Contract
履行保証の取り扱いについて
平成22年10月改正
京丹後市財務部入札契約課
(℡0772-69-0170)
第1 契約の保証について
京丹後市の建設工事における競争入札又は随意契約においては、次のとおり契約の保証が必要となります(工事完成保証人は付さないものとします。)。
京丹後市の競争入札又は随意契約に参加される場合は、次の事項について承知の上、参加いただきますようお願いします。
1 対象となる工事
1件の請負代金額が500万円以上の建設工事を対象とします。
※ 対象工事については、指名通知書等によりその旨を通知します。
2 契約保証の方法
落札者(随意契約の場合は、随意契約の相手方。以下同じ。)は、工事請負契約の締結にあたって、次の(1)から(4)に掲げるいずれかの方法より、請負代金額の10分の1以上の契約の保証を付してください。
(1) 契約保証金(現金)の納付※1
(2) 銀行等又は前払保証事業会社(以下「金融機関等」という。)による保証※2
(3) 公共工事履行保証証券による保証(履行ボンド)
(4) 履行保証保険(定額てん補)契約の締結
※1 「契約保証金(現金)の納付」による場合は納付書の発行等が必要となりますので、落札者は、事前に入札契約課(随意契約の場合にあっては、工事担当課)まで連絡してください。
※2 「前払保証事業会社による保証」の場合は、前払金保証を受けた工事が対象となります。
3 提出書類等
落札者は、工事請負契約書(案)の提出とともに(議会の議決に付すべき契約の場合は、別途京丹後市が指示する日までに)、次の(1)から(4)に掲げるいずれかの書類を提出してください。(提出書類の内容を確認した上で、契約を締結します。)
また、落札決定通知(随意契約の場合は、採用決定通知。)を受けた日から7日以内に(議会の議決に付すべき契約の場合は、別途京丹後市が指示する日までに)契約を締結していただきますので、事前に保証手続きの申込み等の準備をしておいてください。
※ 具体的な手続きの方法については、「第2 契約保証に係る手続きの方法」のとおり。
(1) 契約保証金(現金)の納付の場合
○ 提出書類
・ 契約保証金の納付を示す領収書
・ 契約保証金提出書(様式第 1 号)
[注] ① 領収書については、京丹後市から交付された納付書により、京丹後市が指定する金融機関に、請負代金額の10分の1以上の金銭を払い込んで、交付を受けること。
② 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、工事担当課の指示に従うこと。
③ 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第2項の規定により京丹後市に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
④ 受注者は、工事完成後、工事代金の支払請求書の提出とともに、契約保証金の払渡を求める旨の契約保証金払渡請求書(様式第 2 号)を提出すること。
(2) 金融機関等(銀行等又は前払保証事業会社)による保証の場合
○ 提出書類
・ 債務不履行による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書
※ 前払保証事業会社による保証の場合、提出する保証証書は、原本と写しの両方を提出すること。
[注] ① 債務不履行により生じる損害金の支払いの保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他の預金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は前払保証事業会社とする。ただし、銀行等によっては、当該保証を取り扱っていない場合もあるので留意すること。
② 保証書(前払保証事業会社による保証の場合にあっては、保証証書。以下同じ。)の宛名の欄には、「京丹後市長 ○○○○」と記載するよう申し込むこと。
③ 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
④ 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事番号及び工事名が記載されるよう申し込むこと。
⑤ 保証金額は、請負代金額の10分の1以上の金額とすること。
⑥ 保証期間は、工期を含むものとすること。
⑦ 保証債務履行の請求期限は、保証期間経過後6箇月以上確保されるものとすること。
⑧ 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、工事担当課の指示に従うこと。
⑨ 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除された場合は、金融機関等から支払わ
る保証金は、京丹後市に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、受注者から超過分を徴収する。
⑩ 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。
(3) 公共工事履行保証証券による保証(履行ボンド)の場合
○ 提出書類
・ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券
[注] ① 公共工事履行保証証券とは、保険会社等が保証金額を限度として債務の履行を保証する証券である。
② 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「京丹後市長 ○○○○」と記載するよう申し込むこと。
③ 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事番号及び工事名が記載されるよう申し込むこと。
④ 保証金額は、請負代金額の10分の1以上の金額とすること。
⑤ 保証期間は、工期を含むものとすること。
⑥ 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、工事担当課の指示に従うこと。
⑦ 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除された場合は、保険会社等から支払われる保証金は、京丹後市に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、受注者から超過分を徴収する。
⑧ 証券の裏面等に「公共工事用保証契約基本約款」の記載がない場合は、当該約款が確認できる書類を別途提出すること。
(4) 履行保証保険契約の締結の場合
○ 提出書類
・ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券
[注] ① 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。
② 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
③ 保険証券の被保険者の欄には、「京丹後市長 ○○○○」と記載するよう申し込むこと。
④ 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事番号及び工事名が記載されるよう申し込むこと。
⑤ 保険金額は、請負代金額の10分の1以上の金額とすること。
⑥ 保険期間は、工期を含むものとすること。
⑦ 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合等の取扱いについては、工事担当課の指示に従うこと。
⑧ 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除された場合は、保険会社から支払われる保険金は、京丹後市に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合
は、別途、受注者から超過分を徴収する。
⑨ 証券の裏面等に「履行保証保険普通保険約款」の記載がない場合は、当該約款が確認できる書類を別途提出すること。
第2 契約保証に係る手続きの方法
1 契約保証金(現金)の納付の場合
※ 「契約担当課」とは、契約の方法が競争入札の場合にあっては「入札契約課」、随意契約の場合にあっては「工事担当課」をいいます。
(1) 契約締結時
① 落札者は、京丹後市(契約担当課)が発行する納付書により、京丹後市が指定する金融機関に現金を持参して、契約保証金を納付してください。
② 落札者は、契約保証金の納付を示す領収書を契約保証金提出書(様式第 1 号)とともに京丹後市(契約担当課)に提出してください。
③ 京丹後市で提出書類を確認のうえ、工事が完成するまで納付された契約保証金を保管します。
(2) 工事完成時
① 受注者は、工事代金の支払請求書の提出とともに、京丹後市(工事担当課)に契約保証金払渡請求書(様式第 2 号)を提出してください。
② 京丹後市で提出書類を確認のうえ、請求書で指定された振込先に契約保証金を振込みます。なお、払渡される契約保証金には、利息がつきません。
(フロー図)
≪契約締結時≫
≪工事完成時≫
② 納付書
+
現 金
③ 領収書
落 札 者
受 注 者
④
① 納付書
契約保証金
提出書
+ 領収書
① 契約保証金
払渡請求書
② 契約保証金
返還(振込)
(複写後返還)
京 丹 後 市
京 丹 後 市
指定金融機関
2 金融機関等(銀行等又は前払保証事業会社)による保証の場合
(1) 契約締結時
落札者は、銀行等又は前払保証事業会社に対して契約保証金の金銭的保証に関する保証委託契約の申し込みをし、その保証書※を京丹後市(契約担当課)に提出してください。
※ 前払保証事業会社による保証の場合、提出する保証証書は、原本と写しの両方を提出
してください。
(2) 工事完成時
① 受注者は、京丹後市から保証書を受領し、保証書に係る受領書(様式第 3 号)を京丹後市入札契約課(随意契約の場合にあっては、工事担当課)に提出してください。
ただし、前払保証事業会社による保証による場合は、保証証書は返還しません。
② 受注者は、銀行等に保証書を返還してください。
(フロー図)
≪契約締結時≫
≪工事完成時≫
③
① 申込み
② 保証書
保証書
返 還
③
保証書
①
保証書
返 還
② 受領書
※ 前払保証事業会社の保証証書は返還しません。
京 丹 後 市
京 丹 後 市
受 注 者
落 札 者
銀 行 等
銀 行 等 前払保証事業会社
3 公共工事履行保証証券による保証(履行ボンド)の場合
(1) 契約締結時
落札者は、保険会社等と保証委託契約を締結し、保険会社等から発行された「公共工事履行保証に係る証券」を京丹後市(契約担当課)に提出※してください。それにより京丹後市と保険会社等との間に保証契約が成立します。
※ 証券の裏面等に「公共工事用保証契約基本約款」の記載がない場合は、当該約款が確認できる書類を別途提出してください。
(2) 工事完成時
保証証券は受注者に返還しません(京丹後市でそのまま保管します。)。
(フロー図)
≪契約締結時≫
≪工事完成時≫
① 申込み
②
公共工事
履行保証証券
※ 公共工事履行保証証券は返還しません。
(京丹後市保管)
③ 公共工事
履行保証証券
京 丹 後 市
落 札 者
保険 会社 等
4 履行保証保険契約の締結の場合
(1) 契約締結時
① 京丹後市と落札者との間の工事請負契約締結を前提として、落札者と保険会社との間で、京丹後市を受取人とする保険※1 契約を締結してください。
※1 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込んでください。
② 落札者は、保険会社との間で保険契約を締結したときは、当該保険会社から発行された保険証券を京丹後市(契約担当課)に提出※2 してください。
※2 証券の裏面等に「履行保証保険普通保険約款」の記載がない場合は、当該約款が確認できる書類を別途提出してください。
(2) 工事完成時
保険証券は受注者に返還しません(京丹後市でそのまま保管します。)。
(フロー図)
≪契約締結時≫
≪工事完成時≫
① 申込み
②
履行保証
保険証券
※履行保証保険証券は返還しません。
(京丹後市保管)
③ 履行保証
保険証券
京 丹 後 市
落 札 者
保 険 会 社
5 契約変更の場合
変更契約に伴う契約保証の取扱いは、次のとおりです。
手続きにあたっては、事前に工事担当課へ相談していただいた上で、工事担当課の指示に従ってください。
(1) 請負代金額の増額の場合
保証の種類 | 手続き |
契約保証金(現金)の納付の場合 | 契約保証金に生じた不足額についての手続きは、当 初契約締結時と同様の取扱い(ただし、契約担当課とあるのは、工事担当課と読み替えます。)とします。 |
金融機関等(銀行等又は前払保証 事業会社)による保証の場合 | 受注者が金融機関等に対して、保証契約の変更依頼 を行ってください。 |
公共工事履行保証証券(履行ボン ド)による保証の場合 | 受注者が保険会社等に対して、保証契約の変更依頼 を行ってください。 |
履行保証保険契約の締結の場合 | 受注者が保険会社に対して、保険契約の変更依頼を 行ってください。 |
変更後の請負代金額が、当初の請負代金額の2倍となった場合は、契約保証金等の額を変更後の請負代金額の10分の1以上になるように次表のとおり増額手続きを行ってください。(変更後の請負代金額が、当初の請負代金額の2倍に達するまでは、契約保証金等の増額は行いません。)
(2) 工期延長の場合
保証の種類 | 手続き |
契約保証金(現金)の納付の場合 | 延長手続きは不要です。 |
金融機関等(銀行等又は前払保証 事業会社)による保証の場合 | 受注者が金融機関等に対して、保証契約の変更依頼 を行ってください。 |
公共工事履行保証証券(履行ボン ド)による保証の場合 | 受注者が保険会社等に対して、保証契約の変更依頼 を行ってください。 |
履行保証保険契約の締結の場合 | 保険期間は、工事が完了するまで存するので、延長 手続きは不要です。 |
保証期間が変更後の工期を含むように次表のとおり保証期間等の延長手続きを行ってください。
(3) 請負代金額の減額の場合
保証の種類 | 手続き |
契約保証金(現金)の納付の場合 | 契約保証金に生じた超過額についての手続きは、工 事完成時と同様の取扱いとします。 |
金融機関等(銀行等又は前払保証 事業会社)による保証の場合 | 受注者が金融機関等に対して、保証契約の変更依頼 を行ってください。 |
公共工事履行保証証券(履行ボン ド)による保証の場合 | 受注者が保険会社等に対して、保証契約の変更依頼 を行ってください。 |
履行保証保険契約の締結の場合 | 保険金額の減額は行われないことになっていますの で、保険金額の減額は行いません。 |
契約保証金等の減額は、受注者の請求に基づき行います。この場合、契約保証金等の金額が変更後の請負代金額の10分の1以上に保たれる範囲で次のとおり減額手続きを行ってください。
(4) 工期短縮の場合
保証の種類 | 手続き |
契約保証金(現金)の納付の場合 | 変更手続きは不要です。 |
金融機関等(銀行等又は前払保証 事業会社)による保証の場合 | 受注者が金融機関等に対して、保証契約の変更依頼 を行ってください。 |
公共工事履行保証証券(履行ボン ド)による保証の場合 | 受注者が保険会社等に対して、保証契約の変更依頼 を行ってください。 |
履行保証保険契約の締結の場合 | 保険期間の短縮は行われないことになっていますの で、保険期間の減額は行いません。 |
保証期間等の短縮は、受注者の請求に基づき行います。この場合、保証期間が変更後の工期を含む範囲で次のとおり短縮手続きを行ってください。
(様式第 1 号)
契 約 保 証 金 提 出 書
平成 年 月 日
京丹後市長 様
(受注者)
住 所
氏 名 ㊞
下記工事について、下記の金額を契約保証金として提出します。
記
1 工事番号:
2 工 事 名:
3 契約保証金額(納付書により納付した額)
億 | 千x | x万 | 拾万 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 | |
(様式第 2 号)
契約保証金払渡請求書
平成 年 月 日
京丹後市長 様
(受注者)
住 所
氏 名 ㊞
下記工事に係る工事目的物の引渡しが完了しましたので、下記契約保証金の払渡しを請求します。なお、支払いに当たっては、下記振込先に振り込んでください。
記
1 工事番号:
2 工 事 名:
3 請求金額(契約保証金額)
億 | 千x | x万 | 拾万 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 | |
4 振込先金融機関
x x 機 関 名 | 預金種別 | 口 座 番 号 | ||||||
銀 行 本店 信用金庫 支店 | 1.普 通 2.当 座 | |||||||
口 座 名 x x |
(様式第 3 号)
保 証 書 に 係 る 受 領 書
平成 年 月 日
京丹後市長 様
(受注者)
住 所
氏 名 ㊞
貴市より下記の工事に係る保証書(保証内容変更契約書がある場合には、保証内容変更契約書を含む。)を受領したので、発行機関(銀行等)に返還すること及び今後、保証書の滅失、き損等につき一切の責任を負うことを約します。
記
1 工事番号:
2 工 事 名:
3 額面金額: 金 円
(様式第 4 号)
保証契約内容変更承認書
平成 年 月 日
(金融機関名又は保険会社名) 様
印
住 所 xxxxxxxxxxxx 000 xx氏 名 京丹後市長
下記保証契約の内容変更について承認します。
記
1 変更する保証契約の内容
(1) 証 券 番 号:
(2) 保証委託者又は債務者名:
(3) 工 事 番 号:
(4) 工 事 名:
2 保証契約内容変更の承認事項(該当箇所の□に✓を記入する。)
□ 保証金額の減額 | <減額前の保証金額:金 <減額後の保証金額:金 | 円> 円> | ||
□ 保証期間の短縮 | <短縮前の保証期間の終期:平成 <短縮後の保証期間の終期:平成 | 年年 | 月月 | 日>日> |
□ その他 ( | ) |
[注] 証券番号については、証券番号がある場合のみ記載する。