Contract
株式取扱規程
第1章 総則
第1条(目的)
当会社の株式に関する取扱いについては、定款第11条の規定に基づきこの規程によるほか、法令並びに株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)がその振替業に関し定めた規則及び振替業の業務処理の方法及び口座管理機関の定め(以下「機構等の規則等」という。)による。
第2条(株主名簿管理人)
当会社の株主名簿管理人及び同事務取扱場所は、次のとおりとする。株主名簿管理人 xxxxxxxxxxxxx0x0x
三菱UFJ信託銀行株式会社同事務取扱場所 xxxxxxxxxxxxx0x0x
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
第2章 株主の権利の行使方法等
第3条(書面交付請求及び異議申述)
会社法第325条の5第1項に規定された株主総会参考書類等の電子提供措置事項を記載した書面の交付の請求(以下「書面交付請求」という。)及び同条第5項に規定された異議の申述をするときは、書面により行うものとする。ただし、書面交付請求を口座管理機関及び機構を通じてする場合は、機構等の規則等によるものとする。
第4条(少数株主xxの行使方法)
法令の定めによる少数株主xxの行使は、第4章に規定する場合を除き、当会社の定める書式により当会社に対して、書面をもって行わなければならない。この場合、当会社は、株主に対して、個別株主通知の申出を受付けた口座管理機関の発行する受付票及び本人確認書類の提出を求めることができる。
第5条(代理人による請求等)
この規程による請求、通知又は届出を代理人によって行うときは、代理権を証明する書面を提出するものとする。
②この規程による請求、通知又は届出を行うに際し、保佐人又は補助人の同意を必要とするときは、同意を証明する書面を提出しなければならない。
第6条(証明書類又は保証人)
この規程による請求、通知又は届出その他当会社において必要と認めるときは、証明書類の提出又は保証人の保証を求めることができる。
第7条(本人確認方法)
当会社に対する株主からの届出や請求等が口座管理会社及び機構を通じてなされた場合は,株主本人からの届出・請求等とみなし,証明書類は要しない。
第3章 届出事項
第8条(常任代理人又は仮住所)
株主が常任代理人又は株主に対する通知を受けるべき仮住所を定めるときは、当会社に対し、口座管理機関を通じてその旨を届け出なければならない。
②株主の住所が外国にあるときは、前項による届出を行わなければならない。
③第1項による常任代理人又は株主に対する通知を受けるべき仮住所に変更があったときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
第4章 単元未満株式の買取請求の取扱い
第9条(請求の方式)
単元未満株式の買取を請求するときは、機構等の規則等に定められた方法により口座管理機関を経由して行う。
②前項の請求の効力は、請求書(請求事項を記録した電磁的記録を含む。)が第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に提出された時に生ずる。
第10条(1株当たりの買取価格)
前条による買取請求の効力発生の日(以下「買取請求日」という。)の株式会社東京証券取引所の開設する市場(以下「東京市場」という。)における最終価格)をもって、1株当たりの買取価格とする。
②買取請求日に、東京市場において売買取引がないときは、その翌日の東京市場における最初にされた売買取引の成立価格とし、売買取引がないときは、その翌日以降同様とする。
第11条(買取代金の支払)
単元未満株式の買取請求による買取代金は、その請求に係る株式数に、前条により決定した1株当たりの買取価格を乗じた額とする。
②買取代金は、前条による買取価格決定の日から遅滞なく買取請求者に支払う。
③買取請求者は、買取代金について送金方法を指定し又は代理受領者を定めることができる。
第12条(買取株式の移転)
買取請求に係る単元未満株式は、当会社が前条による買取代金を支払った日に当会社の口座への振替をする。
②前条第3項により、買取代金について送金方法が指定された請求に係る単元未満株式については、送金手続完了日をもって当会社の口座への振替をする。
第5章 単元未満株式の買増請求の取扱い第13条(請求の方式)
単元未満株式の買増しを請求するときは、機構等の規則等に定められた方法により口
座管理機関を経由して行い、第15条に定める買増代金を支払う。
②前項の請求の効力は、請求書(請求事項を記録した電磁的記録を含む。)が第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に提出された時に生ずる。ただし、第17条に定める場合はこの限りでない。
第14条(請求可能な期間)
前条による単元未満株式の買増請求の取扱いは、権利確定のために設けられる基準日の10営業日前の日から当該基準日までの間は停止する。
②前項のほか、当会社が必要と認めるときは、買増請求の取扱停止期間を定めることができる。
第15条(1株当たりの買増価格及び買増代金)
第13条による買増請求の効力発生日(以下「買増請求日」という。)の東京市場における終値をもって1株当たりの買増価格とする。
②買増請求日に、東京市場において売買取引がないときは、その翌日の始値とし、その翌日以降同様とする。
③第1項の1株当たりの買増価格に請求に係る買増株式数を乗じた金額を買増代金という。
第16条(買増株式の移転)
買増請求に係る単元未満株式は、当会社が前条による買増代金の受領を確認した日に買増請求者の口座への振替の申請をする。
第17条(買増請求の制限)
第13条の買増請求日に、当会社がその請求により譲渡すべき株式を有しないときは、その請求に応じない。
この規程は、平成16年4月1日から施行する。改訂 平成17年2月15日
改訂 平成18年6月27日改訂 平成20年10月1日改訂 2011年2月8日 改訂 2011年8月3日 改訂 2012年4月1日 改訂 2012年6月28日
一部改定 2022年9月1日