払込保険料に不足するときは、契約者は、その未払込保険料を払い込んで下さい。
⑥ 前項の未払込保険料の払込については、第 10 条(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)第2項の規定を準用します。
⑦ 第3項の規定にかかわらず、主契約の保険料払込期間経過後に払い込むべきこの特約の保険料がある場合には、その全額を主契約の保険料払込期間中に前納することを要します。この場合、この特約の保険料が前納されないときは、この特約は、主約款に定める保険料払込の猶予期間が満了した時から将来に向かって解約されたものとします。
無配当死亡保障特約02(終身型)条項
⑧ 前項の規定にかかわらず、契約者は会社の定める方法により、この特約の年払保険料を払い込むことができます。この場合、主約款に定める保険料払込の猶予期間の規定を準用するものとし、この特約の保険料が猶予期間中に払い込まれていないときは、この特約は、その猶予期間の満了の日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。
⑨ この特約が付加された保険契約の保険料払込期間の変更は取り扱いません。
(特約の失効)
第9条 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に効力を失います。
(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)
第 10 条 保険料の払込猶予期間中に、この特約による特約死亡保険金または特約高度障害給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額からこの保険契約の未払込保険料を差し引きます。
② 前項の場合、会社の支払うべき金額が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、契約者は、その猶予期間の満了する日までに、未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、支払事由の発生により支払うべき金額を支払いません。
(特約の復活)
特
第 11 条 主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
約
② 会社は、前項の規定によって請求された特約の復活を承諾した場合には、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。
(特約の消滅または消滅とみなす場合)
第 12 条 この特約は特約死亡保険金または特約高度障害給付金を支払うと消滅します。
② 主契約が解約その他の事由によって消滅したときには、この特約は消滅したものとみなします。
(特約の解約)
第 13 条 契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
(特約の解約払戻金)
第 14 条 特約の失効(第9条)、解約(第 13 条)または解除(第5条および第6条)の場合には、会社は、保険料払込期間中の特約においてはその保険料を払い込んだ年月数により、その他の特約においてはその経過した年月数により計算します。
② 前項の規定にかかわらず、第6条(重大事由による解除)第1項第4号の規定によってこの特約を解除した場合で、特約死亡保険金の一部の受取人に対して第6条第2項の規定を適用し特約死亡保険金を支払わないときは、特約のうち支払われない特約死亡保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の解約払戻金を契約者に支払います。
③ 保険料払込期間中の特約を解約した場合、解約払戻金額は前項において計算される解約払戻金額に7割を乗じて得られる金額とします。
④ 第 13 条の規定により支払われる解約払戻金は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社で支払います。
⑤ 第 12 条(特約の消滅または消滅とみなす場合)第2項の規定によって特約の消滅とみなす場合には、第1項の規定を準用して取り扱います。
(特約保険金額の減額)
第 15 条 契約者は、この特約の特約保険金額の減額を請求することができます。ただし、減額後の特約保険金額が会社の定める限度を下回る場合には、減額を取り扱いません。
② 本条により特約保険金額が減額された場合には、減額分は解約されたものとして取り扱います。
(特約保険金受取人の代表者)
第 16 条 特約保険金受取人が2人以上のときは、各代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の特約保険金受取人を代理するものとします。
② 前項の代表者が定まらない場合またはその所在が不明である場合に会社が特約保険金受取人の1人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。
(受取人の変更)
第 17 条 契約者は、特約死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、特約保険金受取人を変更することができます。特約高度障害給付金の受取人については、契約者(給付金の受取人に関する特約が付加されている保険契約の場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
② 第1項の通知が会社に到達した場合には、特約保険金受取人は当該通知が発信されたときに遡って変更されます。ただし、当該通知が会社に到達する前に変更前の特約保険金受取人に特約死亡保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の特約保険金受取人から特約死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
(遺言による受取人の変更)
第 18 条 前条に定めるほか、契約者は、特約死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、特約保険金受取人を変更することができます。特約高度障害給付金の受取人については、契約者(給付金の受取人に関する特約が付加されている保険契約の場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
無配当死亡保障特約02(終身型)条項
② 前項の特約保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
③ 前2項による特約保険金受取人の変更は、契約者が死亡した後、契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
(受取人の死亡)
第 19 条 保険金(特約死亡保険金および特約高度障害給付金をいいます。本条において同じ)の受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を保険金の受取人とします。
② 前項の規定により保険金の受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により保険金の受取人となった者のうち生存している他の保険金の受取人を保険金の受取人とします。
③ 前2項により保険金の受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
(受取人による特約の存続)
第 20 条 契約者以外の者で特約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による特約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日に効力を生じます。
特
約
② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす特約死亡保険金または特約高度障害給付金の受取人は、契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
1.契約者もしくは被保険者の親族、または被保険者本人であること
2.契約者でないこと
③ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるま
でに、特約死亡保険金または特約高度障害給付金の支払事由が生じ、会社が特約死亡保険金または特約高度障害給付金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、特約死亡保険金または特約高度障害給付金の受取人に支払います。
④ 第1項に定める債権者等による特約の解約の場合には、第 14 条(特約の解約払戻金)第3項中、「請求に必要な書類が会社に到達した日」とあるのを「解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日」と読み替えて、適用します。
(契約者配当金)
第 21 条 この特約に、配当金はありません。
(請求手続)
第 22 条 この特約にもとづく支払および変更等については、次の表に定める書類を提出して請求してください。
提出書類 項目 | 会社所定の請求書 | 保険証券 | 最終の保険料領収証 | 印鑑証明書 | 戸籍抄本 | 住民票 | 会社所定の診断書 ・証明 書 | 会社所定の入院証明書 | その他の書類 | ||||
契約者 | 受取人 | 被保険者 | 受取人 | 被保険者 | 受取人 | ||||||||
1 | 特約死亡保険金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 会社が必要と認めた場合には住民票にかえて戸籍抄本 | ||||
2 | 特約高度障害給付金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 会社が必要と認めた場合には住民票にかえて戸籍抄本 | ||||
3 | 責任準備金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
4 | 解約払戻金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
5 | 特約保険金額の減額 | ○ | ○ | ○ | ○ |
② 特約保険金受取人は、特約死亡保険金の支払事由が生じたときは、特約死亡保険金を葬儀費用等に充当するため、会社の定める事由、金額等の範囲内で、会社所定の金額を上限として、特約死亡保険金の一部または全部につき簡易請求を行なうことができます。この場合、会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めるものとします。
③ 会社は、第1項の提出書類の一部の省略を認めまたは第1項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。
④ 第1項の3の請求について、会社が必要と認めた場合には、事実の確認を行ないまたは会社の指定する医師の診断を求めることがあります。
無配当死亡保障特約02(終身型)条項
⑤ この特約を付加した保険契約が、官公署、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を契約者および特約死亡保険金(特約高度障害給付金を含みます。以下、本項において同様とします。)受取人とし、その団体から給与の支払いを受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、契約者である団体が当該保険契約の特約死亡保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規定等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、保険金請求の際、第1号または第2号いずれかおよび第3号の書類も必要とします。ただし、これらの者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとし ます。
1.被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
2.被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
3.契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
(時効)
第 23 条 保険金、給付金、責任準備金もしくは解約払戻金の支払または保険料の払込免除を請求する権利は、3年間請求がない場合には、時効によって消滅します。
(管轄裁判所)
特
第 24 条 この特約における保険金、給付金または保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
約
(契約内容の登録)
第 25条 会社は、契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
1.契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市、区、郡までとします。)
2.特約死亡保険金の金額
3.契約日(復活または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活または特約中途付加の日とします。以下第2項において同じとします。)
4.当会社名
② 前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
③ 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下、本条において同じとします。)の申込(復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満 15 歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
④ 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下、本条において同じとします。)の判断の参考とすることができるものとします。
⑤ 各生命保険会社等は、契約日(復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じとします。)から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害給付金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害給付金の支払の判断の参考とすることができ るものとします。
⑥ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
⑦ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
⑧ 契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
⑨ 第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害給付金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
⑩ 特約の中途付加(第1条)が行なわれた場合は、主契約または死亡保険金もしくは災害死亡保険金のある特約の契約内容の登録については、主約款、死亡保険金および災害死亡保険金のある特約の規定にかかわらず、中途付加の日から5年間(中途付加の日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、中途付加の日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)を登録の期間とします。
(主約款の規定の準用)
第 26 条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
別表1 身体障害表
身体障害 |
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの 2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの 3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの 4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの |
無配当死亡保障特約02(終身型)条項
備考
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
3.言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
特
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
約
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
4.上・下肢の障害
無配当死亡保障特約02(終身型)条項
特
約
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。
無配当災害割増保障特約02条項 目次
(この特約の趣旨)
第1条 特約の締結および責任開始時第2条 保険金および給付金の支払 第3条 特約保険料の払込免除
第4条 特約の取消および無効
第5条 告知義務および告知義務違反による解除
第6条 重大事由による解除
第7条 保険金支払の時期および場所
第8条 特約の保険期間および保険料の払込
第9条 特約の失効
第 10 条 猶予期間中の保険事故と保険料の取扱
第 11 条 特約の復活
第 12 条 特約の消滅または消滅とみなす場合
第 13 条 特約の解約
第 14 条 特約の解約払戻金
第 15 条 災害割増保険金額の減額
第 16 条 特約保険金受取人の代表者
第 17 条 受取人の変更
第 18 条 遺言による受取人の変更
第 19 条 受取人の死亡
第 20 条 受取人による特約の存続
第 21 条 特約の更新
第 22 条 特約の契約者配当金
第 23 条 請求手続
第 24 条 時効
第 25 条 管轄裁判所
第 26 条 契約内容の登録
第 27 条 主約款の規定の準用
別表1 対象となる不慮の事故
別表2 身体障害表
別表3 感染症
無配当災害割増保障特約02条項
(この特約の趣旨)
この特約は、次の給付を行なうことを主な内容とするものです。
保険事故 | 支払事由 | 支払額 | 保険金・給付金の名称 |
死亡 | 被保険者が不慮の事故による傷害または感染症を原因として死亡したとき。 | 災害割増保険金額 | 災害死亡保険金 |
高度障害 | 被保険者が不慮の事故による傷害または感染症を原 因として高度障害になったとき。 | 災害高度障害給付 金 |
(特約の締結および責任開始時)
第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。
② 前項の規定にかかわらず、主契約の締結後、契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加することができます。
③ この特約の責任開始時は、主契約の責任開始時と同一とします。ただし、前項の規定により会社がこの特約の付加を承諾した場合には、契約者が、会社の定める方法により計算された金額を払い込んだ時(被保険者の健康状態に関する告知前に払い込んだ場合には、その告知の時)からこの特約上の責任を負います。
無配当災害割増保障特約02条項
特
約
④ 第2項の規定によりこの特約を主契約に付加した場合には、この特約の保険証券は発行しません。
(保険金および給付金の支払)
第2条 この特約の保険金および給付金の支払は、次のとおりです。
保険金または給付金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 保険金・給付金 | 受取人 | 保険金または給付金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) | |
名称 | 支払 額 | |||
1.被保険者がこの特約の保険期間中に次のいずれかに該当して死亡したとき。 (1) この特約の責任開始時(復活が行なわれた場合は、最後の復活の際の責任開始時とします。以下同じ。)以後に発生した別表1に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。)による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して 180 日以内に死亡したとき。 (2) この特約の責任開始時以後に発病した別表3に定める感染症(以下「感染症」といいます。)を直接の原因として死亡したとき。 | 災害死亡保険金 | 災害割増保険金額 | 特約保険金受取人 | 次のいずれかによって支払事由に該当したとき。 1.契約者または被保険者の故意または重大な過失 2.被保険者の犯罪行為 3.特約保険金受取人の故意または重大な過失。ただし、その者が災害死亡保険金の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人に支払います。 4.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 5.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 6.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 7.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をし ている間に生じた事故 |
2.被保険者がこの特約の保険期間中に次のいずれかに該当して別表2に定める1.から7.までのいずれかの身体障害の状態(以下「高度障害」といいます。)になったとき。 (1) この特約の責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して 180 日以内に高度障害になったとき。この場合、この特約の責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態にこの特約の責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害を原因とする身体障害の状態が新たに加わって高度障害になったときも含みます。 (2) この特約の責任開始時以後に発病した感染症を直接の原因として高度障害になったとき。この場合、この特約の責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態にこの特約の責任開始時以後に発病した感染症を原因とする身体障害の状態が新たに加わって高度障 害になったときも含みます。 | 災害高度障害給付金 | 災害割増保険金額 | 契約者 | 次のいずれかによって支払事由に該当したとき。 1.契約者または被保険者の故意または重大な過失 2.被保険者の犯罪行為 3.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 |
無配当災害割増保障特約02条項
② 次の各号のいずれかによって死亡し、または高度障害になった被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎に影響を及ぼす場合は、会社は、その程度に応じて、災害死亡保険金または災害高度障害給付金の全額を支払わないか、またはその金額を削減して支払うことがあります。
1.地震、噴火または津波
2.戦争その他の変乱
③ この特約の保険期間が定期型(以下「定期型」といいます。)の場合で、被保険者が、別表2および備考に規定する状態に該当しているにもかかわらず、この特約の保険期間満了時に、その回復の見込がないことが明らかでないことにより、その時点では、災害高度障害給付金が支払われない場合においても、この特約の保険期間満了後も引き続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込がないことが明らかになったときには、災害高度障害給付金を支払います。
④ 災害死亡保険金を支払った後は、災害高度障害給付金の請求があっても、会社は、これを支払いません。
特
⑤ 会社が災害高度障害給付金を支払った場合は、被保険者が高度障害になった時にこの特約は消滅します。
約
⑥ 第1項の規定によって災害死亡保険金を支払わない場合は、会社はこの特約の責任準備金(会社の定める方法によって計算されるこの特約に対する保険料積立金をいいます。以下同じ)を契約者に支払います。(第1項第1号免責事由3.に該当したことにより災害死亡保険金の一部が支払われない場合には、支払われない災害死亡保険金部分の責任準備金を支払います。)ただし、契約者が故意または重大な過失により被保険者を死亡させた場合は、これを払い戻しません。
(特約保険料の払込免除)
第3条 会社は主契約について保険料の払込免除が行なわれた場合には、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の保険料の払込免除に関する規定を準用して、同様にこの特約の保険料の払込を免除します。
② 前項の規定によって保険料の払込が免除された場合には、その保険料は免除事由の発生後の払込期月内の契約応当日ごとに払込があったものとして取り扱います。
(特約の取消および無効)
第4条 契約者または被保険者の詐欺によってこの特約の締結または復活が行なわれた場合は、会社はこの特約を取り消すことができます。この場合、会社は、すでに払い込まれたこの特約の保険料を払い戻しません。
② 契約者が保険金または給付金(保険料の払込免除を含みます。以下本項において同じ)を不法に取得する目的または他人に保険金または給付金を不法に取得させる目的をもって、特約を締結または復活した場合は、その特約は無効とし、会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
(告知義務および告知義務違反による解除)
第5条 この特約の締結または復活の際、支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、会社が被保険者に関して書面で告知を求めた事項について、契約者または被保険者は、その書面により(または会社の診査医に対しては口頭で)告知することを要します。
② 契約者または被保険者が、前項の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかったかまたは不実のことを告げた場合には、会社は、将来に向かってこの特約を解除することができます。
③ 保険金または給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、会社は、保険金および給付金の支払または保険料の払込免除をすでに行なっていたときでも、その返還を請求しまたは払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。ただし、保険金および給付金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、契約者、被保険者または特約保険金受取人が証明したときは、この限りではありません。
④ 本条の特約の解除権は次のいずれかの場合に消滅します。
1.会社が、この特約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき。
2.会社のために特約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために特約の締結の代理を行なうことができる者を除きます。以下「保険媒介者」といいます。)が、契約者または被保険者が第1項の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第1項の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
4.会社が解除の原因を知った日の翌日からその日を含めて1カ月以内に解除しなかったとき。
5.この特約が、この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて2年以内に、被保険者が解除の原因となる事実により別表2に定める1.から7.までのいずれかの身体障害の状態になったときまたは主約款に定める身体障害の状態になったときを除きます。
⑤ 前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、第1項の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたと認められ る場合には、適用しません。
⑥ 主約款に定める告知義務違反による解除通知に関する規定は、本条の場合に準用します。
(重大事由による解除)
第6条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
1.契約者、被保険者または保険金の受取人がこの特約の保険金(災害死亡保険金、災害高度障害給付金および払込を免除される特約保険料をいいます。以下、本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
無配当災害割増保障特約02条項
2.この特約の保険金の請求に関し、保険金の受取人の詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
3.他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる保険金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
4.契約者、被保険者または保険金の受取人が次のいずれかに該当する場合
(1) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められること
(3) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(4) 契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
特
約
5.この特約が付加されている主契約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または契約者、被保険者もしくは保険金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
② 保険金もしくは給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した後においても、会社は、前項の規定によって、この特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込免除事由による、保険金もしくは給付金(前項第4号のみに該当した場合で、前項第4号の(1)から(5)までに該当したのが特約保険金受取人のみであり、その特約保険金受取人が災害死亡保険金の一部の受取人であるときは、災害死亡
保険金のうち、その受取人に支払われるべき災害死亡保険金をいいます。以下本項において同じとします。)の支払または保険料の払込の免除をしません。すでに保険金もしくは給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
③ 主約款に定める重大事由による解除通知に関する規定は、本条の場合に準用します。
(保険金支払の時期および場所)
第7条 保険金(災害死亡保険金および災害高度障害給付金をいいます。本条において同じ)は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社で支払います。
② 保険金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、特約の締結時から保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して 25 日を経過する日とします。
1.保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合支払事由に該当する事実の有無
2.保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
4.この特約に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、前条第1項第4号(1)から(5)までに該当する事実の有無または契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の特約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する特約の締結時から保険金請求時までにおける事実
③ 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
1.前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 45 日
2.前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会
60 日
3.前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 90 日
4.前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
5.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 90 日
6.前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された地域における調査 60 日
④ 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、契約者、被保険者または保険金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
⑤ 第2項および第3項に定める確認を行なう場合、会社は、保険金を請求した者に、その旨を通知します。
(特約の保険期間および保険料の払込)
第8条 この特約の保険期間は、主契約の保険期間と同一とします。ただし、第1条(特約の締結および責任開始時)第2項の規定によりこの特約を付加した場合には、この特約の責任開始時から主契約の保険期間の終期と同一とします。
無配当災害割増保障特約02条項
② この特約の保険料払込期間は、この特約の保険期間の範囲内で、会社が定める期間とします。
③ この特約の保険料は、前項の保険料払込期間中主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料前納または一時払の場合も同様とします。
④ 前項の保険料がその保険料の払込期月内の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までにこの特約が消滅した場合には、会社は、その払い込まれたこの特約の保険料を契約者に払い戻します。なお、災害死亡保険金を支払うときは主約款および主契約に付加されている特約の特約条項の規定にかかわらず、会社は、その払い込まれたこの特約の付加された保険契約の保険料をこの特約の特約保険金受取人に払い戻すことができるものとします。
⑤ 主契約の保険料とこの特約の保険料が払い込まれないまま、その保険料の払込期月内の契約応当日以後末日までにこの特約による保険金または給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。ただし、その支払うべき金額が未払込保険料に不足するときは、契約者は、その未払込保険料を払い込んでください。
⑥ 前項の未払込保険料の払込については、第 10 条(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)第2項の規定を準用します。
特
約
⑦ 主契約の保険料が払い込まれこの特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は主約款に定める保険料払込の猶予期間が満了した時から将来に向かって解約されたものとします。
(特約の失効)
第9条 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に効力を失います。
(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)
第 10 条 保険料の払込猶予期間中にこの特約による保険金または給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額からこの保険契約の未払込保険料を差し引きます。
② 前項の場合、会社の支払うべき金額が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、契約者は、その猶予期間の満了する日までに未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、支払事由の発生により支払うべき金額を支払いません。
(特約の復活)
第 11 条 主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
② 会社は、前項の規定によって請求された特約の復活を承諾した場合には、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。
(特約の消滅または消滅とみなす場合)
第 12 条 この特約は災害死亡保険金または災害高度障害給付金を支払うと消滅します。
② 主契約が死亡、解約その他の事由によって消滅したときには、この特約も同時に消滅したものとみなします。
(特約の解約)
第 13 条 契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
(特約の解約払戻金)
第 14 条 この特約に対する解約払戻金は、ありません。
(災害割増保険金額の減額)
第 15 条 契約者は、この特約の災害割増保険金額の減額を請求することができます。ただし、減額後の特約の災害割増保険金額が会社の定める金額を下回る場合には、減額を取り扱いません。
② 前項の規定によってこの特約の災害割増保険金額が減額された場合には、その減額部分は解約されたものとします。
(特約保険金受取人の代表者)
第 16 条 特約保険金受取人が2人以上のときは、各代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の特約保険金受取人を代理するものとします。
② 前項の代表者が定まらない場合またはその所在が不明である場合に会社が特約保険金受取人の1人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。
(受取人の変更)
第 17 条 契約者は、災害死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、特約保険金受取人を変更することができます。災害高度障害給付金の受取人については、契約者(給付金の受取人に関する特約が付加されている保険契約の場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
② 第1項の通知が会社に到達した場合には、特約保険金受取人は当該通知が発信されたときに遡って変更されます。ただし、当該通知が会社に到達する前に変更前の特約保険金受取人に保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の特約保険金受取人から災害死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
(遺言による受取人の変更)
無配当災害割増保障特約02条項
第 18 条 前条に定めるほか、契約者は、災害死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、特約保険金受取人を変更することができます。災害高度障害給付金の受取人については、契約者(給付金の受取人に関する特約が付加されている保険契約の場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
② 前項の特約保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
③ 前2項による特約保険金受取人の変更は、契約者が死亡した後、契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
(受取人の死亡)
第 19 条 保険金(災害死亡保険金および災害高度障害給付金をいいます。本条において同じ)の受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を保険金の受取人とします。
② 前項の規定により保険金の受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により保険金の受取人となった者のうち生存している他の保険金の受取人を保険金の受取人とします。
③ 前項により保険金の受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
特
(受取人による特約の存続)
約
第 20 条 契約者以外の者でこの特約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による特約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日に効力を生じます。
② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす災害死亡保険金または災害高度障害給付金の受取人は、契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
1.契約者もしくは被保険者の親族、または被保険者本人であること
2.契約者でないこと
③ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、災害死亡保険金または災害高度障害給付金の支払事由が生じ、会社が災害死亡保険金または災害高度障害給付金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、災害死亡保険金または災害高度障害給付金の受取人に支払います。
④ 第1項に定める債権者等による特約の解約の場合に、債権者等に支払うべき金額があるときは、解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日の翌日を含めて5営業日以内に会社の本社で支払います。
(特約の更新)
第 21 条 この特約が定期型の場合で、この特約の保険期間が満了した場合、主契約が更新されたときには、主契約とともにこの特約も更新されたものとします。
② 前項の規定によってこの特約が更新された場合に、第2条(保険金および給付金の支払)および第3条(特約保険料の払込免除)の規定を適用するときは、更新前の特約の保険期間と更新後の特約の保険期間は継続したものとして取り扱います。
(特約の契約者配当金)
第 22 条 この特約に対する契約者配当金はありません。
(請求手続)
第 23 条 この特約にもとづく支払および変更等については、次の表に定める書類を提出して請求してください。
提出書類 項目 | 会社所定の請求書 | 保険証券 | 最終の保険料領収証 | 印鑑証明書 | 戸籍抄本 | 住民票 | 会社所定の診断書 ・証明 書 | その他の書類 | ||||
契約者 | 受取人 | 被保険者 | 受取人 | 被保険者 | 受取人 | |||||||
1 | 災害死亡保険金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不慮の事故であることを証明する書類 会社が必要と認めた場合には住民 票にかえて戸籍抄本 | |||
2 | 災害高度障害給付金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
3 | 責任準備金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4 | 災害割増保険金額の減額 | ○ | ○ | ○ | ○ |
② 会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。
③ 第1項の3の請求について、会社が必要と認めた場合には、事実の確認を行ないまたは会社の指定する医師の診断を求めることができます。
無配当災害割増保障特約02条項
(時効)
第 24 条 保険金、給付金もしくは責任準備金の支払または保険料の払込免除を請求する権利は、3年間請求がない場合には、時効によって消滅します。
(管轄裁判所)
第 25 条 この特約における保険金、給付金または保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
(契約内容の登録)
第 26条 会社は、契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
特
1.契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市、区、郡までとします。)
2.災害死亡保険金の金額
約
3.契約日(復活または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活または特約の中途付加の日とします。以下第2項において同じとします。)
4.当会社名
② 前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
③ 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業共同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下、本条において同じとします。)の申込(復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満 15 歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
④ 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下、本条において同じとします。)の判断の参考とすることができるものとします。
⑤ 各生命保険会社等は、契約日(復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じとします。)から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害給付金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害給付金の支払の判断の参考とすることができ るものとします。
⑥ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
⑦ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
⑧ 契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
⑨ 第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害給付金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
⑩ 特約の中途付加(第1条)が行なわれた場合は、主契約または死亡保険金もしくは災害死亡保険金のある特約の契約内容の登録については、主約款、死亡保険金および災害死亡保険金のある特約の規定にかかわらず、中途付加の日から5年間(中途付加の日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、中途付加の日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)を登録の期間とします。
(主約款の規定の準用)
第 27 条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
別表1 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとします。ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に記載された分類のうち、表2の分類項目のものをいいます(ただし、表2の「除外項目等」欄にあるものを除きます。)。
表1 急激・偶発・外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。(被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
無配当災害割増保障特約02条項
特
約
表2 分類項目
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
1.交通事故(V01~V99) | ||
2.不慮の損傷のその他の外因(W00~X59) | ||
・転倒・転落(W00~W19) | ||
・生物によらない機械的な力への曝露(W20~W49) | ※つぎのものは除外します。 ・騒音への曝露(W42) ・振動への曝露(W43) | |
・生物による機械的な力への曝露(W50~W64) | ||
・不慮の溺死および溺水(W65~W74) | ||
・その他の不慮の窒息(W75~W84) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神・神経障害の状態にある者の 胃内容物の誤嚥<吸引>(W78) 気道閉塞を生じた食物の誤嚥<吸引>(W79)気道閉塞を生じたその他の物体の誤嚥<吸引 |
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
>(W80) | ||
・電流、放射線ならびに極端な気温および気圧への曝露 (W85~W99) | ※つぎのものは除外します。 ・高圧、低圧および気圧の変化への曝露(W94) (高山病など) | |
・煙、火および火炎への曝露(X00~X09) | ||
・熱および高温物質との接触(X10~X19) | ||
・有毒動植物との接触(X20~X29) | ||
・自然の力への曝露(X30~X39) | ※つぎのものは除外します。 ・自然の過度の高温への曝露(X30)(日射病、熱射病など) | |
・有害物質による不慮の中毒および有害物質への曝露(X40 ~X49) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの ※つぎのものは含まれません。 ・洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮 膚炎など | |
・無理ながんばり、旅行および欠乏状態(X50~X57) | ※つぎのものは除外します。 ・無理ながんばりおよび激しい運動または反復性の運動(X50)中の疾病または体質的要因に基づくものおよび過労 ・旅行および移動(X51)(乗り物酔いなど) ・無重力環境への長期滞在(X52) ・食糧の不足(X53) ・水の不足(X54) | |
・その他および詳細不明の要因への不慮の曝露(X58~X 59) | ||
3.加害にもとづく傷害および死亡(X85~Y09) | ||
4.法的介入および戦争行為(Y35~Y36) | ※つぎのものは除外します。 ・合法的処刑(Y35.5) | |
5.内科的および外科的ケアの合併症(Y40~Y84) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの | |
・治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤および生物学的製剤(Y40~Y59)によるもの | ※つぎのものは含まれません。 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など | |
・外科的および内科的ケア時における患者に対する医療事故(Y60~Y69) | ||
・治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器具(Y 70~Y82)によるもの | ||
・患者の異常反応または後発合併症を生じた外科的およびその他の医学的処置で、処置時には事故の記載がないもの (Y83~Y84) |
無配当災害割増保障特約02条項
備考
1.表2の「除外項目等」の欄において「※つぎのものは除外します。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されていても不慮の事故の対象から除外するものを示しています。また、「※つぎのものは含まれません。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されておらず不慮の事故の対象に含まれないものを注意的に例示したものです。
特
約
2.「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。
別表2 身体障害表
身体障害 |
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの 2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの 3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの 4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの |
備考
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
3.言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
4.上・下肢の障害
無配当災害割増保障特約02条項
特
約
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。
別表3 感染症
無配当災害割増保障特約02条項
特
約
分類項目 | 基本分類コード |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
クリミヤ・コンゴ<Crimean-Congo>出血熱 | A98.0 |
マールブルグ<Marburg>ウイルス病 | A98.3 |
エボラ<Ebola>ウイルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] | U04 |
(ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) |
「感染症」とは、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要、ICD-10(2003 年版)準拠」によるものとします。
無配当ガン保障特約02条項 目次
(この特約の趣旨)
第1条 特約の締結および責任開始時
第2条 ガン入院給付金日額
第3条 給付金の支払
第4条 特約保険料の払込免除
第5条 特約の取消および無効
第6条 告知義務および告知義務違反による解除
第7条 重大事由による解除
第8条 ガン入院給付金支払の時期および場所第9条 特約の保険期間および保険料の払込 第 10 条 特約の失効
第 11 条 猶予期間中の保険事故と保険料の取扱
第 12 条 特約の復活
第 13 条 特約の消滅とみなす場合
第 14 条 特約の解約
第 15 条 特約の解約払戻金
第 16 条 ガン入院給付金日額の変更
第 17 条 受取人の変更
第 18 条 遺言による受取人の変更
第 19 条 受取人の死亡
第 20 条 受取人による特約の存続
第 21 条 特約の更新
第 22 条 特約の契約者配当金
第 23 条 請求手続
第 24 条 時効
第 25 条 管轄裁判所
第 26 条 主約款の規定の準用
備考
別表1 対象となる悪性新生物
別表2 病院または診療所
別表3 入院
無配当ガン保障特約02条項
(この特約の趣旨)
この特約は、次の給付を行なうことを主な内容とするものです。
保険事故 | 支払事由 | 支払額 | 給付金の名称 |
入院 | 被保険者がガンを原因として2日以上継続入院したとき。 | ガン入院給付金日額の入院日数倍 | ガン入院給付金 |
(特約の締結および責任開始時)
第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。
② 前項の規定にかかわらず、主契約の締結後、契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加することができます。
③ この特約の責任開始時は、主契約の責任開始時と同一とします。ただし、前項の規定により会社がこの特約の付加を承諾した場合には、契約者が、会社の定める方法により計算された金額を払い込んだ時(被保険者の健康状態に関する告知前に払い込んだ場合には、その告知の時)からこの特約上の責任を負います。
④ 第2項の規定によりこの特約を主契約に付加した場合には、この特約の保険証券は発行しません。
(ガン入院給付金日額)
無配当ガン保障特約02条項
第2条 この特約のガン入院給付金日額は、会社の定める範囲内で、保険契約締結の際、契約者の申し出によって定めます。
(給付金の支払)
第3条 この特約の給付金の支払は、次のとおりです。
給付金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 給付金 | 受取人 | |
名称 | 支払額 | ||
1.被保険者がこの特約の保険期間中に次のいずれにも該当する入院をしたとき。 (1) その入院がこの特約の責任開始時(復活が行なわれた場合は、最後の復活の際の責任開始時とします。以下同じ。)以後に発病した別表1に定める悪性新生物(以下「ガン」といいます。)を直接の原因として開始した入院であること。 (2) その入院がガンの治療を目的とした入院であること。 (3) その入院が2日以上継続した入院であること。 (4) その入院が別表2に定める病院または診療所(以下「病院」といいます。)における別表3に定める入院(以下「入院」といいます。)であること。 | ガン入院給付金 | ガン入院給付金日額に入院日数を乗じて得られる金額 | 契約者 |
特
約
② ガン入院給付金の支払限度は、無制限とします。
③ 被保険者が転入院または再入院をした場合、退院日の翌日から起算して 31 日以内の転入院または再入院であり、かつ、入院の直接の原因が同一であると会社が認めたときは、継続した入院とみなします。
④ 会社は、被保険者が主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定めるガン以外の疾病を直接の原因として入院を開始した時にガンを併発していた場合またはその入院中にガンを併発した場合には、その入院を開始した時からガンを直接の原因として継続して入院したものとみなします。
⑤ 主約款に定める災害入院給付金とこの特約に定めるガン入院給付金とが重複して支払われることとなる場合でも、会社は、災害入院給付金とガン入院給付金を重複しては支払いません。この場合、重複して支払われないこととなる入院期間についてはガン入院給付金を支払います。
⑥ 被保険者が入院中に主約款の規定により、主契約の入院給付金日額が減額されたことによって、ガン入院給付金日額が減額された場合は、会社は、入院日各日現在のガン入院給付金日額を基準として計算された金額をガン入院給付金として支払います。
⑦ この特約が定期型の場合で、被保険者が第1項に規定する入院中に、この特約の保険期間が満了したとき継続している入院は、この特約の保険期間中の入院とみなします。
⑧ 被保険者が、責任開始時前に発病した疾病の治療を目的として入院した場合でも、責任開始時の属する日からその日を含めて2年を経過した後に入院を開始したときは、その入院は責任開始時以後の原因によるものとみなして本条の規定を適用します。
⑨ 次の各号のいずれかに該当する場合には、被保険者がこの特約の責任開始時前に発病したガンを直接の原因としてこの特約の責任開始時以後にガン入院給付金の支払事由に該当したときでも、この特約の責任開始時以後の原因によるものとみなして、第1項の規定を適用します。
1.そのガンについて、この特約の締結または復活の際に、告知等により会社が知っていた場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、そのガンに関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
2.そのガンについて、この特約の責任開始時前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、そのガンによる症状について契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
(特約保険料の払込免除)
第4条 会社は主契約について保険料の払込免除が行なわれた場合には、主約款の保険料の払込免除に関する規定を準用して、同様にこの特約の保険料の払込を免除します。
② 前項の規定によって保険料の払込が免除された場合には、その保険料は免除事由の発生後の払込期月内の契約応当日ごとに払込があったものとして取り扱います。
(特約の取消および無効)
第5条 契約者または被保険者の詐欺によってこの特約の締結または復活が行なわれた場合は、会社はこの特約を取り消すことができます。この場合、会社は、すでに払い込まれたこの特約の保険料を払い戻しません。
② 契約者が給付金(保険料の払込免除を含みます。以下本項において同じ)を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもって、特約の締結または復活をした場合は、その特約は無効とし、会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
(告知義務および告知義務違反による解除)
第6条 この特約の締結または復活の際、支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、会社が被保険者に関して書面で告知を求めた事項について、契約者または被保険者は、その書面により(または会社の診査医に対しては口頭で)告知することを要します。
② 契約者または被保険者が、前項の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかったかまたは不実のことを告げた場合には、会社は、将来に向かってこの特約を解除することができます。
無配当ガン保障特約02条項
③ 給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、会社は、給付金の支払または保険料の払込免除をすでに行なっていたときでも、その返還を請求しまたは払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。ただし、給付金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、契約者または被保険者が証明したときは、この限りではありません。
④ 本条の特約の解除権は、次のいずれかの場合に消滅します。
1.会社が、この特約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき。
2.会社のために特約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために特約の締結の代理を行なうことができる者を除きます。以下「保険媒介者」といいます。)が、契約者または被保険者が第1項の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第1項の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
4.会社が解除の原因を知った日の翌日からその日を含めて1カ月以内に解除しなかったとき。
特
約
5.この特約が、この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて2年以内に、被保険者が解除の原因となる事実により第3条(給付金の支払)に定める支払事由に該当したときまたは主約款に定める身体障害の状態になったときを除きます。
⑤ 前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、第1項の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたと認められ る場合には、適用しません。
⑥ 主約款に定める告知義務違反による解除通知に関する規定は、本条の場合に準用します。
(重大事由による解除)
第7条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
1.契約者、被保険者または給付金の受取人がこの特約の給付金(ガン入院給付金および払込を免除される特約保険料をいいます。本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.この特約の給付金の請求に関し、給付金の受取人の詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
3.他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
4.契約者、被保険者または給付金の受取人が次のいずれかに該当する場合
(1) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められること
(3) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(4) 契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
5.この特約が付加されている主契約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または契約者、被保険者もしくは給付金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
② ガン入院給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した後においても、会社は、前項の規定によって、この特約を解除することができます。この場合には、会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込免除事由による、ガン入院給付金の支払または保険料の払込の免除をしません。すでにガン入院給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
③ 主約款に定める重大事由による解除通知に関する規定は、本条の場合に準用します。
(ガン入院給付金支払の時期および場所)
第8条 ガン入院給付金は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社で支払います。
② ガン入院給付金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、特約の締結時からガン入院給付金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、ガン入院給付金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して 25 日を経過する日とします。
1.ガン入院給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合支払事由に該当する事実の有無
2.ガン入院給付金支払の免責事由に該当する可能性がある場合ガン入院給付金の支払事由が発生した原因
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
4.この特約に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、前条第1項第4号(1)から(5)までに該当する事実の有無または契約者、被保険者もしくはガン入院給付金の受取人の特約締結の目的もしくはガン入院給付金請求の意図に関する特約の締結時からガン入院給付金請求時までにおける事実
無配当ガン保障特約02条項
③ 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、ガン入院給付金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
1.前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 45 日
2.前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会
60 日
3.前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 90 日
特
4.前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、契約者、被保険者またはガン入院給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
5.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 90 日
約
6.前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された地域における調査 60 日
④ 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、契約者、被保険者またはガン入院給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間はガン入院給付金を支払いません。
⑤ 第2項および第3項に定める確認を行なう場合、会社は、ガン入院給付金を請求した者に、その旨を通知します。
(特約の保険期間および保険料の払込)
第9条 この特約の保険期間は、主契約の保険期間と同一とします。ただし、第1条(特約の締結および責任開始時)第2項の規定によりこの特約を付加した場合には、この特約の責任開始時から主契約の保険期間の終期と同一とします。
② この特約の保険料払込期間は、この特約の保険期間の範囲内で、会社が定める期間とします。
③ この特約の保険料は、前項の保険料払込期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料前納または一時払の場合も同様とします。
④ 前項の保険料がその保険料の払込期月内の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までにこの特約が消滅した場合には、会社は、その払い込まれたこの特約の保険料を契約者に払い戻します。
⑤ 主契約の保険料とこの特約の保険料が払い込まれないまま、その保険料の払込期月内の契約応当日以後末日までにこの特約による給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。ただし、その支払うべき金額が未払込保険料に不足するときは、契約者は、その未払込保険料を払い込んでください。
⑥ 前項の未払込保険料の払込については、第 11 条(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)第2項の規定を準用します。
⑦ 主契約の保険料が払い込まれこの特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は主約款に定める保険料払込の猶予期間が満了した時から将来に向かって解約されたものとします。
(特約の失効)
第 10 条 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に効力を失います。
(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)
第 11 条 保険料の払込猶予期間中にこの特約による給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
② 前項の場合、会社の支払うべき金額が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、契約者は、その猶予期間の満了する日までに未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、支払事由の発生により支払うべき金額を支払いません。
(特約の復活)
第 12 条 主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
② 会社は、前項の規定によって請求された特約の復活を承諾した場合には、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。
(特約の消滅とみなす場合)
第 13 条 主契約が死亡、解約その他の事由によって消滅した場合には、この特約も同時に消滅したものとみなします。
(特約の解約)
第 14 条 契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
(特約の解約払戻金)
第 15 条 この特約に対する解約払戻金はありません。
(ガン入院給付金日額の変更)
第 16 条 この特約の入院給付金日額のみを変更することはできません。
② 主約款の規定によって主契約の入院給付金日額が減額された場合には、会社の定める範囲内で、この特約の入院給付金日額も同時に同じ割合で減額されたものとします。
③ 前項の規定によって、この特約のガン入院給付金日額が減額された場合には、その減額部分は解約されたものとします。
無配当ガン保障特約02条項
(受取人の変更)
第 17 条 ガン入院給付金の受取人については、契約者(主契約に給付金の受取人に関する特約が付加されている場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
(遺言による受取人の変更)
第 18 条 契約者は、遺言によっても、ガン入院給付金の受取人を、契約者(主契約に給付金の受取人に関する特約が付加されている場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
(受取人の死亡)
特
第 19 条 ガン入院給付金の受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人をガン入院給付金の受取人とします。
約
② 前項の規定によりガン入院給付金の受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定によりガン入院給付金の受取人となった者のうち生存している他のガン入院給付金の受取人をガン病入院給付金の受取人とします。
③ 前2項によりガン入院給付金の受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
(受取人による特約の存続)
第 20 条 契約者以外の者でこの特約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による特約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日に効力を生じます。
② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たすガン入院給付金の受取人は、契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
1.契約者もしくは被保険者の親族、または被保険者本人であること
2.契約者でないこと
③ 第1項に定める債権者等による特約の解約の場合に、債権者等に支払うべき金額があるときは、解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日の翌日を含めて5営業日以内に会社の本社で支払います。
(特約の更新)
第 21 条 この特約が定期型の場合で、この特約の保険期間が満了した場合、主契約が更新されたときには、主契約とともにこの特約も更新されたものとします。
② 前項の規定によってこの特約が更新された場合に、第3条(給付金の支払)および第4条(特約保険料の払込免除)の規定を適用するときは、更新前の特約の保険期間と更新後の特約の保険期間は継続したものとして取り扱います。
(特約の契約者配当金)
第 22 条 この特約に対する契約者配当金はありません。
(請求手続)
第 23 条 この特約にもとづく支払については、次の表に定める書類を提出して請求してください。
提出書類 項目 | 会社所定の請求書 | 保険証券 | 最終の保険料領収証 | 印鑑証明書 | 戸籍抄本 | 住民票 | 会社所定の診断書・証明書 | 会社所定の入院証明書 | その他の書類 | ||||
契約者 | 受取人 | 被保険者 | 受取人 | 被保険者 | 受取人 | ||||||||
1 | ガン入院給付金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 会社が必要と認めた場合には住民票にかえて戸籍抄本 |
② 会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。
③ 給付金の受取人に給付金を請求できない事情がある場合には、給付金の受取人の配偶者(配偶者がない場合には給付金の受取人と生計を一にする親族)は、その事情を会社に申し出て、会社の承諾を得たうえ、給付金の受取人のために給付金の受取人に代わって給付金を請求することができます。
④ 前項の規定による給付金の請求に対して会社が給付金を給付金の受取人の代理人に支払った場合には、その後重複して給付金の請求を受けても会社はこれを支払いません。
(時効)
無配当ガン保障特約02条項
第 24 条 ガン入院給付金の支払または保険料の払込免除を請求する権利は、3年間請求がない場合には、時効によって消滅します。
(管轄裁判所)
第 25 条 この特約におけるガン入院給付金または保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
(主約款の規定の準用)
第 26 条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
備考
特
治療を目的とした入院
約
美容上の処置、疾病を直接の原因としない不妊手術(避妊のための手術)、治療を伴わない人間ドック検査、正常分娩などにより入院した場合は、「治療を目的とした入院」に該当しません。
別表1 対象となる悪性新生物
対象となる悪性新生物とは、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」によるものとします。なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、新たな分類が施行された場合には、会社が特に認めた場合に限り、下記に掲げる疾病以外の疾病を対象となる悪性新生物に含めることがあります。
疾病名 | 分類項目 | 基本分類コード |
悪性新生物 | 口唇、口腔および咽頭の悪性新生物消化器の悪性新生物 呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物骨および関節軟骨の悪性新生物 皮膚の黒色腫およびその他の皮膚の悪性新生物中皮および軟部組織の悪性新生物 乳房の悪性新生物 女性生殖器の悪性新生物男性生殖器の悪性新生物腎尿路の悪性新生物 眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物独立した(原発性)多部位の悪性新生物 上皮内新生物 性状不詳または不明の新生物(D37~D48)中の ・真正赤血球増加症<多血症> ・骨髄異形成症候群 ・リンパ組織、造血組織および関連組織の性状不詳または不明のその他の新生物(D47)中の ・慢性骨髄増殖性疾患 ・本態性(出血性)血小板血症 血液および造血器のその他の疾患(D70~D77)中の ・リンパ細網組織および細網組織球系の疾患(D76)中の ・ランゲルハンス細胞組織球症 | C00~C14 C15~C26 C30~C39 C40~C41 C43~C44 C45~C49 C50 C51~C58 C60~C63 C64~C68 C69~C72 C73~C75 C76~C80 C81~C96 C97 D00~D09 D45 D46 D47.1 D47.3 D76.0 |
備考
ガンの診断確定
ガンの診断確定は、医師によって病理組織学的所見(生検)により行なわれるものとします。(病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。)
別表2 病院または診療所
「病院または診療所」とは、次の各号のいずれかに該当したものとします。
1.医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(介護保険法に定める介護療養型医療施設を除きます。)。なお、介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まれません。
無配当ガン保障特約02条項
2.前号の場合と同等の日本国外にある医療施設
別表3 入院
特
約
「入院」とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同じ。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下同じ。)が必要であり、かつ自宅等(別表2に定める病院または診療所以外の施設を含みます。)での治療が困難なため、別表2に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
無配当女性医療保障特約02条項 目次
(この特約の趣旨)
第1条 特約の締結および責任開始時
第2条 女性疾病入院給付金日額
第3条 女性疾病入院給付金の型
第4条 女性疾病入院給付金の支払限度
第5条 給付金の支払
第6条 特約保険料の払込免除
第7条 特約の取消および無効
第8条 告知義務および告知義務違反による解除
第9条 重大事由による解除
第 10 条 女性疾病入院給付金支払の時期および場所
第 11 条 特約の保険期間および保険料の払込
第 12 条 特約の失効
第 13 条 猶予期間中の保険事故と保険料の取扱
第 14 条 特約の復活
第 15 条 特約の消滅とみなす場合
第 16 条 特約の解約
第 17 条 特約の解約払戻金
第 18 条 女性疾病入院給付金日額の変更
第 19 条 受取人の変更
第 20 条 遺言による受取人の変更
第 21 条 受取人の死亡
第 22 条 受取人による特約の存続
第 23 条 特約の更新
第 24 条 特約の契約者配当金
第 25 条 請求手続
第 26 条 時効
第 27 条 管轄裁判所
第 28 条 主約款の規定の準用
備考
別表1 対象となる女性疾病別表2 病院または診療所別表3 入院
無配当女性医療保障特約02条項
(この特約の趣旨)
この特約は、被保険者の所定の女性特有の疾病等による入院により本人および家族の経済的負担が急増する場合に、入院日数に応じて入院給付金を支払うことにより、その経済的負担を軽減することを主な内容とするものです。
(特約の締結および責任開始時)
第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の被保険者が女性の場合に限り、主契約締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。
② 前項の規定にかかわらず、主契約の締結後、契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加することができます。
③ この特約の責任開始時は、主契約の責任開始時と同一とします。ただし、前項の規定により会社がこの特約の付加を承諾した場合には、契約者が、会社の定める方法により計算された金額を払い込んだ時(被保険者の健康状態に関する告知前に払い込んだ場合には、その告知の時)からこの特約上の責任を負います。
④ 第2項の規定によりこの特約を主契約に付加した場合には、この特約の保険証券は発行しません。
無配当女性医療保障特約02条項
(女性疾病入院給付金日額)
第2条 この特約の女性疾病入院給付金日額は、会社の定める範囲内で、保険契約締結の際、契約者の申し出によって定めます。
(女性疾病入院給付金の型)
第3条 契約者はこの保険契約締結の際、女性疾病入院給付金の支払限度に応じて会社の定める範囲内で、次のいずれかの型を選択するものとします。
1.60 日型
2.124 日型
3.365 日型
特
約
4.1000 日型
(女性疾病入院給付金の支払限度)
第4条 女性疾病入院給付金の支払限度は前条に定める女性疾病入院給付金の型によって以下のとおりとします。
女性疾病入院給付金の型 | 支払限度日数 | |
1入院 | 通算 | |
1.60 日型 | 60 日 | 500 日 |
2.124 日型 | 124 日 | 1000 日 |
3.365 日型 | 365 日 | 1000 日 |
4.1000 日型 | 1000 日 | 1000 日 |
(給付金の支払)
第5条 この特約の給付金の支払は、次のとおりです。
給付金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 給付金 | 受取人 | |
名称 | 支払額 | ||
1.被保険者がこの特約の保険期間中に次のいずれにも該当する入院をしたとき。 (1) その入院がこの特約の責任開始時(復活が行なわれた場合は、最後の復活の際の責任開始時とします。以下同じ。)以後に発病した別表1に定める女性疾病(以下「女性疾病」といいます。)を直接の原因として開始した入院であること (2) その入院が女性疾病の治療を目的とする入院であること (3) その入院が2日以上継続した入院であること (4) その入院が別表2に定める病院または診療所(以下「病院」といいます。)における別表3に定める入院(以下「入院」といいます。)であること | 女性疾病入院給付金 | 入院1回につき、女性疾病入院給付金日額に入院日数を乗じて得られる金額 | 契約者 |
② 被保険者が入院中に主契約の入院給付金日額が減額された場合、女性疾病入院給付金については、入院日各日現在の入院給付金日額を基準として計算します。
③ 被保険者が同一の女性疾病(これと医学上重要な関係がある女性疾病を含みます。)を直接の原因として、女性疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上した場合には、1回の入院とみなして入院日数を通算します。ただし、女性疾病入院給付金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて 180 日を経過した後に開始した入院については、新たな入院として第1項の規定を適用します。
④ この特約が定期型の場合で、被保険者が第1項および第3項に規定する入院中に、この特約の保険期間が満了したとき継続している入院はこの特約の保険期間中の入院とみなします。
⑤ 会社は、被保険者が、第1項に規定する入院を開始したときに異なる女性疾病を併発していた場合、またはその入院中に異なる女性疾病を併発した場合には、その入院開始の直接の原因となった女性疾病により継続して入院したものとみなして本条の規定を適用します。
⑥ 被保険者が転入院または再入院をした場合、退院日の翌日から起算して 31 日以内の転入院または再入院であり、かつ、入院の直接の原因が同一であると会社が認めたときは、継続した1回の入院とみなして本条の規定を適用します。
⑦ 被保険者が、責任開始時前に発病した疾病の治療を目的として入院した場合でも、責任開始時の属する日からその日を含めて2年を経過した後に入院を開始したときは、その入院は責任開始時以後の原因によるものとみなして本条の規定を適用します。
⑧ 次の各号のいずれかに該当する場合には、被保険者がこの特約の責任開始時前に発病した女性疾病を直接の原因としてこの特約の責任開始時以後に女性疾病入院給付金の支払事由に該当したときでも、この特約の責任開始時以後の原因によるものとみなして、第1項の規定を適用します。
無配当女性医療保障特約02条項
1.その女性疾病について、この特約の締結または復活の際に、告知等により会社が知っていた場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その女性疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
2.その女性疾病について、この特約の責任開始時前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、その女性疾病による症状について契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
⑨ 被保険者が女性疾病以外の疾病または傷害の治療を目的とする入院中に女性疾病を併発し、その女性疾病の治療を開始した場合には、その女性疾病の治療を開始した日からその女性疾病の治療を目的として入院したものとして本条の規定を適用します。
⑩ 主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める災害入院給付金とこの特約に定める女性疾病入院給付金とが重複して支払われることとなる場合でも、会社は、災害入院給付金とこの特約の女性疾病入院給付金を重複して支払いません。この場合、重複して支払われないこととなる入院期間については女性疾病入院給付金を支払います。
特
(特約保険料の払込免除)
約
第6条 会社は主契約について保険料の払込免除が行なわれていた場合には、主約款の保険料払込免除に関する規定を準用して、同様にこの特約の保険料の払込を免除します。
② 前項の規定によって保険料の払込が免除された場合には、その保険料は免責事由の発生後の払込期月内の契約応当日ごとに払込があったものとして取り扱います。
(特約の取消および無効)
第7条 契約者または被保険者の詐欺によってこの特約の締結または復活が行なわれた場合は、会社はこの特約を取り消すことができます。この場合、会社は、すでに払い込まれたこの特約の保険料を払い戻しません。
② 契約者が給付金(保険料の払込免除を含みます。以下本項において同じ)を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもって、特約を締結または復活した場合は、その特約は無効とし、会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
(告知義務および告知義務違反による解除)
第8条 この特約の締結または復活の際、支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、会社が被保険者に関して書面で告知を求めた事項について、契約者または被保険者は、その書面により(または会社の診査医に対しては口頭で)告知することを要します。
② 契約者または被保険者が、前項の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失によって、事実を告げなかったかまたは不実のことを告げた場合には、会社は、将来に向かってこの特約を解除することができます。
③ 女性疾病入院給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によって、この特約を解除することができます。この場合には、会社は、女性疾病入院給付金の支払または保険料の払込免除をすでに行なっていたときでも、その返還を請求しまたは払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。ただし、女性疾病入院給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、契約者または被保険者が証明したときは、この限りではありません。
④ 本条の特約の解除権は、次のいずれかの場合には消滅します。
1.会社が、この特約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき。
2.会社のために特約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために特約の締結の代理を行なうことができる者を除きます。以下「保険媒介者」といいます。)が、契約者または被保険者が第1項の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第1項の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
4.会社が解除の原因を知った日の翌日からその日を含めて1カ月以内に解除しなかったとき。
5.この特約が、この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて2年以内に、被保険者が解除の原因となる事実により第5条(給付金の支払)に定める入院を開始したときまたは主約款に定める身体障害の状態になったときを除きます。
⑤ 前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、第1項の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたと認められ る場合には、適用しません。
⑥ 主約款に定める告知義務違反による解除通知に関する規定は、本条の場合に準用します。
(重大事由による解除)
第9条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
1.契約者、被保険者または給付金の受取人がこの特約の給付金(女性疾病入院給付金および払込を免除される特約保険料をいいます。本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.この特約の給付金の請求に関し、給付金の受取人の詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
3.他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
4.契約者、被保険者または給付金の受取人が次のいずれかに該当する場合
(1) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
無配当女性医療保障特約02条項
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められること
(3) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(4) 契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
5.この特約が付加されている主契約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または契約者、被保険者もしくは給付金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
特
約
② 女性疾病入院給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によって、この特約を解除することができます。この場合には、会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込免除事由による、女性疾病入院給付金の支払または保険料の払込の免除をしません。女性疾病入院給付金の支払または保険料の払込免除をすでに行なっていたときでも、その返還を請求しまたは払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
③ 主約款に定める重大事由による解除通知に関する規定は、本条の場合に準用します。
(女性疾病入院給付金支払の時期および場所)
第 10 条 女性疾病入院給付金は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社で支払います。
② 女性疾病入院給付金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、特約の締結時から女性疾病入院給付金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、女性疾病入院給付金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して 25 日を経過する日とします。
1.女性疾病入院給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合支払事由に該当する事実の有無
2.女性疾病入院給付金支払の免責事由に該当する可能性がある場合女性疾病入院給付金の支払事由が発生した原因
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
4.この特約に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、前条第1項第4号(1)から(5)までに該当する事実の有無または契約者、被保険者もしくは女性疾病入院給付金の受取人の特約締結の目的もしくは女性疾病入院給付金請求の意図に関する特約の締結時から女性疾病入院給付金請求時までにおける事実
③ 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、女性疾病入院給付金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
1.前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 45 日
2.前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会
60 日
3.前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 90 日
4.前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、契約者、被保険者または女性疾病入院給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
5.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 90 日
6.前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された地域における調査 60 日
④ 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、契約者、被保険者または女性疾病入院給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は女性疾病入院給付金を支払いません。
⑤ 第2項および第3項に定める確認を行なう場合、会社は、女性疾病入院給付金を請求した者に、その旨を通知します。
(特約の保険期間および保険料の払込)
第 11 条 この特約の保険期間は、主契約の保険期間と同一とします。ただし、第1条(特約の締結および責任開始時)第2項の規定によりこの特約を付加した場合には、この特約の責任開始時から主契約の保険期間の終期と同一とします。
② この特約の保険料払込期間は、この特約の保険期間の範囲内で、会社が定める期間とします。
③ この特約の保険料は、前項の保険料払込期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料前納または一時払の場合も同様とします。
④ 前項の保険料が、その保険料の払込期月内の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までにこの特約が消滅した場合には、会社は、その払い込まれたこの特約の保険料を契約者に払い戻します。
無配当女性医療保障特約02条項
⑤ 主契約の保険料とこの特約の保険料が払い込まれないまま、その保険料の払込期月内の契約応当日以後末日までにこの特約による入院給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。ただし、その支払うべき金額が未払込保険料に不足するときは、契約者は、その未払込保険料を払い込んで下さい。
⑥ 前項の未払込保険料の払込については、第 13 条(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)第2項の規定を準用します。
⑦ 主契約の保険料が払い込まれこの特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は主約款に定める保険料払込の猶予期間が満了した時から将来に向かって解約されたものとします。
(特約の失効)
第 12 条 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に効力を失います。
(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)
第 13 条 保険料の払込猶予期間中に、この特約による女性疾病入院給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
特
約
② 前項の場合、会社の支払うべき金額が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、契約者は、その猶予期間の満了する日までに、未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、支払事由の発生により支払うべき金額を支払いません。
(特約の復活)
第 14 条 主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
② 会社は、前項の規定によって請求された特約の復活を承諾した場合には、主約款の復活の規定を準用して、この特約の
復活の取扱をします。
(特約の消滅とみなす場合)
第 15 条 次の各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅したものとみなします。
1.主契約が死亡、解約その他の事由によって消滅したとき。
2.第4条(女性疾病入院給付金の支払限度)の規定によりこの特約による女性疾病入院給付金の支払日数が通算支払限度に達したとき。
(特約の解約)
第 16 条 契約者は、いつでも将来に向かってこの特約を解約することができます。
(特約の解約払戻金)
第 17 条 この特約に対する解約払戻金は、ありません。
(女性疾病入院給付金日額の変更)
第 18 条 この特約の女性疾病入院給付金日額のみを変更することはできません。
② 主約款の規定によって主契約の入院給付金日額が減額された場合には、会社の定める範囲内で、この特約の女性疾病入院給付金日額も同時に同じ割合で減額されたものとします。
③ 前項の規定によって、主契約の入院給付金日額が減額された場合には、減額部分は解約されたものとして取り扱います。
(受取人の変更)
第 19 条 女性疾病入院給付金の受取人については、契約者(主契約に給付金の受取人に関する特約が付加されている場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
(遺言による受取人の変更)
第 20 条 契約者は、遺言によっても、女性疾病入院給付金の受取人を、契約者(主契約に給付金の受取人に関する特約が付加されている場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
(受取人の死亡)
第 21 条 女性疾病入院給付金の受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を女性疾病入院給付金の受取人とします。
② 前項の規定により女性疾病入院給付金の受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により女性疾病入院給付金の受取人となった者のうち生存している他の女性疾病入院給付金の受取人を女性疾病入院給付金の受取人とします。
③ 前2項により女性疾病入院給付金の受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
(受取人による特約の存続)
第 22 条 契約者以外の者でこの特約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による特約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日に効力を生じます。
② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす女性疾病入院給付金の受取人は、契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
1.契約者もしくは被保険者の親族、または被保険者本人であること
無配当女性医療保障特約02条項
2.契約者でないこと
③ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、女性疾病入院給付金の支払事由が生じ、会社が女性疾病入院給付金を支払うことによりこの特約が消滅することとなるときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、女性疾病入院給付金の受取人に支払います。
④ 第1項に定める債権者等による特約の解約の場合に、債権者等に支払うべき金額があるときは、解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日の翌日を含めて5営業日以内に会社の本社で支払います。
(特約の更新)
第 23 条 この特約が定期型の場合で、この特約の保険期間が満了した場合、主契約が更新されたときには、主契約とともにこの特約も更新されたものとします。
特
約
② 前項の規定によってこの特約が更新された場合に、第4条(女性疾病入院給付金の支払限度)、第5条(給付金の支払)および第6条(特約保険料の払込免除)の規定を適用するときは、更新前の特約の保険期間と更新後の特約の保険期間は継続したものとして取り扱います。
(特約の契約者配当金)
第 24 条 この特約に対する契約者配当金はありません。
(請求手続)
第 25 条 この特約にもとづく支払については、次の表に定める書類を提出して請求して下さい。
提出書類 項目 | 会社所定の請求書 | 保険証券 | 最終の保険料領収証 | 印鑑証明書 | 受取人の戸籍抄本 | 被保険者の住民票 | 会社所定の診断書 | 会社所定の入院証明書 | その他の書類 | ||
契約者 | 受取人 | ||||||||||
1 | 女性疾病入院給付金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 会社が必要と認めた場合には住民票にかえて戸籍抄本 |
② 会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。
③ 給付金の受取人に給付金を請求できない事情がある場合には、給付金の受取人の配偶者(配偶者がない場合には給付金の受取人と生計を一にする親族)は、その事情を会社に申し出て、会社の承諾を得たうえ、給付金の受取人のために給付金の受取人に代わって給付金を請求することができます。
④ 前項の規定による給付金の請求に対して会社が給付金を給付金の受取人の代理人に支払った場合には、その後重複して給付金の請求を受けても会社はこれを支払いません。
(時効)
第 26 条 女性疾病入院給付金の支払または保険料の払込免除を請求する権利は、3年間請求がない場合には、時効によって消滅します。
(管轄裁判所)
第 27 条 この特約における女性疾病入院給付金の支払または保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
(主約款の規定の準用)
第 28 条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
備考
治療を目的とした入院
無配当女性医療保障特約02条項
特
約
美容上の処置、疾病を直接の原因としない不妊手術(避妊のための手術)、治療を伴わない人間ドック検査、正常分娩などにより入院した場合は、「治療を目的とした入院」に該当しません。
別表1 対象となる女性疾病
無配当女性医療保障特約02条項
特
約
対象となる女性疾病の範囲は、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」によるものとします。なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、新たな分類が施行された場合には、会社が特に認めた場合に限り、下記に掲げる疾病以外の疾病を対象となる女性疾病に含めることがあります。
女性疾病の種類 | 分類項目 | 基本分類コード |
○口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | C00~C14 | |
○消化器の悪性新生物 | C15~C26 | |
○呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C30~C39 | |
○骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40~C41 | |
○皮膚の黒色腫およびその他の皮膚の悪性新生物 | C43~C44 | |
○中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45~C49 | |
○乳房の悪性新生物 | C50 | |
○女性生殖器の悪性新生物 | C51~C58 | |
○腎尿路の悪性新生物 | C64~C68 | |
○眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 | C69~C72 | |
○甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73~C75 | |
○部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76~C80 | |
○リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | C81~C96 | |
○独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 | |
○上皮内新生物(D00~D09)中の | ||
・口腔、食道および胃の上皮内癌 | D00 | |
・その他および部位不明の消化器の上皮内癌 | D01 | |
・中耳および呼吸器系の上皮内癌 | D02 | |
悪性新生物 | ・上皮内黒色腫 ・皮膚の上皮内癌 | D03 D04 |
・乳房の上皮内癌 | D05 | |
・子宮頚(部)の上皮内癌 | D06 | |
・その他および部位不明の生殖器の上皮内癌(D07)中の | ||
・子宮内膜 | D07.0 | |
・外陰部 | D07.1 | |
・腟 | D07.2 | |
・その他および部位不明の女性生殖器 | D07.3 | |
・その他および部位不明の上皮内癌 | D09 | |
○性状不詳または不明の新生物(D37~D48)中の | ||
・真正赤血球増加症<多血症> | D45 | |
・骨髄異形成症候群 | D46 | |
・リンパ組織、造血組織および関連組織の性状不詳または不明のその他 | ||
の新生物(D47)中の | ||
・慢性骨髄増殖性疾患 | D47.1 | |
・本態性(出血性)血小板血症 | D47.3 | |
○血液および造血器のその他の疾患(D70~D77)中の | ||
・リンパ細網組織および細網組織球系の疾患(D76)中の | ||
・ランゲルハンス細胞組織球症 | D76.0 | |
○良性新生物(D10~D36)中の | ||
・乳房の良性新生物 | D24 | |
・子宮平滑筋腫 | D25 | |
・子宮のその他の良性新生物 | D26 | |
良性新生物および性状不詳または不明の新生物 | ・卵巣の良性新生物 ・その他および部位不明の女性生殖器の良性新生物 ・甲状腺の良性新生物 ○性状不詳または不明の新生物(D37~D48)中の | D27 D28 D34 |
・女性生殖器の性状不詳または不明の新生物 | D39 | |
・その他および部位不明の性状不詳または不明の新生物(D48)中の | ||
・乳房 | D48.6 | |
血液の疾患 | ○栄養性貧血 ○溶血性貧血(D55~D59)中の ・後天性溶血性貧血 ○無形成性貧血およびその他の貧血 | D50~D53 D59 D60~D64 |
女性疾病の種類 | 分類項目 | 基本分類コード |
○甲状腺障害(E00~E07)中の | ||
・ヨード欠乏による甲状腺障害および類縁病態 | E01 | |
・無症候性ヨード欠乏性甲状腺機能低下症 | E02 | |
・その他の甲状腺機能低下症(E03)中の | ||
・びまん性甲状腺腫を伴う先天性甲状腺機能低下症 | E03.0 | |
・薬剤およびその他の外因性物質による甲状腺機能低下症 | E03.2 | |
・感染後甲状腺機能低下症 | E03.3 | |
・甲状腺萎縮(後天性) | E03.4 | |
・粘液水腫性昏睡 | E03.5 | |
・その他の明示された甲状腺機能低下症 | E03.8 | |
内分泌、栄養およ | ・甲状腺機能低下症、詳細不明 | E03.9 |
び代謝疾患 | ・その他の非中毒性甲状腺腫 | E04 |
・甲状腺中毒症[甲状腺機能亢進症] | E05 | |
・甲状腺炎 | E06 | |
・その他の甲状腺障害 | E07 | |
○その他の内分泌腺障害(E20~E35)中の | ||
・卵巣機能障害 | E28 | |
○代謝障害(E70~E90)中の | ||
・治療後内分泌および代謝障害、他に分類されないもの(E89)中の | ||
・治療後甲状腺機能低下症 | E89.0 | |
・治療後卵巣機能不全(症) | E89.4 | |
○炎症性多発性関節障害(M05~M14)中の | ||
・血清反応陽性関節リウマチ | M05 | |
筋骨格系および結合組織の疾患 | ・その他の関節リウマチ ・若年性関節炎 ・他に分類される疾患における若年性関節炎 | M06 M08 M09 |
・その他の明示された関節障害(M12)中の | ||
・リウマチ熱後慢性関節障害[ジャクー<Jaccoud>病] | M12.0 | |
○乳房の障害 | N60~N64 | |
○女性骨盤臓器の炎症性疾患 | N70~N77 | |
○女性生殖器の非炎症性障害(N80~N98)中の | ||
・子宮内膜症 | N80 | |
・女性性器脱 | N81 | |
・女性性器を含む瘻 | N82 | |
・卵巣、卵管および子宮広間膜の非炎症性障害 | N83 | |
・女性性器のポリープ | N84 | |
・子宮のその他の非炎症性障害、子宮頚(部)を除く | N85 | |
・子宮頚(部)のびらんおよび外反(症) | N86 | |
生殖器系の疾患 | ・子宮頚(部)の異形成 | N87 |
・子宮頚(部)のその他の非炎症性障害 | N88 | |
・腟のその他の非炎症性障害 | N89 | |
・外陰および会陰のその他の非炎症性障害 | N90 | |
・無月経、過少月経および希発月経 | N91 | |
・過多月経、頻発月経および月経不順 | N92 | |
・子宮および腟のその他の異常出血 | N93 | |
・女性生殖器および月経周期に関連する疼痛およびその他の病態 | N94 | |
・閉経期およびその他の閉経周辺期障害 | N95 | |
・習慣流産 | N96 | |
・女性不妊症 | N97 | |
○腎尿路生殖器系のその他の障害 | N99 |
無配当女性医療保障特約02条項
特
約
女性疾病の種類 | 分類項目 | 基本分類コード |
○流産に終わった妊娠 | O00~O08 | |
○妊娠、分娩および産じょく<褥>における浮腫、たんぱく<蛋白>尿およ | O10~O16 | |
び高血圧性障害 | ||
○主として妊娠に関連するその他の母体障害 | O20~O29 | |
○胎児および羊膜腔に関連する母体ケアならびに予想される分娩の諸問 | O30~O48 | |
題 | ||
○分娩の合併症 | O60~O75 | |
妊娠、分娩および | ○分娩(O80~O84)中の | |
産じょく<褥> | ・鉗子分娩および吸引分娩による単胎分娩 | O81 |
・帝王切開による単胎分娩 | O82 | |
・その他の介助単胎分娩 | O83 | |
・多胎分娩 | O84 | |
○主として産じょく<褥>に関連する合併症 | O85~O92 | |
○その他の産科的病態、他に分類されないもの | O94~O99 | |
○その他の細菌性疾患(A30~A49)中の | ||
・産科的破傷風 | A34 |
別表2 病院または診療所
「病院または診療所」とは、次の各号のいずれかに該当したものとします。
1.医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(介護保険法に定める介護療養型医療施設を除きます。)。なお、介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まれません。
2.前号の場合と同等の日本国外にある医療施設。
別表3 入院
無配当女性医療保障特約02条項
特
約
「入院」とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同じ。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下同じ。)が必要であり、かつ自宅等(別表2に定める病院または診療所以外の施設を含みます。)での治療が困難なため、別表2に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
無配当手術保障特約02条項 目次
(この特約の趣旨)
第1条 特約の締結および責任開始時
第2条 給付金の支払
第3条 特約保険料の払込免除
第4条 特約の取消および無効
第5条 告知義務および告知義務違反による解除
第6条 重大事由による解除
第7条 手術給付金支払の時期および場所 第8条 特約の保険期間および保険料の払込第9条 特約の失効
第 10 条 猶予期間中の保険事故と保険料の取扱
第 11 条 特約の復活
第 12 条 特約の消滅とみなす場合
第 13 条 特約の解約
第 14 条 特約の解約払戻金
第 15 条 受取人の変更
第 16 条 遺言による受取人の変更
第 17 条 受取人の死亡
第 18 条 受取人による特約の存続
第 19 条 特約の更新
第 20 条 特約の契約者配当金
第 21 条 請求手続
第 22 条 時効
第 23 条 管轄裁判所
第 24 条 主約款の規定の準用
備考
別表1 対象となる不慮の事故
別表2 給付倍率表
別表3 病院または診療所
無配当手術保障特約02条項
(この特約の趣旨)
この特約は、次の給付を行なうことを主な内容とするものです。
保険事故 | 支払事由 | 支払額 | 給付金の名称 |
手術 | 被保険者が不慮の事故による傷害または疾病等により所定の手術を受けたとき | 主契約の入院給付金日額に該当した手術に応ずる給付倍率を乗じて得た金額 | 手術給付金 |
(特約の締結および責任開始時)
第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。
② 前項の規定にかかわらず、主契約の締結後、契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加することができます。
③ この特約の責任開始時は、主契約の責任開始時と同一とします。ただし、前項の規定により会社がこの特約の付加を承諾した場合には、契約者が、会社の定める方法により計算された金額を払い込んだ時(被保険者の健康状態に関する告知前に払い込んだ場合には、その告知の時)からこの特約上の責任を負います。
無配当手術保障特約02条項
特
約
④ 第2項の規定によりこの特約を主契約に付加した場合には、この特約の保険証券は発行しません。
(給付金の支払)
第2条 この特約の給付金の支払は、次のとおりです。
給付金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 給付金 | 受取人 | 給付金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) | |
名称 | 支払額 | |||
被保険者がこの特約の保険期間中に次のいずれにも該当する手術を受けたとき。 1.その手術が次のいずれかに該当する手術であること (1) この特約の責任開始時(復活が行なわれた場合は、最後の復活の際の責任開始時とします。以下同じ。)以後に発生または発病した次のいずれかを直接の原因とし、その治療を直接の目的とした手術であること (ア) 別表1に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。)による傷害 (イ) 疾病 (2) 組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的としてこの特約の責任開始時の属する日からその日を含めて1年を経過した日以後に行なわれた骨髄幹細胞採取手術(末梢血幹細胞移植における末梢血幹細胞採取手術を含みます。また、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。)であること 2.その手術が別表2の給付倍率表に定めるいずれかの手術であること 3.その手術が別表3に定める病院または診療所(以下 「病院」といいます。)における手術であること | 手術給付金 | 手術1回について、主契約の入院給付金日額にその受けた手術に対応する給付倍率(別表 2)を乗じて得られる金額 | 契約者 | 次のいずれかによって支払事由に該当したとき。 1.契約者または被保険者の故意または重大な過失 2.被保険者の犯罪行為 3.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 7.被保険者の薬物依存 |
② 次の各号のいずれかに該当する手術は、疾病を直接の原因とした手術とみなして本条の規定を適用します。
1.不慮の事故以外の外因を直接の原因とした手術
2.異常分娩(分娩のうち公的医療保険制度の法律に定める「療養の給付」の対象となるもの。以下同じ。)のための手術。
③ 手術給付金の通算の支払限度は、手術給付金を支払う倍率を通算して 700 倍とします。また、第1項第1号(2)の規定による手術給付金の支払は1回のみとします。
④ 会社は、被保険者が時期を同じくして別表2の給付倍率表に定める2種類以上の手術を受けた場合には、それらの手術のうち最も給付倍率の高いいずれか1種類の手術についてのみ手術給付金を支払います。
⑤ 次の各号のいずれかによって手術を受けた被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎に影響を及ぼす場合は、会社は、その程度に応じて、手術給付金の全額を支払わないか、またはその金額を削減して支払うことがあります。
1.地震、噴火または津波
2.戦争その他の変乱
⑥ 被保険者が、責任開始時前に発病した疾病の治療または発生した不慮の事故その他の外因による傷害の治療を目的として手術を受けた場合でも、責任開始時の属する日からその日を含めて2年を経過した後に手術を受けたときは、その手術は責任開始時以後の原因によるものとみなして本条の規定を適用します。
無配当手術保障特約02条項
⑦ 次の各号のいずれかに該当する場合には、被保険者がこの特約の責任開始時前に発病した疾病を直接の原因としてこの特約の責任開始時以後に手術給付金の支払事由に該当したときでも、この特約の責任開始時以後の原因によるものとみなして、第1項の規定を適用します。
1.その疾病について、この特約の締結または復活の際に、告知等により会社が知っていた場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
2.その疾病について、この特約の責任開始時前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、その疾病による症状について契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
(特約保険料の払込免除)
第3条 会社は主契約について保険料の払込免除が行なわれた場合には、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の保険料の払込免除に関する規定を準用して、同様にこの特約の保険料の払込を免除します。
特
② 前項の規定によって保険料の払込が免除された場合には、その保険料は免除事由の発生後の払込期月内の契約応当日ごとに払込があったものとして取り扱います。
約
(特約の取消および無効)
第4条 契約者または被保険者の詐欺によってこの特約の締結または復活が行なわれた場合は、会社はこの特約を取り消すことができます。この場合、会社は、すでに払い込まれたこの特約の保険料を払い戻しません。
② 契約者が給付金(保険料の払込免除を含みます。以下本項において同じ)を不法に取得する目的または他人に給付金
を不法に取得させる目的をもって、特約を締結または復活した場合は、その特約は無効とし、会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
(告知義務および告知義務違反による解除)
第5条 この特約の締結または復活の際、支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、会社が被保険者に関して書面で告知を求めた事項について、契約者または被保険者は、その書面により(または会社の診査医に対しては口頭で)告知することを要します。
② 契約者または被保険者が、前項の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかったかまたは不実のことを告げた場合には、会社は、将来に向かってこの特約を解除することができます。
③ 手術給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、会社は、手術給付金の支払または保険料の払込免除をすでに行なっていたときでも、その返還を請求しまたは払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。ただし、手術給付金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、契約者または被保険者が証明したときは、この限りではありません。
④ 本条の特約の解除権は次のいずれかの場合に消滅します。
1.会社が、この特約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき。
2.会社のために特約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために特約の締結の代理を行なうことができる者を除きます。以下「保険媒介者」といいます。)が、契約者または被保険者が第1項の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第1項の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
4.会社が解除の原因を知った日の翌日からその日を含めて1カ月以内に解除しなかったとき。
5.この特約が、この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて2年以内に、被保険者が解除の原因となる事実により第2条(給付金の支払)に定めるいずれかの手術を受けたときまたは主約款に定める身体障害の状態になったときを除きます。
⑤ 前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、第1項の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたと認められ る場合には、適用しません。
⑥ 主約款に定める告知義務違反による解除通知に関する規定は、本条の場合に準用します。
(重大事由による解除)
第6条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
1.契約者、被保険者または給付金の受取人がこの特約の給付金(手術給付金および払込を免除される特約保険料をいいます。本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合。
2.この特約の給付金の請求に関し、給付金の受取人の詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合。
3.他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合。
4.契約者、被保険者または給付金の受取人が次のいずれかに該当する場合
(1) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められること
(3) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(4) 契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
無配当手術保障特約02条項
5.この特約が付加されている主契約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または契約者、被保険者もしくは給付金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
② 手術給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した後においても、会社は、前項の規定によって、この特約を解除することができます。この場合には、会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込免除事由による、手術給付金の支払または保険料の払込の免除をしません。すでに手術給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
③ 主約款に定める重大事由による解除通知に関する規定は、本条の場合に準用します。
特
(手術給付金支払の時期および場所)
約
第7条 手術給付金は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社で支払います。
② 手術給付金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、特約の締結時から手術給付金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、手術給付金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して 25 日を経過する日とします。
1.手術給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合支払事由に該当する事実の有無
2.手術給付金支払の免責事由に該当する可能性がある場合手術給付金の支払事由が発生した原因
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
4.この特約に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、前条第1項第4号(1)から(5)までに該当する事実の有無または契約者、被保険者もしくは手術給付金の受取人の特約締結の目的もしくは手術給付金請求の意図に関する特約の締結時から手術給付金請求時までにおける事実
③ 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、手術給付金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して当該各号に定める日数
(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
1.前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 45 日
2.前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会
60 日
3.前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 90 日
4.前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
5.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 90 日
6.前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された地域における調査 60 日
④ 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、契約者、被保険者または手術給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は手術給付金を支払いません。
⑤ 第2項および第3項に定める確認を行なう場合、会社は、手術給付金を請求した者に、その旨を通知します。
(特約の保険期間および保険料の払込)
第8条 この特約の保険期間は、主契約の保険期間と同一とします。ただし、第1条(特約の締結および責任開始時)第2項の規定によりこの特約を付加した場合には、この特約の責任開始時から主契約の保険期間の終期と同一とします。
② この特約の保険料払込期間は、この特約の保険期間の範囲内で、会社が定める期間とします。
③ この特約の保険料は、前項の保険料払込期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料前納または一時払の場合も同様とします。
④ 前項の保険料がその保険料の払込期月内の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までにこの特約が消滅した場合には、会社は、その払い込まれたこの特約の保険料を契約者に払い戻します。
⑤ 主契約の保険料とこの特約の保険料が払い込まれないまま、その保険料の払込期月内の契約応当日以後末日までにこの特約による手術給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。ただし、その支払うべき金額が未払込保険料に不足するときは、契約者は、その未払込保険料を払い込んでください。
⑥ 前項の未払込保険料の払込については、第 10 条(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)第2項の規定を準用します。
⑦ 主契約の保険料が払い込まれこの特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は主約款に定める保険料払込の猶予期間が満了した時から将来に向かって解約されたものとします。
無配当手術保障特約02条項
(特約の失効)
第9条 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に効力を失います。
(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)
第 10 条 保険料の払込猶予期間中にこの特約による手術給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
② 前項の場合、会社の支払うべき金額が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、契約者は、その猶予期間の満了する日までに未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、支払事由の発生により支払うべき金額を支払いません。
(特約の復活)
特
第 11 条 主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
約
② 会社は、前項の規定によって請求された特約の復活を承諾した場合には、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。
(特約の消滅とみなす場合)
第 12 条 次の各号のいずれかに該当した場合には、この特約も同時に消滅したものとみなします。
1.主契約が死亡、解約その他の事由によって消滅したとき。
2.第2条(給付金の支払)第3項の規定により、この特約の手術給付金の通算の支払限度に達したとき。この場合、その支払限度に達する手術を受けた日の翌日に消滅したものとみなします。
(特約の解約)
第 13 条 契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
(特約の解約払戻金)
第 14 条 この特約に対する解約払戻金は、ありません。
(受取人の変更)
第 15 条 手術給付金の受取人については、契約者(主契約に給付金の受取人に関する特約が付加されている場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
(遺言による受取人の変更)
第 16 条 契約者は、遺言によっても、手術給付金の受取人を、契約者(主契約に給付金の受取人に関する特約が付加されている場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
(受取人の死亡)
第 17 条 手術給付金の受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を手術給付金の受取人とします。
② 前項の規定により手術給付金の受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により手術給付金の受取人となった者のうち生存している他の手術給付金の受取人を手術給付金の受取人とします。
③ 前2項により手術給付金の受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
(受取人による特約の存続)
第 18 条 契約者以外の者でこの特約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による特約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日に効力を生じます。
② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす手術給付金の受取人は、契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
1.契約者もしくは被保険者の親族、または被保険者本人であること
2.契約者でないこと
③ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、手術給付金の支払事由が生じ、会社が手術給付金を支払うことによりこの特約が消滅することとなるときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、手術給付金の受取人に支払います。
④ 第1項に定める債権者等による特約の解約の場合に、債権者等に支払うべき金額があるときは、解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日の翌日を含めて5営業日以内に会社の本社で支払います。
(特約の更新)
第 19 条 この特約の保険期間が定期型の場合で、この特約の保険期間が満了した場合、主契約が更新されたときには、主契約とともにこの特約も更新されたものとします。
② 前項の規定によってこの特約が更新された場合に、第2条(給付金の支払)および第3条(特約保険料の払込免除)の規定を適用するときは、更新前の特約の保険期間と更新後の特約の保険期間は継続したものとして取り扱います。
無配当手術保障特約02条項
(特約の契約者配当金)
特
約
第 20 条 この特約に対する契約者配当金はありません。
(請求手続)
第 21 条 この特約にもとづく支払については、次の表に定める書類を提出して請求してください。
提出書類 項目 | 会社所定の請求書 | 保険証券 | 最終の保険料領収証 | 印鑑証明書 | 戸籍抄本 | 住民票 | 会社所定の診断書 ・証明 書 | 会社所定の手術証明書 | その他の書類 | ||||
契約者 | 受取人 | 被保険者 | 受取人 | 被保険者 | 受取人 | ||||||||
1 | 手術給付金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 会社が必要と認めた場合には住民票にかえて戸籍抄本 |
② 会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。
③ 手術給付金の受取人に手術給付金を請求できない事情がある場合には、手術給付金の受取人の配偶者(配偶者がない場合には手術給付金の受取人と生計を一にする親族)は、その事情を会社に申し出て、会社の承諾を得たうえ、手術給付金の受取人のために手術給付金の受取人に代わって給付金を請求することができます。
④ 前項の規定による手術給付金の請求に対して会社が手術給付金を手術給付金の受取人の代理人に支払った場合には、その後重複して手術給付金の請求を受けても会社はこれを支払いません。
(時効)
第 22 条 手術給付金の支払または保険料の払込免除を請求する権利は、3年間請求がない場合には、時効によって消滅します。
(管轄裁判所)
第 23 条 この特約における手術給付金または保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
(主約款の規定の準用)
第 24 条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
備考
1.治療を直接の目的とした手術
美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術(避妊のための手術)、診断・検査(生検、腹腔鏡検査等)のための手術などは、「治療を目的とした手術」には該当しません。
2.薬物依存
無配当手術保障特約02条項
特
約
分類項目 | 細分類項目 | 基本分類コード |
アヘン類使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F11.2 |
大麻類使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F12.2 |
鎮静薬または催眠薬使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F13.2 |
コカイン使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F14.2 |
カフェインを含むその他の精神刺激薬使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F15.2 |
幻覚薬使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F16.2 |
揮発性溶剤使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F18.2 |
多剤使用およびその他の精神作用物質使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F19.2 |
「薬物依存」とは、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」によるものとします。なお、薬物には、アヘン、大麻、モルヒネ、コカイン、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
別表1 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとします。ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に記載された分類のうち、表2の分類項目のものをいいます(ただし、表2の「除外項目等」欄にあるものを除きます。)。
表1 急激・偶発・外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。(被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
無配当手術保障特約02条項
特
約
表2 分類項目
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
1.交通事故(V01~V99) | ||
2.不慮の損傷のその他の外因(W00~X59) | ||
・転倒・転落(W00~W19) | ||
・生物によらない機械的な力への曝露(W20~W49) | ※つぎのものは除外します。 ・騒音への曝露(W42) ・振動への曝露(W43) | |
・生物による機械的な力への曝露(W50~W64) | ||
・不慮の溺死および溺水(W65~W74) | ||
・その他の不慮の窒息(W75~W84) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神・神経障害の状態にある者の 胃内容物の誤嚥<吸引>(W78) 気道閉塞を生じた食物の誤嚥<吸引>(W79) 気道閉塞を生じたその他の物体の誤嚥<吸引> (W80) | |
・電流、放射線ならびに極端な気温および気圧への曝露 (W85~W99) | ※つぎのものは除外します。 ・高圧、低圧および気圧の変化への曝露(W94) (高山病など) | |
・煙、火および火炎への曝露(X00~X09) | ||
・熱および高温物質との接触(X10~X19) | ||
・有毒動植物との接触(X20~X29) | ||
・自然の力への曝露(X30~X39) | ※つぎのものは除外します。 ・自然の過度の高温への曝露(X30)(日射病、熱射病など) | |
・有害物質による不慮の中毒および有害物質への曝露(X 40~X49) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの ※つぎのものは含まれません。 ・洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚 炎など | |
・無理ながんばり、旅行および欠乏状態(X50~X57) | ※つぎのものは除外します。 ・無理ながんばりおよび激しい運動または反復性の運動(X50)中の疾病または体質的要因に基づくものおよび過労 ・旅行および移動(X51)(乗り物酔いなど) ・無重力環境への長期滞在(X52) ・食糧の不足(X53) ・水の不足(X54) |
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
・その他および詳細不明の要因への不慮の曝露(X58~ X59) | ||
3.加害にもとづく傷害および死亡(X85~Y09) | ||
4.法的介入および戦争行為(Y35~Y36) | ※つぎのものは除外します。 ・合法的処刑(Y35.5) | |
5.内科的および外科的ケアの合併症(Y40~Y84) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの | |
・治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤および生物学的製剤(Y40~Y59)によるもの | ※つぎのものは含まれません。 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など | |
・外科的および内科的ケア時における患者に対する医療事故(Y60~Y69) | ||
・治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器具 (Y70~Y82)によるもの | ||
・患者の異常反応または後発合併症を生じた外科的およびその他の医学的処置で、処置時には事故の記載がないもの(Y83~Y84) |
備考
1.表2の「除外項目等」の欄において「※つぎのものは除外します。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されていても不慮の事故の対象から除外するものを示しています。また、「※つぎのものは含まれません。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されておらず不慮の事故の対象に含まれないものを注意的に例示したものです。
2.「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。
別表2 給付倍率表
無配当手術保障特約02条項
特
約
手術 手術の種類 番号 | 給付倍率 |
§皮膚・乳房の手術 | |
1.植皮術(25 ㎠未満は除く。) | 20 |
2.乳房切断術 | 20 |
§筋骨の手術(抜釘術は除く。) | |
3.骨移植術 | 20 |
4.骨髄炎・骨結核手術(膿瘍の単なる切開は除く。) | 20 |
5.頭蓋骨観血手術(鼻骨・鼻中隔を除く。) | 20 |
6.鼻骨観血手術(鼻中隔弯曲症手術を除く。) | 10 |
7.上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(歯・歯肉の処置に伴うものを除く。) | 20 |
8.脊椎・骨盤観血手術 | 20 |
9.鎖骨・肩胛骨・肋骨・胸骨観血手術 | 10 |
10.四肢切断術(手指・足指を除く。) | 20 |
11.切断四肢再接合術(骨・関節の離断に伴うもの。) | 20 |
12.四肢骨・四肢関節観血手術(手指・足指を除く。) | 10 |
13.筋・腱・靭帯観血手術(手指・足指を除く。筋炎・結節腫・粘液腫手術は除く。) | 10 |
§呼吸器・胸部の手術 | |
14.慢性副鼻腔炎根本手術 | 10 |
15.喉頭全摘除術 | 20 |
16.気管、気管支、肺、胸膜手術(開胸術を伴うもの。) | 20 |
17.胸郭形成術 | 20 |
18.縦隔腫瘍摘出術 | 50 |
§循環器・脾の手術 | |
19.観血的血管形成術(血液透析用外シャント形成術を除く。) | 20 |
20.静脈瘤根本手術 | 10 |
21.大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(開胸・開腹術を伴うもの。) | 50 |
22.心膜切開・縫合術 | 20 |
23.直視下心臓内手術 | 50 |
24.体内用ペースメーカー埋込術 | 20 |
25.脾摘除術 | 20 |
§消化器の手術 | |
26.耳下腺腫瘍摘出術 | 20 |
「手術」とは、治療または組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞もしくは末梢血幹細胞を移植することを直接の目 的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加えることをいい、以下の手術番号1.~89.に定めるものをいいます。吸引、穿刺などの処置および神経ブロックは除きます。
手術 手術の種類 番号 | 給付倍率 |
27.顎下腺腫瘍摘出術 | 10 |
28.食道離断術 | 50 |
29.胃切除術 | 50 |
30.その他の胃・食道手術(開胸・開腹術を伴うもの。) | 20 |
31.腹膜炎手術 | 20 |
32.肝臓・胆囊・胆道・膵臓観血手術 | 20 |
33.ヘルニア根本手術 | 10 |
34.虫垂切除術・盲腸縫縮術 | 10 |
35.直腸脱根本手術 | 20 |
36.その他の腸・腸間膜手術(開腹術を伴うもの。) | 20 |
37.痔瘻・脱肛・痔核根本手術(根治を目的としたもので、処置・単なる痔核のみの手術は除く。) | 10 |
§尿・性器の手術 | |
38.腎移植手術(受容者に限る。) | 50 |
39.腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術(経尿道的操作は除く。) | 20 |
40.尿道狭窄観血手術(経尿道的操作は除く。) | 20 |
41.尿瘻閉鎖観血手術(経尿道的操作は除く。) | 20 |
42.陰茎切断術 | 50 |
43.睾丸・副睾丸・精管・精索・精囊・前立腺手術 | 20 |
44.陰囊水腫根本手術 | 10 |
45.子宮広汎全摘除術(単純子宮全摘などの子宮全摘除術は除く。) | 50 |
46.子宮頸管形成術・子宮頸管縫縮術 | 10 |
47.帝王切開娩出術 | 10 |
48.子宮外妊娠手術 | 20 |
49.子宮脱・膣脱手術 | 20 |
50.その他の子宮手術(子宮頸管ポリープ切除術・人工妊娠中絶術を除く。) | 20 |
51.卵管・卵巣観血手術(経膣的操作は除く。) | 20 |
52.その他の卵管・卵巣手術 | 10 |
§内分泌器の手術 | |
53.下垂体腫瘍摘除術 | 50 |
54.甲状腺手術 | 20 |
55.副腎全摘除術 | 20 |
§神経の手術 | |
56.頭蓋内観血手術 | 50 |
57.神経観血手術(形成術・移植術・切除術・減圧術・開放術・捻除術。) | 20 |
58.観血的脊髄腫瘍摘出手術 | 50 |
59.脊髄硬膜内外観血手術 | 20 |
§感覚器・視器の手術(視力矯正を直接の目的とする手術を除く。) | |
60.眼瞼下垂症手術 | 10 |
61.涙小管形成術 | 10 |
62.涙囊鼻腔吻合術 | 10 |
63.結膜囊形成術 | 10 |
64.角膜移植術 | 10 |
65.観血的前房・虹彩・硝子体・眼窩内異物除去術 | 10 |
66.虹彩前後癒着剥離術 | 10 |
67.緑内障観血手術 | 20 |
68.白内障・水晶体観血手術 | 20 |
69.硝子体観血手術 | 10 |
70.網膜剥離症手術 | 10 |
71.レーザー・冷凍凝固による眼球手術(施術の開始日から 60 日の間に1回の給付を限度とする。) | 10 |
72.眼球摘除術・組織充塡術 | 20 |
73.眼窩腫瘍摘出術 | 20 |
74.眼筋移植術 | 10 |
§感覚器・聴器の手術 | |
75.観血的鼓膜・鼓室形成術 | 20 |
76.乳様洞削開術 | 10 |
77.中耳根本手術 | 20 |
78.内耳観血手術 | 20 |
79.聴神経腫瘍摘出術 | 50 |
§悪性新生物の手術 | |
80.悪性新生物根治手術(ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術は除く) | 50 |
81.悪性新生物温熱療法(施術の開始日から 60 日の間に1回の給付を限度とする。) | 10 |
無配当手術保障特約02条項
特
約
手術 手術の種類 番号 | 給付倍率 |
82.その他の悪性新生物手術(ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術は除く) §上記以外の手術 83.上記以外の開頭術 84.上記以外の開胸術 85.上記以外の開腹術 86.衝撃波による体内結石破砕術(施術の開始日から 60 日の間に1回の給付を限度とする。) 87.ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる脳・喉頭・胸・腹部臓器手術(検査・処置は含まない。施術の開始日から 60 日の間に1回の給付を限度とする。) §新生物根治放射線照射 88.新生物根治放射線照射(50 グレイ以上の照射で、施術の開始日から 60 日の間に1回の給付を限度とする。) §骨髄幹細胞採取手術 89.組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的とした骨髄幹細胞採取手 術(末梢血幹細胞移植における末梢血幹細胞採取手術を含む。また、骨髄幹細胞または末梢血 幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除く。) | 20 20 20 10 20 10 10 20 |
備考
1.観血手術
「観血手術」とは、皮膚等に切開を加えて、病変部等を露出して行なう手術をいいます。
2.開頭術
「開頭術」とは、頭蓋を開き、脳を露出させる手術をいいます。
3.開胸術
「開胸術」とは、胸壁を切開し、胸腔を開く手術であって、肺や気管、心臓、胸腺、胸部大血管、食道、縦隔の手術等、胸腔内に操作を加える際に行なうものをいいます。
4.開腹術
「開腹術」とは、腹壁を切開し、腹腔を開く手術であって、胃、十二指腸、小腸、大腸、卵巣および子宮手術等腹腔内に操作を加えるものをいいます。
5.悪性新生物根治手術
「悪性新生物根治手術」とは、悪性新生物の原発巣および浸潤した隣接臓器を切除または摘出し、同時に転移した可能性のある周辺のリンパ節を郭清する手術をいいます。一つの原発巣に対する悪性新生物根治手術は、1回に限り悪性新生物根治手術として支払の対象になります。
転移・再発病巣のみを切除または摘出したり、また、転移・再発病巣とその周辺のみをあわせて切除または摘出する手術については、悪性新生物根治手術には該当しません。
6.衝撃波による体内結石破砕術
「衝撃波による体内結石破砕術」とは、体外からの衝撃波による体内結石破砕術(ESWL)をいいます。
7.視力矯正を直接の目的とする手術
「視力矯正を直接の目的とする手術」とは、屈折異常・調整障害(近視、遠視、老眼等)に対する視力矯正のみを目的とする手術をいい、例えば、LASIK・フェイキックIOL等が含まれます。
別表3 病院または診療所
「病院または診療所」とは、次の各号のいずれかに該当したものとします。
無配当手術保障特約02条項
1.医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(介護保険法に定める介護療養型医療施設を除きます。)。なお、介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まれません。
特
約
2.前号の場合と同等の日本国外にある医療施設。
無配当通院保障特約02条項 目次
(この特約の趣旨)
第1条 特約の締結および責任開始時
第2条 給付金の支払
第3条 特約保険料の払込免除
第4条 特約の取消および無効
第5条 告知義務および告知義務違反による解除
第6条 重大事由による解除
第7条 通院給付金支払の時期および場所 第8条 特約の保険期間および保険料の払込第9条 特約の失効
第 10 条 猶予期間中の保険事故と保険料の取扱
第 11 条 特約の復活
第 12 条 特約の消滅とみなす場合
第 13 条 特約の解約
無配当通院保障特約02条項
第 14 条 特約の解約払戻金
第 15 条 通院給付金日額の減額
第 16 条 受取人の変更
第 17 条 遺言による受取人の変更
第 18 条 受取人の死亡
第 19 条 受取人による特約の存続
第 20 条 特約の更新 第 21 条 契約者配当金第 22 条 請求手続
第 23 条 時効
第 24 条 管轄裁判所
第 25 条 主約款の規定の準用
備考
別表1 通院
別表2 病院または診療所
無配当通院保障特約02条項
(この特約の趣旨)
この特約は、被保険者が疾病もしくは不慮の事故による傷害により入院した場合で、その退院後に通院したときに、その通院日数に応じて所定の給付を行なうことを主な内容とするものです。
(特約の締結および責任開始時)
第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。
② 前項の規定にかかわらず、主契約の締結後、契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加することができます。
③ この特約の責任開始時は、主契約の責任開始時と同一とします。ただし、前項の規定により会社がこの特約の付加を承諾した場合には、契約者が、会社の定める方法により計算された金額を払い込んだ時(被保険者の健康状態に関する告知前に払い込んだ場合には、その告知の時)からこの特約上の責任を負います。
④ 第2項の規定によりこの特約を主契約に付加した場合には、この特約の保険証券は発行しません。
(給付金の支払)
第2条 この特約の給付金の支払は、次のとおりです。
給付金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 給付金 | 受取 人 | 給付金を支払わない場合(以下 「免責事由」といいます。) | |
名称 | 支払額 | |||
被保険者がこの特約の保険期間中に次のいずれにも該当する通院をしたとき。 1.この特約の責任開始時(復活が行なわれた場合は、最後の復活の際の責任開始時とします。以下同じ。)以後に発病した疾病または発生した不慮の事故による傷害を直接の原因とした主契約の普通保険約款 (以下「主約款」といいます。)に規定する入院給付金の支払事由に該当する入院(以下「入院」といいます。)をし、その入院の直接の原因となった疾病または不慮の事故による傷害の治療を目的とした別表1に定める通院(往診を含みます。以下同じ。)をしたとき。 2.その通院が別表2に定める病院または診療所(以下 「病院」といいます。)への通院であること。 3.その通院が第1号に定める入院の退院日の翌日からその日を含めて 120 日以内の期間(以下「通院期間」といいます。)における通院であること。 | 通院給付金 | 1回の入院の退院後の通院につき通院給付金日額に通院日数を乗じて得られる金額 | 契約者 | 次のいずれかによって支払事由に該当したとき。 1.契約者または被保険者の故意または重大な過失 2.被保険者の犯罪行為 3.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 7.被保険者の薬物依存 |
特
約
② 被保険者の通院中に通院給付金日額の減額があった場合には、通院給付金の支払額は通院日各日現在の通院給付
金日額に応じて計算します。
③ 被保険者が同一の事由により2回以上入院した場合で、主約款の規定により1回の入院とみなされる入院については次のとおり取り扱います。
1.最終の入院(1回の入院の、入院給付金の支払限度をこえる場合には、そのこえる日を含んだ入院をいいます。以下、本項において同じ。)の退院日を第1項に定める退院日とします。
2.前号の場合、最初の入院の退院日後、最終の入院の入院日までの間の通院については、第1項の通院とみなします。
④ 被保険者が第1項および第3項に規定する通院期間中に次の各号に定める事由が発生した場合には、それらの事由の発生した時から継続している通院はこの特約の有効中の通院とみなして第1項および第3項の規定を適用します。
1.この特約の保険期間が定期型の場合で、この特約の保険期間が満了したとき。
2.主契約の入院給付金が給付限度に達したことにより、この特約が消滅したとき。
⑤ 被保険者が、入院給付金の支払対象となる日に通院したときは、通院の原因がその入院の原因と同一であると否とにかかわらず、通院給付金は支払いません。
⑥ 会社は、被保険者が、第1項に規定する入院を開始したときに異なる不慮の事故による傷害または疾病を併発していた場合、またはその入院中に異なる不慮の事故による傷害または疾病を併発した場合で、それぞれの事由について入院の必要があると会社が認めたときは、その併発事由の治療を目的とする通院を第1項の通院に含めます。この場合、その入院の退院日の翌日を通院期間の起算日とします。
⑦ この特約による通院給付金の支払限度は次のとおりとします。
1.1回の入院(主約款の規定により1回の入院とみなされる場合を含みます。)の退院後の通院についての支払限度は、支払日数(通院給付金を支払う日数。以下同じ。)30 日とします。
2.通算の支払限度は、支払日数を通算して 700 日とします。
⑧ 前項第1号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの場合において、第6項の規定により通院給付金が支払われるときにはそれぞれの事由による通院についての支払日数は、30 日をもって限度とします。
1.不慮の事故による傷害を事由とした入院中に、異なる不慮の事故による傷害を事由とした入院を開始したとき。
2.不慮の事故による傷害を事由とした入院と、疾病を事由とした入院(不慮の事故の日からその日を含めて 180 日経過後に開始した入院を含みます。以下同じ。)が重複したとき。
⑨ 被保険者が、責任開始時前に発病した疾病または発生した不慮の事故もしくはそれ以外の外因による傷害の治療を目的として入院した場合でも、責任開始時の属する日からその日を含めて2年を経過した後に入院を開始したときは、その入院は責任開始時以後の原因によるものとみなして本条の規定を適用します。
⑩ 次の各号のいずれかに該当する場合には、被保険者がこの特約の責任開始時前に発病した疾病を直接の原因としてこの特約の責任開始時以後に通院給付金の支払事由に該当したときでも、この特約の責任開始時以後の原因によるものとみなして、第1項の規定を適用します。
1.その疾病について、この特約の締結または復活の際に、告知等により会社が知っていた場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
2.その疾病について、この特約の責任開始時前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、その疾病による症状について契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
⑪ 次の各号のいずれかに該当する通院をした場合には、第1項にかかわらず、通院給付金は重複して支払いません。
1.被保険者が、同一の日に2回以上第1項に定める通院をしたとき(この場合、1回の通院とみなして取り扱います。)。
2.被保険者が2以上の事由の治療を目的とした1回の通院をしたとき。
⑫ 被保険者が次の各号のいずれかにより通院した場合で、その原因により通院した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎に影響を及ぼすときは、会社は、その程度に応じて、通院給付金の全額を支払わないか、またはその金額を削減して支払うことがあります。
1.地震、噴火または津波
2.戦争その他の変乱
無配当通院保障特約02条項
(特約保険料の払込免除)
第3条 会社は主契約について保険料の払込免除が行なわれた場合には、主約款の保険料払込免除に関する規定を準用して、同時にこの特約の保険料の払込を免除します。
② 前項の規定によって保険料の払込が免除された場合には、その保険料は免除事由の発生後の、払込期月内の契約応当日ごとに払込があったものとして取り扱います。
(特約の取消および無効)
第4条 契約者または被保険者の詐欺によってこの特約の締結または復活が行なわれた場合は、会社はこの特約を取り消すことができます。この場合、会社は、すでに払い込まれたこの特約の保険料を払い戻しません。
特
② 契約者が給付金(保険料の払込免除を含みます。以下本項において同じ)を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもって、特約を締結または復活した場合は、その特約は無効とし、会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
約
(告知義務および告知義務違反による解除)
第5条 この特約の締結または復活の際、支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、会社が被保険者に関して書面で告知を求めた事項について、契約者または被保険者は、その書面により(または会社の診査医に対しては口頭で)告知することを要します。
② 契約者または被保険者が、前項の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失によって事実
を告げなかったかまたは不実のことを告げた場合には、会社は、将来に向かってこの特約を解除することができます。
③ 通院給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、会社は、通院給付金の支払または保険料の払込免除をすでに行なっていたときでも、その返還を請求しまたは払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。ただし、通院給付金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、契約者または被保険者が証明したときは、この限りではありません。
④ 本条の特約の解除権は、次のいずれかの場合に消滅します。
1.会社が、この特約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき。
2.会社のために特約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために特約の締結の代理を行なうことができる者を除きます。以下「保険媒介者」といいます。)が、契約者または被保険者が第1項の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第1項の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
4.会社が解除の原因を知った日の翌日からその日を含めて1カ月以内に解除しなかったとき。
5.この特約が、この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて2年以内に、被保険者が解除の原因となる事実により第2条(給付金の支払)に定める通院を開始したときまたは主約款に定める身体障害の状態になったときを除きます。
⑤ 前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、第1項の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたと認められ る場合には、適用しません。
⑥ 主約款に定める告知義務違反による解除通知に関する規定は、本条の場合に準用します。
(重大事由による解除)
第6条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
1.契約者、被保険者または給付金の受取人がこの特約の給付金(通院給付金および払込を免除される特約保険料をいいます。本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合。
2.この特約の給付金の請求に関し、給付金の受取人の詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合。
3.他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合。
4.契約者、被保険者または給付金の受取人が次のいずれかに該当する場合
(1) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められること
(3) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(4) 契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
5.この特約が付加されている主契約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または契約者、被保険者もしくは給付金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合。
無配当通院保障特約02条項
② 通院給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によって、この特約を解除することができます。この場合には、会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込免除事由による、通院給付金の支払または保険料の払込の免除をしません。すでに通院給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
③ 主約款に定める重大事由による解除通知に関する規定は、本条の場合に準用します。
(通院給付金支払の時期および場所)
第7条 通院給付金は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社で支払います。
② 通院給付金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、特約の締結時から通院給付金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、通院給付金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して 25 日を経過する日とします。
特
1.通院給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合支払事由に該当する事実の有無
約
2.通院給付金支払の免責事由に該当する可能性がある場合通院給付金の支払事由が発生した原因
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
4.この特約に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、前条第1項第4号(1)から(5)までに該当する事実の有無または契約者、被保険者もしくは通院給
付金の受取人の特約締結の目的もしくは通院給付金請求の意図に関する特約の締結時から通院給付金請求時までにおける事実
③ 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、通院給付金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して当該各号に定める日数
(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
1.前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 45 日
2.前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会
60 日
3.前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 90 日
4.前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、契約者、被保険者または通院給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
5.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 90 日
6.前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された地域における調査 60 日
④ 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、契約者、被保険者または通院給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は通院給付金を支払いません。
⑤ 第2項および第3項に定める確認を行なう場合、会社は、通院給付金を請求した者に、その旨を通知します。
(特約の保険期間および保険料の払込)
第8条 この特約の保険期間は、主契約の保険期間と同一とします。ただし、第1条(特約の締結および責任開始時)第2項の規定によりこの特約を付加した場合には、この特約の責任開始時から主契約の保険期間の終期と同一とします。
② この特約の保険料払込期間は、この特約の保険期間の範囲内で、会社が定める期間とします。
③ この特約の保険料は、前項の保険料払込期間中主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料前納または一時払の場合も同様とします。
④ 前項の保険料がその保険料の払込期月内の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までにこの特約が消滅した場合には、会社は、その払い込まれたこの特約の保険料を契約者に払い戻します。
⑤ 主契約の保険料とこの特約の保険料が払い込まれないまま、その保険料の払込期月内の契約応当日以後末日までにこの特約による通院給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。ただし、その支払うべき金額が未払込保険料に不足するときは、契約者は、その未払込保険料を払い込んで下さい。
⑥ 前項の未払込保険料の払込については、第 10 条(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)第2項の規定を準用します。
⑦ 主契約の保険料が払い込まれこの特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は主約款に定める保険料払込の猶予期間が満了した時から将来に向かって解約されたものとします。
(特約の失効)
第9条 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に効力を失います。
(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)
第 10 条 保険料の払込猶予期間中に、この特約による通院給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
無配当通院保障特約02条項
② 前項の場合、会社の支払うべき金額が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、契約者は、その猶予期間の満了する日までに、未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、支払事由の発生により支払うべき金額を支払いません。
(特約の復活)
第 11 条 主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
② 会社は、前項の規定によって請求された特約の復活を承諾した場合には、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。
(特約の消滅とみなす場合)
第 12 条 次の各号のいずれかに該当したときには、この特約は消滅したものとみなします。
1.主契約が死亡、解約その他の事由によって消滅したとき。
2.主約款に規定される災害入院給付金または疾病入院給付金のいずれかが通算の支払限度に達したとき。
特
3.第2条(給付金の支払)第7項第2号の規定により、この特約の通院給付金の支払日数が通算の支払限度に達したとき。
約
(特約の解約)
第 13 条 契約者は、いつでも将来に向かってこの特約を解約することができます。
(特約の解約払戻金)
第 14 条 この特約に対する解約払戻金は、ありません。
(通院給付金日額の減額)
第 15 条 契約者は、この特約の通院給付金日額の減額を請求することができます。ただし、減額後の特約の通院給付金日額が会社の定める金額を下回る場合には、減額を取り扱いません。この場合、減額分については解約したものとして取り扱います。
② 主契約の入院給付金日額が減額されたときは、この特約の通院給付金日額は、会社の定める範囲内で減額されます。
(受取人の変更)
第 16 条 通院給付金の受取人については、契約者(主契約に給付金の受取人に関する特約が付加されている場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
(遺言による受取人の変更)
第 17 条 契約者は、遺言によっても、通院給付金の受取人を、契約者(主契約に給付金の受取人に関する特約が付加されている場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
(受取人の死亡)
第 18 条 通院給付金の受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を通院給付金の受取人とします。
② 前項の規定により通院給付金の受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により通院給付金の受取人となった者のうち生存している他の通院給付金の受取人を通院給付金の受取人とします。
③ 前2項により通院給付金の受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
(受取人による特約の存続)
第 19 条 契約者以外の者でこの特約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による特約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日に効力を生じます。
② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす通院給付金の受取人は、契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
1.契約者もしくは被保険者の親族、または被保険者本人であること
2.契約者でないこと
③ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、通院給付金の支払事由が生じ、会社が通院給付金を支払うことによりこの特約が消滅することとなるときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、通院給付金の受取人に支払います。
④ 第1項に定める債権者等による特約の解約の場合に、債権者等に支払うべき金額があるときは、解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日の翌日を含めて5営業日以内に会社の本社で支払います。
(特約の更新)
第 20 条 この特約が定期型の場合で、この特約の保険期間が満了した場合、主契約が更新されたときには、主契約とともにこの特約も更新されたものとします。
② 前項の規定によってこの特約が更新された場合に、第2条(給付金の支払)、および第3条(特約保険料の払込免除)の規定を適用するときは、更新前の特約の保険期間と更新後の特約の保険期間は継続したものとして取り扱います。
(契約者配当金)
無配当通院保障特約02条項
特
約
第 21 条 この特約に対する契約者配当金はありません。
(請求手続)
第 22 条 この特約に基づく支払および変更については、次の表に定める書類を提出して請求して下さい。
提出書類 項目 | 会社所定の請求書 | 保険証券 | 最終の保険料領収証 | 印鑑証明書 | 戸籍抄本 | 住民票 | 会社所定の診断書 ・証明 書 | 会社所定の入院証明書 | その他の書類 | ||||
契約者 | 受取人 | 被保険者 | 受取人 | 被保険者 | 受取人 | ||||||||
1 | 通院給付金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 会社が必要と認めた場合には住民票にかえて戸籍抄本 | |||
2 | 通院給付金日額の減額 | ○ | ○ | ○ | ○ |
② 会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。
(時効)
第 23 条 通院給付金の支払または保険料の払込免除を請求する権利は、3年間請求がない場合には、時効によって消滅します。
(管轄裁判所)
第 24 条 この特約における通院給付金または保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
(主約款の規定の準用)
第 25 条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
備考
1.治療を目的とした通院
治療処置を伴わない薬剤または治療材料の購入・受取のみの通院は、「治療を目的とした通院」には該当しません。
2.薬物依存
「薬物依存」とは、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」によるものとします。なお、薬物には、アヘン、大麻、モルヒネ、コカイン、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
分類項目 | 細分類項目 | 基本分類コード |
アヘン類使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F11.2 |
大麻類使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F12.2 |
鎮静薬または催眠薬使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F13.2 |
コカイン使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F14.2 |
カフェインを含むその他の精神刺激薬使用による精神および行 動の障害 | 依存症候群 | F15.2 |
幻覚薬使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F16.2 |
揮発性溶剤使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F18.2 |
多剤使用およびその他の精神作用物質使用による精神および 行動の障害 | 依存症候群 | F19.2 |
無配当通院保障特約02条項
別表1 通院
「通院」とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等(別表2に定める病院または診療所以外の施設を含みます。)での治療が困難なため、別表2に定める病院または診療所において、医師による治療を入院によらないで受けることをいいます。
別表2 病院または診療所
「病院または診療所」とは、次の各号のいずれかに該当したものとします。
特
約
1.医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(介護保険法に定める介護療養型医療施設を除き、四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。)。なお、介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まれません。
2.前号の場合と同等の日本国外にある医療施設
無配当災害通院保障特約02条項 目次
(この特約の趣旨)
第1条 特約の締結および責任開始時
第2条 給付金の支払
第3条 特約保険料の払込免除
第4条 特約の取消および無効
第5条 告知義務および告知義務違反による解除
第6条 重大事由による解除
第7条 災害通院給付金支払の時期および場所第8条 特約の保険期間および保険料の払込 第9条 特約の失効
第 10 条 猶予期間中の保険事故と保険料の取扱
第 11 条 特約の復活
第 12 条 特約の消滅とみなす場合
第 13 条 特約の解約
第 14 条 特約の解約払戻金
第 15 条 災害通院給付金日額の減額
第 16 条 受取人の変更
第 17 条 遺言による受取人の変更
第 18 条 受取人の死亡
第 19 条 受取人による特約の存続
第 20 条 特約の更新 第 21 条 契約者配当金第 22 条 請求手続
第 23 条 時効
第 24 条 管轄裁判所
第 25 条 主約款の規定の準用
備考
別表1 対象となる不慮の事故
別表2 通院
別表3 病院または診療所
無配当災害通院保障特約02条項
(この特約の趣旨)
この特約は、被保険者が不慮の事故による傷害の治療を目的として通院した場合に、通院日数に応じて所定の給付を行なうことを主な内容とするものです。
(特約の締結および責任開始時)
第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。
② 前項の規定にかかわらず、主契約の締結後、契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加することができます。
③ この特約の責任開始時は、主契約の責任開始時と同一とします。ただし、前項の規定により会社がこの特約の付加を承諾した場合には、契約者が、会社の定める方法により計算された金額を払い込んだ時(被保険者の健康状態に関する告知前に払い込んだ場合には、その告知の時)からこの特約上の責任を負います。
無配当災害通院保障特約02条項
特
約
④ 第2項の規定によりこの特約を主契約に付加した場合には、この特約の保険証券は発行しません。
(給付金の支払)
第2条 この特約の給付金の支払は、次のとおりです。
給付金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 給付金 | 受取人 | 給付金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) | |
名称 | 支払 額 | |||
被保険者がこの特約の保険期間中に次のいずれにも該当する通院をしたとき。 ただし、平常の生活または業務に従事することに支障がない程度になおったとき以降の通院を除きます。 1.この特約の責任開始時(復活が行なわれた場合は、最後の復活の際の責任開始時とします。以下同じ。)以後に発生した別表1に定める不慮の事故(以下 「不慮の事故」といいます。)を直接の原因とする別表 2に定める通院(往診を含み、以下「通院」といいます。)であること。 2.不慮の事故の日を含めて 180 日以内の期間の通院であること。 3.治療を目的として別表3に定める病院または診療所 (ただし、患者を収容する施設を有しないものを含みます。)への通院であること。 | 災害通院給付金 | 災害通院給付金日額に通院日数を乗じて得られる金額 | 契約者 | 次のいずれかによって支払事由に該当したとき。 1.契約者または被保険者の故意または重大な過失 2.被保険者の犯罪行為 3.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 7.原因の如何を問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚所見のないもの |
② 被保険者の通院中に災害通院給付金日額の減額があった場合には、災害通院給付金の支払額は通院日各日現在の災害通院給付金日額に応じて計算します。
③ 会社は、いかなる場合においても、不慮の事故の日からその日を含めて 180 日を経過した後の通院に対しては、災害通院給付金を支払いません。
④ この特約による災害通院給付金の支払限度は次のとおりとします。
1.同一の不慮の事故による通院についての支払限度は、災害通院給付金を支払う日数(以下「支払日数」といいます。) 90 日とします。
2.通算の支払限度は、支払日数を通算して 700 日とします。
⑤ 次の各号のいずれかに該当する通院をした場合には、災害通院給付金は重複して支払いません。
1.被保険者が、同一の日に2回以上第1項に定める通院をしたとき(この場合、1回の通院とみなして取り扱います。)。
2.被保険者が、2以上の事由の治療を目的とした1回の通院をしたとき。
無配当災害通院保障特約02条項
⑥ 被保険者が次の各号のいずれかにより通院した場合で、その原因により通院した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎に影響を及ぼすときは、会社は、その程度に応じて、災害通院給付金の全額を支払わないか、またはその金額を削減して支払うことがあります。
1.地震、噴火または津波
2.戦争その他の変乱
(特約保険料の払込免除)
第3条 会社は、主契約について保険料の払込免除が行なわれた場合には、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の保険料の払込免除に関する規定を準用して、同時にこの特約の保険料の払込を免除します。
② 前項の規定によって保険料の払込が免除された場合には、その保険料は免除事由の発生後の、払込期月内の契約応当日ごとに払込があったものとして取り扱います。
(特約の取消および無効)
特
第4条 契約者または被保険者の詐欺によってこの特約の締結または復活が行なわれた場合は、会社はこの特約を取り消すことができます。この場合、会社は、すでに払い込まれたこの特約の保険料を払い戻しません。
約
② 契約者が給付金(保険料の払込免除を含みます。以下本項において同じ)を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもって、特約を締結または復活した場合は、その特約は無効とし、会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
(告知義務および告知義務違反による解除)
第5条 この特約の締結または復活の際、支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のう
ち、会社が被保険者に関して書面で告知を求めた事項について、契約者または被保険者は、その書面により(または会社の診査医に対しては口頭で)告知することを要します。
② 契約者または被保険者が、前項の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかったかまたは不実のことを告げた場合には、会社は、将来に向かってこの特約を解除することができます。
③ 災害通院給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、会社は、災害通院給付金の支払または保険料の払込免除をすでに行なっていたときでも、その返還を請求しまたは払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。ただし、災害通院給付金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、契約者または被保険者が証明したときは、この限りではありません。
④ 本条の特約の解除権は、次のいずれかの場合に消滅します。
1.会社が、この特約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき。
2.会社のために特約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために特約の締結の代理を行なうことができる者を除きます。以下「保険媒介者」といいます。)が、契約者または被保険者が第1項の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第1項の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
4.会社が解除の原因を知った日の翌日からその日を含めて1カ月以内に解除しなかったとき。
5.この特約が、この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて2年以内に、被保険者が解除の原因となる事実により第2条(給付金の支払)に定める通院を開始したときまたは主約款に定める身体障害の状態になったときを除きます。
⑤ 前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、第1項の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたと認められ る場合には、適用しません。
⑥ 主約款に定める告知義務違反による解除通知に関する規定は、本条の場合に準用します。
(重大事由による解除)
第6条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
1.契約者、被保険者または給付金の受取人がこの特約の給付金(災害通院給付金および払込を免除する特約保険料をいいます。本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合。
2.この特約の給付金の請求に関し、給付金の受取人の詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合。
3.他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合。
4.契約者、被保険者または給付金の受取人が次のいずれかに該当する場合
(1) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められること
(3) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(4) 契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
5.この特約が付加されている主契約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または契約者、被保険者もしくは給付金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合。
無配当災害通院保障特約02条項
② 災害通院給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によって、この特約を解除することができます。この場合には、会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込免除事由による、災害通院給付金の支払または保険料の払込の免除をしません。すでに災害通院給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
③ 主約款に定める重大事由による解除通知に関する規定は、本条の場合に準用します。
(災害通院給付金支払の時期および場所)
第7条 災害通院給付金は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社で支払います。
特
約
② 災害通院給付金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、特約の締結時から災害通院給付金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、災害通院給付金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して 25 日を経過する日とします。
1.災害通院給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合支払事由に該当する事実の有無
2.災害通院給付金支払の免責事由に該当する可能性がある場合災害通院給付金の支払事由が発生した原因
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
4.この特約に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、前条第1項第4号(1)から(5)までに該当する事実の有無または契約者、被保険者もしくは災害通院給付金の受取人の特約締結の目的もしくは災害通院給付金請求の意図に関する特約の締結時から災害通院給付金請求時までにおける事実
③ 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、災害通院給付金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
1.前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 45 日
2.前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会
60 日
3.前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 90 日
4.前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、契約者、被保険者または災害通院給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
5.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 90 日
6.前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された地域における調査 60 日
④ 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、契約者、被保険者または災害通院給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は災害通院給付金を支払いません。
⑤ 第2項および第3項に定める確認を行なう場合、会社は、災害通院給付金を請求した者に、その旨を通知します。
(特約の保険期間および保険料の払込)
第8条 この特約の保険期間は、主契約の保険期間と同一とします。ただし、第1条(特約の締結および責任開始時)第2項の規定によりこの特約を付加した場合には、この特約の責任開始時から主契約の保険期間の終期と同一とします。
② この特約の保険料払込期間は、この特約の保険期間の範囲内で、会社が定める期間とします。
③ この特約の保険料は、前項の保険料払込期間中主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料前納または一時払の場合も同様とします。
④ 前項の保険料がその保険料の払込期月内の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までにこの特約が消滅した場合には、会社は、その払い込まれたこの特約の保険料を契約者に払い戻します。
⑤ 主契約の保険料とこの特約の保険料が払い込まれないまま、その保険料の払込期月内の契約応当日以後末日までにこの特約による災害通院給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。ただし、その支払うべき金額が未払込保険料に不足するときは、契約者は、その未払込保険料を払い込んで下さい。
⑥ 前項の未払込保険料の払込については、第 10 条(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)第2項の規定を準用します。
⑦ 主契約の保険料が払い込まれこの特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は主約款に定める保険料払込の猶予期間が満了した時から将来に向かって解約されたものとします。
(特約の失効)
第9条 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に効力を失います。
無配当災害通院保障特約02条項
(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)
第 10 条 保険料の払込猶予期間中に、この特約による災害通院給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
② 前項の場合、会社の支払うべき金額が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、契約者は、その猶予期間の満了する日までに、未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、支払事由の発生により支払うべき金額を支払いません。
(特約の復活)
第 11 条 主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
② 会社は、前項の規定によって請求された特約の復活を承諾した場合には、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。
特
(特約の消滅とみなす場合)
第 12 条 次の各号のいずれかに該当したときには、この特約は消滅したものとみなします。
約
1.主契約が死亡、解約その他の事由によって消滅したとき。
2.第2条(給付金の支払)第4項第2号の規定により、この特約の災害通院給付金の支払日数が通算の支払限度に達したとき。
(特約の解約)
第 13 条 契約者は、いつでも将来に向かってこの特約を解約することができます。
(特約の解約払戻金)
第 14 条 この特約に対する解約払戻金はありません。
(災害通院給付金日額の減額)
第 15 条 契約者は、この特約の災害通院給付金日額の減額を請求することができます。ただし、減額後の特約の災害通院給付金日額が会社の定める金額を下回る場合には、減額を取り扱いません。この場合、減額分については解約したものとして取り扱います。
② 主契約の入院給付金日額が減額されたときは、この特約の災害通院給付金日額は、会社の定める範囲内で減額されます。
(受取人の変更)
第 16 条 災害通院給付金の受取人については、契約者(主契約に給付金の受取人に関する特約が付加されている場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
(遺言による受取人の変更)
第 17 条 契約者は、遺言によっても、災害通院給付金の受取人を、契約者(主契約に給付金の受取人に関する特約が付加されている場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
(受取人の死亡)
第 18条 災害通院給付金の受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を災害通院給付金の受取人とします。
② 前項の規定により災害通院給付金の受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により災害通院給付金の受取人となった者のうち生存している他の災害通院給付金の受取人を災害通院給付金の受取人とします。
③ 前2項により災害通院給付金の受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
(受取人による特約の存続)
第 19 条 契約者以外の者でこの特約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による特約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日に効力を生じます。
② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす災害通院給付金の受取人は、契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
1.契約者もしくは被保険者の親族、または被保険者本人であること
2.契約者でないこと
③ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、災害通院給付金の支払事由が生じ、会社が災害通院給付金を支払うことによりこの特約が消滅することとなるときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、災害通院給付金の受取人に支払います。
無配当災害通院保障特約02条項
④ 第1項に定める債権者等による特約の解約の場合に、債権者等に支払うべき金額があるときは、解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日の翌日を含めて5営業日以内に会社の本社で支払います。
(特約の更新)
第 20 条 この特約の保険期間が定期型の場合で、この特約の保険期間が満了した場合、主契約が更新されたときには、主契約とともにこの特約も更新されたものとします。
② 前項の規定によってこの特約が更新された場合に、第2条(給付金の支払)、第3条(特約保険料の払込免除)の規定を適用するときは、更新前の特約の保険期間と更新後の特約の保険期間は継続したものとして取り扱います。
(契約者配当金)
特
約
第 21 条 この特約に対する契約者配当金はありません。
(請求手続)
第 22 条 この特約に基づく支払および変更については、次の表に定める書類を提出して請求して下さい。
提出書類 | 会社所定の請求書 | 保険証券 | 最終の保険料領収証 | 印鑑証明書 | 戸籍抄本 | 住民票 | 会社所定の診断書 ・証明 書 | その他の書類 | ||||
契約者 | 受取人 | この特約の被保険者 | 受取人 | この特約の被保険者 | 受取人 | |||||||
項目 | ||||||||||||
1 | 災害通院給付金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 会社が必要と認めた場合には住民票にかえて戸籍抄本 不慮の事故であることを証する書 類 | |||
2 | 災害通院給付金日額の減額 | ○ | ○ | ○ | ○ |
② 会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項以外の書類の提出を求めることがあります。
(時効)
第 23 条 災害通院給付金の支払または保険料の払込免除を請求する権利は、3年間請求がない場合には、時効によって消滅します。
(管轄裁判所)
第 24 条 この特約における災害通院給付金または保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
(主約款の規定の準用)
第 25 条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
備考
1.治療を目的とした通院
治療処置を伴わない薬剤または治療材料の購入・受取のみの通院は、「治療を目的とした通院」には該当しません。
別表1 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとします。ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に記載された分類のうち、表2の分類項目のものをいいます(ただし、表2の「除外項目等」欄にあるものを除きます。)。
無配当災害通院保障特約02条項
表1 急激・偶発・外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。(被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因によるものは該当 しません。) |
特
約
表2 分類項目
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
1.交通事故(V01~V99) | ||
2.不慮の損傷のその他の外因(W00~X59) | ||
・転倒・転落(W00~W19) | ||
・生物によらない機械的な力への曝露(W20~W49) | ※つぎのものは除外します。 ・騒音への曝露(W42) ・振動への曝露(W43) | |
・生物による機械的な力への曝露(W50~W64) | ||
・不慮の溺死および溺水(W65~W74) |
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
・その他の不慮の窒息(W75~W84) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神・神経障害の状態にある者の 胃内容物の誤嚥<吸引>(W78) 気道閉塞を生じた食物の誤嚥<吸引>(W79) 気道閉塞を生じたその他の物体の誤嚥<吸引> (W80) | |
・電流、放射線ならびに極端な気温および気圧への曝露 (W85~W99) | ※つぎのものは除外します。 ・高圧、低圧および気圧の変化への曝露(W94) (高山病など) | |
・煙、火および火炎への曝露(X00~X09) | ||
・熱および高温物質との接触(X10~X19) | ||
・有毒動植物との接触(X20~X29) | ||
・自然の力への曝露(X30~X39) | ※つぎのものは除外します。 ・自然の過度の高温への曝露(X30)(日射病、熱射病など) | |
・有害物質による不慮の中毒および有害物質への曝露(X 40~X49) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの ※つぎのものは含まれません。 ・洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚 炎など | |
・無理ながんばり、旅行および欠乏状態(X50~X57) | ※つぎのものは除外します。 ・無理ながんばりおよび激しい運動または反復性の運動(X50)中の疾病または体質的要因に基づくものおよび過労 ・旅行および移動(X51)(乗り物酔いなど) ・無重力環境への長期滞在(X52) ・食糧の不足(X53) ・水の不足(X54) | |
・その他および詳細不明の要因への不慮の曝露(X58~ X59) | ||
3.加害にもとづく傷害および死亡(X85~Y09) | ||
4.法的介入および戦争行為(Y35~Y36) | ※つぎのものは除外します。 ・合法的処刑(Y35.5) | |
5.内科的および外科的ケアの合併症(Y40~Y84) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの | |
・治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤および生物学的製剤(Y40~Y59)によるもの | ※つぎのものは含まれません。 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など | |
・外科的および内科的ケア時における患者に対する医療事故(Y60~Y69) | ||
・治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器具 (Y70~Y82)によるもの | ||
・患者の異常反応または後発合併症を生じた外科的およびその他の医学的処置で、処置時には事故の記載がないもの(Y83~Y84) |
無配当災害通院保障特約02条項
特
備考
約
1.表2の「除外項目等」の欄において「※つぎのものは除外します。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されていても不慮の事故の対象から除外するものを示しています。また、「※つぎのものは含まれません。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されておらず不慮の事故の対象に含まれないものを注意的に例示したものです。
2.「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。
別表2 通院
「通院」とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等(別表3に定める病院または診療所以外の施設を含みます。)での治療が困難なため、別表3に定める病院または診療所において、医師による治療を入院によらないで受けることをいいます。
別表3 病院または診療所
「病院または診療所」とは、次の各号のいずれかに該当したものとします。
1.医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(介護保険法に定める介護療養型医療施設を除き、四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。)。なお、介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まれません。
無配当災害通院保障特約02条項
特
約
2.前号の場合と同等の日本国外にある医療施設
無配当特定疾病診断特約02条項 目次
(この特約の趣旨)
第1条 特約の締結および責任開始時
第2条 給付金の支払
第3条 特定疾病診断給付金の支払による特約の消滅
第4条 責任開始日からその日を含めて 90 日以内に悪性新生物に罹患し、医師に診断確定されたことによる無効
第5条 特約保険料の払込免除
第6条 特約の取消および無効
第7条 告知義務および告知義務違反による解除
第8条 重大事由による解除
第9条 特定疾病診断給付金支払の時期および場所
第 10 条 特約の保険期間および保険料の払込
第 11 条 特約の失効
第 12 条 猶予期間中の保険事故と保険料の取扱
第 13 条 特約の復活
第 14 条 特約の消滅とみなす場合
第 15 条 特約の解約
第 16 条 特約の解約払戻金
第 17 条 給付金額の減額
第 18 条 受取人の変更
第 19 条 遺言による受取人の変更
第 20 条 受取人の死亡
第 21 条 受取人による特約の存続
第 22 条 特約の更新
第 23 条 契約者配当金
第 24 条 指定代理請求人の変更
第 25 条 請求手続
第 26 条 時効
第 27 条 管轄裁判所
第 28 条 法令等の改正に伴う支払事由の変更
第 29 条 主約款の規定の準用
第30条 無配当災害割増保障特約02等が主契約に付加されている場合の特別取扱
備考
別表1 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中
別表2 病院または診療所
別表3 公的医療保険制度
別表4 医科診療報酬点数表
無配当特定疾病診断特約02条項
(この特約の趣旨)
この特約は、被保険者が特定の疾病(悪性新生物(ガン)、急性心筋梗塞、脳卒中)に罹患し、所定の事由に該当されたときに、特定疾病診断給付金を支払うことを主な内容とするものです。
(特約の締結および責任開始時)
第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。
② 前項の規定にかかわらず、主契約の締結後、契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加することができます。
無配当特定疾病診断特約02条項
③ この特約の責任開始時は、主契約の責任開始時と同一とします。ただし、前項の規定により会社がこの特約の付加を承諾した場合には、契約者が、会社の定める方法により計算された金額を払い込んだ時(被保険者の健康状態に関する告知前に払い込んだ場合には、その告知の時)からこの特約上の責任を負います。
特
約
④ 第2項の規定によりこの特約を主契約に付加した場合には、この特約の保険証券は発行しません。
(給付金の支払)
第2条 この特約の特定疾病診断給付金の支払は次のとおりです。
診断給付金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 給付金 | 受取人 | |
名称 | 支払 額 | ||
1. (1) 被保険者が責任開始時(復活が行なわれた場合は、最後の復活の際の責任開始時とします。以下同じ。)以後、この特約の保険期間中に初めて(責任開始時前の期間を含めて初めてとします。)別表1に定める悪性新生物に罹患し、医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき(病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。)。 (2) (1)に該当した場合でも、責任開始日からその日を含めて 90 日以内に別表1に定める悪性新生物に罹患し、医師によって診断確定されたときは、特定疾病診断給付金を支払いません。ただし、責任開始日を含めて 90 日経過後、保険期間中に、被保険者が新たに悪性新生物に罹患し、医師によって診断確定されたときは、特定疾病診断給付金を支払います。 2.被保険者が責任開始時以後の疾病を原因として、この特約の保険期間中に次のいずれかの事由に該当したとき。 (1) 別表1に定める急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて 60 日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の作業では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき。 (2) 別表1に定める急性心筋梗塞を発病し、次のいずれにも該当する手術を受けたとき (ア) その疾病の治療を直接の目的とする手術 (イ) 別表2に定める病院または診療所における手術 (ウ) 別表3に定める公的医療保険制度に基づく別表4に定める医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術 (3) 別表1に定める脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて 60 日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき。 (4) 別表1に定める脳卒中を発病し、次のいずれにも該当する手術を受けたとき (ア) その疾病の治療を直接の目的とする手術 (イ) 別表2に定める病院または診療所における手術 (ウ) 別表3に定める公的医療保険制度に基づく別表4に定める医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術 | 特定疾病診断給付金 | 特定疾病診断給付金額 | 契約者 |
② 第1項に定める急性心筋梗塞診療開始日から、その日を含めて 60 日を経過するまでに、被保険者が別表1に定める急性心筋梗塞を直接の原因として死亡した場合で、第1項第2号の(1)に定める「労働の制限を必要とする状態」が被保険者の死亡時まで継続したと医師によって証明されたときは、会社は、特定疾病診断給付金を契約者に支払います。
③ 第1項に定める脳卒中診療開始日から、その日を含めて 60 日を経過するまでに、被保険者が別表1に定める脳卒中を直接の原因として死亡した場合で、第1項第2号の(3)に定める「言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症」が被保険者の死亡時まで継続したと医師によって証明されたときは、会社は、特定疾病診断給付金を契約者に支払います。
無配当特定疾病診断特約02条項
④ この特約の保険期間が定期型(以下「定期型」といいます。)の場合、この特約の保険期間満了の日からその日を含めて 60 日以内に、被保険者が第1項第2号の(1)または(3)に定める特定疾病診断給付金の支払事由に該当した場合には、保険期間中に該当したものとして第1項の規定を適用します。
⑤ 特定疾病診断給付金の受取人である被保険者(主契約に給付金の受取人に関する特約が付加されている場合)が特定疾病診断給付金を請求できない特別な事情があるときは、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定または第 24 条
(指定代理請求人の変更)の規定により変更指定した次の者(以下「指定代理請求人」といいます。)が第 25 条(請求手続)に規定する必要書類および特別な事情の存在を証明する書類を提出して、特定疾病診断給付金の受取人の代理人として特定疾病診断給付金を請求することができます。ただし、特定疾病診断給付金の受取人が法人である場合を除きます。
1.請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
2.請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
⑥ 前項の規定により、会社が特定疾病診断給付金を特定疾病診断給付金の受取人の代理人に支払った場合には、その後重複して特定疾病診断給付金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
特
⑦ 次の各号のいずれかに該当する場合には、被保険者がこの特約の責任開始時前に発病した疾病を直接の原因としてこの特約の責任開始時以後に別表1に定める急性心筋梗塞または脳卒中により特定疾病診断給付金の支払事由に該当したときでも、この特約の責任開始時以後の原因によるものとみなして、第1項の規定を適用します。
約
1.その疾病について、この特約の締結または復活の際に、告知等により会社が知っていた場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
2.その疾病について、この特約の責任開始時前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、その疾病による症状について契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
(特定疾病診断給付金の支払による特約の消滅)
第3条 会社が特定疾病診断給付金を支払った場合は、被保険者が特定疾病診断給付金の支払事由に該当した時にこの特約は消滅したものとみなします。
(責任開始日からその日を含めて 90 日以内に悪性新生物に罹患し、医師に診断確定されたことによる無効)
第4条 被保険者が、責任開始日からその日を含めて 90 日以内に別表1に定める悪性新生物に罹患し、医師によって診断確定されたために、特定疾病診断給付金が支払われない場合で、その診断確定の日からその日を含めて6カ月以内に契約者から申出があったときは、この特約を無効とします。ただし第7条(告知義務および告知義務違反による解除)または第
8条(重大事由による解除)の規定により、この特約が解除されるときを除きます。
② 第1項の規定によりこの特約が無効とされた場合には、既に払い込まれたこの特約の保険料を契約者に払い戻します。
(特約保険料の払込免除)
第5条 会社は、主契約について保険料の払込免除が行なわれた場合には、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の保険料の払込免除に関する規定を準用して、同時にこの特約の保険料の払込を免除します。
② 前項の規定によって保険料の払込が免除された場合には、その保険料は免除事由の発生後の払込期月内の契約応当日ごとに払込があったものとして取り扱います。
(特約の取消および無効)
第6条 契約者または被保険者の詐欺によってこの特約の締結または復活が行なわれた場合は、会社はこの特約を取り消すことができます。この場合、会社は、すでに払い込まれたこの特約の保険料を払い戻しません。
② 契約者が給付金(保険料の払込免除を含みます。以下本項において同じ)を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもって、特約の締結または復活をした場合は、その特約は無効とし、会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
(告知義務および告知義務違反による解除)
第7条 この特約の締結または復活の際、支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、会社が被保険者に関して書面で告知を求めた事項について、契約者または被保険者は、その書面により(または会社の診査医に対しては口頭で)告知することを要します。
② 契約者または被保険者が、前項の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失によって、事実を告げなかったかまたは不実のことを告げた場合には、会社は、将来に向かってこの特約を解除することができます。
③ 特定疾病診断給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、会社は、特定疾病診断給付金の支払または保険料の払込免除をすでに行なっていたときでも、その返還を請求しまたは払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。ただし、特定疾病診断給付金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、契約者または被保険者が証明したときは、この限りではありません。
④ 本条の特約の解除権は、次のいずれかの場合には消滅します。
1.会社が、この特約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき。
2.会社のために特約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために特約の締結の代理を行なうことができる者を除きます。以下「保険媒介者」といいます。)が、契約者または被保険者が第1項の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第1項の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
4.会社が解除の原因を知った日の翌日からその日を含めて1カ月以内に解除しなかったとき。
無配当特定疾病診断特約02条項
5.この特約が、この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて2年以内に、被保険者が解除の原因となる事実によって主約款に定める身体障害の状態に該当したときまたは特定疾病診断給付金の支払事由に規定する状態に該当したときを除きます。
⑤ 前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、第1項の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたと認められ る場合には、適用しません。
⑥ この特約の告知義務違反による解除の通知については、主約款の告知義務違反による解除に関する規定を準用します。ただし、正当な理由によって契約者または被保険者のいずれにも通知できない場合には、指定代理請求人に通知します。
(重大事由による解除)
第8条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
特
1.契約者、被保険者または給付金の受取人がこの特約の給付金(特定疾病診断給付金および払込を免除する特約保険料をいいます。本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合。
2.この特約の給付金の請求に関し、給付金の受取人の詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合。
約
3.他の保険契約との重複によって、この特約の被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合。
4.契約者、被保険者または給付金の受取人が次のいずれかに該当する場合
(1) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること