•低炭素設備は機構のホームページ(http://www.teitanso.or.jp/)で検索可能
2022年度
低炭素設備リース信用保険制度
一般社団法人 低炭素投資促進機構
低炭素設備リース信用保険のしくみ
低炭素設備のリース契約
リース業者
リース使用者
(中小企業等)
リース料支払
低炭素設備のリース契約において、リース使用者の倒産等により、リース業者がリース料の支払を受けることができなくなった場合に被る損害に対して、保険約款等に従い保険金をお支払いします。
低炭素投資促進機構
保険の対象となる製品(1)
農林水産省・経済産業省・国土交通省告示第1号 記載設備(一部)
項 | 号 | 設備 | 項 | 号 | 設備 | 項 | 号 | 設備 | ||
1項 | 一号 | xxx発電設備 | 2項 | 十四号 | 高効率燃焼式工業炉 | 2項 | 三十八号 | 高効率業務用 エアコンディショナー | ||
二号 | 風力発電装置 | 十五号 | 高効率電気式工業炉 | |||||||
三十九号 | 高効率家庭用 エアコンディショナー | |||||||||
四号 | 水力発電設備 | 十六号 | 断熱強化型工業炉 | |||||||
五号 | 地熱発電設備 | 十七号 | 原材料予熱型工業炉 | |||||||
四十号 | 蓄熱式空気調和装置 | |||||||||
六号 | 太陽熱利用装置 | 十八号 | 高性能工業炉 廃熱回収式燃焼装置 | |||||||
四十一号 | 氷蓄熱式空気調和機 | |||||||||
七号 | 雪氷熱利用装置 | |||||||||
四十二号 | 冷媒用 コンデンシングユニット | |||||||||
十九号 | 高効率生型造型機 | |||||||||
八号 | 地中熱利用装置 | |||||||||
二十号 | 高効率砂処理機械 | |||||||||
九号 | バイオマス利用装置 | 四十三号 | 高効率業務用冷凍冷蔵庫 | |||||||
二十一号 | 高効率中子除去装置 | |||||||||
2項 | 一号 | 高効率蒸気ボイラー | 四十四号 | 高効率ショーケース | ||||||
二十二号 | 省エネルギー型 ダイカストマシン | |||||||||
二号 | 高効率温水ボイラー | xxx号 | 高効率ヒートポンプ式給湯器 | |||||||
三号 | 熱電併用型動力発生装置 (コジェネ) | 四十六号 | 高効率業務用ガス給湯器 | |||||||
二十三号 | 高効率溶解設備 | |||||||||
四十七号 | 省エネルギー型自動販売機 | |||||||||
四号 | 高効率電動機 | 二十九号 | 高効率保冷装置 搭載貨物自動車 | |||||||
五十号 | 高効率テレビジョン受信機 | |||||||||
五号 | 高効率変圧器 | |||||||||
三十一号 | 高効率吸収式冷凍機 | 五十一号 | 高効率照明器具 | |||||||
六号 | 高効率切削加工機 | |||||||||
三十二号 | 高効率吸収式冷温水器 | 五十二号 | 高効率家庭用ガス調理機器 | |||||||
七号 | 高効率研削盤 | |||||||||
三十三号 | 廃熱投入型吸収式冷凍機 | 五十三号 | 高効率家庭用ガス温水機器 | |||||||
八号 | 高効率特殊加工機 | |||||||||
三十四号 | 廃熱投入型吸収式冷温水機 | 五十四号 | 高効率家庭用石油温水機器 | |||||||
九号 | 高効率液圧プレス | |||||||||
三十五号 | 高効率ターボ冷凍機 | 五十五号 | 高効率家庭用 ヒートポンプ式給湯機 | |||||||
十号 | サーボ駆動式機械プレス | |||||||||
三十六号 | 高効率 ヒートポンプ熱源機 | |||||||||
十一号 | 高効率鍛造機 | 3項 | 一号 | 燃料電池設備 | ||||||
十二号 | 低燃費型建設機械 | 四号 | 発光ダイオード照明装置 | |||||||
三十七号 | 高効率ガス エンジンヒートポンプ | |||||||||
十三号 | 高効率業務用厨房機器 | 4項 | 五号 | 照明専用白色発光ダイオード | ||||||
5項 | 四号 | 電気自動車専用急速充電設備 |
保険の対象となる製品(2)
•告示に記載された製品のうち機構が指定したものが保険対象【低炭素設備】
•低炭素設備は機構のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/)で検索可能
【ご参考】
✓ 2011年4月1日制度発足時点の製品登録件数•••
約23千件
✓ 現在(2022年3月)時点の製品登録件数
••• 約332千件
包括保険期間と保険関係の成立【包括xx】
•包括保険期間中に締結した成立要件を満たす全てのリース契約が保険対象
•包括保険期間は3年間
契約締結日
使用開始日の翌日
リース期間
使用開始日
保険期間
最終支払日
リース期間満了日
【ご注意!】
【新】
包括保険契約での
保険関係成立
保険対象となるリース契約は契約締結日により、旧包括保険契約か新包括保険契約にxxされるか異なります。
×
旧契約にて○
×
旧契約にて○
○
○
×
【旧】包括保険期間
~2020年3月31日
【新】包括保険期間
2020年4月1日~3年間
保険関係が成立するリース契約【成立要件】
分 類
設 備 ①低炭素設備を使用させる契約であること。
成立要件
②日本国外において低炭素設備を設置する契約でないこと。
③中古品の低炭素設備をリースする契約でないこと。
④省エネルギー補助金による補助を受けていない低炭素設備を使用させる契約であること。
契 約 ⑤使用開始日以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをできる旨の定めがない契約であること。
⑥リース期間満了後、当該低炭素設備の所有権が相手方に移転する旨の定めがない契約であること。
⑦日本円建ての契約であること。
購入選択権付きリース契約等を保険対象に追加することも可能です。
支 払 条 件
⑧対価が、低炭素設備の取得価額並びにxx、固定資産税等、損害保険料及び手数料の額の合計額となる契約であること。
➃対価を均等に1年間に4回以上に分割して受領する契約であること。
⑩リース期間が3年以上の契約であること。
⑪使用開始日の翌日から最終の支払期日までの期間が10年以下の契約であること。
NEW
使 用 者
⑫低炭素設備に関する対価の合計額が300万円以上の契約であること。
⑬被保険者における残高が5,000万円以下の使用者に対する契約であること。
残高を1億円に引き上げることも可能です。
⑭保険契約者若しくは被保険者を使用者とする契約でないこと又は当機構が保険関係を成立させることが適当でないと認めてあらかじめ保険契約者若しくは被保険者に通知した者を使用者とする契約でないこと。
⑮被保険者が信用状態を確認した者を使用者とする契約であること。
⑯中小企業又は個人事業主を使用者とする契約であること。
⑰次の者を使用者とする契約でないこと。
ア.政府機関、地方公共団体又はこれらに準ずる機関、イ.保険契約者、被保険者又は保険金を受け取るべき者の親会社、子会社、関連会社又はこれらに準ずるもの、ウ.会社法上の外国会社、エ.反社会的勢力
④省エネルギー補助金による補助を受けていない低炭素設備を使用させる契約であること。
◆省エネルギー補助金
•エネルギー使用合理化等事業者支援補助金
•先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金
設備に関する成立要件
①低炭素設備を使用させる契約であること。
②日本国外において低炭素設備を設置する契約でないこと。
◆リースバックの特例
低炭素設備の使用者が製造業者等から購入等により当該設備の引渡しを受けた日以後
3か月以内に締結されたリース契約は対象(保険関係成立)
リース業者
(被保険者)
③リース契約
②転 売
低炭素設備の
使用者
①購入
低炭素設備の
製造業者等
③中古品の低炭素設備をリースする契約でないこと。
契約に関する成立要件
⑤使用開始日以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをできる旨の定めがない契約であること。
◆例外:転リース
以下③のリース契約に保険関係成立
リース業者等
②リース契約
リース会社
(被保険者)
③リース契約
低炭素設備の
使用者
①購入
低炭素設備の
製造業者等
⑥リース期間満了後、当該低炭素設備の所有権が相手方に移転する旨の定めがない契約であること。
◆以下は対象外
①購入選択権付きリース契約
②譲渡条件付きリース契約
③協調リース
「購入選択権付きリース契約等追加特約」を付帯することで保険対象に追加することができます。
⑦日本円建ての契約であること。
支払条件に関する成立要件(1)
⑧対価が、低炭素設備の取得価額並びにxx、固定資産税等、損害保険料及び手数料の額の合計額となる契約であること。
◆対価に含まれない金額
①低炭素設備のレベルアップ等による解約金又はそれに準ずるもの係る金額
②第三者が行う低炭素設備の保守、整備及び修理のための費用の代理回収に係る金額
③消費税
使用開始日
の翌日
保険期間
契約 使用
締結日 開始日
最終 リース期間支払日 満了日
リース期間
⑩リース期間が3年以上の契約であること。
⑪使用開始日の翌日から最終の支払期日までの期間が10年以下の契約であること。
支払条件に関する成立要件(2)
➃対価を均等に1年間に4回以上に分割して受領する契約であること。
1.支払金額に係る運用
•端数を初回又は最終回の支払金額で調整
支払回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | ~ | 最終回 |
A | 14万円 | 9万円 | 9万円 | ~ | 9万円 |
B | 5万円 | 9万円 | 9万円 | ~ | 9万円 |
2.支払期日に係る運用
•初回支払期日が毎月払は使用開始日の翌々月末で2回目が翌々々月末、2か月毎払は翌々月末、
3か月毎払は翌々々月末まで。
•支払方法の変更は、①契約上明示、②月単位では均等、③一定期間後は期日均等
支払回 | 使用開始日 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | |
支払期日 | 2020.4.21 | 2020.6.1 | 2020.7.31 | 2020.8.20 | 2020.9.20 | 2020.10.20 | ••• |
現 金 振 込 等 | 口 座 振 替 |
3.初期対価の一括受領
•①一括受領がなければ他の要件充足、②一括受領分は2回又は3回分
支払回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | ~ | 最終回 |
ケースA | 27 | - | - | 9 | 9 | 9 | ~ | 9 |
⑫低炭素設備に関する対価の合計額が300万円以上の契約であること。
•1契約書単位、低炭素設備分のみ(リース条件や使用者が異なる場合は保険対象外)
•1契約書に低炭素設備でない設備やそれらと共通する費用等が含まれている場合はリース料又は取得価額で按分
(例)Aリース会社のBリース先について、
•今回新たに締結するリース契約 保険価額2,500万円(①)
•既に締結済み(保険関係成立)のリース契約 締結時保険価額
4,000万円(②)
支払済み対価合計額2,000万円(③)
•残高=①+②-③=4,500万円<5,000万円 ⇒ ①のリース契約に保険関係成立
NEW
使用者に関する成立要件(1)
「使用者の残高上限引上げ特約」を付帯することで1億円に引き上げること
ができます。
⑬被保険者における残高が5,000万円以下の使用者に対する契約であること。(保険対象となる低炭素設備リース契約の残高)
⑭保険契約者若しくは被保険者を使用者とする契約でないこと又は当機構が保険関係を成立させることが適当でないと認めてあらかじめ保険契約者若しくは被保険者に通知した者を使用者とする契約でないこと。
•集積状況や信用力等を勘案、事前通知、会員用HPに掲載
⑮被保険者が信用状態を確認した者を使用者とする契約であること。
⑯中小企業又は個人事業主を使用者とする契約であること。
◆中小企業の定義
•資本金3億円以下の企業(会社法上の会社)
使用者に関する成立要件(1)
⑰次の者を使用者とする契約でないこと。
ア.政府機関、地方公共団体又はこれらに準ずる機関
政府機関 | 府省、庁、会議•審議会等、委員会、施設等機関、特別の機関 等 |
特殊法人 | 特別の法律により設立された事業団、公庫、金庫、特殊銀行、特殊会社 等 |
独立行政法人 | 別の法律に基づいて設立された独立行政法人 |
普通地方公共団体 | 都道府県及び市町村、保健所•警察署その他の行政機関、行政委員会、これらの付属機関、公立学校、地域自治区、その他公の施設 等 |
特別地方公共団体 | 特別区、地方公共団体の組合、財産区、地方開発事業団 |
地方公営企業 | 地方公共団体が経営する企業で、水道、電気、ガス、交通、病院の各事業を実施する企業 |
地方公社 | 地方公共団体が特別の法律に基づいて設立した土地開発公社、住宅供給公社、道路公社 |
地方独立行政法人 | 地方公共団体が地方独立行政法人法に基づいて設立した地方独立行政法人 |
上記に準ずる公的機関等 | 上記出資割合が50%を超える法人、上記の合計出資割合が50%を超える法人 |
イ.保険契約者、被保険者又は保険金を受け取るべき者の親会社、子会社、関連会社又はこれらに準ずるもの
親会社 | 保険契約者、被保険者又は保険金を受け取るべき者を連結財務諸表の対象(持分法適用関連会社を含む)としている企業 |
連結対象子会社 | 保険契約者、被保険者又は保険金を受け取るべき者と同一の連結財務諸表の対象となる企業(持分法適用関連会社を含む) |
親会社の連結対象子会社 | 保険契約者、被保険者又は保険金を受け取るべき者の親会社と同一の連結財務諸表の対象となる企業(持分法適用関連会社を含む) |
ウ.会社法上の外国会社エ.反社会的勢力
リース契約の通知と保険料の納付手続き
N月 (N+1)月 (N+2)月
リース使用開始
16~25日
15日
CSV
データ
低炭素設備リース契約(新規)通知書 ㊞
通 知
【契約者⇒機構】
保険関係が成立する低炭素設備リース契約について、当該契約の使用開始日の翌月16~25日までに通知
保険料請求書
保険料納付
【機構⇒契約者】
契約者へ保険料請求書を発送
【契約者⇒機構】
契約者は請求書記載の納付期日までに保険料を納付
•内容変更時の手続きも新規通知と同じ。
※内容変更…低炭素設備リース契約(新規)通知書の記載内容の変更
•内容変更により変更後の内容が成立要件に該当しなくなった場合は将来に向かって保険関係は消滅
事故が発生した場合
事故発生
保険金請求
保険金のお支払
回収金の通知と納付
事故発生通知書
直ちにその旨を通知
事故とは
保険金請求書等
保険金請求書及びその他必要書類を提出
請求手続き完了日から30日以内※に支払い
※調査のため特に時日を要するときは除く。
回収報告書
保険金支払後に回収金があった場合は、その回収日の翌月2
5日までに通知、所定の期日までに納付が必要
事故の発生日以後において支払期日の到来する対価について、その全部又は一部を将来にわたって回収することができないことが相当程度確実であると認められる、次のいずれかの事由をいいます。
①使用者に、次のいずれかの事由が生じたこと。
•会社更生法の規定による更生手続開始の決定
•民事再生法の規定による再生手続開始の決定
•破産法に規定による破産手続開始の決定
•会社法の規定による特別清算開始の命令
②被保険者が、低炭素設備リース契約の約定に基づいて、次のいずれかの措置をとったこと。
•低炭素設備リース契約の解除
•対価全額の期限の利益喪失
•保険金請求の対象となっている低炭素設備の引揚げ
その他控除金額
50%
てん補率(xx率)
その他、約款の規定により控除すべき金額
お支払いする保険金
お支払いする保険金
=
回収 -未済額
事故発生
後入金
-
損防
回収金
+
回収
費用
-
その他
控除金額
× 50%
回収未済額
被保険者が当該低炭素設備リース契約において事故発生時に支払を受けていない対価の合計額
事故発生後入金
事故発生後に回収未済額につき被保険者が支払を受けた額
損防回収金
損害防止義務を履行することにより取得した金額
回収費用
損害防止義務の履行のために要した費用
保険金をお支払いできない主な場合(1)
次のいずれかに該当する損害は保険金をお支払いできません。
①保険契約者、被保険者若しくは保険金を受け取るべき者又はこれらの者の代理人若しくは使用人の故意若しくは重大な過失又は法令違反により生じた損害
②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動に基づく社会的若しくは経済的混乱によって生じた損害
③地震、噴火、津波、洪水、高潮又は台風等に基づく社会的若しくは経済的混乱によって生じた損害
④核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用又はこれらの特性に起因する事由に基づく社会的若しくは経済的混乱によって生じた損害
⑤当該低炭素設備リース契約に係る低炭素設備に瑕疵があったことによって生じた損害
⑥被保険者が、使用者に債務不履行(保険関係が成立している低炭素設備リース契約に限りません)又は倒産等が発生していることを知りながら、その使用者と締結した低炭素設備リース契約について生じた損害
⑦使用開始日後3か月以内に対価の不払、倒産等又は事故が発生した低炭素設備リース契約に係る損害
保険金をお支払いできない主な場合(2)
次のいずれかに該当する場合は、保険金をお支払いすることができないときや、保険契約が解除されるときがあります。
①保険契約の申込みの当時、保険契約者又は被保険者が保険契約締結につき重要な事実について故意又は過失により、当機構にこれを告げず、又はxxでないことを告げた場合
②保険契約申込みの後、保険契約者又は被保険者が故意又は過失により、事実を告げず若しくはxxでないことを告げた場合又は提出する書類に記載すべき事項を記載せず若しくはxxでないことを記載した場合
③保険契約者が、所定の保険料の納付を遅滞した場合
④保険契約者又は被保険者が、正当な理由がなく約款に規定する調査を拒否した場合
⑤保険期間の初日までに使用者が当該低炭素設備リース契約に係る低炭素設備の引渡しを受けていない場合。ただし、保険契約者及び被保険者がそれにつき善意かつ無過失である場合はこの限りではありません。
⑥事故発生時において、被保険者が当該低炭素設備リース契約に係る低炭素設備につき単独で完全な所有権を有していない場合
⑦保険契約者又は被保険者若しくは保険金を受け取るべき者又はこれらの者の代理人若しくは使用人が故意又は重大な過失により損害を発生させた場合
⑧保険契約締結後、他の保険契約等の締結、保険契約者又は被保険者の倒産等の保険金支払に重大な影響をおよぼすような行為又は事実が発生した場合
➃その他、保険契約者又は被保険者が約款の条項の一に違反した場合
保険料の算出について(1)
保険料の計算 | ||
保険料(円)=保険金額×適用料率 •保険金額(円)=リース契約に基づく対価の額のうち使用開始日後の受領すべき金額×50% •適用料率(%)=契約者別料率(0.190%±割増•割引料率)×保険期間(月数)÷12カ月 |
割増•割引料率 | ||
①割増•割引料率テーブル 既発生損害率 割増•割引料率 既発生損害率 割増•割引料率 40%未満 0.110% 割引 100%以上110%未満 0.040% 割増 40%以上50%未満 0.080% 割引 110%以上120%未満 0.080% 割増 50%以上60%未満 0.040% 割引 120%以上130%未満 0.110% 割増 60%以上100%未満 割増•割引なし 130%以上 以降、既発生損害率が10%x xするにあたり0.030%加算 ※直近3年間の保険金支払件数が3件以内の場合には既発生損害率の上限を130%とする。(2020年4月以降の割増•割引料率より) ②既発生損害率(%)=(支払保険金-回収金+未払保険金-追加保険料) ÷(年率ベース保険料率0.190%で計算した既経過保険料) (注)支払保険金、回収金、追加保険料、既経過保険料は、保険成績期間を通算して計算します。未払保険金は基準日(保険成績期間末日)現在のものとします。 |
保険料の算出について(2)
割増•割引料率(続き) | ||
③既経過保険料 既経過保険料 = P×(1-未経過割合) 2 (N-M+0.5) 未経過割合= N×(N+1) Pは、年率ベース保険料率0.190%で計算した保険料 Nは、保険期間(月数) Mは、保険始期日を月央と見なし当該月央から保険成績期間末までの月数 (例:保険始期日が平成27年10月で保険成績期間末日(基準日)が平成28年9月末日の場合、Mは11.5カ月) ④割増•割引率の決定 ア 各年度初から適用する割増•割引料率は、被保険者毎に保険成績期間の成績に応じて個別に決定イ 保険成績期間は、毎年9月末日を基準日として、包括保険契約を新規で締結した最初の包括保険 期間の始期日から基準日までの全期間 ウ 各年度初から適用する割増•割引料率は、3ヵ月前(12~1月)頃までに機構より個別にご案内エ 保険成績期間は、最低1年以上を必要とするため、包括保険期間の始期日が前年度10月1日以前 の被保険者について、翌年度より、割増•割引料率が適用 保険成績期間 2020.4.1から適用 ① 保険成績期間 2021.4.1から適用 ② 【旧】包括保険契約 【新】包括保険契約 2018.9.30 2019.4.1 2019.9.30 2020.3.31 2020.9.30 2021.4.1 包括保険期間終期 |
包括保険契約締結の流れについて
<ご提出いただく書類>
①会社概要(会社案内パンフレット、組織図など)
②直近3事業年度の貸借対照表及び損益計算書
③低炭素設備リース信用保険告知書
④標準的なリース契約書の写し
⑤委任状、使用印届出書
(権限を委任された者が手続きを行う場合のみ)
⑥その他当機構が提出を求めた書類
リース会社様からの情報のご提供
<主な加入基準>
①一定期間以上、リース事業を営んでいること。
②与信管理能力(債権管理体制)が認められること。
③コンプライアンス体制が確立されていること。
④低炭素関連設備の普及に向けて、積極的な社内体制を有していること 等
当機構での審査
<ご提出いただく書類>
①低炭素設備リース信用保険包括保険契約申込書
②商業登記簿謄本
③代表者の印鑑証明書
④通知システム利用申請書
⑤契約者情報登録届出書
⑥その他当機構が提出を求めた書類
包括保険契約の締結
お問い合わせ窓口
本ご案内に係るご質問等につきましては、下記窓口までお問い合わせくださいますようお願いいたします。
一般社団法人
低炭素投資促進機構
保険業務推進部
〒104-0033
xxxxxxxx0-00-00
アクロスxxビル•アネックス2階
TEL:03-6264-8015
FAX:03-6264-8017 E-Mail:info@xxxxxxxx.xx.xx