Contract
2024年度
団体保険制度一覧 保険始期月
1. 旅行特別補償保険 | 7 月 |
2. 旅行事故対策費用保険 | 7 月 |
3. インバウンドトラベル保険 | 7 月 |
4. 旅行業者賠償責任保険 | 12 月 |
5. 旅程保証責任保険 | 12 月 |
6. 超個人情報漏えい保険 | 12 月 |
JATA「インバウンドトラベル保険 包括契約」団体募集のご案内
訪日外国人旅行者が万が一、日本滞在中に事故・事件・災害等の緊急事態に遭遇した際に、医療保険に加入していない訪日外国人にとって、医療費は思わぬ高額出費となります。
受け入れ旅行会社として「事故対応費用」の確保をはじめ、適切な対応が取れる体制を確立しておくことが、喫緊の課題と思われます。年々増加する訪日外国人旅行への対応をぜひご検討ください。
JATAインバウンドトラベル保険の特長
(1 )スケールメリットの効いた割引率(36%割引*)
多数の会員にご加入いただいていることにより、スケールメリットが活きています。
* 多数割引20%、優良割引20%適用(海外旅行保険を除きます。)ただし、取扱旅行者数、損害率によっては割引率が変更となる場合があります。
(2 )充実した緊急時医療サービス
訪日外国人旅行者の日本滞在中の傷害または疾病(※)による治療費用を、受け入れ機関が緊急措置として負担した場合、その費用を補償。さらに、適切な病院の紹介、緊急搬送等を手配する24時間・年中無休の「アシスタンスサービス」を提供。
※2023年度まで「エコノミープラン」は対象外でしたが、2024年度以降全プランが対象となります。
(3 )旅行会社の「事故対応費用」を補償
訪日外国人が日本滞在中に災害や事故等の緊急事態に遭遇した際に、事故現場への担当者の派遣や通信費などの対応費用を補償。
(4 )「救援者費用」を補償
訪日外国人が日本滞在中に偶然な事故や病気により入院または死亡した場合、その親族等が日本に赴く際の航空運賃等の交通費や、負傷者・ご遺体の移送費用などを補償。
(5 )「地震が原因のおケガ」を補償
NEW
近年日本で多発する地震等の天災危険による補償が追加されました。
2024年4月作成 24T-000156
本包括契約のおすすめ
1
全てのご契約に「天災危険担保特約」を付帯
2
近年日本で多発する地震等の天災危険による補償が追加されました。
新たに「医療相談」サービスを追加
3
救急医療機関の救急医と経験豊富な看護師が、24時間365日体制で急病やケガへの対処の仕方などをアドバイスいたします。
事故対応費用・救援者費用等の保険金額がより充実したプランを設定
物価高騰による経済環境を受けて、ご要望に応じた保険金額設定に見直しました。
アシスタンスサービス
「インバウンドトラベル保険」は、緊急事態に遭遇した訪日外国人への適切な対応を取るために 24時間・年中無休の「アシスタンスサービス」が付帯されています。
アシスタンスサービスの主な内容
複数のアシスタンス会社を利用し、それぞれの地域に精通した情報を駆使することにより、
365日
コーディネーターとして高品質な緊急医療サービスをご提供いたします。
24時間対応
● 国内医療機関の案内*1(緊急時における応急的な医療相談・アドバイスを含む)
● 医療相談
NEW
● 転院の手配
● 交通機関の手配
● 付添医師・看護師の手配
● 本国への移送の手配
● 遺体移送の手配
● 多言語対応(英語、北京語、韓国語、フランス語、ポルトガル語、スペイン語)
(*1)本サービスは、電話にていただいた情報をもとに、適当と思われる医療機関をご案内するものです。医療機関の予約代行等は行いません。また、電話にていただいた情報をもとに一般的なアドバイスをするもので、いわゆる医療行為とみなされる行為は提供いたしません。
インバウンドトラベル保険の概要
「インバウンドトラベル保険」は、「訪日外国人旅行を取り扱う旅行会社のリスクヘッジ」および
「緊急事態に遭遇した訪日外国人への適切な対応」を目的とした商品です。
「インバウンドトラベル保険」は以下のリスクを補償いたします。
訪日外国人受け入れ会社等の「リスクヘッジ」に ・ 訪日外国人の「プロテクション」に ・
事故対応費用保険金
事故の日から180日以内に保険の補償を受けられる方が負担した次の費用をお支払いします。
①社員現地派遣費用
②ランドオペレーター費用
③通信連絡費用
④緊急応対関係費用
⑤現地捜索費用
救援者費用保険金
保険の補償を受けられる方が負担した次の費用をお支払いします。
①救援者現地派遣費用(2名限度)
※3日~6日までの入院の場合は、1名限度
②傷者移送費用
③遺体移送費用・遺体処理費用
見舞費用保険金
事故発生のため、保険の補償を受けられる方が旅行者または法定相続人に対して負担した次の費用をお支払いします。(保険期間を通じ、下記金額が限度。)
①弔慰金(1名につき30万円を限度)
②見舞金(1名につき10万円を限度)
臨時費用保険金
事故のため保険の補償を受けられる方が通訳料等として臨時に負担した費用に対して、事故対応費用保険金および救援者費用保険金の合計額の20%をお支払いします。
保険金のお支払の対象となる旅行者数
30万円
ただし、保険期間を通じ、次の算式によって算出した額を限度とします。
×
支払責任の拡大に関する特約
救援者費用保険金の支払い事由のうち「7日」以上の入院」を「3日以上の入院」に拡大します。
(ただし、6日までの入院については救援者1名分に限ります)
疾病危険等担保特約
旅行者の傷害危険に加え、疾病、自殺、行方不明等の場合に要した費用について保険金をお支払いします。
天災危険担保特約 NEW
免責事由のうち天災危険(地震、噴火またはこれらによる津波)による旅行者の死亡・入院等についても補償します。
傷害治療費用保険金
訪日外国人旅行者が、旅行行程中に急激かつ偶然な外来の事故によるケガを被り、医師の治療を受けられた場合に、保険金をお支払いします。
疾病治療費用保険金
訪日外国人旅行者が、旅行行程中に発病した病気により、旅行終了後72時間を経過するまでに医師の治療を受けられた場合等に、保険金をお支払いします。
賠償責任保険金
訪日外国人旅行者が、旅行行程中の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の財物に損害を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします。
ご加入の手続き
(1)保険申込方法
添付されております「加入依頼書」に必要事項をご記入・ご捺印の上、取り急ぎFAXにて「(株)ジャタ」までご返信ください。また、本紙は追って郵送にてご返送ください。
ご 返 信および ご返送先
◎まずはFAXしてください FAX.00-0000-0000
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxx0X
(株)ジャタ「JATAインバウンドトラベル保険 包括契約」係
(2)暫定保険料のお振込
暫定保険料を下記口座までお振込みください。
注意点
保険料専用口座となり、 JATA会費等のお振込口座
お振込口座
xxx銀行 丸之内支店 普通No.0000000
シャ)ニホンリョコウギョウキョウカイ
とは異なりますのでご注意ください。
※本包括保険契約は、加入期間の暫定保険料を一括にてお支払いいただき、加入期間終了後に実際の保険料との差額を精算させていただきます。
2024年6月20日(木)[申込・振込]締切
(3)募集の申込・振込締切日
※上記締切日までに「加入依頼書」が(株)ジャタに到着しなかった場合、また暫定保険料が着金しない場合は7月1日より保険を開始できないことがございますのでご注意ください。
インバウンドトラベル保険のご契約方法
保険契約者および被保険者、ご契約方法は以下のようになります。
● 保険契約者:一般社団法人 日本旅行業協会
● 被保険者:本保険加入の会員各社および訪日外国人旅行者 ● 契約方式:包括契約(毎月報告・一括精算)方式
加入期間
2024年7月1日 ~ 2025年6月30日まで(継続時より1年更新となります。)
補償期間は、「旅行会社がサービスを提供している期間」となります。
※被保険者が旅行契約に則り、サービス提供を開始する日に始まり、サービス提供を終了する日に終わる。
保険料表
プラン 補償項目 | 充実プラン | おすすめプラン | エコノミープラン | ||||
① | ② | ③ | ➃ | ⑤ | |||
一人あたりの 保険金額 | 旅 行 事 故 対 策 費 用 保 険 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 300万円 | 100万円 | |
海外旅行保険 | 傷 害 治 療 費 用 | 500万円 | 300万円 | 100万円 | 500万円 | 300万円 | |
疾 病 治 療 費 用 | 500万円 | 300万円 | 100万円 | ||||
賠 償 責 任 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | ||
一人あたりの保険料 | 保険期間 1日 | 624円 | 584円 | 484円 | 225円 | 205円 | |
保険期間 2日 | 1,039円 | 969円 | 789円 | 369円 | 330円 | ||
保険期間 3日 | 1,393円 | 1,293円 | 1,073円 | 494円 | 435円 | ||
保険期間 4日 | 1,707円 | 1,577円 | 1,307円 | 578円 | 499円 | ||
保険期間 5日 | 2,081円 | 1,941円 | 1,591円 | 693円 | 594円 | ||
保険期間 6日 | 2,406円 | 2,246円 | 1,836円 | 797円 | 679円 | ||
保険期間 7日 | 2,650円 | 2,470円 | 2,040円 | 892円 | 774円 | ||
保険期間 8日 | 3,084円 | 2,874円 | 2,374円 | 987円 | 849円 | ||
保険期間 9日 | 3,349円 | 3,099円 | 2,569円 | 1,051円 | 894円 | ||
保険期間10日 | 3,593円 | 3,333円 | 2,763円 | 1,126円 | 959円 | ||
保険期間11日 | 3,877円 | 3,607円 | 2,987円 | 1,230円 | 1,033円 | ||
保険期間12日 | 4,071円 | 3,791円 | 3,131円 | 1,315円 | 1,108円 | ||
保険期間13日 | 4,346円 | 4,056円 | 3,346円 | 1,399円 | 1,183円 | ||
保険期間14日 | 4,600円 | 4,290円 | 3,540円 | 1,484円 | 1,248円 |
注意点
1. 上記保険料は1名分の保険料を表示していますが複数名の場合は、端数処理の関係で保険料が異なる場合があります。
2. 上記表に記載されていない補償期間に対応する保険料につきまして、(株)ジャタまでご照会ください。
3. 保険期間はご出発の当日を含めて数えます。
4. 旅行事故対策費用保険は、疾病危険等担保特約・支払責任の拡大に関する特約・見舞費用保険金をセットする場合の保険料です。
その他
(1)毎月の契約報告
所定の報告用紙(後日送付いたします)に、旅行毎の取扱人員と旅行日数等をご記入いただき1ヶ月分をとりまとめの上、翌月の10日までにご通知いただくことになります。事務の詳細につきましては「JATAインバウンドトラベル保険包括契約の手引き(」後日加入会員に送付)をご参照ください。
(2)確定保険料の精算
確定保険料は、包括契約(特約)期間の終了後、毎月のご通知に基づき速やかに「(株)ジャタ」で計算し、期初にお納めいただいています暫定保険料との差額を精算いたします。
(3)事故の報告
事故が発生した場合には、30日以内に取扱代理店である「(株)ジャタ」へご一報ください。詳細は、「手引き(」後日加入会員に送付)をご参照ください。
インバウンドトラベル保険の概要
旅行事故対策費用保険
※お支払いする保険金の額は、事故対応費用保険金、救援者費用保険金、見舞費用保険金、臨時費用保険金を合算して、保険期間を通じ、次の算式によって計算した額を限度とします。 1 名あたりの保 険 金 額×保険金お支払いの対象となる旅行者数
保険金をお支払いする主な場合
保険金のお支払の対象となる旅行者数
30万円
事故のため保険の補償を受けられる方が通訳料等として臨時に負担した費用に対して、事故対応費用保険金(*3)および救援者費用保険金の合計額の20
%をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、次の算式によって算出した額を限度とします。
*3 社員現地派遣費用のうち出張手当を除きます。
※全てのプランに、支払責任の拡大に関する特約、疾病危険等担保特約、天災危険担保特約が付帯されています(旅行事故対策費用保険)。
事故対応費用保険金
(旅行業者ご自身の費用) 救援者費用保険金
旅行行程中に旅行者が、
①死亡
a.旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガ(*1)等のために事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故により直ちに死亡された場合を含みます。)
b.病気により旅行行程中または旅行行程が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合(ただし、旅行行程終了後の死亡については、旅行行程中に発病し、医師の治療を開始した場合に限ります。)
c.妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として旅行行程中に死亡
された場合
②入院
a.旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガ(*1)等のために通算して7日以上入院された場合(*2)
b.病気を直接の原因として継続して7日以上入院された場合(*2()ただし、旅行開始前に発病し、旅行行程中に入院を開始した場合または、旅行行程終了後に開始した入院については、旅行行程中に発病し、医師の治療を開始した場合に限ります。)
見舞費用保険金 臨時費用保険金
③遭難
急激かつ偶然な外来の事故によって遭難し、48時間以内に発見されない場合
④不法な支配
ハイジャック等により身体に不法な支配を受け行動の自由を妨げられた場合
⑤自殺
旅行行程中に自殺行為を行いその日を含めて180日以内に死亡された場合または、その自殺行為を直接の原因として継続して7日以上入院された場合(*2)
⑥行方不明
旅行行程中に行方不明となり、48時間を経過しても発見されなかった場合
*1ケガには、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入・吸収または摂取した結果急激に生じる中毒症状を含みます。したがって通常の赤痢・コレラ等は対象となりません。
海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、医師の治 療を受けられた場合
下記の費用で実際に支出した治療費等のうち社会通 念上妥当と認められる金額(下記の費用については、ケガの場合は事故の日から、病気の場合は初診の日 から、その日を含めて180日以内に必要となった費用 に限ります。)
※日本国外においてカイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)の施術者による治療で支出した費用は保険金をお支払いできません。
①医師・病院に支払った診療・入院関係費用(医師の処方による薬剤費、緊急移送費、病院が利用できない場合や医師の指示による宿泊施設の客室料 等を含みます。)
②治療に伴い必要になった通訳雇入費用、交通費
③義手、義足の修理費(ケガの場合のみ)
④入院のため必要になった
a.国際電話料等通信費、b.身の回り品購入費(1回のケガ、病気について、bについては5万円、aとb合計で20万円を限度とします。)
⑤旅行行程離脱後、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために必要な交通費、宿泊費(払戻 しを受けた金額や負担することを予定していた金額は差し引きます。)
⑥保険金請求のために必要な医師の診断書費用
⑦法令に基づき、公的機関より消毒を命じられた場合の消毒費用(「疾病治療費用担保特約」での支払と なります。)
たとえば、
①ご契約者、保険の対象となる方の故意または重大な過失
②保険金受取人の故意または重大な過失
③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これら に類似の事変(*9)
④放射線照射、放射能汚染
⑤無免許・酒気帯び・麻薬等を使用しての運転中に生じた事故によるケガ
⑥けんかや自殺行為、犯罪行為
⑦脳疾患、心神喪失、妊娠、出産、早産、流産によるケガ
⑧海外旅行開始前または終了後に発生したケガ
⑨ピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん、職務以外での航 空機操縦、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、自動車等 の乗用具を用いて競技・試運転等の危険な運動を行っいる間のケガ(特 別危険担保特約をセットし、これら運動等に対応する割増保険料を払い込 みいただいた場合は、お支払いの対象となります。)
①海外旅行開始後に発病した病気(*6)により、旅行終了後72時間を経 過するまでに医師の治療を受けられた場合
②海外旅行中に感染した特定の感染症(*7()*8)により、旅行終了日か らその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を受けられた場合
旅行終了後に発病した病気については、原因が旅行中に発生したもの に限ります。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染 症法)」第6条に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症また は四類感染症をいいます。
保険の対象となる方が治療を開始された時点において規定する感染 症をいいます。
上記①~④、⑥に加え、たとえば、
・むちうち症・腰痛その他の症状で医学的他覚所見のないもの
・妊娠、出産、早産、流産またはこれらが原因の病気および不妊症の治療費用
・歯科疾病
・海外旅行開始前に発病した病気
・ピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はんを行っている間に発 病したxx病(特別危険担保特約をセットし、これらの運動等に対応する割 増保険料を払い込みいただいた場合は、お支払いの対象となります。)
*2 救援者費用保険金の救援者現地派遣費用については、3日以上入院された場合
お支払いする保険金
事故の日から180日以内に保険の補償を受けられる方が負担した次の費用をお支払いします。
①社員現地派遣費用
②ランドオペレーター費用
③通信連絡費用
④緊急応対関係費用
⑤現地捜索費用
保険の補償を受けられる方が負担した次の費用をお支払いします。
①救援者現地派遣費用(2 名限度)
ただし、3日から6日までの入院の場合は1名限度
②傷者移送費用
③遺体移送費用・遺体処理費用
事故発生のため、保険の補償を受けられる方が旅行者または法定相続人に対して負担した次の費用をお支払いします(保険期間を通じ、下記金額が限度)。
①弔慰金(1名につき30万円を限度)
②見舞金(1名につき10万円を限度)
×
保険金をお支払いしない主な場合
○たとえば、次のような事由により旅行者に生じたケガにより保険の補償を受けられる方が被った損害に対しては保険金をお支払いしません。
①ご契約者、保険の補償を受けられる方、旅行者の故意または重大な過失
②旅行者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為(*4)
③旅行者の無免許運転中または酒酔運転中の事故
④旅行者の脳疾患、疾病または心神喪失(*4)
⑤旅行者の妊娠、出産、早産または流産(*4)
⑥外科的手術その他の医療処置
(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。)
⑦戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変(*5)
⑧放射線照射、放射能汚染
*4「疾病危険等担保特約」がセットされているため、左記の「保険金をお支払いする主な場合」の( 部分)に限り、保険金をお支払いします。
*5「戦争危険等免責に関する一部修正特約」がセットされているため、テロ行為によるものはお支払の対象となります。なお、本契約には「支払責任の拡大に関する特約」がセットされているため、暴動によるものはお支払の対象となります。
○旅行者が以下の行為を行っている間に生じた事故によるケガにより保険の補償を受けられる方が被った損害に対しては、それぞれの行為が旅行日程に含まれている場合で、かつ、あらかじめ割増保険料をお支払いいただいた場合に限り、保険金をお支払いします。
①ピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん、職務以外での航空機操縦、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等
②自動車等またはモーターボートによる競技、競争、興行、試運転
等上記の行為が旅行の日程に含まれている場合は、あらかじめ(株)ジャタまでお知らせください。
海外旅行保険 | 傷害治療費用保険金 | *9 戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされているため、テロ行為はお支払いの対象となります。 | ||
疾病治療費用保険金 | *6 *7 *8 | |||
疾病治 | 傷害治療費用・ 療費用共通のご注意 | |||
賠償責任保険金 |
お支払いする保険金は、1回のケガについて傷害治療費用保険金額、1回の病気について疾病治療費用保険金額が限度となります。また、次のa.b.の費用がお支払いの対象となり、 c.はお支払いの対象となりません。
a.日本国内において治療を受けた場合に、自己負担額として保険の対象となる方が診療機関に直接支払った費用 b.海外において治療を受けた場合に、保険の対象となる方が診療機関に直接支払った費用
c.日本国内において治療を受けた場合、健康保険、労災保険等から支払いがなされ、保険の対象となる方が直接支払うことが必要とならない部分。また、海外においても同様の制度が ある場合で、その制度により、保険の対象となる方が診療機関に直接支払うことが必要とされない部分
海外旅行中の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の財物に損 害(*10)を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合
*10 次に掲げる損害を含みます。
・宿泊施設の客室、宿泊施設の客室内の動産(客室外におけるセイフ ティボックスおよび客室のキーを含みます。)に与えた損害
・居住施設内の部屋、部屋内の動産に与えた損害。ただし、建物またはマ ンションのxx全体を賃借している場合を除きます。
・レンタル会社よりご契約者または保険の対象となる方が直接借用した旅 行用品、生活用品に与えた損害
・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに 類似の事変(*11)
・放射線照射、放射能汚染上記に加え、たとえば、
・ご契約者または保険の対象となる方の故意
・職務遂行に関する(仕事上の)賠償責任
・所有・使用・管理する財物の損壊または紛失について、正当な権利者に対 して負担する損害賠償責任
・航空機、船舶(*12)、車両(*13)、銃器(空気銃を除きます。)の所有・使 用・管理に起因する賠償責任
・親族(*14)に対する賠償責任
*11 戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされているため、テロ 行為はお支払いの対象となります。
*12 ヨット、xxオートバイはお支払いの対象となります。
*13 レンタカーを含みます。なお、自転車、ゴルフ場の乗用カート、レジャー目 的で使用中のスノーモービル等はお支払いの対象となります。
*14 6親等内の血族、配偶者(*15)または3親等内の姻族をいいます。
*15 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方お よび戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質 を備える状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書 面等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なります。)。
①婚姻意思(*16)を有すること
②同居により夫婦同様の共同生活を送っていること
*16 戸籍上の性別が同一の場合は、夫婦同様の関係を将来にわたり継続 する意思をいいます。
※海外旅行保険には「旅行業者がxxする海外旅行保険契約に関する特約」がセットされているため、「海外旅行中」とは、海外旅行に参加するために、所定の集合地に集合した時から所定の解散地で解散するまでの「旅行行程中」をいいます。
※ケガや病気を被ったとき既に存在していた身体の障害または病気の影響によって、ケガや病気の程度が重大となった場合、保険会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います(海外旅行保険)。
このパンフレットは、「旅行事故対策費用保険(国内旅行)」および「海外旅行保険」の概要をご 説明したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。
協会の指定事業委託会社
取扱代理店(株)ジャタ
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-3 全日通霞が関ビル4階
TEL:03-3504-1751 FAX:03-3504-1753
《お問い合わせ先》
引 受 保 険 会 社 : 東京海上日動火災保険株式会社(担当課)航空宇宙・旅行産業部 旅行営業室 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1 TEL.03-6250-6022
共同引受保険会社 :Chubb損害保険(株)
※この保険契約は、上記の保険会社による共同保険契約であり、引受幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。各引受保険会社は契約締結時に決定する引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。なお、引受割合につきましては、団体窓口にご確認ください。また、引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金返れい金等は、原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3ヶ月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。
※この保険の保険契約者は、一般社団法人日本旅行業協会です。保険証券を請求する権利·保険契約を解約する権利等は原則として一般社団法人日本旅行業協会が有します。
一般社団法人日本旅行業協会 御中
JATAインバウンドトラベル保険 包括契約加入依頼書
保険の対象とする旅行は、包括契約(特約)期間内に実施する訪日外国人旅行とします。
加入期間:2024年7月1日午前0時~2025年6月30日午後12時
【ご注意】・★または☆が付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)です。これらについてお答えいただいた内容が事実と異なる場合や事実をお答えいただかない場合はご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。また、☆が付された事項に内容の変更が生じた場合には、遅滞なく弊社にご連絡ください。ご連絡がない場合は保険金が削減されることがありますので、ご注意ください。
・東京海上日動の旅行事故対策費用保険には「戦争危険等免責に関する一部修正特約」が、海外旅行保険には「制裁等に関する特約」および「戦争危険等免責に関する一部修正特約」がセットされています。
加入依頼日 年 月 日 | ||||||
加入者 | 所在地・会員名・代表者名はゴム印可 (所 在 地) 〒 (会 員 名) (ご加入時の確認事項確認印兼用) 法人印 印 (代表者名) | |||||
都道府県 | 種別 種 | 登録No. | ||||
担当者 | TEL | FAX | ||||
メールアドレス |
ご加入時の確認事項
加入資格は保険契約者である一般社団法人 日本旅行業協会の正会員・協力会員となります。加入依頼者は重要事項説明書、重要事項説明書に添付の「ご加入内容確認事項」および「個人情報の取扱い」の内容について確認のうえ同意いたします。
※1種の会員は観光庁長官の登録No.を、2種・3種・代理業・旅行サービス手配業者の会員は知事届出No. をご記入ください。
①旅行事故対策費用保険 + ②海外旅行保険
ご加入される保険種目
保険金額 (プランを選択してください。) | 充実プラン | おすすめプラン | エコノミープラン | ||||
① | ② | ③ | ➃ | ⑤ | |||
☆ | 包括契約期間中予想取扱旅行者数 | 名 | |||||
平均旅行日数 1人あたりの保険料* | 泊 | 日 | 円 | ||||
暫定保険料 | 円 |
* 1人あたりの保険料については、別紙パンフレットより転記してください。
《計算例》包括契約期間中取扱旅行者数 100名、平均旅行日数 3日間、②プランに加入の場合お1人あたりの保険料1,293円
1,293円 × 100(名)= 129,300円(暫定保険料)
他の保険契約等(*1)がありますか?
★ 他の保険契約等 (*1) | あ り | ありの場合 | 保険会社名 | 保険の種類 | 満期日 | 保険金額 円 |
な し |
*1「他の保険契約等」(同時に申し込む契約を含みます。)とは、この保険契約以外にご契約されている、この保険契約と全部または一部について支払責任が同一である保険契約または共済契約をいいます。
他の保険契約等がある場合、そのご契約の内容によっては、弊社にて保険のお引き受けができない場合があります。
JATAインバウンドトラベル保険 包括契約ご加入時の確認事項
1. 加入資格は保険契約者である一般社団法人日本旅行業協会の会員各社になります。
2. 上記包括保険契約に加入する会員(以下(甲)という。)は、加入依頼書に定めた旅行の全てに対して、普通保険約款および特約が適用されることを承認のうえ、加入依頼書に定める保険契約の加入依頼をします。
3. 甲は加入依頼書に定めた旅行に参加するすべての旅行者の氏名、連絡先、旅行期間、旅行経路等を記載した帳簿を備えつけるものとします。
4. 甲は保険契約の加入依頼と同時に、加入依頼書に定める暫定保険料を保険契約者である一般社団法人日本旅行業協会(以下「乙」という。)に支払い、乙は本契約締結と同時に引受保険会社(以下「丙」という。)に支払います。引受保険会社は暫定保険料領収前に生じた事故に対しては保険金を支払いません。
5. 甲は毎月末日を締切日とし、締切日後10日以内(以下「通知日」という。)に締切日前1ヶ月間に実施された「加入依頼書に定めた旅行」の全てについて旅行者数、旅行期間その他の必要項目を丙の定める通知書に記載して、乙を通じて丙に通知しなければなりません。
6. 前項の通知に遅滞、脱漏があった場合は、包括契約(特約)期間終了後であっても、甲は異議なくこれに対する保険料を支払わなければなりません。
7. 甲は包括契約(特約)期間終了後に5.の通知に基づく毎月の確定保険料の合計額と暫定保険料との間で、その差額を精算しなければなりません。
8. この規定に定めのない事項については、乙と引受保険会社間で別途締結される「インバウンドトラベル保険包括契約書」の規定に準ずるものとします。
9. 事故発生の際に保険契約等や保険金等の請求に関する事項について損害保険会社等の間で確認されることに同意します。
10. 保険契約者は、ご加入者からの加入依頼に基づき、加入依頼日を申込日として保険契約を申込みます。なお、保険契約者はご加入者から解約、変更請求の申し出があった場合には必ずこれに応じて必要な対応を行います。
2024年4月作成 24T-000156
JATA「インバウンドトラベル保険 包括契約」をご契約いただく皆様へ
重要事項説明書
本説明書は「旅行事故対策費用保険「」海外旅行保険」の重要事項説明書です。
ご契約前に必ずご理解いただきたい大切な情報が掲載されています。必ず最後までお読みください。ご契約者*1と保険の対象となる方が異なる場合は、本内容をご契約者から保険の対象となる方全員にご説明ください。
※申込書等への署名等は、重要事項説明書の受領印を兼ねています。
※ご契約によってはお選びいただけない特約等があります。
*1 包括契約に関する特約をセットされた場合、本説明書においては「加入者」と読み替えます。
◆マークのご説明
契約概要
保険商品の内容を
ご理解いただくための事項
ご加入に際してお客様にとって不利益になる
喚起情報 事項等、特にご注意いただきたい事項
注意
本説明書で用いる用語の解説 | |
ご契約者 | 保険契約の当事者(保険料を払い込みいただく方)であり、保険契約上の様々な権利を有し、義務を負います。保険約款に 「保険契約者」と記載されています。 |
特 約 | 普通保険約款にセットし、普通保険約款の内容を一部変更するものです。なお、特約だけで契約することはできません。 |
解 約 | ご契約者からの意思表示によって、保険契約の効力を失わせることをいいます。包括契約に関する特約をセットした契約については、ご契約者より解約に必要な手続きをとっていただきます。 |
解 除 | 東京海上日動からの意思表示によって、保険契約の効力を失わせることをいいます。 |
Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項
契約概要
1.保険の仕組み
<旅行事故対策費用保険>
旅行者が旅行行程中に事故に遭い、保険の補償を受けられる方が各種費用を負担された場合に保険金をお支払いします。
<海外旅行保険>
旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガ、病気の発病といった様々な事故に対して保険金をお支払いします。
※海外に永住される方や帰国予定のない方を保険の対象となる方とすることはできません。
2.基本となる補償および保険金額等の引受条件等
概要 喚起情報
(1)基本となる補償等 契約 注意
基本となる補償およびその他の主な特約、保険金額等の引受条件、保険金をお支払いする主な場合およびお支払いしない主な場合等は別紙のパンフレット等をご参照ください。
詳細は「旅行特別補償保険・旅行事故対策費用保険 普通保険約款および特約」「海外旅行保険 普通保険約款および特約」「ご契約のしおり」をご確認ください。
※ケガ*1や病気を被ったとき既に存在していた身体の障害または病気の影響によって、ケガ*1や病気の程度が重大となった場合、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします(海外旅行保険)。
*1 ケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒症状を含みます。
(2)主な特約
契約 注意
概要 喚起情報
セットできる特約については代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
(3)保険期間
保険責任は、保険期間の初日の午前0時に開始*2し、保険期間の末日の午後12時に終了します。ただし、旅行者の旅行行程中に限ります。交通機関が遅延した場合等には、一定の期間を限度として、保険責任の終期が延長されることがあります。
*2 保険期間が始まった後であっても、以下の損害等に対しては保険金をお支払いできません。
・ご契約の代理店または東京海上日動が保険料を領収する前に生じた事故による損害等
・クレジットカードのご利用代金の引落しができなかった場合で、別途ご請求させていただく保険料を東京海上日動が領収する前に生じた事故による損害等
注意 喚起情報
(4)補償の重複に関するご注意
●保険の補償を受けられる方、保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約*3を他にご契約されているときには、補償 が重複することがあります。
●補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認のうえで、特約等の要否をご検討ください。*4
*3 旅行事故対策費用保険・海外旅行保険以外の保険契約にセットされる特約や東京海上日動以外の保険契約を含みます。
*4 1契約のみにセットする場合、将来、そのご契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
3.保険料の決定の仕組みと払込方法等
概要
(1)保険料の決定の仕組み 契約
契約 注意
概要 喚起情報
保険料は保険金額・保険期間・旅行中に行う運動等により決定されます。実際にお客様に払い込みいただく保険料については、申込書等をご確認 ください。
(2)保険料の払込方法
原則、ご契約と同時に全額を払い込む「一時払」となります。
注意 喚起情報
なお、包括契約に関する特約をセットしたご契約については、保険料の払込方法等が一般のご契約とは異なりますので、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
(3)保険料の払込猶予期間等の取扱い
原則、払込猶予はありません。
契約概要
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項
Ⅳ その他ご留意いただきたいこと
注意 喚起情報
1.告知義務
申込書等に★や☆のマークが付された事項は、ご契約に関する重要な事項(告知事項)ですので、正確に記載してください(東京海上日動の代理店には、告知受領権があります。)。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
[告知事項]
★:告知事項 ☆:告知事項かつ通知事項
旅行事故対策費用保険 | ★ | ●他の保険契約等*2を締結されている場合には、その内容(同時に申込む契約を含みます。) |
☆ | ●旅行者数*1 | |
海外旅行保険 | ★ | ●保険の対象となる方の生年月日 ●他の保険契約等*2を締結されている場合には、その内容(同時に申込む契約を含みます。) |
☆ | 旅行行程中にお仕事に従事する場合には、その内容 |
*1 包括契約に関する特約をセットされた場合のみ対象となります。
*2 この保険契約以外にご契約されている、この保険契約と全部または一部について支払責任が同一である保険契約や共済契約のことです。他の保険契約等がある場合、そのご契約の内容によっては、東京海上日動にて保険のお引受けができない場合があります。
注意
2.クーリングオフ(クーリングオフ説明書)喚起情報
この保険はクーリングオフの対象外となりますのでご注意ください。
Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項
注意 喚起情報
1.通知義務等
[通知事項]
申込書等に☆のマークが付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた
場合には、遅滞なくご契約の代理店または東京海上日動までご連絡ください。ご連絡がない場合はお支払いする保険金が削減されることがあります。
旅行事故対策費用保険 | ☆ | ●旅行者数*1 |
海外旅行保険 | ☆ | 旅行行程中に従事するお仕事の内容が変わる場合*2 |
*1 包括契約に関する特約をセットされた場合のみ対象となります。
*2 下記のお仕事に変更となる場合には、東京海上日動からご案内するご契約内容に変更いただいたり、ご契約を解除させていただくことがあります。詳細はご契約の代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
・プロボクサー、プロキックボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手
(レフリーを含む)、力士、その他これらと同程度またはそれ以上の身体・生命の危険度の高いお仕事
[その他ご連絡いただきたい事項]
ご契約者の住所等を変更した場合は、遅滞なくご契約の代理店または東
京海上日動までご連絡ください。
契約 注意
概要 喚起情報
2.解約されるとき
●ご契約を解約される場合は、ご契約の代理店または東京海上日動までご連絡いただき、書面でのお手続きが必要です。
●包括契約に関する特約をセットした契約については、ご加入者よりご契 約者へご連絡いただき、ご契約者より必要な手続きをとっていただきます。
●契約内容や解約の条件によっては、保険料を返還させていただくことがあります。
注意 喚起情報
●返還される保険料があっても、多くの場合、払い込まれた保険料の合計額より少ない金額となりますので(、旅行期間終了まで)ご契約はぜひ継続されることをご検討ください。
3.保険の対象となる方からのお申出による解約
(海外旅行保険)
保険の対象となる方からのお申出により、その保険の対象となる方に係 る補償を解約できる制度があります。制度および手続きの詳細につい ては、ご契約の代理店または東京海上日動までお問い合わせください。また、本内容については、保険の対象となる方全員にご説明くださいま すようお願い申し上げます。
1.個人情報の取扱い
注意 喚起情報
●東京海上日動および東京海上グループ各社は、本契約に関する個人 情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート 等を行うために利用する他、下記①から⑤の利用・提供を行うことがあり ます。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利 用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その 他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用 すること
③東京海上日動と東京海上グループ各社または東京海上日動の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、国内外の再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当権等の担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
詳しくは、東京海上日動ホームページ(www.tokiomarine-nichido.co.jp)をご参照ください。
●損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一の保険の対象となる方または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。これらの確認内容は、上記目的以外には用いません。
2.ご契約の取消し・無効・重大事由による解除について
●ご契約者、保険の補償を受けられる方、保険の対象となる方または保険金の受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合には、東京海上日動はご契約を解除することができます。
●その他、約款に基づき、ご契約が取消し・無効・解除となる場合があります。
注意 喚起情報
3.保険会社破綻時の取扱い等
●引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
●引受保険会社の経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、原則として 80%*1まで補償されます。
*1 破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%まで補償されます。
喚起情報
4.その他契約締結に関するご注意事項 注意
●東京海上日動の代理店は東京海上日動との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、東京海上日動の代理店との間で有効に成立したご契約につきましては東京海上日動と直接締結されたものとなります。
●留学等をされる場合で、保険証券、保険契約証または被保険者証とは別に付保証明書の発行を必要とされる場合には、代理店または東京海上日動までお申し出ください。(海外旅行保険のみ)
●ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受 割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。
●申込書等を代理店または東京海上日動に送付される場合は、ご契約の始期までに到着するよう手配してください。申込書等がご契約の始期までに代理店または東京海上日動に到着しなかった場合は、後日ご契約手続きの経緯を確認させていただくことがあります。
●クレジットカード会社や金融機関等が契約者となり、その会員や預金者 等を保険の対象となる方とする保険契約について、クレジットカードや預 金口座の解約等を行った場合には、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
5.事故が起こったとき
●事故が発生した場合には、30日以内にご契約の代理店または東京海上日動までご連絡ください。
●保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、以下の書類または証拠をご提出いただく場合があります。
・交通事故証明書、事故発生場所の管理者の事故証明等の事故が発生したことまたは事故状況等を証明する書類または証拠
・住民票、戸籍謄本等の保険の補償を受けられる方、保険の対象となる方または保険の対象であることを確認するための書類または証拠
・領収書等の被害が生じた物の価格を確認できる書類、被害が生じた物の写真および見積書等の修理等に要する費用を確認できる書類または証拠
・他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、東京海上日動が支払うべき保険金の額を算出するための書類または証拠
・レントゲン・MRI等の傷害の程度を証明する書類または証拠
●保険の対象となる方に保険金を請求できない事情があり、保険金の支 払いを受けるべき保険の対象となる方の代理人がいない場合は、保険 の対象となる方の配偶者*2または3親等内のご親族*3(あわせて「ご 家族」といいます。)のうち東京海上日動所定の条件を満たす方が、保 険の対象となる方の代理人として保険金を請求できる場合があります。本内容については、ご家族の皆様にご説明くださいますようお願い申し 上げます。(海外旅行保険のみ)
*2 法律上の配偶者に限ります。
*3 法律上の親族に限ります。
※本説明書はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は「旅行特別補償保険・旅行事故対策費用保険 普通保険約款および特約」「海外旅行保険 普通保険約款および特約」をご参照いただくか、代理店または東京海上日動までご請求ください
(普通保険約款および特約の内容については、東京海上日動のホームページにてご参照いただけます。)。
ご不明な点等がある場合は、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
東京海上日動のホームページのご案内 ▶ www.tokiomarine-nichido.co.jp
東京海上日動のホームページでは、契約者さま専用ページ(ご契約についての各種サービス機能)をご用意しております。上記URLよりアクセスのうえ是非ご利用ください。
※個人のお客様に限ります。
ご加入内容確認事項(意向確認事項)
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客様のご希望に沿った内容であること等を確認させていただくためのものです。
お手数ですが、以下の各項目について、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご確認にあたりご不明な点等がございましたら、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
1 本保険商品がお客様のご意向に合致していることをご確認ください。
2 パンフレット・申込書等でご案内しております補償内容等をよくご確認ください。
3 ご加入される保険が以下の点でお客様のご希望に沿った内容となっていることをご確認ください。ご希望に沿った内容でない場合は、代理店または東京海上日動までお申し出ください。
□保険金をお支払いする主な場合* □保険期間*
□保険金額(ご契約金額)* □保険料*
4 申込書等の記入事項等につき、以下の点をご確認ください。万一、記入漏れ、記入誤りがあった場合は申込書等の訂正が必要となりますので、代理店または東京海上日動までお申し出ください。
□申込書等の「他の保険契約等の有無」欄は正しく告知いただいていますか?
●『旅行行程中にお仕事に従事される方のみ』ご確認ください。
□申込書等の「旅行行程中に従事する職業・職務」欄は正しくご記入いただいていますか?
●『旅行中に下記の運動等を行う場合のみ』ご確認ください。
□下記の運動等を行うことについて、代理店または東京海上日動にお申し出いただきましたか?
下記の運動等を行っている間の事故は、保険金お支払いの対象外となります。
・山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)
・リュージュ、ボブスレー、スケルトン
・航空機(グライダーおよび飛行船を除きます。)操縦(ただし、職務として操縦する場合を除きます。)
・スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機を除きます。)搭乗、ジャイロプレーン搭乗
・自動車等の乗用具による競技・試運転等
・その他これらに類する危険な運動
5 重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)の内容についてご確認いただけましたか?
お客様にとって不利益となる情報や「保険金をお支払いしない主な場合「告知義務「通知義務等」等が記載されてい
ますので必ずご確認ください。
*詳細については重要事項説明書、パンフレット等をご確認ください。また、実際のお客様のご加入内容については申込書等をご確認ください。
東京海上日動火災保険株式会社 | 事故のご連絡に関するご相談 (海外から) | 事故受付センター (東京海上日動安心110番) |
保険の内容に関するご不満・ご要望等はお客様相談センターにて承ります。 保険に関するご不満・ご要望等(国内から) 0120-650-350 受付時間:平日 午前9時~午後6時 土・日・祝日 午前9時~午後5時 (年末年始を除きます。) | 東京海上日動海外総合サポートデスクでは、ご旅行中に病気やケガ、携行品の破損等の様々なトラブルが生じた場合に、担当スタッフが各種相談に日本語でお応えします。全世界からのお電話を受け付けます。 ご利用の詳細につきましては、保険証券、保険契約証または被保険者証とセットでお渡しいたします「海外旅行保険あんしんガイドブック」の該当ページをご確認ください。 | 事故のご連絡・ご相談は全国どこからでも「東京海上日動安心110番」へ(国内から) 事故は119番-110番 0120-119-110 受付時間:24時間365日 |
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター 注意 (指定紛争解決機関) 喚起情報 | ||
東京海上日動火災保険(株)は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。東京海上日動火災保険(株)との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。 詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。(https://www.sonpo.or.jp/) 0570-022808<通話料有料> IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。 受付時間:平日 午前9時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。) |