Contract
飲料用自動販売機設置に係る公有財産賃貸借契約書(案)
1 事 項 名 令和2年度 xx市自動販売機設置場所貸付
2 貸 付 物 件
施設等名称 | 貸付場所 | 施設等所在地 | 貸付面積 |
㎡ | |||
災害対応型: 配色指定: |
3 貸 付 期 間 自 令和 3年 4月 1日 ~ 至 令和 6年 3月31日
4 貸 付 料(年額)
千x | x万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
(消費税及び地方消費税額を含む。)
5 契約保証金 要 xx市財務規則 条
不要
xx市財務規則第109条第3号
上記の貸付について、xx市を貸付人、 を借受人とし、各々の対等な立場における合意に基づき、添付の飲料用自動販売機設置に係る公有財産賃貸借契約約款によって借地借家法(平成3年法律第90号)第38条の規定(屋外設置の場合は法第25条の規定)に基づく公有財産の賃貸借契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 | 月 | 日 | |
貸 | 付 人 | xxxxx00x0xxx市 | |
xx市長 十 屋 x x ㊞ | |||
借 | 受 人 | 住所又は所在地 商 号又は名 称代表者職・氏名 |
㊞
飲料用自動販売機設置に係る公有財産賃貸借契約約款
(総則)
第1条 貸付人及び借受人は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、添付の仕様書等に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(貸付期間等)
第2条 この契約は、建物の余裕部分の貸付にあっては借地借家法(平成3年法律第90号、以下「法」という。)第38条、敷地の余裕部分の貸付にあっては法第25条の規定に基づくものであり、法第26条、第28条及び第29条第 1 項並びに民法(明治29年法律第
89号)第604条の規定は適用されないので、契約更新に係る権利は一切発生せず、貸付期間満了時においてこの契約の更新又は貸付期間の延長は行われないものとする。
(貸付物件の用途等)
第3条 借受人は、自ら貸付物件に自動販売機を設置し、貸付期間中継続して、管理・運営する事業(以下「自動販売機設置運営事業」という。)を行うものとする。
2 借受人は、貸付物件を自動販売機設置運営事業の用途(以下「専用用途」という。)に使用しなければならない。
3 借受人は、貸付物件が公有財産であることを常に考慮し、適切に使用するように留意しなければならない。
(禁止事項)
第4条 借受人は、この契約に基づき次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)貸付物件を専用用途以外に使用すること。
(2)貸付物件に建物又は工作物(ただし、この契約に基づく自動販売機及び貸付人借受人協議のうえ設置するものを除く。)を設置すること。
(3)貸付物件を第三者に転貸し、又はそれに類する行為をすること。
(4)この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡、承継すること。
(5)貸付物件に設置する自動販売機で酒税法(昭和28年法律第6号)第2条による酒類及びその類似品を販売すること。
(6)自動販売機の販売品と直接関係のない広告を掲示すること。
(貸付料の支払)
第5条 借受人は、当該年度分の貸付料にあっては、納入年度の区分に応じ、貸付人が発行する納入通知書により指定の期日までに、納入しなければならない。
(貸付料の改定)
第6条 貸付人は、貸付物件につき貸付期間内に経済事情の激変又は予期することのできない特別な理由の発生により、貸付料が著しく不適当であると認められたときは、事情を調査し、貸付人と借受人が協議のうえ、貸付料を変更することができる。
2 消費税法及び地方税法の改正等による税率改正のための消費税相当額が変更となる場合にあっては、法改正後の税率が適用される日以降に係る期間に応当する貸付料は、法改正後の税率に基づき計算した額に改定する。
(遅延損害金)
第7条 借受人は、貸付料の支払いその他の債務をそれぞれの期日までに履行しないときは、xx市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和42年xx市条例第28号)の規定による延滞金の額の計算によって算出した額を遅延損害金として貸付人に支払わなければならない。ただし、その額が100円未満の場合には、この限りでない。
(充当)
第8条 貸付人は、借受人が納入した金額をその名目いかんにかかわらず、何ら勧告なしに債務不履行の延滞金、貸付料の順で当該債務不履行の弁済に充当する。
2 貸付人は、前項の規定により借受人が納入した金額を債務不履行の弁済に充当したときは、弁済充当日、弁済充当額等について借受人に書面により通知するものとし、借受人は、その通知を受けた日から30日以内に、貸付人の発行する納付書により、当該充当される前の名目とした債務不履行額を追加納入しなければならない。
3 借受人は、納入した貸付料に前項の不足額が生じるときは、同項の納入期限日にかかわらず、当該不足額を前条のその納入しない貸付料の額とみなし、同条の規定を適用して計算する遅延損害金を貸付人に納入しなければならない。
(維持管理)
第9条 借受人は、自動販売機設置運営事業に必要な設置費、維持管理費その他費用を自ら負担し、次の各号に定める事項を厳守して貸付物件を使用しなければならない。
(1)自動販売機の設置
ア 自販機の設置にあたっては、障がい者、高齢者等に配慮したユニバーサルデザイン対応型の機種、また、省エネルギー、ノンフロン対応等の環境負荷を低減した機種の設置に努めるものとする。
イ 仕様書で機能・配色等の個別条件が付されている場合は、当該条件に従った自動販売機を設置すること。ただし、貸付期間の始期から6か月を超えない範囲の期間は、当該条件に従わない自動販売機を設置できるものとする。なお、借受人がこの契約に基づき、市の施設において、新たに災害対応型自販機を設置した場合は、速やかに貸付人と別に定める災害時における救援物資提供に関する協定を締結するものとする。
ウ 自動販売機は、設置しようとする施設の躯体に負担のかからない方法で転倒防止及び耐震対策を講じること。
エ 電気工事等を必要とするときは、施設管理者の指示に従って行い、工事完了後は、その完了した旨を施設管理者に報告すること。
オ 自動販売機設置後は、その設置について施設管理者の確認を行い、施設管理上支障があると認められる場合は、指示に従い速やかに是正すること。
カ 自動販売機の転倒等によって第三者に損害を与えた場合は、借受人の責任において適切な対応、処理を行うこと。
キ 自動販売機の前面に問い合せ連絡先を明記すること。
(2)回収ボックスの設置
ア 貸付期間の開始後、施設管理者の指示にしたがい、速やかに指定の位置に飲料容器等の回収ボックス(以下「回収ボックス」という。)を設置し、設置後はその完了した旨を施設管理者に報告すること。
イ 回収ボックスは、借受人の責任で、衛生的に良好な状態で管理をするとともに、回収した飲料容器等は関係法令等を遵守し、適正に処理すること。
(3)販売品
ア 販売品は飲料(清涼飲料水類。酒税法(昭和28年法律第6号)第2条による酒類及びその類似品及びその類似品を除く。)のみとする。
イ 仕様書で販売品に個別条件が付されている場合は、貸付人と借受人が協議のうえ当該条件を履行すること。
ウ 販売品の価格は、標準小売価格を上回らない価格とすること。エ 販売品の賞味期限に注意し、適切に衛生管理を行うこと。
(4)その他
ア 自動販売機、販売品及び回収ボックス等の衛生管理及び感染症対策については、関係法令等を遵守するとともに、関係機関等への届出及び検査等が必要な場合は、遅延なく手続等を行うこと。
イ 自動販売機の搬入及び搬出、販売品の補充、飲料容器等の回収及び金銭管理等の方法及び時間等については、施設管理者の指示に従い行うこと。
ウ 自動販売機及び回収ボックスが、使用可能な状態で常時設置されていること。
(光熱水費の実費徴収)
第10条 自動販売機に係る電気料、水道料等の光熱水費については借受人の負担とし、当該電気、水道等に関して貸付人の設備を使用する場合は、原則として、借受人の責任において、使用量を計測するための子メーターを設置するものとし、貸付人が月単位で算定した実費相当額を、貸付人が発行する納入通知書により、納入通知書に記載された納入期限までに納入しなければならない。ただし、これらの期限が市の休日であるときは、本市の休日の翌日をもってその期限とする。
2 光熱水費の具体的な算定方法は、別紙のとおりとする。
(貸付物件の引渡し)
第11条 貸付人は、貸付期間の初日に、現況有姿の状態で借受人に引渡す。
2 前項の貸付物件の引渡しは、貸付人の立会いのうえで行うものとする。
(契約不適合責任)
第12条 借受人は、引き渡された貸付物件が種類、品質又は面積に関して契約の内容に適合しないものがあった場合でも、貸付料の減免及び損害賠償等の請求をすることができない。
(修繕義務)
第13条 貸付人の責めによることが明らかな場合を除き、貸付物件の修繕を要するときは、維持補修その他の行為をするために支出する経費は、全て借受人の負担とする。
(滅失又はき損の通知)
第14条 借受人は、貸付物件の全部又は一部が滅失又はき損した場合には、直ちに貸付人にその状況を通知しなければならない。
(滅失又はき損の原状回復)
第15条 借受人は、その責めに帰する事由により、貸付物件を滅失し、又はき損したときは、借受人の負担において原状に回復しなければならない。
(維持保全義務等)
第16条 借受人は、善良なる管理者としての注意をもって貸付物件の維持保全(貸付人と借受人が協議して定める事項を除く。)に努めなければならない。
2 借受人は、前項の注意を怠る等、その責めに帰すべき事由によって第三者に損害を与えた場合には、その賠償の責めを負うものとし、貸付人が借受人に代わってその賠償の責めを果たした場合には、貸付人は借受人に求償することができる。
3 貸付人は、貸付人の責めによることが明らかな場合を除き、当該自動販売機に係る盗難事故や破損事故等に関しては、その一切の責任を負わないこととする。また、借受人は自動販売機がき損、汚損又は紛失したときは、速やかに復旧することとし、復旧に係る経費は借受人が負担すること。
(調査等)
第17条 借受人は、この契約に基づき設置した自動販売機の月別の販売数量及び販売額等を当該年度の翌年度6月末までに、当該年度分をまとめて貸付人に書面にて報告しなければならない。
2 貸付人は、次の各号に該当する事由が生じたときは、実地に調査し、その参考となるべき資料の提出又はその他の報告を求めることができる。
(1)第4条及び第9条に定める事項に違反したとき。
(2)その他貸付人が必要とするとき。
3 借受人は、貸付人から前項の規定による請求があったときは、正当な理由なくその請求を拒み、妨げ又は忌避してはならない。
(契約の解除)
第18条 貸付人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1)貸付人において、公用又は公共用に供するため貸付物件を必要とするとき及び施設を廃止するとき。
(2)借受人が、この契約に定める義務を履行しないとき。
(3)借受人が、第4条に規定する禁止事項に違反したとき。
(4)借受人が、納付期限後3か月以上貸付料の支払いを怠ったとき。
(5)借受人が、貸付人の書面による承諾なく、2か月以上貸付場所を専用用途として使用しないとき。
(6)借受人の事業内容、資力、信用状態等の重要な事項に関して、虚偽があったとき。
(7)借受人が発行する手形又は小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき。
(8)借受人が、差押、仮差押、仮処分、競売、保全処分、滞納処分等の強制執行の申立てを受けたとき。
(9)借受人が、破産、会社更生、民事再生、清算又は特別清算その他倒産法制上の手続きについて、借受人の取締役会でその申立てを決議したとき、又は第三者(借受人の取締役を含む。)によって、その申立てがなされたとき。
(10)借受人が、主務官庁から営業禁止又は営業停止処分を受け、自ら廃止、解散等の決議をし、又は事実上営業を停止したとき。
(11)借受人において、資産、信用、組織、営業目的その他事業に重大な変動を生じ、又は合併を行うこと等により、貸付人がこの契約を継続し難いと認めたとき。
(12)貸付物件及び貸付物件が所在する庁舎等の行政財産としての用途又は目的を借受人が妨げると貸付人が認めたとき。
(13)借受人が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(借受人が個人である場合にはその者を、借受人が法人である場合にはその役員又は支店若しくは常時賃貸借の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号について同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員ではなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己又は自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(14)借受人がxx市発注建設工事等からの暴力団排除措置要綱(平成12年xx市告示第
3号)第2条に基づき貸付人との契約関係から排除措置が行われたとき。
(15)借受人が、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第
147号)に基づく処分の対象となっている団体又はその構成員であるとき。
2 借受人は、貸付人の解除権の行使に伴い発生した損失について、貸付人にその補償を請求することはできない。ただし、前項第1号の場合においては、この限りではない。
(借受人からの解約)
第19条 借受人は、貸付期間内にこの契約を解除しようとするときは、6か月前までに貸付人に対し、書面により通知することにより、この契約を解約することができる。
(暴力団の排除のための協力)
第20条 借受人は、暴力団員等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに貸付人に報告するとともに、所轄の警察署に届けなければならない。
2 借受人は、前項の場合において、貸付人及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
3 借受人は、前項の規定による排除対策を講じたにもかかわらず、自動販売機設置運営事業の実施に支障が生じるおそれがある場合は、貸付人と協議を行わなければならない。
4 借受人は、暴力団員等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに貸付人に報告するとともに、速やかに所轄の警察署に被害届を提出しなければならない。
5 借受人は、前項の被害により自動販売機設置運営事業の実施に支障が生じるおそれがある場合は、貸付人と協議を行うものとする。
(違約金)
第21条 借受人は、この契約期間中に、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める金額を違約金として、貸付人に支払わなければならない
(1)第4条第1号、同条第3号又は同条第4号に定める事項に違反したとき違反した年度の貸付料年額の3倍に相当する額
(2)第17条に定める義務に違反したとき 違反した年度の貸付料年額に相当する額
(3)第18条第1項第2号の規定によりこの契約を解除したとき
契約を解除した年度の貸付料年額の100分の10に相当する額
2 前項に定める違約金は、第24条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(貸付物件の返還)
第22条 借受人は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日までに、貸付物件を原状に回復して、貸付人に返還しなければならない。ただし、貸付期間の満了前に、次の貸付期間にも引き続き同じ貸付物件を使用することができることが明らかになったときは、当該貸付物件を原状に回復することなく、引き続き使用することができる。
(1)貸付期間の満了による場合貸付期間の満了の日
(2)第18条及び第19条の規定により、この契約を解除する場合貸付人の指定する日
2 前項の貸付物件の返還は、貸付人の立会いのうえで行うものとする。
3 貸付人は、借受人が第1項に規定する義務を履行しないときは、借受人が設置する自動販売機を移設し、管理することができるものとする。この場合、貸付人に費用が生じたときは、その費用を借受人が貸付人に支払わなければならない。
(貸付料の返還)
第23条 貸付人は、第18条第1項第1号の規定により、この契約を解除したときは、既納の貸付料のうち、借受人が貸付物件を貸付人に返還した日以降の未経過期間の貸付料を日割計算により返還する。ただし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 貸付人は、第18条第1項各号(第1号を除く。)又は第19条に掲げる事由により、この契約を解除したときは、既納した貸付料を借受人に返還しない。
(損害賠償)
第24条 借受人は、この契約に定める義務を履行しないために貸付人に損害を与えたときは、その損害に相当する金額その他費用等を損害賠償として貸付人に支払わなければならない。
2 借受人は、その責めに帰する事由により貸付物件の全部又は一部を滅失し、又はき損した場合において、貸付人が負担して原状に回復したときは、当該滅失し、又はき損したことによる損害に相当する金額その他費用等を損害賠償として貸付人に支払わなければならない。
3 借受人は、第18条第1項第1号の規定により貸付人がこの契約を解除した場合において、借受人に損害が生じるときは、貸付人にその補償を請求できるものとする。
4 借受人は、貸付人の責めに帰する事由により自動販売機への電力の供給が停止され、販売品に損害が生じたときは、貸付人にその補償を請求できるものとする。
5 借受人は、この契約に基づき設置する自動販売機の売上について、貸付人に一切の損害賠償を請求することができない。
(有益費等の請求権の放棄)
第25条 借受人は、貸付期間が満了した場合又は第18条第1項第2号から第15号の規定によりこの契約を解除された場合において、貸付物件に投じた改良費等の有益費及びその他の費用があっても、これを貸付人に請求することはできない。
(契約の費用)
第26条 この契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、全て借受人の負担とする。
(住所等の変更の届出)
第27条 借受人は、その住所又は氏名(法人の場合にあっては所在地又は名称)に変更があったときは、速やかに貸付人に届け出るものとする。
(自動販売機利用者等への対応)
第28条 借受人は、自動販売機の故障等の連絡先を明記し、自動販売機設置運営事業により発生するトラブル、苦情等について一切の責任を持って速やかに対応しなければならない。
(機種変更)
第29条 借受人は、自動販売機の機種を変更しようとするときは、あらかじめ貸付人の承認を受けるものとする。
(自動販売機の移設)
第30条 借受人は、貸付物件のある施設内の事務xxの配置変更等に伴い、貸付人が指定した位置を変更せざるを得ないとの貸付人の判断に基づき、貸付人から自動販売機又は回収ボックス等の移設について請求を受けたときは、借受人の負担により、貸付人が新たに指定する位置に当該自動販売機、回収ボックス等を移設しなければならない。
(緊急時の報告)
第31条 借受人は、次に掲げる事態が生じた場合は、直ちに貸付人に報告しなければならない。
(1)自動販売機を休止する必要が生じた場合
(2)自動販売機において事故が発生し、又はそのおそれがある場合
(3)その他自動販売機設置運営事業の履行に支障を及ぼす事態が発生し、又はそのおそれがある場合
2 借受人は、自動販売機設置運営事業の履行ができないことが明らかになったときは、貸付人に対して直ちにその理由を付した書面を提出しなければならない。
(裁判管轄)
第32条 この契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、この貸付物件を管轄する地方裁判所をもって管轄裁判所とする。
(補則)
第33条 この契約に定めのない事項については、xx市財務規則(昭和42年日向市規則第1号)に定めるところによるものとし、この契約及び日向市財務規則にともに定めのない事項については、必要に応じて貸付人と借受人が協議して定める。
( 別 紙 )
光熱水費の実費相当額の算定方法
1 電気料(月額)
実費相当額(月額)=
本メーターによる月額使用料(税込)×
子メーターの表示する月間の使用量
(施設全体の電気料金(基本料等金含む。)) 本メーターの表示する月間の使用量
2 水道料(月額)
最少メーター口径(13㎜)月額基本料金(税込)