Contract
調査研究契約特別条項第1章 x x
(契約の目的)
第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に付属する仕様書並びに参考として仕様書に添付された図面、見本及び図書(以下「仕様書等」という。)に定めるところに従い、調査及び研究(以下「研究等」という。)を行い、納期までに、研究等の成果報告書(以下「成果報告書」という。)を納入し、甲はその代金を乙に支払うものとする。
2 甲は、この契約に別段の定めがあるもののほか、代金のほかこの契約に関しなんらの負担を負わないものとする。
(代金)
第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。
(債務の引受け等の承認)
第3条 乙は、次の各号に掲げる場合は、あらかじめ、書面により甲の承認を受けなければならない。
(1)この契約に基づく債務の全部又は一部を第三者に引き受けさせる場合
(2)この契約に基づく債権の全部又は一部を第三者に譲渡する場合
(3)この契約の主要部分を第三者に再委託する場合。ただし、研究等のうち、別紙に掲げる部分の研究等を別紙に掲げる者に再委託する場合は、この限りでない。
2 甲は、前項第1号及び第2号に掲げる場合においては、この契約の履行上支障を生ずるおそれがない限り、速やかに承認を与えるものとする。
3 乙は、この契約の全部を一括して第三者に再委託してはならない。
(代理人等の届出)
第4条 乙は、次の各号に掲げる場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出なければならない。
(1)この契約の履行に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合
(2)この契約の主要部分でない部分(軽易なものを除く。)を第三者に再委託する場合。ただし、研究等のうち別紙に掲げる部分の研究等を別紙に掲げる者に再委託する場合は、この限りでない。
(再委託)
第5条 乙は、この契約の一部を第三者に再委託する場合においても、この契約により乙の義務とされている事項につきその責めを免れない。
(特許法等上の権利の侵害の禁止)
第6条 乙は、この契約の履行に当たり、第三者の有する特許法、実用新案法、意匠法若しくは著作権法上の権利又は技術上の知識に関し第三者が乙に対して有する契約上の権利を侵害することのないよう必要な措置を講ずるものとする。
2 乙が、前項に定める必要な措置を講じなかったことにより甲が損害を受けた場合は、甲は、乙に対してその損害を請求することができる。
(契約書及び仕様書の優先並びに仕様書等の疑義)
第7条 参考として仕様書に添付された図面、見本及び図書が契約書及び仕様書に定めるところと矛盾する場合は、契約書及び仕様書が優先する。
2 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めなければならない。この場合において、乙は、当該説明が文書によってなされるよう要求することができる。
3 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに甲に異議を申し立てたにもかかわらず、xが当該説明によることを求めたときは、この限りでない。
(技術審査による承認)
第8条 仕様書の定めるところにより乙が技術審査に関する書類を作成して甲の承認を受けた場合は、当該書類(以下「承認書類」という。)は参考として仕様書に添付された図面又は図書の一部となったものとみなす。承認書類が参考として添付された図面又は図書に定めるところと矛盾する場合は、承認書類が優先する。
2 乙は、承認書類に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、前項の承認が、内容の変更を条件として与えられた場合に、乙が、当該条件に対して異議を申し立てたにもかかわらず、甲がその条件によることを求めたときは、この限りでない。
(職員の派遣)
第9条 甲は、この契約の適正な履行を確保するため、必要があると認めた場合は、甲の指名した職員(以下「指名職員」という。)を乙の営業所、工場その他の関係場所に派遣するものとする。
2 甲は、指名職員を派遣する場合は、その権限及び事務の範囲を乙に明示しなければならない。
3 指名職員は、職務遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げてはならない。
4 乙は、指名職員の職務の遂行につき相当の範囲内で協力しなければならない。
第2章 契 約 の 履 行第1節 官 給 品 等
(官給品等の支給及び貸与)
第10条 乙がこの契約の履行のため支給又は貸与を受ける材料、部品、機器、治工具、測定具等(以下「官給品等」という。)の品目、数量、支給又は貸与を受ける期日及び場所その他必要な事項は、仕様書の定めるところによる。
(官給品等の保管、引取り等)
第11条 乙は、官給品等の支給又は貸与を受ける場合は、これに立ち会い、品目、数量等について、仕様書と照合の上、異状(品質又は規格が使用に不適当な場合を含む。以下同じ。)の有無及び数量の過不足を確認するものとし、異状又は数量の過不足を発見した場合は、直ちに甲の指定する物品管理
職員に申し出て、その指示を受けるものとする。後日、異状及び数量の過不足を発見した場合もまた同様とする。
2 乙は、官給品等の支給又は貸与を受けた場合は、これと引換えに受領書を物品管理職員に提出するものとする。
3 乙は、官給品等をこの契約の目的以外に使用し、又は利用してはならない。ただし、物品管理職員を経由して甲の承認を受けた場合は、この限りでない。
4 乙は、官給品等を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
5 乙は、官給品等について、出納及び保管の帳簿を備え、その受払を継続的に記録整理し、その状況を明らかにしなければならない。
6 官給品等の性質によって生じた研究等の成果のかしについては、乙は、この契約に定める責めを免れる。ただし、乙が官給品等の異状を知って速やかに甲に告げなかったときは、この限りでない。
7 官給品等の引取り及び保管に必要な費用は、代金に含まれるものとする。
8 官給品等の異状を甲の指示により乙が修補した場合は、その費用は、甲の負担とする。
(官給品等の返還)
第12条 乙は、支給又は貸与を受けた官給品等につき、必要がなくなった場合は、速やかに甲に通知し、甲の指示するところに従い、返品書及び使用明細書を添えてこれを物品管理職員に返還しなければならない。
2 返還に必要な費用は、甲の負担とする。
第2節 納 入
(給付の終了の届出)
第13条 乙は、成果報告書の持込みの完了によりこの契約に基づく給付が終了した場合は、直ちに役務完了届を提出し、その旨を検査官に届け出なければならない。成果報告書が分割して納入することとされている場合において、それぞれの部分につき給付が終了したときもまた同様とする。
(受領検査)
第14条 甲は、前条の届出があった場合は、当該届出に係る成果報告書について、この契約に基づく給付の完了の確認のため、甲の指定した検査官により受領検査を実施させるものとする。
2 受領検査の実施については、甲の定めた受領検査実施要領に規定するところによるものとする。
3 受領検査においては、役務完了届を確認した上、成果報告書が契約書及び仕様書等に適合するか否かにより合格又は不合格の判定を行うものとする。
4 前項の判定は、前条の届出があった日から10日以内にしなければならない。
5 乙は、受領検査に立ち会うことができる。
6 乙は、検査官に対し、検査の日時その他必要な事項の通知を求めることができる。
7 受領検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。
(受領)
第15条 甲は、成果報告書が受領検査において合格とされた場合は、これを受領する。
2 甲は、乙が受領検査において不合格とされた成果報告書を引き取るのに必要な期間は、乙が自ら管理する場合を除き、善良な管理者の注意をもってこれを保管しなければならない。
(受領書の交付)
第16条 甲は、成果報告書を受領した場合は、必要事項を記載した受領書を遅滞なく乙に交付するものとする。
第3節 代金の支払
(代金の請求及び支払)
第17条 乙は、成果報告書の全部を納入した場合は、代金を甲の指定する者に請求することができる。
2 乙は、代金を請求する場合は、甲が指定する者の行う納入の確認を得た上、受領書その他甲の指定する証拠書類を添付した適法な支払請求書をもってするものとする。
3 甲は、前項に定める支払請求書を受理した場合は、受理した日から30日以内の日に乙に当該金額を支払うものとする。
(支払遅延利息)
第18条 甲は、約定期間(第17条第3項の期間をいう。以下同じ。)内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、年2.7パーセントの率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。
3 甲が、第14条第4項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から合否の判定をした日までの日数は約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数をこえる場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、そのこえる日数に応じ前2項の計算の例に準じ、第1項に定める利率をもって計算した金額を乙に対して支払わなければならない。
(契約保証金による充当)
第19条 甲は、第32条第1項の規定により違約金を徴収し、又は同条第2項の規定により損害賠償を請求する場合は、乙が提供した契約保証金をもってこれに充当するものとする。
2 乙が契約保証金に代えて担保を提供した場合においては、前項の徴収又は請求は相当の期間を定めてするものとし、その期間内に支払がなかったときは、甲はこれを換価して得た金額をもって違約金又は損害賠償に充当するも
のとする。
第4節 納期の猶予及び履行遅滞
(納期の猶予)
第20条 乙は、理由を添えて、納期の猶予を申請することができる。
2 甲は、前項の申請があった場合においては、契約の目的の達成に支障がないと認める日まで納期を猶予することができる。
3 乙は、納期を過ぎた後においても、第1項の申請をすることができる。
(延納金)
第21条 乙は、前条第2項の規定により納期が猶予された場合においては、延納日数に応じ、延納分に相当する代金に対し、1日につき0.1パーセントの率を乗じて計算した金額を延納金として甲に支払わなければならない。ただし、延納分に相当する代金の10パーセントの金額をもって限度額とする。
2 前項の規定において「延納日数」とは、次の各号に掲げる日数から乙の責めに帰することができない理由によって納入が遅れた日数その他予測し難い技術上の障害等の事情を考慮して延納金の支払を求めることを不相当とする日数を除いた日数をいう。
(1) 納期以前にされた申請に基づいて納期が猶予された場合において、猶予された日までに延納分を納入したときは、従前の納期の翌日から納入した日までの日数
(2) 納期以前にされた申請に基づいて納期が猶予された場合において、猶予された日までに延納分を納入しなかったときは、従前の納期の翌日から猶予された日までの日数
(3) 納期を過ぎた後においてされた申請に基づいて納期が猶予された場合において、猶予された日までに延納分を納入したときは、申請した日の翌日から納入した日までの日数
(4) 納期を過ぎた後においてされた申請に基づいて納期が猶予された場合において、猶予された日までに延納分を納入しなかったときは、申請した日の翌日から猶予された日までの日数
3 前項の規定の適用においては、納入は第13条の届出があった時にされたものとみなす。
4 乙は、甲が相当の期間を置いて指定する期日までに第1項の延納金を支払わない場合は、その期日の翌日から支払のあった日までの日数に応じ、当該延納金に対し、年5パーセントの率を乗じて計算した金額を遅延利息として甲に支払わなければならない。
(遅滞金)
第22条 乙は、成果報告書の納入が納期に遅れた場合には遅滞日数に応じ、遅滞分に相当する代金に対し、1日につき0.3パーセントの率を乗じて計算した金額を遅滞金として甲に支払わなければならない。
2 前項の規定において「遅滞日数」とは、納期の翌日から遅滞分を納入した日(納期を過ぎた後においてされた申請に基づいて納期が猶予された場合に
おいては、当該申請があった日)までの日数から乙の責めに帰することができない理由によって遅れた日数を除いた日数をいう。
3 前条第3項の規定は、前項の場合に準用し、前条第4項の規定は、第1項の場合に準用する。
第3章 契約の効力等
(成果報告書の納入不能等の通知)
第23条 乙は、理由のいかんを問わず納期までに研究等を行い成果報告書を納入する見込みがなくなった場合、研究等を行い成果報告書を納入することができなくなった場合又は第25条の規定により甲の負担となるべきものが発生した場合は、直ちに甲にこの旨を通知するものとする。
(危険負担)
第24条 甲乙双方の責めに帰することができない理由により、研究等を行い成果報告書を納入することができなくなった場合は、乙は研究等を行い成果報告書を納入する義務を免れるものとし、甲はその代金の支払の義務を免れるものとする。
2 前項の場合において、甲が、乙の既に行った研究等の成果がこの契約による調査委託の目的の一部を充足しているものと認めてそのような成果に関する報告書を受領したときは、代金のうちこれに相当する金額を支払う。
3 甲の責めに帰すべき理由により、研究等を行い成果報告書を納入することができなくなった場合は、乙は研究等を行い成果報告書を納入する義務を免れるものとし、甲は乙に代金(乙が、納入の義務を免れたことによって得た利益に相当する金額を除く。)を支払うものとする。
4 前項の場合において、乙が保険金、損害賠償その他の代償又はそのような代償の請求権を取得したときは、甲は、その価格の限度で代金の支払義務を免れる。
(損害負担)
第25条 研究等を行っている間に事故が発生した場合において、研究等を継続すべきときは、その損害は次項から第4項までの規定に従って負担されるものとする。
2 前項の事故が甲乙双方の責めに帰することができない理由によるものである場合は、その損害は乙の負担に帰する。ただし、官給品等に係る部分については、その損害は甲の負担に帰する。
3 第1項の事故が甲の責めに帰すべき理由によるものである場合は、その損害は甲の負担に帰する。
4 第1項の事故が乙の責めに帰すべき理由によるものである場合は、その損害は乙の負担に帰する。
5 第2項ただし書又は第3項の場合において、乙が保険金、損害賠償その他の代償又はそのような代償の請求権を取得したときは、甲は、その価額の限度でその負担を免れる。
(官給品等の滅失又は損傷)
第26条 乙は、官給品等が滅失し、又は損傷した場合は、速やかにその旨を
文書をもって甲に届け出なければならない。
2 前項の滅失又は損傷が乙の責めに帰すべき理由によるものである場合は、乙は、甲の指示するところに従い、乙の負担においてこれを修補し、又はその損害を賠償しなければならない。
3 前項に規定する場合を除き、官給品等の滅失又は損傷によって生じた損害は、甲の負担に帰する。
第4章 契約の変更等及び解除第1節 契約の変更等
(契約の変更)
第27条 甲は、研究等の実施が完了するまでの間において必要がある場合は、納期、納入場所、仕様書の内容その他乙の義務に関しこの契約の定めるところを変更するため、乙と協議することができる。
2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は見積書を作成し、速やかに甲に提出しなければならない。
3 第1項の協議の結果、契約金額を変更する必要が生じた場合においても、以後しばしば契約金額の変更の必要を生ずる見込みがあるときその他相当と認めるときは、甲乙協議の上、その際契約金額の変更のための措置をとることなく、後日これをとりまとめて行うこととすることができる。
4 乙は、官給品等の支給又は貸与その他この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において必要があるときは、納期その他この契約に定めるところを変更するため甲と協議することができる。
(事情の変更)
第28条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため協議することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して協議を行う場合に準用する。
(研究等の一時中止)
第29条 甲は、研究等の実施が完了するまでの間において、その研究等を一時中止させることができる。
2 甲が研究等を一時中止させた場合において乙に損害が生じたときは、乙はその損害につき甲に賠償を請求することができる。
3 前項に規定する損害賠償の請求は、研究等の再開の日から30日以内に文書により行わなければならない。
4 研究等を一時中止した後再開した場合の納期については、第28条第4項の規定を準用する。
第2節 契約の解除
(甲の解除権)
第30条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、この契約の全部又は一部を
解除することができる。
(1) 乙の責めに帰すべき理由により乙が納期までに研究等を行い、成果報告書を納入しなかった場合
(2) 乙の責めに帰すべき理由により乙が研究等を行い、成果報告書を納入することができなくなった場合
(3) 乙が契約上の義務に違反したことによってこの契約の目的を達することができなくなった場合
2 甲は、前項に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(乙の解除権)
第31条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(違約金)
第32条 甲は、第30条第1項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、代金(一部解除の場合は、解除部分に相当する代金)の10パーセントの金額を乙から違約金として徴収するものとする。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 第21条第4項の規定は、違約金の徴収の場合に準用する。
(損害賠償)
第33条 甲は、第30条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、乙の請求により乙に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、乙が納期までに成果報告書を納入しなかったことにより契約を解除した場合は、この限りでない。
2 第32条の規定によるこの契約の全部又は一部の解除は、乙が乙に生じた実際の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 前2項に規定する損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に文書により行わなければならない。
第5章 研究成果の取扱い等
(技術上の成果報告)
第34条 乙は、この契約に基づく研究等から新たに技術上の成果(文書、図面、図表等に表すことができるものをいう。以下「新研究成果」という。)が得られた場合には、甲と調整のうえ遅滞なくその旨を甲に報告するものとする。
(特許等を受ける権利の帰属)
第35条 甲は前条の報告後速やかに乙が次の各号の規定のいずれも遵守する旨の書面(別記様式1)を甲に届け出た場合に限り、新研究成果についての国内及び国外における特許、実用新案登録又は意匠登録(以下「特許等」という。)を受ける権利を乙から譲り受けないものとする。
(1) 乙は、甲が自らの用に供するため又はその他特に必要があるとしてその
理由を明らかにして求める場合には、無償で新研究成果についての国内及び国外における特許権、実用新案権又は意匠権(特許等を受ける権利を含む。以下「特許xx」という。)を実施する権利を甲及び甲の指定する第三者に許諾する。
(2) 乙は、当該特許xxを相当期間活用していないと認められ、かつ当該特許xxを相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該特許xxの活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該特許xxを実施する権利を第三者に許諾する。
(3) 乙は、第1号において甲又は甲の指定する第三者に特許xxを実施する権利を許諾した場合には、甲又は甲の指定する第三者の円滑な権利の利用に協力する。
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該特許等を受ける権利を承継するものとする。
3 乙は第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、更に満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該特許xxを無償で甲に承継しなければならない。
(特許等の通知等)
第36条 乙は、この契約に係る特許等の出願を行ったときは、遅滞なく特許等出願通知書(別記様式2)を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項に係る特許等の出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第
5項及び同規則様式26備考24等を参考にして、当該出願書類に国の契約に係る研究の成果に係る出願である旨を記載しなければならない。
3 乙は、第1項に係る特許等の出願に関して設定の登録等を受けた場合には、遅滞なく、登録通知書(別記様式3)を甲に提出しなければならない。
(特許xxの譲渡)
第37条 乙は、この契約に係る特許xxを甲以外の第三者に譲渡する場合には、当該譲渡を行う前に、譲渡通知書(別記様式4)を甲に提出するとともに、第35条、第36条、第38条及び第39条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。
(特許xxの実施許諾)
第38条 乙は、この契約に係る特許xxについて甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、当該許諾を行う前に、実施許諾通知書(別記様式5)を甲に提出するとともに、第35条の規定に支障を与えないように当該第三者に約させなければならない。
2 乙は、この契約に係わる特許xxについて甲以外の第三者に専用実施権その他の日本国内において排他的に実施する権利を許諾する場合は、専用実施xx設定承認申請書(別記様式6)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、この契約に係る特許xxにより生産される物が、日本国内において生産されることを当該第三者に約させた場合はこの限りでない。
(特許xxの放棄)
第39条 乙は、この契約に係る特許xxを放棄する場合は、当該放棄を行う前に、この旨を甲に報告しなければならない。
(特許等の管理)
第40条 第35条第2項に該当する場合、乙はこの契約に係る特許等について、出願から権利の成立に係る登録まで必要となる手続を甲の名義により行うものとする。
2 甲は、前項の場合においてこの契約に係る特許xxの成立に係る登録が日本国において行われたとき(ただし、日本国における登録が行われたとき権利が成立していない他の外国の権利にあたっては、当該外国において権利が成立したときとする。)に、乙に対し、乙が当該特許等の出願又は申請審査請求及び権利の成立に係る登録までに要したすべての経費を支払うものとする。
(職務発明規定の整備)
第41条 乙は、この契約の締結後速やかに従業者又は役員(以下「従業者等」という。)が行った発明、考案又は意匠の創作(以下「発明等」という。)がこの契約を実施した結果得られたものであり、かつ、その発明等に至った行為がその従業者等の職務に属する場合には、その発明等に係る特許xxが乙に帰属する旨の契約をその従業者等と締結し、又はその旨を規定する職務規程を定めなければならない。
(技術資料の取扱い)
第42条 甲は、契約書又は仕様書の定めるところにより甲に提出された技術資料(文書、図面、図表等に表わされたものをいう。以下同じ。)の内容についての利用及び処分に関する権利を有する。ただし、当該技術資料に含まれている乙の固有の技術資料については、この限りでない。
2 甲は、この契約の履行中及び終了後5年間は、新研究成果に関する技術資料で契約書又は仕様書の定めるところにより甲に提出されたもの以外のもの(契約書又は仕様書の定めるところにより甲に提出されたものに関係があるものに限る。)につき、必要に応じ、実費でその提出を求めることができる。ただし、この期間は、仕様書に別段の定めがある場合はこれによる。
3 第1項の規定は、前項の規定により甲に提出された技術資料について準用する。
4 甲は、この契約の履行中及び終了後5年間は、契約書又は仕様書の定めるところにより甲に提出された乙の固有の技術資料につき、この研究等に関して防衛省が行う監督、検査、調査、試験若しくはその結果の評価その他これに類する業務のため必要がある場合は、その内容を防衛省の内部において利用し及び複製(当該技術資料のうち乙の指定するものの複製を除く。)することができる。第2項ただし書の規定は、この項において準用する。
5 甲は、この契約の履行中及び終了後5年間は、前項の防衛省の行う業務に必要な場合は、契約書若しくは仕様書又は第2項の規定の定めるところにより甲に提出された技術資料に直接関連がある乙の固有の技術資料の閲覧、複製(乙の指定するものの複製を除く。)及びその内容の防衛省の内部における利用について乙の許諾を求めることができる。この場合において、複製を乙が行うときは、乙に実費を支払うものとする。第2項ただし書の規定は、この項において準用する。
6 甲は、甲がこの契約の履行に当たり知得した乙の固有の技術資料の内容の
うち、乙の指定するものについては、乙の承諾のない限り乙の指定する期間、第4項の防衛省の業務に関係のある防衛省の職員以外の者に漏らさないものとする。
(技術上の協力)
第43条 乙は、防衛省又は防衛省のために第三者が、甲が承継した特許xxを実施する場合、防衛省が前条の規定に基づき甲に提出された技術資料の内容を利用する場合又は防衛省のため第三者が甲が利用及び処分の権利を有する前条第1項及び第2項の技術資料の内容を利用する場合において、乙が甲から技術者の派遣その他の技術的な協力を求められたときは、特に支障のない限り適正な条件でこれに応じなければならない。
(技術上の成果の利用)
第44条 甲は、乙が、甲が承継した特許xxの実施又は甲が利用及び処分の権利を有する技術資料の内容の利用の許諾を求めた場合は、特に支障がない限りこれを許諾するものとし、甲が承継した特許xxの実施料又は当該技術資料の内容の利用料の支払いその他必要な事項は、甲乙協議して定めるものとする。
(技術上の成果の開示又は公開)
第45条 乙は、甲が有する特許等を受ける権利の対象となる発明等並びに甲が利用及び処分の権利を有する技術資料の内容を第三者に開示し、又は公開しようとする場合は、あらかじめ甲の同意を得るものとする。ただし、発明等については、当該発明等の内容が特許庁が発行する公報に掲載公開された後、また技術資料については、その内容がすでに公知の事実となったものとして甲が指定した後は、この限りでない。
(立証責任)
第46条 この契約に基づく研究等に従事する乙の従業者等の職務行為として行った発明等が新研究成果に係るものであるか否かにつき甲乙間に争いを生じた場合の立証責任は、乙が負う。
(著作権の取扱い)
第47x xが成果報告書を受領したときに、乙は成果報告書に係る著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第21条から第28条に定めるすべての権利を含む。以下同じ。)を甲に譲渡するものとする。
2 前項の規定は、成果報告書中、乙が従来より権利を有していたものに係る著作権には適用しないものとし、当該著作権は乙に留保されるものとする。
3 乙は、成果報告書に係る著作者人格権(著作xx第18条から第20条に定める権利をいう。)を行使しないものとする。ただし、甲の承認を得た場合には、この限りでない。
4 甲が成果報告書を受領したとき、乙は直ちに別に定める「著作権譲渡証明書」及び「著作者人格権不行使証書」を甲に提出しなければならない。
第6章 秘 密 保 全
(秘密の保全)
第48条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者
に漏らし、又は利用してはならない。
2 乙は、特約条項の定めるところにより、秘密の保全を確実にしなければならない。
第7章 雑 則
(調査)
第49条 甲は、この契約の締結に先立って原価計算方式により算定した予定価格に係る実際の原価を確認する必要がある場合、又はこの契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全若しくはその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出又は提示を求め、又は甲の職員を乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入らせ、調査させることができる。
2 甲は、前項に定めるもののほか、この契約の事後に締結する契約の契約金額の適正を期するため、原価調査を行う必要がある場合は、乙に対し、この契約に係る支払金額に影響を与えないことを前提として前項の調査を実施することができる。
3 乙は、やむを得ない理由がある場合を除き、前2項に規定する調査に協力するものとする。
(契約保証金による充当)
第50条 甲は、第32条第1項の規定により違約金を徴収する場合に、乙が提供した契約保証金があるときは、これを充当するものとする。
2 乙が契約保証金に代えて担保を提供した場合においては、前項の徴収は、相当の期間を定めて行うものとし、その期間内に支払いがなかったときは、当該担保は甲に帰属するものとする。
(相殺)
第51条 甲は、乙が支払うべき金銭債務がある場合は、乙に支払うべき代金と相殺することができる。
(その他)
第52条 この契約の履行については、この契約条項に定めるもののほか、特約条項の定めるところによる。
2 特殊条項にこの契約条項と異なる定めのある場合は、特殊条項の定めるところによる。
3 甲及び乙は、この契約に関し紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して解決するものとする。
(裁判管轄)
第53条 この契約に関する訴えは、東京地方裁判所の管轄に属するものとする。
上記契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有するものとする。
別記様式1 発簡番号 平成年月日
支 x x 担 行 為 担 当 官
情報本部総務部長 殿
( 会計課長 気付)
住 所
会 社 名
代表者名 印
確 約 書
会社名 代表者名( 以下「乙」という。) は、支出負担行為担当官防衛省情報本部総務部長( 以下「甲」という。) に対し、下記1 に掲げる調査研究契約に係る特許等を受ける権利を承継するに当たり、下記2ないし5の事項を確約いたします。
記
1 (1) 調達要求番号
(2) 契約件( 品) 名
(3) 認証番号
(4) 認証年月日
(5) 納期
(6) 発明等の名称
(7) 発明者の住所・所属・氏名
2 乙は、甲が自らの用に供するため又はその他特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で調査研究契約に基づく研究等から新たに得られた技術上の成果(文書、図面、図表等に表すことのできるものをいう。)に係る国内及び国外における特許、実用新案登録若しくは意匠登録(以下「特許等」という。)を受ける権利又は特許権、実用新案権若しくは意匠権(特許等を受ける権利を含む。以下
「特許xx」をいう。)を実施する権利を甲及び甲の指定する第三者に許諾する。
3 乙は、当該特許xxを相当期間活用していないと認められ、かつ、当該特許xxを相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該特許xxの活用を促進するために必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該特許xxを実施する権利を第三者に許諾する。
4 乙は、上記2 に基づき甲又は甲の指定する第三者に実施する権利を許諾した場合には、甲又は甲の指定する第三者の円滑な権利の利用に協力する。
5 乙は、甲が上記3 に基づき、当該特許xxを相当期間活用していないことについて理由を求めた場合には、遅滞なく、理由書を甲に提出する。
別記様式2発簡番号 平成年月日
支 x x 担 行 為 担 当 官
情報本部総務部長 殿
( 会計課長 気付)
特 許
実用新案登録 出願通知書意 x x 録
住 所
会 社 名
代表者名 印
下記の調査研究契約に係る
特 許
実用新案登録意 x x 録
の出願を行ったので、特別条項
第3 6 条第1 項の規定に基づき通知します。
記
1 調達要求番号
2 契約件( 品) 名
3 認証番号
4 認証年月日
5 納期
6 発明等の名称
7 発明者の住所・所属・氏名
8 出願日
9 出願番号
添付書類: 願書、明細書、図面、要約書、受領書関連文書: 別記様式1 の発簡番号
別記様式3発簡番号 平成年月日
支 x x 担 行 為 担 当 官
情報本部総務部長 殿
( 会計課長 気付)
特 許 x
x 用 新 案 権 の設定の登録通知書意 x x
住 所
会 社 名
代表者名 印
下記の調査研究契約に係る
特 許 xx 用 新 案 権意 x x
の設定の登録を受けましたので、
特別条項第3 6 条第3 項の規定に基づき通知します。
記
1 調達要求番号
2 契約件( 品) 名
3 認証番号
4 認証年月日
5 納期
6 特許等の名称
7 出願日
8 出願番号
9 特許等権者
10 登録日
11 登録番号
関連文書: 別記様式2 の発簡番号
別記様式4発簡番号 平成年月日
支 x x 担 行 為 担 当 官
情報本部総務部長 殿
( 会計課長 気付)
住 所
会 社 名
代表者名 印
x x x 知 書
下記の調査研究契約に係る
特 許
実用新案登録意 x x 録
( を受ける権利) について譲渡を
行いますので、特別条項第3 7 条の規定に基づき通知します。
記
1 調達要求番号
2 契約件( 品) 名
3 認証番号
4 認証年月日
5 納期
6 特許等の名称( 出願番号、登録番号がある場合にはそれらも含む。)
7 譲渡先( 住所、会社名、代表者名、連絡先、担当者等も含む。)
8 特別条項第 36 条、第 37 条、第 39 条及び第 40 条の規定の適用に支障を与えないことを示す書面( 譲渡契約の契約書等)
別記様式5発簡番号 平成年月日
支 x x 担 行 為 担 当 官
情報本部総務部長 殿
( 会計課長 気付)
住 所
会 社 名
代表者名 印
実 施 許 諾 通 知 書
下記の調査研究契約に係る
特 許
実用新案登録意 x x 録
( を受ける権利) について実施
許諾を行いますので、特別条項第3 8 条第1 項の規定に基づき通知します。
記
1 調達要求番号
2 契約件( 品) 名
3 認証番号
4 認証年月日
5 納期
6 特許等の名称( 出願番号、登録番号がある場合にはそれらも含む。)
7 譲渡先( 住所、会社名、代表者名、連絡先、担当者等も含む。)
8 特別条項第 36 条の規定の適用に支障を与えないことを示す書面( 実施許諾契約の契約書等)
別記様式6発簡番号 平成年月日
支 x x 担 行 為 担 当 官
情報本部総務部長 殿
( 会計課長 気付)
住 所
会 社 名
代表者名 印
専用実施xx設定承認申請書
下記の調査研究契約に係る
特 x x実用新案権意 x x
について、専用実施権を設定
したいので、特別条項第3 8 条第2 項の規定に基づき申請します。
記
1 調達要求番号
2 契約件( 品) 名
3 認証番号
4 認証年月日
5 納期
6 特許等の種類・番号・名称
7 専用実施xxの範囲( 地域・期間・内容)
8 設定を受ける者の名称( 社名、住所、連絡先、代表者、担当者等も含む。)
9 承認を受ける理由( 下記( 1 ) から( 5 ) の番号に○ をつける( 複数可とともに、別紙にて、その具体的な理由を記載する。))
( 1 ) 実質的に日本国内において生産されるとみなされるため。
( 2 ) 専用実施xxの設定を受ける者が、実質上同じ組織にあるとみなせるため。
( 3 ) 国内でのライセンス先を探すにあたって、 合理的な努力を行ったがライセンス先が見つからなかったため。
( 4 ) 国内で製造することが商業的に困難であるため。
( 5 ) 当該技術が日本国内で製造されなかったときにおいても、 当該ライセンスにより我が国に利益がもたらされるため。